本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器) (令和3年7月16日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年07月16日
提出期限
未指定
案件概要
本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)
(令和3年7月16日)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年7月16日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 141 調達内容(1) 品目分類番号 23(2) 調達件名本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)(3) 調達の特質等入札説明書による(4) 納入期限入札説明書による(5) 納入場所入札説明書による(6) 入札方法イ 入札書に記載する金額は、仕様書に示した品目ごとの数量に見積もった1単位当たりの単価を乗じた額の総額とし、一切の諸経費を含んだ金額とすること。
ロ 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ハ 落札者は契約締結の際、内訳書を提出するものとする。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。
(3) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(5) 令和3・4年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
(6) 仕様書に記載の基準品又は同等品等の納入が可能な者であること。
(7) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書等の提出場所及び問い合わせ先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話045-650-0189(2) 入札説明書の交付方法 当機構ホームページからダウンロードすること。
入札契約情報 https://www.ur-net.go.jp/order/index.html(3) 入札書の提出期限提出期限:令和3年9月14日(火)17時00分(郵送の場合も必着のこと)(4) 開札の日時及び場所 令和3年9月15日(水) 10時00分独立行政法人都市再生機構本社入札室4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札書のほかに必要な証明書等を期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関する説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、入札者の作成した書類証明書等は当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した入札書のみを、落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。
5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity: OZAWA Munehiro, Director, GeneralAffairs Department, Urban Renaissance Agency.
⑵ Classification of the services to be procured: 23⑶ Nature and quantity of the services to be required: purchase of furniture, at the head office⑷ Delivery period:As shown in the tender documentation.
⑸ Delivery place:As shown in the tender documentation.
⑹ Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are those who shall:① not come under Articles 331 and 332 of the UrbanRenaissance Agency’s Rules for the Operation ofAccounting Practice.
②not be currently under a suspension of nomination asinstructed by Head Office, Urban Renaissance Agency.
③ a company that has filed a petition to startrehabilitation proceedings based on the CorporateRehabilitation Law, or a company that has not filed apetition to start rehabilitation proceedings based onthe Civil Rehabilitation Law.
④not be the company where organized crime groups or theirmembers substantially influence its management or acompany in a similar situation.
⑤have been qualified for the proposal of procurement of“Sales of goods” through the Examination ofqualifications for the Participation in the CompetitiveTendering Procedures for Procuring Equipment in the EastJapan District, Urban Renaissance Agency in the fiscalyear 2021 and 2022.
⑥be able to deliver the products that fulfill thefunctional requirements given in the specificationdocuments.
⑦be able to respond to witness inspection in Japan.
⑺ Time-limit for tender: 17:00, 14 September, 2021.
⑻ Contact point for the notice: Accounting Team, General Affairs Department, Head office,Urban Renaissance Agency, 6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama City, Kanagawa Pref. 231-8315,Japan TEL 045-650-0189以上
本 社 レ イ ア ウ ト 変 更 にか か る 什 器 等 購 入( 基 本 什 器 )入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構の調達契約に係る入札公告(令和3年7月16日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札心得書4 入札書及び封筒(様式)5 使用印鑑届(様式)6 委任状(様式)7 契約書(案)8 個人情報等の保護に関する特約条項9 提出書類一覧10 競争参加資格確認申請書(別記様式)11 仕様書【別冊】別紙1 同等品申請書別紙2 入札納品リスト別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構 総務部会計課1 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘◎ 調達機関番号 599◎ 所在地番号 142 調達内容(1) 品目分類番号 23(2) 件名本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)(3) 調達の特質等入札説明書による(4) 履行期間契約締結日翌日から令和4年4月30日(5) 納入期限入札説明書による(6) 納入場所入札説明書による(7) 入札方法イ 入札書に記載する金額は、仕様書に示した品目ごとの数量に見積もった1単位当たりの単価を乗じた額の総額とし、一切の諸経費を含んだ金額とすること。
ロ 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ハ 落札者は契約締結の際、内訳書を提出するものとする。
3 質疑応答書の提出及び回答(1) 入札・仕様等に対する質問は、次に従い「質問書(任意様式)」の提出をもって行うこと。
イ 提出期限令和3年7月30日(金)17時00分受付は提出期限までの平日10時から17時まで(ただし、正午から13時の間は除く)ロ 提出方法持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は簡易書留とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、封筒に件名を記載し、「質問書在中」と朱書きすること。
ハ 提出先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(来所される際は5階総合受付までお越し下さい。
)電話 045-650-0189(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年8月17日(火)から令和3年9月13日(月)まで(午前10時から午後5時。
ただし、正午から午後1時の間を除く。
)ロ 閲覧場所3(1)ハの提出場所に同じ。
4 同等品の認定申請及び認定判定(1) 仕様書記載の基準品以外で応札する場合又は製作品・加工品を納入する場合は、別紙1「同等品申請書」により同等品等の認定申請を行い、当機構の審査を受け、認定を受けた上でなければならない。
※なお、審査においては、仕様や機能、単価などを当機構が総合的に判断し、認定可否を決めることとする。
イ 提出期限令和3年7月30日(金)17時00分(午前10時から午後5時。
ただし、正午から午後1時の間を除く。
)ロ 提出方法持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、封筒に件名を記載し、「同等品申請書在中」と朱書きすること。
なお、電送によるものは受け付けない。
なお、「同等品申請書」の提出の際には以下によることとする。
・同等品は型番、カタログ掲載ページを提示すること。
・製作品・加工品は簡易な図面で寸法等を提示すること。
・加工品は加工の基となる製品の型番、カタログ掲載ページを提示すること。
ハ 提出先3(1)ハの提出場所に同じ。
(2) 同等品等の認定判定は、「認定結果回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和3年8月17日(火)から令和3年9月13日(月)まで。
ロ 閲覧場所3(1)ハの提出場所に同じ。
5 競争参加資格確認申請書等の提出(1) 提出期限令和3年8月24日(火)17時00分(2)提出先3(1)ハの提出場所に同じ。
(3)提出方法持参もしくは郵送とする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること。
なお、電送によるものは受け付けない。
使用印鑑届又は年間委任状を当機構へ未提出の者は「印鑑証明書(原本)」及び「使用印鑑届」又は、「年間委任状」を提出すること。
※上記(1)の提出期限までに到着しなかった申請書等は受け付けないので、注意すること。
6 競争参加資格の確認通知申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和3年9月3日(金)までに参加資格の有無を通知する。
7 入札書の提出期限及び提出場所、開札の日時及び場所(1) 入札書等の提出期限令和3年9月14日(火)17時00分※郵送の場合も令和3年9月14日(火)17時00分(2) 提出方法郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
封筒は二重封筒とし、中封筒には入札書のみを封かんし、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
(3) 提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(来所される際は5階総合受付までお越し下さい。
)電話 045-650-0189(4) 開札の日時及び場所イ 日時令和3年9月15日(水)10時00分ロ 場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越し下さい。
)8 入札保証金及び契約保証金免除9 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時においてないものは、競争参加資格のない者に該当する。
10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
12 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否要15 支払条件部分払3回及び完了払16 その他(1) 入札参加者は、入札及び見積心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 契約担当役は、当機構に提出された申請書及び資料を、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(4) 当機構に一旦提出された書類は返却せず、当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。
17 苦情申立本調達に係る手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続き」(平成7年12 月14 日付政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。
18 問い合わせ先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(来所される際は5階総合受付までお越し下さい。
)電話 045-650-01892 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者※1ロ 申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者ハ 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者ニ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」※2(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 令和3・4年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者は、1 入札等実施要領5(1)の期限までに当該資格審査申請書の受付を済ませ、開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。
競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー11階独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(来所される際は5階総合受付までお越し下さい。
)電話 045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため注意されたい。
ロ 仕様書に記載の基準品又は同等品等の納入が可能な者であること。
ハ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)のイ及びロによる必要な証明書等を添えて提出しなければならない。
このとき、上記1(2)イに掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。
ただし、開札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。
なお、提出等については、1 入札等実施要領5のとおりとする。
(2) 上記1(2)ロに関し提出を要する書類は以下のとおりとする。
イ 別紙2「入札納品リスト」「入札納品リスト」の提出の際には以下によることとする。
・製作品・加工品は簡易な図面で寸法等を提示すること。
・加工品は加工の基となる製品の型番、カタログ掲載ページを提示すること。
・「認定結果回答書」にて通知される同等品等の認定判定結果の範囲で、製品を提示すること。
・記載製品について本件仕様に合致しないと当機構が判断した場合は、競争参加資格を認めないものとする。
※なお、審査においては、仕様や機能、単価などを当機構が総合的に判断し、認定可否を決めることとする。
ロ 製造メーカーの出荷引受書(任意様式)(3) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。
※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。
以下この編において同じ。
)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 入札心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡し)第7条 受注者は、物品を納入場所に完納したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に物品の納入に係る確認の検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該物品の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。
5 受注者は、物品が第2項の検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納入し、発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。
(部分引渡し)第9条 発注者は、納期の前であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部(以下「指定部分」という。
)について引渡しを求めることができる。
この場合、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第18条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 納期までに物品の引渡しができないとき。
二 物品に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、物品の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第9条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
8 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 小澤 宗弘 印受注者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項特に無し令和3年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和3年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和3年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用確 認 内 容確認結果備考①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
9 提出書類一覧件名:本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
この一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格申請書と一緒に令和3年8月20日までにご提出下さい。
3 「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(392円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
項番書類名称(使用する様式)提出部数備 考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(別記様式)1部2 入札納品リスト(別紙2) 1部3 製造メーカー出荷引受書 1部【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付されている場合は、様式に記載してある様式を使用すること。
添付してある様式をあらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
10 競争参加資格確認申請書(別記様式)競争参加資格確認申請書令和3年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ㊞担 当 者 氏 名所属・電話番号令和3年7月16日付で公示のありました、本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1「競争参加資格」等に定める以下の書類(2)に定める入札納品リスト、製造メーカーの出荷引受書〇本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点)以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号※返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。
以 上別紙1令和3年 月 日同等品申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所社 名代表者 印入札件名「本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)」において仕様書記載の物品と同等若しくは同等品以上の物品として、別紙「同等品申請明細表」記載の物品をもって応札したく申請いたします。
以 上注・同等品は型番、カタログ掲載ページを提示すること・製作品・加工品は簡易な図面で寸法等を提示すること・加工品は加工の基となる製品の型番、カタログ掲載ページを提示すること※なお、審査においては、仕様や機能、単価などを当機構が総合的に判断し、認定可否を決めることとする。
別紙2令和3年 月 日入札納品リスト独立行政法人都市再生機構総務部長 小澤 宗弘 殿住 所社 名代表者 印入札件名「本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)」において、別紙「入札納品リスト明細表」記載の物品をもって応札したく申請いたします。
以 上注・製作品・加工品は簡易な図面で寸法等を提示すること。
・加工品は加工の基となる製品の型番、カタログ掲載ページを提示すること。
・「認定結果回答書」にて通知される同等品等の認定判定結果の範囲で、製品を提示すること。
なお、同等品認定を受けていない製品を記載した場合は、競争参加資格を認めないものとする。
・記載製品について本件仕様に合致しないと当機構が判断した場合は、競争参加資格を認めないものとする。
※なお、審査においては、仕様や機能、単価などを当機構が総合的に判断し、認定可否を決めることとする。
別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本 方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引 等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで 公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は 課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約 の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名 及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
機密性211.仕様書1 件名本社レイアウト変更にかかる什器等購入(基本什器)2 納入物品別紙のとおり3 納入期限令和4年4月30日※なお、各フロアへの納入予定時期は次の通りとするが、変更もあり得る為、納入前に都度機構担当者と協議のうえ日程調整をすること(フロア順不同)6階 令和3年10月15日~11月7日15・16階 令和3年11月19日~12月19日11階・12階 令和3年12月10日~12月19日13階-1 令和3年12月17日~12月19日7階 令和3年12月24日~令和4年1月9日14階 令和3年12月28日~令和4年1月9日8階 令和4年1月21日~2月12日13階-2 令和4年2月10日~2月20日9階 令和4年2月18日~3月13日4 納入場所神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー5 担当部署独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課 電話:045-650-01816 製品等・製品は、部品の交換が容易な構造とすること・製品は、新品でカタログに標準品として記載があるものであること・グリーン購入法対象となる製品は、当該法の判断基準を満たしていること・製品は、一般社団法人日本オフィス家具協会の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠したものであること・製品の製造メーカーがISO9001の認証を得ていること・製品の数量、基準品の品番、上記以外の詳細条件等は、別紙のとおりとし、各製品の色は受注者と協議のうえ定めるものとする。
7 搬入・据付け等・搬入等と同時期に他業者による工事、既存什器の配置換え等の実施を予定するため、事前に機構担当者と工程調整等を行うこと・搬入は、受注者が立会いのもと行うこと・搬出入の際は、防護材等を設置し、建物や什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万が一損害を与えた場合は、受注者の負担によって速やかに原状回復を行うこと・搬入後、搬入防護材等を速やかに撤収し、清掃を行い、不要となる梱包材等は適切な方法で処理すること・搬入等の車両は、納入場所のビルの指定条件に従うものとし、ビルの指定する搬出入届を搬入日7日前までに管理者に提出すること8 保証・納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらない故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
・構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記に関わらず、発注者と受注者で協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
・納入後1年以上経過した物品においても、受注者は、故障した場合にアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。
9 法令等の遵守本業務の履行に際し、関係法令等を遵守すること10 秘密の保持本業務遂行上知り得た機構の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
11 その他・機構の指示に従い、機構が提供する備品管理に係るシールを貼付すること・機構担当者等に対し、製品の取扱い説明等を実施すること・暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置については、以下のとおりとする。
① 本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと・既存什器の廃棄処分は、本業務に含まない。
・本仕様書に記載なき事項は、機構担当者と十分打合せの上業務を履行すること以上【別紙】メーカー 参考品番 参考単価部長席 / 管理職席A テーブル 1600x700x720 99 台 木目天板、幕板H700付 コクヨ SD-LVM167 134,300B センタートレー 有効寸法:650x310x23以上 99 セット 鍵付、A3用紙が縦に入ること コクヨ SDC-LVSJ7F5 15,400C 3段ワゴン 400x600x650 99 台 鍵付、ペントレー+A4 2段、キャスター付、テーブル下に格納できること コクヨ SD-GXZ46T3 73,700D オフィスチェアー 99 脚 座:クッション、背:メッシュ張、ハイバック、可動肘、ハンガー付、ポリッシュ脚、張地8色以上 イトーキ KG-477JBH 126,400E 収納庫 W900×450×1100 41 セット 両開き、天板、ベース共 コクヨ BWU-SD59 85,800ワークスペースA 10人テーブル 6000x1200x720 0 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー5本、幕板パネル付、4本脚アジャスタータイプ、天板ジョイント部脚セットバック コクヨ SD-WFA2412×2+1212 521,300B 8人テーブル 4800x1200x720 75 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー4本、幕板パネル付、4本脚アジャスタータイプ、天板ジョイント部脚セットバック コクヨ SD-WFA2412×2 409,400C 6人テーブル 3600x1200x720 3 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー3本、幕板パネル付、4本脚アジャスタータイプ、天板ジョイント部脚セットバック コクヨ SD-WFA2412+1212 316,600D 4人テーブル 2400x1200x720 8 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー2本、幕板パネル付、4本脚アジャスタータイプ コクヨ SD-WFA2412 204,700E 2人テーブル 1200x1200x720 1 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー1本、幕板パネル付、4本脚アジャスタータイプ コクヨ SD-WFA1212 111,900F 3人カウンターテーブル 3600x600x720 1 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー3本、4本脚アジャスタータイプ コクヨ SD-WFA246+126 230,200G 2人カウンターテーブル 2400x600x720 1 台 木目天板、配線機能付、コードホルダー2本、4本脚アジャスタータイプ コクヨ SD-WFA246 153,100H オフィスチェアー 677 脚 座:クッション、背:メッシュ張、ハイバック、可動肘、ハンガー付、ポリッシュ脚、張地8色以上 イトーキ KG-477JBH 126,400パーソナルロッカーA 4名用パーソナルロッカー 900x450x1810 134 セット A4横・3段格納、可動棚2枚、郵便受け、ダイヤル錠、ベース共、転倒防止工事共 コクヨ BWU-R2DM59※ 210,000B 6名用パーソナルロッカー 900x450x1810 32 セット A4横・2段格納、固定棚1枚、郵便受け、ダイヤル錠、ベース共、転倒防止工事共 コクヨ BWU-RN62DM79 215,400C 上置き収納庫 900x450x350 106 セット A4タテ格納可能、シリンダー錠、転倒防止工事共 コクヨ BWU-S09SAWN 40,600D ネームプレート 75 セット 10枚入 コクヨ BWZA-NM 4,500E PC等収納ボックス 728 セット 3A/3Bのロッカー内に格納できること コクヨ フ-RP980DM 2,160ワードローブA ワードローブ 900x450x2160 39 セット 扉なし、ベース共、下部棚1段、転倒防止工事共、ハンガー20本共 コクヨ BWU-R89※ 93,700品名 仕様 単位 備考参考商品数量1 2 3 4No
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