【掲示文兼入札説明書】 令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事 (令和3年7月16日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年07月16日
提出期限
未指定
案件概要
【掲示文兼入札説明書】 令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事 (令和3年7月16日)
1掲示文 兼 入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事」に係る掲示に基づく入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。
1 掲 示 日 令和3年7月16日(金)2 発 注 者 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 村上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事(2) 工事場所 東京都内及び近隣県における当機構当本部管理用地。
現時点で想定される工事場所については、別添の設計図書及び現場説明書のとおり。
ただし、対象地域や対象範囲が増減する場合がある。
(3) 工事内容 機構の管理する用地等における次に掲げる用地管理工事とし、詳細は別冊図面及び別冊仕様書のとおりとする。
(交付方法については、下記(6)を参照)① 維持(草刈り等)② 安全性の向上(バリケード設置等)③ その他(粉塵対策等)(4) 契約期間・工期① 契約期間:契約締結日の翌日~令和4年9月30日(金)まで② 用地管理工事(個別)の工期単価契約書第8条及び9条に記載の「施工依頼通知書」に記載の期間とする。
(5) 工事の実施形態本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)の提出、入札等を電子入札システムにより行う。
ただし、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出は、下記6(1)の東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課に予め連絡のうえ、持参するものとする。
なお、電子入札により難いものは、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。
)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
紙入札の承諾申請に関しては、東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課に承諾願を提出して行うものとする。
この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに紙入札承諾の基準については、電子入札運用基準(電子入札HP https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/にて公開)による。
(6) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法① 設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、まず、別添のFAX専用の交付申込書及び申込書別紙「機密保持に関する確認書」の写しを交付期間内に申込書記載の送信先に送付し申し込むこと。
「機密保持に関する確認書」の原本と印鑑証明書は、令和3年8月6日(金)までに、6(1)と同じ提出場所に提出すること。
② 総務部首都圏入札課にてFAX受領後、購入申込書を東日本賃貸住宅本部コピー2センター受託業者「株式会社ときわコピー」(以下「コピーセンター」という。
)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で掲示文兼入札説明書等販売契約が成立するものとする。
③ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。
)までに、掲示文兼入札説明書等が申込者に到着するように発送する。
3営業日を過ぎても掲示文兼入札説明書等が到着しない場合は、総務部首都圏入札課に電話にて確認すること。
【交付期間・送信先・申込み先・問合せ先】交付期間:令和3年7月16日(金)から令和3年8月6日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。
)。
送信先 :FAX:03-5323-4785(注:この番号は、首都圏入札課のFAX番号)申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者株式会社ときわコピー問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03‐5323‐25744 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度の建設工事一般競争参加資格について、「その他」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、別途再審査により「その他」の再認定を受けていること。
)。
また、一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出できるが、開札の時までに上記の認定を受けていることとする。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(定義については、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)3(8) 当本部(所管する事務所を含む。
)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(9) 平成23年4月1日から申請書提出期限までの期間に元請として完成した、下記の条件を満たす工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。
)。
なお、条件を満たす工事とは、以下に示す工事とする。
・東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の市街地(DID地区)(※)における、フェンス設置工(仮設含む)を含む工事※総務省統計局が実施した平成 27 年度国勢調査の結果に基づく人口集中地区を対象とする。
参考:平成27年度の都道府県別の人口集中地区境界図(下記総務省統計局HP)https://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/kyokaizu/indexhtml(10) 次に掲げる条件を満たす主任技術者(以下「配置予定技術者」という。
)を当該工事に配置できること。
① 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条及び施行令(昭和31年政令第273号)第27条の規定に該当するものであること。
② 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
恒常的雇用関係とは、申請書及び資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
なお、被保険者証の写しを提出する場合、あらかじめ記号・番号等を油性マーカー等で塗りつぶすこと。
③ 実際の施工に当たって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
なお、特別な場合において、やむを得ず変更する場合は、上記①②の条件を満たす技術者を配置すること。
④ 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。
なお、紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(2) 開札の日時及び場所・開札日時:令和3年9月17日(金) 午前10時00分・提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開9示してはならない。
13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid//index.html)にて公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 本工事の入札は上記3(4)に示す契約期間における想定作業数量(別添の設計図書、現場説明書及び数量計算書を参照のこと)に基づく総価格によって行う。
なお、契約期間内に「施工依頼通知書」により発注する実際の工事の総量は、想定作業数量から増減する可能性がある。
14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
15 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
なお、2回目以降の入札及び見積合わせについては、工事費内訳書の提出は不要とする。
工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に工事費内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。
なお、書面により持参する場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。
(2) 工事費内訳書の入力様式(Excel2019 形式以下で作成)は、設計図書と併せて交付する。
工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提10出される場合を除く。
)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 本部長名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 必要に応じて、入札書及び工事費内訳書を公正取引委員会に送付する場合がある。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が書面による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。
)。
書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該書面による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。
17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法落札者の決定方法は、当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。
なお、落札となるべき同価格の入札をしたものが2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
19 単価契約方式(1) 上記18の落札者は、当機構と、当機構が設定した工種及び規格ごとの単価に総価格によって行う入札額と当機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下「落札11率」という。
)を一律に乗じた各単価を契約単価として、単価契約書(様式5)を締結する。
(2) 個別の用地管理工事については、上記3に示す全体契約期間内において、(1)により締結した単価契約書第8条に基づき、当機構の定める施工依頼通知書により、都度工事を依頼する。
(3) (2)の施工依頼通知書の交付は上記3(4)の用地管理工事(個別)の工期の7日前を目途に交付をする。
(4) 単価契約書に記載のない項目が生じた場合は、(1)により締結した単価契約書第47条に基づき発注者と受注者とが協議をして決定する。
20 支払条件上記19(1)により締結した単価契約書第33条の規定に基づき請負代金の支払を行う(前金払いは行わない)。
21 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無22 その他(1) 入札参加者は、機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、(様式3)に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。
)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札HP「お知らせ」において公開する。
(6) システム操作マニュアルは、電子入札HPに公開している。
(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札システムヘルプデスク ナビダイヤル ℡0570-021-777電子入札HP https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。
12独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話03-5323-4782(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札、書面による持参が混在する場合があるため、当機構から指示する。
(10) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。
)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく適切な管理能力を有していること。
また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を工事請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。
(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を工事請負契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のHPで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
13なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごと、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。
詳細は特記仕様書等による。
(13) 上記13(4)に示すとおり、本工事において契約期間内に発生する工事の総量は、想定作業数量から増減する可能性がある。
想定作業数量から数量が増減することによる受注者の損害について、当機構は一切の責任を負わないものとする。
以 上14【交付資料】・設計図書 (CD配布)・現場説明書 (CD配布)・競争参加資格確認申請書及び記入用紙(様式1から様式5) (掲示文兼入札説明書に付属)・別紙1 工事費内訳書記入例 (CD配布)・別紙2 詳細条件審査型一般競争入札参加資格確認等 申請書及び資料作成の手引き (CD配布)[参考資料]・入札(見積)心得書:UR都市機構HP参照 (https://www.ur-net.go.jp)・入札(見積)心得書(電子入札用): 〃 ( 〃 )・電子入札運用基準 : 〃 ( 〃 )※当掲示文兼入札説明書に係る交付資料の「設計図書」、「現場説明書」、及び「別紙1、2」については、FAX申込によりCDデータ化したものを発送する。
15独立行政法人 都市再生機構設計図書・現場説明書等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名 令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事申込者貴 社 名※御 住 所(送付先)※〒 -担当部署名※御担当者名※電話番号 - -備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。
※のある欄は、漏れなくご記入ください。
・ 「機密保持に関する確認書」に添付する印鑑証明書又は届け出書類の写しもFAXください・ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。
(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。
)【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者 株式会社ときわコピー【送 信 先】 FAX:03-5323-4785(注:この番号は、首都圏入札課のFAX番号)【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部 首都圏入札課 電話:03-5323-2574図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。
FAX申込書16令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿(住 所)(会社名)(代表者名) 印機密保持に関する確認書当社は、「令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事」への参加検討のため、貴機構より開示される対象画地の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。
1.当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他(以下「機密情報」といいます。
)について、その機密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2.当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。
また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本確認書に定める機密保持義務を負うものとします。
3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとします。
ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。
イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合4.次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。
イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。
6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しを添付すること。
別紙17様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年7月16日付けで掲示のありました「令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95条)第331条各号の規定に該当する者でないこと、掲示文兼入札説明書4(5)~(7)を満たすこと及び添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。
記1 企業の施工実績について記載した書面(様式2)2 配置予定の技術者について記載した書面(様式3)3 上記に付随する各種根拠資料の写し4 掲示文兼入札説明書記 7(7)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面注) 紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長形3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(電子入札の場合は必要ありません。
)----------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号18様式2 企業の施工実績「令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事」住 所商号又は名称代表者氏名項 目 施工実績 事例備 考工事名称発注機関名施工場所契約金額 総額 千円(出資比率分 千円)工 期 令和 年 月 日~令和 年 月 日受注形態(いずれかに○)1:単独 2:共同企業体(出資比率 %)工事概要その他(特記事項)CORINS登録の有無(いずれかに○)1:有(登録番号 ) 2:無注1)施工実績は、掲示文兼入札説明書4(9)に該当する工事について記載する。
19様式3 配置予定技術者の資格等「令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事」住 所商号又は名称代表者氏名配 置 予 定 者 の 氏 名 主任技術者最 終 学 歴 大学 科 年卒業法令による資格・免許級 施工管理技士(取得年及び登録番号)その他(注1)配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。
(注2)氏名・職制欄の( )には、主任技術者の別を記入すること。
(注3)配置予定技術者とは、主任技術者をいう。
(注4)添付資料1)雇用関係の確認のため、健康保険証等の写しを添付すること。
2)配置予定者の、技術検定合格証明書(写し)。
20様式4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
1様式-5単 価 契 約 書1 工 事 名 令和3年度東日本都市再生本部用地管理工事2 工 事 場 所 別紙のとおり。
3 契 約 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。
4 契 約 単 価 別冊単価表のとおり。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
2(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する施工依頼通知書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)第6条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人4次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(用地管理工事の発注)第8条 発注者は、用地管理工事の発注を行うときは、発注者の定める「施工依頼通知書」(以下「依頼書」という。
)を、受注者に交付するものとする。
2 緊急を要する用地管理工事については、前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で指示することができるものとする。
この場合において、発注者は、事後速やかに、依頼書を受注者に交付するものとする。
(依頼工期、施工等)第9条 受注者は、発注者から依頼書の交付を受けたときは、その依頼書に5記載され、又は添付された図面及び仕様書等に基づき、指定された期間(以下「依頼工期」という。
)内に用地管理工事を施工し、これを完成させるものとする。
(著しく短い工期の禁止)第 10 条 発注者は、依頼工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の決定)第 11 条 この契約に基づく請負代金額は、「別紙単価表」の単価に数量を乗じて算定した金額とする。
なお、数量及び金額については、工事受注者に交付する依頼書により通知する。
(監督員)第 12 条 発注者は、監督員を置くものとし、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第 13 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。
以下同じ。
)又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。
)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、6取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 15 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及び監理技術者等は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第 14 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第 15 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第 16 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日7から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 17 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上製作し、又は製作について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて製作し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の製作又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を製作して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の製作又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 18 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
83 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第 19 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件9を含む。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務)第 20 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、受注者の費用負担により当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは依頼工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第 21 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
10一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第 22 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めたときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
(工事の中止)第 23 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による依頼工期の延長)第 24 条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により依頼工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に依頼工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、依頼工期を延長しなければならない。
発注者は、その依頼工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請11負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による依頼工期の短縮等)第 25 条 発注者は、特別の理由により依頼工期を短縮する必要があるときは、依頼工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前条第 1 項及び第 2 項の規定により依頼工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する依頼工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(依頼工期の変更方法)第26条 依頼工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が依頼工期の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が依頼工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が依頼工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(特殊な要因等による契約単価の変更)第27条 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は契約単価の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約単価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約単価の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めると12きは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約単価に基づく請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第 29 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 31 条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 48 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 30 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第 48 条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第 31 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの13及び第 48 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 16 条第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)第 32 条 受注者は、依頼書に記載された工事を完成したときは、その旨を発注者に書面をもって通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、前項の通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検14査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
次条において同じ。
)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 37 条又は第 38 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 44 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納19付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び次項第2号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
次項第2号において同じ。
)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定に適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の20額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)第 45 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 40 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第 46 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
21(新たな契約単価の設定)第 47 条 単価表に記載のない項目が生じた場合は、受注者は見積書において新たな単価(以下「未契約単価」という。
)を提示し、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が未契約単価を提示した日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(火災保険等)第 48 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第 49 条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)第 50 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 15 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第 51 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせ22ん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)第 52 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
種別 細別 規格 単位 単価 備 考草刈草刈りW=300・(0.8以上1.3m未満)人力、平地、密生度(繁茂)m2草刈平地、草丈(0.8以上1.3m未満)密生度(繁茂)、肩掛け式m2草運搬処理 DID区画有・運搬距離5.0km以下 m3草運搬処理 DID区画有・運搬距離7.5km以下 m3草運搬処理 DID区画有・運搬距離11.0km以下 m3草運搬処理 DID区画有・運搬距離16.0km以下 m3防草シート等撤去 m2防草シート等運搬処分 m2既設木柵トラローフ撤去 H=1.0m・トラロープ2段 m既設木柵トラローフ運搬処分 m既設ガードフェンス(幅木付き)撤去H=1.8m m既設ガードフェンス(幅木付き)運搬処分H=1.8m m既設看板撤去 箇所既設看板運搬処分 箇所防草シート設置 不織布長繊維t=0.64mm m2防草シート設置(覆土) 不織布長繊維t=0.64mm m2看板設置購入品H=600・W=900箇所木柵トラロープ設置工 H=1.0m・トラロープ2段 mガードフェンス(幅木付き)設置 購入品 H=1800 mガードフェンス(扉付き)設置購入品(ダイヤル錠含む)H=1800・W=1800箇所目隠しフェンス設置 H=1.5m m目隠しフェンス設置 H=1.8m m目隠しフェンス設置 H=1.2m m金網フェンス設置 H=1.8m(KF-180) m金網フェンス設置 H=1.5m(KF-150) m金網フェンス設置 H=1.2m(KF-120) m金網フェンス門扉設置 H=1.8m×W=1.0m(ダイヤル錠含む) 箇所単管バリケード設置購入品W=2000基単管バリケード設置購入品W=4000基オレンジネット(単管付)設置購入品H=1000mジャバラキャスターゲート設置購入品(ダイヤル錠含む)W=6000・H=1350基透水性舗装設置 TH-29(車道用) m2境石設置 K-12 m 舗装止用舗装止設置 H=290 m 型枠砕石舗装工 t=150(RC-40) m2作業土工 基面整正 m2 基面整正作業土工 (金網フェンス設置 H=1.2) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (金網フェンス設置 H=1.5) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (金網フェンス設置 H=1.8) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (目隠フェンス設置 H=1.2) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (目隠しフェンス設置 H=1.5) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (目隠しフェンス設置 H=1.8) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (側溝工・U-15) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (道路横断側溝工・DOU(3)-25) m 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (集水桝工・UM-24) 箇所 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等作業土工 (集水桝工・UMD-25) 箇所 構造物土工・掘削・埋戻し・残土場内敷均し等コンクリートカッター t=100~120 ブロック塀切断 m切断面モルタル補修 W=100~120・(ブロック塀切断面) m切断ブロック塀積込み m3格子フェンス撤去 m H=0.8m殻運搬処理 コンクリート m3 切断ブロック積塊殻運搬処理 スクラップ t 格子フェンス撤去廃材U型側溝 U-15 mU型側溝蓋(CO蓋2種) UF-15(2) 〔U-15用〕 mU型側溝グレーチング蓋 GU2-15H〔U-15用・細目〕 mU型側溝始点部補強 US-15 箇所道路横断側溝(二次製品) DOU(3)-25 m道路横断側溝始点部補強 箇所U型桝 UM-24 箇所U型桝(道路横断側溝用) UMD-25 箇所浸透板柵桝 SIM-100 箇所防災小堤 BK m素掘側溝 SS-10 m交通管理工 交通誘導員 B(昼間) 人巡回点検 普通作業員 人単 価 一 覧防災施設工舗装工構造物取壊し工防護施設撤去工草刈工防護施設工作業土工側溝工24〔別添〕仲裁合意書工 事 名工事場所○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印25(裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。
)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
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