鹿児島市清掃事務所自動販売機の設置に関する建物貸付契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2021年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
鹿児島市清掃事務所自動販売機の設置に関する建物貸付契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第 174 号令和3年2月17日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市清掃事務所自動販売機の設置に関する建物貸付契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市清掃事務所自動販売機の設置に関する建物貸付契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。
なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。
記1 入札に付する事項鹿児島市清掃事務所自動販売機(飲料A)の設置に関する建物貸付契約鹿児島市清掃事務所自動販売機(飲料B・軽食類)の設置に関する建物貸付契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の規定に該当しない者であること。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。
(5) 法人にあっては本市内に事務所又は営業所を、個人にあっては本市内に住所を有すること。
(6) 鹿児島市税に滞納がないこと。
(7) 自動販売機の設置及び運営業務について、2年以上の実績を有すること。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間令和3年2月17日(水)から同年3月2日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。
)(3) 交付及び受付場所並びに問い合わせ先鹿児島市易居町1番2号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)電話 099-216-1288(4) 入札に参加するために必要な書類次の書類を直接持参すること(郵送不可)。
なお、エは本公告の日以降に発行されたもの、オ及びカは発行後3か月以内のものとする。
ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1)イ 販売予定品目一覧(様式第3)ウ 設置を希望する自動販売機のカタログ等(寸法及び消費電力が確認できるもの)エ 鹿児島市発行の市税の滞納がないことの証明書オ 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の写しカ 印鑑証明書(原本)キ 本公告の日を含む過去2年以上の期間において、自動販売機の設置及び運営業務を行っていたことが確認できる書類(任意様式)ク 使用印鑑届(様式第5。
実印と使用印が異なる場合は必要)(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。
4 入札執行の日時及び場所(1) 日時ア 鹿児島市清掃事務所自動販売機(飲料A)の設置に関する建物貸付契約令和3年3月17日(水)午後2時からイ 鹿児島市清掃事務所自動販売機(飲料B・軽食類)の設置に関する建物貸付契約令和3年3月17日(水)午後2時15分から(2) 場所鹿児島市易居町1番2号鹿児島市役所みなと大通り別館4階401会議室5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年3月5日(金)までに通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日以内に市長に対して、当該理由について説明を求めることができる。
なお、説明を求める場合には、3の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。
(3) (2)の説明を求められたときは、令和3年3月12日(金)までに回答する。
6 入札保証金入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。
7 郵送及びファックスによる入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。
8 開札の方法即時開札とする。
9 落札者の決定開札の結果、予定価格以上で最高の金額をもって入札した者を落札者とする。
10 入札の無効について次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者及び資格審査申請書に虚偽の記載をした者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札(4) 入札金額を訂正した入札書による入札(5) 入札金額以外の入札書記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札(6) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札(7) 再度入札における前回の入札の最高金額以下の金額による入札(8) 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。
)(9) 明らかに連合によると認められる入札(10) その他入札に関する条件に違反した入札11 契約保証金に関する事項契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。
ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
(別紙1-1)入 札 物 件 仕 様 書(鹿児島市清掃事務所自動販売機(飲料A)の設置に係る建物貸付契約)1 設置する自動販売機の条件等(1) 販売品目及び販売価格ア 缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とし、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、ジュース類を含むこと。
なお、環境に配慮した製品の選定に努めること。
イ 酒類及びその類似品は販売しないこと。
ウ 販売品の売価については、標準小売価格より高い価格では設定しないこと。
(2) 回収ボックスの設置及び転倒防止対策使用済容器等の回収ボックスを設置すること。
また、自動販売機の転倒防止対策も併せて行うこと。
(3) 大きさ貸付面積には、使用済み容器の回収ボックス設置部分、放熱余地及び転倒防止板を含むものとする。
(4) デザインア 高齢者や体の不自由な方に配慮したユニバーサルデザインとすること。
イ 外観デザインは、設置場所が公共施設であることを配慮した色調とし、設置する際は、あらかじめ市と協議して決定すること。
(5) 法令等の許認可法令等の規定により販売について許可、認可等を必要とする場合にあっては、販売を開始するまでにその許可、認可等を受けること。
2 維持管理の遵守事項(1) 維持管理責任ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。
また、商品の消費期限等に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
イ 回収ボックスは、販売する飲料の容器の種類に応じたものを設置し、設置事業者の責任で適切に回収及びリサイクルを行うこと。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守及び徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
エ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において、対応すること。
また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
(2) 販売実績の報告四半期ごとに、四半期終了月の翌月の10日までに販売実績報告書(任意の様式)で、商品の販売数及び売上金額等を報告すること。
(3) その他販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、各施設管理者の指示に従うこと。
(別紙1-2)入 札 物 件 仕 様 書(鹿児島市清掃事務所自動販売機(飲料B・軽食類)の設置に係る建物貸付契約)1 設置する自動販売機の条件等(1) 販売品目及び販売価格①飲料Bア 缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とし、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、ジュース類を含むこと。
なお、環境に配慮した製品の選定に努めること。
イ 酒類及びその類似品は販売しないこと。
ウ 販売品の売価については、標準小売価格より高い価格では設定しないこと。
②軽食類ア 菓子パン、カップ麺等の軽食類とすること。
イ 販売品の売価については、標準小売価格より高い価格では設定しないこと。
(2) 回収ボックスの設置及び転倒防止対策使用済容器等の回収ボックスを設置すること。
また、自動販売機の転倒防止対策も併せて行うこと。
(3) 大きさ貸付面積には、使用済み容器の回収ボックス設置部分、放熱余地及び転倒防止板を含むものとする。
(4) デザインア 高齢者や体の不自由な方に配慮したユニバーサルデザインとすること。
イ 外観デザインは、設置場所が公共施設であることを配慮した色調とし、設置する際は、あらかじめ市と協議して決定すること。
(5) 法令等の許認可法令等の規定により販売について許可、認可等を必要とする場合にあっては、販売を開始するまでにその許可、認可等を受けること。
2 維持管理の遵守事項(1) 維持管理責任ア 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。
また、商品の消費期限等に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
イ 回収ボックスは、販売する飲料の容器の種類に応じたものを設置し、設置事業者の責任で適切に回収及びリサイクルを行うこと。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守及び徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
エ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において、対応すること。
また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
(2) 販売実績の報告四半期ごとに、四半期終了月の翌月の10日までに販売実績報告書(任意の様式)で、商品の販売数及び売上金額等を報告すること。
(3) その他販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、各施設管理者の指示に従うこと。
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