鹿児島市資源循環部のし尿等運搬業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2021年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
鹿児島市資源循環部のし尿等運搬業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第166号令和3年2月17日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市資源循環部のし尿等運搬業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市資源循環部のし尿等運搬業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。
なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。
記1 入札に付する委託業務名等(1) 業務名ア 吉田し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約イ 桜島し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約ウ 喜入し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約エ 松元し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約オ 郡山し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約カ 松陽台地域下水道汚水処理施設汚泥運搬業務委託契約(2) 業務期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(3) 業務概要吉田し尿等中継施設内等のし尿及び浄化槽汚泥等をバキューム車により、鹿児島市衛生処理センターへ搬入し、投入する。
2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までに定める基準に適合していること。
(3) 本市の区域内において、この公告の日(以下「公告日」という。
)現在、本市の許可を受けて、し尿又は浄化槽汚泥の収集又は運搬業務を行っている法人であること。
(4) 最大積載量9,000キログラム以上のバキューム車2台(桜島し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約及び松陽台地域下水道汚水処理施設汚泥運搬業務委託契約にあっては、1台)を保有し、この業務に使用できる体制がとれること。
(5) 納期の到来している市区町村税を完納していること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 公告日以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
(10) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(11) 契約後、この業務を適確に処理できる経営の規模及び状況にあると認められること。
3 入札参加希望の申請方法等(1) 提出書類等この業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。
)を提出しなければならない。
なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、この入札に参加することができない。
ア 入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 公告日前の直近の2営業年度における各営業年度の委託業務等実績調書ウ 委託業務に必要な許可の証明書等(一般廃棄物処理業の許可証(事業の区分が「収集運搬(積替え、保管を除く。
)」であって取扱廃棄物に「し尿」又は「浄化槽汚泥」を含むもの)の写し等)エ 従業員名簿オ 営業用機械器具及び施設一覧表(車両については、自動車検査証の写しを添付すること。
)カ 商業登記簿謄本(登記事項証明書)キ 印鑑証明書(原本)ク 使用印鑑届(実印と使用印が同じ場合は不要。
様式あり)ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号に関する申告書(様式あり)コ 本市発行の市税の滞納がないことの証明書(本市内に営業所等がない場合は、本社所在地の市区町村役場発行の法人市町村民税等の納税証明書)サ 労働保険料及び社会保険料の加入証明書(直近1年間分の納入済領収書の写しでも可)シ 公告日前における直近の営業年度の財務諸表ス 資本関係、人的関係のある法人に係る申告書(様式あり)(2) 申請書等の受付期間公告日から令和3年3月2日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)(3) 申請書等の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。
)(4) 申請書等の受付場所鹿児島市易居町1番2号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)(5) 申請書等の提出部数各1部(6) その他ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書等は、返却しない。
ウ 申請書等の様式は、本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp)において入手することができる。
4 注意事項(1) 申請書等は、公告日現在で作成すること。
(2) 申請書の印は、実印を押印すること。
(3) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録された業者及び令和2年10月1日付け告示第1036号「業務委託等の契約に係る入札参加者の資格及び入札参加資格審査申請書の受付について(公示)」に基づき鹿児島市業務委託等入札参加資格審査申請を行った者は、申請書等のうち3(1)のカ及びキの書類の提出を省略することができる。
(4) 証明書類は、印鑑証明書を除き、複写機による写しでもよい。
なお、証明年月日は、申請書等提出日前3か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを提出すること。
ただし、市税の滞納がないことの証明書は公告日以降に発行されたものを提出すること。
(5) 申請書等は、ファイル等に綴じず、3(1)に記載の番号順に並べて提出すること。
5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年3月5日(金)までに確認通知書により通知する。
(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から5日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
なお、説明を求める場合には、3の受付時間及び受付場所に書面を直接持参して行わなければならない。
(3) (2)の説明を求められたときは、令和3年3月12日(金)までに書面により回答する。
6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この業務委託の仕様書等は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間公告日から令和3年3月24日(水)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)イ 閲覧時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。
)ウ 閲覧場所鹿児島市易居町1番2号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)エ その他仕様書等は、公告日から令和3年3月24日(水)までの間、本市ホームページにおいても閲覧に供する。
(2) 仕様書等に関して質問がある場合には、質問書(様式あり)に質問事項を記載し、電子メールで送付すること。
なお、電子メールの着信確認は、送信者の責任において行うこと。
ア 受付期間公告日から令和3年3月10日(水)正午までイ 受付電子メールアドレスshige-kanri@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。
(3) (2)に対する回答は、令和3年3月12日(金)午後5時15分までに質問者に対して電子メールで行うとともに、本市ホームページにおいて閲覧に供する。
7 入札説明会実施しない。
8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和3年3月24日(水)午前9時50分(2) 場所鹿児島市易居町1番2号鹿児島市役所みなと大通り別館4階401会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することを証する5(1)の確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。
9 入札方法(1) 入札書は、8に掲げる日時及び場所に直接持参し、入札執行者に提出すること。
(2) 入札金額は、1トン当たりの単価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を入札書に記載すること。
(3) 入札回数は、3回までとする。
10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。
11 契約保証金鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除する。
12 最低制限価格設定しない。
13 開札の方法即時開札14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 入札に参加する資格のない者又は申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札オ 入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札カ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。
)による入札キ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札ク 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ケ 明らかに連合によると認められる入札コ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。
(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者及び失格となった者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。
(4) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
なお、同価格入札をした者は、くじによる落札の決定においてくじを辞退することはできない。
(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(6) この入札は、令和3年3月31日までに鹿児島市議会において本件に係る令和3年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。
15 落札者の決定方法予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。
17 問い合わせ先〒892-0815鹿児島市易居町1番2号鹿児島市環境局資源循環部資源政策課(みなと大通り別館4階)電話 099-216-1288ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp電子メール shige-kanri@city.kagoshima.lg.jp
吉田し尿等中継施設し尿等運搬業務委託仕様書吉田し尿等中継施設し尿等運搬業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。
受注者は、別に締結する吉田し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に業務を履行しなければならない。
1 業務内容吉田し尿等中継施設(以下「中継施設」という。
)内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。
)を、鹿児島市が指示する日に、最大積載量9,000kg以上のバキューム車により鹿児島市衛生処理センター(以下「センター」という。
)へ搬入し、投入するものとする。
2 車両、運搬及び運搬量(1) し尿等運搬は、最大積載量9,000kg以上のバキューム車の運搬するし尿等1トンあたりの契約によるものとし、年間の運搬量は概ね6,110トンとする。
ただし、し尿等の汲み取り状況により運搬量は増減することがある。
(2) 受注者は、業務に当たっては別に定める「し尿等運搬実施計画書」に基づき運搬しなければならない。
(3) 受注者は、し尿等を貯留槽から運搬車両に汲み取るときは、し尿等が周辺に飛散しないようにしなければならない。
万一飛散した場合は、影響部分を十分に洗浄するとともに悪臭対策等を講ずること。
(4) 受注者は、中継施設を利用している搬入業者からの変更要請又は緊急事態に対しては、発注者の指定する時間に遅滞なく確実にセンターまで運搬するものとする。
(5) 貯留されているし尿等は、各槽毎に運搬するものとし、原則として当日中に運搬することとする。
ただし、貯留槽の容量に余裕がある場合、翌日に搬入計画量が少ない場合等で残留量が翌日の業務に支障がないと発注者が認めた場合はこの限りでない。
計画以上の残留量がある場合、当日の17時までに残留量を発注者に連絡すること。
(6) し尿等の計量はセンターのトラックスケールで行うものとし、計量伝票の(正)は受注者が所持し、(控)は発注者へ渡す。
また、計量に当たっては、地域別、貯留槽別に計量するため、発注者の指示による。
(7) 一日の最終運搬者は、貯留槽付近の清潔を保持し、施設の点検を行い、異常箇所を発見した場合は、発注者に報告すること。
(8) 受注者は、中継施設への搬入量が多い場合、搬入が短時間に集中する場合、その他特別な理由から1台の車両では運搬が困難と思われる場合に対応するため、同時にバキューム車2台を配車できる体制を整え、収集運搬業務に支障をきたさないようにしなければならない。
3 業務時間等この業務の作業時間は、原則としてセンターの業務日の17時までに運搬しなければならない。
ただし「し尿等運搬実施計画書」で予め設定された日又は、特別に緊急性を要する日で発注者が承諾した日及び作業時間はこの限りでない。
4 一般的事項(1) 作業員は軽快に動作できる服装を着用し、常に清潔でなければならない。
(2) 受注者は、し尿等をセンターに搬入する毎に計量し、確認を受けるものとする。
5 その他この仕様書に定めのない事項及びこの業務に必要と認められる事項は、発注者の指導に基づき適正に処理するものとする。
桜島し尿等中継施設し尿等運搬業務委託仕様書桜島し尿等中継施設し尿等運搬業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。
受注者は、別に締結する桜島し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に業務を履行しなければならない。
1 業務内容桜島し尿等中継施設(以下「中継施設」という。
)内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。
)を、鹿児島市が指示する日に、最大積載量9,000kg以上のバキューム車により鹿児島市衛生処理センター(以下「センター」という。
)へ搬入し、投入するものとする。
2 車両、運搬及び運搬量(1) し尿等運搬は、最大積載量9,000kg以上のバキューム車の運搬するし尿等1トンあたりの契約によるものとし、年間の運搬量は概ね3,540トンとする。
ただし、し尿等の汲み取り状況により運搬量は増減することがある。
(2) 受注者は、業務に当たっては別に定める「し尿等運搬実施計画書」に基づき運搬しなければならない。
(3) 受注者は、し尿等を貯留槽から運搬車両に汲み取るときは、し尿等が周辺に飛散しないようにしなければならない。
万一飛散した場合は、影響部分を十分に洗浄するとともに悪臭対策等を講ずること。
(4) 受注者は、中継施設を利用している搬入業者からの変更要請又は緊急事態に対しては、発注者の指定する時間に遅滞なく確実にセンターまで運搬するものとする。
(5) 貯留されているし尿等は、各槽毎に運搬するものとし、原則として当日中に運搬することとする。
ただし、貯留槽の容量に余裕がある場合、翌日に搬入計画量が少ない場合等で残留量が翌日の業務に支障がないと発注者が認めた場合はこの限りでない。
計画以上の残留量がある場合、当日の17時までに残留量を発注者に連絡すること。
(6) し尿等の計量はセンターのトラックスケールで行うものとし、計量伝票の(正)は受注者が所持し、(控)は発注者へ渡す。
また、計量に当たっては、地域別、貯留槽別に計量するため、発注者の指示による。
(7) 一日の最終運搬者は、貯留槽付近の清潔を保持し、施設の点検を行い、異常箇所を発見した場合は、発注者に報告すること。
3 業務時間等この業務の作業時間は、原則としてセンターの業務日の17時までに運搬しなければならない。
ただし「し尿等運搬実施計画書」で予め設定された日又は、特別に緊急性を要する日で本市が承諾した日及び作業時間はこの限りでない。
4 一般的事項(1) 作業員は軽快に動作できる服装を着用し、常に清潔でなければならない。
(2) 受注者は、し尿等をセンターに搬入する毎に計量し、確認を受けるものとする。
5 その他この仕様書に定めのない事項及びこの業務に必要と認められる事項は、発注者の指導に基づき適正に処理するものとする。
喜入し尿等中継施設し尿等運搬業務委託仕様書喜入し尿等中継施設し尿等運搬業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。
受注者は、別に締結する喜入し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に業務を履行しなければならない。
1 業務内容喜入し尿等中継施設(以下「中継施設」という。
)内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。
)を、鹿児島市が指示する日に、最大積載量9,000kg以上のバキューム車により鹿児島市衛生処理センター(以下「センター」という。
)へ搬入し、投入するものとする。
2 車両、運搬及び運搬量(1) し尿等運搬は、最大積載量9,000kg以上のバキューム車の運搬するし尿等1トンあたりの契約によるものとし、年間の運搬量は概ね6,630トンとする。
ただし、し尿等の汲み取り状況により運搬量は増減することがある。
(2) 受注者は、業務に当たっては別に定める「し尿等運搬実施計画書」に基づき運搬しなければならない。
(3) 受注者は、し尿等を貯留槽から運搬車両に汲み取るときは、し尿等が周辺に飛散しないようにしなければならない。
万一飛散した場合は、影響部分を十分に洗浄するとともに悪臭対策等を講ずること。
(4) 受注者は、中継施設を利用している搬入業者からの変更要請又は緊急事態に対しては、本市の指定する時間に遅滞なく確実にセンターまで運搬するものとする。
(5) 貯留されているし尿等は、各槽毎に運搬するものとし、原則として当日中に運搬することとする。
ただし、貯留槽の容量に余裕がある場合、翌日に搬入計画量が少ない場合等で残留量が翌日の業務に支障がないと発注者が認めた場合はこの限りでない。
計画以上の残留量がある場合、当日の17時までに残留量を発注者に連絡すること。
(6) し尿等の計量はセンターのトラックスケールで行うものとし、計量伝票の(正)は受注者が所持し、(控)は発注者へ渡す。
また、計量に当たっては、地域別、貯留槽別に計量するため、発注者の指示による。
(7) 一日の最終運搬者は、貯留槽付近の清潔を保持し、施設の点検を行い、異常箇所を発見した場合は、発注者に報告すること。
(8) 受注者は、中継施設への搬入量が多い場合、搬入が短時間に集中する場合、その他特別な理由から1台の車両では運搬が困難と思われる場合に対応するため、同時にバキューム車2台を配車できる体制を整え、収集運搬業務に支障をきたさないようにしなければならない。
3 業務時間等この業務の作業時間は、原則としてセンターの業務日の17時までに運搬しなければならない。
ただし、「し尿等運搬実施計画書」で予め設定された日又は特別に緊急性を要する日で発注者が承諾した日及び作業時間は、この限りでない。
4 一般的事項(1) 作業員は軽快に動作できる服装を着用し、常に清潔でなければならない。
(2) 受注者は、し尿等をセンターに搬入する毎に計量し、確認を受けるものとする。
5 その他この仕様書に定めのない事項及びこの業務に必要と認められる事項は、発注者の指導に基づき適正に処理するものとする。
松元し尿等中継施設し尿等運搬業務委託仕様書松元し尿等中継施設し尿等運搬業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。
受注者は、別に締結する松元し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に業務を履行しなければならない。
1 業務内容松元し尿等中継施設(以下「中継施設」という。
)内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。
)を、発注者が指示する日に、最大積載量9,000kg以上のバキューム車により鹿児島市衛生処理センター(以下「センター」という。
)へ搬入し、投入するものとする。
2 車両、運搬及び運搬量(1) し尿等運搬は、最大積載量9,000kg以上のバキューム車の運搬するし尿等1トンあたりの契約によるものとし、年間の運搬量は概ね9,790トンとする。
ただし、し尿等の汲み取り状況により運搬量は増減することがある。
(2) 受注者は、業務に当たっては別に定める「し尿等運搬実施計画書」に基づき運搬しなければならない。
(3) 受注者は、し尿等を貯留槽から運搬車両に汲み取るときは、し尿等が周辺に飛散しないようにしなければならない。
万一飛散した場合は、影響部分を十分に洗浄するとともに悪臭対策等を講ずること。
(4) 受注者は、中継施設を利用している搬入業者からの変更要請又は緊急事態に対しては、発注者の指定する時間に遅滞なく確実にセンターまで運搬するものとする。
(5) 貯留されているし尿等は、各槽毎に運搬するものとし、原則として当日中に運搬することとする。
ただし、貯留槽の容量に余裕がある場合、翌日に搬入計画量が少ない場合等で残留量が翌日の業務に支障がないと発注者が認めた場合はこの限りでない。
計画以上の残留量がある場合、当日の17時までに残留量を発注者に連絡すること。
(6) し尿等の計量はセンターのトラックスケールで行うものとし、計量伝票の(正)は受注者が所持し、(控)は発注者へ渡す。
また、計量に当たっては、地域別、貯留槽別に計量するため、発注者の指示による。
(7) 一日の最終運搬者は、貯留槽付近の清潔を保持し、施設の点検を行い、異常箇所を発見した場合は、発注者に報告すること。
(8) 受注者は、中継施設への搬入量が多い場合、搬入が短時間に集中する場合、その他特別な理由から1台の車両では運搬が困難と思われる場合に対応するため、同時にバキューム車2台を配車できる体制を整え、収集運搬業務に支障をきたさないようにしなければならない。
3 業務時間等この業務の作業時間は、原則としてセンターの業務日の17時までに運搬しなければならない。
ただし「し尿等運搬実施計画書」で予め設定された日又は、特別に緊急性を要する日で発注者が承諾した日及び作業時間はこの限りでない。
4 一般的事項(1) 作業員は軽快に動作できる服装を着用し、常に清潔でなければならない。
(2) 受注者は、し尿等をセンターに搬入する毎に計量し、確認を受けるものとする。
5 その他この仕様書に定めのない事項及びこの業務に必要と認められる事項は、発注者の指導に基づき適正に処理するものとする。
郡山し尿等中継施設し尿等運搬業務委託仕様書郡山し尿等中継施設し尿等運搬業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。
受注者は、別に締結する郡山し尿等中継施設し尿等運搬業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に業務を履行しなければならない。
1 業務内容郡山し尿等中継施設(以下「中継施設」という。
)内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。
)を、発注者が指示する日に、最大積載量9,000kg以上のバキューム車により鹿児島市衛生処理センター(以下「センター」という。
)へ搬入し、投入するものとする。
2 車両、運搬及び運搬量(1) し尿等運搬は、最大積載量9,000kg以上のバキューム車の運搬するし尿等1トンあたりの契約によるものとし、年間の運搬量は概ね5,940トンとする。
ただし、し尿等の汲み取り状況により運搬量は増減することがある。
(2) 受注者は、業務に当たっては別に定める「し尿等運搬実施計画書」に基づき運搬しなければならない。
(3) 受注者は、し尿等を貯留槽から運搬車両に汲み取るときは、し尿等が周辺に飛散しないようにしなければならない。
万一飛散した場合は、影響部分を十分に洗浄するとともに悪臭対策等を講ずること。
(4) 受注者は、中継施設を利用している搬入業者からの変更要請又は緊急事態に対しては、発注者の指定する時間に遅滞なく確実にセンターまで運搬するものとする。
(5) 貯留されているし尿等は、各槽毎に運搬するものとし、原則として当日中に運搬することとする。
ただし、貯留槽の容量に余裕がある場合、翌日に搬入計画量が少ない場合等で残留量が翌日の業務に支障がないと発注者が認めた場合はこの限りでない。
計画以上の残留量がある場合、当日の17時までに残留量を発注者に連絡すること。
(6) し尿等の計量はセンターのトラックスケールで行うものとし、計量伝票の(正)は受注者が所持し、(控)は発注者へ渡す。
また、計量に当たっては、地域別、貯留槽別に計量するため、発注者の指示による。
(7) 一日の最終運搬者は、貯留槽付近の清潔を保持し、施設の点検を行い、異常箇所を発見した場合は、発注者に報告すること。
(8) 受注者は、中継施設への搬入量が多い場合、搬入が短時間に集中する場合、その他特別な理由から1台の車両では運搬が困難と思われる場合に対応するため、同時にバキューム車2台を配車できる体制を整え、収集運搬業務に支障をきたさないようにしなければならない。
3 業務時間等この業務の作業時間は、原則としてセンターの業務日の17時までに運搬しなければならない。
ただし「し尿等運搬実施計画書」で予め設定された日又は、特別に緊急性を要する日で発注者が承諾した日及び作業時間はこの限りでない。
4 一般的事項(1) 作業員は軽快に動作できる服装を着用し、常に清潔でなければならない。
(2) 受注者は、し尿等をセンターに搬入する毎に計量し、確認を受けるものとする。
5 その他この仕様書に定めのない事項及びこの業務に必要と認められる事項は、発注者の指導に基づき適正に処理するものとする。
松陽台地域下水道汚水処理施設汚泥運搬業務委託仕様書松陽台地域下水道汚水処理施設汚泥運搬業務に関する仕様の大要は次のとおりとする。
受注者は、別に締結する松陽台地域下水道汚水処理施設汚泥運搬業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に業務を履行しなければならない。
1 業務内容松陽台地域下水道汚水処理施設(以下「処理施設」という)内の汚泥を、発注者が指示する日(原則として火曜日)に、最大積載量9,000kg以上のバキューム車により鹿児島市衛生処理センター(以下「センター」という。
)へ搬入し、投入するものとする。
2 車両、運搬及び運搬量(1) 汚泥運搬は、最大積載量9,000kg以上のバキューム車の運搬する汚泥1トン当たりの契約によるものとし、運搬量は概ね年間1,250トンとする。
ただし、汚泥の発生状況により運搬量は増減することがある。
(2) 受注者は、業務に当たっては別に定める「汚泥運搬実施計画書」に基づき運搬しなければならない。
(3) 受注者は、汚泥を貯留槽から運搬車両に汲み取るときは、汚泥が周辺に飛散しないようにしなければならない。
万一飛散した場合は、影響部分を十分に洗浄するとともに悪臭対策等を講ずること。
(4) 受注者は、発注者の指定する時間に遅滞なく確実にセンターまで運搬するものとする。
(5) 汚泥運搬量については、「汚泥運搬実施計画書」に基づくものとするが、業務に支障がないと発注者が認めた場合はこの限りでない。
(6) 汚泥の計量はセンターのトラックスケールで行うものとし、計量伝票の(正)は受注者が所持し、(控)は発注者へ渡すこと。
(7) 一日の最終運搬者は、貯留槽付近の清潔を保持し、施設の点検を行い、異常箇所を発見した場合は、発注者に報告すること。
3 業務時間等この業務の作業時間は、原則としてセンターの業務日の午後5時までに運搬しなければならない。
ただし「汚泥運搬実施計画書」であらかじめ設定された日又は、特別に緊急性を要する日で発注者が承諾した日及び作業時間はこの限りでない。
4 一般的事項(1) 作業員は軽快に動作できる服装を着用し、常に清潔でなければならない。
(2) 受注者は、汚泥をセンターに搬入するごとに計量し、確認を受けるものとする。
5 その他この仕様書に定めのない事項及びこの業務に必要と認められる事項は、発注者の指導に基づき適正に処理するものとする。
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