広島県立技術短期大学校庁舎清掃業務(技術短期大学校)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
広島県立技術短期大学校庁舎清掃業務(技術短期大学校)
入 札 説 明 書広島県立技術短期大学校 庶務課(広島市西区田方二丁目25-1)TEL:082-273-2291 FAX:082-273-1777業務名 広島県立技術短期大学校庁舎清掃業務 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで履行場所広島県立技術短期大学校本館及び別館入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月26日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月2日(火) 入札日時令和3年3月10日(水)午前10時00分入札場所広島県立技術短期大学校本館3階視聴覚室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
・ 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であることを証明する書類の写し。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成 19 年 10 月 1 日以降に「11A施設清掃」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札辞退届の様式〕
建築保全業務共通仕様書平成30年版平成30年9月12日 国営保第22号最終改定 令和 2 年6月15日 国営保第 6 号この共通仕様書は、各省各庁の施設管理者が官庁施設の保全を実施するための基準として制定したものです。
利用にあたっては、国土交通省のホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。
国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 1 -第1編 総則第1章 総則第1節 一般事項1.1.1 適用(a) 建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。
)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。
(b) 共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。
(c) 共通仕様書の第2編以降の各編は、第1編と併せて適用する。
(d) 共通仕様書の第2編以降の各編において、一般事項が第1章に規定されている場合は第2章以降の規定と併せて適用する。
(e) 建築保全業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。
ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(5)までの順番とし、これにより難い場合は、1.1.4「疑義に対する協議等」による。
(1) 契約書(頭書及び条項をいう)(2) 質問回答書((3)から(5)までに対するもの)(3) 現場説明書(4) 特記仕様書(図面、機器リストを含む)(5) 共通仕様書(f) 本編の規定は、第2編から第6編までに別に定めのある場合には適用しない。
1.1.2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各編の用語の定義による。
(1)「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号で規定する建築物をいう。
(2)「施設管理担当者」とは、契約図書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。
(3)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。
(4)「業務責任者」とは、契約図書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
(5)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 2 -(6)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。
(7)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。
(8)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し、業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。
(9)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(10)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。
(11)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。
(12)「特記」とは、1.1.1「適用」の(e)の(2)から(4)までに指定された事項をいう。
(13)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に係る業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。
(14)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境及び警備に当たることをいう。
(15)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。
(16)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は、他の手段によることができることをいう。
(17)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(18)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
(19)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。
(20)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。
(21)「法定点検」とは建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。
(22)「12条点検」とは、建築基準法第12条第2項及び第4項で定める点検又は官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号。
以下「官公法」という。
)第12条第1項及び第2項で定める点検により、建築物等の損傷、腐食、劣化等の状況を点検すること建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 3 -をいう。
(23)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
(24)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。
(25)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、良好な環境を保つための作業をいう。
(26)「執務環境測定等」とは、建築物等の執務環境に関する測定、吹付けアスベスト等の点検並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)施行規則第四条の四に定めるねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。
)の調査及び防除に関する業務をいう。
(27)「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。
1.1.3 受注者の負担の範囲(a) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。
(b) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
(c) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。
ただし、各編に定める支給材料を除く。
(d) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
ただし、第4編「清掃」で定める衛生消耗品を除く。
1.1.4 疑義に対する協議等(a) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。
(b) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。
(c) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4「業務の記録」(a)の規定による。
1.1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。
1.1.6 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 4 -1.1.7 非常時の対応(a) 地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ施設管理担当者と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。
(b) 業務関係者が建築物等に常駐して行う業務において、被害を及ぼす可能性のある暴風、豪雨等に関する気象予報が発令された場合は、建築物等を巡回し、被害の未然防止のための必要な措置を講ずる。
(c) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先する。
また、受注している業務の継続が困難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告する。
(d)施設管理担当者との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。
(e)当該支援にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。
第2節 業務関係図書1.2.1 業務計画書(a) 業務責任者は、適切な業務の実施に先立ち、実施体制(非常時の対応を含む)、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(b) 業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。
1.2.2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者、業務担当者、安全管理の内容等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。
1.2.3 貸与資料貸与資料は、特記による。
なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。
ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。
1.2.4 業務の記録(a) 施設管理担当者と協議した結果について、記録を整備する。
(b) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。
ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。
(c) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。
(d) (a)から(c)までの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 5 -第3節 業務現場管理1.3.1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
1.3.2 業務責任者(a) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。
また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
(b) 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。
(c) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
1.3.3 業務条件(a) 業務を行う日及び時間は、特記による。
(b) やむを得ない事情により契約図書に定められた業務を行う日及び時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
1.3.4 電気工作物の保安業務(a) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。
(b) (a)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。
(c) (a)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。
)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。
1.3.5 環境衛生管理体制(a) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。
(b) 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。
(c) 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。
1.3.6 業務の安全衛生管理建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 6 -(a) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。
(b) 業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。
1.3.7 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。
火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けるものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
1.3.8 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。
1.3.9 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
第4節 業務の実施1.4.1 業務担当者(a) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
(b) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。
1.4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を受けるものとする。
1.4.3 服装等(a) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。
ただし、警備については、第6編「警備」による。
(b) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。
1.4.4 別契約の業務等(a) 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。
(b) 常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。
1.4.5 行事等への立会い建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 7 -業務実施施設において開催される、防災訓練等の行事等への立会いの要否は、特記による。
1.4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。
1.4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。
(a) 点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理担当者と打合せの上、定められた様式により報告する。
(b) 施設管理担当者が施設等の維持管理又は建物の維持保全計画若しくは長期修繕計画の作成若しくは見直しを行う場合に助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行う。
(c) 施設等に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から施設管理担当者の求めに応じて報告書の作成に協力する等、必要な協力を行う。
1.4.8 環境への配慮国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく特定調達品目の適用は、特記による。
第5節 業務に伴う廃棄物の処理等1.5.1 廃棄物の処理等(a) 業務の実施(修繕や部品交換など)に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担により行う。
ただし、新たな支給材料との交換に伴い不要となったもの、第2編4.5.6「汚水槽・雑排水槽の清掃」(c)汚泥等、第4編2.3.1「ごみ運搬処理」で発生するごみ、吸殻等の廃棄物は除く。
(b) 発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。
1.5.2 産業廃棄物等(a) 産業廃棄物等の処理は、関係法令に従い適切に行うものとする。
なお、上記1.5.1(a)のただし書きの廃棄物の一部は産業廃棄物であり、発注者が別途、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適切に処理することとなる。
(b) 特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に対応する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 8 -第6節 業務の検査1.6.1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。
(1) 契約図書(2) 業務計画書、作業計画書、業務報告書(3) 出勤・退勤確認簿(施設警備業務の場合)(4) 業務仕様に係る改善提案書建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 9 -第2章 施設等の利用・作業用仮設物等第1節 建物内施設等の利用2.1.1 居室等の利用(a) 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記による。
(b) 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。
2.1.2 共用施設の利用(a) 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。
(b) 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。
2.1.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。
第2節 作業用仮設物及び持込み資機材等2.2.1 作業用足場等(a) 点検に使用する脚立等は受注者の負担により用いる。
ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。
(b) 足場、仮囲い等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(平成5年1月12日建設省経建発第1号)、その他関係法令等に適合する材料及び構造のものとする。
2.2.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。
保安規程により定められていない事項は、共通仕様書による。
3.1.4 絶縁抵抗測定と接地抵抗測定(a) 絶縁抵抗測定は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」によるもので測定する。
なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は表3.1.1による。
表3.1.1 絶縁抵抗計の定格測定電圧使用電圧 定格測定電圧(V)低圧回路100V級 100又は125200V級 250400V級 500高 圧 回 路 500又は1,000備考 通信・情報設備及び制御回路は、測定場所に適合する電圧で測定する。
ただし、電子部品等の損傷が予想される部分は除外する。
(b) 接地抵抗測定は、原則として、接地抵抗計を用いて3極法で行う。
ただし、D種接地工事の抵抗測定は、補助接地極が容易に設けられない場合、簡易測定法(2極法)で行ってもよい。
第2節 電灯・動力設備3.2.1 照明器具照明器具の作業項目及び作業内容は、表3.2.1による。
なお、部品点検の実施は抜き取り点検とし、実施台数は特記による。
表3.2.1 照明器具作業項目 作業内容 周期 備考1.本体等 ① 反射板、枠の汚損、損傷、さび及び変色の有無並びに取付け状況の点検1Y [12条点検]② ルーバー及び照明カバーの汚損、破損、変色等の有無の点検1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 29 -③ 光源の異常なちらつき等の有無の点検 1Y④ 防火戸等の閉鎖の障害となる照明器具の有無の点検⑤ 照明器具の固定状況の確認1Y1Y[12条点検][12条点検]2.部品(LED灯)a.制御装置(電源ユニット等)b.コネクタ・ソケット等c.リード線① 点灯時の異常音の有無の点検② 制御装置の変形、変色及びさびの有無の点検変色、変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の有無の点検変色、ひび割れ等の有無の点検1Y1Y1Y1Y・モジュール等の交換ができ、内部の点検ができるものに限る。
3.部品(蛍光灯及びHID灯)a.安定器① 点灯時の異常音の有無の点検1Y② 安定器の変形、変色及びさびの有無の点検 1Yb.ソケット変色、変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の有無の点検1Yc.進相コンデンサd.端子台コンデンサケースの変形、ふくらみ及び漏油の有無の点検変色、異臭等の有無の点検1Y1Ye.リード線 変色、ひび割れ等の有無の点検 1Y3.2.2 分電盤・開閉器箱・照明制御盤分電盤・開閉器箱・照明制御盤の作業項目及び作業内容は、表3.2.2による。
表3.2.2 分電盤・開閉器箱・照明制御盤作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネットa.屋内用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 1Y② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 1Yb.屋外用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 1Y② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 1Y③ 防水パッキンの劣化状況及びさびの有無の点検1Y④ 盤内部の雨水の侵入又は痕跡、結露等の有無の点検1Y2.導電部a.母線・分岐導体・盤内配線支持物等① 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 1Y② 異常音、異臭及び変色の有無の点検 1Y③ 導電接続部の緩みの有無の点検 1Yb.端子台破損、損傷、緩み、変色及び異臭の有無の点検 1Y3.機器(遮断器・継電器・電磁接触器・タイマー・リモコン・変圧器等)① テストボタン(漏電遮断器)による動作の確認 1Y② 各機器の異常音、異臭、変色及び過熱の有無の点検1Y4.絶縁抵抗 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認。
ただし、 1Y ・3.1.4(a)参照建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 30 -制御回路がある場合は、主回路のみとする。
5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4(b)参照3.2.3 耐熱形分電盤耐熱形分電盤の作業項目及び作業内容は、表3.2.3による。
表3.2.3 耐熱形分電盤作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネットa.屋内用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 6M② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 6M③ 断熱充填物(不燃耐熱シール材)の欠損及び割れの有無の点検6M④ 断熱ボックスに割れ等がないことの確認 6M ・耐熱形分電盤(一種)に限る。
b.屋外用 ① 盤の取付け状況(支持ボルトの緩み)の確認 6M② 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 6M③ 防水パッキンの劣化状況及びさびの有無の点検6M④ 盤内部の雨水の侵入又は痕跡、結露等の有無の点検6M⑤ 断熱充填物(不燃耐熱シール材)の欠損及び割れの有無の点検6M2.導電部a.母線・分岐導体・盤内配線支持物等① 汚損、損傷、腐食、脱落、過熱等の有無の点検 6M② 異常音、異臭及び変色の有無の点検 6M③ 導電接続部の緩みの有無の点検 6Mb.端子台破損、損傷、緩み、変色及び異臭の有無の点検 6M3.機器(遮断器・継電器・電磁接触器・タイマー・リモコン・変圧器等)① 各機器の異常音、異臭、変色及び過熱の有無の点検6M② 点検時を除き非常用ブレーカーがON(入)になっていることの確認6M4.絶縁抵抗絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 6M ・3.1.4(a)参照5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 6M ・3.1.4(b)参照3.2.4 制御盤制御盤の作業項目及び作業内容は、表3.2.4による。
表3.2.4 制御盤作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネット 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。
なお、フィルターがある場合は、目詰まりの有無の点検1Y2.導電部 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 31 -3.機器・制御回路a.遮断器・電磁接触器・継電器・端子台・制御スイッチ・計器・変流器・インバータ・表示灯・進相コンデンサ・ヒューズ類① テストボタン(漏電遮断器)による動作確認 1Y② 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1Y③ 機器の取付け状態の良否の確認 1Y④ 単位装置ごとに試験運転を行い運転電流の確認1Y⑤ 換気扇の回転状態及び異常音の有無の点検。
また、ファン部のごみの付着、汚損等の有無の点検1Y⑥ 液面電極、レベルスイッチ等の状態 1Y⑦ インバータ用冷却ファンの作動状態 1Yb.制御回路 ① 自動、連動運転等のシステム運転の確認 1Y② 警報装置の動作確認 1Y③ 液面継電器の動作確認 1Y④ インバータの単体運転にて、相間出力電圧及び出力電流のバランス確認1Y4.絶縁抵抗 主回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4(a)参照5.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4(b)参照3.2.5 電気自動車用充電装置電気自動車用普通充電装置・急速充電装置の作業項目及び作業内容は、表3.2.5による。
表3.2.5 電気自動車用普通充電装置・急速充電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.キャビネット 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。
なお、フィルターがある場合は、目詰まりの有無の点検1Y2.導電部 3.2.2「分電盤・開閉器箱・照明制御盤」の当該事項による。
3.機器・制御回路a.遮断器・電磁接触器・継電器・端子台・制御スイッチ・計器・変流器・表示灯・ヒューズ類① テストボタン(漏電遮断器)による動作確認 1Y② 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1Y③ 機器の取付け状態の良否の確認 1Y④ 換気扇の回転状態及び異常音の有無の点検。
また、可動軸部及び機構部の劣化グリスを取除き、適量のグリスの注油3Y⑧ 内部消弧室、接触子等の異常の有無の点検 3Y⑨ 真空バルブ表面の汚れの有無の点検 1Y ・真空バルブがある場合に限る。
⑩ 真空バルブに規定電圧を加え、真空度の良否の確認6Y ・真空バルブがある場合に限る。
⑪ 各機構部のギャップ及び接点ワイプ長を測定し、良否の確認⑫ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認6Y1Y・真空バルブがある場合に限る。
・3.1.4(a)参照建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 38 -3.3.10 力率改善装置力率改善装置の作業項目及び作業内容は、表3.3.10による。
表3.3.10 力率改善装置作業項目 作業内容 周期 備考力率改善装置(進相コンデンサ、直列リアクトル)① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② コンデンサケースの膨れの有無の点検 1Y③ 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y④ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 油入式直列リアクトルは、絶縁油を採取して次の試験を行い、その良否の確認1Y ・採取可能の場合に限る。
・絶縁破壊電圧試験(絶縁耐力試験)・酸価度試験⑥ 主回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4(a)参照3.3.11 指示計器・保護継電器指示計器・保護継電器の作業項目及び作業内容は、表3.3.11による。
表3.3.11 指示計器・保護継電器作業項目 作業内容 周期 備考指示計器・保護継電器① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 各指示計器の零点調整を行い、正常に機能していることの確認1Y⑥ 保護継電器の故障検出器を作動させて、警報及び故障表示の確認1Y⑦シーケンス試験(インターロック試験及び保護連動試験)の実施1Y⑧ 保護継電器の動作特性試験の実施 1Y3.3.12 低圧開閉器類低圧開閉器類の作業項目及び作業内容は、表3.3.12による。
表3.3.12 低圧開閉器類作業項目 作業内容 周期 備考低圧開閉器類(配線用遮断器、漏電遮断器、電磁接触器等)① 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y④ 開閉器の開閉動作及び遮断動作の良否の確認 1Y⑤ 配線用遮断器等の用途名称が正しいことの確認1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 39 -3.3.13 特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)の作業項目及び作業内容は、表3.3.13による。
表3.3.13 特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)作業項目 作業内容 周期 備考特別高圧ガス絶縁スイッチギヤ(GIS・C-GIS)① 機器外面の汚損、損傷、過熱、さび、腐食、変形、変色等の有無の点検1Y② 本体の取付け状態及び配線接続状態の良否の確認1Y③ 引込ケーブル等の端子部及びブッシングの汚損並びにき裂の有無の点検1Y④ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑤ 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無の点検1Y⑥ 開閉装置及び遮断器の入・切操作を行い、その作動の良否の確認1Y⑦ 密度スイッチ(圧力スイッチ)の動作復帰の確認1Y⑧ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4(a)参照⑨ ガスの成分測定を実施し、規定値にあることの確認6Y3.3.14 その他特別高圧関連機器その他特別高圧関連機器の作業項目及び作業内容は、表3.3.14による。
表3.3.14 その他特別高圧関連機器作業項目 作業内容 周期 備考充電判定装置端子接続状況及び作動の良否の点検 1Y第4節 自家発電設備3.4.1 自家発電装置(a) 特記がある場合は、消防法に基づく非常電源(自家発電設備)の点検を併せて行う。
(b) 特記がある場合は、建築基準法に基づく自家用発電装置の点検を併せて行う。
(c) 自家発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.4.1による。
(d) 運転試験は、6Mは無負荷、1Y及び6Yは負荷状態で実施する。
表3.4.1 自家発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.発電機室 ① 小動物が侵入するおそれのある開口部の有無の点検6M② 取扱者以外の者の立入禁止措置が行われていることの確認6M③ 保守用Iビーム、チェーンブロック等にさび、取付けボルトの緩みの有無及び作動部の動きが円滑であることの確認6M④ 廃油処理が行われていることの確認 6M⑤ 照度を測定し、点検及び操作上必要な照度が確 6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 40 -保されていることの確認⑥ 各設備、各機器、建築物等との保有距離が保たれていることの確認6M⑦ 点検上及び使用上障害となる不要物が置かれてないことの確認⑧ 電気配管、配線、給水管、排気管等の防火区画貫通部のき裂、脱落、損傷等の有無の点検6M6M[12条点検]2.本体基礎部等 ① 共通台板の取付け状況及び基礎ボルトの変形、損傷等の有無の点検6M [12条点検]② 防振装置(防振ゴム、ばね及びストッパー)のひび割れ、変形、損傷及びたわみの異常の有無の点検6M [12条点検]③ 附属機器の取付け状態及び取付けボルトの変形、損傷等の有無の点検1Y [12条点検]④ 原動機と発電機との軸継手部の損傷、緩み等の有無。
また、たわみ軸継手が使用されているものは、緩衝用ゴムの損傷等の有無の点検1Y3.原動機a.ディーゼル機関・ガス機関① 原動機の据付け状況の確認 6M [12条点検]② 各部の汚損、変形等の有無の点検 6M [12条点検]③ 機側の各配管等に燃料、冷却水、潤滑油、始動空気等の漏れがないことの確認6M [12条点検]④ クランクケース、過給機、燃料ポンプ、調速機等各部の潤滑油量が適正であることの確認6M [12条点検]⑤ 潤滑油の汚れ及び変質の有無の点検 6M⑥ 冷却水ヒーター、オイルパンヒーター及びヒーターの回路の断線、過熱等の有無の点検⑦ 機関のターニングにより、次の確認を行う。
6M1Y・各シリンダーの吸・排気弁の開閉時期及びバルブクリアランスの良否・燃料噴射ポンプの吐出開始時期の良否⑧ 燃料噴射弁の噴射圧力及び噴射状態の良否の点検1Y⑨ 燃料フィルター及び潤滑油フィルターの分解清掃を行い、フィルター本体及びエレメントに異常がないことの確認1Y ・紙フィルターは交換する。
⑩ 渦流式機関及び予燃焼室式機関は、予熱栓の発熱部の断線、変形等の有無の点検1Y⑪ 調速機(リンク系統及び電気系統)装置の作動状況の確認1Y⑫ 潤滑油の交換は、潤滑油を潤滑油用プライミングポンプ、ウィングポンプ、ドレンプラグ等により排出し、フラッシング油を使用して清掃し、作業終了後フラッシング油を抜取り、新油を給油。
なお、潤滑油(製造者の指定品)の交換箇所は次による。
6Y・原動機油受・過給機油受・弁腕注油用タンク・一体形燃料噴射ポンプ油受・調速機・空気圧縮機油受また、次の各部にグリス油(製造者の指定品)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 41 -を給油・冷却水ポンプ(電動機付)・同上(機関付)・燃料移送ポンプ⑬ 潤滑油プライミングポンプ、ブースタ等を分解し、異常の有無の点検6Y⑭ シリンダヘッドを取外し、分解清掃後、カラーチェック等により燃焼面のき裂及びストレッチによる変形の有無の点検。
また、取付け時、シリンダヘッド銅パッキン又はガスケットパッキンの交換6Y⑮ 吸・排気弁を取外し、分解清掃後、ばねの異常及び弁棒と弁案内のしゅう動部の異常の有無の点検6Y⑯ 燃料噴射ポンプ及び吸排気弁用カム、タペットローラの摩耗、損傷、剥離等の有無の点検6Y⑰ 燃料噴射ポンプの吐出弁、弁座及び燃料高圧管の取付け部の損傷の有無の点検6Y⑱ シリンダライナ及びピストンの点検は、次による。
6Y・燃焼面のカーボンを除去、清掃・燃焼面及びピストンとのしゅう動面に損傷の有無の点検・ピストンとのしゅう動面の摩耗状態をシリンダゲージにより測定・シリンダライナを抜出し、ジャケット側の腐食、損傷等の有無の点検・ピストンを抜き出し、ピストン及びピストンリングの摩耗状態の確認⑲ 給気管等の点検は、次による。
6Y・給気管内部に損傷の有無・膨張継手の汚損、亀裂、破損等の有無・給気冷却器付は、その内部を分解清掃後異常の有無・過給機ケースの損傷、亀裂、腐食等の有無⑳ 冷却水ポンプの分解点検等は、次による。
6Y・メカニカルシールのゴムリング部の摩耗及び割れの有無・インペラの損傷、亀裂、腐食等の有無・ケーシング本体との隙間測定㉑ 次の空気諸弁を分解清掃後、弁及び弁座の面荒れの有無の点検6Y・分配弁・塞止弁・始動・停止用電磁弁・減圧弁等㉒ 始動電動機等の点検等は、次による。
6Y・ブラシの摩耗状況の確認・整流子面に異常のないことの確認・開閉器主接点の面荒れb.ガスタービン ① 原動機の据付け状況の確認 6M [12条点検]② 各部の汚損及び変形の有無の点検 6M [12条点検]③ 機側の各配管等に燃料、冷却水、潤滑油、始動空気等の漏れの有無の点検及び潤滑油量の確認6M [12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 42 -④ 必要に応じて、ボアスコープ等により燃焼器内部等の変形、損傷等の有無の点検1Y⑤ 燃料フィルター及び潤滑油フィルターの分解清掃は、a.「ディーゼル機関・ガス機関」⑨。
なお、触媒栓式シール形蓄電池は、触媒栓の交換時期の確認。
また、据置鉛蓄電池(制御弁式)は、蓄電池の交換時期の確認6M [12条点検]② 封口部のはがれ、亀裂等の有無の点検 6M③ 全セルについて、電解液量の確認また、減液警報用電極の断線、腐食、変形等の有無の点検6M [12条点検]④ 架台及び外箱の変形、損傷、腐食等の有無の点検6M [12条点検]⑤ 蓄電池又はキュービクルの転倒防止枠、緩衝材、アンカーボルト等の変形及び損傷の有無の点検1Y [12条点検]⑥ 蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部の発熱、焼損及び腐食の有無の点検⑦ 設置されている部屋の防火区画貫通部の措置の状況及び換気の状況の確認1Y6M[12条点検]2.機能 ① 浮動充電中の全セルの電圧及び蓄電池総電圧を測定し、その良否の確認6M② 浮動充電中の電解液比重及び温度測定を次により行い、その良否の確認・据置鉛蓄電池は全セル(据置鉛蓄電池(制御弁式)及び小形制御弁式鉛蓄電池は電解液比重測定を除く。
)について実施6M・アルカリ蓄電池はパイロットセルのみについて実施1Y③ 上記項目のセル電圧、電解液比重の点検結果が不良と判定された場合、均等充電が実施されていることの確認。
実施されていない場合は点検終了後に均等充電(据置鉛蓄電池(制御弁式)及び小形制御弁式鉛蓄電池を除く。
) を実施6M第6節 交流無停電電源設備3.6.1 共通事項(a) 交流無停電電源装置は定格出力容量200kVA以下のものとし、次の事項の確認又は作業を行う。
(1) 停電作業範囲の明確化、停電時間、停電操作及び充電露出部に対する安全処置並びに施錠及び標識の設置の確認を行う。
(2) 当該設備について機器操作の範囲及び分担の明確化を図り、災害、事故発生時の緊急連絡及び処置体制を整えるものとする。
(3) 点検作業は、原則として全停電作業とし、バイパス回路等がある場合は切替えて作業を行うものとする。
(b) 簡易形は、製造者の標準仕様で製造された定格出力容量10kVA以下ものとする。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 51 -3.6.2 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)の作業項目及び作業内容は、表3.6.2による。
表3.6.2 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形を除く)作業項目 作業内容 周期 備考1.外箱・機器等の外観状況① 固定金具、据付ボルト等の変形、損傷及び緩みの有無の点検1Y② 抵抗器の変色及び変形の有無の点検 1Y③ コンデンサの変色、変形、液漏れ及び防爆弁の異常の有無の点検1Y④ 半導体スタック類の接点荒れ及びコイル変色の有無の点検1Y⑤ 継電器、接触器の接点荒れ及びコイル変色の有無の点検1Y⑥ プリント基板の部品変色及び汚損の有無の点検1Y⑦ ヒューズの熱変色の有無の点検 1Y⑧ 冷却ファンの熱による変色の有無の点検 1Y⑨ トランス及びリアクトルの過熱及び変色の有無の点検1Y2.機能 ① 容量100kVA以上の場合は、主回路に使用している半導体素子の素子漏れ電流測定及びゲート特性試験を実施、その良否の確認1Y ・サイリスタ方式に限る。
② ゲート回路を単独運転させ各電源電圧を測定し、規定値内であることの確認1Y ・サイリスタ方式に限る。
③ ゲート回路の運転又は停止中において、次の測定を行い、その良否の確認1Y ・サイリスタ方式に限る。
・発振器周波数の確認(主発振器、キャリアパス)・電圧制御リミットの測定・各部動作表示の確認・主回路素子のゲート波形(電圧)の確認④ 運転・停止、出力切替試験、故障シーケンスの動作確認(展開接続図に基づいて)、表示警報等が正常であることの確認1Y⑤ 保護回路の各種保護継電器の設定値に対する動作値を測定し、許容値以内であることの確認1Y⑥ 次により無負荷運転試験(展開接続図に基づいて)を実施1Y・主回路各部の波形をシンクロスコープ等により測定し、異常がないことの確認・電圧、電流等を各指示計器又はシンクロスコープ等により測定し、規定値以内であることの確認・運転中、主回路機器の異常音、異臭等の有無の点検3.配線、端子 内部配線、端子部の変色、劣化及び緩みの有無の点検1Y4.絶縁抵抗 次の箇所の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4(a)参照・交流入力回路と大地間建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 52 -・インバータ主回路と大地間・出力回路と他回路大地間5.接地抵抗 単独接地極の場合は、接地抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4(b)参照6.蓄電池 3.5.3「蓄電池」による。
1Y3.6.3 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)の作業項目及び作業内容は、表3.6.3による。
表3.6.3 交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)作業項目 作業内容 周期 備考交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)① 装置の過熱、ほこり等の付着の状態の確認 1Y② キャビネットの変形、損傷、変色等の有無の点検1Y③ 異常音、異臭等の有無の点検 1Y④ 支持ボルト等の緩みの有無の点検 1Y⑤ パネル表示、操作部等の操作及び表示機能の確認1Y⑥ 電源電圧(入力電圧・出力電圧)の確認 1Y⑦ 交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切替え、復電時の切替え、交流直送回路への切替え等の点検1Y⑧ 蓄電池について、変形、損傷、亀裂、液漏れ等の有無の点検1Y第7節 太陽光発電設備3.7.1 太陽光発電装置(a) 本項は、システム容量100kW未満の太陽光発電装置に適用する。
なお、外灯等の機器付属の太陽光発電装置は対象外とする。
(b) 太陽光発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.7.1による。
表3.7.1 太陽光発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.太陽電池アレイ① モジュール(表面及び裏面)の汚れ、損傷及び変色の有無の点検6M② モジュールのフレーム及び架台の変形、さび、損傷等の有無の点検③ モジュール及び架台の固定金具、据付ボルト等の変形、損傷及び緩みの有無の点検6M6M④ 外部配線の損傷、コネクタの変色及び損傷の有無の点検6M⑤ 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無の点検6M⑥ 主回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y2.接続箱・集電箱① 外箱の腐食、損傷、据付ボルト等の緩みの有無の点検6M② 外部配線の損傷及び接続端子の緩みの有無の点検6M6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 53 -③ 内部機器の脱落、SPD(サージ防護デバイス)の損傷及び動作表示の有無の点検④ 接地線の損傷、断線及び接地端子部の緩みの有無の点検6M⑤ 回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y⑥ 開放電圧を測定し、アレイ開放電圧と各ストリング開放電圧が大きくばらついてないことの確認1Y3.パワーコンディショナ(PCS)・系統連系保護装置(インバータ・系統連系保護装置等)① 外箱の腐食、損傷、据付ボルト等の緩みの有無の点検6M② 配線の損傷の有無及び接続端子の緩みの確認 6M③ 動作時の異常音及び異臭の有無の点検④ 表示部に異常表示が無いことの確認6M6M⑤ 通気孔の詰まり、換気口フィルターの汚れ、目詰まり等の有無の点検6M⑥ 接地線の損傷、断線及び接地端子の緩みの有無の点検6M⑦ 主回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y ・3.1.4(a)参照⑧ 次により停電時の動作確認及び投入動作タイマー等の動作試験を実施・PCSを系統連系運転とし、引込口開閉器等を開放したとき、保護装置が正常に働き、PCSが直ちに(電力会社との協議値どおりに)停止すること。
・復電したとき、所定の時間(電力会社との協議値どおり)に並列運転できること。
⑨ 自立運転機能付きの場合、自立運転に切換えたとき所定の電圧が専用端子(コンセント等)から出力されることの確認1Y1Y4.接地 ① 配線の断線及び損傷の有無の点検 6M② 接地工事の種別ごとに接地抵抗を測定し、その良否の確認1Y・3.1.4(b)参照5.発電状態 正常に発電していることを、次の表示により確認6M・運転、停止等の状態・発電電力、積算電力量等の値6.蓄電池 3.5.3「蓄電池」による。
第8節 風力発電設備3.8.1 風力発電装置(a)本項は、小形風力発電装置(受風面積:20㎡未満)に適用する。
(b)風力発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.8.1による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 54 -表3.8.1 風力発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.風車発電装置a.風車等 ① 風車の回転状態及び向きの良否の確認 1Y② 異常振動及び異常音の有無の点検 1Y③ 回転羽根、尾翼等の損傷及び亀裂の有無の点検 1Y④ 羽根エッジ部の保護テープのき裂の有無の点検1Y⑤ 風車の固定ボルトの緩み、腐食等の有無の点検 1Y⑥ 回転部、継手部等の要所のグリス量の確認 1Y⑦ 尾翼のバラストウェイトの良否の確認 1Yb.発電機 ① 発電機のスリップリング・ブラシ部分の磨耗等の有無の点検1Y② 配線接続端子部の緩み、過熱及び変色の有無の点検1Y③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Yc.支柱 ① 固定ボルトの緩み、腐食等の有無の点検 1Y② 軸の変形の有無の点検 1Y③ 内部配線等の損傷及びねじれの有無の点検 1Y④ ベアリング部のグリス量の確認 1Yd.その他 ① 風車の停止・運転が正常に行えることの確認 1Y② 接地及び落雷対策の良否の点検 1Ye.接地抵抗 接地抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4(b)参照2.電力制御装置 ① 固定金具、固定ボルト等の緩み、腐食等の有無の点検1Y② 外箱の腐食、損傷等の有無の点検 1Y③ 盤面の計器、表示灯、スイッチ類の損傷の有無の点検1Y④ 内部配線及び端子接続部の緩み、過熱等の有無の点検1Y⑤ 接地線の断線、損傷及び接地端子の緩みの有無の点検1Y⑥ 発電装置からの入力各相電流及び線間電圧が等しいことの確認1Y⑦ 過入力に対する保護機能が適切であることの確認1Y⑧ 主回路及び制御回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y ・3.1.4(a)参照⑨ 系統連系保護継電器が正常に動作することの確認1Y⑩ 投入ロック試験により、次の動作の確認 1Y・停電時に、風力発電設備と商用電源の並列接続用開閉器が投入できないこと。
・復電時に、所要時間内に並列運転できること。
3.発電状態 正常に発電していることを、次の表示により確認1Y・運転、停止等の状態・出力電力、積算電力量等の値4.蓄電池 3.5.3「蓄電池」による。
第9節 通信・情報設備建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 55 -3.9.1 構内情報通信網装置(a) 本項は、リピータ・スイッチ・ファイヤーウォール・メディアコンバーター等の機能を有する機器、インターフェース等に適用する。
(b) 構内情報通信網装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.1による。
表3.9.1 構内情報通信網装置作業項目 作業内容 周期 備考1.機器 ① 機器外面、ファン等の汚れ及びほこりの有無の点検1Y② ファンの回転状況が正常であることの確認 1Y③ コネクタ接続部の締付、基板の取付け状態及び端子部の緩みの有無の点検1Y④ 各スイッチの設定及びランプ類の点灯状態の確認1Y⑤ システム立上げ試験は、電源断及び再投入後のシステムが正常に立上り、正常に動作することの確認1Y⑥ 機器等の表面温度の異常の有無の点検 1Y⑦ 固定金具(ボルトや金具等)の損傷、緩み等の有無の点検1Y⑧ 供給電源電圧の測定を行い、その良否の確認 1Y⑨ 光送受信レベルの測定を行い、その良否の確認 1Y⑩ 接続機器相互通信によりシステムの動作が正常であることの確認1Y2.機器装置収納架① 機器装置収納架の外面、ファン等の汚れ及びほこりの有無の点検1Y② 換気ファンの回転状況が正常であることの確認1Y③ 機器収納箱等の表面温度の異常の有無の点検 1Y④ 固定金具、据付ボルト等の変形、損傷、緩み等の有無の点検1Y3.無停電電源装置(簡易形)3.6.3「交流無停電電源装置(UPS)(簡易形)」による。
3.9.2 構内交換装置(a) 交換機の対象機種は、:大規模(内線500回線以上)、:中規模(内線100回線以上~500回線未満)、:小規模(内線100回線未満)及び:ボタン電話装置とする。
(b) 構内交換装置の作業項目及び作業内容は、表3.9.2による。
表3.9.2 構内交換装置作業項目 作業内容 周期 備考1.外観 ① 装置架及び各部の緩みの有無の点検 6M② 装置架及び各部の汚損、損傷、腐食等の有無の点検6M③ 固定金具、固定ボルト等の緩みの有無の点検 6M④ エアフィルターの汚れ、目詰まり等の有無の点検6M⑤ 各部品、プリント基板、配線等の汚損、損傷、過熱、変色等の有無の点検6M2.機能建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 56 -a.中央処理系 ① ファンの入力電圧、センサー動作及び回転状況が正常であることの確認6M ・に限る。
② 系が二重化されている機種の場合には、系の手動切換えスイッチ又はコマンドによりCPUのACT→SBY及びSBY→ACTと切替えることの確認6M③ 障害表示試験は、システムの稼動に影響しない範囲の擬似障害(ファンアラーム、試験電話機のロックアウト等)を発生させ、警報表示及び障害情報の確認6M④ メモリー及びハード時計のメモリバックアップ電池の出力テストポイントを有する場合には、出力が正常であることの確認6Mb.通話路系(装置が接続されているもの)① 可聴信号試験は、電話機より各種機能接続を行い、各種可聴信号の確認6M② 局線表示盤試験は、運用中のランプ点灯状態の確認6M ・を除く。
③ システム表示盤試験は、各システム稼働状態とランプの点灯状態が対応していることの確認。
また、簡易ボイラーは、同法施行令第13条第3項第二十五号に規定するものをいう。
いずれも、燃料として重油、灯油又はガスを使用するものに適用する。
(d) 鋳鉄製ボイラー等に付属する燃焼装置、制御装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府冷第55号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」(昭和51年8月6日労働省公示第7号)、「ボイラーの遠隔制御基準等について」(平成15年3月31日基発0331001号)等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(e) 鋳鉄製ボイラー等に付属する 給水ポンプ、オイルポンプ又は送風機の点検・保守は、4.4.7「ポンプ」又は4.4.8「送風機」による。
(f) 鋳鉄製ボイラー等の作業項目及び作業内容は、表4.2.1による。
(g) 点検時期及び回数は、次による。
(1) シーズンイン点検:運転期間開始前又は法定性能検査前に年1回(ボイラーに限る。
)(2) シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(ボイラーに限る。
):運転期間中の適切な時期に年1回(小型ボイラー及び簡易ボイラー)表4.2.1 鋳鉄製のボイラー・小型ボイラー・簡易ボイラー作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の異常の有無の点検② ボルトの緩みの有無の点検③ 取付状態の点検ININON2.外観の状況a.本体 ① 腐食、損傷等の有無の点検② すす等の付着の有無の点検IN, ONONb.保温材 脱落、損傷等の有無の点検 IN, ON3.内部の状況a.本体内部(セクション・燃焼室)① 水漏れ、過熱、割れ、焼損等の有無の点検② 焚口、掃除口等を開放し、燃焼室側のすす、カーボン等の付着物を除去し、水圧試験の実施③ 外部への燃焼ガス漏れの有無の点検④ 内部水側のスケール、スラッジ、酸化物等の付着及びさびの有無の点検⑤ 外部燃焼室側のすす、カーボン等の付着物の有無の点検⑥ 耐火材のき裂及び脱落の有無の点検⑦ 覗き窓、焚口等から燃焼異常、変形、腐食、損傷、すすの付着等並びに蒸気又は水の漏れの有無の点検⑧ 各管取付け部、弁等の損傷、腐食、ボルトの緩み及び蒸気又は水の漏れの有無の点検ININININININONON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 69 -b.煙道・煙突 ① 排ガス漏れ、過熱及び変色の異常、腐食並びに割れの有無の点検② すす、灰及び水溜りの有無の点検IN, ONIN4.付属品a.安全弁・逃し弁① 分解のうえ清掃② 弁及び弁座の損傷の有無の点検③ 各部品を清掃し、損傷及び劣化の有無の点検④ 組み立て後、原則として吹出しテストの実施⑤ 取付けボルトの緩みの点検⑥ 漏れの有無の点検⑦ テストレバーのあるものは、作動テストの実施ININININONONONb.排気管・ドレン管詰まり、腐食、損傷等の有無の点検IN, ONc.逃し管 ① 詰まり、腐食、損傷等の有無の点検② 保温材の脱落、損傷等の有無の点検IN, ONIN, ONd.水面計 ① 分解のうえ清掃② 弁又はコックの目詰まり、漏れ、腐食、損傷等の有無の点検③ 弁又はコックの開閉の良否の点検④ ガラス管の汚れ及び亀裂の有無の点検ININ, ONIN, ONIN, ONe.圧力計・水高計・温度計① 指針が大気圧下でゼロ点を指示することの確認② 汚れ及び損傷の有無の点検③ 導圧口、導圧管、サイホン管、コック等の詰まりの有無の点検④ 温度計の感温部の腐食及び損傷の有無の点検⑤ 正常値を指示していることの確認⑥ 取付け部等の漏れの有無の確認ININ, ONININONON5.バーナー ① ノズルの焼損、変形、汚れ及び詰まりの有無の点検② 点火栓の焼損、変形及び汚れの有無並びに電極間の寸法及び位置の適否の点検③ ディフューザーの焼損、変形及び汚れの有無の点検④ 燃料管の詰まり及び燃料漏れの有無の点検⑤ 前板の焼損、汚れ及び取付けボルトの緩みの有無の点検⑥ タイルの焼損、変形及び汚れの有無の点検⑦ 空気ダンパーの汚れ、損傷等の有無及び作動の良否の点検IN, ONIN, ONIN, ONIN, ONIN, ONIN, ONIN, ON6.自動制御装置a.操作盤 ① 盤内機器の取付け状態の良否及び汚れ、過熱、さび等の有無の点検② 押ボタン、切換及びスナップスイッチの作動の良否の点検③ 表示灯の点灯及び警報器の発鳴の作動の良否の点検④ 端子の変色、さび及び汚れの有無の点検⑤ 運転時の盤内部の温度の適否及び結露の有無の点検⑥ 動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認IN, ONININ, ONONONONb.点火電極・絶縁碍子① 焼損、変形及び汚れの有無の点検② 放電の良否の点検IN, ONIN, ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 70 -③ 配線の絶縁の良否及び接続部の緩みの有無の点検 IN, ONc.蒸気圧力制限器① 導圧管の詰まり及びベローズの亀裂の有無の点検② レバーの曲り、配線の緩み及び短絡の有無の点検IN, ONIN, ONd.温水温度制限器① 感温部のスケール等の付着及び損傷の有無の点検② 膨張液導管の折損及び液漏れの有無の点検IN, ONIN, ONe.水位検出器 ① フロート部を取出してフロートチャンバー内部の清掃② フロートの亀裂及びベローズの破損の損傷の有無の点検ININf.火炎検出器 ① 火炎検出器を取出して検出部の汚れ、焼損、亀裂等の有無の点検② 検出部の装着及び接触の良否の点検IN, ONIN, ONg.燃料遮断弁 ① 油燃料遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、バーナーノズルからの油の滴下量が規定値以下であることの確認② ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」((一社)日本ガス協会)によりガスの漏れ量が規定値以下であることの確認③ 弁及び配管との接続部の漏れの有無の点検IN, ONIN, ONIN, ONh.ばい煙濃度計① 投光器、受光器のフィルターガラス及びレンズを清掃し、損傷の有無の点検② 光軸のずれの有無を点検及び指示計のゼロ点調整の実施IN, ONIN, ONi.地震感知器 ボイラー運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することの確認IN, ON4.2.2 鋼製ボイラー等(a) 労働安全衛生法に基づく定期自主検査及び人事院規則に基づく定期検査は、本項の仕様により実施する。
(b) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査は、特記による。
なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担等は特記による。
(c) 本項に規定する鋼製ボイラー等は、鋼製のボイラー、小型ボイラー及び簡易ボイラーのうち、立形ボイラー、炉筒煙管ボイラー、水管ボイラー及び貫流ボイラーを対象とし、燃料として重油、灯油又はガスを使用するものに適用する。
(d) 鋼製ボイラー等に付属する燃焼装置、制御装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、「ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針」(昭和51年8月6日労働省公示第7号)、「ボイラーの遠隔制御基準等について」(平成15年3月31日基発0331001号)等の関係法令に基づき適切に実施する。
(e) 鋼製ボイラー等に付属する 給水ポンプ、オイルポンプ又は送風機の点検・保守は、4.4.7「ポンプ」又は4.4.8「送風機」による。
(f) 鋼製ボイラー等の作業項目及び作業内容は、表4.2.2による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 71 -(g) 点検時期及び回数は、次による。
(1) シーズンイン点検:運転期間開始前又は法定性能検査前に年1回(ボイラーに限る。
)(2) シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(ボイラーに限る。
):運転期間中の適切な時期に年1回(小型ボイラー及び簡易ボイラー)表4.2.2 鋼製のボイラー・小型ボイラー・簡易ボイラー作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検② ボルトの緩みの有無の点検③ 取付け状態の点検ININON2.外観の状況a.本体 ① 腐食、損傷等の有無の点検② 蒸気又は水及び燃焼ガスの漏れの有無の点検IN, ONONb.保温材 脱落、損傷等の有無の点検 IN, ONc.管台・付属品取付け部① 蒸気又は水の漏れ及びボルトの緩みの有無の点検② 曲り、損傷等の有無の点検IN, ONIN, ON3.内部の状況a.蒸気又は水側部イ.胴、ドラム、鏡板、管寄せ、炉筒及び気水分離器の内部① スケール、スラッジ、酸化物等の付着の有無の点検② 内面の過熱、変色、変形、割れ、腐食等の有無の点検③ 煙管、管ステー及び煙突管の曲り、変形等の有無の点検④ 水管及び降水管の取付け部の詰まり、割れ等の有無の点検⑤ 管台及び管取付け穴の内部のスケール、さびの詰まり及び腐食の有無の点検⑥ 覗き窓、焚口等から燃焼異常、変形、腐食、損傷、すすの付着等並びに蒸気又は水の漏れの有無の点検INININININONロ.ドラム内装置(給水内管等)① スケール、スラッジ、酸化物等の付着の有無の点検② 取外し可能なものは、取外しのうえ清掃③ 目詰まり、腐食、損傷等の有無の点検④ ボルト等の緩み、損傷等の有無の点検⑤ 覗き窓、焚口、煙室等から局部過熱による変色、膨出、曲り、損傷、すすの付着等並びに蒸気又は水の漏れの有無の点検ININININONハ.マンホール、検査穴及び掃除穴① 開放のうえ、ふた板の内面及びガスケットの当り面の清掃② 蒸気又は水の漏れ及び腐食、損傷等の有無の点検③ ボルトの緩み、損傷等の有無の点検INININb.ガス側部イ.炉筒、火室、管板、ドラム及び管寄せ① すす、未燃物等の付着物の有無の点検② 過熱の異常及び漏れ、変形、割れ等の有無の点検③ 覗き窓、焚口等から燃焼異常、変形、腐食、損傷、すすの付着等並びに蒸気又は水の漏れの有無の点検ININONロ.煙管、管ステー、煙突① すす、未燃物等の付着物の有無の点検② 管壁面の過熱、変色、変形、腐食等の有無の点検ININ建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 72 -管、水管及び降水管③ 管取付け部の漏れ、詰まり、割れ等の有無の点検④ 覗き窓、焚口等から燃焼異常、変形、腐食、損傷、すすの付着等並びに蒸気又は水の漏れの有無の点検INONハ.燃焼室、バーナータイル、仕切壁、煙室内の耐火材及び断熱材① すす、カーボン等の付着物の有無の点検② 亀裂及び脱落の有無の点検③ 焼損、亀裂、脱落等の劣化及びカーボンの付着の有無の点検ININONニ.煙室扉、爆発扉、点検口扉及び掃除口扉① 開放のうえ内部の清掃② 扉の腐食、焼損、内張り断熱材及び耐火材の脱落、締付けボルトの焼損等の有無の点検ININホ.煙道及び煙突① 排ガスの漏れ、過熱、変色、腐食、割れ等の有無の点検② すす、カーボン及び水溜りの有無の点検③ 局部過熱による変色、割れ、腐食等の有無の点検④ 排ガスの漏れの有無の点検ININONON4.付属品a.安全弁・逃し弁① 分解のうえ清掃② 弁及び弁座の損傷の有無の点検③ 各部分を清掃し、腐食、損傷等の有無の点検④ 組み立て後、原則として吹出しテストの実施⑤ 取付けボルトの緩みの有無の点検⑥ 漏れの有無の点検⑦ テストレバーのあるものは作動テストの実施⑧ 安全弁用排気管の固定の良否、詰まり、腐食の有無の点検ININININONONONONb.主蒸気弁・給水止弁・逆止弁・吹出し弁① 分解のうえ清掃② 弁座の腐食、損傷等の有無の点検③ 弁越し、詰まり及びフランジ部の漏れの有無の点検④ 腐食の有無の点検ININONONc.水面計 ① 分解のうえ清掃② 弁又はコックの目詰まり、漏れ、腐食、損傷等の有無の点検③ 弁又はコックの開閉の良否の点検④ ガラスの汚れ及び亀裂の有無の点検ININ, ONIN, ONONd.水面計取付け水柱管・水位検出用連絡管① 内部を清掃② 腐食、詰まり及び蒸気又は水の漏れの有無の点検③ 管及び弁接続部の漏れの有無の点検④ 水面計及び検出器下部の排水弁を開き、管内の詰まりの有無の点検ININONONe.圧力計・水高計・温度計① 指針が大気圧下でゼロ点を指示することの確認② 損傷等の有無の点検③ 導圧口、導圧管、サイホン管、コック等の詰まりの有無の点検④ 温度計の感温部の腐食及び損傷の有無の点検⑤ 正常値を指示していることの確認⑥ 取付け部等の漏れの有無の点検⑦ 汚れ及び損傷の有無の点検ININININONONONf.スートブロワー① エレメントチューブの湾曲、焼損及び噴射口の目詰まりの有無の点検IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 73 -② 本体の損傷及び蒸気又は空気の漏れの有無の点検③ 蒸気漏れ、ギアの摩耗等の有無及び作動の良否の点検INONg.エコノマイザー① すす及び酸化物の付着の有無の点検② 水側の詰まり、腐食及び損傷の有無の点検③ 常用の圧力で水圧試験を行い、水漏れのないことの確認INININh.空気予熱器 ① すす及び酸化物の付着の有無の点検② 割れ及び損傷の有無の点検ININ5.主バーナー ① 炎口部に付着したすす、カーボン、未燃物等の汚れの清掃② 油ノズル、カップ又はガスノズルの清掃③ 燃料ノズル、カップ、ディフューザー、エアノズル、燃焼筒、バーナータイルの焼損、変形、割れ等の有無の点検④ 燃料管及び調節弁の損傷、燃料漏れ及び詰まりの有無の点検⑤ 空気ダンパーの汚れ、損傷等の有無及び作動の良否の点検⑥ 燃焼量調節リンク機構のジョイント及びセットボルトの緩み、摩耗及びセット位置のずれの有無の点検⑦ ロータリーバーナー又はガンタイプバーナーは、回転部の異常振動、異常音及び発熱の異常の有無並びに電動機の絶縁の良否の点検⑧ ロータリーバーナーは、ベルト及びプーリの劣化、緩み及び芯ずれの有無の点検⑨ 直接点火のバーナーは、点火トランス、電極棒、高圧リード線の焼損等及び絶縁碍子のき裂の有無並びに絶縁の良否の点検IN, ONININ, ONIN, ONININONONON6.パイロットバーナー① 炎口部に付着したすす、カーボン、未燃物等の汚れを清掃し、焼損、変形、割れ等の有無の点検② 燃料管及び調節弁の損傷、燃料漏れ及び詰まりの有無の点検③ 直接点火のパイロットバーナーは、点火トランス、電極棒、高圧リード線の焼損等及び絶縁碍子のき裂の有無並びに絶縁の良否の点検IN, ONONON7.自動制御装置a.制御盤① 盤内機器の接点の焼損及び過熱、異臭、腐食等の有無並びにスパーク発生の有無の点検② 端子部の汚れ、緩み、変色、焼損等の有無の点検③ 表示等の点灯及び警報器の発鳴の良否の点検④ ボイラー運転時の盤内部の温度の適否及び結露の有無の点検⑤ 電源電圧を測定し、
その良否の確認⑥ 動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認ONONONONONON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 74 -b.電極式・フロート式・コープス式水位検出器① 電極筒を分解のうえ清掃② 電極棒及び保持器の取付け状態及び絶縁の良否並びに蒸気漏れ及び劣化の有無の点検③ 連絡管及び元弁の詰まり並びに配管接続部の蒸気又は水漏れの有無の点検④ 電線接続端子のほこり、水分及びさびによる汚れの付着並びにねじの緩みの有無の点検⑤ スイッチ部の焼損等の有無及び接触の良否の点検⑥ フロート式のものは、フロート部を取出してフロートチャンバー内部の清掃⑦ フロート式のものは、フロートの亀裂、ベローズの破損等の有無の点検⑧ コープス式のものは、膨張管の損傷及び伸縮不良、リンク機構の摩耗、損傷等の有無並びに連絡管及び排水管の漏れの有無の点検⑨ コープス式のものは、調節弁の漏れ及び弁座の損傷の有無の点検⑩ 給水調節弁の作動の良否の点検INININ, ONONONIN, ONONIN, ONINONc.差圧式水位発信器導圧管、接続弁及びドレンポットの詰まり、漏れ、腐食、損傷等の有無の点検IN, ONd.火炎検出器 ① 火炎検出器を取外して検出部の汚れ、焼損、亀裂等の有無の点検② 検出部の装着及び接触の良否の点検IN, ONIN, ONe.燃料遮断弁 ① 油燃料遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、バーナーノズルからの油の滴下量が規定値以下であることの確認② ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」((一社)日本ガス協会)によりガスの漏れ量が規定値以下であることの確認③ 弁及び配管との接続部の漏れの有無の点検④ アクチュエーター部又はコイル部の過熱、異臭、異常音及び異常振動の有無の点検⑤ 液動遮断弁は、充填油の量の適否の点検IN, ONIN, ONIN, ONONONf.蒸気圧力又は温水温度制限器① 導圧管接続口の詰まり及びベローズの亀裂の有無の点検② 導圧管及び接続弁の詰まり、漏れ、腐食、損傷等の有無の点検③ 配線接続端子部のねじの緩み、汚れ、焼損及び変色の有無の点検④ スイッチ部の焼損の有無を点検及び接触の良否の点検⑤ マイクロスイッチのねじの緩み及びレバーの曲りの有無の点検並びに取付け状態の良否の点検⑥ 圧力制限器は、導圧配管の蒸気又は水の漏れ並びにベローズ部の亀裂の有無の点検⑦ 温度制限器は、導管の潰れ、折損及び液漏れの有無の点検ININONONONONONg.比例圧力又は比例温度調節器① 感温部を取外しのうえスケール、さび等の付着及び損傷の有無の点検② 膨張液導管の折損及び液漏れの有無の点検③ 配線接続端子部のねじの緩み、汚れ、焼損及び変色の有無の点検ININON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 75 -④ ワイパー及びしゅう動面の汚れ及び摩耗の有無を点検並びに接触の良否及び断線の有無の点検⑤圧力調節器は、導圧配管の蒸気又は水の漏れ及びベローズ部の亀裂の有無の点検⑥ 温度調節器は、導管の潰れ、折損及び液漏れの有無の点検ONONONh.ばい煙濃度計① 投光器並びに受光器のフィルターガラス及びレンズを清掃し、損傷の有無の点検② 光軸のずれの有無の点検及び指示計のゼロ点調整③ 投光器及び受光器のパージ用ファンの作動の良否の点検IN, ONONIN, ON8.給水装置a.給水タンク ① 内部を清掃② 本体の腐食、割れ及び水漏れの有無の点検③ 水面計、水取出口及び弁の詰まりの有無の点検④ タンク本体の水漏れ、内外面の腐食及び内部の沈殿物の有無の点検⑤ 配管の水漏れ及び腐食の有無の点検⑥ 水面計の指示の良否⑦ 水位調節器の作動の良否INININONONONONb.給水軟化装置9.運転調整等a.バーナーの自動発停b.水位制御c.低水位遮断又は警報d.起動時間・停止時間e.バーナー消① 樹脂塔内部を清掃② ロータリーバルブの摩耗及びシートの破損並びにずれの有無の点検③ 樹脂の量の適否並びに汚れ、劣化及び硬度リークの有無の点検④ 樹脂塔、配管の水漏れ及びストレーナーの詰まりの有無の点検⑤ ロータリーバルブの作動の良否の点検⑥ 薬液溶解槽の塩水の漏れ及び塩水バルブの固着の有無の点検蒸気圧力又は温水温度の上昇及び下降時におけるバーナーの発停状態を点検し、当該圧力又は温度が規定の許容範囲内にあることの確認① ON・OFF水位制御装置は、ボイラー水位の低下及び上昇時における給水ポンプの発停状態を点検し、当該ボイラー水位が規定の許容範囲内にあることの確認② 比例水位制御装置は、ボイラー運転時に常時規定の水位に保持されていることの確認ボイラー運転時に吹出し弁を開き、ボイラー水位を徐々に低下させ、規定の水位まで低下したとき、1段目の低水位遮断装置が作動し、バーナーの燃焼が遮断、警報が鳴ることの確認。
更に、水位を低下させ、安全低水面に近付いたとき2段目の低水位遮断装置が作動することを制御盤内のリレー作動状態等により確認① ボイラー起動時のプレパージ時間、点火スパーク時間、パイロットオンリー時間及び主バーナー着火時間を測定し、その良否の確認② ボイラー停止時のポストパージ時間を測定し、その良否の確認① ボイラー運転時に火炎検出器を遮断したとき、安ININ, ONONIN, ONONONONONONONONONON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 76 -炎遮断f.火炎検出器(ガス燃料の場合)g.地震感知器h.バーナーの燃焼状態i.ボイラー用水全遮断弁が閉止し、バーナーの燃焼が停止することの確認。
また、火炎検出器を遮断してから安全遮断弁が全閉になるまでの時間を測定し、その時間が規定時間以下にあることの確認② バーナーの燃焼停止後警報器が鳴り、制御盤の異常表示灯が点灯することの確認パイロットバーナーのみの点火時及びメインバーナー燃焼中の火炎電流をマイクロアンメーターで測定し、その値が規定値以上であることの確認ボイラー運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止・消火することの確認① バーナーの最大燃焼時と最小燃焼時の燃料の流量、供給圧力及び戻り圧力、燃料弁開度、ダンパー開度等を測定し、その値が規定の許容範囲内にあることの確認② 油燃焼ボイラーは、排ガスの酸素濃度、NOX濃度、SOX濃度及び温度を、ガス燃焼ボイラーは、排ガスの酸素濃度、一酸化炭素濃度、NOX濃度及び温度を測定し、その値が規定の許容範囲内にあることの確認第7節「水質管理」による。
ONONONONONON・特記がある場合4.2.3 温水発生機(真空式・無圧式)(a) 本項は、燃料として灯油、重油又はガスを使用するものに適用する。
(b) 温水発生機に付属する燃焼装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c) 温水発生機に付属する給水ポンプ、オイルポンプ又は送風機の点検・保守は、4.4.7「ポンプ」又は4.4.8「送風機」による。
(d) 温水発生機(真空式・無圧式)の作業項目及び作業内容は、表4.2.3による。
(e) 点検時期及び回数は、次による。
シーズンイン又はオン点検:運転期間開始前又は運転期間中の適切な時期に年1回表4.2.3 温水発生機(真空式・無圧式)作業項目 作業内容 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検② ボルトの緩みの有無の点検2.外観の状況a.本体 汚れ及び燃焼ガスの漏れ並びに焚口及び掃除口付近の焼損の有無の点検b.保温材脱落、損傷等の有無の点検3.内部の状況a.燃焼室・伝熱面① 清掃のうえ、過熱、腐食、水漏れ等の有無の点検② 真空式の場合は、真空度が規定の許容範囲内にあることの確認③ 燃焼ガス漏れの有無の点検④ 運転時に水位が規定の許容範囲内にあることの確認b.熱交換器 ① 接続部の水漏れの有無の点検建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 77 -② 汚れ及び詰まりの有無の点検並びに流量の適否の点検③ 逃し弁を分解清掃し、腐食、損傷等の有無の点検c.煙道・煙突 ① 割れ、腐食等及び雨水の浸入の有無の点検② 排ガスの漏れの有無の点検③ 耐火レンガ及びキャスタブルの破損及び脱落並びにすすの堆積の有無の点検4.付属品a.抽気装置(真空式に限る)① 作動の良否② 抽気ポンプのグランドパッキンの損傷の有無の点検③ 弁の損傷及び詰まりの有無の点検④ 配管接続部の緩み及び水漏れの有無の点検⑤ 抽気ブローの作動の良否の点検b.制御安全装置 ① 温度調節器の作動の良否② 真空式の場合は、溶解栓及び温度ヒューズの異常の有無の点検③ 真空式の場合は、抽気スイッチ及び安全スイッチの作動の良否の点検④ 無圧式の場合は、低水位スイッチの作動の良否の点検5.燃焼装置a.バーナー ① 炎口部に付着したすす、カーボン、未燃分等の汚れの清掃② 点火及び消火の良否の点検③ 炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃焼状態の良否の点検④ ノズル、ディフューザー、バーナータイルの焼損、変形、割れ等の有無の点検b.電極棒 異物の付着及び腐食の有無の点検c.ストレーナー 漏れの有無の点検d.電磁弁・油圧計作動の良否の点検e.火炎検出器 ① 火炎検出器を取外して検出部の汚れ、焼損、亀裂等の有無の点検② 検出部の装着及び接触の良否の点検f.燃料遮断弁 ① 油燃料遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、バーナーノズルからの油の滴下量が規定値以下であることの確認② ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」((一社)日本ガス協会)によりガスの漏れ量が規定値以下であることの確認③ 弁及び配管との接続部の漏れの有無の点検g.地震感知器 温水発生機運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することの確認6.操作盤 ① 盤内機器の取付け状態の良否並びに過熱及び異臭の有無の点検② 端子の変色、さび及び汚れの有無の点検③ 温水発生機運転時の盤内部の温度状況及び結露水の有無の点検④ 表示灯の点灯及び警報器の発鳴の良否⑤ 動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認4.2.4 温風暖房機建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 78 -(a) 本項に規定する温風暖房機は、燃料として重油、灯油又はガスを使用するものに適用する。
(b) 温風暖房機に付属する燃焼装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c) 温風暖房機と別置き形となっているエアフィルターの点検・保守は、4.4.6「空気清浄装置」による。
(d) 温風暖房機に付属するオイルポンプ又は送風機の点検・保守は、4.4.7「ポンプ」又は4.4.8「送風機」による。
(e) 温風暖房機の作業項目及び作業内容は、表4.2.4による。
(f) 点検時期及び回数は、次による。
(1) シーズンイン点検:運転期間開始前に年1回(2) シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(実施は特記による。
)表4.2.4 温風暖房機作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN② ボルトの緩みの有無の点検 IN2.外観状況a.本体水及び油漏れ並びに腐食、損傷等の有無の点検INb.煙管・燃焼室 ① 煙管を清掃のうえ、漏れ、損傷、腐食等の有無の点検IN② 燃焼室内部を清掃のうえ、漏れ、変形、損傷等の有無の点検INc.煙道・煙突 ① すすの付着、腐食、損傷等の有無の点検 IN② ダンパーの開度の適否及び損傷等の有無の点検IN3.加湿器 ① 清掃のうえ、腐食、損傷等の有無の点検 IN,ON② 作動の良否の点検IN,ON4.燃料系統 ① 配管の油漏れの有無の点検 IN② ストレーナーを清掃し、損傷等の有無の点検IN③ 弁の油漏れの有無の点検及び開閉の良否の点検IN5.バーナー ① 汚れ及び油漏れの有無の点検 IN② ノズル、電極棒及び絶縁碍子の割れ、損傷等の有無の点検IN③ 着火の良否の点検 IN④ ファンの異常音、異常振動、損傷等の有無の点検IN6.自動制御装置a.燃焼安全制御器燃焼安全制御器(火炎検出器)が作動した場合にバーナーモーターが停止することの確認INb.リミットスィッチリミットスイッチが規定の温度で作動した場合に、異常ランプが点灯し、運転が停止することの確認IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 79 -c.操作盤 ① 盤内機器の取付け状態の良否及び汚れ、過熱、さび等の有無の点検IN② 表示灯の点灯及び警報器の発鳴の作動の良否の点検③ 動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認ININ7.エアフィルターa.ろ材 ① 目詰まりの有無の点検 IN,ON② 差圧計により圧力損失が、規定値以下であることの確認IN,ONb.枠 変形、腐食等の有無の点検 IN,ON第3節 冷熱源機器4.3.1 チリングユニット(a) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく定期自主検査は、本項の仕様等により実施する。
(b) 高圧ガス保安法に基づく保安検査は、特記による。
なお、経済産業省令に定める者による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(c)「フロン排出抑制法」の冷凍冷蔵設備に該当するものは、3 か月以内毎に法に定める簡易点検を実施する。
なお、「フロン排出抑制法」による定期点検(圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上)は特記による。
(d) チリングユニットの作業項目及び作業内容は、表4.3.1による。
(e) 点検時期及び回数は、次による。
(1) シーズンイン点検:運転期間開始前又は法定保安検査前に年1回(2) シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(3) シーズンオフ点検:運転期間終了後に年1回表4.3.1 チリングユニット作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN,OFF② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無の点検IN,OFF③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検IN,OFF④取付け状態の点検 ON2.外観の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無の点検 IN,ON,OFFb.保冷材 損傷及び脱落の有無の点検 IN,ON,OFF3.内部の状況a.熱交換器 フィンコイルの汚れ、損傷等の有無の点検 IN,OFF4.付属品a.温度計・圧力計① 正常値を指示していることの点検 IN,ON② 取付け部等の漏れの有無の点検 IN,ON③ 汚れ及び損傷の有無の点検 IN,ON,OFFb.安全弁 漏れの有無の点検及び作動の良否の点検 IN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 80 -5.電気系統a.操作回路・動力回路動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認IN,OFFb.端子 緩み、変色及び破損の有無の点検 IN,ON,OFFc.クランクケースヒータ① 温度の異常の有無の点検 IN,OFF② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN,OFF③通電状態及び発熱状態に異常のないことの確認 ONd.操作盤盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検IN,ON,OFFe.電磁開閉器 異常音及び劣化の有無の点検 IN,OFFf.接地 接地線及び接地端子の接続状況の確認 IN6.保安装置a.圧力開閉器設定値で作動することの確認 IN ・実作動が著しく困難な場合は、類似回路としてもよい。
b.吐出ガス温度サーモスタット作動の良否の点検 INc.断水リレー 作動の良否の点検 INd.インターロック作動の良否の点検 INe.冷水凍結防止サーモスタット作動の良否の点検 INf.可溶栓変形、破損等の有無の点検 IN7.冷媒系統 ① ガス漏れの有無の点検 IN,ON,OFF② 配管の損傷、接触、摩耗、腐食等の有無の点検IN,ON,OFF8.潤滑油系統油の汚れの有無の点検及び油量の適否の点検 IN,ON,OFF9.冷水及び冷却水系統a.冷水 漏れの有無の点検 IN,ON,OFFb.弁 開閉の良否 IN,ON,OFFc.排水 通水試験を行い、流れに支障がないことの確認 IN,ON,OFFd.ドレンパン 汚れ及び腐食の有無の点検 ON,OFFe.排水系統 通水試験を行い、流れに支障のないことの確認 IN,OFF10.送風機a.Vベルト 摩耗、緩み及び損傷の有無の点検 IN,ON,OFFb.軸受 異常音及び異常振動の有無の点検 IN,ON,OFFc.羽根車 損傷、振動等の有無の点検 IN,ON,OFF11.運転調整a.音・振動異常のないことの確認 IN,ONb.電源電圧・電流① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認IN,ON② 主電流、圧縮機電流及び送風機電流が規定値以下にあることの確認IN,ONc.冷媒ガス高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ONd.冷凍機油 油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあ IN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 81 -ることの確認e.熱交換状況 冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることの確認IN,ONf.自動制御 温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することの確認IN,ON12.保存 水系統(排水系統を除く)は、確実に水を抜いたうえ保存OFF4.3.2 空気熱源ヒートポンプユニット(a) 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査は、本項の仕様等により実施する。
(b) 高圧ガス保安法に基づく保安検査は、特記による。
なお、経済産業省令に定める者による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(c)「フロン排出抑制法」の冷凍冷蔵設備に該当するものは、3か月以内毎に法に定める簡易点検を実施する。
なお、「フロン排出抑制法」による定期点検(圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上)は特記による。
(d) 空気熱源ヒートポンプユニットの作業項目及び作業内容は、表4.3.2による。
(e) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回(2)シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中に毎月1回(3)シーズンオフ点検:冷房又は暖房の運転期間終了後に年各1回表4.3.2 空気熱源ヒートポンプユニット作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN,OFF② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検 IN,OFF③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検IN,OFF④ 取付け状態の点検 ON2.外観の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無の点検 IN,ON,OFFb.保冷材 損傷及び脱落の有無の点検 IN,ON,OFF3.内部の状況a.熱交換器 フィンコイルの汚れ、損傷等の有無の点検 IN,OFF4.付属品a.温度計・圧力計① 正常値を指示していることの確認 IN,ON② 取付け部等の漏れの有無の点検 IN,ON③ 汚れ及び損傷の有無の点検 IN,ON,OFFb.安全弁 漏れの有無の点検及び作動の良否の点検 IN,ON5.電気系統a.冷暖房切替 冷房又は暖房切換えスイッチ及び四路切換弁の作動の良否の点検IN,OFFb.操作回路・電動機回路・ヒーター回路電動機回路、ヒーター回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認IN,OFFc.端子 緩み、変色及び破損の有無の点検 IN,ON,OFFd.クランクケー ① 温度の異常の有無の点検 IN,OFF建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 82 -スヒータ ② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN,OFF③ 通電状態及び発熱状態に異常のないことの確認ONe.操作盤盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検IN,ON,OFFf.電磁開閉器 異常音及び劣化の有無の点検 IN,OFFg.接地 接地線及び接地端子の接続状況の確認 IN6.保安装置a.圧力開閉器 設定値で作動することの確認 IN ・実作動が著しく困難な場合は、類似回路としてもよい。
b.吐出ガス温度サーモ作動の良否の点検 INc.断水リレー 作動の良否の確認 INd.インターロック作動の良否の確認 INe.冷水凍結防止サーモスタット作動の良否の点検 INf.可溶栓 変形、破損等の有無の点検IN7.冷媒系統 ① ガス漏れの有無の点検 IN,ON,OFF② 配管の損傷、接触、摩耗及び腐食の有無の点検IN,ON,OFF8.潤滑油系統 油の汚れの有無の点検及び油量の適否の点検 IN,ON,OFF9.水系統a.冷温水 漏れの有無、水質及び流量の点検 IN,ON,OFFb.弁 開閉の良否 IN,ON,OFFc.排水 通水試験を行い、流れに支障がないことの確認 IN,ON,OFFd.ドレンパン 汚れ及び腐食の有無の点検 ON,OFF10.送風機a.Vベルト 摩耗、緩み及び損傷の有無の点検 IN,ON,OFFb.軸受 異常音及び異常振動の有無の点検 IN,ON,OFFc.羽根車 損傷、振動等の有無の点検 IN,ON,OFF11.運転調整a.プロペラファン回転方向が正しいことの確認 IN,ONb.音・振動 異常のないことの確認 IN,ONc.電源電圧・電流① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認IN,ON② 主電流、圧縮機電流及び送風機電流が規定値内にあることの確認IN,ONd.冷媒ガス 高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ONe.冷凍機油 油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ONf.熱交換状況 冷媒、冷却風、冷水又は温水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることの確認IN,ONg.自動制御 温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で IN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 83 -作動することの確認12.除霜装置 暖房運転時の場合は、作動の良否の点検 IN,ON4.3.3 遠心冷凍機(a) 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査は、本項の仕様等により実施する。
(b) 高圧ガス保安法に基づく保安検査は、特記による。
なお、経済産業省令に定める者による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(c)「フロン排出抑制法」の冷凍冷蔵設備に該当するものは、3 か月以内毎に法に定める簡易点検を実施する。
なお、「フロン排出抑制法」による定期点検(圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上)は特記による。
(d) 遠心冷凍機の作業項目及び作業内容は、表4.3.3による。
(e) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:運転期間開始前に年1回(2)シーズンオン点検:運転期間中の適切な時期に年1回(3)シーズンオフ点検:運転期間終了後に年1回表4.3.3 遠心冷凍機作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN,OFF② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検IN,OFF③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検IN,OFF④ 取付け状態の点検 ON2.外観の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無の点検 IN,ON,OFFb.保冷材 脱落、破損等の有無の点検 IN,OFF3.内部の状況a.機内の気密性 機内の圧力が許容範囲内にあることの確認 INb.圧縮機 ① 油ポンプの異常音、異常振動、損傷等の有無の点検OFF② エゼクターを取外して詰まりの有無の点検 OFF③ ベーンが円滑に作動することの確認 OFFc.フィルター ① 機内を大気圧まで上昇させた後に点検 OFF② 詰まり及び破損の有無の点検 OFFd.熱交換器 ① 伝熱管のスケール付着の有無の点検 OFF ・伝熱管のブラシ洗浄は特記による。
② 伝熱管の腐食の有無の点検 OFF③ 水室の汚れの有無の点検 OFF④ 防食用亜鉛板付のものは、その消費量の点検 OFF⑤ 水室の乾燥 OFFe.抽気回収装置 ① 圧縮機各部の劣化の有無の点検 OFF② 抽気槽を分解、清掃し、腐食の有無の点検 OFF③ フロート弁の作動の良否及びシート漏れの有無の点検OFF建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 84 -④ 圧縮機用油の汚れの有無の点検 OFFf.フロート室 フロート室のさび及び堆積物の有無の点検 OFFg.油クーラー 水室を分解し、さび及び汚れの有無の点検 OFF4.付属品a.温度計・圧力計① 正常値を指示していることの確認 IN,ON② 取付け部等の漏れの有無の点検 IN,ON③ 汚れ及び損傷の有無の点検 IN,ON,OFFb.安全弁 高圧冷媒の場合は、安全弁を取外し規定圧力で作動することの確認OFF5.電気系統a.主電動機・高圧盤 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 INb.操作回路・ヒーター回路・電動機回路ヒーター回路、電動機回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認INc.タイマー 起動制限、遅延、その他のタイマーが設定値で作動することの確認INd.端子 緩み、変色及び破損の有無の点検 INe.操作盤盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検INf.遮断器・接点・アークシューター溶着、荒れ及び緩みの有無の点検 INg.接地 接地線及び接地端子の接続状況の確認 IN6.保安装置a.作動試験 保安装置が規定値で作動することの確認 IN ・実作動が著しく困難な場合は、類似回路としてもよい。
b.インターロック作動の良否の点検 IN7.冷媒系統 ① 汚れ又は遊離水分の有無の点検 IN,OFF② 冷媒量の適否を冷媒レベルゲージ及び運転時の蒸発圧力により判定IN,ON8.潤滑油系統 ① 油量の適否 IN② 油の変色、白濁及び異臭の有無の点検IN9.冷水及び冷却水系統① 弁の開閉の良否 IN② 冷水及び冷却水系統の各水室部に水漏れのないことの確認IN10.運転調整a.音及び振動 異常のないことの確認 IN,ONb.電動機及び圧縮機① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認IN,ON② 主電流及び圧縮機電流が規定値以下にあることの確認IN,ON③ 電動機の回転方向が正しいことの確認 IN④ 電動機の冷却状態が正常であることの確認 IN,ON⑤ 電動機が規定の時間で停止することの確認 INc.潤滑油 ① 油面、油圧及び油温を計測し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ON② 油系統の漏れの有無の点検 IN,ON③ 油系統に異常音及び異常振動がないことの IN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 85 -確認④ フィルターの詰まりの有無の点検 IN,ONd.凝縮器 ① 冷却水の出口及び入口温度、凝縮圧力等を測定し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ON② 不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無の点検IN,ON ・密閉型の場合は、不凝縮ガスの点検不要e.蒸発器 ① 冷水の出口及び入口温度、蒸発圧力、冷媒液面等を測定し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ON② 冷却管の汚れの有無の点検 IN,ONf.容量制御装置 冷水温度が規定値に制御され、ベーンダンパーの作動が円滑であることの確認IN,ONg.増速装置 開放形の場合は、軸封装置の油漏れの有無の点検IN,ONh.フロート弁・油戻し装置正常に機能していることの確認 IN,ONi.抽気装置 ① 圧縮機用油の油面の良否及び異常音、異常振動等の有無の点検IN,ON② 圧縮機の回転方向が正しいことの確認 IN③ Vベルトの緩み及び損傷の有無の点検 IN,ON④ 吐出圧力が設定値にあることの確認 IN,ON⑤ リリーフ弁が規定圧力で作動することの確認IN,ON⑥ 抽気槽及び自動抽気装置の作動の良否の点検IN,ON⑦ 抽気槽内液の汚れ及び漏れの有無の点検 IN,ONj.機器用水 第7節「水質管理」の当該事項による。
ON ・特記がある場合11.整備・保存a.気密確認 ① シーズン中の抽気装置の使用回数の確認 OFF② シーズンオフの暖房期間中に温水が蒸発器に流入しない措置を講ずる。
OFFb.冷媒及び油抽出① 冷媒中の遊離水分の有無の点検 OFF② 油の変色、白濁及び異臭の有無の点検 OFFc.圧縮機オイルタンク内部の異物、汚損等の有無の点検OFFd.フロート室フロート弁が手動で円滑に作動することの確認OFFe.気密試験・保存 ① 機内を加圧し、発泡剤により漏れの有無の点検OFF② 機内を真空ポンプで規定値以上の真空に保持し、窒素ガスで規定値まで加圧し、保存OFFf.冷媒充填 ① 汚れ又は遊離水分の有無の点検 IN② 機内真空度を規定値以上に保持した後、規定量の冷媒の充填IN4.3.4 吸収冷凍機(a) 労働安全衛生法に基づく定期自主検査及び人事院規則に基づく定期検査は、本項の仕様により実施する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 86 -(b) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査は、特記による。
なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(c) 本項は、熱源として蒸気又は高温水を使用する吸収冷凍機に適用する。
(d) 吸収冷凍機の作業項目及び作業内容は、表4.3.4による。
(e) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:運転期間開始前又は法定性能検査前に年1回(2)シーズンオン点検:運転期間中に年1回(3)シーズンオフ点検:運転期間終了後に年1回表4.3.4 吸収冷凍機作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN,OFF② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検IN,OFF③ 取付け状態の点検 ON2.外観の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無の点検 IN,ON,OFFb.保温材・保冷材 損傷及び脱落の有無の点検 IN,OFF3.付属品a.温度計・圧力計 ① 正常値を指示していることの確認 IN ,ON② 取付け部等の漏れの有無の点検 IN ,ON③ 汚れ及び損傷の有無の点検IN,ON,OFF4.気密確認 機内圧力が規定値以内であることの確認 IN5.電気系統a.操作回路・電動機回路(密閉ポンプ・抽気ポンプ)電動機回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認IN,OFFb.端子 緩み、変色及び破損の有無の点検 IN,OFFc.タイマー 起動制限、遅延、その他のタイマーが設定値で作動することの確認INd.サーマルリレーキャンドポンプ及び抽気ポンプ用サーマルリレーの設定値の確認INe.電極棒 ① 電極棒の機能の点検 IN,ON② 必要に応じて電極棒を抜取り、亀裂又は折損の有無の点検OFFf.操作盤 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検INg.接地 接地線及び接地端子の接続状況の確認 IN6.保安装置a.作動試験 リレー及び保護装置が規定値で作動することの確認IN ・実作動が著しく困難な場合は疑似回路としてもよい。
b.インターロック作動の良否の点検 IN7.蒸気圧力調整弁① リンク装置の緩みの有無の点検 IN,ON② 実作動及び疑似回路により作動させ、そ IN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 87 -の良否の点検8.冷水及び冷却水系統① 弁の開閉の良否の点検 IN② 冷水及び冷却水系統の各水室部に水漏れのないことの確認IN9.運転調整a.音・振動 異常のないことの確認 IN,ONb.電流・電圧 ① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認IN,ON② 運転電流が規定値以下にあることの確認 IN,ONc.電動機 電動機の回転方向が正しいことの確認 INd.自動制御 蒸気調整弁が設定温度で段階的に作動することの確認IN,ONe.熱源 ① 供給蒸気の1次圧力が規定の許容範囲内にあることの確認IN,ON② 非通電時に、蒸気制御弁にリークのないことの確認IN,ONf.熱交換器 ① 冷水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ON② 不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無の点検IN,ON10.真空気密a.抽気ポンプ ① 起動時に固着及び異常音がなく、抽気能力に異常のないことの確認IN,ON,OFF② ベルトの張りの良否及び油面の適否の点検IN,ON,OFFb.抽気系統 抽気用弁を手動で全開にし、真空計の変化から開通していることの確認IN,ON,OFFc.パラジウムセルユニットパラジウムセル部の焼損及び劣化の有無の点検IN,ON,OFFd.リーク試験抽気ポンプで機内に不凝縮ガスのないことの確認IN,ON,OFFe.真空引き抽気ポンプを用いて機内を所定の圧力まで抽気IN11.冷媒・吸収剤 ① 攪拌した溶液を適量採取し、腐食防止剤濃度及びアルカリ度が規定の許容範囲内にあることの確認IN,ON② 溶液に汚れのないことの確認IN,ON12.熱交換器 ① 伝熱管のスケール付着の有無の点検 OFF・伝熱管のブラシ洗浄は特記による。
② 伝熱管の腐食の有無の点検 OFF③ 水室の汚れ及び腐食の有無の点検IN13.機器用水 第7節「水質管理」の当該事項による。
ON ・特記がある場合14.保存a.真空系統 内部真空度に降下のないことを確認のうえ保存OFFb.冷水及び冷却 満水又は乾燥のうえ保存する。
満水保存の OFF建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 88 -水系統 場合は、さび止め剤を規定の濃度まで注入c.溶液稀釈 シーズンオフ停止に入る時は溶液が充分希釈されていることの確認OFF4.3.5 吸収冷温水機(a) 本項は、燃料としてガス又は油を使用する吸収冷温水機(吸収冷温水ユニット含む)に適用する。
(b) 吸収冷温水機に付属する燃焼装置等の保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c) 吸収冷温水機のうち、冷凍能力が単体で186kW以上の作業項目及び作業内容は、表4.3.5(A)による。
(d) 吸収冷温水機のうち、冷凍能力が単体で186kW未満のもの及び吸収冷温水機ユニットにおける作業項目及び作業内容は、表4.3.5(B)による。
(e) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回(2)シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中の適切な時期に年各1回(3)シーズンオフ点検:冷房又は暖房の運転期間終了後に年各1回 (吸収冷温水機のうち、冷凍能力が単体で186kW未満のもの及び吸収冷温水機ユニットは特記による。
)表4.3.5(A) 吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW以上)作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN,OFF② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検IN,OFF③ 取付け状態の点検 ON2.外観の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無の点検 IN,ON,OFFb.保温材・保冷材 損傷及び脱落の有無の点検 IN,OFF3.内部の状況a.燃焼室 ① 焼損及び燃焼ガスのリークの有無の点検 OFF② 耐火材の亀裂、脱落等の有無の点検 OFF③ 燃焼室内部の腐食及び汚れの有無の点検。
OFF④ 燃焼ガス出口部の腐食の有無の点検 OFFb.熱交換器 ① 伝熱管のスケール付着の有無の点検 OFF ・伝熱管のブラシ洗浄は特記による。
② 伝熱管の腐食の有無の点検 OFF③ 水室の汚れ及び腐食の有無の点検 OFF4.付属品a.温度計・圧力計 ① 正常値を指示していることの確認 IN,ON② 取付け部等の漏れの有無の点検 IN,ON③ 汚れ及び損傷の有無の点検 IN,ON,OFFb.付属弁 ① 弁の開閉の良否の点検 IN② 調整弁が、冷房又は暖房運転時の調整開度であることの確認IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 89 -5.動力盤 ① 冷房又は暖房の切換えが正しいことの確認 IN② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN③ 作動の良否の点検 IN6.電気系統a.操作回路・ヒーター回路・電動機回路(キャンドポンプ・抽気ポンプ・ブロワーファン・油ポンプ)ヒーター回路、電動機回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認INb.端子 緩み、変色及び損傷の有無の点検 INc.タイマー 起動制限、遅延、その他のタイマーが設定値で作動することの確認INd.サーマルリレーキャンドポンプ、抽気ポンプ、ブロワー及び油ポンプ用サーマルリレーの設定値の確認INe.電極棒 機能の点検 INf.操作盤 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検INg.接地 接地線及び接地端子の接続状況の確認 IN7.保安装置a.作動試験 リレー及び保護装置が規定値で作動することの確認IN ・実作動が著しく困難な場合は疑似回路としてもよい。
b.インターロック作動の良否の点検 IN8.燃焼装置a.燃料系統配管 ① 油燃料の場合は、油配管継手部からの油の滴下のないことの確認IN,OFF② ガス燃料の場合は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA4004(ガス吸収冷温水機安全基準)に定められた方法により外部漏れの確認IN,OFFb.弁 ① 油燃料の場合は、電磁弁非通電時に、ノズルからの油垂れがないことの確認IN,ON② ガス燃料の場合は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA4004(ガス吸収冷温水機安全基準)に示す方法による弁越リーク量が基準以内であることの確認IN,ON③ ガス燃料の場合は、電動ボール弁、主遮断弁及びパイロット電磁弁の開閉の良否の点検IN,ON④ 異常時に規定値で作動することの確認 IN,ON ・実作動が著しく困難な場合は疑似回路としてもよい。
⑤ 通電時にチャタリング、過熱、異常音等の有無の確認IN,ONc.バーナー ① 耐火材の亀裂及び欠損の有無の点検 IN,OFF② ヘッド部の焼損及び変形の有無の点検 OFF③ ノズルを取外し、洗油又はシンナーで清掃 OFF④ 点火トランス、電極棒及び高圧リード線の損傷等及び絶縁碍子の亀裂の有無を点検並びに絶縁の良否の確認IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 90 -d.リンク機構 ① 動作の良否の点検 IN,ON,OFF② ボールジョイントの緩み及び損傷の有無の点検IN,OFFe.火炎検知 ① 光電セル又は紫外線検出方式は、受光面の汚れ、亀裂等の有無を点検並びに絶縁の良否の確認IN② フレームロッド方式は、汚れ及び絶縁碍子の亀裂の有無を点検並びに絶縁の良否の確認INf.ストレーナー 詰まり、損傷等の有無の点検 INg.地震感知器 運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することの確認IN9.冷温水及び冷却水系統① 出口及び入口の圧力損失が規定値内にあることの確認IN② 各水室部に水漏れのないことの確認 IN③ 暖房時前の場合は、冷却水系の水抜き確認、あるいは満水保管時の切替弁確認IN10.運転調整a.音・振動 異常のないことの確認 IN,ONb.電流・電圧 ① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認IN,ON② 運転電流が規定値以下であることの確認 INc.電動機 電動機の回転方向が正しいことの確認 INd.温度制御 設定温度で作動することの確認 IN,ONe.燃焼制御 プレパージ時間、着火タイミング、失火動作指令等の作動の良否の点検IN,ONf.燃焼状態 ① 正常に着火することの確認 IN,ON② メインバーナーの火炎が安定しており、異常振動及び異常音がないことの確認IN,ON③ フレーム電流を測定し、その良否の確認 IN,ON④ 排ガス中の酸素濃度及び一酸化炭素濃度、排ガス温度、ドラフト、燃料圧力、燃料消費量等を測定し、その値が規定の許容範囲内にあることを確認。
なお、油だきはスモークの有無の点検IN,ONg.熱交換器 ① 冷温水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ON② 不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無の点検IN11.真空気密a.抽気ポンプ ① 起動時に固着及び異常音がなく、抽気能力に異常のないことの確認IN,ON,OFF② ベルトの張りの良否及び油面の適否の点検 IN,ON,OFFb.抽気系統 抽気用弁を手動で全開にし、真空計の変化から開通していることの確認IN,ON,OFFc.パラジウムセルユニットパラジウムセル部の焼損及び劣化の有無の点検IN,ON,OFFd.リーク試験抽気ポンプで機内に不凝縮ガスのないことの確認IN,ON,OFF12.冷媒・吸収剤 ① 攪拌した溶液を適量採取して腐食防止剤濃度及びアルカリ度が規定の許容範囲内にあるIN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 91 -ことの確認② 溶液に汚れがないことの確認IN,ON13.機器用水 第7節「水質管理」の当該事項による。
ON ・特記がある場合14.保存a.真空系統内部真空度に降下のないことを確認のうえ保存OFFb.冷温水及び冷却水系統満水又は乾燥のうえ保存。
満水保存の場合にあっては、さび止め剤を規定の濃度まで注入。
OFFc.溶液希釈 シーズンオフ停止に入る時は溶液が充分希釈されていることの確認OFF表4.3.5 (B) 吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW未満)及び吸収冷温水機ユニット作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの確認IN③ 取付け状態の確認ON2.外観の状況 腐食、変形、破損等の有無の確認 IN,ON3.内部の状況a.燃焼室 燃焼室内の汚れの確認 INb.熱交換器 スケール付着の有無の点検 IN4.付属品a.付属弁弁の開閉の良否の点検 IN,ON5.動力盤 ① 冷房又は暖房の切換えが正しいことの確認IN② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN③ 作動の良否の点検IN,ON6.機内盤・遠隔操作盤作動の良否の点検 IN,ON7.電気系統a.操作回路・ヒーター回路・電動機回路(キャンドポンプ・バーナーモーター)ヒーター回路、電動機回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認INb.端子 緩み、変色及び損傷の有無の点検 IN,ONc.サーマルリレーキャンドポンプ及びバーナーモーター用サーマルリレーの設定値の確認INd.温度調節器 所定の設定値で作動することの確認 IN,ONe.操作盤盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検INf.接地 接地線及び接地端子の接続状況の確認 IN8.保安装置a.作動試験 リレー及び保護装置が規定値で作動することの確認IN ・実作動が著しく困難な場合は疑似回路としてもよい。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 92 -b.インターロック作動の良否の点検IN9.燃焼装置a.燃料系統配管・弁① 油燃料の場合は、油配管継手部並びにバーナー停止時のノズルチップからの油の滴下量の確認IN,ON② ガス燃料の場合は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA 4004(ガス吸収冷温水機安全基準)に定められた方法により漏れの量の確認IN,ON③ 弁の開閉の良否の確認 IN,ONb.燃焼監視制御装置 作動の良否の点検 INc.バーナー ① 油燃料の場合は、炎口部の清掃 IN② 油燃料の場合は、ノズル、燃焼筒等の焼損及び変形の有無の点検IN③ 直接点火のバーナーは、点火トランス、電極棒及び高圧リード線の損傷等、絶縁碍子の亀裂の有無の点検並びに絶縁の良否の確認IN,ONd.火炎検知器 ① 光電セル又は紫外線検出方式は、受光面の汚れ、亀裂等の有無の点検並びに絶縁の良否の確認IN,ON② フレームロッドの整流方式は、汚れ、絶縁碍子の亀裂の有無並びに絶縁の良否の確認IN,ONe.ストレーナー 詰まり、損傷等の有無の点検 IN,ONf.地震感知器 運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することの確認IN10.冷温水及び冷却水系統① 出口及び入口の圧力損失が規定値内にあることの確認IN② 各水室部に水漏れのないことの確認 IN③ 暖房時前の場合は、冷却水系の水抜きの確認、又は満水保管時の切替弁の確認IN11.運転調整a.音・振動 異常のないことの確認 IN,ONb.電流・電圧 ① 運転時における主電源電圧の変動が規定値内にあることの確認IN② 運転電流が規定値以下であることの確認IN,ONc.温度制御 設定温度で作動することの確認 IN,ONd.燃焼状態 ① 正常に着火することの確認 IN,ON② フレーム電流を測定し、その良否の確認IN,ON③ 排ガス中の酸素濃度及び一酸化炭素濃度、排ガス温度、ドラフト、燃料圧力、燃料消費量等を測定し、その値が規定の許容範囲内にあることを確認。
なお、油だきは、スモークの有無の確認IN,ONe.電動機 回転方向が正しいことの確認 IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 93 -f.熱交換器 ① 冷温水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等を測定し、その値が許容範囲内にあることの確認IN,ON② 不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無の点検IN,ON12.真空気密 ① 抽気ポンプで機内の不凝縮ガスを採取し、規定値以下にあることの確認IN,ON② パラジウムセル部の焼損及び劣化の有無の点検IN,ON13.冷媒・吸収剤 ① 攪拌した溶液を適量採取し、腐食防止剤濃度及びアルカリ濃度が規定の許容範囲内にあることの確認ON② 溶液に汚れのないことの確認 IN,ON4.3.6 パッケージ形空気調和機(a) 本項は、冷房能力が単体で28kW以上のパッケージ形空気調和機(マルチ形を含む)に適用する。
(b) 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査は、本項の仕様等により実施する。
(c) 高圧ガス保安法に基づく保安検査は、特記による。
なお、経済産業省令に定める者による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(d)「フロン排出抑制法」のエアーコンディショナーに該当するものは、3 か月以内毎に法に定める簡易点検を実施する。
なお、「フロン排出抑制法」による定期点検(圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上)は特記による。
(e) パッケージ形空気調和機の作業項目及び作業内容は、表4.3.6による。
(f) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回(法定冷凍能力3トン未満の場合は、シーズイン点検のみとし、特記による。
)(2)シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中に毎月1回(3)シーズンオフ点検:冷房又は暖房の運転期間終了後に年各1回表4.3.6 パッケージ形空気調和機作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の異常の有無の点検 IN,OFF [12条点検]② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検IN,OFF [12条点検]③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検IN,OFF [12条点検]2.外観の状況 腐食、変形、破損等の有無の点検IN,OFF3.冷房切替え 暖冷房兼用の場合は、温水又は蒸気コイルの水抜きを行い、これらに係る止弁の開閉のIN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 94 -良否とともに(補助)電気ヒーター及び加湿器の電源遮断、自動制御機器の切替え並びに作動確認の実施4.暖房切替え 暖冷房兼用の場合は、温水又は蒸気コイル、加湿給水等の止弁の開閉を確認するとともに(補助)電気ヒーター及び加湿器の電源投入、自動制御機器の切替え並びに作動確認の実施IN5.水系統 [12条点検]a.加湿用給水 ① 弁の開閉の確認 IN② 漏れ及び汚れのないことの確認 IN,ONb.ドレンパン 汚れ、さび、腐食等の有無の点検 IN,OFFc.ドレン排水 本体のドレン排水確認を行い、支障のないことの確認IN,ON6.電気系統a.操作回路・動力回路動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認INb.端子 緩み及び変色の有無の点検 IN,ONc.操作盤盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の確認IN,ONd.クランクケースヒータ通電、発熱状態の異常のないことの点検 IN,ON,OFF7.送風機(室外機を含む)a.Vベルト 緩み、亀裂、摩耗等の有無の点検 IN,ON,OFFb.軸受 異常音、異常振動等の有無の点検 IN,ON,OFFc.羽根車 汚れ、損傷等の有無の点検 IN,OFFd.電動機回転方向が正しいことの確認 IN8.エアフィルターa.ろ材 詰まり、損傷等の有無の点検 IN,ON,OFFb.枠変形、腐食等の有無の点検 IN,ON,OFF9.冷媒系統 ① ガス漏れの有無の点検 IN,ON,OFF② 配管の損傷等の有無の点検IN,ON,OFF10.熱交換器① フィンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無の点検IN,OFF② 補助ヒーターの汚れ、損傷等の有無の点検IN11.加湿器 ① 作動の良否の点検 IN,ON,OFF② 汚れ、損傷等の有無の点検 IN,ON,OFF12.保安装置a.インターロック室内送風機運転と(補助)電気ヒーターが連動して作動することの確認INb.圧力開閉器 作動の良否の確認 INc.可溶栓又は安全弁 ガス漏れ、変形等の有無の確認 IN,OFFd.温度ヒューズ 溶断、変形及び変色の有無の確認 INe.過熱防止器 作動の良否の確認 INf.圧力計指示値が正常であることの確認 IN,OFF13.自動制御機器 ① 温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、圧力制御及び容量制御が設定値で作動するIN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 95 -ことの確認② 温度及び湿度が設定値にて制御されていることの確認ON14.運転調整 [12条点検]a.音・振動 異常のないことの確認 IN,ON,OFFb.電源電圧 ① 供給電源電圧に異常のないことの確認 IN,ON② 運転時における電圧変動が規定値内にあることの確認INc.運転電流 ① 主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることの確認IN,ON② 送風機及び加湿器の電流に異常がないことの確認IN,ON③ 電気ヒーターの電流が定格値にあることの確認IN,ONd.冷凍機油 汚損、劣化及び油量の適否の点検 IN,ONe.熱交換状況 冷媒、室外機及び室内機の吹出し空気温度の点検、熱交換状況が正常であることの確認IN,ONf.除霜装置 暖房運転時の場合は、検知作動及び四方弁動作の良否の点検IN15.保存 冷却水・加湿系統(排水系統を除く)の水の排出、保存OFF4.3.7 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機(a) 本項は、冷房能力が単体で28kW以上のガスエンジンヒートポンプ式空気調和機に適用する。
(b) 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査は、本項の仕様等により実施する。
(c) 高圧ガス保安法に基づく保安検査は、特記による。
なお、経済産業省令に定める者による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は特記による。
(d)「フロン排出抑制法」のエアーコンディショナーに該当するものは、3 か月以内毎に法に定める簡易点検を実施する。
なお、「フロン排出抑制法」による定期点検(圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上)は特記による。
(e) ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の作業項目及び作業内容は、表4.3.6による。
(f) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回(2)シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中に毎月1回(3)シーズンオフ点検:冷房又は暖房の運転期間終了後に年各1回4.3.8 氷蓄熱ユニット(a) 本項は、冷房能力が単体で28kW以上の氷蓄熱ユニットに適用する。
(b) 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査は、本項の仕様等により実施する。
(c) 高圧ガス保安法に基づく保安検査は、特記による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 96 -なお、経済産業省令に定める者による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(d)「フロン排出抑制法」の冷凍冷蔵設備に該当するものは、3 か月以内毎に法に定める簡易点検を実施する。
なお、「フロン排出抑制法」による定期点検(圧縮機電動機の定格出力が7.5kW以上)は特記による。
(e) 氷蓄熱ユニットの作業項目及び作業内容は、表4.3.8によるほか、次による。
(1) チリングユニットを用いる場合は、表4.3.1による。
(2) 空気熱源ヒートポンプユニットを用いる場合は、表4.3.2による。
(3) スクリュー冷凍機を用いる場合は、表4.3.1の当該事項による。
(f) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回(2)シーズンオフ点検:冷房又は暖房の運転期間終了後に年各1回表4.3.8 氷蓄熱ユニット作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN,OFF② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検IN,OFF③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検IN,OFF2.タンク 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無の点検IN,OFF3.氷生成装置 熱交換器部分の汚れ、破損等の有無の点検 IN,OFF4.3.9 冷却塔(a) 冷却塔の点検・保守等は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b) 冷却塔の作業項目及び作業内容は、表4.3.9 による。
(c) 点検時期及び回数は、次による。
(1)シーズンイン点検:運転期間開始前に年1回(2)シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(3)シーズンオフ点検:運転期間終了後に年1回表4.3.9 冷却塔作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN② 基礎ボルトの緩み及び劣化の有無の点検 IN③ 防振装置の損傷等の有無の点検 IN④ 防振ストッパーの緩み及び劣化の有無の点検 IN⑤ 取付状態の点検 ON2.外観の状況a.本体 損傷、変形及び汚れの有無の点検 IN,ON,OFFb.散水装置 ① 損傷、変形、さび及び汚れの有無の点検 IN,ON,OFF建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 97 -② 散水穴の目詰まりの有無の点検 IN,ON,OFF③ 散水管の回転が円滑であることの確認 IN,ON,OFFc.熱交換器(密閉形に限る)コイルの汚れ、損傷等の有無の点検IN,OFFd.エリミネータ 損傷、変形及び目詰まりの有無の点検 IN,OFFe.ルーバ 損傷、変形及び目詰まりの有無の点検 IN,ON,OFFf.充填材 ① スケール等の付着の有無の点検 IN,ON,OFF② 目詰まりの有無の点検 IN,ON,OFF③ 座屈、変形等の有無の点検 IN,ON,OFFg.架台 ① 損傷、変形等の有無の点検 IN,ON,OFF② 固定金具の劣化及び組み立てボルトの緩みの有無の点検IN,ON,OFFh.梯子・点検扉 損傷、変形、腐食等の有無の点検 IN,OFF3.水槽a.本体 ① 内外面の損傷、変形及び汚れの有無の点検 IN,ON,OFF② 水漏れの有無の点検 IN,ON,OFF③ 水位が規定の位置にあることの確認 IN,ONb.給水装置 ボールタップ等が確実に作動することの確認 IN,ON,OFFc.ストレーナー 目詰まり、損傷等の有無の点検 IN,ON,OFFd.フレキシブルジョイント接続部の緩み、腐食等の有無の点検 IN,OFF4.送風機a.羽根車 ① 損傷、腐食、汚れ等の有無の点検 IN,ON,OFF② 回転に支障のないことの確認 IN,ON,OFFb.ファンケーシング 損傷、腐食等の有無の点検 IN,ON,OFFc.軸受 ① 軸が円滑に回転することの確認 IN,ON,OFF② 油量の適否の点検 IN,ONd.電動機 ① 損傷、腐食等の有無の点検 IN② 円滑に回転することの確認 IN,OFF③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN④ 異常音、異常振動等の有無の点検 ONe.ベルト ① 張り具合の適否の点検 IN,ON,OFF② 損傷及び摩耗の有無の点検 IN,ON,OFFf.プーリ 損傷、摩擦等の有無の点検 IN,ON,OFF5.散水ポンプ(密閉形に限る)a.本体 ① 汚れ、損傷、腐食等の有無の点検 IN,OFF② 異常振動の有無の確認 ONb.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN② 回転方向が正しいことの確認 IN③ 電流が定格値内であることの確認 IN④ 異常音、異常振動の有無の確認ON6.凍結防止装置 ① サーモスタットが設定値で作動することの確認 IN② ヒーターの作動電流が定格電流以下にあることの確認IN,ON③ ヒーターの絶縁抵抗を測定し、その良否の確認IN7.運転調整 ① 電動機の回転方向が正しいことの確認 IN② 異常音及び異常振動のないことの確認 IN③ 電源電圧の変動が規定値内にあることの確認 IN,ON④ 運転電流が定格値以下にあることの確認 IN,ON建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 98 -⑤ 散水管の回転数が許容範囲内にあることの確認 IN,ON⑥ 散水が均一に分散していることの確認 IN,ON⑦ 水槽の水位が運転前及び運転状態が適正であることの確認IN8.冷却水及び補給水第7節「水質管理」による。
ON ・特記がある場合9.シーズンオフ時の保存器内の水を確実に抜いたうえ保存OFF10.シーズンイン時の清掃本体及び冷却水配管の清掃 IN ・消毒等を行う場合は特記による。
第4節 空気調和等関連機器4.4.1 オイルタンク(a) 消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、各地方条例等に基づく地下オイルタンク、屋内オイルタンク及びオイルサービスタンクの計測装置、ポンプ類を除く本体部分の定期点検は、本項による。
(b) 地下オイルタンクで、鋼製強化プラスチック製二重殻タンク及びタンク内高感度センサーなど漏れの検知装置を有する場合は、本項は適用しない。
(c) 地下オイルタンクの定期点検の作業項目及び作業内容は、表4.4.1(A)による。
(d) 屋内オイルタンクの定期点検の作業項目及び作業内容は、表4.4.1(B)による。
(e) オイルサービスタンクの定期点検の作業項目及び作業内容は、表4.4.1(C)による。
(f) 点検周期は、次による。
地下オイルタンクの定期点検 : 特記がない場合は、年1回ただし、設置15年以内のものは、3年に1回屋内オイルタンクの定期点検 : 特記がない場合は、年1回オイルサービスタンクの定期点検 : 特記がない場合は、年1回表4.4.1(A) 地下オイルタンク(定期点検)作業項目 作業内容 備考1.基礎a.上部スラブ 亀裂、崩没、沈下等の有無の点検b.マンホール ① パッキン及びその当り面の損傷並びに密閉状態の良否の点検② プロテクター内部の汚れ、滞水、滞油及び堆積物の有無の点検2.本体及び配管 ①危険物に接する全ての部分について、「ガス加圧法」、「液体加圧法」、「微加圧法」、「微減圧法」、及び「その他の方法」のうち、当該タンクに適する方法により漏れの点検② 残量の測定又は漏えい検査管により漏れの有無の点検3.通気口 ① 取付け状態の良否の点検建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 99 -② 引火防止網の脱落、腐食及び目詰まりの有無の点検4.標識・掲示板 汚れの有無の点検、表示が明瞭であることの確認表4.4.1(B) 屋内オイルタンク(定期点検)作業項目 作業内容 備考1.基礎・固定部 ① 基礎及び防油提の亀裂、沈下等の有無の点検② 防油提の油だまりのごみ又は堆積物の有無の点検③ 架台の曲り、さび、損傷等の有無の点検④ 基礎ボルト、取付けボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無の点検⑤ 配管支持部の取付け状態の良否の点検2.外観の状況 ① 損傷、腐食等の有無の点検② 漏れの有無の点検3.管・弁a.管 ① 漏れ、損傷、腐食等の有無の点検② 緩衝装置の取付け状態及び機能の良否の点検b.弁 作動の良否及び損傷等の有無の点検4.付属品a.油面計 損傷の有無を点検及び指示が正しいことの確認b.注油口 ① 変形、損傷及び漏れの有無を点検し、蓋の閉鎖状態に異常のないことの確認② 注油口において油量の計測が不可能なものは、遠隔式計量装置又は自動式警報装置が設けられていることの確認c.通気口 ① 取付け状態の良否の点検② 引火防止網の脱落、腐食及び目詰まりの有無の点検d.はしご・点検扉取付け状態の良否及びさび、腐食等の有無の点検5.標識・掲示板 汚れの有無の点検、表示が明瞭であることの確認表4.4.1(C) オイルサービスタンク(定期点検)作業項目 作業内容 備考1.基礎・固定部 ① 基礎及び防油堤の亀裂及び損傷の有無の点検② 架台の曲り、さび、損傷等の有無の点検③ 基礎ボルト、取付けボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無の点検④ 配管が正しく取付けられ、配管の荷重が接合部又は本体にかからないよう平均に負担していることの確認2.外観の状況 ① 損傷、腐食等の有無の点検② 漏れの有無の点検3.管・弁a.管 ① 漏れ、損傷、腐食等の有無の点検② 緩衝装置の取付け及び機能の良否の確認b.弁 作動の良否、損傷等の有無の点検4.計器 ① 汚れ及び損傷の有無の点検② 正常値を示していることの確認建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 100 -③ 固定の良否の点検5.液面制御装置(フロートスイッチ)① フロートの浸水、損傷等の有無の点検② フロートの上下によりポンプ及び警報の電源が入・切し、その位置が許容範囲内にあることの確認6.警報装置・電極スイッチ① 電極棒の異物付着の有無及び侵食の状態の点検② 作動の良否の点検7.通気口 取付けの良否の点検8.はしご・点検扉 取付けの良否及びさび、腐食等の有無の点検9.標識・掲示板 汚れの有無の点検、表示が明瞭であることの確認4.4.2 熱交換器・ヘッダー・密閉形隔膜式膨張タンク(a) 労働安全衛生法に基づく定期自主検査及び人事院規則に基づく定期検査は、本項による。
(b) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査は、特記による。
なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は、特記による。
(c) 熱交換器・ヘッダー・密閉形隔膜式膨張タンクの作業項目及び作業内容は、表4.4.2による。
ただし、労働安全衛生法又は人事院規則で定める第一種圧力容器、第二種圧力容器及び小型圧力容器に該当しない場合は、本項は適用しない。
(d) 点検時期及び回数は、次による。
(1) シーズンイン点検:運転期間開始前又は法定性能検査前に年1回(第一種圧力容器に限る。
)(2) シーズンオン点検:運転期間中に毎月1回(第一種圧力容器に限る。
):運転期間中に年1回(小型圧力容器及び第二種圧力容器)表4.4.2 熱交換器・ヘッダー・密閉形隔膜式膨張タンク作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 基礎の亀裂、沈下等の有無の点検② 架台の曲り、さび、損傷等の有無の点検③ 基礎ボルト、取付けボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無の点検④ 配管支持部の変形の有無の点検IN,ONIN,ONIN,ONIN,ON2.外観の状況 ① 損傷、腐食等の有無の点検② 漏れの有無の点検③ 締付けボルトの緩み、腐食、曲り等の有無の点検④ 保温材の脱落、損傷等の有無の点検⑤ 本体より分離可能な場合は、加熱管を引出し、内外面のスケール、スラッジ等の異物の付着及び割れ、変形、腐食等の有無の点検ONONIN,ONIN,ONIN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 101 -3.内部の状況 ① 付着物及び堆積物の有無の点検② 割れ、腐食、損傷等の有無の点検ININ4.圧力計・水高計・温度計① 正常値を指示していることの点検② 取付け部等の漏れの有無の点検③ 汚れ及び損傷の有無の点検④ 指針が大気圧の下でゼロ点の指示の確認⑤ 損傷等の有無の点検⑥ 導圧口、導圧管、サイホン管、コック等の詰まりの有無の点検⑦ 温度計感温部の腐食及び損傷の有無の点検ONONONININININ5.付属管・弁a.逃し管 ① 漏れ、汚れ、損傷、腐食等の有無の点検② 保温材の脱落及び損傷の有無の点検③ 詰まりの有無の点検ONIN,ONINb.その他の管 ① 漏れ、損傷、腐食等の有無の点検② 変形、腐食、曲り等の有無の点検③ 結露の有無の点検④ 伸縮継手の作動の良否、損傷等の有無の点検ONINININc.安全弁・逃し弁① 取付けボルトの緩みの点検② 漏れの有無の点検③ テストレバーのあるものは、作動テストの実施④ 分解のうえ清掃⑤ 弁及び弁座の損傷の有無の点検⑥ 各部品を清掃し、損傷等の有無の点検⑦ 組み立て後、原則として吹出しテストの実施ONONONININININd.減圧弁 ① 1次側及び2次側の圧力計の圧力変動が許容範囲内にあることの確認② 損傷等の有無の点検ININe.その他の弁 作動の良否及び損傷等の有無の点検IN,ON6.温度調整弁 ① 作動の良否の点検② 損傷等の有無及びスケール付着の有無の点検ININ・ヘッダーを除く。
・ヘッダーを除く。
7.蒸気トラップ分解清掃のうえ、損傷等の有無の点検 IN8.防食装置 ① 流電陽極法は、防食材の消耗の程度の点検② 外部電源法は、電極線の消耗の有無及び絶縁状態の有無の点検ININ・ヘッダーを除く。
・ヘッダーを除く。
9.溶解栓 劣化の有無の点検 IN4.4.3 還水タンク・開放形膨張タンク還水タンク・開放形膨張タンクの作業項目及び作業内容は、表4.4.3による。
表4.4.3 還水タンク・開放形膨張タンク作業項目 作業内容 周期 備考1.基礎・固定部 ① 基礎の亀裂、沈下等の有無の点検 1Y② 架台の曲り、さび、損傷等の有無の点検 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 102 -③ 基礎ボルト、取付けボルト、固定金具等の緩み、損傷等の有無の点検1Y④ 配管支持部の取付け状態が適正であることの確認1Y2.外観の状況 ① 損傷、腐食等の有無の点検 1Y② 漏れの有無の点検 1Y③ 保温材の脱落、損傷等の有無の点検1Y3.内部の状況 ① 付着物及び堆積物の有無の点検 1Y② 内部の保護塗装の剥離等の有無の点検 1Y4.管・弁a.管 漏れ、損傷、腐食等の有無の点検 1Yb.弁 漏れ、損傷等の有無及び作動の良否の点検 1Y5.付属品a.計器(還水タンクに限る)① 汚れ及び損傷の有無の点検 1Y② 正常値を指示していることの確認 1Y③ 固定の良否の点検 1Yb.はしご・点検扉取付けの良否及びさび、腐食等の有無の点検 1Y6.液面制御装置a.ボールタップ ① フロートの浸水、損傷等の有無及び作動の良否の点検1Y② 給水停止状態での漏水の有無及び水位の適否の点検1Yb.フロートスイッチ(還水タンクに限る)① フロートの浸水、損傷等の有無の点検 1Y② フロートの上下により電源が入・切し、その位置が規定の許容範囲内にあることの確認1Yc.電極スイッチ ① 電極棒に異物付着の有無及び侵食の状態の点検1Y② 水位の上下により電源が入・切し、その位置が正常に作動することの確認1Y4.4.4 ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機(a) ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b) ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機の作業項目及び作業内容は、表4.4.4による。
(c) 空気清浄装置を附属している場合は、4.4.6「空気清浄装置」の作業項目及び作業内容を適用する。
(d) 点検時期及び回数は、次による。(1)シーズンイン点検:冷房又は暖房の期間開始前に年各1回(2)シーズンオン点検:冷房又は暖房の運転期間中に毎月1回表4.4.4 ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機作業項目 作業内容 点検時期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 IN② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点 IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 103 -検③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検IN2.外部の状況a.本体① 設置の状況及び劣化・損傷の状況の確認② 腐食、変形、破損等の有無の点検ININ[12条点検]③ 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取り付け状況の点検IN [12条点検]b.保温材・吸音材損傷及び脱落の有無の点検 IN [12条点検]3.送風機a.羽根車 ① 汚れ、さび、腐食等の有無の点検 IN② 回転バランスの良否の点検 INb.シャフト 汚れ、さび、摩耗等の有無の点検 INc.ベルト 緩み、摩耗、損傷等の有無の点検 IN,ONd.プーリ 摩耗等の有無の点検 INe.軸受 ① 異常音、異常振動等の有無の点検 IN,ON② 給油の状態の点検 IN,ONf.カップリング 摩耗、損傷等の有無の点検 INg.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 IN② 回転方向が正しいことの確認 IN③ 表面温度の異常の有無の点検 ON④ 電流が定格値内であることの確認IN,ON4.熱交換器 冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等の有無の点検IN5.加湿器 ① 加湿器の詰まりの有無を点検し、清掃の実施 IN,ON ・ONは必要に応じて実施② 作動の良否の点検 IN,ON③ 汚れ、損傷等の有無の点検 ON④ 加湿状態点検用ランプが点灯することの確認IN,ON6.エリミネータ 詰まり、腐食等の有無の点検 IN,ON7.水系統a.加湿用給水 ① 給水止弁の開閉の点検 ON② 漏れ及び汚れのないことの確認 ONb.ドレンパン 汚れ、さび、腐食等の有無を点検し、清掃の実施IN,ONc.ドレン排水本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことの確認IN,ON ・ONは必要に応じて実施8.エアフィルター(プレフィルター)a.ろ材 詰まり、損傷等の有無の点検 IN,ONb.枠 変形、腐食等の有無の点検IN,ON9.運転調整① 運転の状況の確認 IN [12条点検]② 運転時における電圧変動が既定値以下であることの確認③運転電流が定格以下であることの確認ININ④ インバーター設置の場合は、単体運転にて電圧及び電流値が異常でないことを確認IN建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 104 -4.4.5 ファンコイルユニット・ファンコンベクター(a) ファンコイルユニット・ファンコンベクターの作業項目及び作業内容は、表4.4.5による。
(b) 点検時期及び回数は次による。
シーズンイン点検:冷房又は暖房の運転期間開始前に年各1回表4.4.5 ファンコイルユニット・ファンコンベクター作業項目 作業内容 備考1.外観の状況a.本体 ① 腐食、変形、破損等の有無の点検② 固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無の点検b.保温材・吸音材損傷及び脱落の有無の点検c.吹出口 汚れ、破損等の有無の点検2.送風機a.羽根車 ① 汚れ及びさび、腐食、変形等の有無の点検② 回転バランスの良否の点検b.電動機 ① 異常音、異常振動等の有無の点検② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認③ 回転がスムーズであることの確認3.熱交換器 ① 冷温水コイルの破損及び腐食の有無の点検② フィンの汚れ及び目詰まりの有無の点検4.排水系統a.ドレンパン 汚れ、さび、腐食等の有無の点検b.ドレン排水 本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことの確認・必要に応じて清掃を実施5.エアフィルターa.ろ材 汚れ、損傷等の有無の点検b.枠 変形、腐食等の有無の点検6.電装部品a.電気配線 損傷、過熱等の有無の点検b.接続端子 端子接続の緩みの有無の点検c.操作スイッチ・運転表示灯① 損傷、破損等の有無の点検② 表示灯の点灯状態の点検③ 風量切替え等の作動の良否の点検7.弁類 ① 損傷及び破損の有無の点検② エア抜き弁の良否の点検4.4.6 空気清浄装置(a) 本項は、パネル形、折込み形、袋形、自動巻取形、電気集じん器(自動巻取形)、電気集じん器(パネル形)に適用する。
(b) 空気清浄装置の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 105 -(c) ろ材の交換は、特記による。
なお、ろ材を交換するときは、付着した粉じんを下流に飛散させないように送風機を停止して行う。
(d) 空気清浄装置の作業項目及び作業内容は、表4.4.6による。(e) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.4.6 空気清浄装置作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1Y 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検1Y 1Y③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検1Y 1Y2.ろ材① 目詰まりの有無の点検 6M 6M② 差圧計により圧力損失の点検6M 6M3.枠又はケーシング① パネル形、折込み形、袋形及び電気集じん器(パネル形)のものは、枠の変形、腐食等の有無の点検② 自動巻取形、電気集じん器(自動巻取形及びパネル形)のものは、ケーシングの変形、腐食等の有無の点検6M6M6M6M4.チャンバー 変形、腐食、汚れ等の有無の点検6M 6M5.制御盤① 表示灯の点灯の良否の点検【自動巻取形、電気集じん器(自動巻取形及びパネル形)】6M 6M② タイマー又は差圧計の作動の良否の点検【自動巻取形、電気集じん器(自動巻取形】6M 6M6.巻取機構電動機等の作動の良否の点検【自動巻取形、電気集じん器(自動巻取形)】6M 6M7.高圧電源部(電気集じん器に限る)電圧が規定値にあることの確認1Y 1Y ・パネル形は6Mとする。
8.荷電部・集じん部(電気集じん器に限る)① 汚れの有無の点検 6M 6M② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y 1Y ・パネル形は6Mとする。
③ 放電線の劣化の有無の確認6M 6M9.運転調整 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることの確認6M 6M② 運転電流が定格以下であることの確認 6M 6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 106 -4.4.7 ポンプ(a) 本項は、空調用ポンプ、ボイラー給水ポンプ、真空給水ポンプユニット及びオイルポンプに適用する。
(b) ポンプの作業項目及び作業内容は、表4.4.7による。
(c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.4.7 ポンプ作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.基礎・固定部 ① 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無の点検6M 1Y② 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無の点検6M 1Y2.外観の状況 ① 腐食、損傷及び漏洩の有無の点検 6M 6M② 軸継手ゴムの損傷等の有無の点検 6M 1Y③ ベルトの損傷等の有無の点検 6M 6M④ 芯出しの良否の点検 6M 1Y⑤ ポンプの吸込圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることの確認6M 6M⑥ 真空給水ポンプユニットの場合は、受水タンク内の真空度及び吐出し圧力が許容範囲内にあることの確認6M 6M⑦ 軸封の漏水状態の点検 6M 6M⑧ 設置の状況の確認6M 1Y ・必要に応じてパッキンの増締め実施3.電動機 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無の点検6M 6M② 回転方向が正しいことの確認 1Y 1Y③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 6M 1Y④ 運転電流が定格値以下であることの確認 6M 6M4.制御機器(真空給水ポンプユニットに限る)a.制御盤 ① 電磁開閉器の接点の劣化の有無の点検 6M 6M② 表示ランプの点灯の良否の点検 6M 6Mb.真空開閉器、水位調整器作動の良否の点検 6M 6Mc.電磁弁装置 作動の良否の点検6M 6M5.フート弁・逆止弁開閉状態の良否の点検 6M 1Y6.圧力計・連成計又は真空計① 腐食及び損傷の有無の点検 1Y 1Y② 指示値が適正であることの確認1Y 1Y7.運転調整 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることの確認1Y 1Y② 運転電流が定格以下であることの確認 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 107 -4.4.8 送風機(a) 送風機の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b) 送風機の作業項目及び作業内容は、表4.4.8による。
(c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.4.8 送風機作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1 Y 1 Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検6M 1Y③ 防振材の破損等の有無の点検 6M 1Y④ 天井吊りの場合の脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無の点検6M 1Y2.外観の状況 ① 設置の状況の確認② 汚れの有無の点検6M6M1Y1Y[12条点検]③ 腐食及びボルトの緩みの有無の点検6M1Y3.電動機 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無の点検6M 6M② 回転方向が正しいことの確認 1Y 1Y③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 6M 1Y④ 運転電流が、定格値以下であることの確認6M 6M4.軸受 発熱、異常音及び異常振動の有無の点検6M 6M5.Vベルト緩み、摩耗、損傷等の有無の点検 6M 6M ・電動機直結形を除く。
6.Vベルトカバー変形、損傷等の有無の点検 6M 6M ・電動機直結形を除く。
7.Vプーリ ① 摩耗、損傷等の有無の点検 6M 6M ・電動機直結形を除く。
② 芯だしの良否の点検6M 6M ・電動機直結形を除く。
8.羽根車 ① 汚れ、変形、腐食等の有無の点検 1Y 1Y② ボルトの緩みの有無の点検 1Y 1Y③ ケーシング等に接触していないことの確認1Y 1Y9.運転調整① 運転時における電圧変動が規定値内であることの確認1Y 1Y② 運転電流が定格以下であることの確認 1Y 1Y4.4.9 天井扇・有圧換気扇天井扇・有圧換気扇の作業項目及び作業内容は、表4.4.9による。
表4.4.9 天井扇・有圧換気扇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 108 -作業項目 作業内容 周期 備考1.固定部 ① 亀裂等の有無の点検 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検1Y③ 防振材の破損、劣化等の有無の点検 1Y④ 天井吊りの場合は、脱落防止、吊り支持等の金具の緩み及び腐食の有無の点検1Y2.外観の状況 ① 汚れの有無の点検 1Y② 腐食及びボルトの緩みの有無の点検1Y3.電動機 ① 回転方向が正しいことの確認 1Y② 表面温度の異常の有無の点検 1Y③ 運転電流が規定値内であることの確認 1Y4.羽根車 ① 汚れ、変形、さび等の有無の点検 1Y② ボルトの緩みの有無の点検 1Y③ フレーム等に接触していないことの確認 1Y④ 異常音、異常振動等の有無の点検 1Y4.4.10 全熱交換器(a) 全熱交換器の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b) 本項は、処理風量が2,000 ㎥/h 以上の回転形・静止形全熱交換器、1,000 ㎥/h 未満の天井隠ぺい形全熱交換ユニット(カセット形は除く。
)及び500 ㎥/h 以上6,000 ㎥/h 以下の床置形全熱交換ユニットに適用する。
(c) 回転形・静止形全熱交換器の作業項目及び作業内容は、表4.4.10(A)による。
(d) 天井隠ぺい形全熱交換ユニットの作業項目及び作業内容は、表4.4.10(B)による。
(e) 床置形全熱交換ユニットの作業項目及び作業内容は、表4.4.10(C)による。
(f) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.4.10(A) 回転形・静止形全熱交換器(2,000m3/h以上)作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1Y 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検6M 1Y2.外観の状況a.本体・点検口 さび、腐食、変形、破損等の有無の点検 1Y 1Yb.フィルター 詰まり、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.保温材 破損の有無の点検 1Y 1Y3.熱交換エレメントa.軸受(回転形に限る)① 異常音、異常振動等の有無の点検 6M 6M② 給油の状態の点検 6M 6Mb.エレメント 詰まり、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.エアシール 異常摩耗、破損等の有無の点検 6M 6Md.駆動装置 ベルト又はチェーンの緩み、損傷等の有無の点検6M 6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 109 -e.ケーシング 汚れ、さび、腐食等の有無の点検 1Y 1Y4.電気系統(回転形に限る)a.電源電圧 電圧の変動が規定値内にあることの確認 1Y 1Yb.電動機 ① 絶縁抵抗の測定、その良否の確認 1Y 1Y② 表面温度の異常の有無の点検 1Y 1Y③ 電流が定格値内であることの確認 6M 6M④ オイルシールの油漏れの有無の点検 1Y 1Yc.リレー 作動の良否の点検 6M 6Md.端子類 緩み、変色、溶損等の有無の点検 1Y 1Y表4.4.10(B) 天井隠ぺい形全熱交換ユニット(カセット形は除く)(1,000m3/h未満)作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1Y 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無の点検6M 1Y2.外観の状況a.本体・点検口 さび、腐食、変形、破損等の有無の点検 1Y 1Yb.フィルター 詰まり、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.保温材 破損の有無の点検 1Y 1Y3.熱交換エレメントa.軸受(回転形に限る)① 異常音、異常振動等の有無の点検 6M 6M② 給油の状態の点検 6M 6Mb.エレメント 詰まり、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.エアシール 異常摩耗、破損等の有無の点検 6M 6Md.駆動装置 ベルト又はチェーンの緩み、損傷等の有無の点検6M 6Me.ケーシング汚れ、さび、腐食等の有無の点検 1Y 1Y4.送風機異常音、異常振動等の有無の点検 1Y 1Y5.電気系統(回転形に限る)a.電源電圧 電圧の変動が規定値内にあることの確認 1Y 1Yb.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y 1Y② 表面温度の異常の有無の点検 1Y 1Y③ 電流が定格値内であることの点検 6M 6M④ オイルシールの油漏れの有無の点検 1Y 1Yc.リレー 作動の良否の点検 6M 6Md.端子類 緩み、変色、溶損等の有無の点検 1Y 1Y表4.4.10(C) 床置形全熱交換ユニット(500m3/h以上6,000m3/h以下)作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1Y 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検6M 1Y2.外観の状況a.本体・点検口 さび、腐食、変形、破損等の有無の点検 1Y 1Yb.フィルター 詰まり、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.保温材 破損の有無の点検 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 110 -3.熱交換エレメントa.軸受(回転形に限る)① 異常音、異常振動等の有無の点検 6M 6M② 給油の状態の点検 6M 6Mb.エレメント 詰まり、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.エアシール 異常摩耗、破損等の有無の点検 6M 6Md.駆動装置 ベルト又はチェーンの緩み、損傷等の有無の点検6M 6Me.ケーシング 汚れ、さび、腐食等の有無の点検 1Y 1Y4.送風機a.軸受 ① 異常音、異常振動等の有無の点検 6M 6M② 給油の状態の点検 6M 6Mb.Vベルト ベルトの緩み、摩耗、損傷等の有無の点検 6M 6Mc.ケーシング 汚れ、さび、腐食等の有無の点検 1Y 1Yd.羽根車 ① 汚れ、さび、腐食、損傷等の有無の点検 1Y 1Y② 回転バランスの良否の点検 6M 1Y5.電気系統(回転形に限る)a.電源電圧 電圧の変動が規定値内にあることの確認 1Y 1Yb.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Y 1Y② 表面温度の異常の有無の点検 1Y 1Y③ 電流が定格値内であることの確認 6M 6M④ オイルシールの油漏れの有無の点検 1Y 1Yc.リレー 作動の良否の点検 6M 6Md.端子類 緩み、変色、溶損等の有無の点検 1Y 1Y第5節 給排水衛生機器4.5.1 受水タンク・高置タンク(a) 受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示、各地方条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b) 本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。
(c) 受水タンク・高置タンクの作業項目及び作業内容は、表4.5.1による。
表4.5.1 受水タンク・高置タンク作業項目 作業内容 周期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの点検1Y③ 架台のさび、腐食等の有無の点検 1Y④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無の点検 1Y⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等の確認1Y2.外観の状況(外部ケーシング)① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無の点検1Y [12条点検]② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無の点検1Y③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 111 -損傷等の有無の点検④マンホールの密閉状態及び施錠の良否の点検 1Y⑤はしごの腐食及び取付ボルトのゆるみの有無の確認1Y3.付属装置a.ボールタップ・定水位弁① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否の点検1Y② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことの確認1Yb.水面制御及び警報装置(フロートスイッチ・レベルスイッチ・電極棒)① 汚れ、腐食、損傷等の有無の点検 1Y② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無の点検1Y③ 作動の良否の点検 1Yc.塩素滅菌器ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否の点検1Y4.配管 ① 変形、腐食、損傷等の有無の点検 1Y [12条点検]② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無の点検 1Y③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認 1Y④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないこと。
1Y5.緊急遮断弁・地震感知器・制御盤(バッテリーなどを含む)① 変形、腐食、損傷等の有無の確認 1Y② 作動の良否の確認 1Y4.5.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律を遵守し、適切に実施する。
(a)一般事項は、次による。
(1) 作業は、健康状態の良好な者が行う。
(2) 作業衣及び使用器具は、タンクの清掃専用のものとする。
又、作業は衛生的に行われるようにする。
(3) タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
(4) 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。
(5) 清掃の周期は、特記がなければ年1回とする。
(b) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。
(c) タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(5項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。
なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査(51項目)及び残留塩素の測定を行う。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 112 -4.5.3 貯湯タンク貯湯タンク(飲用)の作業項目及び作業内容は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律を遵守し、適切に実施する。
なお、適用は、4.4.2「熱交換器・ヘッダー・密閉形隔膜式膨張タンク」による。
4.5.4 貯湯タンクの清掃貯湯タンクの清掃は、4.5.2「受水タンク・高置タンクの清掃」による。
4.5.5 汚水槽・雑排水槽(a) 汚水槽・雑排水槽の保守・点検は、下水道法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示、各地方条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(b) 汚水槽・雑排水槽の作業項目及び作業内容は、表4.5.5による。
(c) 地方条例等により、表4.5.5より短い周期が定められている場合の点検周期は、その定めるところによる。
表4.5.5 汚水槽・雑排水槽作業項目 作業内容 周期 備考1.本体 ① 排水漏れの有無の点検② 内部の浮遊物及び沈殿物の状況の点検6M6M[12条点検]③ 漏水及び壁面等の損傷、亀裂、さび等の有無の点検6M④ マンホールの密閉状態の良否の点検6M2.水面制御及び警報装置(フロートスイッチ・レベルスイッチ・電極棒)① 損傷及び腐食の有無の点検 6M② 作動の良否の点検 6M3.配管 ① 水漏れ及び詰まりの有無の点検 6M② さび、腐食、損傷等の有無の点検 6M③ 配管接続部の変形、腐食、損傷等の有無の点検6M④ 配管固定部の変形、腐食、損傷等の有無の点検6M⑤ 防虫網の目詰まり、さび、腐食、損傷等の有無の点検6M4.5.6 汚水槽・雑排水槽の清掃(a)清掃は、排水の質、量及び水槽の容量等に応じ、6月以内ごとに1回以上行う。
(b) 清掃作業は、次による。
(1) 水槽内の汚水及び残留物質を確実に槽外に排除する。
(2) 流入管に付着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行う。
(c) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 113 -等の規定に基づき、適切に処理する。
(d) 清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する。
4.5.7 ポンプ(a) 本項は、揚水用ポンプ、小形給水ポンプユニット、水道用直結加圧形ポンプユニット、給湯用循環ポンプ(以下「陸上ポンプ」という。
)、深井戸用水中モーターポンプ(以下「深井戸ポンプ」という。
)並びに汚水、雑排水及び汚物用水中モーターポンプ(以下「排水ポンプ」という。
)に適用する。
(b) 陸上ポンプの作業項目及び作業内容は、表4.5.7(A)による。
(c) 深井戸ポンプの作業項目及び作業内容は、表4.5.7(B)による。
(d) 排水ポンプの作業項目及び作業内容は、表4.5.7(C)による。
(e) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.5.7(A) 陸上ポンプ作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.基礎・固定部 ① 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等の点検6M 1Y② 防振装置の変形、劣化等の有無の点検6M 1Y2.外観の状況 ① グランドからの水漏れが正常であることの確認6M 6M② シェルの結露水、グランドからの水漏れ等の排水が排水管に流れていることの点検6M 6M③ 腐食、損傷及び水漏れの有無の点検 6M 6M④ 軸継手ゴムの損傷等の有無の点検 6M 1Y⑤ 軸継手の芯出しの良否の点検 6M 1Y⑥ ポンプの吸込圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることの確認6M 6M3.電動機 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無の点検6M 6M② 回転方向が正しいことの確認 1Y 1Y③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 6M 1Y④ 運転電流が、定格値以下であることの確認6M 6M4.制御機器(小形給水ポンプユニット及び水道用直結加圧形ポンプユニットに限る)a.制御盤 ① 電磁開閉器の接点の劣化の有無の点検 6M 1Y② 表示ランプの点灯の良否の点検 6M 6Mb.圧力発信器 ① 正常値を示していることの確認 6M 1Y② 機能の異常の有無の点検6M 6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 114 -5.圧力タンク(小形給水ポンプユニット及び水道用直結加圧形ポンプユニットに限る)① 腐食、損傷、水漏れ等の有無の点検 6M 6M② 封入ガスの圧力が規定値にあることの確認6M 6M6.フート弁・逆止弁(揚水ポンプ・給湯ポンプに限る)開閉状態の良否の点検 6M 1Y7.圧力計・連成計又は真空計① 腐食及び損傷の有無の点検 1Y 1Y② 正常値を示していることの確認1Y 1Y8.運転調整 ① 運転の状況の確認② 運転時における電圧変動が規定値内であることの確認1Y1Y1Y1Y[12条点検]③ 運転電流が定格以下であることの確認 1Y 1Y表4.5.7(B) 深井戸ポンプ作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.本体 ① 締切圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることの確認6M 6M② 単位時間の揚水量の確認6M 6M2.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 6M 1Y② 運転電流が、定格値以下であることの確認6M 6M3.自動空気抜弁 ① 水漏れの有無の点検 6M 6M② 空気が確実に抜けることの確認6M 6M4.ケーブル ① 損傷等の有無の点検 1Y 1Y② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認6M 1Y5.連成計・圧力計 ① 腐食、損傷等の有無の点検 1Y 1Y② 正常値を示していることの確認1Y 1Y6.運転調整 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることの確認1Y 1Y② 運転電流が定格以下であることの確認 1Y 1Y表4.5.7(C) 排水ポンプ作業項目 作業内容 周 期 Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.本体・着脱装置・ガイド部① 設置の状況の確認② 腐食、損傷等の有無の点検1Y1Y1Y1Y[12条点検]2.電動機 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無の点検6M 6M② 回転方向が正しいことの確認 1Y 1Y③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 6M 1Y④ 運転電流が、定格値以下であることの確認6M 6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 115 -3.ケーブル ① 損傷等の有無の点検 1Y 1Y② 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認6M 1Y4.連成計又は圧力計① 腐食、損傷等の有無の点検 1Y 1Y② 正常値を示していることの確認1Y 1Y5.運転調整 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることの確認1Y 1Y② 運転電流が定格以下であることの確認 1Y 1Y4.5.8 ガス湯沸器(a) 本項は、瞬間式ガス湯沸器、貯湯式ガス湯沸器及び潜熱回収型給湯器に適用する。
(b) ガス湯沸器及び潜熱回収型給湯器の作業項目及び作業内容は、表4.5.8による。
(c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は、特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.5.8 ガス湯沸器・潜熱回収型給湯器作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.固定部 ① 取付けの状況の確認② 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等の点検1Y1Y1Y1Y[12条点検]2.外観の状況 ① 煙突及び給排気部の構造の確認② 機器及び排気筒の先端周辺に可燃物の有無の確認1Y1Y1Y1Y[12条点検]③ さび、腐食等の有無の点検 1Y 1Y④ 排気筒の接続部の穴あき等の有無の点検 1Y 1Y⑤ 給気口にフィルターがある場合、目詰まりの有無の確認1M 1Y⑥ 厨房排気ダクト接続型は、油脂受け皿にほこりや油の有無を確認1Y 1Y3.弁又は栓 ① ガス漏れ及び水漏れの有無の点検 1M 1M② 逆止弁、逃し弁及び減圧弁の作動の良否の点検6M 6M4.温度調節機能 温度調節機能を操作し、給湯温度が安定状態の良否の点検1M 1Y5.バーナー ① バーナーの点火及び消火の良否の点検 1M 1Y② 炎の色、長さ、燃焼音等の燃焼状態の良否及びガスの臭いの有無の点検1M 1Y③ ノズルの詰まりの有無の点検 1Y 1Y④ ガス圧の適否及び排気状態の良否の点検1Y 1Y6.熱交換器 すすの付着の有無の点検1M 1Y7.安全装置 ① 安全装置が改造されていないことの確認 1Y 1Y② 排気ファンが停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けている場合にはその作動の良否の点検1M 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 116 -8.ボールタップ(貯湯式に限る)① 浸水、変形及び水漏れの有無の点検 1Y 1Y② 作動の良否の点検 1M 1Y③ 缶内を清掃 1Y 1Y9.配管接続部 ① ガス漏れ及び水漏れの有無の点検 1Y 1Y② 変形、腐食、損傷等の有無の点検 1Y 1Y4.5.9 電気温水器(a)本項は、電気温水器のうち貯湯式電気温水器は貯湯容量100L以下の床置形及びヒートポンプ給湯機は貯湯容量300L以下の分離型に適用する。
(b)電気温水器の作業項目及び作業内容は、表4.5.9による。
(c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.5.9 電気温水器作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.固定部 ① 取付けの状況の確認② 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無の点検1Y1Y1Y1Y[12条点検]2.外観の状況 ① 外筒の汚れ、詰まり等の有無の点検 1Y 1Y② 腐食、さび等の有無の点検 1Y 1Y③ 内筒の湯垢の付着の有無の点検1Y 1Y3.発熱体(ヒーター)絶縁抵抗を測定し、その良否の確認1Y 1Y ・ヒートポンプ給湯機は適用しない。
4.温度調節器 給湯温度が規定の許容範囲以内にあることの確認1Y 1Y5.過熱防止器 自動的に遮断する装置を設けている場合は、その作動の良否の確認1Y 1Y6.ボールタップ① 浸水、変形及び水漏れの有無の点検 1Y 1Y② 作動の良否の点検 1M 1Y③ 缶内を清掃1Y 1Y7.配管 ① 水漏れの有無の点検 1Y 1Y② 冷媒の漏れの有無の点検 1Y 1Y ・ヒートポンプ給湯機に限る。
③ 変形、腐食、損傷等の有無の点検 1Y 1Y④ 冷媒回路及び温水回路(ポンプを含む)の変形、腐食、損傷等の有無の確認1Y 1Y ・ヒートポンプ給湯機に限る。
8.弁・付属品 ① 水道用減圧弁及び逃し弁の作動の良否の点検6M 6M② タイマー類の作動の良否の点検 1M 1Y4.5.10 循環ろ過装置建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 117 -(a) 浴槽水の水質は、公衆浴場法及び各地方条例により管理する。
(b) 本項は、浴槽循環ろ過装置に適用し、作業項目及び作業内容は、表4.5.10による。
(c) 点検周期は水質検査を除き、循環ろ過装置の利用形態を考慮したものとし、特記による。
表4.5.10 循環ろ過装置作業項目 作業内容 備考1.ろ過装置 ① 外観及び内部の損傷、腐食等の有無の点検② 配管の変形、腐食、損傷等の有無の点検③ 弁類の作動の良否の点検④ 圧力計の指示値が正常であること及び適正に作動することの確認⑤ 逆洗浄によりろ材の洗浄を行い、劣化の有無の点検2.熱交換器 ① 変形、腐食、損傷等の有無の点検② 入口出口温度が適正であることの確認③ 弁類の作動の良否の点検④ サーモスタットが設定値で作動することの確認3.除じん器 変形、腐食等の有無の点検4.薬注装置 ① 薬液の注入動作が適正であることの確認② ノズル等の詰まりの有無の点検③ 薬液タンクの劣化の有無の点検5.ろ過ポンプa.本体 ① 腐食、損傷及び漏洩の有無の点検② ポンプの吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることの確認b.電動機 ① 発熱及び異常音の有無の点検② 回転方向が正しいことの確認③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認④ 運転電流が、定格値以下であることの確認6.ヘアーキャッチャー① 変形、腐食、損傷等の有無の点検② 弁類の作動の良否の点検7.制御盤 ① 変形、腐食、損傷等の有無の点検② 温度調節器、運転タイマー、安全装置等が設定値で作動することの確認③ 漏電遮断器の動作確認の実施8.制御装置 リミットスイッチ、開閉機構等が、規定値で作動することの確認9.配管洗浄 逆洗浄又は洗浄剤による配管及びろ過機本体の洗浄10.水質検査 濁度、過マンガン酸カリウム、大腸菌群及びレジオネラ属菌の検査・毎日完全換水型の場合は1Yとする。
4.5.11 衛生器具(a) 衛生器具の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 118 -(b) 衛生器具の作業項目及び作業内容は、表4.5.11による。
(c) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.5.11 衛生器具作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.洗面器・手洗器・掃除流し① 取付けの状況の確認② 亀裂、破損等の有無の点検6M6M1Y1Y[12条点検]③ 器具と排水金具、排水管、トラップ等の接続部の緩み、水漏れ、腐食、損傷等の有無の点検6M 1Y [12条点検]④ 排水の引き具合及び詰まりの有無の点検 6M 1Y⑤ トラップの封水の良否 6M 1Y⑥ 水圧及び吐水時間(自閉式水栓)の適否の点検6M 1Y⑦ 自動水栓及び自閉式水栓の作動の良否の点検6M 1Y2.小便器・大便器 ① 取付けの状態の確認② 亀裂、破損等の有無の点検6M6M1Y1Y[12条点検]③ 便器のフランジ及びボルトの緩み、損傷等の有無の点検6M 1Y④ 洗浄管及び便器の接続部の水漏れの有無の点検6M 1Y [12条点検]⑤ 排水状況及び詰まりの有無の点検 6M 1Y⑥ トラップの封水の良否及び詰まりの有無の点検6M 1Y3.洗浄用タンク・大便器用洗浄弁・小便器用洗浄弁(専用洗浄弁を含む)① タンク内の汚れ及びボールタップのピストン部の詰まりの有無の点検6M 1Y② ボールタップの作動の良否の点検 6M 1Y③ 洗浄管の詰まりの有無の点検 6M 1Y④ 弁を操作して排水状態の良否の点検 6M 1Y⑤ 弁を操作してピストン及びハンドルノブの作動の良否の点検6M 1Y⑥ 逆流防止器の空気取入口の詰まりの有無の点検6M 1Y⑦ 水圧及び吐水時間の適否の点検 6M 1Y⑧ 節水装置(自動洗浄)の作動の良否の点検 6M 1Y第6節 ダクト及び配管4.6.1 ダクト(a) 本項は、空調用、換気用及び排煙用のダクト類に適用する。
(b) ダクト類の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c) ダクト類の取り外し等を行う場合は、あらかじめ施設管理担当者等にアスベスト含有の有無を確認する。
(d) ダクトの作業項目及び作業内容は、表4.6.1による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 119 -(e) 周期Ⅰ又は周期Ⅱの適用は特記により、表単位で同一の周期とする。
なお、特記がない場合は「周期Ⅰ」による。
表4.6.1 ダクト作業項目 作業内容 周期Ⅰ 周期Ⅱ 備考1.ダクト・排気筒 ① 取付けの状況の確認② 裸ダクトの場合は、塗装の剥離及び鉄板の腐食、損傷等の有無の点検6M6M1Y1Y[12条点検]③ 変形の有無の点検 6M 1Y④ 保温材の剥離、損傷等の有無の点検 6M 1Y⑤ 室の給気口及び換気口の取り付け状況の点検6M 1Y [12条点検]⑥ 風道の取り付け状況の点検 6M 1Y [12条点検]⑦ 給気機又は排気機の設置の状況の点検6M 1Y [12条点検]2.ダンパー(FD及びSDを除く。
)① 作動の良否の点検 1Y 1Y② 損傷、異常音、異常振動等の有無1Y 1Y3.接続部 ① 空気漏れの有無の点検 6M 1Y② ボルトの緩み、欠落、損傷等の有無及びガスケットのずれ、損傷等の有無の点検6M 1Y4.たわみ継手 固定部の緩みの有無の点検6M 1Y5.吊り及び支持金物① 腐食、変形等の有無の点検 6M 1Y② 緩みの有無及び取付けの良否の点検 6M 1Y6.吹出口・吸込口・ガラリ等① 取付けの状況の確認② 汚れの有無の点検6M6M1Y1Y[12条点検]③ 取付け部の緩みの有無の点検 6M 1Y④ 塗装の剥離、腐食、変形等の有無の点検6M 1Y7.外気取り入れ口8.調理室等の換気① 取付けの状況の確認② 雨水等の防止措置の状況の点検① 排気筒、排気フード及び煙突の取り付け状況の確認1Y1Y1Y1Y1Y1Y[12条点検][12条点検]② 排気筒及び煙突の断熱の状況の点検 1Y 1Y [12条点検]4.6.2 配管(a) 本項は、空調用及び給排水用の配管類に適用する。
(b) 配管類の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c) 排水管の清掃を特記により実施する場合は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示、各地方条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(d) 配管類の取り外し等を行う場合は、あらかじめ施設管理担当者等にアスベスト含有の有無を確認する。
(e) 配管類の作業項目及び作業内容は、表4.6.2による。
表4.6.2 配管類建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 120 -作業項目 作業内容 周期 備考1.配管 ① 劣化及び損傷の有無の確認② 水又は蒸気漏れ及び結露の有無の点検1Y1Y[12条点検]③ 裸配管の場合は、塗装の剥離、腐食、損傷等の有無の点検1Y④ 曲管、接続部及び弁類の前後における異常音及び異常振動の有無の点検1Y⑤ 保温材の剥離、損傷等の有無の点検1Y2.伸縮管継手 ① 作動状態の良否の確認 1Y② 水又は蒸気漏れ及びき裂、損傷等の有無の点検1Y③ 固定部の緩みの有無の点検1Y3.蒸気トラップ ① 分解清掃のうえ腐食等の有無の点検 1Y② 作動の良否の確認1Y4.弁類 ① 開閉及び作動の良否の確認 1Y② 水又は蒸気漏れ及び腐食、損傷等の有無の点検1Y5.減圧弁 ① 弁前後の圧力計により作動の良否 1Y② 腐食、損傷等の有無の点検1Y6.支持金物 ① 緩み及び腐食、損傷、変形等の有無の点検 1Y② 可動部分を有するものは作動の良否の確認1Y7.固定金具 管等の固定金具の緩み、腐食等の有無の点検1Y8.防火区画貫通処理部 亀裂、欠落等の有無の点検1Y9.間接排水 詰まり、損傷の有無の点検 1Y [12条点検]第7節 水質管理4.7.1 空調機器用水の水質管理(a) 本項は、接水部構成材料として銅、青銅、黄銅、鉄及びステンレス鋼を使用している空調機器の冷却水系、冷水系及び温水系の水質管理に適用する。
(b) 空調機器用水は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA-GL-02(冷凍空調機器用水質ガイドライン)(以下「水質ガイドライン」という。
)により管理する。
(c) 試料の採取方法はJIS K 0094(工業用水・工場排水の試料採取方法)により、分析及び判定方法はJIS K 0101(工業用水試験方法)による。
(d) 空調機器用水の作業項目及び作業内容は、表4.7.1による。
(e) 水質の検査又は測定に関しては、採水の日時及び場所、検査又は測定の日時及び場所、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
(f) 飲料水及びボイラー用水を除き、空調機器用水として使用する雑用水の腐食性水質検査を行う場合に適用する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 121 -(g) 腐食性水質検査は、(一社)日本冷凍空調工業会規格JRA-GL-02(冷凍空調機用水質ガイドライン)の全ての項目について1回測定を行い、安定度指数より腐食傾向の有無を確認する。
表4.7.1 空調機器用水作業項目 作業内容 周期 備考1.水質管理a.シーズンイン作業ストレーナー、ダートトラップ等の水回路の水洗いの実施1Yb.シーズンオン作業① 水質ガイドライン項目のうちpH及び電気伝導率について測定を行い、その値が基準値に適合することの確認1M② pH又は電気伝導率の測定が基準値に適合しない場合は水質ガイドラインのすべての項目について測定を行い、腐食又はスケール生成の傾向の有無の検査・適用は特記による。
③ 冷却水接水部に腐食傾向がある場合は、次の措置を講じる。
・冷却水を入れ換え・冷却水の水素イオン濃度を指標として濃度倍数を3倍以下に保持するようにブロー量の調節・適正なインヒビターの使用・適用は特記による。
④ スケール生成傾向がある場合は、③によるほか、次の場合には、ブラシ洗浄又は化学洗浄の実施・冷媒の凝縮温度と冷却水出口温度の差が大きくなった場合・冷媒の圧力上昇又は高圧カットが起こった場合・適用は特記による。
⑤ 冷却水がバクテリア、藻等に汚染されている場合は④による。
・適用は特記による。
2.レジオネラ症防止作業冷却塔の冷却水、蓄熱槽及び超音波加湿器の貯水部には、次の措置を講じる。
1Y ・適用は特記による。
・「レジオネラ症防止指針(第3版)」((財)ビル管理教育センター発行)により、レジオネラ症防止の年次計画を作成し、日常及び定期の作業の実施・レジオネラ属菌の増殖のおそれがある箇所より検査の実施4.7.2 ボイラー用水の水質管理(a) 本項は、立形ボイラー、炉筒煙管ボイラー、水管ボイラー又は貫流ボイラー等の鋼製ボイラーの用水に適用する。
(b) 水質基準及び検査方法は、JIS B 8223(ボイラの給水及びボイラ水の水質)及びJIS B 8224(ボイラの給水及びボイラ水の試験方法)による。
(c) 蒸発量、運転時間その他の運転状況、水質等に応じ、連続的又は間欠的に日々ブローを行う。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 122 -(d) ボイラー用水の水質検査の作業項目及び作業内容は、表4.7.2による。
(e) 薬剤投入は、適正な薬剤を用いて水量、水質等に応じ連続的又は間欠的に行う。
(f) 水質の検査又は測定に関しては、採取の日時及び場所、検査又は測定の日時、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
表4.7.2 ボイラー用水作業項目 作業内容 周期 備考1.給水 硬度及びpHの測定 1D2.復水 pHの測定 1D3.ボイラー水 pH、導電率及びりん酸イオンの測定 1D4.給水及びボイラー水JIS B 8223(ボイラの給水及びボイラ水の水質)に定める水質項目について測定IN ・給水条件に変更があった場合も測定を行う。
4.7.3 飲料水の水質管理(a) 本項は、水道法第3条第9項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合に適用する。
(b) 水質検査は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則、水質基準に関する省令、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示、各地方条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(c) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる。
(d) 水道水の水質検査は、次による。
(1) 水質基準に関する省令に定める表に掲げる事項について、同令別表に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法で同令表に掲げる基準に適合することを確認する。
(2) 水質検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第1項3号に定めるところにより行う。
(e) 飲用井戸の水質検査は、次による。
飲料水として井戸水を使用している場合の水質検査は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第4条第1項4号に基づき適切に実施する。
(f) 検査記録は、次による。
水質検査及び残留塩素の測定に関しては、採水の日時及び場所、検査又は測定の日時、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
4.7.4 雑用水の水質管理(a) 水質検査は、4.7.3 飲料水の水質管理(d)(2)に準じて行う。
(b) 検査記録は、4.7.3 飲料水の水質管理(f)に準じて行う。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 123 -第8節 浄化槽4.8.1 適用本節は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽の保守点検、清掃及び定期検査に適用し、浄化槽法、浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
4.8.2 保守点検(a) 保守点検は、浄化槽法第8条の規定による。
(b) 必要に応じ、消毒剤の補給等の措置を講じるものとする。
(c) 通常の使用状態における保守点検の周期は、表4.8.2による。
ただし、環境大臣が定める浄化槽については、環境大臣が定める回数とする。
(d) 保守点検を実施した場合は、法令に定める方法により記録し報告する。
表4.8.2 浄化槽(みなし浄化槽を除く)の保守点検周期処理方式 浄化槽の種類 点検周期分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4M2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽3M活性汚泥方式 1W回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽1W2.スクリーン及び流量調整槽タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。
)2W3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3M注)処理対象人員は、JIS A 3302(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)に定めるところによる。
ただし、1未満の端数は、切り上げるものとする。
4.8.3 清掃(a) 清掃は、浄化槽法第9条の規定による。
(b) 表4.8.2の処理方式に示す浄化槽にあっては年1回以上清掃を行う。
ただし、環境大臣が定める浄化槽については、環境大臣が定める回数とする。
(c) 清掃によって生じた汚泥、スカム等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等の関係法令を遵守し適切に処理する。
(d) 清掃を実施した場合は、法令に定める方法により記録し報告する。
4.8.4 定期検査(a) 定期検査は、浄化槽法第11条の規定による。
(b) 指定検査機関により、年1回水質に関する検査を行う。
(c) 定期検査で水質に関する検査を実施した場合は、法令に定める方法により記録し報告す建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 124 -る。
第9節 井戸4.9.1 井戸井戸の作業項目及び作業内容は、表4.9.1による。
作業に先立ち以下のことを行う。
(1) 井戸内の残留物質を確実に井戸外に排除する。
(2) 配管に付着した物質並びに配管の内部の異物を除去する。
表4.9.1 井戸作業項目 作業内容 周期 備考1.水位 ① 静水位及び動水位を測定し、異常の有無の点検1M② ポンプが停止したときから、当該起動前の水位に回復するまでの時間の測定、その良否の点検1Y2.急速濾過装置 作動の良否の点検1Y3.沈砂槽沈砂量を点検し、規定の許容範囲内にあることの確認1M4.水質検査 第7節「水質管理」の当該事項による。
第10節 雨水利用設備4.10.1 雨水利用設備(a) 雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)に基づき、運転・保守管理・清掃を適切に行うことにより機能維持に努め、水質を保持するものとする。
ただし、水槽などの清掃(年1回程度)は、特記による。
(b) 雨水利用設備の作業項目及び作業内容は、表4.10.1による。
表4.10.1 雨水利用設備作業項目 作業内容 周期 備考1.降雨集水装置 ① 屋根面、ルーフドレンの汚れ、詰まり等の状況の点検6M② 沈砂槽等への送水管内の詰まり、水漏れ、変形、腐食、損傷等の有無の点検6M2.スクリーン(網かご)① 落ち葉、ゴミ等の汚れ及び詰まりの状況の点検6M② スクリーンの変形、腐食、損傷等の有無の点検6M③ かき上げ装置がある場合は、動作の良否の点検6M3.沈砂槽 ① 内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検 1M② 蚊等の発生状況の確認③ 表4.5.5「汚水槽・雑排水槽」1.本体の当該事項による。
1M6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 125 -4.沈殿槽 ① 内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検 1M② 蚊等の発生状況の確認③ 表4.5.5「汚水槽・雑排水槽」1.本体の当該事項による。
1M6M5. 雨水貯留槽 ① 内部の汚れ、沈殿物及び浮遊物の状況の点検 1M② 4.5.5「汚水槽・雑排水槽」1.本体、2.水面制御及び警報装置及び3.配管の当該事項による。
6. ストレーナー① スクリーンの変形、腐食、損傷等の有無の点検1M② 網及びろ布の詰まりの状況の点検 6M7. ろ過装置 ① ろ材の閉塞状況の点検② 逆洗浄装置の作動の良否の点検③ 水漏れ及び変形、腐食、損傷等の有無の点検④ 締付けボルトの緩み及び腐食、曲がり等の有無の点検⑤ ろ材の点検1M1M6M6M・ろ材の点検は特記による8.ポンプ装置4.5.7「ポンプ」の当該事項による。
9.付属装置a.消毒装置b.水位計・自動弁・オーバーフロー管c.制御盤消毒剤の添加量及び補充の有無の点検① 損傷及び腐食の有無の点検② 作動の良否の点検① 電磁開閉器の接点の劣化の有無の点検② 表示ランプの点灯の良否の点検1M6M6M6M6M・制御盤の点検は特記による。
10.付属配管 4.5.1「受水タンク・高置タンク」及び4.6.2「配管」の当該事項による。
11.水質検査 第7節「水質管理」4.7.4の当該事項による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 126 -第5章 監視制御設備第1節 一般事項5.1.1 適用本章は、建築物等の監視制御設備の点検・保守に関する業務に適用する。
第2節 中央監視制御装置5.2.1 中央監視制御装置中央監視制御装置の作業項目及び作業内容は、表5.2.1による。
表5.2.1 中央監視制御装置作業項目 作業内容 周期 備考1.外観 ① 据付けボルトの緩みの有無の点検 1Y② 換気ファンの動作確認を行い、異常音等の有無の点検6M③ 操作パネルのスイッチ類及び表示部の機能の確認6M④ エアフィルターの状態の確認 6M⑤ 汚れ、損傷及びさびの有無の点検 1Y⑥ 卓上機器の置台は固定金具の状態の確認1Y2.中央処理装置類① 外部記憶装置等の動作確認、空き容量の確認 1Y② 以下の項目の動作を機能点検又はテストプログラムにより確認・CPU機能、メモリー・ハードディスク等・入出力制御、回線制御アダプタ・インターフェース装置6M③ 故障表示(LED等)及びブザー鳴動の動作の確認6M④ システムの構成情報や設定情報の保存 6M⑤ 記憶装置等の異常音及び異常振動の有無の点検6M⑥ コネクタ類の差し込み部を確認。
また、プリント板等の表面の清掃1Y⑦ 蓄積された履歴情報の保存 6M3.監視操作装置等a.表示装置 ① 各部清掃及び画面表示性能の確認、キーボード(ライトペン、マウス、タッチパネル等)の機能点検又はテストプログラムによる動作の確認1Y② 表示装置が取付け器具にて固定されていることの確認1Yb.表示操作パネルグラフィックパネル等の清掃、表示灯及び操作スイッチ類の機能の確認6M4.伝送装置 ① 入出力動作の確認 1Y② 入出力端子のケーブル等の締付け状態及び電源電圧の確認1Y③ 入出力動作試験は、全ポイントの動作確認及び調整1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 127 -④ 垂直自立型の伝送装置の固定ボルトの状態の確認1Y⑤ システムの構成情報や設定情報の保存 6M5.記録装置a.ラインプリンタ・ロギングプリンタ等① 各部清掃、注油、紙送り機構及び印刷機構の点検調整並びにテストプログラムによる動作確認1Y② 監視状態での印字位置、ミシン目スキップ及び色切換え等の確認6M③ 固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることの確認1Yb.ハードコピー装置① 各機構部の清掃、注油、制御回路、オフラインテスト、オンラインテスト及び機構部の点検調整1Y② 監視状態での印画位置、色あい等の確認 6M③ 固定器具又はゴムマット等にて、転倒等の防止処置がされていることの確認1Y6.電 源a.各装置の電源 ① 電源電圧(入力電圧、出力電圧)の確認 1Y② 蓄電池の充電状態をテスタ等により確認 6M③ メモリー用バックアップ電池の寿命の確認 6Mb.無停電電源設備3.6.3「交流無停電電源装置(UPS)(簡易型)」による。
第3節 自動制御装置5.3.1 自動制御装置(a) 自動制御装置(電気式又は電子式)の作業項目及び作業内容は、表5.3.1(A)による。
(b) 自動制御装置(デジタル式)の作業項目及び作業内容は、表5.3.1(B)による。
表5.3.1(A) 自動制御装置(電気式又は電子式)作業項目 作業内容 周期 備考1.温湿度調節器(電気式に限る)a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.ポテンショメータ断線及び損傷の有無の点検 1Yc.温湿度 設定値の許容範囲内にあることの確認 1Y2.変換器(電子式に限る)a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.ゼロスパン 模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることの確認1Yd.供給電源電圧 電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認1Y3.発信器(電子式に限る)a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.ゼロスパン 模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることの確認1Yd.ゼロ点 実測によりゼロ点調整 1Ye.供給電源電圧 電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 128 -認4.演算器(電子式に限る)a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.ゼロスパン 模擬入力により出力のゼロスパンが規定の精度内にあることの確認1Yd.供給電源電圧 電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認1Y5.検出器(電子式に限る)a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.出力値又は指示値実測により出力又は指示値が規定の精度内にあることの確認1Y6.操作器a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.音 運転時に全ストロークにわたって異常音のないことの確認1Yc.ポテンショメータ接触面が滑らかであることの確認 1Yd.フルストローク入力信号に比例して作動することの確認 1Ye.リミットスイッチ作動の良否の点検 1Yf.電流ブリッジリレー電気式の場合は、接点の接触の良否の点検 1Yg.接続リンク機構組付け状態の良否及び破損の有無の点検 1Y7.制御弁 ① グランドパッキン部からの漏れの有無の点検 1Y② 弁を閉じた場合の漏れ量が規定の範囲内にあること又は全閉時の締切り状態の確認1Y③ 操作器との接合部に緩み等のないことの確認 1Y④通電状態にて模擬出力により開閉状態の確認 1Y8.指示機構a.清掃 外部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.ゼロスパン 模擬入力により指示のゼロスパンが規定の精度内にあることの確認1Yd.指示計 感度の良否の点検 1Ye.打点機構 打点間隔及び平衡時間が規定値を超える場合の調整1Yf.アンプカード電圧電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認1Yg.セレクタースイッチコンタクターの接触位置が規定の位置であること及び接触、緩みの有無の確認1Y9.各制御ループ毎の動作確認① 検出器~(変換器)~調節器~(変換器)~操作器における一連の動作の確認1Y② 夏冬に適合した動作であることの確認 1Y③ 対象となる設備機器の起動時・停止時の連動動作の確認。
また、停止時には制御弁等のインターロック動作確認1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 129 -表5.3.1(B) 自動制御設備(デジタル式)作業項目 作業内容 周期 備考1.調節器a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.供給電源電圧・制御用電源電圧電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認1Yd.基本機能 比例帯、積分及び微分時間並びに各設定値が最適値に収まっており、かつ安定していることの確認1Ye.付加機能 ① イベント及びアラーム出力の作動並びに表示ランプの点灯の良否の点検1Y② 補助出力の作動の良否の点検 1Yf.メモリー保護装置バックアップバッテリーの確認及び異常の有無の点検1Yg.通信機能 中央監視制御装置と接続されている場合は、正しく通信されていることの確認1Y2.変換器a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.伝送電源電圧 電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認1Yd.指示値又は実出力値① 模擬の入力により指示値が規定の精度内にあることの確認1Y ・入力用のものに限る。
② データ設定器より出力を変化させた場合の実出力値が規定の精度内にあることの確認1Y ・出力用のものに限る。
3.検出器a.清掃 外部及び内部の清掃 1Yb.端子 配線接続部の緩みの有無の点検 1Yc.伝送電源電圧 電圧の変動が規定の許容範囲内にあることの確認1Yd.出力値又は指示値出力値又は指示値が規定の精度内にあることの確認1Y4.各制御ループの動作確認① 検出器~変換器~調節器~変換器~操作器における一連の動作の確認1Y② 制御設定値が制御動作に適合していることの確認1Y③ 対象となる設備機器の起動時・停止時の連動動作の確認。
また、停止時には制御弁等のインターロック動作確認1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 130 -第6章 防災設備第1節 一般事項6.1.1 適用本章は、建築物等の防災設備の点検・保守に関する業務に適用する。
6.1.2 消防法の点検と建築基準法の点検等(a) 排煙設備において、特記がある場合は、消防法の点検と建築基準法の点検を併せて実施する。
(b) 自動火災報知設備の点検にあたり、防火戸、防火シャッター、煙感知器連動型防火ダンパー等の点検範囲と重複する場合は、当該設備等の点検実施者と連携を図り行うものとする。
(c) 配線(消防法に該当するものに限る。
)及び誘導灯、非常用の照明装置の点検にあたり、当該配線等が電気事業法の事業用電気工作物に該当する場合、電気主任技術者と調整の上、実施すること。
第2節 消防用設備等6.2.1 適用本節は、消防法、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及びこれに基づく告示等に定める消防用設備等の法定点検並びにその結果に応じ実施する保守に適用する。
6.2.2 点検・保守(a) 点検の基準、期間及び結果報告書の作成は、表6.2.2によるほか、消防用設備等の点検の基準及び点検結果報告書等について定める消防庁告示を遵守し適切に実施する。
(b) 点検は、表6.2.2に定める資格を有する者が行うものとする。
(c) 点検にあたり、他の消防用設備等の範囲と重複する場合は、当該消防用設備等の点検実施者と連携を図り行うものとする。
(d) 点検の実施にあたっては、施設管理者と十分に協議を行い、利用者等に対する危害防止を図るものとする。
表6.2.2 消防用設備等の種類別の点検資格、点検周期消防用設備等の種類点検資格 点検周期消防設備士(甲種・乙種)消防設備点検資格者機器点検総合点検消防の用に供する設備消火設備消火器具 第6類第1種 6M屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備第1類1Y泡消火設備 第2類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、 第3類建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 131 -粉末消火設備動力消防ポンプ設備 第1類、第2類警報設備自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備 第4類第2種 6M1Y漏電火災警報器 第7類消防機関へ通報する火災報知設備 第4類非常警報設備 第4類、第7類 1Y避難設備避難器具(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他)第5類第2種 6M1Y誘導灯及び誘導標識 第4類、第7類(注)消防用水 第1類、第2類 第1種 6M消火活動上必要な施設排煙設備 第4類、第7類 第2種6M1Y連結送水管 第1類、第2類 第1種連結散水設備第1類、第2類 第1種非常コンセント設備、無線通信補助設備第4類、第7類 第2種非常電源・配線等非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備、燃料電池設備非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者6M1Y配線総合操作盤 6M注) 第4類(甲種・乙種)又は第7類(乙種)のうち、電気工事士又は電気主任技術者の免状の交付を受けている者※ 本表に記載のない特殊消防用設備等についての点検資格及び点検周期は特記による。
第3節 建築基準法関係防災設備6.3.1 点検・保守本項は、建築基準法関係防災設備の点検及び保守に適用する。
なお、非常用エレベーターは、第7章第2節「エレベーター」の当該事項による。
6.3.2 非常用照明装置非常用照明装置の作業項目及び作業内容は、表6.3.2による。
表6.3.2 非常用照明装置作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検 ① 照明器具の破損、変形及び腐食の有無の点検 6M② 照明器具の取付け状態及び使用ランプの適否の確認6M [12条点検]③ 充電表示灯(充電モニタ)が点灯(緑色)していることの確認6M [12条点検]④ 自主評定マーク(JIL適合マーク)又は防災性能評定マーク(BCJマーク)の有無の点検⑤ 配管、配線等の防火区画の貫通措置の状況の確認(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)⑥ 非常照明の照明の妨げとなる物品等の放置がないことの確認6M6M6M[12条点検][12条点検]2.機能点検 ① ランプの汚れ、劣化等の有無の点検 6M② 点検スイッチ又は分電盤等で常用電源から予備電源に切替えた場合、ランプが正常に点灯することの確認6M[12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 132 -③ 蓄電池設備と自家発電設備併用の場合、切替え時間が適切であるか確認する。
6M [12条点検]④ 電池内蔵形照明器具は定格時間以上(30分又は60分)継続して有効に点灯することの確認(48時間以上充電後)6M [12条点検]⑤ 電源別置形照明器具は、予備電源に切替えて30分間以上点灯することの確認6M [12条点検]3.照度測定 ① 避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定。
1Y② 測定位置は、避難行動に重要な箇所(例えば、階段では避難階段及び主階段の踊り場、廊下では重要な廊下のうち屋外への出口に近い場所、居室の出口に近い場所等)で、人の動線となる箇所1Y ・測定箇所数は特記による。
4.予備電源(内蔵型を除く)① 蓄電池設備の点検は、第3章第5節「直流電源設備」の当該事項による。
② 自家発電設備の点検は、第3章第4節「自家発電設備」の当該事項による。
6.3.3 防火設備(a) 防火戸・防火シャッターの作業項目及び作業内容は、表6.3.3(A)による。
(b) 耐火クロススクリーンの作業項目及び作業内容は、表6.3.3(B)による。
(c) ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備の作業項目及び作業内容は、表6.3.3(C)による。
表6.3.3(A) 防火戸・防火シャッター作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.建具イ.防火戸 ① 防火戸の周囲に閉鎖上又は避難上障害となる物品等の放置がないことの確認6M [12条点検]② 防火戸が堅固に取付けられていることの確認 6M [12条点検]③ 建具の変形、さび、腐食、傷、損耗、塗装の劣化及び表面処理の劣化の有無の確認6M [12条点検]④ 順位調整器等の金物類の変形、さび、腐食の有無及び取り付け状態の良否の確認⑤ 常時閉鎖の防火戸が開放状態に固定されていないことをの確認6M6M[12条点検][12条点検]ロ.防火シャッター① 防火シャッターの周囲に閉鎖上又は避難上障害となる物品等の放置がないことの確認② 閉鎖時に避難方向の誘導のために設置された表示、方向指示等がはっきり分かることの確認③ 開閉機構部の油漏れ及びモーターの過熱及び異常音の有無の点検④ ブレーキ装置及びリミットスイッチの機能状態の良否の確認⑤ 軸受部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉器の取付け状況の確認(常時閉鎖式に限る。
)⑥ スプロケットの設置の状況の確認(常時閉鎖式6M6M6M6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 133 -に限る。
)⑦ 軸受部のブラケット、ベアリング及びスプロッケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況の点検(常時閉鎖式に限る。
)⑧ ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況の点検(常時閉鎖式に限る。
)⑨ カーテン部のスラット及び座板の劣化の状況の確認⑩ カーテン部の吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況の点検⑪ ケースの劣化及び損傷の状況の点検⑫ まぐさ及びガイドレールの劣化及び損傷の状況の点検6M6M6M6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検][12条点検][12条点検][12条点検]b.自動閉鎖装置(手動閉鎖装置を含む)イ.防火戸 ① 自動閉鎖装置の取り付け状態の良否及び著しい変形、損傷、腐食等の有無の点検。
② 温度ヒューズ付自動閉鎖装置の場合は、規定の温度ヒューズ(72℃)であること並びにヒューズ本体及び取付け部の状態が正常であることの確認6M6M[12条点検][12条点検]ロ.防火シャッター① 自動閉鎖装置の取り付け状態の良否及び著しい変形、損傷、腐食等の有無の点検。
② 温度ヒューズ付シャッターの場合は、規定の温度ヒューズ(一般換気系は72℃、厨房排気系は120℃、排煙ダクト系は280℃)であること並びにヒューズ本体及び取付け部の状態が正常であることの確認6M6M[12条点検][12条点検]③ 手動閉鎖装置の操作の障害となる物品の放置がないこと及び著しい変形、損傷、腐食が等の有無の点検。
6M [12条点検]ハ.防火シャッターの危害防止装置① 連動中継器の配線の劣化、損傷、脱落の有無の点検② 危害防止装置用予備電源の変形、損傷、著しい腐食の有無及び異常音、異臭及び異常な発熱の有無の点検③ 座板感知部の変形、損傷、著しい腐食の有無の点検6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検]c.連動制御器イ.連動制御器① 変形、損傷、腐食等の有無の確認② 電圧計の指示が適正であること又は電源監視用の表示灯が点灯することの確認③ 結線接続部の端子との接続に緩み、脱落、損傷等の有無の確認④ 接地線が接地端子に接続されていることの確認6M6M6M6M[12条点検][12条点検]ロ.ランプ・スイッチ・ヒューズ類① 各表示灯の電球等を点灯させ、著しい光束変化等の有無の確認② スイッチ類の開閉機能及び開閉位置が正常であること及び破損の有無の点検③ ヒューズ類が、規定の種類及び容量のものであることの確認6M6M6M[12条点検][12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 134 -ハ.連動機構用予備電源変形、損傷、著しい腐食の有無及び異常音、異臭及び異常な発熱の有無の点検6M [12条点検]d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器)① 変形、損傷、脱落、腐食等の有無の確認② 設置位置及び設置場所に適応する感知器が設けられていることの確認③ 熱感知器の感知部に機能障害となる塗装等がなされていないことの確認④ 煙感知器にあっては塵埃、微粉等が付着していないこと並びに水蒸気及び腐食性ガスの滞留等によって機能上支障となる状況の有無の確認6M6M6M6M2.機能点検a.常時閉鎖の防火戸等b.自動閉鎖装置各階の主要な常時閉鎖の防火戸等の閉鎖状態の確認6M[12条点検]イ.防火戸 ① 温度ヒューズの取り外し又は連動制御器の起動信号により防火戸が正常に作動することの確認。
なお、順送り方式のものにあっては、順送り作動が正常であることの確認6M [12条点検]② 連動制御器に作動表示がされることの確認③ 連動操作器による復旧操作をしない状態で防火戸を閉鎖前の状態にしたとき、自動的に再閉鎖することの確認6M6M[12条点検]④ 防火戸を閉鎖作動させた後、復帰させた場合の異常の有無を点検し、関係部位が元の状態に戻ることの確認6Mロ.防火シャッター① シャッター閉鎖用の手動閉鎖装置又は押しボタンによりシャッターの閉鎖及び正常作動の確認② 連動制御器の起動信号により、シャッターの正常作動の確認③ ハンドル、チェーン等は、手動巻き上げ操作が容易であること及び巻き上げ操作中に中間で停止できることの確認④ 連動制御器に作動表示がされることの確認⑤ 閉鎖用音響装置がある場合は、閉鎖中に鳴動することの確認6M6M6M6M6M[12条点検]ハ.危害防止装置① 防火戸の閉鎖時間と防火戸の質量により算出した運動エネルギーが10ジュール以下であること及びプッシュプルゲージ等により測定した閉鎖力が150ニュートン以下であることの確認② 防火シャッターにあっては、次の状態を確認しその良否の点検・試験スイッチ操作等による危害防止装置用予備電源の容量の確認・座板感知部の作動による防火シャッターの停止の確認・防火シャッターの閉鎖時間の測定と防火シャッターの質量により算出した運動エネルギーが10ジュール以下であること・座板感知部の作動により防火シャッターを降下停止させ、座板感知部が作動してからの停止距離が5cm以下であること・座板感知部の作動を解除により、防火シャッターが再降下すること1Y6M6M1Y1Y6M[12条点検][12条点検][12条点検][12条点検][12条点検][12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 135 -・注意喚起装置(標識、音響装置、音声発生装置、注意灯等)が正常であること6M [12条点検]c.連動制御器イ.連動制御器① 連動作動試験は、感知器の加熱又は加煙試験において当該回線の端末機器を作動させ、作動表示灯の点灯及び音響装置が鳴動することの確認6M[12条点検]② 遠隔操作試験は、端末機器の作動状況点検時において、連動制御器の遠隔操作スイッチを操作し、当該回線の端末機器を作動させ作動表示灯の点灯及び音響装置が鳴動することの確認6M③ 付属装置の試験は、感知器又は自動閉鎖装置の作動により他の付属装置等に移報するものは、移報信号がでることの確認6Mロ.連動機構用予備電源① 試験スイッチ等の操作による予備電源の容量の確認② 常用電源から予備電源への切替えが自動的に行われ、かつ、電圧計の指示値及び表示灯が適正であることの確認6M6M[12条点検][12条点検]d.感知器 ① 補償式又は定温式スポット型感知器は、加熱試験を行い、作動が確実であることの確認(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する場合を除く)6M [12条点検]② イオン化式又は光電式煙感知器は、加煙試験を行い、作動が確実であることの確認(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する場合を除く)6M [12条点検]3.総合点検 ① 煙感知器の感度は、所定の感度試験器により感度が所定の範囲内にあることの確認(自動試験機能を有する場合を除く)1Y② 連動機構用予備電源ごとに、少なくとも1以上の防火戸又は防火シャッターについて、予備電源に切替えた状態で、任意の感知器を作動させ火災表示、音響装置の鳴動が正常であること及び所定の防火戸又は防火シャッターが正常に作動することの確認1Y [12条点検]③ 次の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電源回路と大地間・端末器回路と大地間(1回線当り)・感知器回路と大地間(1回線当り)1Y ・回路電圧に適合した絶縁抵抗計を使用すること表6.3.3(B) 耐火クロススクリーン作業項目 作業内容 周期 備考1.外観点検a.耐火クロススクリーン① 耐火クロススクリーンの周囲に閉鎖上又は避難上障害となる物品等の放置がないことの点検② ローラチェーンの劣化及び損傷の状況の点検③ カーテン部の耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況の点検6M6M6M[12条点検][12条点検][12条点検]④ カーテン部の吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況の点検6M [12条点検]⑤ ケースの劣化及び損傷の状況の点検⑥ まぐさ及びガイドレールの劣化及び損傷の状況の点検6M6M[12条点検][12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 136 -b.自動閉鎖装置(手動閉鎖装置を含む)イ. 耐火クロススクリーン① 自動閉鎖装置の取り付け状態の良否及び著しい変形、損傷、腐食等の有無の点検② 手動閉鎖装置の操作の障害となる物品の放置がないこと及び著しい変形、損傷、腐食等の有無の点検6M6M[12条点検][12条点検]ロ.危害防止装置6.3.3 (A)「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。
c.連動制御器 6.3.3 (A)「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。
d.感知器(煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器)6.3.3 (A)「防火戸・防火シャッター」の当該事項による。
2.機能点検.
この場合は、直ちに施設管理担当者に連絡するとともに、防災センター等との連絡調整を行う。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 189 -1.1.13 機器等に異常を認めた場合の措置業務責任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、施設管理担当者とあらかじめ協議して定めておく。
なお、緊急を要する場合は、業務関係者は必要な措置を直ちに講じる。
1.1.14 資料等の整理、保管業務期間中は、次に示すものの整理及び保管を行う。
(1) 機器の取扱説明書等(2) 機器台帳等(3) 工具及び器具とその台帳1.1.15 設備室の清掃電気室、機械室等の設備室は、整理整頓及びはき掃除程度の清掃を行う。
1.1.16 障害等の排除設備の運転中、点検及び操作・使用上の障害となるものの有無を点検する。
1.1.17 防災訓練等への参加受注者は、施設管理担当者が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 190 -第2章 建築第1節 建築2.1.1 建築建築の作業項目及び作業内容は、表2.1.1による。
表2.1.1 建築作業項目 作業内容 周期 備考1.陸屋根 ① 排水状態の良否の点検 1M② 堆積物及びごみの有無の点検 1M③ 植物の有無の点検 1M2.ルーフドレン・とい① 排水状態の良否の点検 1M② さび及び腐食の有無の点検 1M③ 破損及び漏水の有無の点検 1M3.トップライト ① 傷、割れ、変形及び破損の有無の点検 3M② さび及び腐食の有無の点検 3M4.外 壁 仕上げ材の異常の有無の点検 3M5.屋外階段 ① 排水状態の良否の点検 3M② 通行の妨げになる物品の有無の点検 3M6.バルコニー 排水状態の良否の点検 3M7.視覚障害者誘導用ブロック廊下等における誘導路の妨げになる障害物の有無の点検1D8.建 具イ.扉枠・シャッター① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検 3M② 異常音の有無の点検 3M③ 施錠状況の良否の点検 3M④ ガラス部分がある場合は、傷、破損等の有無の点検3M⑤ 避難扉及びシャッターの開閉の妨げになる障害物の有無の点検1Dロ.窓・窓枠 ① 建具及びその周囲からの漏水の有無の点検 3M② 異常音の有無の点検 3M③ 施錠状況の良否の点検 3M④ 有害な影響を与える結露の有無の点検 3M⑤ 開閉動作状況の良否の点検 3M⑥ ガラスの傷及びひび割れの有無の点検 3M9.エキスパンションジョイント金物金物の変形及び破損の有無の点検 3M10.車いす用駐車スペース 障害物の有無の点検 1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 191 -第3章 電気設備第1節 一般事項3.1.1 適用電気設備は、保安規程を遵守して、その日常運転・監視及び測定・記録を行うものとする。
なお、作業項目、作業内容及び周期が、「保安規程の日次点検、月次点検等の日常巡視点検手入れ」と異なる場合は、保安規程を遵守できるよう調整する。
第2節 電灯・動力設備3.2.1 電灯・動力電灯・動力の作業項目及び作業内容は、表3.2.1による。
表3.2.1 電灯・動力作業項目 作業内容 周期 備考1.照明器具 共用部分の点灯状態の確認 1M2.分電盤・照明制御盤① 異常音の有無の点検 1M② 各開閉器等の開閉状態の確認③ 内蔵タイマーの設定値の確認1M1M3.制御盤 ① 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1M② コンデンサの液漏れ、ふくらみ等の有無の点検 1M4.電気自動車用普通充電装置・急速充電装置① 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1M② 充電コネクタ・ケーブルの破損、摩耗の有無の点検1M第3節 受変電設備3.3.1 受変電(a) 受変電の運転・監視は、あらかじめ電気設備の配置図、結線図等を基に電気主任技術者と協議し、巡視経路を定めて点検する。
なお、異常がある場合は速やかに、施設管理担当者又は電気主任技術者に報告する。
(b) 受変電の作業項目及び作業内容は、表3.3.1による。
表3.3.1 受変電作業項目 作業内容 周期 備考1.盤類(配電盤・パイプフレーム・さく等)① 扉の開閉の良否を点検及び施錠の有無の点検 1M② 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離及びさびの有無の点検1M③ ボルトの緩みの有無の点検 1M④ 雨水浸入、ほこり等の堆積状態の確認 1M⑤ 標識の汚損及び取付け状態の確認 1M2.特別高圧機器 温度の適否を温度計の指示値により確認し、異常な高温となっている場合は、負荷電流の状態の確認1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 192 -3.高圧機器a.変圧器(モールド変圧器・油入変圧器)異常音、異臭、異常振動等の有無の点検 1Wb.交流遮断器・断路器・負荷開閉器・電磁接触器異常音、異臭、漏油等の有無の点検 1Dc.計器用変圧器・変流器① 汚れ、損傷、亀裂、過熱、変色、漏油等の有無の点検1W② 接続部の変色の有無の点検 1W③ 接地線の外れ、断線等の有無の点検 1Wd.指示計器・表示操作類① 各計器の表示値の適否の確認 1D② 配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックの確認1Me.高圧進相コンデンサ・直列リアクトル異常音、異臭、変形、ふくらみ等の有無の点検 1W4.低圧機器a.開閉器類(配線用遮断器・漏電遮断器・電磁接触器)① 異常音、異臭、損傷、過熱、変色等の有無の点検1M② 開閉表示状態(指示、点灯)の確認 1Mb.指示計器・表示操作類① 各計器の表示値の適否の確認 1D② 配電盤等の信号灯、表示灯類をランプチェックで確認1Mc.低圧進相コンデンサ・直列リアクトル異常音、異臭、変形、ふくらみ等の有無の点検 1W第4節 自家発電設備3.4.1 自家発電装置(a) 自家発電装置の運転・監視は、システムの安定的及び効率的な運転並びに緊急時に迅速な対応がなされるよう行う。
(b) 自家発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.4.1による。
表3.4.1 自家発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.自家発電装置 ① 燃料油、潤滑油及び冷却水の漏れの有無の点検 1D② 潤滑油の油量が適正であることの確認 1W2.配電盤 ① 配電盤等の信号灯、表示灯類の点灯状態をランプチェック等により確認1M ・装置搭載盤を含む。
② 自家発電装置が始動及び自動運転待機状態(切替スイッチの自動側位置等)にあることの確認1W ・装置搭載盤を含む。
3.補機付属装置a.始動用蓄電池装置イ.整流装置 ① 表示灯類の点灯状態の確認 1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 193 -② 操作、切替スイッチ等の状態の確認 1Wロ.始動用蓄電池装置① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検 1W② 蓄電池の電解液面の点検、最高・最低液面線内にあることの確認ただし、制御弁式鉛蓄電池等を除く。
1W③ 蓄電池の総出力電圧の確認 1Wb.始動用空気圧縮装置① 充気された空気を圧力計指示値により確認 1W② 空気槽内の水抜きの実施 1Wc.燃料タンク・燃料移送ポンプ等① タンク、ポンプ及び配管の油漏れ並びに変形、損傷等の有無の点検1W② 適正な油量の確認 1Wd.冷却水タンク ① タンク、機器及び配管の水漏れ並びに変形、損傷等の有無の点検1W② 冷却水の水量等の確認 1We.ラジエータ ① ラジエータ排風口周りの障害物の有無の点検 1W② ラジエータの水漏れ、変形、損傷等の有無の点検1Wf.換気装置 ① 自然換気口の開口部の状況又は機械換気装置の運転が適正であることを手動運転により確認1M② 給・排気ファンが、自家発電装置の運転と連動して運転できることの確認1Mg.排気管・消音器① 排気管等の過熱部周囲に可燃物が置かれていないことの確認1M② 排気管等の支持金具の緩みの有無の点検 1Mh.バルブ 各種バルブの開閉状態の確認 1M4.試運転 ① 試験スイッチを投入して、試運転を行い、始動時間の確認1M② 運転中、電圧計、周波数計等の計器の指示値が適正であることの確認1M③ 回転数、温度、圧力等を付属の各計器により始動前及び運転時の指示値の確認1M④ 試運転終了後、スイッチ、ハンドル、バルブ等を自動始動側に切替えて、運転待機状態にあることの確認1M第5節 直流電源設備3.5.1 直流電源装置直流電源装置の作業項目及び作業内容は、表3.5.1による。
表3.5.1 直流電源装置作業項目 作業内容 周期 備考1.整流装置 ① 表示灯類の点灯状態の確認 1D② 操作、切替スイッチ等の状態の確認 1W2.蓄電池 ① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検 1W② 蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることの確認ただし、制御弁式鉛蓄電池等を除く。
1W③ 蓄電池の総出力電圧の確認 1W建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 194 -第6節 交流無停電電源設備3.6.1 交流無停電電源装置(UPS)交流無停電電源装置(UPS)の作業項目及び作業内容は、表3.6.1による。
ただし、第2編3.6.1(b)に定める簡易形を除く。
表3.6.1 交流無停電電源装置(UPS)作業項目 作業内容 周期 備考1. 交流無停電電源装置(UPS)a.整流装置・インバータ装置① 汚れ、損傷、過熱等の温度上昇、変形、異常音、異臭、腐食等の有無の点検1W② 各計器の指示値の確認 1D③ 表示灯類の点灯状態の確認 1Mb.蓄電池 ① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検 1W② 蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることの確認1Wただし、制御弁式鉛蓄電池等を除く。
③ 蓄電池の総出力電圧の確認1W第7節 太陽光発電設備3.7.1 太陽光発電装置(a) 本項は、システム容量100kW未満の太陽光発電装置に適用する。
なお、外灯等の機器付属の太陽光発電装置は対象外とする。
(b) 太陽光発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.7.1による。
表3.7.1 太陽光発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.太陽電池アレイ① 表面の汚れ、破損、変色、落葉等の有無の点検 1M② 外部配線の損傷の有無の点検 1M2.接続箱・集電箱 外部配線の損傷の有無の点検 1M3.パワーコンディシナ(インバータ・系統連系保護装置等)① 外部配線の損傷の有無の点検 1M② 動作時の異常音、異臭等の有無の点検 1M4.蓄電池 ① 蓄電池の損傷、液漏れ、汚損等の有無の点検 1M② 蓄電池の電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることの確認ただし、据置鉛蓄電池(制御弁式)等を除く。
1M5.発電状況 指示計器又は表示により正常に発電していることの点検1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 195 -第8節 風力発電設備3.8.1 風力発電装置(a) 本項は、小形風力発電装置(受風面積:20m2未満)に適用する。
(b) 風力発電装置の作業項目及び作業内容は、表3.8.1による。
表3.8.1 風力発電装置作業項目 作業内容 周期 備考1.風車発電装置 風車回転時の異常振動、異常音等の状態の確認 1D2.制御装置及び計測・保護装置各指示計器の指示値により正常に発電していることの確認1D3.諸装置(支持構造物等)外観の異常の有無の点検 1D第9節 外灯3.9.1 外灯外灯の作業項目及び作業内容は、表3.9.1による。
表3.9.1 外灯作業項目 作業内容 周期 備考外灯 ① 点灯状態の確認 1D② 灯具、ポール等の損傷、破損、さび、腐食等の有無の点検③ 地中埋込型器具の場合、歩行に危険な段差が生じていないかの確認1M1M第10節 航空障害灯3.10.1 航空障害灯航空障害灯の作業項目及び作業内容は、表3.10.1による。
表3.10.1 航空障害灯作業項目 作業内容 周期 備考1.灯具 点灯状態の確認 1D2.制御盤 ① 異常音、発熱、異臭、変色等の有無の点検 1M② 警報作動状態を試験用押しボタン等により確認1M第11節 雷保護設備3.11.1 雷保護雷保護の作業項目及び作業内容は、表3.11.1による。
表3.11.1 雷保護作業項目 作業内容 周期 備考雷保護 ① 突針・支持管の取付け状態の確認 1M② 棟上げ導体の取付け状態、損傷等の有無の点検 1M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 196 -第12節 構内配電線路・構内通信線路3.12.1 構内配電線路・構内通信線路構内配電線路・構内通信線路の作業項目及び作業内容は、表3.12.1による。
表3.12.1 構内配電線路・構内通信線路作業項目 作業内容 周期 備考構内配電線路・構内通信線路① 架空線、引込線及びちょう架線と植物との離隔距離並びにたるみ、損傷等の有無の点検1M② 電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無の点検1M③ 引き込みケーブル及び端末部の損傷、汚損、コンパウンド漏れ等の有無の点検1M④ マンホール及びハンドホールの蓋の損傷の有無の点検⑤ マンホール及びハンドホール内の浸水の有無の点検1M3M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 197 -第4章 機械設備第1節 温熱源機器4.1.1 適用温熱源機器の運転・監視及び日常点検・保守は、表4.1.2~表4.1.5によるほか、関係法令により適切に実施する。
4.1.2 運転・監視記録運転・監視記録の項目及び周期は、表4.1.2による。
表4.1.2 運転・監視記録機器の種別 項 目 周期鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー ・ボイラー蒸気圧力又は温水温度・ボイラー及び給水タンク水位・給水温度、圧力及び流量・循環ポンプ吐出及び吸込圧力・燃料温度、圧力及び流量、・燃焼空気温度及び風圧・排ガス温度・炉内及び煙道ドラフト・排ガス濃度分析及びばい煙濃度・天候・ボイラー室温度2H無圧式温水発生機・真空式温水発生機 ・真空度(真空式に限る)・缶内水位・燃料保有量又はガス供給圧力・供給温度及び設定温水温度・天候・機械室温度温風暖房機 ・ばい煙濃度・油ポンプ圧力・天候・機械室温度1D4.1.3 鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラーの作業項目及び作業内容は、表4.1.3による。
表4.1.3 鋳鉄製ボイラー・鋼製ボイラー作業項目 作業内容 周期 備考1.起動前 1Da.圧力計・水高計・温度計① 指針に異常のないことの確認② ガラス及び文字板に汚れ及び損傷のないことの確認b.水面計・連絡配管・水位検出器用連絡配管① コック又は弁の開閉状態が正常であることの確認② 水面計、低水位遮断装置及び水面制御装置の機能に異常のないことの確認c.ボイラー水位 水面計の水位が安全低水位以上の位置にあることの確認d.燃料及び給水 ① 弁の開閉状態が正常であることの確認建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 198 -系統 ② 燃料又は水漏れがないことの確認e.バーナー ① 燃料噴射ノズルから燃料漏れがないことの確認② 炎口部にすす、未燃物等による汚れがないことの確認③ バーナーの装着状態が正常であることの確認f.ボイラー燃焼室耐火材の脱落、カーボンの付着等がないことの確認g.煙道ダンパー ダンパーの開き具合及びその固定状態に異常のないことの確認h.ボイラー室の換気換気状態が良好に維持されていることの確認i.吹出し作業(鋼製ボイラーに限る)① ボイラー水の濃縮状態に応じて吹出しの実施② 吹出し作業終了後、吹出し弁の閉止状態に異常がなく、弁及び配管から漏れがないことの確認j.給水軟化装置(鋼製ボイラー限る)① 装置出口の水に硬度リークがないことの確認② 再生用食塩の保有量が適切であることの確認k.燃料 ① 油だきボイラーは、燃料タンクの保有量が適切であることの確認② ガスだきボイラーは、一次側ガス圧力が正常であることの確認③ パイロットバーナーを付属するボイラーは、点火用燃料源の状態に異常のないことの確認l.給水タンク ① 水位が常用水位以上にあることの確認② 入口及び出口弁が確実に開いていることの確認m.薬液タンク(鋼製ボイラーに限る)清缶剤等の薬液タンク内の保有量が適切であることの確認2.起蒸時 1Da.プレパージ動作① 動作時間に異常のないことの確認② 比例制御又はHi-Low-Off制御方式のボイラーにあっては、プレパージ中に空気ダンパーが十分な開度まで開いていることの確認b.バーナー ① 点火スパーク及びパイロットバーナーの火炎の色及び大きさに異常のないことの確認② 主バーナーの点火時に、バックファイヤー、著しい黒煙の発生、異常な燃焼音、振動等がなくスムーズに点火することの確認c.燃焼安全装置 ① 主バーナーの燃焼中に火炎検出器の受光面を遮蔽した場合に、直ちに安全遮断弁が閉止し、バーナーが消火することの確認② バーナー消炎後制御盤の警報が鳴り、断火表示灯が点灯することの確認d.低水位遮断装置バーナーの燃焼中に水位検出器下部の吹出し弁又はコックを開き、検出器内の水位を一時低下させ、弁又はコックを閉止した場合に、安全遮断弁が閉止し、バーナーが消炎すること及び同時に制御盤の警報が鳴り、低水位表示灯が点灯することの確認e.水面計(鋼製ボイラーに限る)① 水面計の水側、蒸気側及び吹出し側コックの開・閉操作をした場合に、水及び蒸気側の流通状態に異常がないことの確認② 2本の水面計の指示水位に著しい誤差がないことの確認f.水面計取付け水柱管・水位① 連絡配管、弁及びコック等から水又は蒸気の漏れがないことの確認建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 199 -検出用連絡配管(鋼製ボイラーに限る)② 水柱管及び水位検出器下部の吹出し弁を開き、内部に付着するスケールその他の異物を除去。
また、清掃終了後は、水側及び蒸気側の弁が開き、吹出し弁が閉止し、漏れがないことの確認g.吹出し装置吹出し弁及びその接続配管からの漏れがないことの確認3.ボイラー運転中1Da.常時監視 ボイラーの圧力(温水ボイラーにあっては温度)、水位及び燃焼状態を常時監視b.水位制御装置 給水装置及び自動水位制御装置の機能が正常で、ボイラー水位が規定の位置に保持されていることの確認c.バーナーの自動発停動作ボイラー圧力又は温度が変化するとき、規定の圧力又は温度でバーナーが自動的に停止又は起動することの確認d.バーナー燃焼量制御動作(鋼製ボイラーに限る)燃焼量制御(比例制御、Hi-Low-Off又はHi-Mid-Low-Off)を行うものは、ボイラーの圧力又は温度の変化によりバーナーが規定の燃焼量で制御されることの確認e.安全弁・逃し弁・逃し管① 安全弁に漏れがないことの確認② 取付け部等に漏れがないことの確認③ 逃し管に漏れ及び凍結のおそれがないことの確認f.燃焼用空気及び燃焼ガス① 風道、風箱等から燃焼空気の漏れがないことの確認② ボイラー外周部及び煙道から燃焼ガスの漏れがないことの確認g.水質試験(鋼製ボイラーに限る)鋼製ボイラーの水質試験は、2編4章7節「水質管理」の当該事項による。
・特記がある場合4.運転終了時の作業① 制御盤の操作スイッチでバーナーの燃焼を停止させ、燃焼手動弁の閉止1D② 給水装置を運転し、ボイラー水位を常用水位より少し上げた位置で止め、給水止弁の閉止③ 主蒸気弁又は温水供給弁の閉止④ ボイラー燃焼室内がある程度冷却するのを待ってバーナーを開いた場合に、ノズルからの燃料漏れがないことを確認。
また、炎口部等の掃除の実施⑤ 煙道ダンパーの閉止⑥ 電源スイッチの遮断⑦ 吹出し弁及び配管に漏れがないことの確認⑧ 燃料、給水及び蒸気又は温水の各系統に漏れがないことの確認⑨ ボイラー周辺部に損傷等がないことの確認4.1.4 真空式温水発生機・無圧式温水発生機真空式温水発生機・無圧式温水発生機の作業項目及び作業内容は、表4.1.4による。
表4.1.4 真空式温水発生機・無圧式温水発生機作業項目 作業内容 周期 備考1.起動前 1Da.連成計 真空式は、次による。
① 指針に異常のないことの確認② ガラス及び文字板に汚れ及び損傷のないことの確認建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 200 -b.水面計 水面が規定の水位にあることの確認c.燃料及び給水系統① 弁の開閉状態が正常であることの確認② 配管接続部から燃料又は水漏れがないことの確認d.機械室の換気 換気状態が良好に維持されていることの確認e.煙道ダンパー 全開の状態にあることの確認f.燃料 ① 油だき温水発生機は、燃料タンクの保有量が適切であることの確認② ガスだき温水発生機は、一次側ガス圧力が正常であることの確認2.起動及び運転中1Da.起動動作 ① 起動時のプレパージ及び点火動作が正常であることの確認② 停止時の消火動作が正常であることの確認b.供給及び設定温水温度規定の許容範囲内にあることの確認c.燃焼状態 燃焼音、火炎の形状及び色が正常であることの確認d.給水及び燃料系統水又は燃料漏れがないことの確認e.燃焼ガス 煙室、爆発扉、掃除口扉、煙道等からの漏れがないことの確認3.運転終了時の作業① 燃料元弁の閉止1D② 電源スイッチの遮断4.1.5 温風暖房機温風暖房機の作業項目及び作業内容は、表4.1.5による。
表4.1.5 温風暖房機作業項目 作業内容 周期 備考温風暖房機 ① 燃焼室内部に汚れ及び変形がないことの確認 1D② バーナーに異常音及び異常振動がないことの確認1D③ 附属配管及び弁に損傷及び漏れがないことの確認1D④ 燃焼状態に異常がないことの確認 1D⑤ コンビネーションコントロールの設定温度に異常がないことの確認⑥ 燃焼安全制御器の作動が良好であることの確認1D1D第2節 冷熱源機器4.2.1 適用冷熱源機器の運転・監視及び日常点検・保守は、表 4.2.2.及び表 4.2.3 によるほか、関係法令により適切に実施する。
4.2.2 運転・監視記録運転・監視記録の項目及び周期は、表4.2.2による。
ただし、パッケージ形空気調和機及びガスエンジン式パッケージ形空気調和機の記録の実施は、特記による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 201 -表4.2.2 運転・監視記録機器の種別 項 目 周 期チリングユニット ・冷水入口及び出口温度並びに圧力・冷却水入口及び出口温度及び圧力・蒸発及び凝縮圧力・電源電圧及び圧縮機電流・機械室温度1D空気熱源ヒートポンプユニット ・冷温水入口及び出口温度並びに圧力・潤滑油圧力及び温度・圧縮機吸込及び吐出圧力・電源電圧及び圧縮機電流・機械室温度1D遠心冷凍機 ・冷水入口及び出口温度・冷却水入口及び出口温度・蒸発及び凝縮圧力・凝縮冷媒温度・圧縮機吸込及び吐出温度・吸込ベーン開度・潤滑油圧力・潤滑油冷却器入口及び出口温度・電源電圧及び主電動機電流・機械室温度*4/D吸収冷凍機 ・冷水入口及び出口温度・冷却水入口及び出口温度・高・低圧再生器圧力・再生器、吸収器及び蒸発器液面・機械室温度*4/D吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット・冷温水入口及び出口温度・冷却水入口及び出口温度・高温再生器温度及び圧力・高温再生器、吸収器及び蒸発器液面・機械室温度*4/D(吸収冷温水機のうち、冷凍能力が単体で 186kW 未満のもの並びに吸収冷温水機ユニットにあっては1D)パッケージ形空気調和機及びガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・冷却水入口及び出口温度並びに圧力・蒸発及び凝縮圧力・還気及び給気温度・電源電圧、圧縮機及び送風機電流・機械室温度1D氷蓄熱ユニット ・冷温水入口及び出力温度並びに圧力・ブライン入口及び出口温度並びに圧力・圧縮機蒸発圧力及び凝縮圧力・電源電圧及び圧縮機電流・機械室温度1D*4/Dは、運転開始時・運転終了時及び運転中2回、1日に4回実施する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 202 -4.2.3 冷熱源機器冷熱源機器の作業項目及び作業内容は、表4.2.3による。
表4.2.3 冷熱源機器作業項目 作業内容 周期 備考1.起動前 1Da.圧力計・温度計ガラス及び文字板に汚れのないことの確認b.冷水及び冷却水配管系統① 各種弁の開閉状況の確認② 配管接続部、機器水室部等より水漏れがないことの確認c.電源 電圧が規定の許容範囲内にあることの確認d.燃料 燃料を必要とする機器にあっては、燃料タンクの保有量が適切であることの確認2.運転中 ① 各部の圧力及び温度が規定の許容範囲内にあることの確認1D② 配管に漏れ、振動等の異常がないことの確認③ 運転時に異常音及び異常振動がないことの確認④ 運転記録から系内に空気の侵入が認められる場合は抽気装置の運転3.運転終了時 ① 運転を停止する場合は、関連機器の所定の停止順序の遵守1D② 弁類を所定の開閉位置の遵守③ 電源開閉器を規定の位置の遵守第3節 空気調和等関連機器4.3.1 適用空気調和等関連機器の運転・監視及び日常点検・保守は、表4.3.2及び表4.3.3によるほか、関係法令により適切に実施する。
4.3.2 空気調和等関連機器空気調和等関連機器の作業項目及び作業内容は、表4.3.2による。
表4.3.2 空気調和等関連機器作業項目 作業内容 周期 備考1.オイルサービスタンク ① 油の供給及び戻し機能に異常がないことの確認1M② 油漏れの有無の点検 1M2.熱交換器・ヘッダー① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M② 蒸気トラップからドレンが速やかに排除されていることの確認1M③ 温水又は給湯温度、水頭圧及び蒸気圧力に異常がないことの確認1M3.冷却塔 ① ケーシングに異常振動がないことの確認 1W② 水槽に水漏れがなく、水位に異常がないことの確認1W③ 送風機の各部に異常音又は異常振動がなく、羽 1W建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 203 -根車の回転が円滑であることの確認④ 凍結防止装置のヒーターの作動電流が定格電流値以下にあることの確認1W⑤ 冷却水の汚れの有無の点検 1W4.ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検 1M② 還気、給気及び冷温水入口、出口温度差の異常の有無の点検1M③ 加湿器の汚れの有無の点検 1M④ 排水の良否の点検1M ・排水受けを含む5.ファンコイルユニット① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M② ドレン排水に支障のないことの確認 1M ・排水受けを含む③ 汚れの状況の確認 1M ・フィルターの交換は特記による。
6.空気清浄装置 ① 圧力損失が規定値以下であることの確認 1M7.ポンプ② 自動巻取形エアフィルターは、巻取完了表示灯が点灯していないことの確認1M③ 電気集じん器(自動巻取形)は、巻取完了表示灯が点灯していないこと及び荷電表示灯が点灯していることの確認1M ・フィルターの交換は特記による。
④ コンパクト形空気調和機用電気集じん器は、荷電表示灯が点灯していることの確認1M① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検 1W② 軸封部からの水漏れが適当であることの確認 1W③ 電動機に異常発熱がないことの確認 1W8.送風機④ 計器の指示値確認 1W⑤ ポンプ周辺の異常の有無の点検① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検② 計器の指示値確認1W1W1W9.全熱交換器 ① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検 1W② 計器の指示値確認 1W10.氷蓄熱ユニット① 異常音及び異常振動の有無の点検 1W② フランジ、パッキン等からの水漏れの有無の点検1W③ 各部において結露の有無の点検 1W4.3.3 地下オイルタンク(a) 地下オイルタンクの月例点検の作業項目及び作業内容は、表4.3.3による。
(b) 点検周期は、次による。
地下オイルタンクの月例点検 : 月1回表4.3.3 地下オイルタンク(月例点検)作業項目 作業内容 備考1.通気口 引火防止網の脱落、腐食及び目詰まりの有無の点検建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 204 -2.計量口・注油口 変形、損傷及び漏れの有無を点検し、蓋の閉鎖状態に異常のないことの確認3.注入口ピット ① 割れ、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積物の有無の点検② 油種別表示板の汚れの有無を点検し、表示が明瞭であることの確認4.配管 損傷、変形、漏れ等の有無の点検5.弁 漏れ、損傷等の有無及び作動の良否の点検6.配管点検ボックス割れ、損傷、滞油、滞水及び土砂等の堆積物の有無の点検7.端子盤 箱の損傷及び端子の緩みの有無の点検8.接地 ① 断線及び緩みの有無の点検② 接地抵抗を測定し、その良否の確認9.漏えい検査管 漏えい検査管を用いて、漏れの有無の点検第4節 給排水衛生機器4.4.1 適用給排水衛生機器の運転・監視及び日常点検・保守は、表4.4.2によるほか、関係法令により適切に実施する。
4.4.2 給排水衛生機器給排水衛生機器の作業項目及び作業内容は、表4.4.2による。
表4.4.2 給排水衛生機器作業項目 作業内容 周期 備考1.ポンプa.陸上ポンプ ① 各部の異常音、異常振動等の有無の点検 1W② 計器の指示値の確認 1W③ 軸封部からの水漏れが適当であることの確認 1W④ 電動機に異常発熱がないことの確認 1W⑤ ポンプ周辺の異常の有無の点検 1W⑥ 逆止弁の機能の確認 1Mb.水中ポンプ ① 揚水機能の確認 1M② 計器の指示値の確認 1W③ 絶縁抵抗を測定し、その良否の点検 1M④ 逆止弁の機能の確認 1M2.水 槽a.受水タンク・高置タンク① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態の確認1M② 内部の状況及び水位の確認 1M③ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れがないことの確認1M④ 本体(6面)の状態の点検 1M⑤ オーバーフロー管の異常の有無の確認 1M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 205 -⑥ 通気管の異常の有無の確認 1M⑦ 水抜き管の異常の有無の確認 1M⑧ 防虫網の異常の有無の確認 1M⑨ 警報機能の確認 1Mb.貯湯タンク ① 異常音及び異常振動の有無の確認 1M② 蒸気トラップからドレンが速やかに排除されていることの確認1M③ 温水又は給湯温度、水頭圧及び蒸気圧力に異常がないことの確認1M④ 貯湯槽に外部電源方式の防食装置を設けている場合にあっては、電源ランプ及び電流計に異常がなく、スイッチを切った場合に電圧計の指針がゼロ点に戻ることの確認1Mc.汚水槽・雑排水槽① マンホール蓋の異常の有無及び施錠の確認 1M ・中水槽を含む。
② 内部の状況及び水位の確認 1M ・中水槽を含む。
③ 病害虫発生の有無の確認 1M ・中水槽を含む。
④ 異臭の有無の確認 1M ・中水槽を含む。
3.水質の維持a.飲料水・中央式給湯設備による給湯水① 外観検査(臭気、味、色、濁り)の実施 1D② 残留塩素の測定* 1W ・地方条例により周期が1Dとなる場合がある。
b.雑用水 ① pH値、残留塩素、臭気及び外観の検査の実施 1W② 大腸菌群及び濁度の検査の実施 2M*残留塩素の測定で、貯湯槽の出口温度が 55℃~60℃の場合は、地方条例等により省略できる場合がある。
4.4.3 循環ろ過装置(a) 浴槽水の水質は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び各地方条例の定めるところにより管理する。
(b) 本項は浴槽循環ろ過装置に適用する。
(c) 循環ろ過装置の作業項目及び作業内容は、表4.4.3による。
(d) 浴槽水の換水の周期は特記とし、特記がない場合は1Dとする。
表4.4.3 循環ろ過装置作業項目 作業内容 周期 備考1.ろ過装置 ① ろ過圧力が正常であることの確認 1D② 逆洗浄が行われていることの確認 1D2.薬注装置 ① 正常に稼動していることの確認 1D② 薬液が十分であることの確認 1D3.ろ過ポンプ 正常に稼動していることの確認 1D4.水温及び水質の管理① 温水の温度が設定値となっていることの確認 1D② 浴槽水の汚れ、異物の有無等の確認 1D③ 遊離残留塩素が規定値にあることの確認 2H5.浴槽水の換水 浴槽水の換水の実施建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 206 -第5章 監視制御設備第1節 中央監視制御設備5.1.1 中央監視制御装置中央監視制御装置の作業項目及び作業内容は、表5.1.1による。
表5.1.1 中央監視制御装置作業項目 作業内容 周期 備考1.監視制御機器a.外観 ① 腐食、浸水等の有無の点検 1D② 異常音、異臭、異常振動等の有無の点検 1Db.装置・機器等 ① ディスプレイ装置・キーボード等の画面の異常、異臭、異常音等の有無の点検、異常な温度上昇及び作動の確認1D② プリンタの用紙量・印字確認、オンラインスイッチ等の点検1D2.電源装置(UPS装置(簡易型)に限る)① 汚れ、損傷、過熱等の温度上昇、変形、異常音、異臭、腐食等の有無の点検② 各計器の指示値及び表示灯類の確認1W1W・第2編3.6.1(b)の簡易形のことをいう。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 207 -第6章 搬送設備第1節 昇降機6.1.1 昇降機エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機の作業項目及び作業内容は、表6.1.1による。
ただし、付加装置の運転・監視及び日常点検・保守が必要な場合は、特記による。
表6.1.1 エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機作業項目 作業内容 周期 備考1.エレベーター ① 戸の開閉は円滑で異常音及び異常振動のないことの確認1D② 各階の乗場敷居溝及びかご敷居溝にゴミ、異物が入っていないかの確認1D③ かご内照明等の球切れの有無の確認 1D④ 加速、走行、減速時の異常音、異常振動及び異臭の有無の確認1D⑤ 着床時のショック及びかごと乗場のレベルに著しい大きな段差がないかの確認1D2.エスカレーター① くしの折損及び異物の挟まりの有無の確認 1D② 起動及び停止時の操作に異常がないこと。
踏面の欠損等の有無の確認1D③ 走行中の異常音、異常振動及び異臭の有無の確認1D④ 固定保護板及び可動警告板、進入防止柵、登り防止仕切り板の損傷の有無の確認1D⑤ 欄干照明、コムライト及び踏段照明の球切れの有無の確認1D⑥ 踏み段クリート、ライザーの欠損及び異常磨耗の有無の確認2/M3.小荷物専用昇降機起動、走行・停止時の異常音、異常振動及び異臭の有無の確認1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 208 -第4編 清掃第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、建築物等の清掃に関する業務に適用する。
1.1.2 用語の定義本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。
(2)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。
(3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。
(4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。
(5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(6)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。
(7)「木製床」とは、クリアラッカー仕上げされたフローリングをいう。
(8)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。
(9)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。
1.1.3 業務の条件業務を行わない日は、特記による。
1.1.4 清掃業務の範囲(a) 清掃の対象となる部分は、特記による。
(b) 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。
(c) 次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。
(1) 家具、什器等があり清掃不可能な部分。
(2) 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。
(3) 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ施設管理担当者に指示を受けた場合。
(d) 清掃に使用する脚立等は受注者の負担とする。
ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 209 -等(作業床高さ2m以上)は、特記による。
1.1.5 業務時間(a) 日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、特記による。
(b) 定期清掃を行う日及び時間は、特記による。
1.1.6 周期の表記清掃の周期の表記は、次による。
(1)「1D」は、1日ごとに行うものとする。
(2)「2/M」は、1月に2回行うものとする。
(3)「1M」は、1月ごとに行うものとする。
(4)「2M」は、2月ごとに行うものとする。
(5)「6M」は、6月ごとに行うものとする。
(6)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。
(7)「特記」は、特記による。
1.1.7 臨時の措置地震による破損ガラスの片づけ、落葉の掃除等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、対応について協議する。
1.1.8 清掃業務の報告及び確認(a) 清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。
(b) 職員の依頼を受けてやむをえず1.1.4の(c)以外に清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。
(c) 施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。
1.1.9 自主点検清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、3月以内ごとに1回を標準として、業務責任者及び業務担当者以外の者による自主点検を実施し、点検結果を施設管理担当者へ報告する。
1.1.10 使用資機材の報告清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 210 -1.1.11 資機材等の保管(a) 日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。
(b) 定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。
1.1.12 注意事項(a) 使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。
(b) 貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。
(c) 使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 211 -第2章 建物内部の清掃第1節 床の清掃2.1.1 弾性床弾性床の作業項目及び作業内容は、表2.1.1による。
表2.1.1 弾性床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。
b.真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。
2.水拭きa.部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
b.全面水拭き床全面をモップで水拭きをする。
3.補 修a.空バフィング汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。
b.スプレーバフィング(スプレークリーニング)① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
4.洗 浄a.表面洗浄 ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」により行う。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は2.「水拭き」bにより行う。
⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
b.剥離洗浄 ① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」により行建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 212 -う。
③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。
⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨ 3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、2.「水拭き」bにより行う。
⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。
⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。
特記がない場合は、3回(格子塗り)とする。
2.1.2 硬質床硬質床の作業項目及び作業内容は、表2.1.2による。
表2.1.2 硬質床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表2.1.1の1.「除塵」aによる。
b.真空掃除機を併用する除塵表2.1.1の1.「除塵」bによる。
2.水拭きa.部分水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
b.全面水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」bによる。
3.補 修表2.1.1の3.「補修」による。
4.洗 浄a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
b.剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
c.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)① 椅子等軽微な什器の移動を行う。
② 床面の除塵を行う。
除塵作業は、1.「除塵」による。
③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。
④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 213 -⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。
水拭き作業は、2.「水拭き」bにより行う。
⑦ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
2.1.3 繊維床繊維床の作業項目及び作業内容は、表2.1.3による。
表2.1.3 繊維床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵する。
・容易に除去できるしみ取り含む。
b.カーペットスイーパーによる除塵床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。
2.しみ取りしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
なお、方法は特記による。
3.補 修(スポットクリーニング)バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。
なお、方法は特記による。
4.洗 浄(全面クリーニング)カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
なお、方法は特記による。
2.1.4 木製床木製床の作業項目及び作業内容は、表2.1.4による。
なお、体育館用木製床の作業項目及び作業内容は、特記による。
表2.1.4 木製床作業項目 作業内容 備考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表2.1.1の1.「除塵」aによる。
b.真空掃除機を併用する除塵表2.1.1の1.「除塵」bによる。
2.水拭き ・水拭きの場合、モップを固く絞り水を切って実施する。
部分水拭き表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
3.補 修 表2.1.1の3.「修復」による。
4.洗 浄表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
・保護剤はクリアラッカー建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 214 -第2節 場所別の清掃2.2.1 玄関ホール(a) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.1(A)による。
(b) 玄関ホール(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.1(B)による。
表2.2.1(A) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Dc.木製床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.フロアマット除塵 真空掃除機で吸塵する。
1Db.扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
1Dc.什器備品 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
1Dd.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1De.金属部分 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
1D3.日常巡回清掃a.床(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
1Db.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。
1Dc.フロアマット除塵 真空掃除機で吸塵する。
1D表2.2.1(B) 玄関ホール(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記b.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記c.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/Mb.フロアマット洗浄 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場1M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 215 -合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
c.扉ガラス全面洗浄 ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。
1Md.窓ガラスe.什器備品洗浄拭き次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
2M1Mf.照明器具 拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yg.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.2 事務室(a) 事務室(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(A)による。
(b) 事務室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(B)による。
表2.2.2(A) 事務室(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。
1Dc.木製床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.ごみ箱 ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1D表2.2.2(B) 事務室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.3の4.「洗浄」bによる。
1M特記補修 表2.1.1の3.「補修」による。
特記b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。
1Yc.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 216 -2.床以外の清掃a.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Mb.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yc.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Yd.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
1Y2.2.3 会議室(a) 会議室(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(A)による。
(b) 会議室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(B)による。
表2.2.3(A) 会議室(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。
1Dc.木製床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1Db.什器備品 拭き タオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
1Dc.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
1D拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1D表2.2.3(B) 会議室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
2M特記建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 217 -補修 表2.1.1の3.「補修」による。
特記b.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。
1Yc.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M2.床以外の清掃a.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Mb.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yc.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Yd.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
1Y2.2.4 廊下・エレベーターホール(a) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(A)による。
(b) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(B)による。
表2.2.4(A) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Dc.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。
1Dd.木製床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1Db.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 218 -3.日常巡回清掃a.床イ.弾性床及び硬質床部分水拭き汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
1Dロ.繊維床 除塵 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。
1Db.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。
1D表2.2.4(B) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 周期 備 考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記b.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記c.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。
1Yd.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/Mb.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Mc.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yd.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.5 便所・洗面所(a) 便所・洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(A)による。
(b) 便所・洗面所(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(B)による。
(c) 便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 219 -表2.2.5(A) 便所・洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」bによる。
1Db.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」bによる。
1D2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1Db.扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
1Dc.洗面台・水栓拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1Dd.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
1De.衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
1Df.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
1Dg.汚物容器汚物収集 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1D3.日常巡回清掃a.床(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。
1Db.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。
1Dc.洗面台 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
1Dd.鏡 部分拭き 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。
1De.衛生器具 洗浄 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。
1Df.衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。
1Dg.汚物容器 汚物収集 内容物を収集する。
1D表2.2.5(B) 便所・洗面所(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記b.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/Mb.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈2M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 220 -したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
c.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yd.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Ye.換気扇拭き 次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.6 湯沸室(a) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.6(A)による。
(b) 湯沸室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.6(B)による。
表2.2.6(A) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」bによる。
1D2.床以外の清掃a.流し台洗浄 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
1Db.厨芥容器厨芥収集 次の作業を行う。
・厨芥を収集する。
・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
1D3.日常巡回清掃a.床(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れや水滴などが付着した部分は、モップで拭く。
1D表2.2.6(B)湯沸室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
1M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 221 -② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
特記2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/Mb.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Mc.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yd.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Ye.換気扇 拭き 次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.7 エレベーター(a) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(A)による。
(b) エレベーター(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(B)による。
表2.2.7(A) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 真空掃除機で吸塵する。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Dc.フロアマット除塵 真空掃除機で吸塵する。
1D2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤部分拭き 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
1Db.扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。
1D3.日常巡回清掃建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 222 -a.床部分(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。
1D表2.2.7(B)エレベーター(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記b.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記c.フロアマット洗浄 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。
なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
2/M2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤全面拭き 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。
1Mb.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Yc.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.8 階段(a) 階段(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(A)による。
(b) 階段(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(B)による。
表2.2.8(A) 階段(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」による。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Dc.繊維床 除塵 表2.1.3の1.「除塵」aによる。
1Dd.木製床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.手すり 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
1Db.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
1D拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭 1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 223 -く。
表2.2.8(B) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 周期 備 考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記・幅木、ノンスリップの清掃を含むb.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記・幅木、ノンスリップの清掃を含むc.繊維床 洗浄 表2.1.3の4.「洗浄」による。
1Y ・幅木、ノンスリップの清掃を含むd.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき又は静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き 汚れた部分を水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/Mb.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Mc.照明器具 拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Y2.2.9 食堂(a) 食堂(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(A)による。
(b) 食堂(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(B)による。
表2.2.9(A) 食堂(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.木製床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.洗面台拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 224 -b.鏡拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
1Dc.窓台 除塵 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
1D表2.2.9(B) 食堂(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
1M② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
特記b.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M2.床以外の清掃a.窓台 拭き 水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
2/Mb.扉 洗浄 除塵後、汚れの強い部分を適正洗剤を用いて洗浄する。
2/Mc.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Md.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Ye.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.10 浴室・シャワールーム・脱衣室(a) 浴室・シャワールーム・脱衣室(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.10(A)による。
(b) 浴室・シャワールーム・脱衣室(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.10(B)による。
表2.2.10(A) 浴室・シャワールーム・脱衣室(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.硬質床(浴室・シャワーブース内)洗浄 適正洗剤を用いて、ブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。
1D・浴槽を含むb.弾性床・木 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 225 -製床(脱衣室)拭き 適正洗剤を用いて、モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。
1D2.床以外の清掃a.壁(浴室・シャワーブース内)拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1Db.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1Dc.扉部分拭き汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。
1Dd.洗面台 拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1De.鏡 拭き 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
1Df.椅子・洗面器拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭き、整理する。
1Dg.水栓・シャワ-金具等拭き スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1Dh.排水口 ごみ収集ごみを収集し、目皿を水で洗う。
1Di.足拭きマット乾燥 足拭きマットを乾燥させる。
1D ・交換する方法でもよいj.脱衣箱・脱衣かご拭き タオルで拭き、整理する。
1Dk.消耗品 補充 指定された消耗品(石鹸、タオル、ペーパー類)を補充する。
1D表2.2.10(B) 浴室・シャワールーム・脱衣室(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
特記(脱衣室) ② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
特記b.木製床 洗浄 表2.1.4の4.「洗浄」による。
1M(脱衣室)2.床以外の清掃a.天井 拭き 適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。
2/Mb.扉 全面拭き適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。
2/Mc.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 226 -d.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
1Ye.換気扇 拭き 次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
1Y2.2.11 喫煙スペース(a) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.11(A)による。
(b) 喫煙スペース(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.11(B)による。
表2.2.11(A) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1Db.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」aによる。
1D2.床以外の清掃a.灰皿 吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。
1Db.ごみ箱ごみ収集 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。
1D3.日常巡回清掃a.床(弾性床及び硬質床)部分水拭き 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。
1Db.灰皿 吸殻収集 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。
1Dc.ごみ箱 ごみ収集 ごみを収集する。
1D表2.2.11(B) 喫煙スペース(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.弾性床洗浄 ① 表2.1.1の4.「洗浄」aによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記b.硬質床洗浄 ① 表2.1.2の4.「洗浄」a又はcによる。
② 表2.1.1の4.「洗浄」bによる。
1M特記2.床以外の清掃a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 227 -b.窓ガラス洗浄次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。
・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2Mc.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
6Md.吹出口・吸込口拭き 次の作業を行う。
・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。
・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
・吹出口、吸込口、風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
6Me.換気扇 拭き 次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
6M2.2.12 ごみ集積所(a) ごみ集積所(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.12(A)による。
(b) ごみ集積所(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.12(B)による。
表2.2.12(A) ごみ集積所(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.硬質床 除塵 表2.1.1の1.「除塵」aによる。
1D水拭き 表2.1.1の2.「水拭き」bによる。
1D2.床以外の清掃a.吸殻収集容器拭き 容器で汚れた部分はタオルで乾拭きする。
1Db.ごみ収集容器拭き 容器の外面で汚れた部分はタオルで水拭き及び乾拭きをする。
1Dc.排水口(溝) ごみ収集 ごみを収集し、目皿を水で洗う。
1Dd.扉 部分拭き 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
1D表2.2.12(B) ごみ集積所(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.床の清掃a.硬質床 洗浄 表2.1.2の4.「洗浄」cによる。
1M2.床以外の清掃建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 228 -a.壁 除塵 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
1M部分拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
2/Mb.扉全面拭き適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。
2/Mc.照明器具拭き 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。
汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
6Md.換気扇 拭き 次の作業を行う。
・換気扇下の床面を養生する。
・換気扇及びその周辺を除塵する。
・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
6M第3節 ごみ運搬処理2.3.1 ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は、表2.3.1による。
表2.3.1ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容 周期 備 考1.中継所から集積所までの運搬ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等を区別して集積所まで運搬する。
1D2.分別 集められたごみを種類ごとに分別する。
1D3.梱包 集められたごみを適当な分量に梱包する。
1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 229 -第3章 建物外部の清掃第1節 窓ガラス3.1.1 作業資格者高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。
3.1.2 作業内容(a) 窓ガラス(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.1.1による。
(b) 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。
また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。
(c) 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(b)による。
(d)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。
表3.1.1窓ガラス(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。
・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。
・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
2M第2節 外部建具3.2.1 適用範囲本項は、外部建具のアルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製に適用する。
3.2.2 作業内容アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製建具(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.1による。
表3.2.1 アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製建具(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考1.通常の汚れ洗浄 次の作業を行う。
・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。
・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。
・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 230 -仕上げる。
2.著しい汚れ 洗浄 次の作業を行う。
・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。
・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。
・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。
特記第3節 外壁3.3.1 適用範囲本項は、外壁のアルミニウム製、ステンレス製、タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分に適用する。
3.3.2 作業資格者3.1.1「作業資格者」による。
3.3.3 作業内容(a) 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)の作業項目及び作業内容は、表3.3.3(A)による。
(b) 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)の作業項目及び作業内容は、表3.3.3(B)による。
表3.3.3(A) 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)作業項目 作業内容 周期 備考通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄 次の作業を行う。
・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水をタオルで拭き取る。
・水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。
特記表3.3.3(B) 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)作業項目 作業内容 周期 備考通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄 次の作業を行う。
・適正洗剤を用いて汚れを除去する。
・水拭き又は水洗いをして仕上げる。
特記第4節 建物周囲3.4.1 玄関周り(a) 玄関周り(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.1(A)による。
(b) 玄関周り(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.1(B)による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 231 -表3.4.1(A) 玄関周り(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 除塵 自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。
1D水拭き 汚れの強い床面をモップで水拭きする。
1D表3.4.1(B) 玄関周り(定期清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
1M3.4.2 犬走り犬走り(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.2による。
表3.4.2 犬走り(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
1D3.4.3 構内通路構内通路(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.3による。
表3.4.3 構内通路(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
1D3.4.4 駐車場駐車場(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.4による。
表3.4.4 駐車場(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
1D3.4.5 屋上広場屋上広場(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.4.5による。
表3.4.5 屋上広場(日常清掃)作業項目 作業内容 周期 備考床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
砂塵等による排水ドレンの目詰まり等を取り除く。
1D建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 232 -第5編 執務環境測定等第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、建築物等の執務環境に関する測定、吹付けアスベスト等の点検及びねずみ等の防除に関する業務に適用する。
1.1.2 点検及び保守に伴う注意事項点検に使用する脚立等は受注者の負担とする。
ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 233 -第2章 空気環境測定第1節 適用2.1.1 適用本章は、建築物の事務室等の空気環境の測定に適用する。
2.1.2 測定結果の報告測定結果の報告は、第1編1.4.7「業務の報告」による。
なお、測定の結果、表2.2.1の管理基準値に適合しない場合は、その原因を推定し、施設管理担当者に報告する。
第2節 測定2.2.1 空気環境測定(a) 空気環境測定の測定項目及び測定器等は、表2.1.1による。
表2.2.1 空気環境測定測定項目 測定器等 管理基準値1.浮遊粉じんの量グラスファイバーろ紙(0.3μmのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器空気1m3につき0.15mg以下2.一酸化炭素の含有率検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれらと同程度以上の性能を有するもの100万分の10以下(注1)3.二酸化炭素の含有率検知管方式による二酸化炭素検知器又はこれらと同程度以上の性能を有するもの100万分の1,000以下4.温度 0.5度目盛の温度計又はこれらと同程度以上の性能を有するもの①17度以上28度以下②居室温度を外気温度より低くする場合その差を著しくしないこと5.相対湿度0.5度目盛の乾湿球湿度計又はこれらと同程度以上の性能を有するもの40%以上70%以下6.気流 0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計又はこれらと同程度以上の性能を有するもの0.5m/s以下建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 234 -7.ホルムアルデヒドの量(注2)2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-拘束液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器空気1m3につき0.1mg以下(注1)大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね100万分の10を超えるため、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね100万分の10以下になるように空気を浄化して供給することが困難である建築物においては、100万分の20とする。
(注2)測定は、新築・増築、大規模の修繕又は模様替を行い、建築物の使用を開始した時点から直近の測定期間(6月1日~9月30日までの間)中に1回行うものとする。
測定箇所は、新築・増築、大規模の修繕又は模様替を行った各階ごとの一箇所とする。
※表中1、2、3に掲げる管理基準値について比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とする。
この場合の平均値は、始業後、終業前の2時点において測定し、その平均値をもって当該平均値として差し支えない。
※表中4、5、6に掲げる管理基準値について比較すべき数値は、居室の使用時間中常時の値とする。
ただし、これによりがたい場合は、1日の使用時間中における2回の測定値とする。
(b) 測定位置等は、次による。
(1) 室内については、当該建築物の通常の使用期間中に、各階毎に居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の高さで測定する。
なお、床上10cmの高さでの温度測定の必要がある場合には特記による。
(2) 外気については、外気取入口付近及び1階出入口付近で測定する。
ただし、浮遊粉じん、気流及びホルムアルデヒドの量の測定は行わない。
(c) 測定周期は、2月以内ごとに1回とする。
ただし、ホルムアルデヒドの量は表2.2.1(注2)による。
(d) 測定点数は特記による。
なお、特記がない場合は、表2.2.2により算出する。
表2.2.2 測定点数特定建築物の延べ床面積測定を要する延べ床面積に対し1測定点当たりの床面積外気の測定点数3,000㎡未満 300㎡ 2点3,000㎡以上 5,000㎡未満 400㎡ 2点5,000㎡以上 10,000㎡未満 500㎡ 2点10,000㎡以上 20,000㎡未満 800㎡ 2点20,000㎡以上 30,000㎡未満 1,000㎡ 2点30,000㎡以上 100,000㎡未満 2,000㎡ 2点(注1)測定を要する延べ床面積とは、空気調和設備又は機械換気設備を設けている居室の延べ床面積をいう。
(注2)算出値の小数点以下は、切り上げる。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 235 -第3章 照度測定第1節 適用3.1.1 適用本章は、建築物の事務室等の照度測定に適用する。
3.1.2 測定結果の報告等測定結果の報告は、第1編1.4.7「業務の報告」による。
なお、測定の結果、表3.2.1の所要照度に適合しない場合は、その原因を追求し、施設管理担当者に報告する。
第2節 測定3.2.1 照度測定(a) 測定方法は、JIS C 7612(照度測定方法)によるものとし、測定機器はJIS C 1609 -1(照度計)の規格品とする。
(b) 測定周期は、6月以内ごとに1回とする。
(c) 測定箇所は、特記による。
表3.2.1 所要照度室名・区分 照度範囲(lx)〇設計室、〇製図室、〇事務室、役員室 1,000~500電子計算機室、集中監視室、会議室、応接室 750~300JIS Z 9110「照度基準総則」より抜粋○印の作業の場所は局部照明によってこの照度を得ても良い。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 236 -第4章 吹付けアスベスト等の点検第1節 適用4.1.1 適用本章は、建築物等に吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(以下、「吹付けアスベスト等」という。
)が封じ込め処理又は囲い込み処理を実施した箇所、あるいは含有量0.1%超(重量比)アスベスト吹付け個所において行う吹付けアスベスト等の点検に適用する。
なお、適用箇所は特記による。
4.1.2 点検結果の報告等点検の結果の報告は、第1編1.4.7「業務の報告」による。
なお、点検の結果、吹付けアスベスト等の粉じんの飛散のおそれがある場合は、速やかに飛散を防止するための対策を検討し、施設管理者に提案する。
第2節 点検4.2.1 吹付けアスベスト等の点検(a) 吹付けアスベスト等の点検項目及び点検内容は、表4.2.1による。
(b) 点検及び測定は、通常の状態で行う。
(c) 点検周期は特記による。
なお、特記がない場合は、次による。
(1) 封じ込め又は囲い込み処理が施工されていない箇所の劣化及び損傷・露出部分、気流の流れのある部分等:3月に1回・隠ぺい部分その他上記以外の部分:6月に1回(2) 封じ込め又は囲い込み処理が施工済み箇所の劣化及び損傷:1年に1回(d) アスベスト粉じん濃度の測定の実施及びその方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成28年4月13日基発0413第2号)に基づくものとし、実施は特記による。
表4.2.1 吹付けアスベスト等の点検点検項目 点検内容 備考吹付けアスベスト等 次について目視により点検を行う。
① 層表面の毛羽立ちの有無② 繊維のくずれの有無③ 部分的なたれ下がりの有無④ 下地と層間の浮き、はがれの有無⑤ 局部的損傷、欠損の有無⑥ 層の損傷、欠損の有無[12条点検]建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 237 -第5章 ねずみ等の調査及び防除第1節 一 般 事 項5.1.1 適 用本章は、ねずみ等の調査及び防除に適用する。
5.1.2 用語の定義本章において、「発生しやすい箇所」とは、食料を取り扱う区域、汚水槽、雑排水槽、湧水槽、浄化槽、雨水桝、阻集器(グリストラップ)、排水溝及び廃棄物の保管庫等をいう。
5.1.3 業務の実施ねずみ等の調査及び防除は、建築物において有害生物を制御し、その水準を維持する総合的有害生物管理(IPM)に基づき行うものとする。
5.1.4 業務の範囲原則、建物及び敷地全域を対象とする。
ただし、エレベーターの昇降路、高圧変電室などの危険な個所は除く。
5.1.5 業務時間調査及び防除を行う時間は、特記による。
5.1.6 業務の報告調査又は防除業務において、あらかじめ施設管理担当者と打ち合わせの上、定められた時期に、定められた様式により報告する。
5.1.7 注意事項(a) ねずみ等の防除のため殺鼠剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和35年法律第145号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(b) 殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。
(c) 薬剤を使用する場合は、事前に当該区域の管理者や利用者の了解を得て実施し、処理前後少なくとも3日間はその旨の掲示を行うこと。
(d) ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。
(e) ねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 238 -(f) 施設管理担当者からのねずみ等の防除作業に係る苦情又は緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。
第2節 ねずみ等の調査5.2.1 調査の周期ねずみ等の調査の周期は、次による。
(1) 発生しやすい箇所は、2月以内ごとに調査を実施する。
(2) 発生しやすい箇所以外は、6月以内ごとに調査を実施する。
5.2.2 調査における注意事項調査は、発注者が提供する過去の報告書等を参考に効率的に実施する。
5.2.3 調査の内容ねずみ等の調査は、聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境及び施設・設備の調査とし、実施は特記による。
5.2.4 調査結果の判定及び提案(a) ねずみ等の調査結果に基づく判定は、「建築物における維持管理マニュアルについて」(平成20年1月25日健衛発第0125001号)による。
(b) 食物管理や施設改善など、職員や施設による措置が必要な場合は、施設管理担当者に提案する。
第3節 ねずみ等の防除5.3.1 防除作業等(a) 防除作業に先立ち、5.2.4 調査結果の判定及び提案に基づき、業務計画書を作成する。
(b) 作業計画を立て、施設管理担当者に承諾を得るものとする。
防除作業等は特記による。
(c) ねずみ等の防除作業等は調査結果の判定に基づき、以下による。
(1) 発生防止対策の実施の有無は特記による。
また作業項目及び作業回数は特記による。
(2) 施設改善の実施の有無は特記による。
また作業項目及び作業回数は特記による。
(3) 防除作業の実施の有無は特記による。
また作業項目及び作業回数は特記による。
(d) 薬剤を使用する場合は、少なくとも3日前までに使用薬剤名、実施場所、臭いの程度、化学物質などに対する過敏者への注意等を記載した事前通知を作成し、実施3日後まで当該場所入り口等に掲示する。
(e) トラップ等を使用する場合は、トラップの種類、設置場所、数等を記載する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 239 -5.3.2 効果判定防除作業終了後、措置を行った箇所に対して、前調査と同じ方法により、効果判定を行う。
5.3.3 再作業効果判定によって措置水準に該当する場合には、再度調査を行って問題点を明らかにし、再作業を行う。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 240 -第6編 警備第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、施設内の警備に関する業務に適用する。
1.1.2 用語の定義本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「警備員」とは、警備業法(昭和47年法律第117号)第14条(警備員の制限)に定められた要件を満たし、同法第21条及び22条の記載に基づいて法定教育を受けた者で、警備業務に従事する者をいう。
(2)「施設警備業務」とは、定められた時刻に警備員を配置し、「巡回」、「立哨」、「動哨」及び「座哨」を行うほか、ローカルシステムによる監視等により警備業務に当たることをいう。
(3)「巡回」とは、定期又は臨時に施設の屋内外を一定の動線で巡回し、警備に当たることをいう。
(4)「立哨」とは、定められたポストにおいて立ったままの姿勢で警備に当たることをいう。
(5)「動哨」とは、定められたポストにおいて一定の区域を歩きつつ警備に当たることをいう。
(6)「座哨」とは、定められたポストにおいて座ったままの姿勢で警備に当たることをいう。
(7)「ポスト」とは、警備員を固定的に配置する場所をいう。
(8)「ポスト配置表」とは、指定した場所及び時刻において、警備員の交代の有無にかかわらず、継続的に配置するポストを示した表をいう。
(9)「装備品」とは、警備員が警備中に身につける無線機、警笛、懐中電灯等をいう。
(10)「護身用具」とは、警備業務において警備員の安全を確保するために身につける警戒棒、警戒杖、刺股、非金属性楯、ヘルメット、防刃チョッキ、防弾チョッキ等をいう。
(11)「ローカルシステム」とは、警備対象施設に設置された防犯監視システム、入退室管理システム、監視カメラシステム等又はこれらを併用した防犯装置をいう。
(12)「防犯監視システム」とは、盗難等の事故の発生を監視するものをいう。
(13)「入退室管理システム」とは、施設、部屋等の入退室時に資格権限の確認をカード・生体認証等で行い、判別し、電気錠等を制御するとともに、状態を表示・管理・記録するものをいう。
(14)「監視カメラシステム」とは、監視カメラにより設置箇所の画像をモニタに表示し、管理・記録するものをいう。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 241 -(15)「機械警備業務」とは、警備対象施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を基地局に設置する機器に送信し、受信装置の表示により、警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たることをいう。
(16)「基地局」とは、機械警備に係る受信装置の設置された警備対象施設以外の施設をいう。
1.1.3 警備方式等(a) 警備方式は、施設警備業務、機械警備業務又はこれらの併用とし、その適用は特記による。
(b) 施設警備業務に必要となるポストの数は、特記による。
1.1.4 警備員の資格等(a) 警備員は、警備業法上の要件を満たす者とする。
(b) 配置する警備員については、あらかじめ警備員名、検定資格(施設警備1級、2級)の有無等を書面に記載し、施設管理担当者へ提出する。
(c) 消防関係法令に基づく防災センターには、自衛消防業務講習修了者又は条例に定める講習修了者を置くこととする。
1.1.5 警備計画書等(a) 警備業務の実施に当たり、警備計画書を作成し、施設管理担当者へ提出する。
(b) 機械警備業務を行う場合は、発注者の提示する警備業務用機械装置の配置平面図により、警備計画書を立案する。
(c) 警備計画書をもとに警備員が行う業務の内容・詳細を記載した「指令書」を作成し、施設管理担当者に提出する。
1.1.6 業務の報告(a) 施設警備業務において実施した業務内容は、警備日誌を作成し、保管する。
(b) 施設警備業務においては、原則として、毎日施設管理担当者へ警備日誌を提出する。
(c) 機械警備業務においては、異常が発生した場合に警備報告書を作成し、あらかじめ指定された方法により報告する。
1.1.7 服装等警備員の服装及び装備品は、原則として警備業法に基づき届けられた服装等であって、かつ、発注者が承認した受注者の定めるものとする。
ただし、施設警備業務において護身用具を携帯する場合には、施設管理担当者と協議する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 242 -1.1.8 鍵の取扱い預託された施設の鍵の取扱いは、警備計画書に定めるものとし、次の事項を遵守する。
(1) 厳重に保管し、鍵の使用及び貸出は鍵管理簿等指定された方法により管理する。
(2) 無断で複製はしない。
このため、摩耗、割れ、破損等の場合は、施設管理担当者に作成を依頼又は届出し、作成を行う。
(3) 業務期間終了時に返却する。
(4)定期的に鍵点検を行い、本数、貸出状況、紛失・破損等の有無を確認する。
(5)警備員が鍵を所持する際は必ずキーストラップに結着し、キーバッグに収める。
(6)施設管理者から預託鍵を授受する際は指定された書面を取り交わし、受け渡し記録を取り、返却時まで保管する。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 243 -第2章 警備業務第1節 施設警備業務2.1.1 勤務時間勤務日、勤務時間及び業務を行わない日は、特記による。
2.1.2 業務室等施設警備業務を行う防災センター、守衛室、警備員控室、休憩室等の机、椅子、書類棚、ロッカー等什器類の供用は、特記による。
2.1.3 ローカルシステム(a) ローカルシステムの適用及び警戒範囲等は特記による。
(b) ローカルシステムの設置を業務に含む場合は特記による。
2.1.4 業務内容施設警備業務の業務項目及び業務内容は、表2.1.4による。
なお、適用は特記による。
表2.1.4 施設警備業務業務項目 業務内容 備考1.防犯・防災監視 ① 防犯監視システムの監視卓、防災監視盤等の情報に基づく異常発生等の識別② 異常発生時に現場に急行し、内容を確認する。
なお、必要に応じ次の業務を行う。
・初期消火、非常放送等の緊急対応・施設管理担当者及びあらかじめ定められた者への連絡・避難誘導、応急手当等の救助対応・警察、消防署等への通報2.エレベーター管理① エレベーターの運行管理② 火災・救急等の緊急時における操作3.鍵管理 職員及び関係者への鍵の貸出及び使用について管理4.駐車場管理 ① 自走式駐車場においては、駐車場内の巡回② 機械式駐車場においては、車両の誘導及び機械操作5.出入管理 ① 施設における人、物及び車両の出入り管理② 門及び玄関出入口等の解錠又は施錠③ 入退室管理システム、監視カメラシステムの監視卓の監視及び異常発生時の対応6.遺失物の取り扱い① 遺失物の受付② 遺失物はあらかじめ定められた方法で管理7.巡回監視 ① 不審者及び不審物の発見及び適正処理② 火災予防上の火気点検③ 各室の施錠状況の確認建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 244 -④ 在館者の有無の確認⑤ 施設内外の異常があれば報告8.各種災害時の対応① 台風接近前後に施設の安全確認② 地震後に施設の安全確認③ 豪雪及び大寒波時に施設の安全確認9.急病人等発生時の対応① 怪我人、急病人等発生時は現場へ急行し応急手当の実行② 119番通報、あらかじめ定められた者への連絡③ 意識不明者へのAEDの使用2.1.5 防災訓練等への参加受注者は、施設管理担当者が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加する。
第2節 機械警備業務2.2.1 警備業務用機械装置(a) 警備業務用機械装置の機能は、次による。
なお、機能の適用、警戒範囲等は特記による。
(1) 施設のドア、ガラス等の開閉又は破損を感知する機能(2) センサーが感知した内容を表示する機能(3) 火災発生を感知する機能(4) ガス漏れを感知する機能(5) 金庫盗難を感知する機能(6) 機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能(7) 非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能(8) 施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能(9) 警備の開始、解除の操作を行う機能(10) 基地局に異常等の信号を送信する機能(11) 一般公衆回線の断線を監視する機能(12) 一般公衆回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能(b) 業務期間終了後は、原則として警備業務用機械装置を撤去する。
2.2.2 既存設備の使用既存警備業務用機械装置を用いて機械警備業務を行う場合は、その旨を特記する。
2.2.3 警備責任時間帯警備責任時間帯は、原則として防犯開始(セット時)した時点より、防犯設備のセットが解除された時点までとする。
建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 245 -2.2.4 業務内容基地局において、異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、施設の外部及び内部を点検して、異常の有無を確認する。
なお、必要に応じ次の業務を行う。
(1) 現場に応じた緊急措置(2) 施設管理担当者への連絡(3) 基地局への連絡(4) 警察、消防署等への通報建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 246 -別 表点検等及び確認整理表(1) 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「官公法」という。
)第12条に規定する点検(以下「官公法12条点検」という。
)、官公法第13条に基づく支障がない状態の確認(以下「官公法13条確認」という。
)の全て、及び建築基準法(以下「建基法」という。
)第12条に規定する項目(以下「建基法12条項目」という。
)の全てについて、以下の「法律と告示の関係表」に対比させ法定周期を一覧表として記載した。
法律と告示の関係表法 告示概要条 項 告示番号 別表番号建基法第12条第1項第2項第282号 - 敷地及び構造第3項第4項第283号 - 昇降機第285号別表1 換気設備別表2 排煙設備別表3 非常用の照明装置別表4 給水設備及び排水設備第723号別表1防火設備別表2別表3別表4官公法第12条第1項 第1350号 - 敷地及び構造第2項 第1351号別表1 換気設備別表2 排煙設備別表3 非常用の照明装置別表4 給水設備及び排水設備別表5 防火設備官公法第13条第551号 確認(2) 「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「〇」印は、当該法定点検項目のうち、建基法第12条第1項から第4項に規定され、かつ、官公法12条点検又は官公法13条確認を含む項目を示す。
(3) 「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「b」印は、当該法定点検項目のうち、官公法第12条第1項又は第2項に規定がなく、共通仕様書において定めていない項目を示建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 247 -す。
(4) 「点検等及び確認整理表」の共通仕様書欄の「〇」印が記載されている点検項目については、共通仕様書第2編表2.2.1から表8.4.2及び第5編表4.2.1の備考欄に[12条点検]と記載している。
(5) 官公法第12条、第13条及び建基法第12条に基づく各々の点検又は確認の周期について表記は次による。
(a)「6M」は、6月ごとに行うものとする。
(b)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。
(c)「3Y」は、3年ごとに行うものとする。
(d)「10Y」は、10年ごとに行うものとする。
別 表点検等及び確認整理表建築基準法(H20国土交通省告示第282号(制定H20.3.10 最終改正R2.4.1 )官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1350号(最終改正H29.3.31)建基法12条 報 告 検 査 等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表 建築物の敷地及び構造(い)調査項目一敷地及び地盤(1) 地盤地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況一(1) 3Y 3Y 1Y ○(2) 敷地 敷地内の排水の状況 一(2) 3Y 3Y 1Y ○(3) 令第128条に規定する通路(以下「敷地内の通路」という。
)敷地内の通路の確保の状況3Yb(4) 有効幅員の確保の状況 3Y b(5)敷地内の通路の支障物の状況3Yb(6) 塀組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状3Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 248 -況(7)組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況一(3) 3Y 3Y 1Y ○(8)擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況一(4) 3Y 3Y 1Y ○(9)擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況一(5) 3Y 3Y 1Y ○二建築物の外部(1)基礎基礎の沈下等の状況 二(1) 3Y 3Y 1Y ○(2)基礎の劣化及び損傷の状況二(2) 3Y 3Y 1Y ○(3)土台(木造に限る)土台の沈下等の状況 二(3) 3Y 3Y 1Y ○(4)土台の劣化及び損傷の状況二(4) 3Y 3Y 1Y ○(5)外壁躯体等外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況3Yb(6)木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(5) 3Y 3Y 1Y ○(7)組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(6) 3Y 3Y 1Y ○(8)補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(7) 3Y 3Y 1Y ○(9)鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(8) 3Y 3Y 1Y ○(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況二(9) 3Y 3Y 1Y ○(11)外壁外装仕上げ材等タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除二(10)3Y/10Y3Y/10Y1Y ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 249 -く。
)、モルタル等の劣化及び損傷の状況(12)乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況二(11) 3Y 3Y 1Y ○(13)金属系パネル(帳壁を含む。
)の劣化及び損傷の状況二(12) 3Y 3Y 1Y ○(14)コンクリート系パネル(帳壁を含む。
)の劣化及び損傷の状況二(13) 3Y 3Y 1Y ○(15)外壁窓サッシ等サッシ等の劣化及び損傷の状況二(14) 3Y 3Y 1Y ○(16)はめ殺し窓のガラスの固定の状況3Yb(17)外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況二(15) 3Y 3Y 1Y ○(18)支持部分等の劣化及び損傷の状況二(16) 3Y 3Y 1Y ○三屋上及び屋根(1) 屋上面屋上面の劣化及び損傷の状況三(1) 3Y 3Y 1Y ○(2)屋上回り(屋上面を除く。
)パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況三(2) 3Y 3Y 1Y ○(3)笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況三(3) 3Y 3Y 1Y ○(4)金属笠木の劣化及び損傷の状況三(4) 3Y 3Y 1Y ○(5)排水溝(ドレーンを含む。
)の劣化及び損傷の状況三(5) 3Y 3Y 1Y ○(6)屋根屋根の防火対策の状況 3Y b(7)屋根の劣化及び損傷の状況三(6) 3Y 3Y 1Y ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 250 -(8) 機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況三(7) 3Y 3Y 1Y ○(9)支持部分等の劣化及び損傷の状況三(8) 3Y 3Y 1Y ○四建築物の内部(1)防火区画令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況3Yb(2)令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況3Yb(3)令第112条第18項に規定する区画の状況3Yb(4)防火区画の外周部令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況3Y b(5)令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況四(1) 3Y 3Y 1Y ○(6)壁の室内に面する部分躯体等木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(2) 3Y 3Y 1Y ○(7)組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(3) 3Y 3Y 1Y ○(8)補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(4) 3Y 3Y 1Y ○(9)鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(5) 3Y 3Y 1Y ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 251 -(10)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況四(6) 3Y 3Y 1Y ○(11)壁の室内に面する部分耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。
)準耐火性能等の確保の状況3Yb(12)部材の劣化及び損傷の状況四(7) 3Y 3Y 1Y ○(13)鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況四(8) 3Y 3Y 1Y ○(14)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況3Yb(15)令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況3Yb(16)令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況3Yb(17)床躯体等木造の床躯体の劣化及び損傷の状況四(9) 3Y 3Y 1Y ○(18)鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況四(10) 3Y 3Y 1Y ○(19)鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況四(11) 3Y 3Y 1Y ○(20)床耐火構造の 準耐火性能等の確保の 3Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 252 -床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。
)状況(21)部材の劣化及び損傷の状況四(12) 3Y 3Y 1Y ○(22)給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況3Yb(23)天井令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況3Yb(24)室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況四(13) 3Y 3Y 1Y ○(25) 特定天井特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況四(14) 3Y 3Y 1Y ○(26)防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。
)又は戸区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況3Yb(27)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況3Yb(28)昭和48年建設省告示第2563号第1第一号ロに規定する基準についての適合の状況3Yb(29)防火扉又は戸の開放方向3Yb(30)常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸(以下「常閉防火設備等」という。
)の本体と枠の劣化及び損傷の状況四(15) 3Y 3Y 6M ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 253 -(31)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況四(16) 3Y 3Y 6M ○(32)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況四(17) 3Y 3Y○(33)常閉防火扉等の固定の状況四(18) 3Y 3Y○(34)照明器具、懸垂物等照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況四(19) 3Y 3Y 1Y ○(35)防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況四(20) 3Y 3Y○(36)居室の採光及び換気採光のための開口部の面積の確保の状況3Yb(37)採光の妨げとなる物品の放置の状況3Yb(38)換気のための開口部の面積の確保の状況3Yb(39) 換気設備の設置の状況 3Y b(40) 換気設備の作動の状況 四(21) 3Y 3Y ○(41)換気の妨げとなる物品の放置の状況3Yb(42)石綿等を添加した建築材料吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの(以下「吹付け石綿等」という。
)の使用の状況3Yb(43)吹付け石綿等の劣化の状況四(22) 3Y 3Y 1Y ○(44)除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況3Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 254 -(45)囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況四(23) 3Y 3Y 1Y ○五避難施設等(1)令第120条第2項に規定する通路令第120条第2項に規定する通路の確保の状況3Y b(2)廊下幅の確保の状況 3Y b(3) 物品の放置の状況 五(1) 3Y 3Y 1Y ○(4)出入口出入口の確保の状況 3Y b(5) 物品の放置の状況 五(2) 3Y 3Y 1Y ○(6) 屋上広場 屋上広場の確保の状況 3Y b(7)避難上有効なバルコニー避難上有効なバルコニーの確保の状況3Yb(8)避難上有効なバルコニー手すり等の劣化及び損傷の状況五(3) 3Y 3Y 1Y ○(9) 物品の放置の状況 五(4) 3Y 3Y 1Y ○(10)避難器具の操作性の確保の状況五(5) 3Y 3Y 1Y ○(11)階段階段直通階段の設置の状況 3Y b(12) 幅の確保の状況 3Y b(13) 手すりの設置の状況 3Y b(14) 物品の放置の状況 五(6) 3Y 3Y 1Y ○(15)階段階段階段各部の劣化及び損傷の状況五(7) 3Y 3Y 1Y ○(16)屋内に設けられた避難階段階段室の構造の状況 3Yb(17)屋外に設けられた避難階段屋内と階段との間の防火区画の確保の状況3Yb(18) 開放性の確保の状況 五(8) 3Y 3Y ○(19)特別避難階段令第123条第3項第一号に規定するバルコニー(以下単に「バルコニー」という。
)又は付室(以下単に「付室」という。
)の構造及び面積の3Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 255 -確保の状況(20)階段室又は付室(以下「付室等」という。
)の排煙設備の設置の状況3Yb(21)付室等の排煙設備の作動の状況五(9)3Y 3Y 6M ○(22)付室等の外気に向かつて開くことができる窓の状況五(10) 3Y 3Y 1Y ○(23) 物品の放置の状況 五(11) 3Y 3Y 1Y ○(24)排煙設備等防煙壁防煙区画の設置の状況 3Y b(25)防煙壁の劣化及び損傷の状況五(12) 3Y 3Y 6M ○(26)可動式防煙壁の作動の状況五(13)3Y 3Y 6M ○(27)排煙設備排煙設備の設置の状況 3Y b(28) 排煙設備の作動の状況 五(14)3Y 3Y 6M ○(29)排煙口の維持保全の状況五(15) 3Y 3Y 6M ○(30)その他の設備等非常用の進入口等非常用の進入口等の設置の状況3Yb(31)非常用の進入口等の維持保全の状況五(16) 3Y 3Y○(32)非常用エレベーター令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下単に「乗降ロビー」という。
)の構造及び面積の確保の状況3Yb(33)昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。
)の排煙設備の3Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 256 -設置の状況(34)乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況3Y b(35)乗降ロビー等の外気に向かつて開くことができる窓の状況3Y 1Y ○(36) 物品の放置の状況 3Y b(37)非常用エレベーターの作動の状況3Yb(38)非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況3Y 6M ○(39)非常用の照明装置の作動の状況五(17) 3Y 3Y 6M ○(40)照明の妨げとなる物品の放置の状況五(18) 3Y 3Y 6M ○六その他(1)特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況六(1) 3Y 3Y 1Y ○(2)膜張力及びケーブル張力の状況六(2) 3Y 3Y 1Y ○(3)免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る。
)六(3) 3Y 3Y 1Y ○(4) 上部構造の可動の状況 六(4) 3Y 3Y ○(5) 避雷設備避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況六(5) 3Y 3Y 1Y ○(6)煙突建築物に設ける煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況六(6) 3Y 3Y 1Y ○(7)付帯金物の劣化及び損傷の状況六(7) 3Y 3Y 1Y ○(8)令第138条第1項第一煙突本体の劣化及び損傷の状況六(6) 3Y 3Y 1Y ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 257 -(9)号に掲げる煙突付帯金物の劣化及び損傷の状況六(7) 3Y 3Y 1Y ○官 公 法 13条 追 記 分植栽1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(木造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(組積造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(補強コンクリートブロック造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(鉄骨造)1Y ○柱、小屋組、斜材、屋根版、床版、はり、けたの外観(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造)1Y ○手すり、丸環等の外観及び固定 1Y ○塔屋の外観 1Y ○タラップ、庇、とい等の外観 1Y ○バルコニーの外観及び固定 1Y ○内装壁仕上げ材等の外観及び固定 1Y ○災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路の外観、固定、及び作動大地震の発生時―危険物を貯蔵し、又は使用する室の外観、固定、及び作動大地震の発生時―不特定多数の者が利用する建物の部位 ―エキスパンションジョイント金物等の外観1Y ○屋上緑化設備の外観及び作動 3M ○床及び階段の共通部材の外観及び固定 1Y ○屋外階段の外観及び固定 1Y ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 258 -床材料の外観及び固定 1Y ○仕上材料、下地の外観及び固定 1Y ○二重床 1Y ○階段等の材料の外観及び固定 1Y ○視覚障害者誘導用ブロック部材等の外観及び固定1Y ○点検口の部材の外観、固定及び作動 1Y ○排水溝の外観 1Y ○建具回りの外観 1Y ○静穏に必要な部材の外観 1Y ○建具の外観及び作動 1Y ○自動扉の作動1Y ○防護柵の外観 1Y ○防煙壁の外観 6M ○案内表示の外観 1Y ○門扉の外観及び作動 1Y ○広告塔の外観 1Y ○駐車場、車路の外観 1Y ○歩道、玄関ポーチ等の外観 1Y ○水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備の外観1Y ○建築基準法(H20 国土交通省告示第 283 号(最終改正R2.4.1)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](1/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](2/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](3/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](4/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](5/6)表2-2-2 建築物の昇降機の[点検](6/6)官公庁施設の建設等に関する法律建基法12条報告検査等官 公 法12条 点 検官 公 法13条 確 認共 通仕様書(1/6) かごを主索又は鎖で吊るエレベーター(第二号から第四号までに掲げるものを除く)規定なし1Y ― ― b(2/6) 油圧エレベーター 1Y ― ― b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 259 -(第三号及び第四号に掲げるものを除く)(3/6) 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が 15 メートル以下で、かつ、その床面積が 5.25 平方メートル以下のものであって、昇降行程が4メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの1Y ― ― b(4/6) 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9メートル以下のもの1Y ― ― b(5/6) エスカレーター 1Y ― ― b(6/6) 小荷物専用昇降機 1Y ― ― b別 表点検等及び確認整理表(設備)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正 R2.4.1))別表第1換気設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第1 換気設備(い)(ろ)検査事項検査項目一法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。
)(1)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。
)の外観給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況1Yb(2)給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況一(1) 1Y 1Y 1Y 〇(3)各居室の給気口及び排気口の設置位置1Yb(4)各居室の給気口及び排気口の取付けの状況一(2) 1Y 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 260 -(5) 風道の取付けの状況 一(3) 1Y 1Y 1Y 〇(6) 風道の材質 1Y b(7)給気機又は排気機の設置の状況一(4) 1Y 1Y 6M 〇(8) 換気扇による換気の状況 1Y b(9)機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。
)の性能各居室の換気量 3Y b(10)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(6)3Y1Y1Y〇(11)中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況 一(7) 1Y 1Y1Y/6M〇(12)空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況一(8) 1Y 1Y1Y/6M〇(13) 空気調和設備の運転の状況 一(9) 1Y 1Y1Y/6M〇(14) 空気ろ過器の点検口 1Y b(15)冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離1Yb(16)空気調和設備の性能各居室の温度 3Y b(17) 各居室の相対湿度 3Y b(18) 各居室の浮遊粉じん量 3Y b(19) 各居室の一酸化炭素含有率 3Y b(20) 各居室の二酸化炭素含有率 3Y b(21) 各居室の気流 3Y b二換気設備を設けるべき調理室等(1)自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質1Yb(2)排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況二(1) 1Y 1Y 1Y ○(3)給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 261 -(4)給気口、排気口及び排気フードの位置1Yb(5)給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況二(2) 1Y 1Y 1Y ○(6)排気筒及び煙突の断熱の状況二(3) 1Y 1Y 1Y ○(7)排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離1Yb(8)煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況1Y b(9) 自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。
)1Y b(10)機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器の設置の状況1Y b(11) 換気扇による換気の状況 1Y b(12)給気機又は排気機の設置の状況二(4) 1Y 1Y 1Y ○(13) 機械換気設備の換気量 1Y b三法第28条第2項又は第3項の規定に基づき換気設備が設けられた居室等(1)防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。
)防火ダンパーの設置の状況 1Y b(2)防火ダンパーの取付けの状況三(1) 1Y 1Y 6M ○(3) 防火ダンパーの作動の状況 三(2) 1Y 1Y 6M ○(4)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況三(3) 1Y 1Y 6M ○(5)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無1Yb(6)防火ダンパーの温度ヒューズ三(4) 1Y 1Y ○(7)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況1Yb建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 262 -(8)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置1Yb(9)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況三(5)1Y 1Y 6M ○次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
一項 (3)、(9)及び(16)から(21)まで、二 項(13)並びに三項(9)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録三(5)一項 (1)、(2)、(5)から(8)まで、(10)から(12)まで、(14)及び(15)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員(以下「一級建築士等」という。
)が実施した検査の記録一(1)、(3)、(4)及び(6)から(8)まで一項(4)及び(13) 前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(2)、(9)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正 R2.4.1))建築設備等(昇降機を除く。
)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 263 -建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1 ))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1 ))別表第二排煙設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共 通仕様書別表第2 排煙設備(い)(ろ)検査事項検査項目一令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等(1)排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況 一(1) 1Y 1Y 6M 〇(2) 排煙風道との接続の状況 一(2) 1Y 1Y 6M 〇(3) 煙排出口の設置の状況 1Y b(4) 煙排出口の周囲の状況 一(3) 1Y 1Y ○(5)屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況1Y b(6)排煙機の性能排煙口の開放との連動起動の状況一(4) 1Y 1Y 6M 〇(7) 作動の状況 一(5) 1Y 1Y 6M 〇(8)電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況一(6) 1Y 1Y 6M 〇(9) 排煙機の排煙風量 1Y b(10)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(7) 1Y 1Y 6M 〇(11)排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置 1Y b(12) 排煙口の周囲の状況 一(8) 1Y 1Y 〇(13) 排煙口の取付けの状況 一(9) 1Y 1Y 6M 〇(14) 手動開放装置の周囲の状況 一(10) 1Y 1Y 〇(15)手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(16)機械排煙設備手動開放装置による開放の状況一(11) 1Y 1Y 6M 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 264 -(17) の排煙口の性能排煙口の開放の状況 一(12) 1Y 1Y 〇(18) 排煙口の排煙風量 3Y b(19)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(13) 3Y 1Y 6M 〇(20) 煙感知器による作動の状況 一(14) 1Y 1Y 〇(21)排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)排煙風道の劣化及び損傷の状況一(15) 1Y 1Y 6M 〇(22) 排煙風道の取付けの状況 一(16) 1Y 1Y 6M 〇(23) 排煙風道の材質 1Y b(24) 防煙壁の貫通措置の状況 一(17) 1Y 1Y 6M 〇(25)排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況一(18) 1Y 1Y 〇(26)防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。
)防火ダンパーの取付けの状況一(19) 1Y 1Y 6M 〇(27) 防火ダンパーの作動の状況 一(20) 1Y 1Y 6M 〇(28)防火ダンパーの劣化及び損傷の状況一(21) 1Y 1Y 6M 〇(29)防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無1Y b(30)防火ダンパーの温度ヒューズ一(22) 1Y 1Y 〇(31)壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況(防火ダンパーが令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に設けられている場合に限る。
)1Y b(32)特殊な構造の排煙設備の排排煙口及び給気口の大きさ及び位置1Y b(33)排煙口及び給気口の周囲の状況一(23) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 265 -(34)特 殊 な 構 造 の 排 煙 風 道煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の取付けの状況一(24) 1Y 1Y 6M 〇(35) 手動開放装置の設置の状況 一(25) 1Y 1Y 〇(36)手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(37) 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量 3Y b(38)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(26) 3Y 1Y 6M 〇(39) 煙感知器による作動の状況 一(27) 1Y 1Y 〇(40)特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)給気風道の劣化及び損傷の状況一(28) 1Y 1Y 6M 〇(41) 給気風道の材質 1Y b(42) 給気風道の取付けの状況 一(29) 1Y 1Y 6M 〇(43) 防煙壁の貫通措置の状況 一(30) 1Y 1Y 6M 〇(44) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況 一(31) 1Y 1Y 6M 〇(45) 給気風道との接続の状況 一(32) 1Y 1Y 6M 〇(46)特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況一(33) 1Y 1Y 6M 〇(47) 作動の状況 一(34) 1Y 1Y 6M 〇(48)電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況一(35) 1Y 1Y 6M 〇(49) 給気送風機の給気風量 1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 266 -(50)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況一(36) 1Y 1Y 6M 〇(51) 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置 1Y b(52) 吸込口の周囲の状況 一(37) 1Y 1Y 〇(53)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況1Y b二令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1)特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況二(1)1Y 1Y 6M 〇(2) 給気口の周囲の状況 二(2) 1Y 1Y 〇(3)加 圧 防 排 煙 設 備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)排煙風道の劣化及び損傷の状況二(3) 1Y 1Y 6M 〇(4) 排煙風道の取付けの状況 二(4) 1Y 1Y 6M 〇(5) 排煙風道の材質 1Y b(6)給気口の外観給気口の周囲の状況 二(5) 1Y 1Y 〇(7) 給気口の取付けの状況 二(6) 1Y 1Y 6M 〇(8)給気口の手動開放装置の周囲の状況二(7) 1Y 1Y 〇(9)給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況1Y b(10) 給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況二(8) 1Y 1Y 6M 〇(11) 給気口の開放の状況 二(9) 1Y 1Y 6M 〇(12)給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を給気風道の劣化及び損傷の状況二(10) 1Y 1Y 6M 〇(13) 給気風道の取付けの状況 二(11) 1Y 1Y 6M 〇(14) 風道の材質 1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 267 -除く。
)(15)給気送風機の外観給気送風機の設置の状況 二(12) 1Y 1Y 6M 〇(16) 給気風道との接続の状況 二(13) 1Y 1Y 6M 〇(17)給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況二(14) 1Y 1Y 6M 〇(18) 給気送風機の作動の状況 二(15) 1Y 1Y 6M 〇(19)電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況二(16) 1Y 1Y 6M 〇(20)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況二(17) 1Y 1Y 6M 〇(21)給気送風機の吸込口吸込口の設置位置 1Y b(22) 吸込口の周囲の状況 二(18) 1Y 1Y 〇(23)屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況1Y b(24)遮煙開口部の性能遮煙開口部の排出風速 3Y b(25) 空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置1Y b(26) 空気逃し口の周囲の状況 二(19) 1Y 1Y 〇(27) 空気逃し口の取付けの状況 二(20) 1Y 1Y 6M 〇(28)空気逃し口の性能空気逃し口の作動の状況 二(21) 1Y 1Y 〇(29)圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置1Y b(30) 圧力調整装置の周囲の状況 二(22) 1Y 1Y 〇(31)圧力調整装置の取付けの状況二(23) 1Y 1Y 6M 〇(32)圧力調整装置の性能圧力調整装置の作動の状況 二(24) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 268 -三令第126条の2第1項に規定する居室等(1)可動防煙壁手動降下装置の作動の状況 三(1) 1Y 1Y 6M 〇(2)手動降下装置による連動の状況三(2) 1Y 1Y 6M 〇(3) 煙感知器による連動の状況 三(3) 1Y 1Y 6M 〇(4) 可動防煙壁の材質 1Y b(5) 可動防煙壁の防煙区画 三(4) 1Y 1Y 6M 〇(6)中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況三(5) 1Y 1Y 〇四予備電源(1)自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況四(1) 1Y 1Y 〇(2) 発電機の発電容量 1Y b(3) 発電機及び原動機の状況 四(2) 1Y 1Y 1Y 〇(4)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況四(3) 1Y 1Y 1Y 〇(5) 始動用の空気槽の圧力 四(4) 1Y 1Y 〇(6)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況四(5) 1Y 1Y 1Y 〇(7)燃料及び冷却水の漏洩の状況四(6) 1Y 1Y 1Y 〇(8)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況四(7) 1Y 1Y 1Y 〇(9)自家用発電装置の取付けの状況四(8) 1Y 1Y 1Y 〇(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。
)四(9) 1Y 1Y 〇(11) 接地線の接続の状況 四(10) 1Y 1Y 1Y 〇(12) 絶縁抵抗 1Y b(13) 自家用発電装置の性能電源の切替えの状況 四(11) 1Y 1Y 〇(14) 始動の状況 四(12) 1Y 1Y 〇(15) 運転の状況 四(13) 1Y 1Y 〇(16) 排気の状況 四(14) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 269 -(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況四(15) 1Y 1Y 〇(18)直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況 四(16) 1Y 1Y 〇(19)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況四(17) 1Y 1Y 〇(20)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況四(18) 1Y 1Y 〇(21)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況四(19) 1Y 1Y 〇(22)給気部及び排気管の取付けの状況四(20) 1Y 1Y 〇(23) Vベルト 四(21) 1Y 1Y 〇(24) 接地線の接続の状況 四(22) 1Y 1Y 〇(25) 絶縁抵抗 1Y b(26)直結エンジンの性能始動及び停止並びに運転の状況四(23) 1Y 1Y 〇次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
一項 (9)、(18)、(20)、(37)、(39)及び(49)並びに二項 (24)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録一(14)及び(27)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 270 -一項 (2)、(4)、(6)から(8)まで、(10)、(12)から(14)まで、(16)、(19)、(21)、(22)及び(27)、二項(1)から(4)まで、(6)から(8)まで、(10)、(12)、(13)、(16)から(20)まで及び(26)から(28)まで、三項(2)、(3)、(5)及び(6)並びに四項(3)から(8)まで及び(10)から(17)まで前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(2)から(11)まで、(13)、(15)、(16)及び(20)、二(1)から(8)まで、(10)、(11)、(13)から(17)まで及び(19)から(21)まで、三 (2)から(5)並びに四(2)から(7)まで及び(9)から(15)まで建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1 ))建築設備等(昇降機を除く。
)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1 ))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1 ))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))別表第三非常用の照明装置建基法12条報告検査官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第3 非常用の照明装置(い)(ろ)検査事項検査項目建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 271 -等一照明器具(1) 非常用の照明器具使用電球、ランプ等 一(1) 1Y 1Y 〇(2) 照明器具の取付けの状況 1Y b二電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1)予備電源予備電源への切替え及び点灯の状況二(1)1Y1Y6M〇(2) 照度 照度の状況 1Y b(3) 分電盤非常用電源分岐回路の表示の状況1Y b(4) 配線配電管等の防火区画の貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)二(3) 1Y 1Y 〇三電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置(1)配線照明器具の取付けの状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)1Y b(2) 電気回路の接続の状況 1Y b(3)接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。
)の耐熱処理の状況1Y b(4) 配線予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)1Y b(5)切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況三(1) 1Y 1Y 〇(6)蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況三(2) 1Y 1Y 〇四電池内蔵形の蓄電池(1)配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況 四(1) 1Y 1Y 〇(2)誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 272 -五電源別置形の蓄電池(1)蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況五(1) 1Y 1Y 〇(2) 蓄電池室の換気の状況 五(2) 1Y 1Y 〇(3) 蓄電池の設置の状況 五(3) 1Y 1Y 1Y 〇(4)蓄電池の性能電圧 1Y b(5) 電解液比重 1Y b(6) 電解液の温度 1Y b(7)充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況五(4) 1Y 1Y 〇(8)キュービクルの取付けの状況五(5) 1Y 1Y 1Y 〇六自家用発電装置(1)自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況六(1) 1Y 1Y 〇(2) 発電機の発電容量 1Y b(3) 発電機及び原動機の状況 六(2) 1Y 1Y 1Y 〇(4)燃料油、潤滑油及び冷却水の状況六(3) 1Y 1Y 1Y 〇(5) 始動用の空気槽の圧力 六(4) 1Y 1Y 〇(6)セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況六(5) 1Y 1Y 1Y 〇(7)燃料及び冷却水の漏洩の状況六(6) 1Y 1Y 1Y〇(8)計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況六(7) 1Y 1Y 1Y 〇(9)自家用発電装置の取付けの状況六(8) 1Y 1Y 1Y〇(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。
)六(9) 1Y 1Y 〇(11) 接地線の接続の状況 六(10) 1Y 1Y 1Y 〇(12) 絶縁抵抗 1Y b(13) 自家用発電装置の性能電源の切替えの状況 六(11) 1Y 1Y 〇(14) 始動の状況 六(12) 1Y 1Y 〇(15) 運転の状況 六(13) 1Y 1Y 〇(16) 排気の状況 六(14) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 273 -(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況六(15) 1Y 1Y 〇五項 (2)から(6)まで並びに六項 (3)から(8)まで及び(10)から(17)までについては、前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
五 (2)及び(3)並びに六(2)から(7)まで及び(9)から(15)まで建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))建築設備等(昇降機を除く。
)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))別表第四給水設備及び排水設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共通仕様書別表第4 給水設備及び排水設備(い)(ろ)検査事項検査項目一飲料用の配管設備及び排水設備(1)飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。
)配管の取付けの状況 1Y 1Y 〇(2) 配管の腐食及び漏水の状況 一(1) 1Y 1Y 1Y 〇(3)配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況1Y b(4) 継手類の取付けの状況 1Y b(5) 保温措置の状況 1Y b(6)防火区画等の貫通措置の状況1Y b(7) 配管の支持金物 1Y b建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 274 -(8)飲料水系統配管の汚染防止措置の状況1Y b(9) 止水弁の設置の状況 1Y b(10)ウォーターハンマーの防止措置の状況1Y b(11)給湯管及び膨張管の設置の状況1Y b二飲料水の配管設備(1)飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。
)並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況 1Y b(2)給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況1Y b(3)給水タンク等の腐食及び漏水の状況二(1) 1Y 1Y 1Y 〇(4)給水用圧力タンクの安全装置の状況1Y b(5) 給水ポンプの運転の状況 二(2) 1Y 1Y 6M 〇(6)給水タンク及びポンプ等の取付けの状況1Y b(7) 給水タンク等の内部の状況 二(3) 1Y 1Y 1Y 〇(8)給湯設備(循環ポンプを含む。
)給湯設備(ガス湯沸器を除く。
)の取付けの状況二(4) 1Y 1Y 1Y 〇(9) ガス湯沸器の取付けの状況 二(5) 1Y 1Y 1Y 〇(10)給湯設備の腐食及び漏水の状況二(6) 1Y 1Y 1Y 〇三排水設備(1)排水槽排水槽のマンホールの大きさ1Y b(2) 排水槽の通気の状況 1Y b(3) 排水漏れの状況 三(1) 1Y 1Y 6M 〇(4) 排水ポンプの設置の状況 三(2) 1Y 1Y 1Y 〇(5) 排水ポンプの運転の状況 三(3) 1Y 1Y 1Y 〇(6)地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況1Y b(7) 排水再利用配管設備(中水雑用水の用途 3Y b(8) 雑用水給水栓の表示の状況 三(4) 1Y 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 275 -(9) 道を含む。
) 配管の標識等 1Y b(10)雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況三(5) 1Y 1Y1Y/6M〇(11) 消毒装置 三(6) 1Y 1Y 〇(12)その他衛生器具衛生器具の取付けの状況 三(7) 1Y 1Y 1Y 〇(13)排水トラップ排水トラップの取付けの状況1Y b(14) 阻集器阻集器の構造、機能及び設置の状況1Y b(15)排水管公共下水道等への接続の状況1Y b(16)雨水排水立て管の接続の状況1Y b(17) 排水の状況 三(8) 1Y 1Y 1Y 〇(18) 掃除口の取付けの状況 1Y b(19) 雨水系統との接続の状況 1Y b(20) 間接排水の状況 三(9) 1Y 1Y 1Y 〇(21)通気管通気開口部の状況 1Y b(22) 通気管の状況 三(10) 1Y 1Y 1Y 〇次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
一項((2)を除く。
)、二項((2)、(3)及び(7)を除く。
)並びに三項((2)、(3)、(5)、(11)、(14)及び(22)を除く。
)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録二(2)及び(4)から(6)まで並びに三項(2)、(4)、(5)及び(7)から(9)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 276 -一項 (2)、二項 (2)、(3)及び(7)並びに三項 (2)、(3)、(5)、(11)、(14)及び(22)前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で一級建築士等が実施した検査の記録又は前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録一(1)、二(1)及び(3)並びに三(1)、(3)、(6)及び(10)建築基準法(H20国土交通省告示第285号(最終改正R2.4.1))建築設備等(昇降機を除く。
)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件建築基準法(H28 建築基準法関係告示723号 )(最終改定R2.4.1)官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))別表第五防火設備建基法12条報告検査等官公法12条点検官公法13条確認共 通仕様書防火設備別 表(い)検査項目 (ろ)検査事項一防火扉(1)防火扉設置場所の周囲の状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況一(1) 1Y 1Y 〇(2)扉、枠及び金物扉の取付けの状況 一(2) 1Y 1Y 6M 〇(3)扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況一(3) 1Y 1Y 6M 〇(4)危害防止装置作動の状況 一(4) 1Y 1Y 〇(5)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器設置位置 1Y b(6) 感知の状況 一(5) 1Y 1Y 6M 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 277 -及び熱感知器(7)温度ヒューズ装置設置の状況 一(6) 1Y 1Y 〇(8)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況一(7) 1Y 1Y 〇(9) 結線接続の状況 一(8) 1Y 1Y 〇(10) 接地の状況 一(9) 1Y 1Y 〇(11)予備電源への切り替えの状況一(10) 1Y 1Y 〇(12) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 一(11) 1Y 1Y 〇(13) 容量の状況 一(12) 1Y 1Y 〇(14)自動閉鎖装置設置の状況 一(13) 1Y 1Y 〇(15)再ロック防止機構の作動の状況一(14) 1Y 1Y 〇(16)総合的な作動の状況防火扉の閉鎖の状況 一(15) 1Y 1Y 6M 〇(17)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。
)の形成の状況1Y b二防火シャッター(1)防火シャッター設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況二(1) 1Y 1Y 〇(2)駆動装置((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するもの軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉器の取付けの状況二(2) 1Y 1Y 〇(3) スプロケットの設置の状況 二(3) 1Y 1Y 〇(4)軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況二(4) 1Y 1Y 〇(5)ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況二(5) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 278 -に 限る。
)(6)カーテン部スラット及び座板の劣化の状況二(6) 1Y 1Y 6M 〇(7)吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況二(7) 1Y 1Y 6M 〇(8) ケース 劣化及び損傷の状況 二(8) 1Y 1Y 6M 〇(9)まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 二(9) 1Y 1Y 6M 〇(10)危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況二(10) 1Y 1Y 〇(11)危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況二(11) 1Y 1Y 〇(12)危害防止装置用予備電源の容量の状況二(12) 1Y 1Y 〇(13)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況二(13) 1Y 1Y 〇(14) 作動の状況 二(14) 1Y 1Y 〇(15)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(16) 感知の状況 二(15) 1Y 1Y 6M 〇(17)温度ヒューズ装置設置の状況 二(16) 1Y 1Y 〇(18)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況二(17) 1Y 1Y 〇(19) 結線接続の状況 二(18) 1Y 1Y 〇(20) 接地の状況 二(19) 1Y 1Y 〇(21)予備電源への切り替えの状況二(20) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 279 -(22)連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 二(21) 1Y 1Y 〇(23) 容量の状況 二(22) 1Y 1Y 〇(24)自動閉鎖装置設置の状況 二(23) 1Y 1Y 〇(25)手動閉鎖装置設置の状況 二(24) 1Y 1Y 〇(26)総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況二(25) 1Y 1Y 6M 〇(27)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。
)の形成の状況1Y b三耐火クロススクリーン(1)耐火クロススクリーン設置場所の周囲状況閉鎖の障害となる物品の放置の状況三(1) 1Y 1Y 〇(2)駆動装置ローラチェーンの劣化及び損傷の状況三(2) 1Y 1Y 〇(3)カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況三(3) 1Y 1Y 〇(4)吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況三(4) 1Y 1Y 〇(5) ケース 劣化及び損傷の状況 三(5) 1Y 1Y 〇(6)まぐさ及びガイドレール劣化及び損傷の状況 三(6) 1Y 1Y 〇(7)危害防止装置危害防止用連動中継器の配線の状況三(7) 1Y 1Y 〇(8)危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況三(8) 1Y 1Y 〇(9)危害防止装置用予備電源の容量の状況三(9) 1Y 1Y 〇(10)座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況三(10) 1Y 1Y 〇(11) 作動の状況 三(11) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 280 -(12)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置 1Y b(13) 感知の状況 三(12) 1Y 1Y 〇(14)連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況三(13) 1Y 1Y 〇(15) 結線接続の状況 三(14) 1Y 1Y 〇(16) 接地の状況 三(15) 1Y 1Y 〇(17)予備電源への切り替えの状況三(16) 1Y 1Y 〇(18) 連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況 三(17) 1Y 1Y 〇(19) 容量の状況 三(18) 1Y 1Y 〇(20)自動閉鎖装置設置の状況 三(19) 1Y 1Y 〇(21)手動閉鎖装置設置の状況 三(20) 1Y 1Y 〇(22)総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況三(21) 1Y 1Y 〇(23)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。
)の形成の状況1Y b四ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。
)(1)ドレンチャー等設置場所の周囲状況作動の障害となる物品の放置の状況四(1) 1Y 1Y 〇(2)散水ヘッド散水ヘッドの設置の状況 四(2) 1Y 1Y 〇(3) 開閉弁 開閉弁の状況 四(3) 1Y 1Y 〇(4)排水設備排水の状況 四(4) 1Y 1Y 〇(5)水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況四(5) 1Y 1Y 〇(6) 給水装置の状況 四(6) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 281 -(7)加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況四(7) 1Y 1Y 〇(8) 結線接続の状況 四(8) 1Y 1Y 〇(9) 接地の状況 四(9) 1Y 1Y 〇(10) ポンプ及び電動機の状況 四(10) 1Y 1Y 〇(11)加圧送水装置の予備電源への切り替えの状況四(11) 1Y 1Y 〇(12)加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況四(12) 1Y 1Y 〇(13)加圧送水装置用予備電源の容量の状況四(13) 1Y 1Y 〇(14)圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況四(14) 1Y 1Y 〇(15)連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(火災感知器用ヘッド等の感知装置を含む。
)設置位置 1Y b(16) 感知の状況 四(15) 1Y 1Y 〇(17)制御器スイッチ類及び表示灯の状況四(16) 1Y 1Y 〇(18) 結線接続の状況 四(17) 1Y 1Y 〇(19) 接地の状況 四(18) 1Y 1Y 〇(20)予備電源への切り替えの状況四(19) 1Y 1Y 〇(21) 連動機 劣化及び損傷の状況 四(20) 1Y 1Y 〇建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 282 -(22)構用予備電源容量の状況 四(21) 1Y 1Y 〇(23)自動作動装置設置の状況 四(22) 1Y 1Y 〇(24)手動作動装置設置の状況 四(23) 1Y 1Y 〇(25)総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況四(24)1Y 1Y 〇(26)防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。
)の形成の状況1Y b建築基準法(H28国土交通省告示第723号 )(最終改正R2.4.1)防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件官公庁施設の建設等に関する法律(H20国土交通省告示第1351号(最終改正R2.4.1))国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の点検の項目事項等を定める件上記以外の官公法第13条(確認)全ての機器類の作動1Y/6M○基礎、架台の外観1Y/6M○分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定1Y ○端子盤の外観及び固定 1Y ○照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定1Y ○監視カメラの外観及び固定 1Y ○自動火災報知装置の外観及び固定6M ○音声誘導装置の外観及び固定 1Y ○インターホンの外観及び固定 1Y ○トイレ等呼出装置の外観及び固定1Y ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 283 -太陽光発電装置の外観及び固定 1Y ○風力発電装置の外観及び固定 1Y ○構内情報通信網装置の外観及び固定1Y ○構内交換機(PBX)の外観及び固定1Y ○拡声装置の外観及び固定 1Y ○映像、音響装置の外観及び固定 1Y ○情報表示装置の外観及び固定 1Y ○テレビ共同受信装置の外観及び固定1Y ○テレビ電波障害防除装置の外観及び固定1Y ○駐車場管制装置の外観及び固定 1Y ○入退室管理装置の外観及び固定 1Y ○航空障害灯の外観及び固定1Y ○外灯の外観及び固定 1Y ○電光掲示板の外観及び固定 1Y ○構内配電線路の外観及び固定 1Y ○構内通信線路の外観及び固定 1Y ○熱源機器(冷凍機、冷却塔、ボイラー等)の外観及び固定1Y/6M○製缶類(オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等)の外観1Y ○消火機器(消火器を含む)の外観及び固定6M ○中央監視装置の外観及び固定1Y ○自動制御機器の外観及び固定1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 284 -井戸の外観、固定及び作動の状況 1Y ○浄化槽の外観、固定及び作動の状況1Y ○
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