大阪高等・地方検察庁に対するタクシー供給事業に関する一般入札公告について
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2021年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
大阪高等・地方検察庁に対するタクシー供給事業に関する一般入札公告について
公 募 公 告次のとおり公告します。
令和3年2月17日支出負担行為担当官大阪地方検察庁検事正 田 辺 泰 弘1 公募事項大阪高等・地方検察庁に対するタクシー供給事業2 公募に係る事業の期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 公募に係る事業の内容タクシー供給事業(詳細は,募集要項による)4 応募者の資格予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号,以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお,予決令第70条において,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別の理由がある者に該当する。
経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり,適正な業務の履行が確保される者であること。
国税及び地方税を完納していること。
次に掲げるア・イ・ウのいずれかに該当する事業者であること。
ア 大阪市域交通圏の一般乗用旅客自動車運送事業の許可(以下「許可」という。
)を受けている者(当該許可を受けている者で組織する協同組合を含む。
)であって,配置車両が350台以上(同交通圏以外の営業区域も含む。
)であり,かつ,以下の 又は のいずれかを満たしていること。
事業者が法人(単独)の場合,大阪市域交通圏以外の5営業区域(北摂,河北,河南,河南B又は泉州交通圏をいう。
以下同じ。
)のうち1営業区域以上の許可を有する,又は,大阪市域交通圏以外の5営業区域のうち1営業区域以上において,事業者発行に係るタクシー乗車利用券(以下「乗車券」という。
)が利用できること。
事業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)の場合,半数以上の構成員が大阪市域交通圏の許可を有し,かつ,同交通圏以外の5営業区域のうち1営業区域以上の許可を有する構成員が存在する,又は半数以上の構成員が同交通圏の許可を有し,かつ,同交通圏以外の5営業区域のうち1営業区域以上において,事業者発行に係る乗車券が利用できること。
イ 泉州交通圏の許可を受けている者であり,かつ,同交通圏での配置車両が30台以上であること。
ウ 河南交通圏の許可を受けている者であり,かつ,同交通圏での配置車両が10台以上であること。
次に掲げるア・イ・ウのいずれかに該当する事業者であること。
ア 当庁の随意契約登録者名簿(以下「名簿」という。
)に記載されている者であること。
イ 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」において,近畿地域の競争参加資格を有する者であること。
ウ 上記ア及びイに該当しない者で,下記受付期間内に,当庁宛てに随意契約登録申請書及び審査書類を提出した上,当庁支出負担行為担当官の審査を受けて名簿に記載された者であること。
5 応募手続応募書類の提出方法所定の応募書類につき,下記受付期間内に持参又は郵送により提出すること。
ただし,郵送の場合は,書留郵便等の配達の記録が残るもので,受付期間内に必着するように発送すること。
受付期間令和3年2月17日(水)から同年3月5日(金)まで書類の配布場所及び提出場所〒553-8512 大阪市福島区福島1丁目1番60号大阪中之島合同庁舎5階 大阪地方検察庁事務局用度課(担当:稲本)電話:06-4796-2200(内線3062)公募手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨公募の無効本公告に示した応募資格のない者の提出した応募書類は無効とする。
6 契約相手方の選定方法応募書類を審査した上で,当庁の要求仕様を満たす応募書類を提出した事業者を契約の相手方に選定する。
契約の相手方に選定された事業者が複数ある場合は,その複数の事業者全てと契約を締結する。
なお,応募書類の審査結果については,個別に通知する。
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