2/17~3/11公告 【3.17開札】令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業における委託事業

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business 発注機関
location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2021年02月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
2/17~3/11公告 【3.17開札】令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業における委託事業 author: HKZYGctime: 2021/02/16 14:42:44mtime: 2021/02/16 14:43:00soft_label: JUST PDF 4title: 02:公示 author: HKZYGctime: 2021/02/16 14:45:29mtime: 2021/02/16 14:45:50soft_label: JUST PDF 4title: 03:入札説明書 一体的実施事業における委託事業仕様書1 趣旨・目的一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。 )は、国と地方公共団体が、一体となって地域の実情に応じた雇用対策を実施することを目的として共同で一体的実施事業運営計画を策定し一体的実施事業を実施する場合に、当該計画の内容に応じて、事業効果をより高める事業を民間団体に委託して実施する。 2 件名令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業3 委託内容委託事業受託者(以下「受託者」という。 )は、委託事業を実施する労働局(以下「愛知労働局」という。 )からの委託により、以下に掲げる事業を実施する。 (1)合同就職面接会・セミナー①目的地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業及び子育て中の方に配慮のある企業、その他、特に重点的に求人充足を図る必要がある企業を対象とした就職面接会を運営ノウハウのある民間事業者に委託して実施することにより、地域の雇用問題の改善を図る。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによる合同就職面接会・セミナーを開催することとしても差し支えない。 ②委託内容ア 参加企業の確保イ 会場の確保(会場使用料及び設営料を含む)ウ 面接会等の周知用ポスター・リーフレット作成、配布(作成費用及び郵送費を含む)エ 参加企業との連絡調整オ セミナー講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)カ セミナー内容の構成及びテキスト作成(作成費用を含む)キ 面接会及びセミナー当日の運営業務ク 託児コーナーの保育士の確保ケ 託児コーナー場所の確保(会場使用料及び設営料を含む)コ 託児コーナー当日の運営業務(賠償責任保険、傷害保険の設定を含む)サ その他託児コーナーの企画、運営に係る業務シ アンケートの作成・集計ス 面接会、セミナー及び託児コーナーの開催結果報告セ フォローアップ調査1ソ その他、面接会、セミナー及び託児コーナーの企画、運営に係る業務③対象企業以下のアの項目は必須とし、イからクのいずれかを満たす企業を、受託者が愛知労働局と協議の上、選定すること。 なお、愛知労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から愛知労働局と協議の上で選定する。 ア 法令違反が確認された企業、暴力団関係企業、特定の宗教団体、政治団体に関する企業及びその他公的性格を有する本事業の対象として不適切でない事業所であること。 イ ユースエール認定企業ウ 愛知ブランド企業エ 愛知県ファミリー・フレンドリー企業オ 愛知県内を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している(する予定の)企業カ くるみん認定企業など、子育て中の方に配慮のある企業キ えるぼし認定企業など、女性活躍推進法に基づく取組を実施中の企業ク イからキの企業で、企業情報誌の作成に協力する企業④対象求職者離転職者等⑤実施時期及び開催回数、目標とする参加企業数及び参加求職者数令和3年4月~令和4年2月に2回(うち名古屋地域1回、西三河地域1回)開催することとし、具体的な開催日は愛知労働局と協議する。 また、各回70企業、200人の求職者の参加を目標とすること。 ⑥実施場所受託者が用意した会場とする。 ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。 ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。 イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 ウ 参加見込みである200名を収容できる会場であること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 都心部又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 カ 面接会開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本面接会を円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 ⑦実施内容ア 企業ごとにブースを設けること。 イ 面接を希望する者については、参加企業はもれなく面接すること。 ウ 面接を行った者については記録し、後日、愛知労働局あて報告すること。 エ 求職者向けセミナー(コミュニケーション、課題解決等の求職者に必要と考えらえるもの)を合同就職面接会と同時開催すること。 オ 託児コーナーを設置すること。 2⑧参加企業の確保ア 参加企業については、③の企業の中から愛知労働局と調整のうえ選定すること。 イ 選定した企業に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。 ウ 選定した企業以外の企業より参加を受け付けた場合は、安定所への求人提出を求めること。 エ 参加企業が確定した際は、参加企業リストを作成し、面接会実施15日前までに愛知労働局あて報告すること。 ⑨関係機関ブースの設置等ア 愛知労働局からの依頼があった場合は、面接会場内に関係機関のブースを設けること。 イ 愛知労働局からの依頼があった場合は、資料を配付するコーナーを設置すること。 ⑩周知リーフレット等開催ごと、1か月前までに面接会周知用リーフレットを5,000枚及びポスター100枚を作成し、愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、リーフレット等については、事前に愛知労働局の承認を得ること。 ⑪求人一覧表等の作成14日前までに、求人一覧表及び企業情報誌(従事する業務の内容や詳細な労働条件、当該企業の詳細やアピールポイントなどをまとめた資料)を400部作成し、愛知労働局、一体的実施施設及び安定所に送付すること。 また、面接会当日は参加求職者全員に配付すること。 ⑫留意事項ア 受託者は、面接会、各種セミナー、託児に関する当日の受付、会場整備に係る事務を実施すること。 イ 受託者は、面接会の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表を愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、日程については愛知労働局と協議し、遅くとも面接会開催日の3か月前までに決定するものとする。 ウ 受託者は、愛知労働局及び安定所から参加を検討している者を把握した旨の連絡を受けた場合は、当該参加希望者に対し、参加勧奨等の働きかけを行うこと。 エ 受託者は、面接会、各種セミナー、託児に関する当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、面接会会場等であるとの貼り紙等を表示することにより、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。 なお、受付においては、氏名、求職番号を確認し、それ以外の事項は聴取しないこととし、必要に応じて安定所の利用勧奨を行うこと。 参加者については、参加者名簿を作成して把握すること。 参加者名簿については、愛知労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 3オ オンラインでの合同就職面接会を開催する場合は、参加企業数や参加者数に応じて、複数回に分割して実施するなどにより、1回当たりの参加企業数及び参加者数を抑制し、双方向性を確保できるよう努めること。 カ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、面接企業数等及び、面接会等に対する評価や要望を把握すること。 なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、参加者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。 キ 受託者は、面接会の参加企業に対し、面接者について報告を求めるとともに、面接会後の就職状況についてフォローアップ調査を行うこと。 ク 受託者は、各会場で実施した面接会等の参加者数等の実施状況について、開催ごとに翌月末日までに愛知労働局に報告すること。 フォローアップ調査については、面接会参加企業に対し、2月末時点の採用状況を確認し、3月末日までに愛知労働局に報告すること。 また、愛知労働局は、その後の面接会の実施に対して、アンケート結果で「参考になった」との評価が8割未満の場合は、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 ケ 面接会実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての面接会終了後、愛知労働局あて提出すること。 (ア) 面接会参加企業数、参加者数及び後日面接を行うこととなった者の数(イ) セミナー参加者数及び目標に対する充足率(ウ) アンケート結果の概要(エ) 外部会場を使用した場合は、使用料の支払いがわかる資料(振込書の写し等)(オ) 講師に対する謝金の支払いがわかる資料(振込書の写し等)コ 報道機関への対応については愛知労働局が行う。 サ 面接会の参加者に対し、現金等を支給することは禁止する。 (2)企業見学①目的地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業及び子育て中の方に配慮のある企業等、その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある企業を対象に、企業見学会を実施する。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによる企業見学会を開催することとしても差し支えない。 ②委託内容ア 企業見学等の実施企業の確保(実施企業への謝金を含む)イ 周知用のポスター・リーフレット作成、配布(作成費用及び郵送費を含む)ウ 企業見学会の参加者の確保エ 企業見学当日の運営業務(賠償責任保険、傷害保険の設定を含む)オ 企業見学の開催結果報告カ 必要に応じて交通手段の手配(バス借上げ等の経費を含む)4キ アンケートの作成及び集計ク その他、企業見学等の企画、運営に係る業務③対象者離転職者等④実施時期及び開催回数、目標とする参加企業数及び参加求職者数令和3年4月~令和4年3月に6回開催すること。 また、各回2企業、10人の求職者の参加を目標とすること。 ⑤対象事業所以下のアとイの項目は必須とし、ウからクのいずれかを満たす企業を受託者が愛知労働局と協議の上、選定すること。 なお、愛知労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から愛知労働局と協議の上で選定する。 ア 可能な限り、交通の利便性が良い事業所を検討すること。 イ 法令違反が確認された企業、暴力団関係企業、特定の宗教団体、政治団体に関する企業及びその他公的性格を有する本事業の対象として不適切でない事業所であること。 ウ ユースエール認定企業エ 愛知ブランド企業オ 愛知県ファミリー・フレンドリー企業カ 愛知県内を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している(する予定の)企業キ くるみん認定企業など、子育て中の方に配慮のある企業ク えるぼし認定企業など、女性活躍推進法に基づく取組を実施中の企業⑥内容企業担当者から会社概要、仕事の内容・魅力等についての説明を受けた後、職場見学及びそれを踏まえた質疑対応を行うこと。 ⑦周知リーフレット等開催ごと、1か月前までに周知用リーフレットを2,000枚及びポスター30枚を作成し、愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、リーフレット等については、事前に愛知労働局の承認を得ること。 ⑧留意事項ア 受託者は、企業見学当日の受付、企業との調整等に係る事務を実施すること。 事前に求職者からの申込みを受け付けること。 イ 受託者は、企業見学会の実施場所までの交通手段の確保、実施企業への謝金、参加者の賠償責任保険、傷害保険の設定を行うこと。 ウ 受託者は、周知リーフレットの配布、関係各所への働きかけ等を行い、事前に参加希望者の募集・受付を行うこと。 エ 受託者は、企業見学の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表(2~3か月先までの実施予定一覧表)を愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、日程については、愛知労働局と協議の上、遅くとも企業見学開催日の2か月前までに決定するものとする。 5オ 受託者は、愛知労働局及び安定所から参加を検討している者を把握した旨の連絡を受けた場合は、当該参加希望者に対し、参加勧奨等の働きかけを行うこと。 受託者は、参加希望をうけ、企業見学等参加申込者名簿(以下「参加者名簿」という。 )を作成すること。 カ 受託者は、企業見学等当日の運営(受付、進行等)の全てについて、主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、受付の実施、参加者に対する誘導等を行うこと。 なお、受付においては、氏名、求職番号、連絡先等を確認することとし、それ以外の事項は聴取しないこと。 参加者名簿については、愛知労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 キ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、企業見学に対する評価や要望を把握すること。 ク 受託者は、実施した企業見学の参加者数等の実施状況について、開催ごとに翌月末日(3月開催の際は3月末日)までに愛知労働局に報告すること。 また、愛知労働局は、その後の見学会の実施に対して、アンケート結果で「参考になった」との評価が8割未満の場合は、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 ケ 企業見学実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての企業見学終了後、愛知労働局あて提出すること。 (ア) 参加企業数及び参加者数及び目標に対する充足率(イ) アンケート結果の概要(ウ) 実施企業に対する謝金の支払いがわかる資料(振込書の写し等)コ 企業見学の参加者に対し、現金等を支給することは禁止する。 (3)職場体験①目的地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業及び子育て中の方に配慮のある企業等、その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある企業を対象に、職場体験会を実施する。 ②委託内容ア 職場体験の実施企業の確保(実施企業への謝金を含む)イ 周知用のポスター・リーフレット作成、配布(作成費用及び郵送費を含む)ウ 職場体験の参加者の確保エ 職場体験当日の運営業務(賠償責任保険、傷害保険の設定を含む)オ 職場体験の開催結果報告カ 必要に応じて交通手段の手配(バス借上げ等の経費を含む)キ アンケートの作成及び集計6ク その他、職場体験の企画、運営に係る業務③対象者離転職者等④実施時期及び開催回数、目標とする参加企業数及び参加求職者数令和3年4月~令和4年3月に4回開催すること。 また、各回1企業、3人の求職者の参加を目標とすること。 ⑤対象事業所以下のアとイの項目は必須とし、ウからクのいずれかを満たす企業を、受託者が愛知労働局と協議の上、選定すること。 なお、愛知労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から愛知労働局と協議の上で選定する。 ア 可能な限り、交通の利便性が良い事業所を検討すること。 イ 法令違反が確認された企業、暴力団関係企業、特定の宗教団体、政治団体に関する企業及びその他公的性格を有する本事業の対象として不適切でない事業所であること。 ウ ユースエール認定企業エ 愛知ブランド企業オ 愛知県ファミリー・フレンドリー企業カ 愛知県内を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している(する予定の)企業キ くるみん認定企業など、子育て中の方に配慮のある企業ク えるぼし認定企業など、女性活躍推進法に基づく取組を実施中の企業⑥内容企業担当者から会社概要、仕事の内容、体験する業務の手順等についての説明を受けた後、実際の就業体験を行うこと。 ⑦周知リーフレット等開催ごと、1か月前までに周知用リーフレットを2,000枚及びポスター30枚を作成し、愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、リーフレット等については、事前に愛知労働局の承認を得ること。 ⑧留意事項ア 受託者は、職場体験当日の受付、企業との調整等に係る事務を実施すること。 事前に求職者からの申込みを受け付けること。 イ 受託者は、職場体験の実施場所までの交通手段の確保、実施企業への謝金、参加者の賠償責任保険、傷害保険の設定を行うこと。 ウ 受託者は、周知リーフレットの配布、関係各所への働きかけ等を行い、事前に参加希望者の募集・受付を行うこと。 エ 受託者は、職場体験の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表(2~3か月先までの実施予定一覧表)を愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、日程については、愛知労働局と協議の上、遅くとも職場体験開催日の2か月前までに決定するものとする。 オ 受託者は、愛知労働局及び安定所から参加を検討している者を把握した旨の連絡を受7けた場合は、当該参加希望者に対し、参加勧奨等の働きかけを行うこと。 受託者は、参加希望をうけ、職場体験参加申込者名簿(以下「参加者名簿」という。 )を作成すること。 カ 受託者は、職場体験当日の運営(受付、進行等)の全てについて、主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、受付の実施、参加者に対する誘導等を行うこと。 なお、受付においては、氏名、求職番号、連絡先等を確認することとし、それ以外の事項は聴取しないこと。 参加者名簿については、愛知労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 キ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、職場体験に対する評価や要望を把握すること。 ク 受託者は、実施した職場体験の参加者数等の実施状況について、開催ごとに翌月末日までに愛知労働局に報告すること。 また、愛知労働局は、その後の職場体験の実施に対して、アンケート結果で「参考になった」との評価が8割未満の場合は、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 ケ 職場体験実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての職場体験終了後、愛知労働局あて提出すること。 (ア) 参加企業数及び参加者数及び目標に対する充足率(イ) アンケート結果の概要(ウ) 実施企業に対する謝金の支払いが分かる資料(振込書の写し等)コ 職場体験の参加者に対し、現金等を支給することは禁止する。 (4)就職ミニ面接会(説明会)①目的地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業及び子育て中の方に配慮のある企業、その他、特に重点的に求人充足を図る必要がある企業を対象とした就職ミニ面接会(説明会)を運営ノウハウのある民間事業者に委託して実施することにより、地域の雇用問題の改善を図る。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「新しい生活様式の実践例」に鑑み、オンラインによる就職ミニ面接会(説明会)を開催することとしても差し支えない。 ②委託内容ア 参加企業の確保イ 会場の確保(会場使用料及び設営料を含む)ウ 就職ミニ面接会(説明会)周知用のポスター・リーフレット作成、配布(作成費用及び郵送費を含む)エ 参加企業との連絡調整オ 就職ミニ面接会(説明会)当日の運営業務8カ アンケートの作成・集計キ 就職ミニ面接会(説明会)の開催結果報告ク フォローアップ調査ケ その他、就職ミニ面接会(説明会)の企画、運営に係る業務③対象企業以下のアの項目は必須とし、イからキのいずれかを満たす企業を、受託者が愛知労働局と協議の上、選定すること。 なお、愛知労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から愛知労働局と協議の上で選定する。 ア 法令違反が確認された企業、暴力団関係企業、特定の宗教団体、政治団体に関する企業及びその他公的性格を有する本事業の対象として不適切でない事業所であること。 イ ユースエール認定企業ウ 愛知ブランド企業エ 愛知県ファミリー・フレンドリー企業オ 愛知県内を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している(する予定の)企業カ くるみん認定企業など、子育て中の方に配慮のある企業キ えるぼし認定企業など、女性活躍推進法に基づく取組を実施中の企業④対象求職者離転職者等⑤実施時期及び開催回数、目標とする参加企業数及び参加求職者数令和3年4月~令和4年2月に4回(うち名古屋地域3回、東三河地域1回)開催することとし、具体的な開催日は愛知労働局と協議する。 また、各回5企業以上、各20人以上の求職者の参加を目標とすること。 ⑥実施場所受託者が用意した会場とする。 ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。 ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。 イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 ウ 参加見込みである20名を収容できる会場であること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 都心部又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 カ 就職ミニ面接会(説明会)開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本面接会を円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 ⑦実施内容ア 企業ごとにブースを設けること。 イ 面接を希望する者については、参加企業はもれなく面接すること。 ウ 面接を行った者については記録し、後日、愛知労働局あて報告すること。 9⑧参加企業の確保ア 参加企業については、③の企業の中から愛知労働局と調整のうえ選定すること。 イ 選定した企業に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。 ウ 選定した企業以外の企業より参加を受け付けた場合は、安定所への求人提出を求めること。 エ 参加企業が確定した際は、参加企業リストを作成し、就職ミニ面接会(説明会)実施45日前までに愛知労働局あて報告すること。 ⑨関係機関ブースの設置等ア 愛知労働局からの依頼があった場合は、就職ミニ面接会(説明会)会場内に関係機関のブースを設けること。 イ 愛知労働局からの依頼があった場合は、資料を配付するコーナーを設置すること。 ⑩周知リーフレット等開催ごと、1か月前までに就職ミニ面接会(説明会)周知用リーフレットを2,000枚及びポスター30枚を作成し、愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、リーフレット等については、事前に愛知労働局の承認を得ること。 ⑪求人一覧表等の作成7日前までに、求人一覧表及び企業情報誌(従事する業務の内容や詳細な労働条件、当該企業の詳細やアピールポイントなどをまとめた資料)を50部作成し、愛知労働局、一体的実施施設及び安定所に送付すること。 また、就職ミニ面接会(説明会)当日は参加求職者全員に配付すること。 ⑫留意事項ア 受託者は、面接会(説明会)当日の受付、会場整備に係る事務を実施すること。 イ 受託者は、面接会(説明会)の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表(2~3か月先までの実施予定一覧表)を愛知労働局、一体的実施施設及び安定所あて送付すること。 なお、日程については愛知労働局と協議し、遅くとも就職ミニ面接会(説明会)開催日の2か月前までに決定するものとする。 ウ 受託者は、愛知労働局及び安定所から参加を検討している者を把握した旨の連絡を受けた場合は、当該参加希望者に対し、参加勧奨等の働きかけを行うこと。 エ 受託者は、就職ミニ面接会(説明会)当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、就職ミニ面接会(説明会)会場であるとの貼り紙等を表示することにより、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。 なお、受付においては、氏名、求職番号を確認し、それ以外の事項は聴取しないこととし、必要に応じて安定所の利用勧奨を行うこと。 参加者については、参加者名簿を作成して把握すること。 参加者名簿については、愛知労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷10したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 オ オンラインでの就職ミニ面接会(説明会)を開催する場合は、参加企業数や参加者数に応じて、複数回に分割して実施するなどにより、1回当たりの参加企業数及び参加者数を抑制し、双方向性を確保できるよう努めること。 カ 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、面接企業数及び、就職ミニ面接会(説明会)に対する評価や要望を把握すること。 なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、参加者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。 キ 受託者は、就職ミニ面接会(説明会)の参加企業に対し、面接者について報告を求めるとともに、面接会(説明会)後の就職状況についてフォローアップ調査を行うこと。 ク 受託者は、各会場で実施した就職ミニ面接会(説明会)の参加者数等の実施状況について、開催ごとに翌月末日までに愛知労働局に報告すること。 フォローアップ調査については、面接会(説明会)参加企業に対し、開催した翌月末時点の採用状況を確認し、翌々月末日(2月開催の際は開催1か月後の状況を3月末日)までに愛知労働局に報告すること。 また、愛知労働局は、その後の就職ミニ面接会(説明会)の実施に対して、アンケート結果で「参考になった」との評価が8割未満の場合は、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 ケ 面接会(説明会)実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての面接会(説明会)終了後、総務課あて提出すること。 (ア) 参加企業数、参加者数及び後日面接を行うこととなった者の数(イ) アンケート結果の概要(ウ) 外部会場を使用した場合は、使用料の支払いがわかる資料コ 報道機関への対応については愛知労働局が行う。 サ 就職ミニ面接会(説明会)の参加者に対し、現金等を支給することは禁止する。 4 新型コロナウイルス感染症への対策職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和3年1月8日付けで、厚生労働省労働基準局長より留意事項が示され、労使団体あて、傘下団体・企業・構成組織に対する周知要請を行っている(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html)ことから、本事業の実施に際しても、当該要請の趣旨に鑑み、事業全般を通じて適切な感染予防措置等を講じるよう努めること。 なお、上記内容に変更・見直しがあった場合も、同様とする。 5 事業実施に必要な体制の整備受託者は、事業を効果的に行うために、実施しようとする事業や地域の雇用動向等に係る専門的な知識を有する次に掲げる者を配置する。 なお、コーディネーターは、本事業の専任であることを要しない。 (1)コーディネーター3の(1)から(4)までの事業実施に係る責任者として、以下のアからオまでに掲げる職務11を行うにあたり必要な知識、経験等を有する者を配置する。 ア 事業の企画及び実施に関する事務イ 事業の実施状況の実地確認ウ 事業の実施結果の取りまとめエ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整オ その他事業の実施に必要な事務(2)コーディネーター補助員コーディネーターの行う業務を補助する者をコーディネーター補助員として配置することができるものとする。 6 苦情対応体制の整備本事業又は受託者に関する対象者等からの苦情等については、対応責任者を選任(上記5(1)のコーディネーターを対応責任者として選任することは可。 )し、受託者が責任を持って対応すること。 愛知労働局(安定所を含む。 )及び地方公共団体に寄せられた当該苦情等については、原則、愛知労働局の担当者から事業運営責任者に伝達するので、速やかに事実確認ともに必要な改善や対応を行うこと。 7 事業実施計画書の策定及び履行状況の確認受託者は、各支援のスケジュール・カリキュラム、具体的内容、具体的方法、実施時期、所要時間及び実施体制等について、本仕様書をもとに、愛知労働局と事前に協議の上で委託要綱様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」(以下「事業実施計画書」という。 )を策定すること。 愛知労働局は、事業実施場所の訪問等及び下記8の「事業実施報告」その他の報告を踏まえ、「事業実施計画書」の履行状況を確認し、受託者に対して指導・助言を行う。 8 事業実施報告受託者は、開催ごとの報告とは別に各四半期毎に、3(1)⑫ク、3(2)⑧ク、3(3)⑧ク、3(4)⑫ケによる報告を策定し、翌月末日(ただし、第4四半期分は、契約期間の末日)愛知労働局に報告すること。 9 改善指示及び事業改善計画書愛知労働局は、受託者が適切な対応及び支援を実施していないと認めるときは、受託者に対して、事業を改善するために必要な措置を直ちに講ずるよう指示するとともに、必要に応じて「事業改善計画書」(任意様式)を提出させる。 受託者は、愛知労働局の指示又は事業改善計画書を踏まえ、速やかに適切な改善を図ること。 10 事業実施における留意事項受託者は、本仕様書、別紙1の一体的実施事業における委託事業委託要綱、委託要綱様式第4号「令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書」及び事業実施計画書に12基づき、事業を実施すること。 (1)事業開始前及び終了後の措置受託者は、事業が円滑に実施できるよう、事業開始前から愛知労働局及び地方公共団体と協議し、必要な準備を行うこと。 また、本事業の終了に際しては、受託者は、事業終了前に、翌年度における本事業の実施に必要な引き継ぎを愛知労働局に対して行うものとする。 (2)愛知労働局及び地方公共団体との連携体制の整備受託者は、事業が円滑に実施できるよう、愛知労働局又は愛知労働局が指定する安定所の求めに応じて、事業の運営方法等に係る意見交換の場を設け、運営方法等に改善等が必要であると判断する場合には、迅速な対応を行うこと。 また、愛知労働局担当者又は愛知労働局の指定する安定所の担当者と日常的な連携や必要な情報共有のための打ち合わせを行うこと。 (3)法令遵守及び守秘義務受託者は、関係法令を遵守するとともに、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 (4)個人情報の管理事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 対象者の個人情報の管理に当たっては、事業の実施に必要な範囲内で個人情報を収集し、当該情報の収集の目的の範囲内でこれらを保管及び使用しなければならない。 また、受託者は、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに愛知労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講じること。 (5) 事業の再委託本事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に再委託することは認められない。 また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 ただし、事業経費全体のうち再委託する事業に係る経費の占める割合が 50%を超えず、再委託する合理的な理由・必要性が認められる場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を愛知労働局に申請し、承認を得ることにより、再委託を可能とする。 なお、再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 (6)進捗に関する会議の開催受託者は、作業の進捗状況等を愛知労働局へ報告するため、愛知労働局の担当職員との会議を定期的に開催すること。 また、当該会議の開催について、「事業実施計画書」にあらかじめ記載すること。 当該会議の開催の都度、原則、10営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、愛知労働局の担当職員の承認を得ること。 (7)検査受託者は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を愛知労働局の13指定する検査職員に提出しなければならない。 検査職員は、事業の実態と「業務完了報告書」の内容を十分照合した上で、業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 審査の結果、不合格であったときは、受託者は、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 (8)自社サービスの禁止及び業務妨害の禁止本事業の実施に当たっては、いわゆる自社サービスの提供は行わないこと。 また、愛知労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 (9)公正な採用選考に対する配慮本事業の実施に当たり、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する内容を含んでいたことが確認された場合、ただちに本事業は中止する。 その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。 (10)緊急時の対応本事業の実施中に、事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講ずるとともに、速やかに愛知労働局に連絡すること。 (11)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先に報告すること。 (事業担当部局)愛知労働局職業安定課 電話番号 052-219-5505(契約担当部局)愛知労働局総務課 電話番号 052-972-026211 競争参加資格等確認書類の提出競争参加資格を有し、当該事業を適切に実施できる事業者であるか否かを事前に確認することが必要なことから、入札参加を希望する者は、以下の書類を事前に提出すること。 なお、提出書類に基づき競争参加資格を有することが確認できた者のみを入札に参加させることとする。 (1) 提出書類(各1部)① 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された通知された資格審査結果通知書の写② 一体的実施事業における委託事業に係る一般競争入札の参加について(別紙2)③ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙3)④ 入札参加者の概要が分かる資料(入札参加者名、所在地、設立時期、設立目的、事業概要、組織体制等を記載したもの(就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を含む。 ))⑤ 委託事業の内容及び年間スケジュール等を具体的に記載した計画書⑥ 保険料納付に係る申立書(別紙4)⑦ 適合証明書(別紙5)⑧ 障害者の雇用状況に関する報告書(別紙6)⑨ 関係会社一覧表(別紙7)(2) 提出期限令和3年3月15日(月)12時まで14(3) 提出場所名古屋市中区錦2-14-25 伏見庁舎13階愛知労働局職業安定部安定課人材確保支援係 担当:坂梨12 その他仕様書に定めのないものは、愛知労働局と協議して定めるものとする。 ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。 5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。 )に対して、委託要綱様24式第5号「一体的実施事業における委託事業委託費支払請求書」を提出するものとする。 なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第5号別添を添付して提出すること。 6 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。 7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める期間内に支払わないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。 以下「遅延防止法」という。 )に基づき遅延利息を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。 (委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第6号「一体的実施事業における委託事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。 (1)委託事業の内容を変更するとき。 (2)国の予算額に変更があったとき。 2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第7号「一体的実施事業における委託事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 (1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。 )(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。 )3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第8号「令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。 4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第9号「一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。 5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。 (再委託の承認)第7条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に25再委託することを禁止する。 2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 10 号「一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 11 号「一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならないこととする。 ただし、当該再委託に係る契約金額が 50万円未満の場合はこの限りではない。 3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、すべての責任を負うものとする。 4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (委託契約の履行体制に関する書類の提出)第8条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第 12号「履行体制図届出書」を甲に提出しなければならない。 2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第 13 号「履行体制図変更届出書」を甲に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用することはできない。 また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。 (財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。 )は、委託者に帰属するものとする。 (財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品26(以下「機器等」という。 )を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。 2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。 この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。 3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第 14 号「財産処分承認申請書」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。 4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了したとき(第6条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。 以下「委託事業が終了等したとき」という。 )は、これを甲に返還するものとする。 (金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。 (支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 294 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、30又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 (2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき。 (3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 (4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき。 (5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき。 2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、31契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下次条において同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 以下次条において同じ。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 32(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)33第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、34乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (疑義の決定)第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 (権利義務の譲渡等)第 39 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番地1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道 印乙 住所受託者名(役職) (氏名) 印35別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円36別紙2一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 46(様式第9号)令 和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書一体的実施事業における委託事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)47(様式第 10 号)令 和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 48(様式第 11 号)令 和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 49(様式第 12 号)令 和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC50(様式第 13 号)令 和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図51(様式第 14 号)令 和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、一体的実施事業における委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 52(様式第 15 号)令 和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施状況報告書一体的実施事業における委託事業実施状況を別添により報告します。 53別添一体的実施事業における委託事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考54(様式第 16号)令 和 年 月 日検査職員愛知労働局職業安定課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 17条の規定に基づき報告します。 55(様式第 17号)令 和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施結果報告書一体的実施事業における委託事業の実施結果について別添のとおり報告します。 56別添一体的実施事業における委託事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考57(様式第 18 号)令 和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業精算報告書一体的実施事業における委託事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額((1)-(2)) 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)58別紙1一体的実施事業における委託事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 59別紙2一体的実施事業における委託事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計60(様式第 19号)番 号令 和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也61(様式第 20号)番 号令 和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官愛知労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円62(様式第21号)令 和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制63(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要64(様式第23号)令 和 年 月 日愛知労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)65仕様書(別紙2)令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 佐藤 広道 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印一体的実施事業における委託事業に係る一般競争入札の参加について( 私 / 当社 )は、一体的実施事業における委託事業に係る一般競争入札に参加したいので、仕様書に記載のあった必要書類を添付して、その旨表示します。 なお、( 私 / 当社 )は参加するに当たり、以下の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 記1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 2 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 3 厚生労働省から業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。 4 以下に掲げる法令等違反がないこと。 なお、参加資格における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 (1)入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号66)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第3章第4節の規定を除く。 ))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 (2)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 (3)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 (4)入札書提出時において、過去3年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 67仕様書(別紙3)令和 年 月 日誓 約 書( 私 / 当社 )は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者氏名 印※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名又は生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 68仕様書(別紙3 別添)T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H T S 年 月 日H年 月: :: ㊞( )役 職 名 生 年 月 日 性 別( フ リ ガ ナ )氏 名( )男 ・ 女 女男 ・ 女( )( )男 ・男 ・ 女男 ・( )女 女男 ・ 女( )( )男 ・( )男 ・ 女 女役 員 等 名 簿( )男 ・ 女( )男 ・ 女住 所商 号代 表 者 氏 名 日( )男 ・69仕様書(別紙4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 70仕様書(別紙5)令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名 印案件名:令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。 以下の写しを添付。 ・実績を有することが分かる資料(様式任意。 概ね3か年度以内。 国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。 )※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 71令和 年 月 日 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 殿( ) 住所 〒記名押印又は署名 (Tel - - )人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数人注1 通報年の3年前の6月2日以降に雇い入れられた者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 仕様書(別紙6)障害者の雇用状況に関する報告書 令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業に係る入札に参加するに当たり、令和2年年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 A事業主(ふりがな)氏名(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数① 常用雇用労働者の数 B雇用の状況② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数③計 [ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④実雇用率(③/①のニ×100) %(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみな す。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障 害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定 の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 (ヌ) 重度知的障害者の数(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ](ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ](ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(ヨ) 精神障害者の数(タ) 精神障害者である短時間労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地72仕様書(別紙7)関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 author: HKZYGctime: 2021/02/16 14:51:21mtime: 2021/02/16 14:55:22soft_label: JUST PDF 4title: 01-1:仕様書(案) 【添付資料内容】・別紙1 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書作成様式(紙参加) ・別紙2 入札書作成様式(紙参加)・別紙3 封筒表記要領(紙参加)・別紙4 委任状作成様式(紙参加)・別 添 一体的実施事業における委託事業仕様書・仕様書内 ・別紙1 一体的実施事業における委託事業委託要綱 ・別紙2 一体的実施事業における委託事業に係る一般競争入札の参加について・別紙3 暴力団等に該当しない旨の誓約書・別紙4 保険料納付に係る申立書・別紙5 適合証明書・別紙6 障害者の雇用状況に関する報告書・別紙7 関係会社一覧表 別紙1令和 年 月 日 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 殿住所商号又は名称代表者印電話番号電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記 1 入札案件名件名:令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業 2 電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため別紙2入 札 書¥ (件名:令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業) 上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者 印 代理人 印 電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注1 入札価格は、消費税等を含まない金額を記入すること。 注2 代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とすること。 別紙3封筒表記要領(表)すべて朱書き 支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿 入札書 在中令和3年3月17日開札件名:令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業 入札者 住所 商号又は名称 代表者氏名㊞ 代理人氏名㊞ ※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人でも可とする。 (裏) 入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘する㊞ ㊞ とじしろは糊で貼る別紙4委 任 状 私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札、見積り及び開札への立会に関する一切の権限を委任します。 記(委任事項)令和3年度愛知県との一体的実施事業における委託事業令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者印 代理人 印 電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿(例)○○(地方自治体名)推薦書平成平成312029本様式を提出する際には、「資格審査結果通知書」の写しを添付すること。 平成312029平成平成31202924022平成312029 平成312029平成- 3 -PAGE \* MERGEFORMAT
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000818352.pdf
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