令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務 (令和3年2月17日)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務 (令和3年2月17日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構中部支社の「令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
1 入札公告の掲示日令和3年2月17日(水)2 発注者独立行政法人都市再生機構 中部支社 支社長 佐藤 剛名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階3 業務概要(1) 業務名称令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務(2) 業務内容主な業務内容は、以下の業務である。
なお、詳細は入札説明書による。
1) 都市空間デザインガイドライン策定2) 駅前広場及び街路再編の具体化方策検討3) 区画街路空間再構築及びストック活用方策検討4) 市や地元等と連携した社会実験等業務5) 戦略実現に向けた検討ツールの作成(汎用三次元デジタル空間データ及びVRコンテンツの作成)(3) 成果品 成果品は、仕様書のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月11日まで(5) 履行場所 原則として落札者の事務所とする。
(6) 本業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。
この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。
)。
なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記6(2)へ提出すること。
)4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は設計共同体であること。
設計共同体の場合は、(1)については構成員すべてが、(2)及び(3)については設計共同体として要件を満たしていること。
なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令2和3年2月17日付支社長)別添-6に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。
(1) 次の①から⑤に掲げる資格を満たしている単体企業であること。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
② 当機構中部地区における平成31・32(令和元・2)年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格(以下「一般競争参加資格」という。
)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。
)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受けていること。
)。
なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次の期限までに、当該一般競争参加資格の認定申請手続きを行うことで、当該条件を満たしたものとして審査を行うこととする。
ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。
(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和3年2月17日(水)から令和3年3月1日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。
申請手続窓口:独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話052-968-3314③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
④ 会社更生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2) 平成22年度以降において受注し、完了した同種又は類似業務実績(再委託による業務の実績を含む)を1件以上有すること。
・同種業務連続立体交差事業と合わせた駅周辺区域における駅前広場、街路等の公共施設再編を含むまちづくり方策の検討業務・類似業務駅周辺区域における駅前広場、街路等の公共施設再編を含むまちづくり方策の検討3業務(3) 以下の①~③に示す全ての条件を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。
①下記のいずれかの資格等を有する者であること。
・技術士(建設部門(都市及び地方都市))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、登録を行っている者・都市計画又はまちづくり事業に関する技術的実務経験を25年以上有する者②下記の実績を有する者であること平成22年度以降掲示日までに完了した、上記(2)に掲げる業務を担当し、完了した1件以上の実績を有していること。
③恒常的な雇用関係申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と恒常的な雇用関係があるものであること。
なお、前述の雇用関係が無いことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。
(4) 上記(1)から(3)に定めるもののほか、この掲示文及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。
5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記①の「価格評価点」と下記②により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。
)をもって行う。
① 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。
価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)② 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点(満点)は60点とする。
技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとする。
具体の評価項目は、下記(3)のとおり。
・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案なお、評価テーマは以下に示す事項とする。
【評価テーマ】駅周辺で連続立体交差事業を含む複数の基盤整備事業が長期にわたって控えている中で、沼津市中心市街地まちづくり戦略の実現に向けて社会実験等を実施する際に、狙うべき着眼点とその対応方策について(2) 積算基準4本業務に係る積算基準については、別添-1のとおり。
(3) 技術評価点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下についてそれぞれ評価を行い、技術評価点を算出する。
評価項目評価の着目点 技術評価点 判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-2)平成 22 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。
記載する業務は2件とし、1件につき1ページ以内に記載する。
①同種業務の実績が2件以上ある。
②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件以上ある。
③類似業務実績がある。
※同種業務及び類似業務については入札説明書4(2)を参照すること。
① 5② 3③ 0企業独自の取組(様式-3-1)及び(様式-3-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。
・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
)又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。
)をいう。
※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第 98 号)第 15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
① 上記認定のいずれかの認定を受けている。
② 上記認定のいずれの認定も受けていない。
① 2② 05予定管理技術者の経験及び能力専門技術力技術者の資格(様式-4)下記のいずれかの資格等を有する者で下記の順で評価する。
・技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、登録を行っている者・都市計画又はまちづくり事業に関する技術的実務経験を25年以上有する者①上記資格等のうち2つ以上を有する②上記資格等のうち1つを有する① 5② 0専門技術力業務実績(様式-5)平成 22 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する(いずれも、管理技術者又は担当技術者として従事した実績に限る。
)。
記載する業務は2件とし、1件につき1ページ以内に記載する。
①同種業務の実績が2件以上ある者。
②同種業務の実績が1件又は類似業務実績が2件以上ある者。
③類似業務実績がある者。
※同種業務及び類似業務については入札説明書4(2)を参照すること。
① 8② 5③ 0実施方針業務理解度(様式-6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。
10点満点実施体制(様式-6-1)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。
10点満点評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。
評価テーマ:上記(1)②参照20点満点技術評価点 合計 60(4) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が6当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる「評価値」の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
6 担当支社等(1) 申請書及び資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル3階独立行政法人都市再生機構 中部支社 都市再生業務部まちづくり支援室 まちづくり支援課電話 052-968-3341(担当:村山、藤田)(2) 令和2・3年度の一般競争参加資格について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部 経理課電話 052-968-33147 競争参加資格の確認(1) 本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和3年2月17日(水)から令和3年3月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)。
② 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに上記6(1)の担当者へ連絡の上、内容を説明できる者が持参又は郵送(書留郵便に限る。
)により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。
また、持参及び郵送にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。
(2) 申請書は、様式-1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
7なお、②の同種又は類似の業務の実績及び④の予定管理技術者の業務の経験については、平成22年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 登録状況 競争参加資格認定書の写し当機構中部支社における平成 31・32(令和元・2)年度の一般競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。
但し、当該一般競争参加資格の認定を受けていないものは、上記4(1)記載のとおり申請手続きを行い、認定を受けること。
② 企業の経験及び能力 様式-2 様式-3-1または様式-3-2イ 同種又は類似業務の実績について様式-2に記載すること。
ロ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資料について上記5(3)に掲げる実績について様式-3-1または様式-3-2に該当の有無を記載すること。
また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印写し)を添付すること。
③ 予定管理技術者の経験及び能力 様式-4 様式-5予定管理技術者の資格及び同種又は類似業務の実績及び業務の経験について、様式-4、様式-5に記載すること。
④ 実施方針 様式-6-1 様式-6-2業務の理解度及び実施体制について、様式-6-1に記載すること。
また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6-2に記載すること。
⑤ 評価テーマに関する技術提案 様式-7評価テーマに関する技術提案を様式-7に記載すること。
その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用い表現しても支障はないところである。
A4判1ページ以内に記載する。
⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し②及び③の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。
ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はないが、TECRIS登録番号及び実績内容がわかる業務カルテの写し等を提出すること。
なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。
⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。
また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出先は上記6(1)とし、提出期限は、上記7(1)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。
(4) 競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年3月 12 日(金)までに電子入札システムにより通知(承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面により発送)する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
8 苦情申し立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和3年3月19日(金) 午後5時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに上記6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和3年3月26日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。
(3) 発注者は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。
(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
99 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
① 提出期限:令和3年3月17日(水) 午後5時② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに上記6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は6(2)において閲覧に供する。
閲覧期間:令和3年3月25日(木)から令和3年3月29日(月)までの毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)。
10 入札書の提出期限及び方法(1) 入札書の提出期限令和3年3月29日(月)正午まで(2) 提出方法電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記期限までに上記6(2)へ郵送(書留郵便により必着)すること。
持参又は電送による提出は認めない。
郵送にあたっては二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に必要事項を記載し、機構あての信書で提出すること。
(3) 入札書の記載について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式により郵送する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページに公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(4) 入札執行回数入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(5) 当該業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
10(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
12 開札の日時、場所及び方法(1) 開札日時令和3年3月30日(火)午前10時(2) 開札場所上記6(2)に同じ。
(3) 開札方法開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(4) 再入札について第1回目の開札で、入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
入札書の締切及び開札の日時については、次のとおりとする。
また、紙入札方式による入札参加者は、開札の時間帯において確実に連絡が取れる連絡先をあらかじめ発注者に届出ておくこととし(任意様式)、再入札を行うこととなった場合は、発注者からその旨を連絡するので、下記①の期限までに上記(2)へ持参すること。
なお、発注者からの連絡がつかなかった場合やその他やむをえない事由がある場合においても、期限までに持参されない場合は、再度の入札を辞退したものとして取扱う。
① 電子入札システムによる再入札書の締切日時日 時:令和3年3月30日(火)午前11時30分② 電子再開札の日時及び場所日 時:令和3年3月30日(火)午前11時40分場 所:上記(2)に同じ13 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において、4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
14 入札保証金及び契約保証金 免除15 落札者の決定方法 上記5(4)による。
1116 手続きにおける交渉の有無 無17 契約書作成の要否当機構ホームページ掲載の標準契約書(業務請負契約書)(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html 参照 )により、作成するものとする。
また、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」別添-4及び外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」別添-5を、「契約書」と併せて同日付けで締結するものとする。
下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。
18 支払条件 完了払とする。
19 関連情報を入手するための照会窓口 上記6(1)に同じ。
20 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について 別添-2のとおり。
21 使用印鑑届及び年間委任状の提出について申請書及び資料を提出する前に、別添-3の使用印鑑届(代表者の印鑑証明書(提出日の3ヶ月以内のもの・原本)を添付)及び年間委任状を提出のこと。
ただし平成31年4月1日以降、既に提出済みの場合は、再度提出する必要はない(なお、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。
)。
提出場所:上記6(2)に同じ22 その他の留意事項(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。
)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.htmlhttps://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
31(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載32令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1332 管理及び実施体制図(様式任意)34令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式235(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
36確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
37確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
38外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した「令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務」の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 印受注者 住所氏名印別添-539(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1)外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2)情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3)外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
40競争参加者の資格に関する公示令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和3年2月17日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛1 業務概要「令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務」一般競争入札の実施に係る掲示に同じ。
2 申請の時期令和3年2月17日から令和3年3月1日午後4時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)。
なお、「競争参加資格審査申請書」の提出時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法(1) 申請書別紙標準様式2に示された申請書による。
(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に「令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務」設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。
以下「協定書」という。
)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。
)により提出すること。
提出場所は以下のとおり。
独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階電話 052-968-3314(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ別添-641構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構中部地区における令和元・2年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
③ 上記の他、詳細は入札説明書による。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書別紙標準様式1に示された協定書による。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。
この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、2に定める期間までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他設計共同体の名称は「令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務)△△(代表者名)・××(構成員名)設計共同体」とする。
42別紙標準様式1令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下「本業務」という。
)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務設計共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該本業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。
)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員の本業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。
)については、別に定めるとこ43ろによるものとする。
(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。
各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)44第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社他○社は、上記のとおり令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印45別紙標準様式2競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 殿共同体名(代表者) 住所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電話F A X(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の⑯の登録事業に限るものとする。
46契約時提出○○設計共同体協定書第8条に基づく協定書○○発注に係る令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務については、○○設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円○○株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日○○設計共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印
1令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務仕様書1.業務の名称令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務2.期 間契約締結日翌日から令和4年3月11日(金)まで3.対象範囲沼津駅周辺地区都市再生整備計画に定める滞在快適性等向上区域及び当区域の検討に必要となる周辺区域【仕様書(別紙1)】4.業務の目的国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、他省庁とも連携をしながら様々な取り組みを行っている。
そうした中、沼津市では、ウォーカブル推進都市に登録しており、また、令和2年3月には、「沼津市中心市街地まちづくり戦略(以下「戦略」という。
)」を策定し、駅周辺の交通体系を再編するとともに、街路や駅前広場の空間再編を図ることにより、「車中心の空間からヒト中心の空間に再編すること」等を戦略として掲げ、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、取り組みを推進しているところである。
合わせて、沼津駅周辺では、沼津駅周辺総合整備事業が進められており、今後、連続立体交差事業や連続立体交差事業を含む区域の土地区画整理事業など、駅を囲む都市基盤の充実に向けた事業が本格的に展開する段階を迎え、戦略実現にあたっては、関係者との連携や社会実験の調整及び具体的な進め方の検討が必要となる。
本業務は、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指す沼津市において、社会実験等に取組みながら戦略実現に向けた駅前再編に関する具体的な検討を実施する。
合わせて、汎用三次元デジタル空間の作成及び多機能バーチャルリアリティ(以下、「VR」という。
)コンテンツ作成等を行うことで、検討を可視化し、合意形成を促進する。
5.業務の内容5-1)都市空間デザインガイドライン策定沼津市が開催する沼津市中心市街地まちづくり戦略会議や市民コミュニケーションでの意見等を踏まえ、今後の都市空間における官民連携で取り組む空間デザイン指針を示す「都市空間デザインガイドライン」を策定する。
①ビジョンとコンセプトの検討・現状や課題の整理・目指すべき将来の空間像の整理②都市空間を構成する要素やエリアの検討2・中心市街地を構成する要素の抽出・エリア毎におけるガイドラインの深度化(パース等の作成を含む)・公共空間や民間敷地に備えるべき役割や機能及び使い方の整理③ガイドラインの実用に向けたロードマップの検討・都市計画、景観計画、優建制度等を踏まえたガイドラインの運用・ガイドラインの更新の考え方5-2)駅前広場及び街路再編の具体化方策検討沼津駅から南側街区へのシームレスなアクセスを確保するため、交通影響分析や交通対策の深度化を図る。
①沼津市が検討する公共空間再編整備計画及び5-1)で検討した内容を踏まえた具体化方策の検討②上記に伴い、段階的な交通影響分析や交通対策の検討③関係機関協議資料作成5-3)区画街路空間再構築及びストック活用方策検討まちなかの低未利用地が地域拠点として様々に利活用され、公共空間と連担することでエリア価値を高めることで、魅力的で期待感が持てるまちなか形成の方策を検討する。
①低未利用地活用の具体化方策及びまちづくりの誘導方策の検討(3か所程度想定)②事業推進主体の組成、まちづくりを実現するための推進方策の検討・整理5-4)市や地元等と連携した社会実験等業務沼津駅周辺を歩いて楽しい空間に再構築するため、以下の社会実験等業務を行う。
①市や地元等と連携した公共空間(広場、歩道等)を活用した社会実験の企画・運営②社会実験等の効果測定、今後の展開及び沼津市が発注する歩行者行動・空間構成等の分析業務に反映すべき事項の検討・考察※社会実験に必要な備品等は、受注者が準備するものとする。
5-5)戦略実現に向けた検討ツールの作成(汎用三次元デジタル空間データ及びVRコンテンツの作成※)①5-1)~5-4)の検討内容に合わせたR2年度に作成したVRコンテンツの更新②関係者協議に必要となるVRコンテンツの作成③市民周知用資料の作成※機能要件及び留意事項等は、【仕様書(別紙2)】「戦略実現に向けた検討ツールの作成(汎用三次元デジタル空間データ及びVRコンテンツの作成)機能要件等」に示す。
6.成果物(1)報告書(A4):5部(2)報告書及びその他資料の電子データ(記録媒体はCD-ROMとする)なお図面等のデータは、PDFとJPGの両方で整理すること33D化したデータは、URのOSで使用できるように調整のうえ、納品すること7.調査の進め方(1)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。
(2)機構担当者の指示に従うこと。
8.用語の定義管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第7条の規定に基づく現場代理人をいう。
9.配置技術者受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、本業務における競争参加資格確認申請書等に記載の技術者を配置すること。
10.管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については【仕様書(様式-1)】に基づき氏名、保有資格等を監督員に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。
又、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
11.提出書類受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
但し、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
12.打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。
(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。
打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。
13. 業務計画書(1)受注者は、下記項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要4② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。
)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。
)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
14.検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」を提出し検査を受けるものとする。
なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出していなければならない。
(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対し検査日を通知するものとする。
この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。
また、検査に要する費用は受注者の負担とする。
(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
15.業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に提出すること。
① 引渡書② 完了払請求書16.契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17.再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。
ただし、業務請負契約書第4条2項に基づき、第三者に委任又は請け負わせようとするときは【仕様書(様式-2)】の書面により予め承諾を得なければならない。
なお、以下の業務については再委託の承諾を要しないものとする。
■特に承諾を要しない業務・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・トレース業務、模型製作、パース作成、描画、写真撮影・単純計算(シュミレーションを含む)・携帯電話から収集する位置情報等データ及びデータ解析・データ入力(CAD、電算)(2)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。
5・業務の履行管理、総合的管理、手法の決定及び技術的判断等・打合せ及び内容の説明ただし、社会実験の運営の業務及びVRコンテンツの更新・作成の業務については「主たる部分」には含まれない。
(3)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。
18.技術提案の履行本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。
又、技術提案の一部または全部について履行が困難な場合には、監督員と協議すること。
なお、監督員が技術提案の不履行を認める場合は、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。
19.疑義本業務の実施に当たり、業務請負契約書、仕様書及び本指示内容に疑義が生じた場合には、書面をもって通知し、監督員と協議の上実施するものとする。
20.その他(1)本業務は、業務成績評定対象業務である。
受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。
なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
また、付与した業務成績評定点は公表する場合がある。
(2)本業務において知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。
(3)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上6業務範囲・静岡県沼津市の下図赤線で示す沼津駅周辺地区都市再生整備計画に定める滞在快適性等向上区域及び当区域の検討に必要となる周辺区域【仕様書(別紙1)】7戦略実現に向けた検討ツールの作成(汎用三次元デジタル空間データ及びVRコンテンツの作成)機能要件等1. 業務範囲(再掲)沼津駅周辺地区都市再生整備計画に定める滞在快適性等向上区域及び当区域の検討に必要となる周辺区域【仕様書(別紙1)】2. 業務内容(再掲)・戦略実現に向けた検討ツールの作成(汎用三次元デジタル空間データ及びVRコンテンツの作成)① 仕様書5-1)~5-4)の検討内容に合わせたR2年度に作成したVRコンテンツの更新② 関係者協議に必要となるVRコンテンツの作成③ 市民周知用資料の作成3. 留意事項※1 現況地形及び幹線道路は、住宅地図や測量図面に基づき作成すること。
※2 周辺建物は、ホワイトボリュームにて作成し、必要に応じて現地にて撮影した写真を加工し、テクスチャマッピングで行うことにより素材感の表現を行うこと(主に主要道路沿道の建物に適用することを想定。
検討に影響を与えない微細な部分は作成不要とするが、適宜、添景物(車両、人、植栽等)を配置し、データ閲覧者が容易にイメージを持てるような表現方法とする。
なお、表現レベルの詳細については、別途協議により決定するものとし、現地写真撮影の加工に当たっては、個人が特定できるものを使用しないよう十分配慮すること。
)。
※3 検討段階における複数案を切り替えて検討できるよう、コンテンツ内にデータを保持しておくこと。
また、リアルタイムにそれらを表示、非表示の切り替えができるようにすること。
※4 計画の段階に合わせ、時系列ごとに表示、非表示の切り替えができるようにし、データ閲覧者が容易に空間把握できるようにすること。
※5 業務範囲及び業務範囲以外(範囲は別途協議により決定)には、航空写真を貼り付けること。
※6 検討等の進捗に合わせ、本業務で作成するデータを修正・精度向上させることとし、変更する箇所や検討対象案については業務内で変更・更新すること。
更新頻度は進捗状況により別途協議により決定する。
※7 VRコンテンツは、ベースデータの作成を主とするが、本VRコンテンツは継続的に活用することを考慮したプログラムを開発するものとする。
※8 本業務で作成した成果品を同地域内で計画される他のプロジェクトにも活用できるよう留意の上、作成・構築すること。
4. 機能要件円滑な合意形成及び事業検討段階から活用することを鑑み、下記の機能を有すること。
【仕様書(別紙2)】8①空間レビュー機能ア 全体掌握のための鳥瞰飛行及び利用者目線での空間確認・動線確認のためのウォークスルーがマウスなどの操作で自由自在にできる機能。
イ 複数の計画案を入れ替え、対比させる比較検討機能。
ウ 空間内の任意の位置に樹木や建物ボリュームを配置することができ、配列した樹木や建物ボリュームを次回起動時に再現できる機能。
エ VR画面上の2点間の距離を測定できる機能。
オ 日影の動的変化を連続的に表示できる機能。
②プレゼンテーション機能ア 説明用パワーポイントの中から直接コンテンツを呼び出せる機能。
イ 定められた重要視点場にジャンプするビューポイントジャンプ機能。
ウ シナリオのあるプレゼンテーションに対応する自動走行(アニメーション)機能及びそのルートの設定機能。
エ VR画面上に2次元地図データを表示し、視点位置を同地図上に表示できる機能。
オ 任意の視点から見た画像を画像ファイルとして出力できる機能。
③関係者間共有、情報公開機能ア 制作されたVRはWindows及びMacOSX環境にて起動できること。
イ VR空間の機能全体をフリーライセンスで利用できること。
ウ 利用PCを増やした際に新たなライセンス料が発生しないこと。
エ 関係各所に容易に配布できること。
オ 関係者自らによる取扱を可能とし、かつ、操作性能の高いアプリケーションとするため、専門性の高いBIM・CIMデータ等とは異なるコンテンツを作成すること。
④継続的使用性能及び多様な検討事項に対するコンテンツ拡張性機能ア 将来、当機構や関係省庁等が希望する他検討事項に対し、制作されたVR内にデータを追加することで、本業務で作成した検討事項との関連性・連動性を持った比較検討等ができるような性能をコンテンツが保有すること。
イ アプリケーションの根幹を変更することなく検討機能・項目を追加できる拡張性を保有すること。
ウ 図面を基としない一般市民や関係者の意見やラフイメージなどのレベルの案をバーチャル空間に表現することを可能にすること。
5. VRコンテンツの動作環境①動作環境より幅広い事業者、関係者による閲覧を可能とするため、以下の環境でも正常に動作するよう、動作確認を行うこと。
・ Windows OS 7/8/10、MacOS・ CPU : Intel Core i5 以上・ メモリ 2GB・ ビデオチップ IntelHD3000相当(作成する内容・精度によっては別途協議の上仕様条件を変更することがあるが、拡張前の本業務9に関しては上記の環境で動作すること。
)②スタンドアロン環境スタンドアロン(インターネットに非接続状態)にて、VRの全機能が利用できること。
③インストール作業セキュリティ面から事前のインストール作業(手動・自動問わず)を行なわず、PC 上にファイルが残らないこと。
6. 成果品(1)アプリケーションデータ 2部(電子媒体)(2)3DCADデータ(※1)及びテクスチャ画像データ(※2) 一式(CD-R等へ格納すること)(3)「2.業務内容」で制作するシステム(VRシステム)(※3) 一式(4)(2)及び(3)のデータの日本語版マニュアル及びバックアップファイル(紙媒体及び電子媒体で1部ずつ)なお、成果品の規格、仕様等については、当機構の調査職員と協議するものとする。
また、報告書の作成においては当機構の検討及び提供資料等も含めたものとする。
※1 3DCADデータは、3DS若しくは汎用的な形式とすること。
※2 テクスチャ画像データは、汎用性の高いものとすること。
※3 VRアプリケーションは、当機構が求める動作環境の中で、操作に最良と思われるハードウェアにて動作確認し、提出すること。
7. 著作権(1)3DCADデータ及びテクスチャ画像データ3DCADデータ及びテクスチャ画像データに係る著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。
)は、テクスチャ素材等、本業務に関わりなく第三者が著作権を有しているものを除き、都市再生機構に帰属する。
(2)VRアプリケーション及びこれに含まれるデータVRアプリケーション及びこれに含まれるデータであって、本業務とは関係なく受託者(又はそのライセンサー)が保有するデータに関する著作権その他の知的財産権については、受託者(又はそのライセンサー)が留保する。
8. その他(1)都市再生機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。
契約書第 10 条第 1 項に規定する引渡場所は原則、都市再生機構中部支社都市再生業務部とする。
なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。
(2)成果品等に誤謬や正常稼働を妨げる瑕疵が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、受託者の責任において補正するものとする。
(3)成果品の使用に当たり障害が発生した場合、原則として、早急に中部支社都市再生業務部で必要な対応を行うこと。
(4)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。
(5)本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。
10(6)本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度機構担当者と協議すること。
また、当該業務の実施上知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。
(7)本業務は業務成績評定対象業務である。
受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。
(8)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について①業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
②①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
以 上11令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務の業務量(目安)1 積算基準本業務の積算基準については、入札説明書別添-1を参照すること。
2 業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)業務項目(例)業務量(人・日)備考5-1 都市空間デザインガイドライン策定 41人・日5-2 駅前広場及び街路再編の具体化方策検討 31人・日5-3 区画街路空間再構築及びストック活用方策検討 41人・日5-4 市や地元等と連携した社会実験等業務 199人・日5-5戦略実現に向けた検討ツールの作成(汎用三次元デジタル空間データ及びVRコンテンツの作成)99人・日【仕様書(別紙3)】12【仕様書(様式-1)】管理技術者通知書令和3年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿受注者住所氏名 印令和3年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第7 条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第 7 条に基づき通知します。
契約件名:令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-4に変更がある場合は、新たに様式-4を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
13【仕様書(様式-2)】令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和3年度沼津駅周辺地区まちなかウォーカブル推進に向けた検討業務令和3年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第4条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
以 上項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。
(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。
この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。
また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。
タブを開くと履歴を読み込みます。