令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務 (令和3年2月17日)

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location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2021年02月17日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務 (令和3年2月17日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構中部支社の「令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和3年2月17日2 発注者独立行政法人都市再生機構 中部支社 支社長 佐藤 剛愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階3 業務概要(1) 業務名令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務(2) 業務内容主な業務内容は、以下のとおりである。 1) 駅前広場周辺の土地利用及び導入機能の検討2) 土地区画整理事業の事業推進方策検討3) 関係者協議資料の作成4) 事業実施上の課題及び対応方策の整理(3) 業務の詳細な説明仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和3年2月17日(水)から令和3年3月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)以下の場所で交付することとする。 なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した別紙―1「機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。 〒460-8484 名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル3階独立行政法人都市再生機構中部支社 都市再生業務部まちづくり支援室 まちづくり支援課 電話052-968-3341 (担当:村山、藤田)(4) 成果品成果品は、仕様書のとおり。 (5) 履行期間契約締結日の翌日から令和4年3月11日まで(6) 履行場所 静岡県東部(7) 本業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。 この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。 )。 なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、申請書提出期限までに下記6(2)へ提出すること。 )4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第3312条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 当機構中部地区における平成31・32(令和元・2)年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格(以下「一般競争参加資格」という。 )の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。 )が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「調査」の再認定を受けていること。 )。 なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次の期限までに、当該一般競争参加資格の認定申請手続きを行うことで、当該条件を満たしたものとして審査を行うこととする。 ただし、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、入札(開札)に参加することができないものとする。 (一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和3年2月17日(水)から令和3年3月1日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。 申請手続窓口:独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話052-968-3314(3) 会社更生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成22年度以降に、受注し完了した調査業務で、次に示す「同種又は類似業務」の実績を有すること。 同種業務:新設または改良を行う鉄道駅を区域に含む土地区画整理事業の事業化検討業務類似業務:既に市街地を形成している区域における土地区画整理事業の事業化検討業務(5) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。 ① 次のいずれか資格を有する者であること。 ・土地区画整理士の資格を有する者・技術士(建設部門(都市及び地方計画) )の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者( ※ )として技術的実務経験を25年以上有する者※ 「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)または民間企業の職員・社員のことをいう。 ② 平成22年度以降に、受注し完了した調査業務((4)と同じ)の実績を有する者であること。 ③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。 )の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。 (6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。 (8) 上記(1)から(7)に定めるものの他、掲示文及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。 5 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法3価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記①の「価格評価点」と下記②により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。 )をもって行う。 ① 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)② 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。 ・ 企業の経験及び能力・ 予定管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案なお、評価テーマは以下に示す事項とする。 【評価テーマ】本業務対象範囲について、土地区画整理事業を施行するうえで駅前広場の整備並びにその周辺の導入機能を検討する際の留意すべき事項とその対応策(2) 積算基準本業務に関する積算の基準等については、別添-1のとおり。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-2)平成22年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。 ① 同種業務の実績が2件以上ある。 ② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件以上ある。 ③ 類似業務の実績がある。 記載する業務は2件とし、1件につき1ページ以内に記載する。 ※同種業務及び類似業務については入札説明書4(4)を参照すること。 ① 5② 3③ 04企業独自の取組み(様式-3-1)または(様式-3-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 )又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。 )をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第 98 号)第 15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。 ① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力技術者資格(様式-4)下記のいずれかの資格等を有する者で下記の順で評価する。 ・土地区画整理士の資格を有する者・技術士(建設部門(都市及び地方計画)) の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM( 都市計画及び地方計画)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・都市再生事業等の従事者( ※ )として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業) の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)または民間企業の職員・社員のことをいう。 ① 上記の資格等のうちの2つ以上を有する② 上記の資格等のうちの1つを有する① 5② 0業務実績(様式-5)平成22年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。 ① 同種業務の実績が2件以上ある。 ② 同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件以上ある。 ③ 類似業務の実績がある。 記載する業務は2件とし、1件につき1ページ以内に記載する。 ※同種業務及び類似業務については入札説明書4(4)を参照すること。 ① 8② 5③ 0企業の経験及び能力5実施方針業務理解度(様式-6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 10点満点実施体制(様式-6-1)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 10点満点評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。 評価テーマ:上記(1)②参照20点満点技術評価点(最高) 合計 60(4) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる「評価値」の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 6 担当窓口等(1) 申請書及び資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル3階独立行政法人都市再生機構 中部支社 都市再生業務部 まちづくり支援室まちづくり支援課電話 052-968-3341(村山、藤田)(2) 一般競争参加資格について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部 経理課電話 052-968-33147 競争参加資格の確認(1) 本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 6① 提出期間:令和3年2月17日(水)から令和3年3月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間はく。 )。 ② 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、予め提出日時を前日までに上記6(1)の担当者へ連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 また、持参にあたっては、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を併せて提出すること。 (2) 申請書は、様式-1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 なお、②の同種又は類似の業務の実績及び④の予定管理技術者の業務の経験については、平成22年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ① 登録状況 競争参加資格認定書の写し当機構中部支社における平成31・32(令和元・2)年度の一般競争参加資格の認定を受けていることが確認できる資料を添付すること。 但し、当該一般競争参加資格の認定を受けていないものは、上記4(2)記載のとおり申請手続きを行い、認定を受けること。 ② 企業の経験及び能力 様式-2 様式-3-1または様式-3-2イ 同種又は類似業務の実績について様式-2に記載すること。 ロ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資料について上記5(3)に掲げる実績について様式-3-1または様式-3-2に該当の有無を記載すること。 また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印写し)を添付すること。 ③ 予定管理技術者の経験及び能力 様式-4 様式-5予定管理技術者の資格及び同種又は類似業務の実績及び業務の経験について、様式-4、様式-5に記載すること。 ④ 実施方針 様式-6-1 様式-6-2業務の理解度及び実施体制について、様式-6-1に記載すること。 また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6-2に記載すること。 ⑤ 評価テーマに関する技術提案 様式-7評価テーマに関する技術提案について、様式-7に記載すること。 記載にあたっては、A4判1ページとする。 ⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し②及び③の同種又は類似の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。 ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はないが、TECRIS登録番号及び実績内容がわかる業務カルテの写し等を提出すること。 なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が同種又は類似業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。 ⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式は Word2010 形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF 形式又は画像ファイル(JPEG 形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH 又は ZIP 形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。 ファイル容量の合計が2MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。 申請7書(様式-1)には、代表者印を押印すること。 この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。 郵送する際は、表封筒に「『令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。 また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出先は上記6(1)とし、提出期限は、上記7(1)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。 (4) 競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年3月12日(金)までに電子入札システムにより通知(承諾を得て紙入札方式とする場合は、書面により発送)する。 (5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 文字サイズは10ポイント以上とする。 注2)記載にあたっては、A4判1ページに記載すること。 なお、2ページ以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。 22積算基準について1 請負費用の算定請負費用 = 請負価格 + 消費税相当額請負価格 = 直接人件費 +直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 請負価格 ×消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書(別紙2)に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。 3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。 (2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添-123独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内別添-224使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長 殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。 年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。 なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。 記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和3年3月31日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。 受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)別添-3使用印実印実印使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付25個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務」の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 他の区分所有者の企業情報三 当該地区内の土地、建物等に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (下請負の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負わせ(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )てはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。 別添-426(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印27(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示28の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載29令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名: 令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式130令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式231(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、32確 認 内 容確認結果備考パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある33確 認 内 容確認結果備考ことを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 34外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した令和3年度静岡県東部エリアにおける事業推進方策検討業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦3-5-27氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○別添-535(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
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