鹿ノ俣発電所余剰電力売払(PDF:335KB)
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2021年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
鹿ノ俣発電所余剰電力売払(PDF:335KB)
胎内市売払公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 鹿ノ俣発電所余剰電力売払(2) 売却場所 胎内市 宮久 地内 (鹿ノ俣発電所)(3) 売却期間 令和3年4月1日0:00から令和4年3月31日24:00まで(4) 概要 ・売払対象及び売払予定数量 鹿ノ俣発電設備において発生した電力の内、同付帯設備において消費する電力を除く電力 (本入札に係る他の文書において「余剰電力」という。
) 年間 4,262,941 kWh2 入札保証金3 契約保証金4 入札参加資格地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
胎内市の指名停止措置を受けている者でないこと。
次に掲げる事項のいずれかに該当する方は申請することができません。
(ウ)暴力団員であると認められる方。
(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる方。
(キ)法人であって、その役員のうちに上記(ウ)から(カ)までのいずれかに該当する方がある方。
単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
5 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ(4) 平成29年4月1日以降に日本国内における電力買取り実績を有するものであること。
(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる方。
(1)(カ)法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。
下記(キ)において同じです。
)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる方。
(3)(2)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(7)(5)(6)(1)(2)161293(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。
以下同じです。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
以下同じです。
)が経営に実質的に関与していると認められる方。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
令和3年3月2日(火)(イ)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる方。
鹿ノ俣発電所余剰電力売払一般競争入札公告免除する。
令和3年2月17日(水)令和3年2月17日(3) なお、売払予定数量は令和3年度以降の売払量を保証するものではなく、変動について発注者は何ら責任を負うものではない。
契約金額の100分の10以上必要。
ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
161293鹿ノ俣発電所余剰電力売払.xls 1/36 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。
提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 持参の場合は、2部(1部は写しでも可)郵送の場合は、1部※持参の場合には、1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
※郵送の場合、簡易書留等を利用してください。
提出方法 胎内市財政課へ持参又は簡易書留等を利用し提出期限までに必着で郵送するものとする。
提出先 〒959-2693 胎内市新和町2番10号胎内市役所 財政課 契約検査係電話0254-43-6111(内線1341) FAX0254-43-2868提出期限7 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、農林水産課農地係あてに行うこと。
nouchi1@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他8 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階 501会議室※郵送による入札書の提出期限提出期限: 令和3年3月2日(火)正午 (必着)提 出 先: 〒959-2693 胎内市新和町2番10号胎内市役所 財政課 契約検査係電話0254-43-6111(内線1341) FAX0254-43-2868郵送方法: 簡易書留等を利用すること。
入札書及び内訳書を内封筒に入れ密封し、それを外封筒に入れて郵送すること。
なお、外封筒には、件名、開札日及び商号を記入するとともに、「入札書在中」と朱書きすること。
入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
※※開札等落札者の決定入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ) 参考資料(任意様式)(ウ) その他別に指定する書類消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)※入札価格に売払予定数量を乗じた総額が分かるもの。
ただし、1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てる。
午後 5時00分(2)(3)(4)(4)(1)(5)(5)(3)メール送信後、農林水産課農地係に到達確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。
当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
令和3年2月25日(木) 午後 5時00分令和3年2月22日(月) 本件入札の予定価格を上回った者のうち、最高の価格を持って入札した入札参加資格者を落札者とする。
入札参加申請を持参した者については、受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。
当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
午前 10時00分午前 9時00分令和3年3月3日(水)(3)(4)(ア)(5)(6)(1) 上記(5)で落札候補者となった者は、直ちに次に掲げる書類を市長に提出すること。
(提出先は、胎内市財政課)(2)令和3年2月25日(木)(ア)入札書の入札金額欄には(イ)1kWhあたりの単価(税込金額)を小数点第2位まで記載すること。
161293鹿ノ俣発電所余剰電力売払.xls 2/39 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
電力供給スケジュールhttp://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html10 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(4)(12)公告開始日1243区分(7)内線1341 契約検査係 内線 財政課農地係 農林水産課(1)(1)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
(2)(5)入札は、8(4)に掲げる書類をすべて提出すること。
いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。
)は、当該入札は無効となる。
入札参加希望者は、6(1)に掲げる書類のほか、4の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
(10)様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
(2)(11)(6)日程令和3年2月22日(月)午後5時00分令和3年2月17日(水)内容入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
(3) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式4号)により通知する。
当該通知を受けた落札候補者等は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。
)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
(8)入札書等提出期限入札執行(開札)メール送信後、到達確認の電話を行ってください。
令和3年2月25日(木)午前9時00分(予定)(9) 入札は、初回のみとし再入札は行わない。
本設備は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第59号)による改正前の(平成23年法律第108号)第6条第2項の規定により、再生可能エネルギー発電設備の認定を受けた設備であり、調達価格及び調達期間等の詳細は仕様書に記載する。
売却開始売却終了市ホームページ等に掲載入札参加申請提出期限 令和3年2月26日(金)午後5時00分(必着)令和3年4月1日(木)0時00分令和4年3月31日(木)24時00分質問期限質問回答令和3年3月2日(火)午後5時00分(必着)令和3年3月3日(水)午前10時00分161293鹿ノ俣発電所余剰電力売払.xls 3/3
鹿ノ俣発電所余剰電力売払 仕様書第1条 適用本仕様書は胎内市(以下「甲」という。
)が管理する鹿ノ俣発電所余剰電力売払に適用する。
なお、本設備は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第59号)による改正前の(平成23年法律第108号)第6条第2項の規定により、再生可能エネルギー発電設備の認定を受けた設備であり、調達価格及び調達期間等設備認定内容は別添資料1「再生可能エネルギー発電設備の認定についてのとおりとする。
第2条 売払場所新潟県胎内市宮久1090番地3鹿ノ俣発電所第3条 売払期間令和3年4月1日0:00 から 令和4年3月31日24:00まで第4条 設備諸元1.最大出力 960kW2.常時出力 100kW3.最大使用水量 2.0㎥/s4.最大有効落差 60.25m5.水車形式及び台数 横軸単輪単流渦巻フランシス水車 1台6.発電機形式 横軸三相交流同期発電機7.周波数 50Hz8.電圧 6,600V9.力率 98%第5条 系統連携及び運用等発電所系統連携及び運用等について、甲と東北電力株式会社で締結している「自家用発電設備並列運転に伴う受給協定書」によるものとする。
第6条 託送供給契約電力を供給するために、受注者(以下「乙」という。
)が東北電力株式会社と託送供給契約を締結する必要がある場合は、乙の負担で契約を締結するものとし、これに必要な施設の情報を甲に求めるものとする。
甲は必要な情報の提供について乙に協力するものとする。
第7条 契約の費用1.乙が、東北電力株式会社との託送供給契約を遵守するために必要な計量器、通信装置その他付属装置(以下「通信装置等」という。
)を設置又は変更する必要がある場合は、乙はその費用を負担するものとし、設置場所及び時期については、甲、乙及び東北電力株式会社と協議により決定するものとする。
2.通信装置等の設置の必要がなくなった場合は、甲と協議を行い乙の負担でこれを撤去するものとする。
3.前項のほか、乙と東北電力株式会社との託送供給契約に必要な経費の負担が生じた場合は、乙がこれを負担するものとする。
第8条 余剰電力発生見込み年間 4,262,941kWhとする。
(令和3年10月発電機定期点検のため20日間程度の停止予定)なお、余剰電力発生見込みは、別添資料2「発生電力量(実績)」過去5年間の平均値から使用電力量を差し引いたもので、令和3年度以降の売払量を保証するものでなく、天候状況、保守作業及び機器故障等により変動するものとし、余剰電力発生見込みの変動について、甲は何ら責任を負うものではない。
第9条 秘密の保持乙は、本契約により取得した甲の情報については、これを適正に管理し当該情報の紛失・漏洩などが生じないように万全の対策を講じるとともに、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
本契約期間終了後は本契約解除後においても同様とする。
ただし、法律に定める所定の手続きによる場合及び予め甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
第10条 契約締結に係る諸条件契約締結に係る諸条件として、契約を締結する際に、落札者が法人の場合は法人登記簿の現在事項証明書の原本を提出するほか、別添資料3「電力受給契約書(案)」に定めるとおりとする。
ただし、電力受給契約書(案)については、契約の相手方が東北電力株式会社の場合は、託送供給契約が必要ない等の理由により、内容を一部変更する場合がある。
別添資料3電力受給契約書 (案)胎内市(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、甲の水力発電設備(以下「発電設備」という。
)において発生する電力の受給について次のとおり契約を締結する。
(電力受給)第1条 甲は、甲の所有する鹿ノ俣発電所からの発生電力のうち、甲が消費する電力を除いた電力を乙に供給し、乙はこれを受電する対価として売払金額を支払うものとする。
発 電 所 名 鹿ノ俣発電所発電所所在地 新潟県胎内市宮久1090番地3発 電 出 力 960キロワット設 備 認 定「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第59号)による改正前の(平成23年法律第108号)第6条第2項の規定により、再生可能エネルギー発電設備の認定を受けた設備(認定内容は別に記載する)(受電地点、電気方式等)第2条 前条の規定により甲が乙に供給する電力の受給地点、電気方式等は次のとおりとする。
受給地点新潟県胎内市宮久1090番地3所在の甲の構内1号柱に甲が設置した気中開閉器と東北電力株式会社が施設した電線路との接続点電気方式 交流3相3線式定格周波数 50ヘルツ受電電圧 6,600ボルト定格力率 98パーセント(財産及び責任の分界点)第3条 財産及び責任の分界点は、配電設備については受給地点に同じ、その分解点から甲の発電設備側の電気工作物は、甲が施設・所有のうえ、保守・管理の責を負い、それ以外の電気工作物は配電路を保持する東北電力株式会社が施設・保有のうえ、保守・管理の責を負う。
(連係にかかる措置)第4条 甲及び乙は、この電力の受給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ様相互に協力するものとし、甲と東北電力株式会社で締結している「自家用発電設備並列運転に伴う受給協定書」によるものとする。
(発電設備の運転等)第5条 甲は、発電設備の運転(付属設備の運転操作を含む)点検及び保守の具体的な運用については、別に定めるところにより実施する。
2 連係運転上の理由で甲の発電設備に新たな設備が必要となったときは、 甲と乙とで協議するものとする。
3 甲の発電設備が連係されている東北電力株式会社の配電線が停電したときは、甲は速やかに発電設備の遮断機を自動遮断し、再投入は、甲と東北電力株式会社が確認して行うものとする。
(送電時間)第6条 甲は、受電可能日において時間を問わず送電を行うことができるものとする。
ただし、東北電力株式会社の電気工作物の点検又は補修が必要とする場合、その他運用上または保安上の必要がある場合は、甲は東北電力株式会社の予告に基づき、送電の停止又は制限を行うものとする。
(受電電力量の計量及び算定)第7条 毎月の受給電力量は、計量地点に設置した送電用積算電力計(以下「電力量計」という。
)により計量するものとする。
2 電力量計の検針は、原則として毎月末日24時に行い、速やかに甲と乙がその内容を確認する。
3 毎月の受給電力量の算定期間は、毎月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とする4 電力量計及びその付属装置に故障が生じた時は、その故障期間中の受給電力量の算定は、その都度甲と乙が協議する。
(記録)第8条 乙は、電力受給日誌に、受給電力の受給について必要な事項を明確に記録し、甲が必要とするときはこれを甲に提示するものとする。
(料金)第9条 毎月の料金は、第8条の方法により計量された月間受給電力量に次の電力料金単価を乗じて得た電力料金(1円未満の端数を切り捨てる。
)に、消費税等相当額を加算した金額とする。
電力料金単価(1キロワット時につき) 円 銭2 消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、その単位は円単位とし1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(料金の支払い)第10条 甲は、前条により算定された当月料金を翌月10日までに乙に請求し、乙は同月末日までに甲に支払うものとする。
(設置場所への立入り)第11条 甲の発電設備の確認等を行うため、乙から甲に対して、甲の発電設備の設置場所への立入りの要求があった場合は、甲はこれに応じるものとする。
(電力受給開始日)第12条 この契約による電力受給開始日は、令和3年4月1日からとする。
(契約の承継)第13条 甲及び乙は、相手方の承認を得た場合でなければ、第三者に対してこの契約に基づく権利又は義務を譲渡し又は承継させてはならない。
2 甲又は乙が第三者と合併し、又はその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に文章によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえでなければ、この契約をその承継者に承継させてはならない。
(契約の有効期間)第14条 この契約の有効期間は、この契約締結日から令和4年3月31日までとする。
(契約の延長)2 前項に定める本契約満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による相手方への異議の通知がない限り、本契約は前項に定める終了日の翌日から1年間延長されるものとする。
ただし、本契約の延長は令和5年3月31日を超えて延長できないものとする。
(契約の解除)第15条 甲又は乙のいずれか一方が、やむを得ない事由によりこの契約を解除する必要が生じた場合は、あらかじめ文章をもって相手方にその旨を申し出ることにより、この契約を解除できるものとする。
(甲の解除権)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 売払代金を納入期限に支払わないとき(2) 乙の責に帰すべき事由により受電に着手すべき日を過ぎても受電行為が行われないとき。
(3) 前各号のほか契約に違反し、その違反により契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア 乙が胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。
以下この号において「条例」という。
)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。
イ 乙の役員又は使用人が乙若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を加えることを目的として暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下この号において「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)の威力を利用したと認められるとき。
ウ 乙の役員又は使用人が受注者の行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、法第2条第6号に規定する暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。
(損害賠償)第17条 甲又は乙がこの契約に定める条例に違反し、相手方に損害を与えた場合は、相手方の被った損害を賠償しなければならない。
ただし、甲又は乙がその責めに帰すべきでないことを証明した場合、この限りではない。
2 甲又は乙が故意又は過失によって第三者に損害を与えた場合は、その損害を与えた当事者が、第三者が被った損害を賠償しなければならない。
(契約の変更)第18条 天災地変その他の理由により、この契約を継続することが適当でないと認められるときは、甲と乙とが協議の上、これを変更することができる。
(契約の費用)第19条 乙が東北電力株式会社との託送供給契約を遵守するために必要な計量器、 通信装置その他付属装置(以下「通信装置等」という。
)を設置又は変更する必要がある場合は、乙はその費用を負担するものとし、設置場所及び時期については、甲と乙及び東北電力株式会社との協議により決定するものとする。
2 通信装置等の設置の必要がなくなった場合、甲と協議を行い乙の負担でこれを撤去するものとする。
3 前項のほか、乙と東北電力株式会社との託送供給契約に必要な経費の負担が生じた場合は、乙がこれの全額を負担するものとする。
(その他)第20条 この契約に定めない事項又はこの契約によりがたい事項が発生した場合は、甲と乙とが誠意を持って協議し、その処理にあたるものとする。
上記の電力需要契約について、甲と乙とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書の上記条件以外は、胎内市財務規則及び本契約書添付の仕様書により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証しとして本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 月 日甲乙
単価&L&"MS P明朝,標準"&10様式第19号の2入札書,件名(工事名・委託名),鹿ノ俣発電所余剰電力売払,(単位),百,拾,万,千,百,拾,円,.,拾,銭,入札金額,※消費税及び地方消費税を含む金額を記載すること。
, 胎内市財務規則(平成17年規則第48号)及びこれに基づく入札条件を承認の上、上記金額で入札いたします。
,年,月,日,住所,商号又は名称,代表者氏名,印,代理人氏名,印,(あて先),胎内市長,
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