広島県立歴史民俗資料館機械警備業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島県立歴史民俗資料館機械警備業務 公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年2月18日 (契約担当職員)広島県立歴史民俗資料館長 田邊 英男1 調達内容(1) 業務名 広島県立歴史民俗資料館機械警備業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所 三次市小田幸町122 広島県立歴史民俗資料館(5) 入札方法 総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって「13B機械警備」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定によって公安委員会から警備業者として認定された者のうち,同法第40条の規定によって公安委員会に機械警備業を営む警備業者として届出を行っている者であること。 (6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせることなく履行できる者であること。 (7) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。 (8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「13B機械警備」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒729-6216 三次市小田幸町122広島県立歴史民俗資料館 総務課電話(0824)66-2881 イ 交付期間令和3年2月18日(木)から令和3年2月28日(日)まで(月曜日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和3年2月28日(日) 午後5時00分 エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月4日(木)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 ア 日時令和3年3月17日(水) 午前10時00分 イ 場所三次市小田幸町122広島県立歴史民俗資料館研修室 ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「13B機械警備」の資格に限る。 ) 契約金額の100分の10以上の額を納付。 ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。 また,令和3年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (8) その他 入札説明書による。 6 問合せ先 〒729-6216 三次市小田幸町122 広島県立歴史民俗資料館 総務課 電話(0824)66‐2881 ファクシミリ(0824)66‐3106 入 札 説 明 書 広島県立歴史民俗資料館(三次市小田幸町122) TEL:(0824)66-2881 FAX:(0824)66-2301業務名広島県立歴史民俗資料館機械警備業務履行期間令和3年4月1日から令和8年3月31日まで履行場所三次市小田幸町122広島県立歴史民俗資料館入札参加資格確認申請書提出期限令和3年2月28日(日)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月12日(木)入札日時令和3年3月17日(水)午前10時00分入札場所三次市小田幸町122広島県立歴史民俗資料館研修室注 意 事 項契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に 要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがあ る。 (4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,一般書 留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があっ たとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は, 再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の 記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含 む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知 を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただ し,やむを得ない場合は,この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて 当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落 札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ち に届け出ること。 5 その他 落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。 2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり平成19年10月1日以降に13B機械警備の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札辞退届様式 〕- 1 -PAGE \* MERGEFORMAT - 1 -特記仕様書(警備)第1 業務概要1 業務名: 広島県立歴史民俗資料館機械警備業務2 履行場所: 三次市小田幸町1223 履行期間:令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。 ) 、現場説明書及び質問回答書による。 (2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。 (3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は,○・印を適用する。 イ ・印と※印の双方が付いた項目は,※印を適用する。 ウ ※印と○・の双方が付いた項目は,○・印を適用する。 エ ○※と○・印の双方が付いた項目は,○※と○・印の双方を適用する。 オ ・印の項目は,適用しない。 また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。 (4) 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。 (5) 受注者は業務に支障をきたさないよう,点検・保守の記録,修理の記録,故障及び不具合等の業務に関する事項について,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。 また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障をきたさないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。 5 警備方式等【Ⅵ1.1.3】本業務の警備方式は以下の通りとする。 ・ 施設警備業務○・ 機械警備業務・ 施設警備業務及び機械警備業務の併用- 2 -第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。 ・○・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 また,その職を退いた後も同様とする。 (4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている警備方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 2 業務関係図書(1) 警備計画書等【Ⅵ1.1.5】次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者へ提出する。 ア 施設警備業務の場合(機械警備業務との併用の場合を含む)・警備計画書・指令書イ 機械警備業務の場合(施設警備業務との併用の場合を含む)○・警備業務用機械装置の配置図面(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の記録を作成し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。 ・ 警備日誌 ・ 入居者名簿 ・ 鍵授受簿 ・ 拾得物台帳・ 遺失物届出書 ・3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 (2) 緊急時の措置緊急事態が発生した場合は、速やかに臨機の措置を講じ、施設管理担当者に連絡する。 4 業務の実施(1)警備員の資格等 【Ⅵ1.1.4(a)】- 3 -本業務の実施に先立ち警備員を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお、警備員に変更があった場合も同様とする。 (2) 警備員の資格等【Ⅵ1.1.4(b)】・ 警備業務検定資格 (施設警備 ・ 1級 ・2級 ・ )(3) 警備員の資格等【Ⅵ1.1.4(c)】・ 防災センター要員(・自衛消防業務講習修了者 ・条例に定める講習修了者)(4) 業務の報告【Ⅵ1.1.6】報告書等による報告期限(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 )・ 警備日誌他 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・ 警備報告書 翌月の10日まで5. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。 ・現場説明書による。 (2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。 ・現場説明書による。 第3 特記事項【施設警備業務】1 業務条件【Ⅰ1.3.3】(1) ポストの数等【Ⅵ1.1.3(b)】、勤務時間【Ⅵ2.1.1】、業務内容【Ⅵ2.1.4】施設警備員の人員配置及び配置時間等は、別紙 警備員人員配置表 のとおりとする。 (2) 業務室等【Ⅵ2.1.2】・別図 による。 ・現場説明書による。 (3) ローカルシステム【Ⅵ2.1.3】ア 業務範囲に含む既存のローカルシステム・なし ・ 有り( ・別図 による。 ・現場説明書による。 ・ )イ 業務において新たに設置するローカルシステム(原則として業務終了後撤去する。 )・なし ・ 有り( ・別図 による。 ・現場説明書による。 ・ )(4) 防災訓練等への参加【Ⅵ2.1.5】※防災訓練 ・その他( )(5) 苦情の解決・受注者は,常に,その行う警備業務について,発注者等(警備業務実施場所の周辺住民,通行者等も含む。 )からの苦情の適切な解決に努め,そのために苦情を受け付けるための窓口を定める。 (6) その他ア この仕様書に示されていない場合であっても発注者が保安警備上必要と認めた事項について- 4 -は,発注者の指示に従い速やかに実行すること。 イ 契約期間の終了時又は中途において受注者の変更がある場合は,後任受注者が業務に支障をきたさないように受注者の警備員を常駐させるなど十分な引継を行わなければならない。 【機械警備業務】1 警備業務用機械装置【Ⅵ2.2.1】警備業務用機械装置の機能及び警戒範囲は次による。 ※ 別紙1 警報装置一覧表及び別紙2 機械警備対象区域及び警戒ブロック割りのとおり・ 施設のドア、ガラス等の開閉及び破損を感知する機能警戒区域:・ センサーが感知した内容を表示する機能警戒区域:・ 火災発生を感知する機能警戒区域:・ ガス漏れを感知する機能警戒区域:・ 金庫盗難を感知する機能警戒区域:・ 機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能・ 非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能非常通報押しボタンの位置:・ 施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能警報盤の位置:・ 警備の開始、解除の操作を行う機能操作位置:・ 基地局に異常等の信号を送信する機能・ 一般公衆回線の断線を監視する機能・ 一般公衆回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能2 既存設備の使用【Ⅵ2.2.2】既存警備業務用機械装置を用いて機械警備業務を行う範囲は次による。 ・なし ・ 有り( ・別図 及び別紙 による)3 即応体制の整備基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に,その受信のときから25分以内に当該現場に警備員を到着させること。 別紙 1警 報 装 置 一 覧 表装 置 名 台数等 設 置 箇 所 備 考電話回線送信機1式管理人室電源装置1式〃回路表示器1式〃金庫センサー1式事務室非常ボタン1個事務室立体型パッシブセンサー 18個事務室,エントランスホール,館長室会議室,常設展示室,展示器具収納室廊下1(新館),準備室,研究室資料室兼図書室,展望ホール,企画展示室,工作室,荷受・仮収蔵庫室内等平面型パッシブセンサー7個廊下(本館)廊下1(新館)・研究室展望ホール・企画展示室廊下マグネットスイッチ31個エントランスホール・管理人室・館長室会議室・事務室・準備室・廊下(本館)廊下1(新館)・本館B1・新館B1部屋等の窓シャッター(振動)センサー3個玄関・ピロティー威嚇ライト1個玄関別紙 2系統(ブロック) 室 名 面積 ㎡セット/解除管理人室 37廊下(本館)事務室(総務課) 39会議室 19館長室 31エントランスホール 162常設展示室 513準備室 33廊下1(研究室前まで)廊下2研究室(学芸課) 57資料室兼図書室 67ホール 41廊下1(展望ホールまで)展望ホール 101企画展示室 255機械室 100荷受・仮収蔵庫 228工作室 78空調機械室 243※建物全体面積3,712.4㎡規 格ヤマタケハネウイルSAVIC200設 備 名 称 等本館B1新館B1地下1階◎ ◎資料館本 館廊下(新館)研究室展望ホール企画展示室建物区分 構造 階 層地上1階鉄筋コンクリート資料館本 館資料館新 館資料館新 館備 考警備装置設置室名等廊下(本館)管理人室エントランス常設展示室◎ ◎ ◎事務室能美防災P型1級(蓄積式)受第9から22~1号機械警備対象区域及び警戒ブロック割り設備名称等 備 考自家発電による停電対策あり中央監視装置 〃 〃設 置 室自動火災報知設備防火・防排煙設備事務室(総務課)建築保全業務共通仕様書平成30年版平成30年9月12日 国営保第22号最終改定 令和 2 年6月15日 国営保第 6 号この共通仕様書は、各省各庁の施設管理者が官庁施設の保全を実施するための基準として制定したものです。 利用にあたっては、国土交通省のホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 1 -第1編 総則第1章 総則第1節 一般事項1.1.1 適用(a) 建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。 )の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。 (b) 共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (c) 共通仕様書の第2編以降の各編は、第1編と併せて適用する。 (d) 共通仕様書の第2編以降の各編において、一般事項が第1章に規定されている場合は第2章以降の規定と併せて適用する。 (e) 建築保全業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(5)までの順番とし、これにより難い場合は、1.1.4「疑義に対する協議等」による。 (1) 契約書(頭書及び条項をいう)(2) 質問回答書((3)から(5)までに対するもの)(3) 現場説明書(4) 特記仕様書(図面、機器リストを含む)(5) 共通仕様書(f) 本編の規定は、第2編から第6編までに別に定めのある場合には適用しない。 1.1.2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各編の用語の定義による。 (1)「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号で規定する建築物をいう。 (2)「施設管理担当者」とは、契約図書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (3)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (4)「業務責任者」とは、契約図書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 (5)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 2 -(6)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (7)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (8)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し、業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (9)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (10)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 (11)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (12)「特記」とは、1.1.1「適用」の(e)の(2)から(4)までに指定された事項をいう。 (13)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に係る業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (14)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境及び警備に当たることをいう。 (15)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (16)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は、他の手段によることができることをいう。 (17)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (18)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 (19)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。 (20)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。 (21)「法定点検」とは建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。 (22)「12条点検」とは、建築基準法第12条第2項及び第4項で定める点検又は官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号。 以下「官公法」という。 )第12条第1項及び第2項で定める点検により、建築物等の損傷、腐食、劣化等の状況を点検すること建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 3 -をいう。 (23)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 (24)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。 (25)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、良好な環境を保つための作業をいう。 (26)「執務環境測定等」とは、建築物等の執務環境に関する測定、吹付けアスベスト等の点検並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)施行規則第四条の四に定めるねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。 )の調査及び防除に関する業務をいう。 (27)「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。 1.1.3 受注者の負担の範囲(a) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (b) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (c) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 ただし、各編に定める支給材料を除く。 (d) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 ただし、第4編「清掃」で定める衛生消耗品を除く。 1.1.4 疑義に対する協議等(a) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (b) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (c) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4「業務の記録」(a)の規定による。 1.1.5 報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。 1.1.6 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 4 -1.1.7 非常時の対応(a) 地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ施設管理担当者と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。 (b) 業務関係者が建築物等に常駐して行う業務において、被害を及ぼす可能性のある暴風、豪雨等に関する気象予報が発令された場合は、建築物等を巡回し、被害の未然防止のための必要な措置を講ずる。 (c) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先する。 また、受注している業務の継続が困難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告する。 (d)施設管理担当者との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。 (e)当該支援にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。 第2節 業務関係図書1.2.1 業務計画書(a) 業務責任者は、適切な業務の実施に先立ち、実施体制(非常時の対応を含む)、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合はこの限りでない。 (b) 業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。 1.2.2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者、業務担当者、安全管理の内容等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 1.2.3 貸与資料貸与資料は、特記による。 なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。 1.2.4 業務の記録(a) 施設管理担当者と協議した結果について、記録を整備する。 (b) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 (c) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 (d) (a)から(c)までの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 5 -第3節 業務現場管理1.3.1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。 1.3.2 業務責任者(a) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 (b) 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。 (c) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 1.3.3 業務条件(a) 業務を行う日及び時間は、特記による。 (b) やむを得ない事情により契約図書に定められた業務を行う日及び時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 1.3.4 電気工作物の保安業務(a) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。 (b) (a)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。 (c) (a)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。 )に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。 1.3.5 環境衛生管理体制(a) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。 (b) 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。 (c) 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。 1.3.6 業務の安全衛生管理建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 6 -(a) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。 (b) 業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。 1.3.7 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けるものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 1.3.8 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。 1.3.9 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 第4節 業務の実施1.4.1 業務担当者(a) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (b) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。 1.4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を受けるものとする。 1.4.3 服装等(a) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。 ただし、警備については、第6編「警備」による。 (b) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 1.4.4 別契約の業務等(a) 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。 (b) 常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。 1.4.5 行事等への立会い建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 7 -業務実施施設において開催される、防災訓練等の行事等への立会いの要否は、特記による。 1.4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 1.4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。 (a) 点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理担当者と打合せの上、定められた様式により報告する。 (b) 施設管理担当者が施設等の維持管理又は建物の維持保全計画若しくは長期修繕計画の作成若しくは見直しを行う場合に助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行う。 (c) 施設等に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から施設管理担当者の求めに応じて報告書の作成に協力する等、必要な協力を行う。 1.4.8 環境への配慮国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく特定調達品目の適用は、特記による。 第5節 業務に伴う廃棄物の処理等1.5.1 廃棄物の処理等(a) 業務の実施(修繕や部品交換など)に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担により行う。 ただし、新たな支給材料との交換に伴い不要となったもの、第2編4.5.6「汚水槽・雑排水槽の清掃」(c)汚泥等、第4編2.3.1「ごみ運搬処理」で発生するごみ、吸殻等の廃棄物は除く。 (b) 発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。 1.5.2 産業廃棄物等(a) 産業廃棄物等の処理は、関係法令に従い適切に行うものとする。 なお、上記1.5.1(a)のただし書きの廃棄物の一部は産業廃棄物であり、発注者が別途、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適切に処理することとなる。 (b) 特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に対応する。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 8 -第6節 業務の検査1.6.1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (1) 契約図書(2) 業務計画書、作業計画書、業務報告書(3) 出勤・退勤確認簿(施設警備業務の場合)(4) 業務仕様に係る改善提案書建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 9 -第2章 施設等の利用・作業用仮設物等第1節 建物内施設等の利用2.1.1 居室等の利用(a) 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記による。 (b) 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。 2.1.2 共用施設の利用(a) 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。 (b) 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。 2.1.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。 第2節 作業用仮設物及び持込み資機材等2.2.1 作業用足場等(a) 点検に使用する脚立等は受注者の負担により用いる。 ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 (b) 足場、仮囲い等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(平成5年1月12日建設省経建発第1号)、その他関係法令等に適合する材料及び構造のものとする。 2.2.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。 ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を受けた場合には残置することができる。 なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。 2.2.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 240 -第6編 警備第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、施設内の警備に関する業務に適用する。 1.1.2 用語の定義本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「警備員」とは、警備業法(昭和47年法律第117号)第14条(警備員の制限)に定められた要件を満たし、同法第21条及び22条の記載に基づいて法定教育を受けた者で、警備業務に従事する者をいう。 (2)「施設警備業務」とは、定められた時刻に警備員を配置し、「巡回」、「立哨」、「動哨」及び「座哨」を行うほか、ローカルシステムによる監視等により警備業務に当たることをいう。 (3)「巡回」とは、定期又は臨時に施設の屋内外を一定の動線で巡回し、警備に当たることをいう。 (4)「立哨」とは、定められたポストにおいて立ったままの姿勢で警備に当たることをいう。 (5)「動哨」とは、定められたポストにおいて一定の区域を歩きつつ警備に当たることをいう。 (6)「座哨」とは、定められたポストにおいて座ったままの姿勢で警備に当たることをいう。 (7)「ポスト」とは、警備員を固定的に配置する場所をいう。 (8)「ポスト配置表」とは、指定した場所及び時刻において、警備員の交代の有無にかかわらず、継続的に配置するポストを示した表をいう。 (9)「装備品」とは、警備員が警備中に身につける無線機、警笛、懐中電灯等をいう。 (10)「護身用具」とは、警備業務において警備員の安全を確保するために身につける警戒棒、警戒杖、刺股、非金属性楯、ヘルメット、防刃チョッキ、防弾チョッキ等をいう。 (11)「ローカルシステム」とは、警備対象施設に設置された防犯監視システム、入退室管理システム、監視カメラシステム等又はこれらを併用した防犯装置をいう。 (12)「防犯監視システム」とは、盗難等の事故の発生を監視するものをいう。 (13)「入退室管理システム」とは、施設、部屋等の入退室時に資格権限の確認をカード・生体認証等で行い、判別し、電気錠等を制御するとともに、状態を表示・管理・記録するものをいう。 (14)「監視カメラシステム」とは、監視カメラにより設置箇所の画像をモニタに表示し、管理・記録するものをいう。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 241 -(15)「機械警備業務」とは、警備対象施設に設置した警備業務用機械装置が感知した信号を基地局に設置する機器に送信し、受信装置の表示により、警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たることをいう。 (16)「基地局」とは、機械警備に係る受信装置の設置された警備対象施設以外の施設をいう。 1.1.3 警備方式等(a) 警備方式は、施設警備業務、機械警備業務又はこれらの併用とし、その適用は特記による。 (b) 施設警備業務に必要となるポストの数は、特記による。 1.1.4 警備員の資格等(a) 警備員は、警備業法上の要件を満たす者とする。 (b) 配置する警備員については、あらかじめ警備員名、検定資格(施設警備1級、2級)の有無等を書面に記載し、施設管理担当者へ提出する。 (c) 消防関係法令に基づく防災センターには、自衛消防業務講習修了者又は条例に定める講習修了者を置くこととする。 1.1.5 警備計画書等(a) 警備業務の実施に当たり、警備計画書を作成し、施設管理担当者へ提出する。 (b) 機械警備業務を行う場合は、発注者の提示する警備業務用機械装置の配置平面図により、警備計画書を立案する。 (c) 警備計画書をもとに警備員が行う業務の内容・詳細を記載した「指令書」を作成し、施設管理担当者に提出する。 1.1.6 業務の報告(a) 施設警備業務において実施した業務内容は、警備日誌を作成し、保管する。 (b) 施設警備業務においては、原則として、毎日施設管理担当者へ警備日誌を提出する。 (c) 機械警備業務においては、異常が発生した場合に警備報告書を作成し、あらかじめ指定された方法により報告する。 1.1.7 服装等警備員の服装及び装備品は、原則として警備業法に基づき届けられた服装等であって、かつ、発注者が承認した受注者の定めるものとする。 ただし、施設警備業務において護身用具を携帯する場合には、施設管理担当者と協議する。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 242 -1.1.8 鍵の取扱い預託された施設の鍵の取扱いは、警備計画書に定めるものとし、次の事項を遵守する。 (1) 厳重に保管し、鍵の使用及び貸出は鍵管理簿等指定された方法により管理する。 (2) 無断で複製はしない。 このため、摩耗、割れ、破損等の場合は、施設管理担当者に作成を依頼又は届出し、作成を行う。 (3) 業務期間終了時に返却する。 (4)定期的に鍵点検を行い、本数、貸出状況、紛失・破損等の有無を確認する。 (5)警備員が鍵を所持する際は必ずキーストラップに結着し、キーバッグに収める。 (6)施設管理者から預託鍵を授受する際は指定された書面を取り交わし、受け渡し記録を取り、返却時まで保管する。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 243 -第2章 警備業務第1節 施設警備業務2.1.1 勤務時間勤務日、勤務時間及び業務を行わない日は、特記による。 2.1.2 業務室等施設警備業務を行う防災センター、守衛室、警備員控室、休憩室等の机、椅子、書類棚、ロッカー等什器類の供用は、特記による。 2.1.3 ローカルシステム(a) ローカルシステムの適用及び警戒範囲等は特記による。 (b) ローカルシステムの設置を業務に含む場合は特記による。 2.1.4 業務内容施設警備業務の業務項目及び業務内容は、表2.1.4による。 なお、適用は特記による。 表2.1.4 施設警備業務業務項目 業務内容 備考1.防犯・防災監視 ① 防犯監視システムの監視卓、防災監視盤等の情報に基づく異常発生等の識別② 異常発生時に現場に急行し、内容を確認する。 なお、必要に応じ次の業務を行う。 ・初期消火、非常放送等の緊急対応・施設管理担当者及びあらかじめ定められた者への連絡・避難誘導、応急手当等の救助対応・警察、消防署等への通報2.エレベーター管理① エレベーターの運行管理② 火災・救急等の緊急時における操作3.鍵管理 職員及び関係者への鍵の貸出及び使用について管理4.駐車場管理 ① 自走式駐車場においては、駐車場内の巡回② 機械式駐車場においては、車両の誘導及び機械操作5.出入管理 ① 施設における人、物及び車両の出入り管理② 門及び玄関出入口等の解錠又は施錠③ 入退室管理システム、監視カメラシステムの監視卓の監視及び異常発生時の対応6.遺失物の取り扱い① 遺失物の受付② 遺失物はあらかじめ定められた方法で管理7.巡回監視 ① 不審者及び不審物の発見及び適正処理② 火災予防上の火気点検③ 各室の施錠状況の確認建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 244 -④ 在館者の有無の確認⑤ 施設内外の異常があれば報告8.各種災害時の対応① 台風接近前後に施設の安全確認② 地震後に施設の安全確認③ 豪雪及び大寒波時に施設の安全確認9.急病人等発生時の対応① 怪我人、急病人等発生時は現場へ急行し応急手当の実行② 119番通報、あらかじめ定められた者への連絡③ 意識不明者へのAEDの使用2.1.5 防災訓練等への参加受注者は、施設管理担当者が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加する。 第2節 機械警備業務2.2.1 警備業務用機械装置(a) 警備業務用機械装置の機能は、次による。 なお、機能の適用、警戒範囲等は特記による。 (1) 施設のドア、ガラス等の開閉又は破損を感知する機能(2) センサーが感知した内容を表示する機能(3) 火災発生を感知する機能(4) ガス漏れを感知する機能(5) 金庫盗難を感知する機能(6) 機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能(7) 非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能(8) 施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能(9) 警備の開始、解除の操作を行う機能(10) 基地局に異常等の信号を送信する機能(11) 一般公衆回線の断線を監視する機能(12) 一般公衆回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能(b) 業務期間終了後は、原則として警備業務用機械装置を撤去する。 2.2.2 既存設備の使用既存警備業務用機械装置を用いて機械警備業務を行う場合は、その旨を特記する。 2.2.3 警備責任時間帯警備責任時間帯は、原則として防犯開始(セット時)した時点より、防犯設備のセットが解除された時点までとする。 建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 245 -2.2.4 業務内容基地局において、異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、施設の外部及び内部を点検して、異常の有無を確認する。 なお、必要に応じ次の業務を行う。 (1) 現場に応じた緊急措置(2) 施設管理担当者への連絡(3) 基地局への連絡(4) 警察、消防署等への通報
description添付資料
description
入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/732076_7192740_misc.docx

タブを開くと履歴を読み込みます。