耐震改修等工事に伴う本館第2工区戻り移転及び第3工区物品移動等委託業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
耐震改修等工事に伴う本館第2工区戻り移転及び第3工区物品移動等委託業務 - 1 -入 札 説 明 書広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2302 FAX:082-224-1235業務名 耐震改修等工事に伴う本館第2工区戻り移転及び第3工区物品移動等委託業務 履行期間令和3年4月1日から令和3年6月25日まで履行場所広島市中区基町10番52号広島市中区紙屋町一丁目1番20号広島市東区光町二丁目1番1号広島市西区観音新町四丁目10番2号入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月3日(水)17時00分仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月17日(水)17時00分入札日時令和3年3月24日(水)15時00分入札場所広島県庁南館1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ちに届け出ること。 5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1 日以降に「17A 貨物運送」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類□ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔現場説明会参加申込書 〕ア 誓約書イ 現場説明会参加申込書 別紙2誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様所 在 地商号・名称代表者名 印(担当者名 )今般の 耐震改修等工事に伴う本館第2工区戻り移転及び第3工区物品移動等委託業務 の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。 耐震改修等工事に伴う本館第2工区戻り移転及び第3工区物品移動等委託業務 仕様書1 業務名耐震改修等工事に伴う本館第2工区戻り移転及び第3工区物品移動等委託業務2 履行場所(1)名称広島県庁本館(広島県広島市中区基町10番52号)広島県庁南館(広島県広島市中区基町10番52号)いよぎん広島ビル(広島県広島市中区紙屋町一丁目1番20号)元生涯学習センター(広島県広島市東区光町二丁目1番1号)広島へリポート(広島県広島市西区観音新町四丁目10番2号)(2)物件概要名称 階数 EV広島県庁本館 地下1階から6階及び屋上階まで 有り(5台)広島県庁南館 地下1階から4階まで 有り(1台)いよぎん広島ビル 地下1階から8階及び屋上階まで 有り(2台)元生涯学習センター 1階から4階まで 無し広島へリポート 1階から2階まで 無し3 履行期間令和3年4月1日から令和3年6月25日(金)まで具体の作業日予定日については次のとおりとする。 作業予定日:別紙「本館第2工区及び第3工区仮移転スケジュール」のとおりなお,契約締結後,天変地異等発生による緊急対応によって,作業予定日どおりの作業ができない事態が生じた場合,発注者(以下「甲」という。 )及び受注者(以下「乙」という。 )において協議の上,日程調整を行う。 4 業務内容本業務は,広島県庁舎耐震改修工事に伴い,別紙に示す部分にある物品等(以下「移動物品等」という。 )について,南館,本館及び庁外民間ビルの移動物品等を本館3階,4階及びその他の甲の指定した場所に運搬及び設置し,本館5階及び6階の移動物品等を本館3階,南館及びその他の甲の指定した場所に運搬及び設置し,不要となった移動物品等を庁外県有施設に運搬及び設置し,並びにこれらに付帯する作業(以下「移動作業」という。 )等を行うものである。 5 摘要事項本仕様書は甲が委託業務の大要を示すものであり,本仕様書に記載されていない事項においても付帯的に実施しなければならないことについて,乙は,甲と協議の上,実施する。 6 作業時間(1)移動作業は,原則として次の時間内で甲が指定する作業時間に行うものとする。 ①戻り移転・開庁日作業時間 18:00~21:00・閉庁日作業時間 8:30~18:00②仮移転・開庁日及び閉庁日作業時間 8:30~18:00(可能な部署については,閉庁日前日の18:00~21:00の作業を行うこととする。 )※なお,作業時間内に休憩時間15分を3~5回程度,60分を1回取ること。 (2)乙は,移動作業を円滑に遂行するため,甲との連絡を密にして,日程及び時間等の調整を十分に行うこと。 7 作業内容(1)移動物品等の運搬に関すること移動物品等については,原則として甲の指示する什器,物品及び文書等とする。 (2)移動作業移動作業は,原則として南館及び本館の移転元から移動物品等を甲の職員が指示する場所に移動させるものとする。 移動先では,執務机等の再配置を甲の職員の指示のもと行うこととする。 (3)移動作業実施計画書の作成乙は,詳細な現場検証を行い,甲と事前打合わせを密に行った上で,別紙「本館第1工区仮移転スケジュール」にある各作業予定日の業務開始前日までに現場責任者,作業員名を記載した「作業員名簿」,搬出・搬入ルート,養生箇所等を記載した「移動作業実施計画書」を作成し,甲の承認を得るものとする。 ただし,ルートの設定については,移動日に並行して行われるその他の移設業務等の受注者と事前調整を行うこと。 また,「移動作業実施計画書」の記載内容に変更がある場合は,速やかに変更届を提出し,甲の承認を得るものとする。 (4)梱包・開梱作業ア 移動物品等のうち,事務机,椅子,ロッカーその他の大型什器類,家電,その他甲が指定したもの(以下「移動什器類等」という。 )は,原則として,乙が梱包・開梱する。 イ 文書類,用品類,事務机やキャビネット等の収納物(以下「移動文書類等」)は,原則として,乙が提供する梱包資材を使用し,甲の職員が梱包・開梱する。 ただし,文書類をキャビネット等に収納したまま運搬が可能なものについては,乙が飛散防止の工夫を施した上で運搬することとする。 (5)移動物品等への移動先表示ラベルの作成及び貼付乙は,移動先での什器類の管理のため,移動物品等に移動先表示ラベルを貼付すること。 ただし,移動文書類等を詰めた段ボールへの移動先表示ラベルの貼付は,甲の職員が行うこととする。 移動先表示ラベルについては乙が用意することとし,移動作業中に剥がれて取れないもので,作業終了後には当該貼付什器類に跡が残らないものを使用すること。 移動先表示ラベルの記載内容は,甲と事前に調整すること。 移動什器等への移動先表示ラベルの貼付については,本契約締結後に甲が提供するレイアウト図面等に従い,甲の指示する期日までに実施すること。 (6)梱包資材について梱包資材については,移動作業の必要に応じて,乙が適宜準備すること。 (7)養生ア 養生場所乙は,移動物品等の搬出入の対象となる場所,その他搬出入により損傷の恐れのあると判断される場所について,養生を行うこと。 なお,甲の指示により適宜養生場所を追加すること。 また,養生期間中に他の業者が購入物品等を納入するときは,養生の使用を認めること。 イ 養生期間甲の指示する日から作業が完了するまでの間とする。 ウ 養生の維持乙は,養生の実施後,養生部分に欠損が生じた場合は速やかに補修等を行い,常時安全な状態を維持すること。 脱着時に養生箇所に損傷が認められる場合は,乙の責において原状回復を図ること。 ただし,他の業者が物品等を搬出入時に損傷を与えた場合を除く。 エ 養生の撤去乙は,作業完了後,速やかに養生の撤去及び養生設置個所の清掃を行うものとする。 ただし,甲が指示する場合は,当該指示によるものとする。 (8)耐震固定等についてア 耐震等の目的により連結,固定されている什器類については,次の要領で取り外し,運搬,固定設置及び調整まで行うこと。 (ア) 作業対象となる什器等については,甲の指示に従うものとする。 (イ) 設置しがたい場合には甲の指示に従うものとする。 イ 運搬に当たって問題が生じる事項が発見されたときは,速やかに甲に連絡し,解決を図るものとする。 8 事故防止及び安全確保(1) 本業務の実施に当たっては,乙は関係法令等を順守し,安全作業に努め,事故及び災害の防止に万全を期さなければならない。 なお,万一,次のような事故が発生したときは,速やかに業務を中止し,甲に連絡するとともに,乙の負担において,誠意をもって速やかに賠償,修繕及び弁償するものとし,あらかじめ事故による損害賠償に対応できる保険に加入するものとする。 ア 外来者,甲の職員,乙の作業員の人身事故イ 敷地内外構,道路,植栽,建物及び付属設備に対する事故ウ 移動物品等に対する損傷及び紛失等の事故エ 作業車両等による事故オ その他作業中及び契約期間中の乙の管理責任に基づく事故(2) 災害及び事故が発生した場合は,人命の安全確保を優先するとともに,二次災害の防止に努め,その経緯を県の担当者に報告すること。 9 許認可等の手続乙は,本業務遂行上に生じる官公署及び第三者に対する許認可申請事務等をすべて行うものとする。 10 順守事項(1)本業務の実施に当たり必要な車両,台車等の作業道具については,乙が用意すること。 (2)乙は,「8 事故防止及び安全確保」の(1)に該当する事故等が発生した場合に現場で迅速に判断・対処が可能な責任者を各日程で2名以上常駐させること。 なお,責任者は引越業務について一定の経験及び知見を有し,現場管理能力を備えた職員とすること。 (3)本業務の移動作業に従事する作業員は,各作業予定日において本業務に専従すること。 (4)作業時間内での作業員数の増減を行う場合は,甲の承認を得ること。 (5)法令に定める資格を要する作業については,有資格者を確保して実施し,法令の規則を順守して作業を行うこと。 (6)作業の実施に当たり,業務遂行上知り得た情報を履行期間中はもとより,履行終了後も第三者に漏えいしてはならない。 (7)作業員は,服装の統一,名札,腕章等を着用し,第三者が本作業従事者であることを明らかに認識できるようにすること。 (8)作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入りしないこと。 (9)正当な理由がない限り,梱包を開梱し,又は勝手に抜見しないこと。 (10)本仕様書に係る資料は,甲の許可なく,方法のいかんにかかわらず複製・複写しないこと。 また,甲の指示するものを除き,履行期間中は乙の管理のもとに保管し,履行終了後は速やかに甲に返還すること。 (11)別途指定する場所以外での休憩,喫煙は禁止し,防災に特段の留意をすること。 11 連絡体制(1) 乙は,本業務を円滑に遂行するため,契約締結の翌日から本業務における連絡責任者を指定し,甲との連絡体制を確立させること。 (2) 乙は,移動作業当日,作業員全員に甲の指示が伝わるよう連絡体制を確立させること。 12 検査本業務が完了したときは,完了報告書を提出の上,甲の検査を受けること。 13 第三者委託乙は,本仕様書に定める業務の全部又は一部を第三者へ再委託しないこと。 なお,やむを得ず,専門業者等の第三者へ再委託する必要が生じた場合は,あらかじめ甲の承認を得なければならない。 14 その他本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは,本業務を円滑に実施することを旨とし,甲及び乙が協議の上,解決に当たるものとする。 【仕様書添付書類】◆別紙1:移転対象所属平面図◆別紙2:県庁本館第1工区戻り移転及び第2工区仮移転スケジュール◆別紙3:戻り移転及び仮移転作業工程表◆別紙4:移転対象文書等収納リスト
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/731594_7186640_misc.pdf
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