令和3,4,5年度広島県庁舎本館等機械・電気設備保全業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年02月18日
提出期限
未指定
案件概要
令和3,4,5年度広島県庁舎本館等機械・電気設備保全業務
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。
令和3年2月 18 日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名令和3,4,5年度広島県庁舎本館等機械・電気設備保全業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(地方自治法〔昭和 22 年法律第 67 号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町 10 番 52 号外(5) 入札方法3年間の総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「施行令」という。
)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 平成 29 年広島県告示第 376 号((平成 30 年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕))によって「12D電気設備の保守点検」,「12A給水設備の点検・清掃」,「12B排水設備の点検・清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「12Mポンプの保守点検」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 平成 30 年4月1日から令和3年2月 17 日までの間において,3,815KVA 以上の受電設備容量である電気設備の保守点検業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。
)を有する者であること。
(6) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 44 条に規定する第一種電気主任技術者,第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者の免状を有する者を配置できること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者(2名以上)を選任できること。
(8) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12 条の 2第1項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の広島県知事(県内の市町の長を含む)登録を受けている者であること。
(9) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせることなく履行できる者であること。
(10) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。
(11) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「12D電気設備の保守点検」,「12A給水設備の点検・清掃」,「12B排水設備の点検・清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「12Mポンプの保守点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年2月 18 日(木)から令和3年3月2日(火)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和 23 年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年3月2日(火) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)による。
ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月5日(金)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月 19 日(金) 午後3時 30 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁南館1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報,郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「12D電気設備の保守点検」,「12A給水設備の点検・清掃」,「12B排水設備の点検・清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「12Mポンプの保守点検」の資格に限る。
(そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。
))契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。
ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。
また,令和4年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)224‐1235
入 札 説 明 書広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-2301 FAX:(082)224-1235業務名 令和3,4,5年度広島県庁舎本館等機械・電気設備保全業務 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日まで履行場所 広島市中区基町10番52号外入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月2日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月10日(水) 入札日時令和3年3月19日(金)15時30分入札場所広島県庁南館1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年10月1日以降に「12D電気設備の保守点検」,「12A給水設備の点検・清掃」,「12B排水設備の点検・清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「12Mポンプの保守点検」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔電気設備保守点検業務実績申告書外〕・誓約書 ・電気設備保守点検業務実績申告書・配置予定技術者一覧表【電気設備保全業務】・配置予定技術者一覧表【建築物環境衛生業務】・建築物環境衛生総合管理業の登録を証する書面
- 1 -庁舎総合管理業務特記仕様書第1 業務概要1 業 務 名: 令和3,4,5年度広島県庁舎本館等機械・電気設備保全業務2 履行場所: 広島市中区基町10-52ほか広島県庁舎本館等(本館・南館・議事堂・北館・税務庁舎・農林庁舎・自治会館)3 履行期間: 令和 3年 4月1日から令和 6年 3月 31日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。
) ,現場説明書及び質問回答書による。
(2) 業務仕様書(特記仕様書,共通仕様書,現場説明書,質問回答書)に定めがない事項は,施設管理担当者(営繕課機械設備第二グループ員,電気設備第二グループ員)と協議する。
(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は,○・印を適用する。
イ ・印と※印の双方が付いた項目は,※印を適用する。
ウ ※印と○・の双方が付いた項目は,○・印を適用する。
エ ○※と○・印の双方が付いた項目は,○※と○・印の双方を適用する。
オ ・印の項目は,適用しない。
また,各項目に付記した【 】は,共通仕様書における該当項目等を示す。
例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。
(4) 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。
(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう,点検・保守の記録,修理の記録,故障及び不具合等の業務に関する事項について,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。
また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障をきたさないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。
(6) 本仕様書は機械設備・電気設備の保全業務の概要を示すもので,明記していない業務でも他との関連性から判断して,発注者が必要と認めた業務はその指示により実施するものとする。
(7) この仕様書に定めのない事項について実施する必要がある場合及びこの仕様書の内容に疑義が生じた場合には,事前に施設管理担当者と協議するものとする。
(8) 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ指定する人員を配置すること。
5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。
(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】・建築 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。
○・電気設備 : 対象部位及び数量は別紙3【本館等電気設備概要】による。
○・機械設備 : 対象部位及び数量は別図1及び別紙1【本館等機械設備概要】による。
○・監視制御設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙1【本館等機械設備概要】「〇自動制御装置」と別紙3【本館等電気設備概要】による。
○・防災設備 : 対象部位及び数量は別図1及び別紙1【本館等機械設備概要】「〇消防用設備類」と別紙3【本館等電気設備概要】による。
・搬送設備 : 対象部位及び数量は別図 及び別紙 による。
- 2 -○・工作物・外構等 : 数量は別紙1【本館等機械設備概要】「〇外構」による。
(2) 建築物及び設備の定期点検業務建築基準法12条点検業務 【Ⅱ1.2.2】・建築物(敷地及び構造) :対象部位一覧は別紙 及び別図 による。
○・建築設備(昇降機を除く) :対象は本業務に含まれる建物全棟。
【本館・南館・議事堂・北館・税務庁舎・農林庁舎・自治会館】・昇降機 :対象設備一覧は別紙 及び別図 による。
○・防火設備 :対象設備一覧は別紙3【本館等電気設備概要】による。
(3) 運転・監視及び日常点検・保守業務【Ⅲ1.1.1 ~ 6.1.1】・建築 : 対象部位は別紙 及び別図 による。
○・電気設備 : 対象部位は別紙3【本館等電気設備概要】による。
○・機械設備 : 対象部位は別紙1【本館等機械設備概要】及び別図1による。
○・監視制御設備 : 対象部位は別紙1【本館等機械設備概要】「〇自動制御装置」と別紙3【本館等電気設備概要】による。
・搬送設備 : 対象部位は別紙 及び別図 による。
(4) 執務環境等測定等業務 【Ⅴ1.1.1~5.3.3】○・空気環境測定 : 位置及び数量は別紙2【機械設備特記事項】による。
・照度測定 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。
・吹付けアスベスト等の点検 :位置及び処理状況は別紙 及び別図 による。
・ねずみ等の調査及び防除 : 位置及び数量は別紙 及び別図 による。
(5) その他の業務ア 発注者が別に契約する業務又は工事等の立会業務イ 危険物取扱責任者の選任に係る業務ウ 災害時又は故障時の緊急対応業務エ 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により制定したエネルギー管理標準による,運転管理及び保守点検業務オ 管理上必要な図面・資料等の作成・修正カ 監督官庁の検査及び本保全業務以外の業務・修繕工事のための機器操作,立会及び報告キ 業務で使用する薬品類の管理,記録作成,台帳作成,保管責任者の専任第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 安全用具(絶縁手袋,フック棒,検電器など)は受注者で用意し,その費用は受注者の負担とする。
なお受注者の用意によらず,発注者からの貸与品を使用する場合は,貸与品について,労働安全衛生規則第351条,第352条による定期検査及び使用前点検を行う等,受注者により適正に管理するものとし,貸与品の管理に係る費用は受注者の負担とする。
ウ 保守に必要な消耗部品,材料,油脂等は,受注者で用意し,その費用は受注者の負担とする。
エ ただし,次の支給材料を除く。
また,支給材料は,常に整理整頓して保管すること。
(ア) ランプ,ヒューズ類(イ) パッキン,Oリング類(ウ) フィルター類(エ) Vベルト(オ) 乾電池類(カ) 原動機用の潤滑油及び燃料(キ) 冷温水・冷却水の防錆材等,水質維持用薬剤類(ク) バルブ類(ケ) その他発注者が必要と認めたもの(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。
- 3 -○・「建築保全業務報告書作成の手引き」○・平成29年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1○・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。
また,その職を退いた後も同様とする。
(4) 著作権その他著作権,特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては,その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。
(5) 業務の再委託受注者は,業務の一部を第三者に委託する場合,事前に再委託の相手方(以下「再委託者」という。
)の名称,所在地,再委託部分の業務内容,再委託の理由及び再委託部分の予定金額について記載した書面(以下「再委託申請書」という。
)を提出し,発注者の承諾を受けなければならない。
また,必要に応じて再委託申請書には,再委託者の担当者の資格を確認できる資格者証等の写しを添付すること。
2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し,定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。
○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】ア 実施体制イ 年間計画ウ 月間計画エ 業務責任者氏名及び資格等オ 法定資格者氏名及び資格等カ 業務担当者名及び資格等キ 災害及び緊急時の体制ク 安全衛生計画※ 安全衛生計画は必要に応じて下記について記載すること。
緊急時の連絡体制フロー図受注者の体制フロー図安全対策(転落・怪我等の災害予防及び停電事故や故障等の予防について)KY活動・新規入場者教育の実施等ケ 再委託業務名及び会社名称等○※作業計画書【Ⅰ1.2.2】業務責任者は,重要機器類の点検整備等について,業務計画書に基づき作業別に実施日時,作業内容,作業手順,作業範囲,作業責任者名,作業員名簿,安全管理,資格証明書類の写し等のうち必要事項を具体的にまとめた作業計画書を作成し,事前に施設管理担当者の承諾を受けること。
特に,執務室等にある設備の点検や停電・断水を伴う作業など,各関係機関に調整をとる必要がある場合,上記作業計画書に作業内容及び作業を行うに際し影響が出ると思われる内容と範囲を具体的に作成し,点検実施15日前までに提出すること。
(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。
なお,業務終了後速やかに返却すること。
(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し,常時閲覧が可能なように保管すること。
また,施設管理担当者より請求された場合は,提出又は提示すること。
( ○※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類○・作業日誌類 ○・事故,修繕,更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿○・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理- 4 -(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち,次の実務経験を有する業務責任者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。
(業務責任者は業務担当者を兼任できる。
)業務責任者の途中交代は,原則認められない。
ただし,やむを得ない事情により交代の必要が生じた場合は,約1ヶ月前までに書面により提出し,施設管理担当者の承諾を得て1ヶ月間は業務の引継ぎを行うこと。
また,急病等による場合は,速やかに書面により提出し,承諾を得ること。
・定期点検及び保守業務の実務経験 年以上○・運転監視業務の実務経験10年以上相当 保全技師補相当・執務環境測定業務の実務経験 年以上・ねずみ等の調査及び防除業務の実務経験 年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち,業務実施上必要な次の法定資格者を選任し,氏名,生年月日,経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資格者は常駐する業務責任者または業務担当者のうちから選任すること。
)。
なお,法定資格者に変更があった場合も同様とする。
○・電気主任技術者 ○・ 建築物環境衛生管理技術者 2名以上・ 級ボイラー技士 ○・ 甲種または乙種第4類危険物取扱者・第 種冷凍保安責任者 ・・一級建築士 ・二級建築士 ・特定建築物調査員資格者・建築設備検査員資格者 ・昇降機等検査員資格者 ・防火設備検査員資格者・消防設備士(種類) ・消防設備点検資格者( 種)○・第一種電気工事士もしくは「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けたもの。
(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 業務を行う日及び時間開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日,年末年始を除く)8時15分 ~ 17時30分※ただし下記の業務は閉庁日または時間外に実施すること。
□水槽清掃・消防設備点検・停電作業,断水作業等の開庁日に実施した場合,庁舎運営に支障をきたす業務及び立会。
□その他,施設管理担当者が必要と判断した場合。
イ 冷暖房の運転期間及び運転時間冷 房 5月末 ~ 10月中旬8時20分 ~ 17時15分 の間※ただし,冷房期間中の7月中旬~9月末のうち施設管理担当者が指定した期間の運転時間は下記の時間に実施すること。
8時20分 ~ 19時15分 の間暖 房 11月中旬 ~ 3月末8時20分 ~ 17時15分 の間冷暖房の運転期間は,冷温水発生機予熱運転等の空調運転準備作業のため,業務開始時間より1時間程度の早出出勤を要する。
この他,臨時に空調運転を行う場合がある。
ウ 業務体制について保守点検従事者以外に,中央監視盤室へ運転監視業務従事者を1名以上常駐させること。
保守点検,定期点検,小修繕時も同様とする。
やむを得ず中央監視室を空ける場合は,庁内作業中の担当者が業務用携帯電話を所持する等,常時連絡が取れる体制とすること。
エ 時間外業務について時間外業務の対応及び必要な増員等の負担は,本契約に含むものとする。
(ア) 保守点検・定期点検等以外の時間外業務a 緊急時対応等について上記ア・イの業務日及び時間以外においては,事故等連絡があり次第ただちに登庁し対処すること。
また,緊急時対応等において適切な判断ができる技術力を有する者(「建築保全業務積算要領」保全技師補程度以上)の指示のもと,作業できる体制を構築すること。
- 5 -b 保守点検・定期点検等以外の時間外業務の例○開庁日□業務時間外の故障・事故等の対応(発生時)□業務時間外の臨時に行う冷暖房空調運転及びそれに伴う準備作業(随時)○閉庁日□汚水・雑排水・地下雑用水槽・屋外排水桝等清掃の準備,立会及び後片付け等(4回/年)□本保全業務以外の業務・修繕工事のための機器の操作,立会(随時)□閉庁日の行事に伴う臨時空調運転(随時)□災害対策本部設置等による空調運転(災害発生時)□国政選挙・職員採用試験等の実施による空調運転(随時)□故障・事故等の対応(発生時)※なお,過去2年間における保守点検・定期点検等以外の時間外業務の実績は,約250時間/年である。
(イ) 空調設備運転監視業務における早出出勤に伴う時間外業務(4) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】電気事業法の保安規程の適用○・有り (「保安規程」は別紙3【本館等電気設備概要】による。
) ・なし(5) 環境衛生管理体制 【Ⅰ1.3.5】建築物衛生法による建築物環境衛生管理技術者の適用 ○・有り ・なし4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち,次の実務経験等を有する業務担当者を選任し,氏名,生年月日,経歴書,業務に関する資格者証(写)について書面をもって施設管理担当者に通知する。
ア 作業等の内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。
イ 業務計画書に記載された業務担当者のうち,半数以上は次に示す(ア)又は(イ)の資格及び(ウ)の実務経験を有する者であること。
(ア) ボイラー技士2級,ボイラー技士1級,ボイラー技士特級,高圧ガス製造保安責任者第3種冷凍機械,高圧ガス製造保安責任者第2種冷凍機械,高圧ガス製造保安責任者第1種冷凍機械,建築物環境衛生管理技術者,2級ビル設備管理技能士,1級ビル設備管理技能士のいずれか1つ以上の資格を有する者又は同等以上と認められる者。
(イ) 電気主任技術者,電気工事士のいずれか1つ以上の資格を有する者又は同等以上と認められる者。
(ウ) 電気設備又は機械設備に係る技術的業務の実務経験を5年以上有する者。ウ 電気工事士の資格を有する者を配置すること。
エ 法令等により作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有するものが該当作業を行うこと。
また,法令等に定めのあるものは適正な人員を配置すること。
オ 業務担当者の交代が必要な場合は,事前に書面により提出し,施設管理担当者の承諾を得ること。
ただし,急病等による場合は,速やかに書面により提出し,承諾を得ること。
(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】○・有り(別紙2【機械設備特記事項】及び別紙4【電気設備特記事項】による。
) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。
ただし,緊急性のあるものは適宜報告する。
ア 保全業務日誌(毎日朝9:00までに提出し,前日の報告をすること)(ア) 日常点検・保守・修繕報告(イ) 運転,計測記録(ウ) 事故,修繕報告(エ) 特記事項イ 月間保全業務報告書(翌月最初の開庁日) 3部提出ウ 月間修繕作業記録 (翌月最初の開庁日)- 6 -エ 不具合・故障報告書(発生の都度)オ 打合せ記録簿(発生の都度)カ 定期点検実施報告書(各定期点検の作業終了後,写真とともに速やかに)キ 月間業務実施体制計画表(業務実施月の前月25日まで)運転・監視及び日常点検・保守作業のみ。
前月から変更があった場合に提出。
ク 月間保全業務計画表(業務実施月の前月25日まで)日常点検(周期1週間以上),定期点検の月間計画日程議会関連のみの業務計画表を別に作成し提出すること。
ケ 消防法及び建築基準法に関する点検及び試験記録(実施日翌月の末日まで)消防用設備等点検結果報告書は4部提出する。
コ 業務責任者は次の場合,施設管理担当者に報告又は連絡するものとする。
(ア) 業務関係者(業務責任者,業務担当者)に事故があったとき(イ) 業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき(ウ) 機器及び装置に異常が生じたとき(エ) 施設管理上,危険な状況が生じたとき又は生ずるおそれがあるとき(オ) 設備,機器の事故及び故障,地震その他の災害に対して取った緊急対策経過状況及び特別点検(5) 定期点検時及び改修工事の立会いア 業務関係者は,発注者が必要と認めた場合,別契約の定期点検に立ち会うこと。
イ 業務関係者は,発注者が必要と認めた場合,電気設備・機械設備改修工事に立ち会うこと。
(6) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。
HPアドレス https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/395740.pdf(7) 定期点検等作業責任者定期点検等による作業責任者(定期点検等の作業を指揮監督する者)は,下記の条件と同等以上の能力があると発注者が認めるものとする。
法令等により作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有するものが該当作業を行うこと。
また,法令等に定めのあるものは適正な人員を配置すること。
ア パッケージ形空気調和設備定期点検及び保守パッケージ形空気調和設備定期点検及び保守作業の実務経験を10年程度有する者。
イ 簡易ボイラー定期点検等及び保守ボイラー定期点検及び保守作業の実務経験を5年程度有する者。
ウ 自動制御機器定期点検及び保守自動制御機器定期点検及び保守の実務経験を5年程度有する者。
エ 冷温水発生機設備定期点検及び保守冷温水発生機設備定期点検及び保守作業の実務経験を10年程度有する者。
オ 消防用設備定期点検及び保守消防用設備定期点検及び保守作業の実務経験を5年程度有する者。
(誘導灯の場合,「消防用設備定期点検実務経験を5年程度有する者」は除外する)カ 自家用発電設備定期点検及び保守電気事業法令による定期点検については自家用発電設備専門技術者の資格を有する者。
キ 中央監視設備定期点検及び保守自動制御機器定期点検及び保守の実務経験を5年程度有する者。
5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】ア 発生材の保管場所 ・別図 による。
・現場説明書による。
○・別途指示による。
6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】- 7 -・別図 による。
・現場説明書による。
○・本館地階中央監視盤室他(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。
・現場説明書による。
○・適用無7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。
・現場説明書による。
○・必要な場合,別途協議とする。
第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1) 一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】○・その他の保守の範囲(別紙2【機械設備特記事項】及び別紙4【電気設備特記事項】 )イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については,事前に施設管理担当者と協議する。
(2) 建築 :該当なし(3) 電気設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項電灯・動力設備受変電設備○・照明器具【Ⅱ3.2.1】なお,部品点検の抜き取り数は(・ 台 ○・なし )○・分電盤,開閉器箱,照明制御盤【Ⅱ3.2.2】・耐熱形分電盤【Ⅱ3.2.3】○・制御盤【Ⅱ3.2.4】・電気自動車用充電装置【Ⅱ3.2.5】○・幹線【Ⅱ3.2.6】○・配電盤等(内部機器を除く)【Ⅱ3.3.1】○・変圧器【Ⅱ3.3.2】なお,3Yの点検 (・実施する ○・実施しない)6Yの点検 (・実施する ○・実施しない)○・交流遮断器【Ⅱ3.3.3】なお,3Yの点検 (・実施する ○・実施しない)6Yの点検 (・実施する ○・実施しない)○・断路器【Ⅱ3.3.4】○・計器用変圧器.変流器【Ⅱ3.3.5】○・避雷器【Ⅱ3.3.6】なお,3Yの点検 (・実施する ○・実施しない)○・高圧負荷開閉器【Ⅱ3.3.7】なお,3Yの点検 (・実施する ○・実施しない)6Yの点検 (・実施する ○・実施しない)○・高圧カットアウト【Ⅱ3.3.8】○・高圧電磁接触器【Ⅱ3.3.9】なお,3Yの点検 (・実施する ○・実施しない)6Yの点検 (・実施する ○・実施しない)○・力率改善装置【Ⅱ3.3.10】○・指示計器・保護継電器【Ⅱ3.3.11】○・低圧開閉器類【Ⅱ3.3.12】・特別高圧ガス絶縁スイッチギア【Ⅱ3.3.13】なお,6Yの点検 (・実施する ・実施しない)- 8 -自家発電設備直流電源設備交流無停電電源設備太陽光発電設備風力発電設備通信・情報設備外灯航空障害灯雷保護設備構内配電線路・その他の特別高圧関連機器【Ⅱ3.3.14】○・自家発電装置【Ⅱ3.4.1】なお,6Yの点検 (・実施する ○・実施しない)○・整流装置【Ⅱ3.5.2】○・蓄電池【Ⅱ3.5.3】・交流無停電電源装置(簡易形を除く)【Ⅱ3.6.2】・交流無停電電源装置(簡易形)【Ⅱ3.6.3】・太陽光発電装置【Ⅱ3.7.1】・風力発電装置【Ⅱ3.8.1】・構内情報通信網装置【Ⅱ3.9.1】・構内交換装置【Ⅱ3.9.2】内線回線数( 回線)○・拡声装置【Ⅱ3.9.3】○・誘導支援装置【Ⅱ3.9.4】・映像・音響装置【Ⅱ3.9.5】・情報表示装置(マルチサイン装置及び出退表示装置)【Ⅱ3.9.6(A)】○・情報表示装置(時刻表示装置)【Ⅱ3.9.6(B)】○・テレビ共同受信装置【Ⅱ3.9.7】・テレビ電波障害防除装置【Ⅱ3.9.8】・監視カメラ装置【Ⅱ3.9.9】・駐車場管制装置【Ⅱ3.9.10】・防犯・入退室管理装置【Ⅱ3.9.11】○・外灯【Ⅱ3.10.1】・航空障害灯【Ⅱ3.11.1】○・雷保護【Ⅱ3.12.1】○・構内配電線路・構内通信線路【Ⅱ3.13.1】(4) 機械設備 :本業務の作業項目,作業内容及び清掃・消毒は以下による。
項 目 特記事項温熱源機器冷熱源機器・鋳鉄製ボイラー等【Ⅱ4.2.1】性能検査(・実施する ・実施しない)○・鋼製ボイラー等【Ⅱ4.2.2】性能検査(・実施する ○・実施しない)ボイラー用水の水質管理(○・実施する ・実施しない)・温水発生機(真空式・無圧式)【Ⅱ4.2.3】・温風暖房機【Ⅱ4.2.4】シーズオン点検(・実施する ・実施しない)・チリングユニット【Ⅱ4.3.1】保安検査(・実施する ・実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)○・空気熱源ヒートポンプユニット【Ⅱ4.3.2】保安検査(・実施する ○・実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(○・実施する ・実施しない)・遠心冷凍機【Ⅱ4.3.3】保安検査(・実施する ・実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ・実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ・実施しない)・吸収式冷凍機【Ⅱ4.3.4】性能検査(・実施する ・実施しない)伝熱管のブラシ洗浄(・実施する ・実施しない)機器用水の水質管理(・実施する ・実施しない)○・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW以上)【Ⅱ表4.3.5(A)】- 9 -空気調和等関連機器給排水衛生機器ダクト及び配管伝熱管のブラシ洗浄(○・実施する ・実施しない)機器用水の水質管理(○・実施する ・実施しない)高温再生器炉内清掃(○・実施する 2回/年 ・実施しない)・吸収冷温水機(冷凍能力が単体で186kW未満)及び吸収冷温水機ユニット【Ⅱ表4.3.5.(B)】なお,シーズオフ点検(・実施する ・実施しない)○・パッケージ形空気調和機【Ⅱ4.3.6】保安検査(・実施する ○・実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(○・実施する ・実施しない)法定冷凍能力3トン未満の場合のシーズンイン点検(・実施する ・実施しない ○・別紙1【本館等機械設備概要】「〇パッケージ形空気調和機」による。
)・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機【Ⅱ4.3.7】保安検査(・実施する ・実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)・氷蓄熱ユニット【Ⅱ4.3.8】保安検査(・実施する ・実施しない)「フロン排出抑制法」による定期点検(・実施する ・実施しない)○・冷却塔【Ⅱ4.3.9】冷却水及び補給水の水質管理 (○・実施する ・実施しない)本体及び冷却水配管の消毒等(・実施する・実施しない○・殺藻剤投入等)・地下オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(A)】 周期(※1Y ・ )○・屋内オイルタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(B)】 周期(※1Y ・ )○・オイルサービスタンク(定期点検)【Ⅱ表4.4.1(C)】周期(※1Y ・ )○・熱交換器.ヘッダー.密閉型隔膜式膨張タンク【Ⅱ4.4.2】性能検査(・実施する ○・実施しない)○・還水タンク.開放形膨張タンク【Ⅱ4.4.3】○・ユニット形空気調和機.コンパクト形空気調和機【Ⅱ4.4.4】○・ファンコイルユニット・ファンコンベクター【Ⅱ4.4.5】 2回/年・空気清浄装置【Ⅱ4.4.6】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)ろ材交換 (・実施する ・実施しない)○・ポンプ【Ⅱ4.4.7】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・送風機【Ⅱ4.4.8】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・天井扇.有圧換気扇【Ⅱ4.4.9】○・回転形.静止形全熱交換器【Ⅱ表4.4.10(A)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・天井隠ぺい形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(B)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・床置形全熱交換ユニット【Ⅱ表4.4.10(C)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・受水タンク・高置タンク【Ⅱ4.5.1】○・受水タンク・高置タンクの清掃【Ⅱ4.5.2】 周期(※1Y ・ )○・貯湯タンク【Ⅱ4.5.3】・貯湯タンクの清掃【Ⅱ4.5.4】○・汚水槽.雑排水槽【Ⅱ4.5.5】・汚水槽.雑排水槽の清掃【Ⅱ4.5.6】(準備・立会作業等は本業務に含む。
)○・ポンプ【Ⅱ表4.5.7(A)(B)(C)】周期(※Ⅰ ・Ⅱ)○・加圧給水ポンプユニット 1回/年・受水槽緊急遮断弁・電動排水遮断弁○・ガス給湯器【Ⅱ4.5.8】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・電気温水器【Ⅱ4.5.9】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・循環ろ過装置(・ ・ )【Ⅱ4.5.10】周期(・ )○・衛生器具【Ⅱ4.5.11】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)○・ダクト【Ⅱ4.6.1】 周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)・配管類【Ⅱ表4.6.2】- 10 -水質管理浄化槽井 戸雨水利用設備○・空調機器用水【Ⅱ4.7.1】なお,b.シーズンオン作業(・② ○・③ ○・④ ○・⑤)を実施する。
レジオネラ症防止作業(○・実施する ・実施しない)○・ボイラー用水【Ⅱ4.7.2】○・飲料水の水質管理【Ⅱ4.7.3】・雑用水の水質管理【Ⅱ4.7.4】・浄化槽【Ⅱ4.8.2】【Ⅱ4.8.3】【Ⅱ4.8.4】・井戸【Ⅱ4.9.1】・雨水利用設備【Ⅱ4.10.1】水槽などの清掃(・実施する ・実施しない)ろ材の点検 (・実施する ・実施しない)制御盤の点検 (・実施する ・実施しない)(5) 監視制御設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項中央監視制御装置 ○・中央監視制御装置【Ⅱ5.2.1】○・自動制御装置【Ⅱ表5.3.1(A)(B)】(○・電気式又は電子式 ○・デジタル式)※排水設備用(電動排水遮断弁用)は令和4,5年度に実施(6) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項消防法関係建築基準法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】○・消火設備 (・消火器具 ○・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備○・不活性ガス消火設備備 ○・泡消火設備○・ハロゲン化物消火設備 )・警報設備 (・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備 ・ ・ )○・避難設備 (・避難器具( ) ○・誘導灯及び誘導標識・ )・消防用水○・消火活動上必要な施設 (・排煙設備 ○・連結送水管 ○・連結散水設備・非常コンセント設備 ・ )○・非常用電源・配線等 (・非常電源専用受電設備 ○・蓄電池設備○・自家発電設備○・配線 ・総合操作盤 ・ )○・非常用照明装置【Ⅱ6.3.2】照度測定個所数( 個所)○・防火戸.防火シャッター【Ⅱ6.3.3(A)】・耐火クロススクリーン【Ⅱ6.3.3(B)】・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備【Ⅱ6.3.3(C)】○・防火ダンパー【Ⅱ6.3.4】・排煙設備(自然排煙口(排煙窓)【Ⅱ表6.3.5(A)】・排煙設備(機械排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(B)】・排煙設備(特殊な構造の排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(C)】・排煙設備(加圧防排煙設備)【Ⅱ表6.3.5(D)】○・予備電源(自家発電装置)【Ⅱ3.4.1】・予備電源(直結エンジン)【Ⅱ表6.3.5(E)】・その他の避難設備等【Ⅱ6.3.6】(7) 搬送設備 :本業務の点検項目及び点検内容は以下による。
ア 共通事項性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合,申請料及び準備等は本業務に含む。
修理,取替え,交換等【Ⅱ7.2.2】・ Ⅱ表7.2.2の△印の実施する設備(・ ・ ・ )- 11 -項 目 特記事項エレベーターエスカレーター小荷物専用昇降機機械式駐車設備・ロープ式エレベーター(マイコン制御)【Ⅱ7.2.5】【Ⅱ7.2.7】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)⑥ 非常用エレベーター(・兼ねる ・兼ねない)・機械室なしエレベーター【Ⅱ7.2.6】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。
⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.8】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 遠隔点検(・実施する ・実施しない)③ 点検周期(・周期A ・周期B(遠隔点検適用))④ 運転状況(※通常 ・高稼働)とする。
⑤ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・エスカレーター【Ⅱ7.3.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 運転状況(※通常 ・高稼働)③ 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・小荷物専用昇降機【Ⅱ7.4.4】① 契約方式(・フルメンテナンス契約 ・POG契約)② 適用法令(・建築基準法 ・人事院規則 ・労働安全衛生法)なお,性能検査等(・実施する ・実施しない)・二段方式駐車設備【Ⅱ7.5.1】(8) 工作物・外構等 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項工作物外 構植栽・緑地・鉄塔【Ⅱ8.2.1】・設備架台・囲障【Ⅱ8.2.2】・煙突【Ⅱ8.2.3】・擁壁【Ⅱ8.2.4】・敷地【Ⅱ8.3.1】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・へい【Ⅱ8.3.2】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・門【Ⅱ8.3.3】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)○・排水桝○・マンホール・側溝・街きょ【Ⅱ8.3.4】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)・植栽.緑地【Ⅱ8.4.1】・屋上緑化システム【Ⅱ8.4.2】 周期(※Ⅰ ・Ⅱ)2 12条点検業務の実施【Ⅱ1.2.2】 (建築物及び設備の定期点検業務)・ 建築物(敷地及び構造) 点検項目 (※A ・B )○・ 建築設備(昇降機を除く) 点検項目 (※A ○・B )・ 昇降機 建築基準法第12条4項の定期点検を実施する。
○・ 防火設備 点検項目 (※A ・B )- 12 -3 運転・監視及び日常点検・保守業務(1) 一般事項ア 保守の範囲【Ⅲ1.1.6】 ○・その他の保守の範囲(・なし ○・下記の通り )下記の事項に類する軽微な修繕(例) □ラバーカップ,薬品,ワイヤーなどを使用した雑排水管,汚水管の詰り除去□ピストンバルブ・フラッシュバルブ・蛇口など衛生消耗品の交換,清掃□空調設備の配管の詰り除去(ストレーナーの清掃等)□ドレンパンなどのコーキング等による腐食修繕□衛生,空調,消防設備改修における水抜き,水張り作業□グランドパッキンの増し締め□バルブの交換(軽微なもの)□漏水箇所の調査,特定□各種バルブ類の清掃□ベルト,軽微な部品類の交換□蛍光灯及び安定器の交換□擬音発生装置の電池交換□排水ドレン等の防虫網清掃※築50~65年程度の建物であり,臨時点検・保守作業が100回/月程度発生する場合があるため,本業務を適切に履行できる人員の配置に留意すること。
イ 支給材料【Ⅲ1.1.9】 ・記載以外の支給材料(※なし ・あり: )ウ 臨機の措置等【Ⅲ1.1.12】・防災マニュアル 協議のうえ業務開始後 日以内までに提出する。
(2) 建 築 :該当なし(3) 電気設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項電灯・動力設備受変電設備自家発電設備直流電源設備交流無停電電源設備太陽光発電設備風力発電装設備外灯航空障害灯雷保護設備構内配電線路・構内通信線路○・電灯.動力【Ⅲ3.2.1】○・受変電【Ⅲ3.3.1】○・自家発電装置【Ⅲ3.4.1】○・直流電源装置【Ⅲ3.5.1】・交流無停電電源装置【Ⅲ3.6.1】・太陽光発電装置【Ⅲ3.7.1】・風力発電装置【Ⅲ3.8.1】○・外灯【Ⅲ3.9.1】・航空障害灯【Ⅲ3.10.1】○・雷保護【Ⅲ3.11.1】○・構内配電線路・構内通信線路 【Ⅲ3.12.1】(4) 機械設備ア 運転・監視記録 【Ⅲ4.1.2】イ 本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項温熱源機器冷熱源機器・鋳鉄製ボイラー ○・鋼製ボイラー【Ⅲ4.1.3】ボイラー運転中の水質試験(○・実施する ・実施しない)・真空式温水発生機・無圧式温水発生機【Ⅲ4.1.4】・温風暖房機【Ⅲ4.1.5】○・冷熱源機器【Ⅲ4.2.3】(・チリングユニット ○・空気熱源ヒートポンプユニット ・遠心冷凍機 ・吸収冷凍機○・吸収冷温水機(冷凍能力186Kw以上) ・吸収冷温水機(冷凍能力186Kw未満)及び吸収冷温水機ユニット ○・パッケージ形空調機(○・記録を行う ・記録を行わない)実施回数は別紙1【本館等機械設備概要】「〇パッケージ形空気調和機」による。
・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機- 13 -空気調和等関連機器給排水衛生機器(・記録を行う ・記録を行わない)・氷蓄熱ユニット )○・空気調和等関連機器【Ⅲ4.3.2】(○・オイルタンク ○・オイルサービスタンク ・熱交換器○・ヘッダー ○・冷却塔 ○・ユニット形空気調和機 ・コンパクト形空気調和機 ○・ファンコイルユニット(日常点検は不要。
イン点検に合わせてフィルター交換清掃実施) ・空気清浄装置(電気集じん器のフィルター交換(・実施する ・実施しない) ○・ポンプ ○・送風機(点検周期1M) ○・全熱交換器(日常点検は不要。
定期点検に合わせてフィルター交換清掃実施) ・氷蓄熱ユニット )・地下オイルタンク【Ⅲ4.3.3】○・給排水衛生機器【Ⅲ4.4.2】(○・陸上ポンプ ○・水中ポンプ ○・受水タンク ○・高置タンク ○・貯湯タンク ○・汚水槽 ○・雑排水槽 )○・水質の維持(○・飲料水 ・給湯水 ・雑用水)・循環ろ過装置【Ⅲ4.4.3】 浴槽水の換水 周期(※1D ・ )(5) 監視制御設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項中央監視制御設備 ○・中央監視制御装置【Ⅲ5.1.1】(6) 搬送設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。
項 目 特記事項昇降機 昇降機【Ⅲ6.1.1】(・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機 )付加装置の運転・監視及び日常点検・保守(・実施する ・実施しない)4 執務環境測定等業務(1) 空気環境測定 【Ⅴ2.2.1】ア 床上10cmの温度測定 (・実施する ○・実施しない)イ 測定点数 (○・別紙2【機械設備特記事項】による・表2.2.2による)(2) 照度測定 【Ⅴ3.2.1】ア 測定箇所 Ⅰ業務概要による。
5 その他注意事項(1) 電気室・機械室・パイプシャフト・中央監視盤室等の内部には関係者以外は絶対に入れないこと。
ただし,施設管理担当者が認めた場合はこの限りではない。
(2) 発注者は保全業務において,契約書及び本仕様書に適合しないと認めたときは,受注者に対してその業務の内容変更及び手直しを命ずることができる。
(3) 発注者は保全業務において,下記のものが不適任と認められた場合は,受注者とその者について協議し,交代または変更を命ずることが出来る。
ア 業務責任者イ 業務担当者ウ 再委託業者又は作業責任者(4) 台風・地震・大雨その他の気象変化の場合で,災害の恐れが考えられるときは巡回監視を厳重に行い,施設管理担当者の指示に従って災害防止に努めること。
(5) 受注者の変更がある場合は,受注者は契約後に前任の受注者と調整して,速やかに十分な業務の引継ぎを行い,新年度当初からの円滑な業務執行体制を整備すること。
また,前任の受注者は契約期間終了後であっても従事者を常駐させる等,本業務に支障をきたさないよう十分な引継ぎを行なわなければならない。
(6) 受注者側の重大過失により発注者または第三者に損害を与えた時は,その賠償の責めを負うものとする。
(7) その賠償責任に対し,受注者は請負者賠償責任保険に加入し,証書等の写しを提出すること。
(8) 中央監視盤監視業務中に防災上の警報を確認した場合は,直ちに本館警備員に連絡すること。
(9) 業務関係者の作業服は統一並びに清潔な服装及び名札を着用し,業務関係者であることを明瞭にすること。
- 14 -(10) 受注者等は,業務担当者に労働安全衛生法に基づく安全教育などの措置を講じなければならない。
また,機械室・電気室・天井内・高所等,設備との接触や転倒・転落,感電等の危険のある場所での作業においては保護帽を着用するなどして安全には十分注意すること。
(11) 庁舎・設備機器・備品その他の破損及び異常箇所を発見したときは,直ちに施設管理担当者に報告すること。
(12) 他契約業務との関連部分はいずれの業務も円滑に実施されるように関係者と調整を図ること。
(13) 完成図面・機器承諾図・取扱説明書等の資料を借り受ける必要があるときは,発注者が許可する期間を限度に借り受けることができる。
(14) 官公署への諸届けは受注者が発注者の指示により行うものとし,これに要する費用は受注者の負担とする。
(15) 受注者は,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」(平成30年版)を中央監視室に常備し,これに基づき点検すること。
(16) 休日・夜間の緊急呼出があった場合は,速やかに登庁して現地に出向き対応・復旧が出来る体制をとっておくこと。
(17) 本業務の対象施設は建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物であるため,業務担当者の中から,同法第6条の規定により建築物衛生管理技術者を2名以上選任すること。
なお,官公署への諸届け及びこれに要する費用は受注者の負担とする。
(18) 受注者は,本業務委託対象施設等が公共施設であることを考慮し,職員及び来庁者等の施設利用者への挨拶やマナー等に十分配慮するとともに,作業実施に当たってはこれらの者の施設の利用に支障のないように注意すること。
(19) 受注者は,本業務の実施に当たっては,契約図書に示す業務を完遂することができるよう,業務内容に応じた適切な人員確保及び人員配置を行うこと。
(20) 保全業務に関する質疑等は,文書にて提出すること。
(21) 「建築保全業務共通仕様書」「建築保全業務報告書作成の手引き」は,契約時から改訂があった箇所について,必要に応じて別途協議し対応する。
(22) 定期点検周期が本業務委託期間である3年を超える項目については,特記仕様書に記載のあるもの及び法令等が定めるものを除き,本業務に含まないものとする。
(23) 本業務における各種提出書類は紙資料での提出を基本とするが,県から指示のあったものについてはメール等により迅速に電子データでの提出を行うこと。
なお,そのための体制は受注者により整備すること。
- 15 -6 委託期間中に実施する広島県庁舎の耐震改修等の工事への対応策(1) 耐震改修等の工事により想定される保全業務内容への影響について,次のようなものが想定される。
ア 点検・保守の内容や点検時期の変更イ 工事の進行により点検できなくなる又は廃止する設備ウ 工事の進行により新設される設備の保守管理エ 工事に関連して行う必要のある時間外作業・立会オ 作業計画の変更カ 工事に関して生じる緊急呼出し対応キ その他これに関すること(2) 上記作業による業務量の増減については,業務計画の変更又は人員の臨時補完等で対応すること。
(3) 工事中の庁舎の設備点検について工事終了後も引き続き使用する設備機器については,使用される庁舎が工事中で休止状態であっても,工事に支障にならない範囲で点検を実施し,機器を良好な状態に保つよう努めること。
(4) 委託料の変更について広島県庁舎の耐震改修等の工事の影響により,保全業務内容が変更されたものについては,業務の増減による委託料の変更を行う場合がある。
工事に伴う主要設備機器類の状況変更等により,やむを得ず委託料の変更をする必要があると発注者が判断した場合,受注者は保全業務委託に関する報告書等を基に,変更内容報告書を作成し提出すること。
参考資料広島県庁舎の耐震改修その他工事の概要ア 工事建物本館(玄関棟含む),議事堂,南館,北館,農林庁舎,税務庁舎イ 予定工期平成30年度末~令和3年度末まで(見込み)ウ 主な改修内容(ア) 耐震補強工事(浸水対策工事,液状化対策工事を含む)・設備の補強,配管の振れ止め,建築工事に伴う機器の移設や新設・給水方式見直しに伴う水槽設備,ポンプ設備,配管設備の撤去,新設等(イ) 維持保全工事・電気 執務室天井内の動力,電灯,弱電配線及びスポット型感知器とケーブル配線の更新・機械 執務室天井他の冷温水管・ドレン管を改修する。
エ 仮移転について県庁舎耐震化工事に伴い,一部庁舎機能を県庁舎敷地外に仮移転する。
オ トイレ整備工事各棟トイレのリニューアル改修
別図1北館空調系統図熱源設備は「北館熱源系統図」を参照熱源設備は「北館熱源系統図」を参照北館熱源系統図北館ダクト系統図本館空調系統図南館空調系統図議事堂空調系統図本館地下ダクト-1本館地下ダクト-2本館塔屋ダクト議事堂地下ダクト農林庁舎空調系統図本館給水系統図本館排水系統図本館・南館・議事堂給排水系統図北館給排水系統図農林庁舎排水系統図農林庁舎給水系統図税務庁舎給排水系統図税務庁舎1階空調設備税務庁舎地階他換気設備税務庁舎1階換気設備税務庁舎2階換気設備税務庁舎3階換気設備本館等屋内消火栓設備,連結送水管 1/3補給水槽本館等屋内消火栓設備,連結送水管 2/3本館等屋内消火栓設備,連結送水管 3/3北館地階駐車場泡消火設備 1/2北館地階駐車場泡消火設備 2/2農林庁舎4階電算室ハロゲン化物消火設備 1/2農林庁舎4階電算室ハロゲン化物消火設備 2/2農林庁舎5階電話交換室ハロゲン化物消火設備農林庁舎地階駐車場二酸化炭素消火設備 1/3農林庁舎地階駐車場二酸化炭素消火設備 2/3農林庁舎地階駐車場二酸化炭素消火設備 3/3北館地階ボイラ室・電気室局所式二酸化炭素消火設備農林庁舎地階物資部連結散水設備 1/2農林庁舎地階物資部連結散水設備 2/2
電気設備保全業務実績申告書業務名業務内容受電設備容量(kVA) 契約先契約金額(円)契約年月日業務完了年月日上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日 所在地 商号又は名称 代表者氏名 電気設備保全業務実績申告書業務名業務内容受電設備容量(kVA) 契約先契約金額(円)契約年月日業務完了年月日○○庁舎電気設備保全業務電気設備の保守点検1,300○○市○○町○○番○号○○庁舎1,000,000-平成○年○月○日平成○年○月○日上記のとおり相違ありません。
平成○年○月○日 所在地 △△市△△町△△番△号 商号又は名称○○電気株式会社 ㊞ 代表者氏名○○ ○○ 記載例
配 置 予 定 技 術 者 一 覧 表【電気設備保全業務】氏 名資格内容等資格等の登録年月日登録番号等備 考年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日上記のとおり報告します。
令和 年 月 日所在地 商号又は名称 代表者名 ㊞【記載要領】1 配置を予定している技術者1名以上 (雇用関係のある者) を記載してください。
2 配置予定者が所持する資格の名称を記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。
記 載 例配 置 予 定 技 術 者 一 覧 表【電気設備保全業務】氏 名資格内容等資格等の登録年月日登録番号等備 考○○ ○○第三種電気主任技術者H10年12月10日第○○-○○○号 年 月 日 年 月 日 年 月 日上記のとおり報告します。
令和 年 月 日所在地 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 ○○○○㈱代表者名 ○○ ○○ ㊞【記載要領】1 配置を予定している技術者1名以上 (雇用関係のある者) を記載してください。
2 配置予定者が所持する資格の名称を記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。
建築物環境衛生管理技術者選任予定者一覧表氏 名資格内容等資格等の登録年月日登録番号等備 考年 月 日第号 年 月 日 年 月 日 年 月 日上記のとおり報告します。
令和 年 月 日所在地 商号又は名称 代表者名 【記載要領】1 選任を予定している技術者2名以上 (雇用関係のある者) を記載してください。
2 選任予定者が所持する資格の名称を記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。
記載例建築物環境衛生管理技術者選任予定者一覧表氏 名資格内容等資格等の登録年月日登録番号等備 考○○ ○○H10年12月10日第 ○○○○○ 号○○ ○○ H10年12月10日第 ○○○○○ 号 年 月 日 年 月 日上記のとおり報告します。
平成○年○月○日所在地 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 ○○○○㈱代表者名 ○○ ○○ ㊞【記載要領】1 選任を予定している技術者2名以上 (雇用関係のある者) を記載してください。
2 選任予定者が所持する資格の名称を記載し,その登録年月日,登録番号等を記載してください。
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