令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
富山県
calendar_today 公開日
2021年02月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧) 一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年2月18日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 加納 圭吾1 調達内容(1)調達件名 令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)使用期間 令和3年4月の計量日から令和4年4月の計量日の前日までとする。 (4)需要場所 仕様書による。 (5)入札方法 入札金額は総価で行う。 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当局が別途提示する予定契約電力及び月毎の予定使用電力量を基に算出した総価とすること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、落札決定後は、当該入札書に記載された金額の積算根拠となった契約電力及び使用電力量に対する単価をもって単価契約を行うものとする。 ※ 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引または割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 (5)「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」(環境配慮契約法平成19年法律第56号)を満たすこと。 (6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (9)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 大田電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の交付場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和3年2月18日(木)から令和3年3月4日(木)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和3年3月5日(金)17時15分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。 なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 (6)入札書の受領期限令和3年3月8日(月)14時00分(7)開札の日時及び場所令和3年3月8日(月)14時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504原則、立会方式の開札を実施せず、郵送による提出とする。 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 (3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要。 (6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)国の予算成立との関係について契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (9)その他 詳細は入札説明書による。 「令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)」入札説明書令和3年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名称事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へFAXもしくは郵送でご提出ください。 (注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。 (注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。 【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行FAX 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)調達件名 令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)使用期間 令和3年4月の計量日から令和4年4月の計量日の前日までとする。 (4)需要場所 仕様書による。 2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 入札参加者は、この入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (1)入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当局が別途提示する予定契約電力及び月毎の予定使用電力量の総価を入札金額とすること。 (※入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引または割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 )(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと)また、落札決定後は、当該入札書に記載された金額の積算根拠となった契約電力及び使用電力量に対する単価をもって単価契約を行うものとする。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。 (5)「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」(環境2配慮契約法平成19年法律第56号)を満たすこと。 (6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (9)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (10)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問い合わせ先(1)問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 大田電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和3年2月18日(木)から令和3年3月4日(木)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。 6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。 入札参加申込関係書類等の提出は政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。 )により行う。 ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。 )する。 郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。 また、封筒に「令和3年度富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。 (1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)3⑥ 様式6 適合証明書⑦ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和3年3月5日(金)17時15分まで(3)その他ア 提出書類の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。 カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (4)入札参加申込関係書類提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札参加申込関係書類は、電子調達システムによらない場合は原則、郵送での受付とする。 上記(2)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。 7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。 (1)質問票の提出質問票様式7またはこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。 ① 受付期間令和3年2月18日(木)から令和3年3月3日(水)17時00分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。 郵送またはFAXによる提出とし、上記期限必着とする。 (2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、入札参加者全員に通知するものとする。 8 入札書の提出場所等(1)提出期限令和3年3月8日(月)14時00分まで(2)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。 ア 電子調達システムによる入札を行う場合電子調達システムにて上記期限までに到着するように入札書別紙も併せて提出すること。 なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもっ4て行うものとする。 なお、入札書別紙については、入札金額送信時にExcel形式にて添付するものとする。 イ 紙による入札を行う場合入札書は様式3の様式にて作成し、上記4(1)の場所へ提出すること。 入札書は様式3と入札書別紙を併せて封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和3年3月8日開札 令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧) 入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。 また、郵送(簡易書留に限る。 )による提出を原則とするが、上記4(1)あてに上記(1)の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 郵送の際には、二重封筒とし、中封筒を上記のとおり作成し、外封筒に「令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)に係る入札書在中」と記載すること。 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札書は、原則、郵送での受付とする。 上記(1)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記10に記す再度入札となることを考慮し、第1回目の入札書の提出とあわせ、第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、上記(2)イに定めるとおり、それぞれ別の封筒に入れ封緘し、かつその封皮に第〇回目の入札書であるかを必ず明記すること。 第2回目以降の入札書の提出がない場合は、辞退したものとして取扱う。 (4)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書及び領収書写しを提出せず、又は5虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(5)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (6)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 また、様式4による委任状を上記(1)の期限までに、上記4(1)の場所へ紙により提出すること。 なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。 ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 9 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和3年3月8日(月)14時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 小会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立会わせて行う。 ① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状(様式4)及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)開札にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、原則、立会いは不要とする。 開札結果については、入札者に電話やFAX等で通知する。 10 再度入札の取扱6開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。 再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。 (※すなわち入札の上限回数は3回までである。 )11 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。 (2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。 紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。 空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。 )を併せて記載するものとする。 なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、またはくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。 12 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、令和3年4月1日に契約を締結するものとする。 (2)契約条項 別添契約書(案)のとおり13 その他(1)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金免除。 (3)支払い条件別添「契約書(案)」による。 (4)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (5)国の予算成立との関係について契約締結日までに国の予算(暫定予算を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (6)その他落札者は、落札決定後、速やかに直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。 714 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。 詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。 ・政府電子調達(GEPS)URLhttps://www.geps.go.jp/・ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/・ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)8様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。 なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 記1 入札案件名 「令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)」2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。 (2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てる。 また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。 (3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。 (6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。 (7)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。 (8)前記(5)から(7)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。 令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名10※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)氏 名生 年 月 日()()()()()()()()()()(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。 ※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。 11様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。 記入札案件名 「令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)」入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。 )電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。 12様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記入札案件名 「令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)」13様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。 記1 入札案件名「令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)」2 電子調達システムでの参加ができない理由14様式6適合証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和元年度の状況項 目自社の基準値点数①平成30年度の1kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)②平成30年度の未利用エネルギー活用状況③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取り組み①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(参入から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。 注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、別紙により算出した値を記載すること。 注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 15(別 紙)二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況に関する区分値及び配点要 素 区 分 値 点数①平成 30 年度の1kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)0.425 未満700.425 以上 0.450未満650.450 以上 0.475未満600.475 以上 0.500未満550.500 以上 0.525未満500.525 以上 0.550未満450.550 以上 0.575未満400.575 以上 0.600未満350.600 以上 0.625未満300.625 以上 0.650未満250.650 以上 0.810未満200.810 以上0②平成30年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満5活用していない0③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況 7.50%以上205.00%以上 7.50%未満152.50%超 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる5取り組んでいない 016様式7質 問 票令和3年3月3日(水)17時00分締切入札案件名 令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受付日 回答日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。 契 約 書1.件 名 令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)2.履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所3.使用期間 令和3年4月の計量日から令和4年4月の計量日の前日まで4.契約金額 単価契約とし、単価は以下のとおりとする。 なお、以下の料金単価には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 基本料金単価: ○○○○円/kW電力量料金単価: ○○○○円/kWh5.契約保証金 免除支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )は、令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)(以下「業務」という。 )に関し別記条項により契約を締結する。 本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日甲 富山県富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 〇〇 〇〇乙 ○○○○○○○○○○○○○○○(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 (契約の目的)第2条 乙は、別紙仕様書に基づき、甲が富山労働局管下5施設で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約電力)第3条 契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 (再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。 4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 5 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第5条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を所定の様式により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに前条第5項の手続により甲に承認を求めなければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 (使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により仕様書別紙の予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (検査及び証明)第7条 乙は、乙の定める方法で使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 2 乙は、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について、別添「特定電源割当証明書」を毎月甲に提出し、再エネ比率を証明しなければならない。 (料金の算定期間)第8条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。 (料金の支払及び遅延利息)第9条 乙は、第7条に定められた検査及び証明終了後、第3条に定める契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た金額(ただし、乙の定める約款において力率割引割増を行う場合は、力率割引割増をして得た金額とする)に、当該月における使用電力量に同項に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額(ただし、乙の定める約款において燃料費調整等を行う場合は、燃料費調整額等を加えた金額又は減じた額とする)を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする)を1月ごとに官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとする。 2 官署支出官は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に支払うものとする。 ただし、乙の定める約款において、約定期間と異なる期間(以下「早収期間」という。 )の定めのある場合は、約定期間に優先して早収期間を適用する。 3 官署支出官は、前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合は、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、納付すべき金額につき年2.6%の割合で計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。 ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。 (権利義務の譲渡等)第10条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (秘密の保持)第11条 甲及び乙は、本契約業務遂行上知り得た相手方の秘密情報(書面をもって甲が乙に提供した情報並びに甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、または第三者に開示してはならない。 本契約業務の履行にあたる乙の使用人その他の者も同様の義務を負い、この違反について乙はその責めを免れない。 ただし、乙の業務運営上必要な場合において、甲の承諾を受けたときはこの限りではない。 2 契約期間経過後又は解除後においても同様とする。 (個人情報保護)第12条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。 以下同じ。 )の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。 5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。 6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 この場合、乙は甲に協力しなければならない。 (契約の解除)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と、第3条に定める契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額とを合算した額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1)乙が天災その他不可効力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。 (2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4)本契約の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5)第11条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第14条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。 )。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。 )を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。 )。 (2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、第14条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第17条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (危険負担)第18条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (費用負担)第19条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 ※仕様書に定める「再エネ比率30%以上」とは、4月~翌年3月までの1年間の平均値のことを指しており、毎月の累積 需要施設名 ○○○○ 契約電力 ○○ kW別添令和 年 月 日第三者へも移転されてないことをここに証する。 総供給電力量再エネ比率令和 年 月期に以下のとおり富山労働局管下5施設に電力を供給したことをここに証する。 特 定 電 源 割 当 証 明 書株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印 令和○年〇月〇日~〇月〇日2 供給期間1 お客様情報 お客様番号 ○○○○【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳(〇月)1 再エネ電気供給元発電所名 住所 割当電力量(kWh)〇〇発電所 ○○県○○市○○ 水力 ○○2 証書による環境価値移転量(環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを供給する場合のみ記載)供給元発電所名 住所 発電期間 証書番号〇〇発電所 ○○県○○市○○ 太陽光 ○○ ○○合計(kWh) 0総計(kwh)0※供給元発電所が特定できない場合は、双方協議の上、報告内容を決定するものとする。 再生可能エネルギー源種類環境価値移転量(kWh)〇年〇月〇日~〇年〇月〇日再生可能エネルギー源種類仕 様 書1.概 要(1)件名 令和3年度 富山労働局管下5施設で使用する電力供給契約(低圧)(2)需要場所 ①砺波労働基準監督署 富山県砺波市広上町5-3②砺波公共職業安定所 富山県砺波市太郎丸1-2-5③富山労働局助成金保管庫(2階) 富山県富山市神通本町1-5-13横江ビル201④富山労働局助成金保管庫(3階) 富山県富山市神通本町1-5-13横江ビル301⑤高岡公共職業安定所第2駐車場 富山県高岡市江尻村中1193(3)業種及び用途 官公署(国家事務)2.仕 様(1)供給電気方式及び供給電圧(標準電圧)①従量電灯交流単相3線式100ボルト/200ボルト②低圧電力(融雪用電力を含む。 )交流3相3線式200ボルト(2)標準周波数60ヘルツ(3)契約容量及び契約電力別表のとおり(4)予定使用電力量別表のとおり月別予定使用電力量は、令和2年2月から令和3年1月の実績を参考にした値である。 なお、月別予定使用料はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。 (5)力率別表のとおり力率は、実際の取引においては毎月の実測力率に基づくものとする。 (6)供給電気の種類「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率30パーセント以上とすること。 (7)単位及び端数処理① 契約容量の単位は1キロボルトアンペア(kVA)、契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。 ② 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。 ③ 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入することとする。 ④ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てることとする。 (8)使用期間令和3年4月の計量日から令和4年4月の計量日の前日までとする。 (9)電力量等の計量①自動検針装置 無/有②電力会社の検診方法 訪問検針/遠隔自動検針(10)需給地点別表のとおり(11)電気工作物の財産分界点各需給地点に同じただし、北陸電力送配電株式会社が計量地点に設置した電力需給用の計量装置は、同社の所有とする。 (12)保安上の責任分界点各需給地点に同じ(13)その他① フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。 ② 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について、契約書別添「特定電源割当証明書」を毎月提出すること(翌月10日まで)。 ③ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、その他の電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件(電力量料金の燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)については、北陸管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。 ④ 入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。 ⑤ 停電にかかる割引の取扱いについては別途落札者と協議により決定する。 ⑥ この仕様書に定めのない事項については、富山労働局の職員の指示に対して誠意を持って対応すること。 ⑦ 事故等発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、富山労働局に指示・報告できるようにしておくこと。 ⑧ 契約書については、別途落札者と協議するもの。 別表③富山労働局 助成金保管庫(2階)④富山労働局 助成金保管庫(3階)従量電灯 低圧電力 従量電灯 低圧電力 融雪用電力 従量電灯 従量電灯 従量電灯 融雪用電力20kVA14kW(予定力率80%)40kVA 18kW 9kW 30A 40A 20A 5kW令和3年4月 1,174 299 2,742 718 1 14 9 18 0令和3年5月 1,009 260 2,489 321 12 9 18令和3年6月 1,066 127 2,524 917 13 9 18令和3年7月 1,186 192 2,480 1,331 12 9 18令和3年8月 1,094 200 2,608 2,197 12 53 18令和3年9月 1,097 253 2,765 2,378 11 8 8令和3年10月 907 124 2,155 425 14 10 15令和3年11月 997 131 2,357 372 13 8 17令和3年12月 989 257 2,426 698 145 12 7 17 313令和4年1月 989 1,330 2,758 1,180 1,833 25 9 19 1,009令和4年2月 1,707 571 2,693 981 98 20 9 18 500令和4年3月 1,250 484 2,740 863 144 16 9 18 200合計 13,465 4,228 30,737 12,381 2,221 174 149 202 2,022北陸電力株式会社の0201キ0612号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点北陸電力株式会社の0201キ0612号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点検針日 毎月中旬 毎月中旬⑤高岡公共職業安定所 第2駐車場毎月下旬北陸電力株式会社の1019ウ6800号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点需給地点契約容量及び契約電力北陸電力株式会社の2311ラ8511号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点北陸電力株式会社の2308ネ0751号柱から引込した構内第1柱の第1支持点がいし負荷側の最初の電線接続点毎月上旬 毎月中旬①砺波労働基準監督署 ②砺波公共職業安定所月別予定使用電力量(kWh)
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/R0313koukoku_low.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。