産業廃棄物処分 外3件
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
宮崎県
公開日
2021年02月19日
提出期限
未指定
案件概要
産業廃棄物処分 外3件
第 136号令和3年2月 19日」ヒ契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長島袋義下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
記1入札に付する事項(1)件 名 産業廃棄物処分 外3件(2)信倉:繁 契約相手方施設(3)引 渡場所 航空自衛隊新田原基地(4)履行期間 契約締結日~令和3年3月 31日(5)契約方法 単価契約2入 本L日 時 令 和 3年 3月 2日 (火 )10時00分3入 札方式 一般競争入札4入 札場所 航空自衛隊新田原基地厚生センター2F談話室5参加資格(1)令和元。
2・3年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州。
沖縄地域の競争参加資格を有する者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)防衛省防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
6入札方法(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された単価に各予定数量を乗じて計算した金額の合計(予定総価)額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)によるほか、落札者の実施する処分方法に応じて、各都道府県の定める産業廃棄物税を落札価格に加算するので、入札者は承知の上、入札金額を記載すること。
7保証金 入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無 有9説明会 なし10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項及び産業廃棄物等処分業務委託契約条項並びに適用契約条項の関係条項による。
12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された単価に予定数量を乗じて得た額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。
(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書、産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを会計隊契約班に提出すること。
(FAX可とする。
)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。
(5)郵便入札を可とする。
その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。
)とする。
(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。
〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班 担当:忽那TEL 0983-35-1121(内線)5428 FAX 0983-35-1805(直通)ノ′ヽエヘ 口ユF寧出1爵 i「鷲'li`_た L_11, 'ヽ ||ノ tHit空霞|当1驚1驚入 本L 書V可『貴通知。
公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。
令和3年3月 2日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋 義剛 殿住 所会社名代表者名品 名(件 名) 規 格単位予数=r人ヒ_Eヨ』聖単 価 金 額備 考産業廃棄物処分仕様書のとおりコンクリート殻t 374産業廃棄物処分仕様書のとおりアスファルト殻t 303産業廃棄物収集・運搬仕様書のとおりコンクリート殻t 374産業廃棄物収集・運搬仕様書のとおりアスファルト殻t 303以下余白合 計搬入場所及び履行場所弊社処分場引 渡 場 所 航空自衛隊新田原基地履行期間 契約締結日~令和3年 3月 31日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋義剛1件名2引渡場所3搬入場所及び履行場所殿(委任者)住 所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。
産業廃棄物処分外3件委任状航空自衛隊新田原基地弊社処分場令和3年3月 2日印(代理人)住 所氏 名代理人使用印鑑1件 名2 履行場所3概 要4 仕様特記仕様書ヽ産業廃棄物処分契約相手方処分施設 `新田原基地で排出される産業廃棄物の処分を委託する。
本役務は、本仕様書による他、次の関係規定最新版により実施するものとする。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年 12月 25日法律第137号(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和46年9月 23日政令第300号 `(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和46年9月 23日厚生省令第35号5 -般共通事項 ヽ一般共通事項は、○印の付いたものを適用する。
(1)現場の収まり、取り合いの関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合は、監督官と協議の上、施工図を提出し、監督官の承諾を受けるものとする。
(2)現場代理人は、作業現場の整理整頓に心掛け、風紀、衛生及び安全の管理並びに火災及び盗難の事故防止に万全を期するものとする。
(3)本役務実施にあたっての入門及び行動は、交通法規及び基地規則を厳守して行うものとし、作業場所以外への立入を禁止する。
やむを得ず作業場所以外への立入を必要とする場合は、監督官に確認の上で、行うものとする。
(4)立入制限区域内での作業をする場合は、事前に立入申請を実施し、許可された者以外、作業を実施してはならない。
また、写真撮影については、事前に監督官と調整するものとする。
(5)基地内の既存施設及び工作物、備品の保護には十分注意を払うものとし、万一不注意により破損した場合は、請負者の負担において、原形に復旧するものとする。
⌒鯉3)役務に必要な書類は、監督官の指示する様式で、指定する期日までに提出するものとする。
(7)役務写真は、施工前、中、後を撮影しアルバムに整理して提出するものとする。
(8)撤去に伴う産業廃棄物は、請負者の責任において再資源化施設へ搬出するものとし、処理業者の発行する産業廃棄物管理票の写しを提出するものとする。
「関係者以外不許複製」6(9)7(1)(2)(4)発生材の処理については、監督官の指示する場所に整理集積し、発生材調書を添えて引き渡すものとする。
1 監督。
検査については、契約担当官が定める監督・検査事務処理要領により実施するものとする。
し数量名 称 概要(規格等) 単位 予定数量1 産業廃棄物処分 ・ コンクリート殻´t 3742 産業廃棄物処分‐アスファルト殻・ヽ t 303特記事項 本仕様書の4項の関連規定に基づき産業廃棄物の処分を許可された業者とする。
本仕様書の4項の関連規定で定める処分方法を遵守し、いかなる場合であっても官側、第二者及び環境等に損失を与えてはならない。
契約相手方の処分施設において、収集・運搬業者及び処分施設の責任者が立会のうえ数量等を確認し、受け入れるものとする。
‐産業廃棄物の処分の再委託は原則禁止とする。
ただし、本仕様書の4項の関連規定に基づき真にやむを得ないと判断される場合で、官側の承諾を得た場合はこの限りではな(3)い。
“(5)契約相手方は産業廃棄物の引き渡し後、本仕様書の4項の関連規定に基づく産業廃棄物の管理票及び業務完了報告書を官側に速やかに提出するものとする。
また、それらの受領及び確認をもって役務の完了とする。
い8 その他(1)契約相手方の不注意によつて発生した事故における賠償及び補償等については、契約相手方の責任において行うものとする。
_(2)契約相手方は、この仕様書に記載されていない事項で関係法令上、当然実施しなければならない事項については、その法令に基づき確実に実施する。
また、疑義が生じた場合は官側と協議し、都度指示を受けるものとする。
・・「関係者以外不許複製」特記仕様書1件 名2 引渡場所3概 要4 仕様本役務は、本仕様書による他、次の関係規定最新版により実施するものとする。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年 12月 25日法律第137号(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和46年 9月 23日政令第300号(3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和46年 9月 23日厚生省令第35号5 -般共通事項一般共通事項は、○印の付いたものを適用する。
(1)現場の収まり、取り合いの関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合は、監督官と協議の上、施工図を提出し、監督官の承諾を受けるものとする。
(2)現場代理人は、作業現場の整理整頓に心掛け、風紀、衛生及び安全の管理並びに火災及び盗難の事故防止に万全を期するものとする。
本役務実施にあたっての入門及び行動は、交通法規及び基地規則を厳守して行うものとし、作業場所以外への立入を禁止する。
やむを得ず作業場所以外への立入を必要とする場合は、監督官に確認の上で、行うものとする。
立入制限区域内での作業をする場合は、事前に立入申請を実施し、許可された者以外、作業を実施してはならない。
また、写真撮影については、事前に監督官と調整するものとする。
基地内の既存施設及び工作物、備品の保護には十分注意を払うものとし、万一不注意により破損した場合は、請負者の負担において、原形に復旧するものとする。
(6)役務に必要な書類は、監督官の指示する様式で、指定する期日までに提出するものとする。
(7)役務写真は、施工前、中、後を撮影しアルバムに整理して提出するものとする。
(8)撤去に伴う産業廃棄物は、請負者の責任において再資源化施設へ搬出するものとし、処理業者の発行する産業廃棄物管理票の写しを提出するものとする。
「関係者以外不許複製」産業廃棄物収集・運搬・=航空自衛隊新田原基地新田原基地で排出される産業廃棄物の収集・運搬を委託する。
(9) 発生材の処理については、監督官の指示する場所に整理集積し、発生材調書を添えて引き渡すものとする。
/´`ヽ《lジ 監督・検査については、契約担当官が定める監督・検査事務処理要領により実事するものとする。
6 数量名 称 概要(規格等) 単位 予定数量産業廃棄物収集・運搬コンクリート殻 t 374アスファルト殻 t 3037 特記事項(1)本仕様書の4項の関連規定に基づき産業廃棄物の収集・運搬を許可された業者とする。
(2)本仕様書の4項の関連規定で定める収集・運搬方法を遵守し、委託された産業廃棄物が飛散、流出することがないよう適切な処置を行うものとする。
また、生活環境の保全に努め、いかなる場合であっても官側、第二者及び環境等に損失を与えてはならない。
(3)官側から収集・運搬業者への引き渡しは、契約担当官の指定する者と調整し、収集運搬業者の責任者が立会のうえ、数量等を確認し、契約担当官の指示する場所に搬入するものとする。
(4)産業廃棄物の収集・運搬の再委託は原則禁止とする。
ただし、本仕様書の4項の関連規定に基づき真にやむを得ないと判断される場合で、官側の承諾を得た場合はこの限りではない。
(5)契約相手方は産業廃棄物の引き渡し後、本仕様書の4項の関連規定に基づく産業廃棄物の管理票及び業務完了報告書を官側に速やかに提出するものとする。
また、それらの受領及び確認をもって役務の完了とする。
8 その他(1)契約相手方の不注意によつて発生した事故における賠償及び補償等については、契約相手方の責任において行うものとする。
t(2)契約相手方は、この仕様書に記載されていない事項で関係法令上、当然実施しなければならない事項については、その法令に基づき確実に実施する。
また、疑義が生じた場合は官側と協議し、都度指示を受けるものとする。
「関係者以外不許複製」図活性中菫馴 ・裂 昼一S 潔盤器製K 図∽ \Zヾ 『〓照 耀ヨ【欄睡〓 曇墨緯迦翻掟彙/ 1 ~¬ ~モ鴫巨中憮尽毅「一掛無(こ咽択―“一曖神ll l)整翼く■緊#(! ― ― )「誅墨維檸ユヽ^榊塁塁」―←▼尽 く―←▼:ψ▲TIく二、▲TI田円製躙図国国製躙区く潔習 瀾ZQ=―ヽ日=H====リ ー====リく――ヽ、 _‐ `\一E 一凶一一― ―
タブを開くと履歴を読み込みます。