令和2年度 公共土木施設災害復旧事業 2災第111号普通河川萩野川 河川災害復旧工事

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business 発注機関
location_on 地域
高知県
calendar_today 公開日
2021年02月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度 公共土木施設災害復旧事業 2災第111号普通河川萩野川 河川災害復旧工事 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 3年 2月12日 積算単価適用繰越手続予定。 繰越承認されたときの標準工完成期限 令和 3年 3月31日事日数45日高知県 香美市 香北町岩改普通河川萩野川 河川災害復旧工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)2災 第111号P. 1香美市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO ブロック積(景観) A=15m2復旧延長 L=4.3m ( 左岸 L=4.3m )P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ エ 木製クッションドラム(1品以上) (http://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに掲載 オ 交通安全管理等の標示板 は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。 )をいう。 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す イ 工事看板(1ヶ所以上) ること。 ウ バリケード(1品以上)第4条 木製型枠の使用 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。 成した型枠(以下「木製型枠」という。 )をいう。 また、一般型枠とは、鋼材また (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。 なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。 し、監督員の確認を受けること。 また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(http://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。 先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。 なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。 る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。 ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。 なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。 便覧等は改訂された最新のものとする。 なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。 確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 しているので参考にすること。 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 第13条 施工形態動向調査等に対する協力 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。 また、その場合、該当する は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ 利益を不当に害することのないようにすること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と第9条 軽油単価の適正な運用 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の かなければならない。 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する の工期経過後においても、同様とする。 ことのないようにすること。 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/112701/joko-kojin-index.html 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 なければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、 ービス(コリンズ)に工事実績データを登録しなければならない。 高知県個人情報保護条例を遵守すること。 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第11条 工事実績データ作成、登録納めること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額第7条 個人情報の保護 500 万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事について、工事実績情報サ工したものとする。 ③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 らない。 るだけ1品以上使用すること① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 油等)を混和して製造されたもの (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 軽油を使用してはならない。 に記載し監督職員の確認を得ること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできいで製造又は譲渡された次のものをいう。 特 記 仕 様 書ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 第10条 不正軽油の使用禁止 (平成8年3月)に準拠すること。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正P. 4 するものとする。 (全車写真) (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 を受けなければならない。 なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。 告しなければならない。 この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 2票の確認を受けなければならない。 また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と い。 また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真)第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。 )に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。 )を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 うち、いずれかの方法により確定する。 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存するこ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 と。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 万円以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドラインて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 様式2)をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 3 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の 副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。 )により作成し、施工計画書と併運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (各積載 せて提出しなければならない。 重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。 )) 2 受注者は、建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上のら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )、工事黒板と荷姿、P. 5特 記 仕 様 書 ればならない。 なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第225号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 試験区分に係る試験項目は必要に応じて試験を行うものとする。 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)第19条 排出ガス対策型建設機械 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し るものとする。 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ第18条 施工管理 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を ・ブルドーザ 提示する。 ・発動発電機(可搬式)第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ・空気圧縮機(可搬式) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。 ) 機 種②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン ・バックホウ バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 (代表写真) ・トラクタショベル(車輪式) する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 する。 ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 の際に施工状況写真に格納すること。 真撮影をする。 (全車写真) 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 できるものとする。 ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。 また、請負金額③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。 )。 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で (全車写真) 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 する法律(平成17年法律第51号)}に基づき、技術基準に適合するものとして届出 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募特 記 仕 様 書 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。 (全車写真) 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 真撮影をする。 (全車写真) 策型建設機械を使用するものとする。 なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関P. 6 ォール標準型、景観ブロック(間知)第22条 本工事で使用するコンクリートブロックについて 1 本工事で使用可能なブロックは以下の製品に限る。 ナチュロック四万十、アントラーブロック(滑面型を除く。 )、山河、ブレスウ 2 上記1により変更契約した金額が、他の契約(県以外も含む)と重複した金 額であってはならない。 なお、変更契約後に他の契約(県以外も含む)との重 複が判明した場合は、減額変更または返納を求める場合がある。 とともに、履行状況について、写真等により監督職員に報告すること。 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工期の延長が必要な 場合には、監督職員と必要期間を協議し、変更できるものとする。 場合は、監督職員と協議の上、必要と認められる費用については、変更契約で きるものとする。 なお、実施にあたっては、施工計画書に実施内容および実施期間を明記する 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 第21条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置 1 本工事において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施するP. 7特 記 仕 様 書第20条 法定外の労災保険の付保1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 8施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 93.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号 距離 13.6㎞ その他 上記運搬距離を想定し積算しているが、処理場所については受注者が 選定した候補地を参考に発注者が決定する。 なお、距離が変更となった場合は変 更する。 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無【建設副産物関係】1.残土の捨土条件・・・・・指定処分B(1)処理場所の指定 処理場所 (有)山中組 香美市香北町永瀬字出雲ノ上94-21.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 11【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。 【公害対策関係】明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)廃プラ 処理場所 香南市香我美町徳王子2847番地1 (有)香南企業 処理方法(指定)P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無 指定はしない。 河川へ影響がないように配慮すること。 【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定(1)濁水対策施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号明示事項(説明書)P. 13こと。 5.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他(1)河畔林の保全に努める。 小口止、天端部及び水抜きパイプは目立たないようにする明示事項(説明書)3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 2災 第111号法覆護岸工土砂等運搬明細表 第3号式 1残土処理工埋戻明細表 第2号式 1明細表 第1号式 1掘削掘削工河川土工築堤・護岸河川改修本工事費P. 15工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要明細表 第8号式 1締切工締切排水工仮設工すり付け工明細表 第7号式 1雑工雑工明細表 第6号式 1小口止コンクリート埋戻しコンクリート明細表 第5号式 1明細表 第4号式 1コンクリートブロック積(景観)コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1一般管理費等工事原価現場管理費現場管理費式 1純工事費共通仮設費計式 1共通仮設費率分直接工事費計明細表 第9号式 1ポンプ排水水替工P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り掘削土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準以外)m3 9土砂 ,小規模(標準以外)m3 22積込(ルーズ)摘 要掘削軟岩 ,オープンカット ,障害無し ,1,000m3未満 ,破砕片除去無し ,集積押土無しm3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 1号 明細表掘削0.41 式当り摘 要埋戻し上記以外(小規模) ,土砂 ,しない(全ての費用)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 2号 明細表埋戻1 式当りm3 10見積10残土処分費摘 要土砂等運搬小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,17.0km以下m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 3号 明細表土砂等運搬1 式当り間知・平・連節・緑化ブロック ,再生クラッシャラン RC-40m3 515胴込・裏込材(砕石)摘 要コンクリートブロック積練積 ,裏込コンクリートなし ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 4号 明細表コンクリートブロック積(景観)0.91 式当り摘 要コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車) m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 5号 明細表埋戻しコンクリート見積1 式当り廃プラ処分費㎏ 1㎡ 3建設物価2021.2月号P.176化粧型枠(材料費)厚45mm,石乱積み,発砲ポリスチレン製型枠化粧型枠 ,小型構造物㎡ 3一般型枠 ,小型構造物㎡ 91型枠摘 要コンクリート小型構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない(全ての費用),小型車加算有り(4t車) m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 6号 明細表小口止コンクリート1 式当り積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(4t車)m3 0.55胴込・裏込コンクリート摘 要石積(張)(雑石)(石材材料費除く)積工 ,練石㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 7号 明細表すり付け工1 式当り㎏ 0.9見積廃プラ処分費伐採木等運搬往復運搬距離L=32.0 km台 1据付・撤去 ,波状管及び網状管 ,200~400mm ,継手材料要 ,しない(全ての費用) m 161暗渠排水管摘 要簡易仮締切工小口並べ、仕拵,積立,撤去㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 8号 明細表締切工1 式当り作業時排水日 141排水設備運転摘 要排水設備設置・撤去箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 9号 明細表ポンプ排水
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入札資料
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