車両用タイヤの購入(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2021年02月19日
提出期限
未指定
案件概要
車両用タイヤの購入(単価契約)
入 札 公 告物品の調達について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。
令和3年2月19日奈良県知事 荒 井 正 吾第1 競争入札に付する調達の概要1 入札物件車両用タイヤの購入(単価契約)2 入札物件の数量車両用タイヤ 19種類詳細は、入札説明書によります。
3 調達期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4 納入場所奈良県警察本部車両整備工場5 入札方法入札は、配送費等を含めた各タイヤ1本当たりの単価に予定数量を乗じて得た金額の総計金額で行います。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。
)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
第2 競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる(1)から(5)までのいずれにも該当する者が、この入札に参加することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中でない者であること。
(3) 奈良県における競争入札参加有資格者で、営業種目K3「車両部品」で登録している者であること。
(4) この公告に示した調達物品又はこれと同等の類似品に係る納入実績があり、かつ、誠実に履行した者であること。
(5) この公告に示した調達物品の規格に合致した物品及び数量を確実に納入し得る者であること。
第3 入札書の提出場所等1 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合わせ先〒630-8578 奈良市登大路町80番地奈良県警察本部警務部会計課調度係(奈良県分庁舎1階)電話(代表)0742-23-0110 内線22442 入札説明書の交付日時及び場所令和3年2月19日(金)から同月26日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除きます。
)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。
)奈良県警察本部警務部会計課調度係3 入開札の日時及び場所令和3年3月24日(水)午後2時奈良県警察本部聴聞室(奈良県分庁舎1階)4 郵便による入札入札書の提出は、郵便に限ります。
なお、送付方法は書留郵便とし、令和3年3月23日(火)までに到着するようにしてください。
第4 その他1 入札保証金この一般競争入札の参加者は、入札金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を入札の際納付するものとします。
ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第4条第1項ただし書の規定に該当する場合は、免除します。
2 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。
ただし、奈良県契約規則第19条第1項ただし書の規定に該当する場合は、免除します。
3 入札者に要求される事項(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示すとおり、第2の(4)及び(5)に関し、調達物品又は類似品に係る納入実績証明書及び調達物品の規格に合致した物品を確実に納入し得ることを証明する書類等を所定の日時までに提出しなければなりません。
なお、入札参加者は、入開札日の前日までの間において、奈良県警察本部から提出書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。
(2) (1)の提出資料に基づき第2の(4)及び(5)の規定に該当すると認められる者を入札対象者とします。
(3) 入札者は、所定の入札書を作成し、封をした上、所定の場所及び日時に入札してください。
(4) 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。
4 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、奈良県契約規則第7条に該当する入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。
5 契約書作成の要否要します。
6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 手続きにおける交渉の有無無8 契約履行に関する条件この調達に係る令和3年度予算が議決され、その予算の執行が可能となることを条件とします。
9 契約の解除等(1) 落札者が契約の締結までに(2)のアからキまでのいずれかに該当すると認められるときは、落札者と契約を締結しないものとします。
(2) 契約締結後、契約者が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
この場合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。
)、支配人及び支店又は営業所の代表者を、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいいます。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」といいます。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
以下同じ。
)であるとき。
イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
カ この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」といいます。
)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
キ この契約に係る下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除きます。
)において、契約担当者が下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
ク この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
10 その他詳細は、入札説明書によります。
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