令和34年度住宅管理報「こだち」配布業務 (令和3年2月19日)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2021年02月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和34年度住宅管理報「こだち」配布業務 (令和3年2月19日) 1令和3・4年度住宅管理報「こだち」配布業務入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構中部支社の調達契約に係る一般競争入札公告(令和3年2月19日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 入札心得書3 独立行政法人が行う契約情報の公表について4 競争参加資格確認申請書(様式)5 入札書及び封筒6 使用印鑑届及び年間委任状7 委任状8 入札辞退届9 単価契約書独立行政法人都市再生機構中部支社21 入札等実施要領1 調達内容等(1) 件名令和3・4年度住宅管理報「こだち」配布業務(2) 調達案件の仕様等仕様書による。 (3) 履行期間令和3年4月1日から令和5年2月28日まで(4) 納入場所仕様書による。 (5) 入札方法① 入札参加者等の入札金額は、仕様書に示す数量等に基づき総価を記載するものとし、本体価格のほか、指定する納入場所での引渡しまでに要する一切の経費を含めるものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書には内訳を記載することとし、内訳の記載にあたっては、項目単位当たりの単価には、円の補助単位である銭までを表示可能とするが、総額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 内訳に計算誤りや記載誤りがあった場合、その入札は無効とする。 入札書は5 入札書及び封筒を使用すること。 2 競争参加資格の確認入札参加者は、以下に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、(2)に掲げる書類を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (1)競争参加資格① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構中部地区における平成31・32年度(令和元・2年度) 物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において、業種区分「役務」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該一般競争参加資格を有しない場合は、令和3年3月5日(金)17時00分までに当該一般競争参加資格の申請等を下記に行い、開札日までに当該参加資格の認定を得る必要がある。 〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27(錦中央ビル6階)独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 052-968-3315※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため注意されたい。 ③ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「申請書等」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと(申請書等については入札説明書を参照のこと)。 ④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(競争参加資格の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 ⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 ⑥ 入札日から起算して3年前の日以降において、当該業務と同種(公報等の配布)又は類3似(情報誌各戸配布・ポスティング等)の業務を行った実績があること。 (2) 申請書等の提出等本入札の参加希望者は、次に従い、競争参加資格を確認するための申請書等を提出しなければならない。 なお、提出期間内に申請書等が提出場所に到達しなかった場合は、本入札の参加者に選定されないほか、選定されなかった場合には、本入札に参加することはできない。 ① 提出期間令和3年2月19日(金)から令和3年3月5日(金)までの平日10時から17時(ただし、12時から13時の間は除く。 )②提出場所〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27(錦中央ビル7階)独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部 管理企画課電話 052-968-3133(担当:竹内、入山)③提出書類イ 競争参加資格確認申請書(表紙)ロ 平成31・32年度(令和元・2年度)物品購入等に係る競争参加資格認定書の写し(業種区分「役務」の認定を受けていること。 )ハ 印刷等業務実績報告書④提出方法あらかじめ提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (3)競争参加資格確認審査結果の通知① 通知日令和3年3月10日(水)までに結果を通知する。 ② 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、令和3年3月19日(金)までに、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。 当機構は、参加資格がないと認められた理由についての説明を求められたときは、令和3年3月24日(水)までに書面により回答する。 (4)その他① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 ② 当機構は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 ③ 当機構に一旦提出された書類は返却しない。 ④ 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 ⑤ 入札者が虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査等の対象としない。 ⑥ 入札参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札時において(1)に示す資格のない者は、落札対象としない。 ⑦ 本件業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。 3 質問書の提出及び回答(1) この入札に関する質問がある場合は、「質問書」(様式任意)を提出すること。 ① 提出期限令和3年3月10日(水)17時00分② 提出場所2(2)②に同じ。 4(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ① 期間:令和3年3月15日(月)から令和3年3月25日(木)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、10時00分から17時00分まで。 ② 場所:2(2)②に同じ。 4 入札書の提出(1) 提出期限:令和3年3月25日(木)17時00分(2) 提出方法同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。 (送付先)〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部 経理課電話 052-968-3315入札書等は、2入札及び見積もり心得書等を熟読の上、作成すること。 中封筒には、5入札書・内訳書及び封筒(様式)に示す入札書及び内訳書のみを入れること。 また、入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構中部支社が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。 なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。 )したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。 表封筒は入札書在中と朱書きの上、中封筒及び提出書類一覧の必要書類を入れ、封をし、郵送すること。 なお、開札結果は競争参加資格確認申請書に記載のされた担当者にあて連絡する。 5 開札入札者及び代理人の開札への立ち会いは不要とする。 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (1) 日時令和3年3月26日(金)10時30分(2) 場所〒460-8484愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社入札室(3) 再入札第1回目の入札で落札者が得られなかった場合は、再度入札に移行する。 日時については、第1回目の入札参加者(辞退者及び無効となった者は除く)へ、別途連絡する。 6 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書および資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記2(1)に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 7 入札保証金及び契約保証金免除58 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 9 手続きにおける交渉の有無無10 契約書作成の要否要11 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 支払条件契約書の条件による13 独立行政法人が行う契約情報の公表について3 独立行政法人が行う契約情報の公表についてのとおり。 14 問合せ先2(2)②に同じ。 以 上62 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意7しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者8二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。 )を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。 (受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。 )内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。 ただし、その延長日数は、発注18者と受注者とが協議して定めるものとする。 (損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 (検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。 (請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。 2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受19ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え20る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、21同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 )二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)26パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失に22よって知らなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 以 上別紙 単価表別添 仕様書23別紙単 価 表配布した住戸1戸につき1回当たり金 円 銭(ただし、消費税相当額を除く。 )24別添仕 様 書1 業務の名称令和3・4年度住宅管理報「こだち」配布業務2 業務の内容発注者が発行する住宅管理報「こだち」(以下「住宅管理報」という。 )を、発注者の指示する団地に居住する世帯及び管理サービス事務所に配布する。 3 業務に係る基本事項(1) 配布物住宅管理報(タブロイド版、原則8ページ、偶数月20日発行。 令和3年4月号~令和5年2月号の計12回分。 ただし、8月号は5日発行。 号によっては、発注者の広報物が住宅管理報に挟み込まれている場合がある。 )(2) 配布対象団地(予定)別紙のとおり。 なお、随時配布対象に多少の増減が発生する。 (3) 配布部数(予定)1回当たり45,631部(4) 配布期間(予定)毎号20日から月末までただし、8月号は5日から15日まで(5) 業務指示者発注者は、4,5の業務を実施するための業務指示者を設けることが出来る。 4 業務の実施方法(1) 毎号の詳細指示発注者は受注者に対し、毎号発行月の1日までに(8月号は前月15日までに)、納品部数、配布想定部数、配布対象、配布期限を通知する。 (2) 実施体制の報告受注者は発注者に対し、予め業務の実施体制(配布責任者、配布体制、配布拠点を含む)を報告する。 なお、業務実施体制に変更があった場合には、速やかに発注者へ通知するものとする。 (3) 住宅管理報の受領受注者は、機構が別に委託した印刷会社から住宅管理報を受領する。 (号によっては、発注者の広報物が住宅管理報に挟み込まれている場合がある。 )なお、受領時間等の詳細については、受注者と印刷会社との間で調整の上、決定すること。 25(4) 住宅管理報の配布イ 配布方法配布対象のうち発注者の指示する団地に居住する世帯にあっては、原則として各住宅の集合郵便受に投函する。 (団地の1階住戸については、集合郵便受がない場合がある。 その場合に限り、1階住戸の郵便受に直接配布する。 )管理サービス事務所にあっては、原則として当該事務所の郵便受に投函する。 ロ 配布作業上の留意点① 配布作業は午前8時から午後7時までの間で行う。 ② 郵便受に投函する際には、原則として、表紙を上にして住宅管理報全体を郵便受奥まで完全に投函し切る。 ③ 住宅管理報は、雨濡れ、破汚損、置き忘れや紛失することのないよう取り扱う。 ④ 発注者が通知する場合を除き、他の刊行物等を住宅管理報と一緒に配布しない。 ⑤ 配布作業にあたっては、団地居住者に配布員であることが判るよう身分証(社員証等)を掲示し腕章を付ける。 また、常に道路交通法等の交通法規を遵守し、団地居住者の日常生活を妨げることのないよう留意し、誠実に対応する。 ⑥ 集合郵便受に配布物が異常に蓄積されている等、配布対象であるにも関わらず配布困難な状況があった場合は、発注者に報告する。 なお、発注者の求めに応じて当該状況を説明できる資料、写真等を提出する。 (5) 配布残部の取扱い配布地区毎に、納品部数から配布部数を差し引いた数が、残部数と合致するか確認する。 残部は、配布漏れ等への対応に備えるため、受注者において配布期限後2週間程度、適切に保管する。 保管期間後は自治体等の許可を受けた処分場で適正に処分すること。 発注者の依頼があった場合は、処理方法等について報告を行う、又は、発注者の指示する場所に返却する。 5 配布漏れ等発生時の対応(1) 配布漏れが判明した場合受注者は発注者の指示に基づき、原則即日該当世帯に住宅管理報を配布し対応完了の旨報告する。 (2) 誤配布、重複配布が判明した場合一旦該当団地内の配布を中止し、速やかに発注者に連絡する。 受注者は発注者からの情報収集・報告方法等に関する指示に基づき、迅速に対応する。 また、受注者は発注者に対し、速やかに対応完了の旨報告する。 (3) 重大な事案に対する追加報告上記(1)又は(2)の事案のうち、発注者が特に重大な事案であると判断した事案の場合は、対応完了の旨の報告に加え、事案の発生経緯、対応内容、原因及び再発防止策について、受注者は発注者に対し、書面により報告する。 6 業務完了の報告配布が完了した時は、直ちに業務完了届(様式1)をもって報告する。 なお、上記4(4)ロ⑥は請負代金の算定根拠となる配布部数に含めるが、5(1)(2)は含めないものとする。 7 請負代金の支払請負代金の支払は号毎とし、配布単価に配布部数(実績)を乗じた額(算定した額に1円未満26の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。 )に消費税及び地方消費税を加えた額とする。 8 その他本仕様書に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定める。 9 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 (3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上27(様式1)平成 年 月 日業 務 完 了 届独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿株式会社○○○○○代表取締役○○○○○令和3・4年度住宅管理報「こだち」○月号配布業務上記業務が完了いたしましたので、お届けいたします。 納品部数(A)配布部数(B)残部数(A)-(B)○○○ ○○○ ○○○
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/central/pdf/order_32477_2.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。