令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事

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location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2021年07月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事 令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事 2021年07月19日令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月19日分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 東岡 礼治 1.工事概要(1) 工 事 名 令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事 (2) 工事場所 沖縄県島尻郡座間味村 神の浜園地 (3) 工事内容 神の浜園地WiFi 設備の設置を行う。 電気設備工事 一式、建築工事 一式 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和4年3月11日まで (5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号) に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号) (以下「予決令」という。 ) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における電気設備工事に係るB等級又はC等級の令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る) 。 なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成18年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1) 同種工事:太陽光発電設備又はWi-Fi設備のいずれかを含む建築一式工事(ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 ) 。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 1) 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士又は二級電気工事施工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。 ・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。 (建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日) 参照) 2) 平成18年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。 なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。 3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 ) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 ) の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (入札説明書参照。 ) (8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 (入札説明書参照。 ) (9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。 九州地方環境事務所管内のうち、鹿児島県、沖縄県 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続等(1) 担当部局 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2) 入札説明書等の交付期間及び方法 入札参加希望者は、環境省沖縄奄美自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。 環境省沖縄奄美自然環境事務所URL:http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/ なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。 入札説明書等の交付期間:令和3年7月19日から令和3年7月29日まで (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。 ) 若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。 ) (以下「郵送等」という。 ) 」すること。 以下、郵送等については、期日までに送付(必着) すること。 1) 競争参加資格確認申請書 電子調達システムによる受付期間 : 令和3年7月19日9時00分から令和3年7月29日17 時15 分までとする。 紙入札方式の場合の受付期間 : 令和3年7月19日から令和3年7月29日までの休日を除く毎日、受付時間は8時30分~17時15分(12時から13時を除く) までする。 ただし、最終日は12時00分までとする。 受付場所 : 上記(1)に同じ。 2) 技術資料(競争参加資格確認資料) 電子調達システムによる受付期間 : 令和3年7月19日9時00分から令和3年7月29日17 時15 分までとする。 技術資料(競争参加資格確認資料) のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。 紙入札方式の場合の受付期間 :令和3年7月19日から令和3年7月29日までの休日を除く毎日、受付時間は8時30分~17時15分(12時から13時を除く) までする。 ただし、最終日は12時00分までとする。 受付場所 : 上記(1)に同じ。 (4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。 1) 電子調達システムによる入札の締め切り : 令和3年8月12日10時00分 2) 持参又は郵送等による入札の場合は、令和3年8月11日17時15分まで必着とし、(1)の場所に入札心得に定める様式1による入札書を郵送(配達の記録が残るものに限る。 ) すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 持参による入札書の提出はすることができない。 (5) 開札の日時及び場所 1) 開札は、令和3年8月12日10時00分 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所において行う。 4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 1) 入札保証金 免除。 2) 契約保証金 契約締結時の契約事項による。 (3) 入札の無効 1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2.に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。 4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって 契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがあ る。 (入札説明書参照。 ) (7) 契約書作成の要否 要。 (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。 ) を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11) 申請書等の内容のヒアリング 申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。 なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。 (13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。 電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (14) 詳細は入札説明書による。 添付資料 入札説明書[PDF 218.4 KB] 別記様式[DOC 102.5 KB] 工事請負契約書(案) [PDF 259.8 KB] 特記仕様書[PDF 284.7 KB] 設計図等[PDF 1.3 MB] [XLSX 51.5 KB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Reader(無償) をダウンロードしてご利用ください。 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 そのほか 意見募集・相談 関連リンク 政策一覧 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 (function() { var cx = '003400915082829768606:wiib6pxwlwc'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); おすすめサイト ページ先頭へ 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright Ministry of the Environment Government of Japan. All rights reserved. - 1 -入 札 説 明 書九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所の令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.公告日 令和3年7月19日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所長 東岡 礼治3.工事概要(1) 工 事 名 令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事(2) 工事場所 沖縄県島尻郡座間味村 神の浜園地(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 4 年 3 月 11 日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口:6.に同じ・受付時間:8時30分~17時15分(12時から13時を除く)までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。 以下「休日」という。 )は除く。 2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。 4.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 環境省における電気設備工事に係るB等級又はC等級の令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続- 2 -開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成18年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成 18 年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。 1) 同種工事:太陽光発電設備又はWi-Fi設備のいずれかを含む建築一式工事(ただし、個人住宅及び軽微なものは除く(軽微なものとは、500万円未満の工事をいう。 )。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 1) 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士又は二級電気工事施工管理技士のいずれかの資格を有する者であること。 2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。 )。 (共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。 (工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。 )3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。 提出されない場合は競争参加資格なしとする。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 ・株式会社環境設計国建・株式会社南日本技術コンサルタンツ(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。 )と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。 ②において同じ。 )の関係にある場合- 3 -② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。 九州地方環境事務所管内のうち、鹿児島県、沖縄県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.設計業務等の受託者等(1) 4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。 1) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。 ① 親会社等と子会社等の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。 ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6.担当部局〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64017.競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について- 4 -確認を受けなければならない。 4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 1) 提出期間:電子調達システムは、令和3年7月19日9時00分から令和3年7月29日17 時15分までとする。 紙入札方式は、令和3年7月19日から令和3年7月29日までの休日を除く毎日、受付時間は8時30分~17時15分(12時から13時を除く)までする。 ただし、最終日は12時00分までとする。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。 )若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。 )(以下「郵送等」という。 )」すること。 郵送等については、期日までに送付(必着)すること。 (2) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。 なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。 また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINZ)」の写しをもって65点と見なす。 ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。 評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しと見なし入札に参加出来ないので留意すること。 1) 施工実績(別記様式2)(500万円以上の実績)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。 2) (配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)① 4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況に- 5 -おいては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。 なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。 なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。 また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。 ② 入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。 なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 3) 契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。 ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 (4) 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。 (5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月2日までに電子調達システムにて通知する。 (ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。 )(6) その他1) 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 2) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 3) 提出された申請書及び資料は、返却しない。 4) 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 5) 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。 - 6 -6) 電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。 ① 配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、ファイル形式は以下による。 ・Microsoft Office Word(Word2010形式以下のもの)・Microsoft Office Excel(Excel2010形式以下のもの)・Just System 一太郎(一太郎2008形式以下のもの)・PDFファイル② 複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。 なお、圧縮することにより1つのファイルにまとめたものは、1つのファイルの提出(圧縮ファイルの中に複数のファイル及びファイル形式が混在していても良い。 )として認める。 ただし、圧縮ファイルの形式は、lzh形式のみを認める。 なお、提出するファイル容量は3MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が3MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和3年7月29日17時15分までに郵送等(書留郵便に限る。 )すること。 8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 1) 提出期限: 令和3年8月9日2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。 提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。 紙入札方式の場合は、持参又は郵送等とする。 持参又は郵送等の場合の提出場所は、6.に同じ。 (2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和3年8月16日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 9.入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 1) 提出期間: 令和3年7月19日から令和3年8月4日17時15分まで。 (休日を除く。 )持参する場合は、上記期間の8時30分から17時15分(12時から13時を除く)まで。 2) 提出場所: 6.に同じ。 3) 提出方法: 電子調達システムにより提出すること。 提出後、6.に提出した旨を電話で通知すること。 紙入札方式の者は、書面を持参又は電送(ファクシミリ)すること。 電子調達システムによる質問書の提出に当たっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な工事名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。 )を記載するなど、他の参加者に自社の参加が知り得る状況となる質問を行った場合には、公正な入札の確保ができないため、その者は入札に参加することができないものとする。 なお、当該質問者が既に競争参加資格を有している場合においては、当該参加資- 7 -格を取り消すこととする。 (2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システムにより回答するので確認すること。 また、次のとおり閲覧にも供する。 紙入札方式の者に対しては電送(ファクシミリ)で回答する。 1) 期 間: 令和3年8月5日から令和3年8月11日まで(休日を除く。 )の毎日、8時30分から17時15分2) 場 所: 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-640110.入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。 入札書提出期限は次のとおりとする。 1) 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和3年8月12日10時00分。 2) 紙入札方式による持参の場合は、令和3年令和3年8月11日17時15分。 郵送等による場合も同じ日時。 6.へ期間内に必着するよう送付すること。 3) 開札は、下記(2)おいて、令和3年8月12日10時00分に行う。 (2) 場 所: 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401(3) そ の 他: 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 電子調達の場合は、当該通知書の持参は不要。 11.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。 紙入札方式の場合は、工事費内訳書とともに入札書を持参又は郵送等すること。 持参又は郵送等に当たっては、各々封緘を行った封筒を表封筒の中に入れ、封緘のうえ、表封筒に商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名及び「入札書・工事費内訳書在中」と記載するものとする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。 (2) 契約保証金 契約締結時の契約事項による。 - 8 -13.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。 電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 工事費内訳書の提出形式は、下記のとおりとする。 参考数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(様式自由。 ただし、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、紙による入札は押印すること。 )。 様式は、自由とするが、その構成は公共建築工事内訳書標準書式による。 なお、科目別内訳書、細目別内訳書の添付されていない場合は、下記表1.(1)に該当するものとして、入札を無効とする場合がある。 公共建築工事内訳書標準書式URLhttps://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_utiwakesyo_syosiki.htm(2) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子調達システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官又は支出負担行為担当官(これらの者の補助者を含む。 )が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、下記表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 (3) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。 【表】1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子調達システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。 )(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合- 9 -14. 開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。 入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。 (3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時等については、発注者から指示する。 この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。 なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。 15.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、7.(4)において参加資格「無」とした者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに環境省入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 16.落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止の措置が講じられるので注意されたい。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、19.(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次の1)~4)に掲げる額の合計に、100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、その割合が10分の9.2 を超える場合にあっては10 分の9.2 とし、10 分の7.5 に満たない場合にあっては10 分の7.5 とする。 1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額4) 一般管理費費の額に10分の5.5を乗じて得た額- 10 -17. 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。 )以内に電子調達システムにより、支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。 ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。 (2) 上記(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。 )以内に電子調達システムにより回答する。 ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。 18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。 19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。 この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。 (2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が九州地方環境事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。 )を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。 1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。 ただし、軽微な手直し等は除く。 3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。 (3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。 また、別冊工事契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。 - 11 -20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。 (1) 前金払 有(2) 中間前金払 有(3) 部分払 有(4) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。 22.火災保険付保の要否 要23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に行う。 また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。 (1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間: 休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。 )まで。 (3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。 25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。 26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。 (5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 - 12 -(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。 ただし、システムメンテナンス時を除く。 (7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。 (8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。 (9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。 (10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。 (11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。 (12) その他不明な点についての照会先6.に同じ以上 - 1 -印紙工事請負契約書(案)1 工 事 名 令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事2 工事場所 沖縄県島尻郡座間味村 神の浜園地3 工 期 令和 年 月 日から令和 4年 3月 11日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 円上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 東岡 礼治 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。 )及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 - 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。 以下同じ。 )のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 - 4 -(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。 )を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締- 5 -結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。 )3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 一 現場代理人二 専任の監理技術者監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。 以下同じ。 )三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。 以下同じ。 )- 6 -2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。 以下この条において同じ。 )- 7 -を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。 )及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。 )の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定め- 8 -と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。 )を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、- 9 -又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計図書の表示が明確でないこと。 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する- 10 -ことができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 - 11 -(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 - 12 -2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。 以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 以下この条において同じ。 )との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 - 13 -(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。 )により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。 )のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 - 14 -一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 - 15 -4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 前項の規定は、この場合について準用する。 4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注- 16 -者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。 以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。 )を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、第2項の規定を準用する。 6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに、- 17 -新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。 )に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中○回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 - 21 -六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 - 22 -ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 - 23 -2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。 )の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた- 24 -損害の賠償を請求することができる。 一 工期内に工事を完成することができないとき。 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 次項において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注- 25 -者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号及び次項第2号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号において同じ。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 - 26 -(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。 )の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。 )の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 - 27 -9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。 以下この条において同じ。 )等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。 以下この条において同じ。 )に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。 )のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 - 28 -(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。 (補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 - 29 -[別添]仲 裁 合 意 書工 事 名 令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事工事場所 沖縄県島尻郡座間味村 神の浜園地令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 沖縄県建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号氏 名 那覇第一地方合同庁舎1階分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 東岡 礼治 印受 注 者 住 所氏 名 印- 30 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 (2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。 )は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。 )は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。 )は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 令和 3 年度慶良間諸島国立公園神の浜園地 WiFi 設備工事特記仕様書(電気設備)1.工事の目的慶良間諸島国立公園多言語解説等サインは訪日外国人観光客等の滞在満足度を確保するため、サイン表示板面に QR コードを設け、アプリ内において情報提供している。 本工事では、同解説サインの利便性を向上させるため、公衆無線 LAN回線を整備するものである。 2.工事の内容1)適用範囲調査・設計、施設管理者との調整、諸手続き、設置工事等、機器整備に必要となるすべての事項については、受注者の範囲とする。 なお、今回提供される各種機器については当方が引渡しを受けず、Wi-Fi 提供事業者が管理すること。 2)一般事項履行に際して、本仕様書及び工事図面、関係諸法令に従うこと。 3)履行場所沖縄県島尻郡座間味村 神の浜園地4)構成神の浜園地の利用者に公衆無線 LAN を提供するための設備を提供する。 提供するサービス構成及び役割分担は下図のとおりとする。 図 1. 本工事の範囲(赤枠)と設置後におけるシステムイメージLTE ルータPoEインジェクタLAN機器収納ボックスLTE ルータPoEインジェクタ木造架台太陽光パネル蓄電池装置アクセスポイント電源LTE回線5)仕様(1)アクセスポイント(以下、「AP」とする。 )設置する AP の仕様は下記表に従うこと。 ○AP の機能要件(屋外用)項目 対応機能動作周波数 2.4GHz 帯、5GHz 帯の同時利用が可能なこと無線 LAN 規格 IEEE802.11a/b/g/n 以上セキュリティ WPA/WPA2SSID 数 16 以上同時接続数 100 以上動作環境 温度-40~+65℃ 湿度 5~95% (結露なきこと)PoE 対応 802.3afPoE もしくは 802.3atPoEなお、公衆無線 LAN サービスの利用者間の不正なアクセスを防ぎ、利用者のプライバシーを保護できる仕組みとすることとし、設置した AP を利用するにあたり、AP 検索や認証を簡易にするスマートフォンアプリの活用を可能とする設備を設置すること。 その他、仕様の詳細について下記の通りとする。 ・全ての拠点における当該 SSID 名は、発注者が指示するものに統一すること。 なお、設置後の名称変更も可能とすること。 ・チャネル設定等により周辺に対する電波干渉への対応ができること。 ・AP の遠隔監視ができること。 ・AP の有効伝送距離は、屋内及び屋外を問わず 30m 以上を基本とし、施設内等を広くエリア化できるよう設置すること。 ・AP はファームウェアのアップデート等に逐次対応すること。 ・本工事で整備した AP から、他電気通信設備事業者等の複数 SSID も発信できる仕組みも可能とすること。 ・各種法令に抵触しないよう、設備の利用に当たってユーザ規約案を作成し発注者へ提案すること。 ・利用者が当該 SSID に接続した場合、インターネットに接続するための専用の接続画面(ポータルサイト)のデザインについて、発注者と協議のうえ、決定すること。 (2)Wi-Fi 設備工事等・アクセス回線については、LTE 回線を使用すること。 ・LTE 回線を使用する場合、施設内の公衆無線 LAN サービス利用エリアでのサービス品質を確保するため、LTE 電波測定を行い、最も良好な場所を選定し、AP を設置すること。 また、AP 設置に際しては LTE 電波測定結果を発注者へ事前に報告したのちすること。 ・AP の設置場所は利用エリアを最大限確保するための置局設計を行い、通信品質が確保される場所へ設置すること。 ・PoE インジェクタから AP までのケーブルはカテゴリー5e 以上とすること。 ・施設の状況に応じ、ルータ等ネットワーク機器の設置など必要な工事を実施すること。 現地調査を実施し、発注者と協議のうえ、設置工事を実施すること。 ・機器設置工事にあたっては、景観や施工品質に配慮し、施設担当者及び発注者の了解を得て作業を実施すること。 ・セキュリティの観点から各施設からインターネット VPN で接続するための対応機器を設置すること。 ・設置する機器について設定作業を実施すること。 設定作業完了後、AP の正常動作及び公衆無線 LAN サービスの接続確認試験を実施すること。 ・配線を含めた設置図を設置前後に発注者に別途提出すること。 3.工事期間令和 4 年3月11日までとする。 4.成果物受注者は、本工事で公衆無線 LAN を設置した施設、施設における設置箇所が分かる図面及び設置前後の写真を添付した報告書を作成し、成果物として下記を提出すること。 ① 完成図書 3 部(A4 版カラー)② ①のデータを収納した電子媒体(DVD-R) 3 式提出場所:九州地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所5.著作権等の扱い1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、環境省が保有するものとする。 2)受注者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 3)成果物の中に受注者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )が含まれている場合、その著作権は受注者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受注者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。 6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 6.情報セキュリティの確保受注者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 1)受注者は、本工事の開始時に、本工事に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について発注者に書面で提出すること。 2)受注者は、発注者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、本工事において受注者が作成する情報については、発注者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 3)受注者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した、情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において本工事に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて発注者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 4)受注者は、発注者から提供された要機密情報が工事終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、本工事において受注者が作成した情報についても、発注者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 5)受注者は、本工事の終了時に、本工事で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf7.その他1)回線設備設置後のサービスの提供本設備については、以下のサービスにより運用・保守を行うことを予定している。 (1)基本的事項・サービスを 365 日(6:00~20:00)提供できること。 ・次の 2 つの利用登録・認証方式を利用可能であること。 また、利用者自身が利用登録時に選択して、利用登録することが可能であること。 (ア)メール認証方式次の操作イメージで利用登録が可能であること。 ・利用登録時に利用者自身がメールアドレスを仮登録。 ・仮登録後、一次的にインターネット接続を開放。 ・仮登録されたメールアドレスに対し、本登録用 URL を自動メール送信。 ・本登録用 URL をクリックすることで、自動で本登録が完了。 ・10 分以内に本登録を行わない場合、本登録用 URL を自動で無効化。 (イ)SNS 認証方式次の SNS サービスのアカウントを用いて利用登録が可能であること。 ・Twitter・Facebook・Google+・Yahoo!Japan ID・d アカウントなお、設置後、上記以外の SNS 認証方式について必要性が生じた場合は、利用登録方法を変更することが可能であること。 ・1 回の接続時間は 60 分とし、接続時間経過後は自動的に切断できること。 また、設置後の変更についても分単位で可能であること。 ・1 日の接続回数は、無制限での利用ができること。 また、設置後の変更についても回数を任意に設定可能であること。 ・一度、登録したユーザは、再度のアクセス時にエントリ画面が簡易となるようにできること。 また、登録したユーザ情報を、初回登録後 6 ヶ月以上保持できること。 ・利用者によるインターネット接続操作完了時に、AP 毎に発注者が指定するURL への画面遷移ができること。 なお、災害時には、平時と異なる URL への画面遷移ができること。 (2)ネットワークの仕様・LTE 回線は最大 37.5Mbps 以上のベストエフォート型の回線とする。 ・VPN 網等によりグループ化し、グループ外の回線からの接続を拒否できること。 (3)サーバ群機能サーバ群とは、利用者がインターネットへ接続するための機器群であり、Webサーバ、DB サーバ、DNS サーバ、ファイアウォール(FW)、ゲートウェイ(GW)等により構成され、以下の機能を提供できること。 ○サーバ群機能項目 対応機能サーバ可用性 サーバ群は冗長構成とすること。 ログ取得機能 Syslog ログ、アクセスログ、認証で登録されたメールアドレス等は DB サーバへ蓄積し、適切な管理を行うこと。 運用開始後、以下の内容を月単位で集計できること。 ① 認証ベース利用数(認証登録したユーザが無料インターネットを利用した回数)・月単位、日単位、時間単位での利用数・MAC アドレスでカウントした 1 日のユニークユーザ数・ユニークユーザのリピート利用数・拠点別利用数② 接続画面を閲覧した回数・デバイス別利用数・言語別利用数(日本語、英語、中国語(簡体及び繁体)、韓国語)バックアップデータ保存期間6 ヶ月以上(4)セキュリティ機能違法有害情報対策としてフィルタリングを導入し、以下の機能を備えること。 ○セキュリティ機能項目 詳細内容ユーザ情報の取得及び管理以下を取得し、6 ヶ月以上保持すること。 ① メールアドレス(メール認証方式の場合)② MAC アドレスなお、メールアドレスの取り扱いについては、個人情報であるため、関連法令を遵守した方法で取り扱うこと。 アクセスログの記録 以下を取得し、6 ヶ月以上保持すること。 ① 割当 IP アドレス② MAC アドレス③ 利用日時 等なお、上記は個人情報になる可能性があるため、その取り扱いについては関連法令を遵守した方法で取り扱うこととし、運用開始後、警察等捜査機関より、犯罪捜査等のため、アクセスログ提供の依頼があった場合は、発注者と相談の上、迅速に対応すること。 利用時間の制限 インターネットへの攻撃に利用されることを抑制する手段として、利用時間の制限が任意で可能であること(1 回の接続)端末間通信制御 同じ無線 LAN の AP に接続している利用端末間同士のアクセスが禁止されていること。 外部攻撃対策 インターネットからの攻撃をブロックできるファイアウォールをサーバ群に設け、ユーザ端末からの攻撃と思われる不正な多数のセッションを検知し、ブロックすること。 セキュリティパッチ対応セキュリティパッチやウィルス対策ソフト更新が公開された場合は適用判断を速やかに実施し、必要性があるものについては速やかに適用すること。 脆弱性対応 セキュリティ脆弱性の点検及びポータルサイトの改ざん確認を、公開前及び公開後は定期的に実施すること。 ID、PW対策 管理者権限の ID・PWは、既定のものや容易に予想がされるものは用いないこと。 (5)インターネット接続機能当該 SSID に接続した場合に、ユーザ認証を実施し、インターネットへの接続を可能とすること。 ○インターネット接続機能項目 詳細内容接続画面 利用者が当該 SSID に接続した場合、インターネットに接続するためのポータルサイトを表示すること。 ユーザ登録 接続画面でメールアドレス等の利用者情報をユーザ登録し、利用規約に同意した利用者に対してのみ、インターネット接続を提供する認証機能を備えること。 多言語対応 接続画面のユーザ登録においては、日本語、英語、中国語(簡体及び繁体)、韓国語に対応すること。 なお、設置後にも、発注者の求めに応じて多言語の追加(5 言語程度)が可能であること。 また、利用者が利用しているブラウザの言語設定に応じた言語自動振り分け機能を有すること。 外国人対応 日本の携帯キャリア契約のない外国人であっても利用登録ができ、原則エリア内で登録が完結する仕組みとすること。 災害時対応 災害発生時には、ユーザ登録の有無にかかわらず利用者にインターネット接続を開放できること。 1 回の利用時間を 15 分として切断できること。 ポータルサイトを別途専用のページに切り替えできること。 災害時モードの切り替えは、発注者からの連絡にもとづく切り替え及びあらかじめ取り決めた災害条件に一致した災害発生の場合に自動切り替えが行えること。 自動切り替えは、気象庁が配信する防災情報XML を受信した際、自動的に災害時モードに切り替える仕組みとし、通常モードへの切り替え(切り戻し)については発注者からの連絡にもとづき実施できること。 ○ポータルサイトリダイレクト機能項目 詳細内容リダイレクト 認証後、別途指定するポータルサイトへリダイレクトできる機能を有すること。 また、指定するリダイレクト先は拠点毎に異なるポータルサイトが設定可能であること。 (6)利用促進利便性向上のため、スマートフォンアプリ等を利用したワンタップでの接続を可能とし、日本人・外国人を問わず利用可能であること。 アプリの仕様は以下のとおりとする。 アプリの利用を促進するため、ポータルサイトトップページにアプリ提供のバナーを掲載できること。 ○アプリ仕様項目 詳細内容アプリ利用者 すべての機能を無料で利用できること。 特に、SNS 等のアカウントを持たない日本人も利用できること。 対応言語 日本語、韓国語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、タイ語、マレー語、インドネシア語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語の 13 言語以上に対応できること。 初期登録 初回 1 回のみの登録で対応できること。 登録有効期限 無制限。 ただし、一定期間(90 日間等)接続がない場合は、再度登録が必要となる仕様を含む。 利用制限 各サービスの利用時間及び回数制限に対応できること。 検索機能 各エリアでアプリに協力している事業者の無料公衆無線 LAN サービスを利用できる場所を一覧で表示できること。 利用促進 アプリにて複数の事業者が提供する公衆無線LAN サービスとも認証ができること。 (7)保守・運用①保守・運用範囲・AP、サーバ、ネットワーク、ポータルサイト等のサービスの提供に必要なもの全てについて、一元的に保守・運用を実施する体制を備え、設備の遠隔監視を実施できること。 ②障害対応・障害発生時は発生後速やかに原因を特定し、復旧すること。 ・サーバ群の障害については 24 時間以内復旧を目標とし、AP 等の拠点設備に関する障害については、発注者と連携して速やかに復旧すること。 ただし、大規模災害等特殊な事情がある場合には、この限りではない。 ・障害等に関しての問い合わせは 24 時間 365 日受け付けられる有人問い合わせ窓口での対応が可能な体制を持っていること。 ③サービスの開始時期・公衆無線 LAN サービスは、本工事完了後に開始することを予定している。 (8)セキュリティ対策がされていることを証明する認証制度の活用サービスを受ける者が安全にインターネットを利用できるよう、セキュリティ対策がされていることを証明する認証制度(公共無線 LAN 安全安心マーク)を活用することを予定している。 2)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 29 年2 月 7 日閣議決定。 以下「基本方針」という。 )の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」(基本方針 206 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 207 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は発注者と協議の上、基本方針(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 2.電子データの仕様(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文 章; Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)以降で作成したもの)・画 像;BMP 形式又は JPEG 形式(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。 事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R に必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては発注者の指示に従うこと。 3.その他成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 管理建築士 設 計 製 図摘 要発注機関工事場所工事名称 工事年度図面名称縮 尺図面番号名 称資格者指名登録番号所 在 地設 計 者環境省 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813WiFi設備工事令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地令和3年度E-01図面目録・案内図A1: No scal案内図令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事図面番号 図面名称 縮尺電気設備工事 特記仕様書(1) E-02電気設備工事 特記仕様書(2) E-03E-01 図面目録・案内図環境省 沖縄奄美自然環境事務所令和3年度E-04E-05図示図示機器姿図E-06配置図・システム系統図1/301/60機器設置図(A1)(A3)(A1)(A3)(A1)(A3)No scaleNo scaleNo scale図示図示図示図示【電気設備 図面目録】(2)暴力団員等による不当介入の排除対策(8)設計図書における資材等の取扱いについてア1 工事概要イ(1) :(2) :ア(3)ウイウ(注:延べ面積は建築基準法による表記)(4)工事科目(○印を付けたものを適用する)(3)アイウエ(4)2 本工事の設計時期(5)不発弾等発見時の処理について本工事の設計書は、令和3年6月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び令和3年6月時点の公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。 3 電気設備工事仕様(1)標準仕様書等ア(6)ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。 イイ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ウ(2)特記仕様アエイオウ4 その他カ(1)公共事業労務費調査に対する協力アキ アからカのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 (7)不正軽油の使用の禁止等についてイアウ エ項目の番号に○印が付いた特記事項を適用する。 特記事項のうち選択する事項は「・」又は「※」に○印が付いたものを適用する。 ただし、○印のない場合は「※」を適用する。 「・」と「※」の両方に○印がある場合は、共に適用する。 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 項目に記載の( . . )内の表示番号は標準仕様書の当該項目を参考まで示している。 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。 )の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し提出する等、必要な協力を行わなければならない。 また、本工事の完成後においても同様とする。 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の完成後においても同様とする。 本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)に報告すること。 また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。 なお、これについては、下請業者へも周知すること。 本工事に建築工事を含む場合、建築工事は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(平成31年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(平成31年版)による。 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。 本工事において発注者が工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条に掲げる工事監理を行う業務をいう。 以下同じ。 )を委託している場合は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。 工事監理業務への協力等計本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。 (m2) 消防法施行令別表第一本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。 なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。 建物概要建築物の名称 構造及び階数延べ面積 用途区分受注者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行うこと。 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。 )がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。 工 事 名工事場所工事科目建物別及び屋外図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。 )工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。 )の氏名等は発注者から通知する。 なお管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 電気設備工事 特記仕様書公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。 )又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。 )を使用し、又は使用させてはならない。 管理建築士 設 計 製 図摘 要発注機関工事場所工事名称 工事年度図面名称縮 尺図面番号名 称資格者指名登録番号所 在 地設 計 者環境省 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813令和3年度E-02(1.1.4)2 適用図書等 ※公共建築工事標準仕様書(平成31年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(1.1.6)※営繕工事写真撮影要領(平成31年版)工事の一時中止に係る計画の作成(1)(1.1.9)(2)4 施工図等 (1)(1.2.3)(2)(3)受注者は施工に先立ち各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、監督員工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 ※(建築、電気設備、機械設備)工事監理指針(令和元年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)工事実績情報の登録を行う。 ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。 ※公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)※公共建築設備工事標準図(平成31年版)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)監督員に各工事の必要な内容を記載した総合図を提出し確認を受ける。 ただし、監督員より総合図の作成を要しない旨の指示がある場合はこの限りでない。 施工計画書及び主要機材の製作図並びに施工図は監督員の指示する時期に提出する。 ただし、監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、製作図及び施工図は工事着工前までに提出し承諾を受ける。 ※建築材料・設備機材等品質性能評価事業 (建築材料等・設備機材等)評価名簿(令和元年1月版)(一般社団法人公共建築協会)3 工事の一時中止に係る事項 工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。 )を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 1 工事実績情報の登録施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者へ移譲するものとする。 一般共通事項○ ○ ○ ○本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。 なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 5 設計図CADデータの貸与(1.3.1)ア 現場施工に着手するまでの期間※ イ 検査終了後の期間(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係についてア イ術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 ければならない。 ばならない。 を要しない期間は、次のとおりとする。 (1)工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3か月以上の雇用関係が成立していな受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなけれ請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。 6 施工管理体制 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。 なお、専任○電気設備工事 特記仕様書(1)令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813○電気設備○○備考Wi-Fi設備WiFi設備工事令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地太陽光発電設備A1: No scal架台 ○建築別図参照○(1.3.9)(1)マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。 ・ 無 ・・ 無 ・・ 無 ・(2)一般共通事項○ (1)資格の区分1次のイ又はロに掲げるものイ ロ資格の区分2次のイ又はロに掲げるものイ 技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者ロ 資格の区分1のロに掲げる者資格の区分3次のイ又はロに掲げるものイ 建設業法第7条第2号イ又はロに定める実務経験を有する者ロ(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。 (3)○ (1)(1.3.8)(2)一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW)ア バックホウイ 車輪式トラクタショベルウ ブルドーザエ 発動発電機オ 空気圧縮機カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)キ ローラ類ク ホイールクレーン撤去前に内容物(燃料、冷媒、吸収液、廃油等)の回収を要する機器、配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料(アスベスト、鉛、PCB等)が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処置する。 昭和47年建設省告示第352号により、上記と同等以上の知識及び技術、技能を有すると認定された者8 施工中の環境保全等「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 ※・ ・引渡しを要するもの 有(図示)本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。 9 発生材の処理等適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。 (建物や周辺の状況等調査、残存物品調査、PCB、アスベスト等有害物質調査など)特別管理産業廃棄物 有(図示) ※現場調査を行う再利用を図るもの 有(図示)発生材の種類及び処理方法7 主任技術者等の資格主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。 なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者の資格は、以下による。 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。 )のうち、1級の電気工事施工管理の検定種目に合格した者技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門又は建設部門に合格した者管理建築士 設 計 製 図工事年度図面名称縮 尺図面番号名 称資格者指名登録番号所 在 地設 計 者環境省 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813令和3年度電気設備工事 特記仕様書(2)E-03 摘 要発注機関工事場所工事名称○ ※※ 使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。 ※工事に使用する機材の品質等は図示(機器仕様書等)又はこれらと同等のものとする。 (製品番号等は参考であり限定しない。 )使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」(一般社団法人公共建築協会)による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。 等(1)※ 火災保険※ 組立保険※ 請負業者賠償責任保険・ 建設工事保険・ 労働災害総合保険(2)(3)建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。 ア 掛金収納書を契約後一か月以内に発注者に提出する。 イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。 10 工事の保険等 工事完成期日後14日以上とする。 入を証明するための書類を発注者に提出する。 (1.4.2)12 機材の品質ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。 次の工事関係保険に加入すること。 なお保険の加入期間は、原則として工事着工日から建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か月以内に加○○18 その他 (1) 受注者が代行で行う諸官公署手続き費用等は、受注者の負担とする。 (2) 以下の負担金は受注者の負担とする。 ・ 電力引込に係る負担金(※(3) 図示されたものを除き、以下による。 ・ 位置ボックスは( ・ 金属製 ・ 合成樹脂製 ・ )とする。 ・ フラッシプレートは( ・ 樹脂製 ・ ステンレス製 ・ 黄銅WB製・ )とする。 ・ 長さ1m以上の入線しない電線管には、直径1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。 ・ 一般照明の照度測定を行う。 照度測定を行う場所は、監督職員の指示による。 13 土工事 残土処分は(・構外適切処分 ※ 構内敷ならし)とする。 (2.2.1)○ 14 機材○ 15 施工○ 16 耐震施工 (1)・ 「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・(2)17 磁気探査円)監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様書等、標準図による。 耐震施工は下記による。 ただし、設計用標準震度が図示された場合は、指定された設計用標準震度を用いて耐震施工を行う。 建築物導入配管で不等沈下のおそれがある場合及び建物のエキスパンションジョイント部の配管は、図示によるほか標準図による措置を施す。 監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図示(機器仕様書等)によるほか標準仕様書等、標準図による。 本工事は磁気探査業務を含む。 実施は「磁気探査実施要領(案) 平成25年4月」(沖縄県土木建築部)によるものとし、位置は図示による。 WiFi設備工事令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地(1.4.2)11 仮設工事 ○ 本工事で必要な動力用水光熱費等の費用は、受注者の負担とする。 (1)○○A1: No scal管理建築士 設 計 製 図摘 要発注機関工事場所工事名称 工事年度図面名称縮 尺図面番号名 称資格者指名登録番号所 在 地設 計 者環境省 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813令和3年度E-04配置図・システム系統図WiFi設備工事令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地システム系統図 配置図配置図 A1:1/100【機器設置位置】・木造架台上部 / 太陽光パネル・木造架台側面 / アクセスポイント・木造架台下部 / 機器収納ボックス・蓄電池装置A1:図示機器収納ボックスパネル太陽光《木造架台 下部》《木造架台 上部》電源端子台EE ED種接地太陽光発電設備【工事区分表】設備項目太陽光発電設備電気設備 建築工事範囲 範囲●電波測定●作業項目LTEルータアクセスポイント●ネットワーク設計設置作業・機器設定現地調査 共通機器準備機器準備PoEインジェクタ 機器準備● ● ● ● ● ● ●総合調整 ●設置作業・機器設定太陽光パネル現地調査設置作業・機器設定金具、ACアダプタ含む金具、ACアダプタ含む金具含む総合試験調整 ●パネル取付装置取付共通蓄電池装置 機器調達 ●●配管・配線● ●機器調達 ●配管・配線 ●機器調達 ●ボックス取付 ●配管・配線 ●機器収納ボックスD種接地工事 ●金具含むWi-Fi設備太陽光発電設備分類アンカー位置調整のこと木造架台へのアンカー ●パネル太陽光DC/ACインバータOAタップタイムスイッチパネル太陽光UTPEPV【配線種別】《木造架台 側面》UTPEEF2.0-3CIE1.6専用配線コード(太陽光パネル付属)Wi-Fi設備UTP cat5e-4PUTPWi-Fi設備IE3.5EdCE3.5-3C備考LTEルータPoEインジェクタアクセスポイントアンカー位置調整のことアンカー位置調整のこと木造架台(建築工事) ● 架台設置 別図参照〇 建築工事と調整のことEEF2.0 EEF2.0EEF2.0EEF2.0-2CEEF2.0CE3.5専用電源コード(機器付属)PVPVPVCE3.5EEF2.0装置蓄電池Ed太陽光パネル機器収納ボックス アクセスポイント自 至蓄電池装置 専用配線コードx3本 + IE1.6(HIVE22)配管配線UTPcat5e-4P(HIVE16)CE3.5-3C(HIVE22) 蓄電池装置 機器収納ボックス接地棒 機器収納ボックス IE3.5(PF16)① ② ③ ④【配管配線表】④ ②① ③:電力線+アース線:アース線:接地線:Wi-Fi通信線:電力線:電力線LAN配線含む太陽光パネル 機器収納ボックス 蓄電池装置コネクタ付ケーブル35±1(1020)1580-3+2812+2-3+ -管理建築士 設 計 製 図摘 要発注機関工事場所工事名称 工事年度図面名称縮 尺図面番号名 称資格者指名登録番号所 在 地設 計 者環境省 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813令和3年度E-05機器姿図WiFi設備工事令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地A1:1/5丸形防水ルーバー換気扇付丸形防水ルーバー小型平面ハンドル形 式I P材質色彩(板厚)ボデードア基板ボデードアライトベージュライトベージュ木製基板PC+ABSPC+ABS屋内・屋外兼用保護等級 IP55(カテゴリ2)(5Y7/1)(5Y7/1)(t15)(t3.5)(t3.5)規格DC-ACインバータタイムスイッチOAタップ(LTEルータ)(PoEインジェクタ)(数量はWi-Fi設備姿図にて計上)DC24V:AC100Vクォーツモータ式、AC100V、防雨型最大出力14kgL1580×W812×D35(mm)JIS C 8918、JIS C 8990単結晶(ヘテロ接合型)-20 ~ +40℃243W温度環境種 類耐候性質量外形寸法1台1台1個(1台)備考 数量 名称■ 収納機器(下記の機器を含む)■ 仕様TB4203K 相当品KA100-24-100S1A60-D(1台)■ パネル仕様付属相当品参考型番 VBHN243SJ56 (数量はWi-Fi設備姿図にて計上)A1:NS4-φ8取付穴(t2)2個口、抜止め、接地極付き電源端子台 1個最大出力動作電圧 43.4V最大出力動作電流 5.61A開放電圧 52.9V短絡電流 6.01A付属 専用ケーブル、取付金具参考型番 PL20-45KA取付金具A1:1/30動作周波数100以上温度 -40~+65℃16以上WPA/WPA2IEEE802.11a/b/g/n 以上2.4GHz帯、5GHz帯の同時利用が可能なこと無線LAN規格セキュリティSSID数同時接続数動作環境■ 仕様PoE対応 802.3afPoEもしくは802.3atPoE湿度 5~95%(結露なきこと)参考型番 aruba AP-275概算寸法 W230×D240×H270(mm)概算重量 2.4kg対応周波数(LTE)NAT/NAPT、DHCP、パケットフィルタ、 VPNパススルー、IPsec温度 -20~+60℃SMA×2100BASE-TX/10BASE-T×2下り最大100Mbps / 上り最大50Mbps2.1GHz(Band1)、800MHz(Band19)、1.5GHz(Band21)通信速度LANポートアンテナコネクタルータ機能動作環境■ 仕様消費電力 8.4W(最大)湿度 25~85%(結露なきこと)参考型番 SkyBridge MB-A100 + ACアダプタ概算寸法 W100×D130×H28(mm)概算重量 263g23W(最大) 消費電力動作環境電源電圧 DC9~DC32V(オプション:ACアダプタDC12V)電源Cat5e以上IEEE802.3af/at2、RJ45コネクタ最大0.8A最大40WAC100V消費電力消費電流STP端子数接続ケーブル適合規格■ 仕様使用温度範囲 -10 ~ +40℃最大30W参考型番 PD-9001GR/AC概算寸法 W51.8×D159×H34.7(mm)概算重量 200g90%以下(ただし結露のないこと) 使用湿度範囲給電機能付属 取付金具アクセスポイント LTEルータ PoEインジェクタ太陽光発電設備 太陽光発電設備 太陽光発電設備Wi-Fi設備 Wi-Fi設備 A1:NS Wi-Fi設備 A1:NS A1:NSA1:図示50±4 600) 50 (±2.5 375±4 557±4 569994 ±6.5最大出力電力-20 ~ +50℃DC36V ~ DC65V4.7kWh(バッテリ2個)DC24V最大時250W、 定常時100W定格出力電圧蓄電池容量動作入力電圧温度環境防水性能■ 装置仕様耐塩害性能質量外形寸法参考型番IP55耐塩害仕様(JRA9002)約120kgH994×W600×D365(mm)AF-XD2100150【1面】 【1台】 【3枚】【1台】 【1台】 【1台】管理建築士 設 計 製 図摘 要発注機関工事場所工事名称 工事年度図面名称縮 尺図面番号名 称資格者指名登録番号所 在 地設 計 者環境省 沖縄奄美自然環境事務所沖縄県島尻郡座間味村字安真茶仏813令和3年度E-06機器設置図WiFi設備工事令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地太陽光パネル取付金物SUS M6ハンガーボルト蓄電池装置(制御部)蓄電池装置(バッテリー)太陽光パネル取付金物アクセスポイント太陽光パネル機器収納ボックス アクセスポイント自 至蓄電池装置 専用配線コードx3本 + IE1.6(HIVE22)配管配線UTPcat5e-4P(HIVE16)CE3.5-3C(HIVE22) 蓄電池装置 機器収納ボックス接地棒 機器収納ボックス IE3.5(PF16)① ② ③ ④【配管配線表】太陽光パネル取付金物M6ボルト固定太陽光パネル太陽光パネル取付金物SUS M6ハンガーボルトアクセスポイントアクセスポイント太陽光パネル太陽光パネル 太陽光パネル太陽光パネルアクセスポイント蓄電池装置(制御部)蓄電池装置(バッテリー)蓄電池装置(制御部)蓄電池装置(バッテリー)蓄電池装置機器収納ボックス機器収納ボックスD種接地③④②①蓄電池装置③ ①③ ①③ ①A1: 1/30機器収納ボックス④① ③②公園名称縮 尺工事名称図面名称年月日会社名事務所名図面番号照 査 照 査設 計 設 計環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所慶良間諸島国立公園令和 2年 9月㈱南日本技術コンサルタンツ内村光伸/S=図示 仕様書・位置図・平面図(既設)遊歩道N設計GL=EL44.55展望デッキの角展望デッキの角9.00m5.45m500N座間味村座間味島座間味港案内図 NoScale阿真ビーチ配置図 S=1:10044.2844.3444.5744.5642.8744.4444.4044.4744.4044.2643.4844.5142.6042.9941.8142.9740.3442.0743.3642.74移設記念碑(既設)5530±0▲庇ライン屋根スロープ(1/10)ア プ ロ | チ10800計画建物▲庇ライン屋根敷地境界線13,3876,357敷地境界線6,4157,9276,5489,794敷地境界線5,405敷地境界線敷地境界線敷地境界線23,143敷地境界線敷地境界線敷地境界線4,31312,545敷地境界線+900休憩スペース(屋根なし)8295202531585409ad(本工事)F A15AB5 4道路(既設)遊歩道計画地3.工事種目2.敷地面積1.工事場所特 記 仕 様 書Ⅰ 工事概要新 築沖縄県島尻郡座間味村阿真茶仏813神の浜園地内_埋戻し及び盛土・埋戻し及び盛土の種別 ・ B 種 適用場所( ) ※ 現場説明書による ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し 建設発生土の処理・・支持地盤・直接基礎試験掘り(根切り底の状態の確認等)・行う・建物中心・ 砂利地業・切込砂利又は切込砕石砂利厚さ 100㎜適用箇所 ・基礎下、土間コンクリート下・捨コンクリート地業捨コンクリートの厚さ 50㎜ 設計基準強度 218N/㎜ スランプ ※15㎝又は18㎝ ・ ・ 鉄筋・ SD295AD-10.13・ 鉄筋の継手重ね継手・ 鉄筋の定着長さ鉄筋の定着長さ・(構造関係共通事項(配筋標準図)3.1(b))適 用 箇 所 スランプ2設計基準強度 (N/㎜ )・普通コンクリート ・ コンクリートの気乾単位容積質量による種類及び強度・21基礎・土間・15令和3年度 慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事(建築)工事設計図・ 特記無し事項については、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年度版適用1)WiFi用太陽光パネル架台 工作物・木造3.6㎡ 新築1棟 ソラーパネル及び同取付金具・保安器・制御ボックス・バッテリーボックス WiFiアンテナ(別途)35102410土間面積表 3.51×2.46 =8.6346土間面積求積図 S=1:5014602510建築面積求積図 S=1:50土間面積 =8.63㎡建築面積表 2.51×1.46 =3.6646建築面積 =3.66㎡土 工 事地 業 工 事鉄 筋 工 事コンクリート 工 事令和3年度 慶良間諸島国立公園 神の浜園地WiFi設備工事(建築)公園名称縮 尺工事名称図面名称年月日会社名事務所名図面番号照 査 照 査設 計 設 計環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所慶良間諸島国立公園令和 2年 9月㈱南日本技術コンサルタンツ内村光伸/S=図示 ソーラーパネル架台(2-2)令和3年度 慶良間諸島国立公園 神の浜園地WiFi設備工事(建築)【別途】機材収納庫300x400x180制御部W600xD365xH375バッテリーW557xD345xH569バッテリーW557xD345xH569制御部W600xD365xH375ソーラーパネル架台2-1▲トイレinin▲有効開口±0 +10010°〔亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきハガネ鉄線〕完全式菱形金網φ2.6×56mm〔スプリングネット〕(素線抗張力850N/mm ~1050N/mm )22作業範囲(オープン)【別途】携帯トイレブース1.2mx1.2mX1X2平面図S=1:30Y1 Y2 Y3Y1 Y2 Y3X2 X1 X2 X1Y1 Y2 Y3▼GLS=1:30A面全体立面図S=1:30B面全体立面図S=1:30 S=1:30C面全体立面図D面全体立面図2,000φ38.1×1.6(水抜穴付)▼GL構造図PC-H1800S=1:20 S=1:3胴縁金網取付断面図構造図▼GLS=1:30電気設備架台:100x100(ACQ K4加圧注入処理)電気設備架台ACDケミカルアンカー:MU12丸鋼 Φ32BP:550x550xt12φ70穴ダボ:Φ13SUSBP:550x550xt12丸鋼 Φ32BP:550x550xt12丸鋼 Φ32ダボ:Φ13SUS丸鋼 Φ32ダボ:Φ13SUS柱脚金物-1S=1:20 S=1:20柱脚金物-2S=1:20柱脚金物-3丸鋼 Φ32BP:300x300xt12ARケミカルセッター:MU-12SUS全ねじボルト:M12xL150ARケミカルセッター:MU-12SUS全ねじボルト:M12xL150BP:300x300xt12ARケミカルセッター:MU-12SUS全ねじボルト:M12xL150BP:550x550xt12穿孔径 :φ15mm穿孔長さ:110mmアンカー納まり図S=1:5ARケミカルセッター:MU-12SUS全ねじボルト:M12xL150BP:550x550xt12丸鋼 Φ32電気設備架台:100x100(ACQ K4加圧注入処理)38.1φ9.5c.t.c.300水抜穴設計荷重・・・建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく基準風速・・・46m/sec地表面粗度区分・・・ Ⅲ風圧力に依る。 基礎条件・・・長期許容地耐力 100kN/㎡10 木部塗装は、木材保護着色塗料2回塗りとする2 木材は、薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う3 注入処理材は、JAS認定工場で処理したものとする4 本製品は、JIS A 9002加圧式注入を施し、JAS規格K4浸潤の品質を満たすこと5 防腐防蟻処理は、JIS・JAS 認定薬剤のACQ同等品以上を施したものとする1 木材は、国産杉一級材とする6 本製品は、JAS認定工場の加圧式注入証明書 及び 製材の日本農林規格に定める分析方法によるK4浸潤分析成績書を提出すること7 本製品は、木材防腐・防蟻性能10年保証保険に加入したものとする8 本製品は、生産物賠償責任保険(PL保険)に加入したものとする9 木口面は面取り加工を施し 木材表面はプレ-ナ-仕上げとする11 取付ボルトナットはステンレス品とする12 木材は、天然素材につき、割れ、反り、抜け節が発生する事があります13 表示寸法は 標準寸法であり製作上の納まりにより変更する事があります特 記 仕 様【別途】ソーラーパネル【別途】ソーラーパネル【別途】ソーラーパネルPCフェンス【別途】アンテナ【別途】アンテナ【別途】アンテナ【別途】アンテナ1001001,500柱150320柱100柱730100 150 730300 1,800100 100 1001,750 50100 1003901,0803901,0803201,500390 100100100100390100φPC-H18001002,500 464木製ソーラー架台φPC-H1800木製ソーラー架台木製ソーラー架台φPC-H18002,160 2402,4001501,7601,460 150 375 3752,5101,7601,800375503753,56055045075150503751,25550150 1,255450 5050 12505505010010055055075505031255037550 45050 50212100 1250502005050 5050300200550450505030050 50 200300281501212151101210021250 1005050 12 50 1003125981,8008301001,4602401502,4004652,5102,1604641,2152,500150 150358101002401002,5892,0001,8002,9401502402,8292,510 1502,829351502,9292,5891501,2151,460830 4651502,589352402,8292,9291,8001002,000φ60.5×2.3 φ60.5×2.3300φ4.0φ38.1×1.61,750 501,800公園名称縮 尺工事名称図面名称年月日会社名事務所名図面番号照 査 照 査設 計 設 計環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所慶良間諸島国立公園令和 2年 9月㈱南日本技術コンサルタンツ内村光伸/S=図示 ソーラーパネル架台(2-1)令和3年度 慶良間諸島国立公園 神の浜園地WiFi設備工事(建築)10 木部塗装は、木材保護着色塗料2回塗りとする2 木材は、薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う3 注入処理材は、JAS認定工場で処理したものとする4 本製品は、JIS A 9002加圧式注入を施し、JAS規格K4浸潤の品質を満たすこと5 防腐防蟻処理は、JIS・JAS 認定薬剤のACQ同等品以上を施したものとする1 木材は、国産杉一級材とする6 本製品は、JAS認定工場の加圧式注入証明書 及び 製材の日本農林規格に定める分析方法によるK4浸潤分析成績書を提出すること7 本製品は、木材防腐・防蟻性能10年保証保険に加入したものとする8 本製品は、生産物賠償責任保険(PL保険)に加入したものとする9 木口面は面取り加工を施し 木材表面はプレ-ナ-仕上げとする11 取付ボルトナットはステンレス品とする12 木材は、天然素材につき、割れ、反り、抜け節が発生する事があります13 表示寸法は 標準寸法であり製作上の納まりにより変更する事があります特 記 仕 様バッテリーW557xD345xH569制御部W600xD365xH375ソーラーパネル架台10°10°パネル勾配▲inトイレin▲有効開口±0 +10010°2-2【別途】ソーラーパネル取付金物M6ボルト固定【別途】ソーラーパネル取付金物SUS M6ハンガーボルトSUS M6ハンガーボルト【別途】ソーラーパネル取付金物作業範囲(オープン)1.2mx1.2m【別途】携帯トイレブース筋交い:45x120(ACQ K4加圧注入処理)(ACQ K4加圧注入処理)母屋:120x120間柱[杉芯去一級材:90x120(ACQ K4加圧注入処理)下地桟:45x45(ACQ K4加圧注入処理)縦ルーバー:30x30@60(ACQ K4加圧注入処理)(ACQ K4加圧注入処理)桁:120x240梁:120x210(ACQ K4加圧注入処理)筋交い:45x120(ACQ K4加圧注入処理)母屋:120x120(ACQ K4加圧注入処理)(ACQ K4加圧注入処理)桁:120x240筋交い:60x120(ACQ K4加圧注入処理)▼GLE断面図S=1:30 S=1:30F断面図▼GL ▼GL筋交い:45x120(ACQ K4加圧注入処理)X2 X1梁:120x210(ACQ K4加圧注入処理)(ACQ K4加圧注入処理)母屋:120x120S=1:30小屋伏図S=1:30ソーラーパネル固定金具配置図桁:120x240(ACQ K4加圧注入処理)ABCDX1X2平面図S=1:30Y1 Y2 Y3Y1 Y2 Y3S=1:30 S=1:30A立面図 B立面図S=1:30D立面図S=1:30C立面図X2 X1筋交い:60x120(ACQ K4加圧注入処理)Y1 Y2 Y3Y1 Y3X2 X1S=1:30基礎伏図F4F FF1E E柱[杉芯去一級材]:120x120(ACQ K4加圧注入処理)間柱[杉芯去一級材:90x120(ACQ K4加圧注入処理)F5F1F2F3F1(ACQ K4加圧注入処理)F1F3F1柱[杉芯去一級材:120x120【別途】ソーラーパネル125050 100ワイヤーメッシュ:φ6-150x1502,510 3,560ワイヤーメッシュ:φ6-150x1501507503752,5108502,300375375 1502,400150 375850 7601,3003253,560810850325275 46085032550【別途】アンテナ601002,5001,4602,400604641,5801008122402,9291002,589352,8291,460812 812 408522085040852427181,580428 427 149 1495981,2551,215【別途】ソーラーパネル取付金物SUS羽子板ボルト:M12SUSボルト:M121,255830 4652,400 1002,160 2402,5002,63010060 2,510240602,5894642,9292,829351,5806060 60 2,5102,6301,460 60150150500150 235 595 465130150250595 66015050500150375300375150375 520 5252,5103,560900990 3751503752452,5102253753,5603752,300490 480115160 520 375101502,500100802,4002404641,580602,160602402402,8292,940801002,589352,2602,0002,1608491,460 60 601,5802,63084760 2,5102406085225050SUS羽子板ボルト:M121,800240 2,1602,400 1002,500 4641003003002,63060 2,510 601,46050 8509505015085095030050 5071025050【別途】アンテナ 仕訳書内訳書内訳明細(建)内訳明細(電)仕訳書!Print_Area内訳書!Print_Area'内訳明細(建)'!Print_Area'内訳明細(電)'!Print_Area仕訳書!Print_Titles'内訳明細(建)'!Print_Titles工 事 費 仕 訳 書,令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事,工事名称,構 造,面 積,総 金 額,(共通費・消費税込),7.0,No.,種 目 別,金 額,共通費率,備 考,1,工事原価の算定,1),新営建築工事,A,直接工事費,B,共通仮設費,C,純工事費,D,現場管理費,E,工事原価,2),新営電気設備工事,a,直接工事費,b,共通仮設費,c,純工事費,d,現場管理費,e,工事原価,2,工事価格の算定,F,工事原価(全体),G,一般管理費(算定額),H,一般管理費(調整額),I,工事価格,3,消費税等相当額の算定,J,消費税額,工事費,直 接 工 事 費 内 訳 書,工事名称,令和3年度慶良間諸島国立公園神の浜園地WiFi設備工事,構 造,面 積,直接工事費,\0,(共通費含まず),No.,科 目 別,金 額,直工割合,備 考,建築工事,(1),架台,,電気設備工事,(1),太陽光発電設備,(2),Wi-Fi設備,,,0,内 訳 明 細 書, 建築工事, (1) 架台,№,名 称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,1),ソーラー架台,0,a,ソーラー架台 本体,BP:溶融亜鉛メッキ,1,基,b,ソーラー架台 扉,"W723×H1,800",1,基,c,設置歩掛,特殊作業員,3.00,人/基,d,設置歩掛,大工,3.00,人/基,e,設置歩掛,普通作業員,3.00,人/基,1) 小計,2),電気設備架台,0,a,電気設備架台 本体,BP:溶融亜鉛メッキ,1,基,b,設置歩掛,特殊作業員,1.00,人/基,c,設置歩掛,普通作業員,0.50,人/基,2) 小計,3),ワイヤーパーテーション,a,ワイヤーパーテーション,ステンレスワイヤー6段・L6.48m,1,式,b,設置歩掛,普通作業員,2.00,人/基,3) 小計,4),運賃,a,運賃,鹿児島~那覇~座間味港,1,式,4) 小計,合計,0,内 訳 明 細 書, 電気設備工事, (1) 太陽光発電設備,№,名 称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,機器費,0,1),蓄電池装置,屋外耐塩害仕様,1,台,2),太陽光パネル,"243W,金具・配線コード含む",3,枚,3),機器収納ボックス,W400xH500xD200,1,面,4),DC-ACインバータ,DC24V~AC100V,1,台,5),タイムスイッチ,"クォーツモータ式 ,AC100V",1,台,6),OAタップ,2個口、接地極付,1,個,7),電源端子台,1,個,施工費,8),パネル設置費,太陽光パネル,1,式,9),装置取付,蓄電池装置,1,台,10),ボックス取付,"機器収納ボックス ,内蔵機器含む",1,面,11),接地工事,"D種接地(掘削,接地,埋戻)",1,式,12),合成樹脂製可とう電線管,PF16 露出,5,m,13),電線管,HIVE22 露出,5,m,14),電線管,HIVE16 露出,7,m,15),EM-CEケーブル,3.5-3C(管内),2,m,16),EM-EEFケーブル,2.0-2C(管内),1,m,17),EM-EEFケーブル,2.0-3C(管内),1,m,18),EM-IE電線,3.5(管内),5,m,19),EM-IE電線,1.6(PF内),4,m,20),UTPケーブル,cat5e-4P(管内),7,m,作業費,19),総合試験調整,太陽光発電設備一式,1,式,合計,内 訳 明 細 書, 電気設備工事, (2) Wi-Fi設備,№,名 称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,"ネットワーク設定,機器準備,",1,ネットワーク設計、設定,"機器設定,報告書作成",1,式,"現地調査,設置作業,",2,拠点構築に関わる費用,"電波測定,総合調整",1,式,0,合計,
description添付資料
description
入札資料
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/2021/3wifi.html

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