年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務(1.35MB)
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2021年07月19日
提出期限
未指定
案件概要
年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)
、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務(1.35MB)
一般競争入札公告「年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務」に係る入札を、下記により実施するので公告します。
令和3年7月19日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊記1 競争入札に付する事項(1) 件 名年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務(2) 仕 様 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 期 間 契約締結日から令和4年2月28日まで※車体広告の掲出期間は、令和3年9月16日(木)から令和4年2月15日(火)までとし、広告終了後は令和4年2月28日(月)までに復元塗装を済ませること。
(4) 履 行 場 所 支出負担行為担当官の指定する場所(仕様書による)(5) 入 札 方 法入札金額は総価を記入する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条各号に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)が、「役務の提供等」(営業品目:広告・宣伝)で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
(4) 鹿児島市交通局の「交通局指定広告取次人」であること。
(5) 社会保険等(①厚生年金保険、②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、③船員保険、④国民年金、⑤労働保険をいう。
)に加入し、該当する制度の直近2年間(⑤については、2保険年度)に係る保険料の滞納がないこと(法令の定めにより、保険料の猶予を受けている期間にかかる分は、滞納がないとみなす)。
※各保険料のうち⑤については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
(6) 資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(9) 厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(10) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係(担当:西原) 電話099-223-8275(2) 仕様書に関する問合せ先〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1階鹿児島労働局職業安定部訓練室(担当:川越・滝浪) 電話099-219-8711(3) 入札説明書の交付期間・入札申込み受付期間令和3年7月19日(月)から令和3年8月4日(水)16時00分まで入札申込み受付期間中に、入札参加資格決定通知書(写)を提出すること。
※電子メールにて入札説明書の交付を希望する者は、上記(1)担当者へ連絡を入れること。
(4) 入札書の提出期限令和3年8月5日(木)15時00分(5) 開札日時及び場所日時:令和3年8月6日(金)10時30分開札場所:鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総務課(鹿児島市山下町13番21号)※新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当労働局へ来庁する事業者及び当労働局職員の感染予防等の観点から、当労働局会議室での立会形式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等にてお知らせする)。
4 政府電子調達システムの利用本案件は、政府電子調達システムで行う。
なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札で参加することができる。
5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類を令和3年8月4日(水)16時までに、上記3(1)あてに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格者のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
① 本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二者以上あるときは、政府電子調達システムによる電子くじを実施し、落札者を決定するものとする。
(7) その他詳細は入札説明書及び仕様書による。
以上年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務入 札 説 明 書鹿児島労働局 総務部 総務課1鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和3年7月19日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。
)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊2 競争入札に付する事項(1)件 名年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務(2)委託 業 務 内 容 別冊の「仕様書」による(3)委託 業 務 期 間 契約締結日から令和4年2月28日まで※車体広告の掲出期間は、令和3年9月16日(木)から令和4年2月15日(火)までとし、広告終了後は令和4年2月28日(月)までに復元塗装を済ませること。
(4)入 札 方 法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費(関係機関への申請費用も含む)を含め契約金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 契約金額については、入札積算内訳書に記載した単価の合計に消費税及び地方消費税額を加算した額(小数点以下切捨)とする。
ただし、免税業者については消費税及び地方消費税額の加算は行わない。
(5)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条各号に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)が、「役務の提供等」(営業品目:広告・宣伝)で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。
(4)鹿児島市交通局の「交通局指定広告取次人」であること。
(5)社会保険等(①厚生年金保険、②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、③船2員保険、④国民年金、⑤労働保険をいう。
)に加入し、該当する制度の直近2年間(⑤については、2保険年度)に係る保険料の滞納がないこと(法令の定めにより、保険料の猶予を受けている期間にかかる分は、滞納がないとみなす)。
※各保険料のうち⑤については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(7)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(8)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。
(9)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(10) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。
なお、競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
〒892-8535鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係電話 099-223-8275 FAX 099-223-05754 入札参加申込み① この一般競争に参加を希望する者は、令和3年8月4日(水)16時00分までに、競争参加資格を有することを証明する書類【資格審査結果通知書(全省庁統一資格)、一般競争入札参加申込書(別紙-1)、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-2)、保険料納付申立書(別紙-3)】を下記5(2)②あて提出すること。
提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 一旦受領した書類は返却しない。
④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用することはない。
※郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。
5 入札書の提出場所等入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、紙又は郵送により入札の参加を希望する場合には、電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙-4)3により、令和3年8月4日(水)16時00分までに申し出ること。
なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
入札者は入札書とともに積算内訳の把握できる積算内訳書(別紙-6(1))を以下(1)、(2)の方法のいずれかにより提出すること。
(1)政府電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の提出期限令和3年8月5日(木)15時00分(政府電子調達システムに到着するよう提出すること。
なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。
)② 積算内訳書(別紙-6(1))の提出方法スキャナ等により電子データ化した積算内訳書を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。
(2)紙により入札を行う場合① 入札書の提出日時令和3年8月5日(木)15時00分〈電子入札と同一日時〉(郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。
)② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:西原電話 099-223-8275③ 入札書の提出方法入札書は別紙-5(1)の様式にて作成し、社名の記載してある封筒に入れ、かつ、鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と宛名を記載し、「令和3年8月6日開札〔ラッピング電車広告製作等業務〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
また、封筒の綴目に社印及び代表者印を割印として押印する。
ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。
入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。
ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等の使用を認める。
入札書には、社印及び代表者印(委任状の提出がある場合は代理人の印も含む)を押印する。
郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、「令和3年8月6日開札〔ラッピング電車広告製作等業務〕の入札書在中」の旨朱書し、中封筒4の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記5(2)の② 宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話等その他の方法による入札は認めない。
加えて、再入札を希望する場合は、当初の入札に係る入札書等【別紙5-(1)、別紙6-(1)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【別紙5-(2)、別紙6-(2)】を入れた封筒には「2 回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。
④ 積算内訳書(別紙-6(1))の提出方法入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。
(3)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
③ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
④ 支出負担行為担当官が別に指定する保険料納付申立書(別紙-3)を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料等に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)代理人による入札① 代理人が政府電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
なお、電子入札においては、複代理人による応札は認めない。
② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。
)し、入札書提出期限までに、別紙-7の様式による委任状を提出しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札(1)開札の日時及び場所令和3年8月6日(金)10時30分5鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総務課(鹿児島市山下町13番21号)※新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当労働局へ来庁する事業者及び当労働局職員の感染予防等の観点から、当労働局会議室での立会形式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等にてお知らせする)。
(2)開札の取扱い当日の立会は行わず、開札の結果はメールや電話等にて連絡する。
ただし、政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書【別紙-5(2)】により1回のみ再度の入札を行う。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
別紙-3保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面(保険料の猶予を受けている場合は、その事実が確認できる書類を含む)を添付すること。
別紙-4【提出期限】令和3年8月4日(水)午後4時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(導入に向け弊害となっている事柄があれば、一緒に記入してください。
)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
(記入例) 別紙-4【提出期限】令和3年8月4日(水)午後4時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(導入に向け弊害となっている事柄があれば、一緒に記入してください。
)【例】・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため。
・電子調達システムの導入について検討中であるため。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
別紙-5(1)[入札書提出期限]令和3年8月5日(木)15時00分入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない。
)件 名 :年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-5(2)再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない。
)件 名 :年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙6-(1)住 所商 号代表者 ㊞代理人 ㊞デザイン製作費 令和 年 月 日入札積算内訳書区分金額円未満切捨広告料シート施工費車体下地塗装及び復元塗装塗料費車体広告の維持補修合計(①+②)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 殿申請書作成、打ち合わせ等その他の経費① 小 計② 消費税別紙6-(2)住 所商 号代表者 ㊞代理人 ㊞デザイン製作費 令和 年 月 日再入札積算内訳書区分金額円未満切捨広告料シート施工費車体下地塗装及び復元塗装塗料費車体広告の維持補修申請書作成、打ち合わせ等その他の経費支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 殿① 小 計② 消費税合計(①+②)別紙-7【提出期限】令和3年8月5日(木)15時00分委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記(委任事項)年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。
1 入札を行う者が、その法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。
(2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。
2 入札を行うものがその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所長等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
イ) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。
ロ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。
(なお、任意代理人の復任権は制限されており、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することが出来ない(民法台104条)。
)(2) 入札書は上記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。
(案) 別紙-8広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務契約書支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊(以下「甲」という。
)と、○○○○(以下「乙」という。
)とは、「年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務」に関し、下記条項により契約(以下「本契約」という。
)を締結する。
記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、別冊の仕様書に基づき、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)第2条 ハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知啓発を目的としており、鹿児島市内中心部を走行する路面電車の車体に広告を掲出しPRするものとする。
(契約期間)第3条 契約の期間は、令和3年○○月○○日から令和4年2月28日までとする。
(契約金額)第4条 契約金額は、○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。
)○○,○○○円)とする。
2 前項の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満切捨)である。
(契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利、義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債務を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
3 第1項ただし書きに基づいて売掛債務の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(処理状況の確認等)第7条 乙は、甲が定める仕様書に基づき、業務契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって業務を行わなければならない。
2 乙は、掲出期間終了後、走行日数等を示した「報告書(別添1)」を作成し、速やかに甲に提出して検査を受けなければならない。
3 検査の結果、業務が仕様書に示すものに適合していないと認めたときは、甲は乙に対して手直しを命ずることができる。
この場合、乙は甲の指示する期間内に完全に業務を行い、再検査を受けるものとする。
4 第2項の検査方法は甲の任意とし、乙はその決定に対して意義を申し立てることが出来ないものとする。
(委任、下請け等の禁止)第8条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、乙があらかじめ甲に対し書面により届出を行い、甲及び乙が協議の上、甲が承認した場合はこの限りでない。
2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
その後に承認を得た第三者についても、同様とする。
3 第1項ただし書きにより甲が承認した場合でも、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする(秘密の保持)第9条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。
)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。
3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。
4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。
5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。
6 乙は、自らの従事者及び第6条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。
8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して契約金額の100分の10に相当する相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。
)が実際に被った損害について、第17条の損害賠償責任を免れないものとする。
9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(個人情報に関する秘密の保持)第10条 乙が、本契約の遂行上知る得ることとなった個人情報は、本契約の範囲外において使用してはならない。
2 乙は、本契約の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。
)を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 乙は、本契約の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。
4 乙は、第三者から本契約の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。
5 乙は、本契約の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。
なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。
(費用負担)第11条 本契約に要する費用については、仕様書に別段の定めがない限り、その一切を乙の負担とする。
(事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。
(契約金額の請求及び支払)第13条 乙は、甲による検査が実施され合格したときは、支払請求書を作成し官署支出官 鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。
)に請求するものとする。
2 官署支出官は、第1項の規定による適法な支払請求書を受領した日から30日以内に予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。
3 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に規定する条項に定めるところによる。
(談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10%に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第16条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償責任)第17条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。
2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。
)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。
)が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。
3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。
(解除)第18条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき(2) 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき(3) 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき(4) 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由あるとき(5) 著しい納期の延期があったとき(6) 第 25 条に規定する提供された役務が契約の内容に著しく適合しておらず、契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき(7) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき(8) 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき(10) 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき(11) 解散の決議をしたとき(12) 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき(13) 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、契約金額の100分の10に相当する相当する金額を違約として請求できるものとする。
3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人等又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負人等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、下請負人等が解除対象者であることを乙が知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第23条 甲は、第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第19条、第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第19条、第20条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第25条 甲は、本契約による役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。
)を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。
二 直ちに代金の減額を行うこと。
(本契約の任意解約等)第 26 条 甲は、第 7 条に規定する検査完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。
2 甲は、前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、乙の要求により、本契約の内容変更の場合には合理的な追加費用、本契約の中断・打ち切りの場合には、当該時点までに乙に発生した合理的な費用を補償する。
3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等をその他名目のいかんを問わず金銭の要求をできないものとする。
(法律、規格等の遵守)第27条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(紛争の解決)第28条 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。
(補則)第29条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年○○月○○日甲 住 所 鹿児島市山下町13番21号名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 ㊞乙 住 所 ○○○○○○○○○名 称 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○代表者 ○○○○○○○○○ ○○ ○○ ㊞別添1報告書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号代 表 者 印下記の業務について、令和 年 月 日をもって完了しましたので、広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務契約書第7条第2項の規定に基づき報告します。
記1 業務名 年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務2 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日車体広告掲出期間 令和3年9月16日から令和4年2月15日3 車体広告掲出期間における走行日数 日※履行期間終了後に作成し、鹿児島労働局総務課会計1係へ提出すること。
※車体のラッピング作業を行う前及びラッピング塗装後、復元塗装後の車両の写真について、撮影し、この報告書と併せて提出すること。
1【 別 冊 】仕 様 書1 業務の名称年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務2 履行期間契約日から令和4年2月28日まで車体広告の掲出期間は、令和3年9月16日(木)から令和4年2月15日(火)までとし、広告終了後は令和4年2月28日(月)までに復元塗装を済ませること。
3 委託内容鹿児島市内中心部を走行する路面電車広告のためのデザイン製作、シート施工、車体広告、車体下地・復元塗装、車体広告の維持補修、鹿児島市交通局等への申請等に係る業務を行うものとする。
デザイン製作については、別紙の内容及び参考資料により原稿制作から行うこと。
原稿の詳細については、下記の担当者との打ち合わせにより必要な修正を加え決定すること。
4 業務内容(1) 業務の内容① デザイン製作② デザインシート施工③ 車体下地塗装及び復元塗装④ 車体広告及び車体広告の維持補修⑤ 鹿児島市交通局等への申請等(2) 車体広告の掲出期間令和3年9月16日から令和4年2月15日までの5か月間(3) デザイン① 年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る標語、マークを盛り込んだもの(別紙資料を参照)とし、担当者が指示する必要な修正を加えたものとする。
また、企画意図を尊重し、デザイン製作過程において、担当者が与える指示に従うものとし、担当者が求めた場合は、随時その成果物のチェックに応じること。
なお、別紙資料のデザインを基本に、製作意図をさらに明確にするための修正は協議の上可能とする。
② 表示面積等については、鹿児島市交通局が示している規格を遵守すること。
2③ 鹿児島市屋外広告物条例及び同施行規則に定める基準及び規制に適合したものとする。
(4) 広告車両鹿児島市交通局が所有する9000形(車体番号9515)の電車1台5 その他(1) 広告車両については、下記担当者において鹿児島市交通局に仮予約済みであるが、掲出期間が5か月間であるため、車体広告料は年額の12分の5で算定すること。
(2) 車体広告は、鹿児島労働局職業安定部訓練室の令和3年度後半の広報シンボルとなるため、マスコミをはじめ、あらゆる広告媒体に周知を予定していることから、製作意図を踏まえ、社会一般に理解が進むデザインとなること。
(3) 業務遂行に当たっては、当局職員と十分に協議して進めること。
(4) 広告デザインに使用する図案等の著作権や肖像権に関することは委託業者で処理すること。
(5) 自社の作業従事者(技術員)及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
6 仕様に関する問い合わせ先担当者〒892-0847鹿児島市西千石町1-1 鹿児島西千石第一生命ビル鹿児島労働局職業安定部訓練室 川越 ・ 滝浪電話099-219-8711 FAX 099-216-99113別紙1 車体全体(1)色① クリーム色(オフホワイト)を基調に、天井・底部分をツートンカラーとし、マークの色と重ならないようにする② デザイン、マークの配置及び色については、担当者と打ち合わせのうえ決定。
※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。
※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。
入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名FAX番号備考年度後半に向けたハロートレーニング(公的職業訓練)、鹿児島新卒応援ハローワークの利用促進及びユースエール認定の一層の周知に係る広報啓発用のラッピング電車広告製作等業務電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先
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