(RE-06190)次世代放射光施設の蓄積リング用入射系キッカー電磁石の製作【掲載期間2021-07-19~2021-08-16】
期限情報:
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地域
千葉県
公開日
2021年07月19日
提出期限
未指定
案件概要
(RE-06190)
次世代放射光施設の蓄積リング用入射系キッカー電磁石の製作【掲載期間2021-07-19~2021-08-16】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_kansai@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所の提出期限入札及び開札の日時並びに場所FAX 0774-71-3072飯塚 なつ紀技術審査資料17時00分(4)(5)14時00分管理部 経理・契約課令和3年8月16日 (月)令和 3 年 9 月 1 日(水)関西光科学研究所(木津地区)管理棟 中会議室 関西光科学研究所(木津地区)令和3年8月17日(火)(3)記製造請負令和3年7月19日R3.7.19 R3.8.16(1)(2)(3)入 札 公 告次世代放射光施設の蓄積リング用入射系キッカー電磁石の製作令和4年5月31日0774-71-3027履行場所 (4)E-mail:TEL(2)件 名内 容一般競争入札(1)下記のとおり〒619-0215履行期限実 施 し な い国立大学法人東北大学青葉山新キャンパス国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門 関西光科学研究所管 理 部 長 羽石 明博宮城県仙台市青葉区荒巻青葉468-1京都府木津川市梅美台八丁目1番地73.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。
なお、質問に対する回答は令和 3 年 8 月 6 日 (金)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(5)令和3年7月30日 (金) 17:00までに (4)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(最低価格落札方式)量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
1次世代放射光施設の蓄積リング用入射系キッカー電磁石の製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構21 一般仕様1.1 件名次世代放射光施設の蓄積リング用入射系キッカー電磁石の製作1.2 目的本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、「量研」という。
)が官民地域パートナーシップにより整備する次世代放射光施設の蓄積リングビーム入射用のキッカー電磁石の製作を目的とする1.3 仕様範囲名称 員数キッカー電磁石 2以上の物品について、設計、材料手配、製作、調達、試験、梱包、輸送、搬入を行うこと。
1.4 貸与品・高電圧発生器 1式・インダクタンス測定器 1式貸与・返却場所:兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1の指定場所貸与・返却に伴い必要な手続きは受注者の責任で行うものとする。
1.5 納入期限令和4年5月31日物品製造後、納入までの保管は受注者が行うこと。
納入可能時期は令和4年5月1日以降を予定している。
詳細なスケジュールは、契約後に打合せの上決定する。
1.6 納入場所宮城県仙台市青葉区荒巻青葉468-1国立大学法人東北大学青葉山新キャンパス内の指定する場所1.7 納入条件持込渡しとする。
引き渡しの際に、それぞれの試験検査成績書をあわせて納入すること。
1.8 検査条件試験検査要領書に定める試験に合格し、提出図書の完納をもって検査完了とする。
31.9 保管条件製品の紛失、損傷、汚染、腐食、錆び等が発生しないように保管及び梱包を施すこと。
1.10 契約不適合責任契約不適合責任については契約条項のとおりとする。
1.11 提出図書以下の書類又は提出物を提出すること。
使用言語は日本語とする。
図書名 提出時期 部数 確認工程表 契約後速やかに 2部 要外形図 製作前 2部 要製作要領書 製作前 2部 要試験検査要領書 試験前 2部 要打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部(打合せ毎) 要試験検査成績書 納入時 2部 要完成図書 納入時 3部 提出図書は電子ファイルも提出すること。
電子ファイルはWORD、EXCEL、2D CAD(.dxf 又は.dwg形式)、3D CAD(ソリッドワークス又は.step形式など)のファイルを提出すること。
PDFファイルも提出すること。
A1以上のサイズの図面は必ず紙を提出すること。
提出された3D CADファイル及び2D CADファイルの全体平面図及び全体側面図は周辺機器との干渉や取り合いを確認するために使用される。
これらは総合図に統合後に、使用を本プロジェクトのみに制限した上で、関係する他の会社に渡すことがあるため、必要に応じて、支障のない総合図用のファイルを提出すること。
全ての提出図書をファイルに綴じ、表紙と目次をつけたものを完成図書として 3 冊提出すること。
また、全ての書類の電子ファイルを CD-R などの記録媒体に収めたものを上記の完成図書と共に提出すること。
(提出場所)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子ビーム科学部門 次世代放射光施設整備開発センター高輝度放射光研究開発部 加速器グループ(確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。
また、当該期限までに審査を完了し、確認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。
41.12 品質管理本品の製作に係る設計・製作・設置などは、全ての工程において、以下の事項などについて十分な品質管理を行うこととする。
① 管理体制② 設計監理③ 外注管理④ 材料管理⑤ 工程管理⑥ 試験・検査管理⑦ 不適合管理⑧ 記録の保管⑨ 重要度分類⑩ 監査1.13 適用法規・規格基準本品は、放射性同位元素等規制法(RI 規制法)の適用を受ける放射線発生装置を構成するものである。
したがって、設計・製作・試験検査等にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
① 放射性同位元素等規制法(RI規制法)② 労働安全衛生法③ 日本産業規格④ その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権等の取扱いについて」に定めるとおりとする。
1.15 機密保持受注者は、本品の製作にあたり、量研から知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
ただし、あらかじめ量研担当者の了承を得た場合にはこの限りでない。
1.16 グリーン購入法の推進① 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するもの5とする。
② 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17 物品識別タグ本契約において納入する全物品のリストを量研が指定する様式にて納入前に量研に提出すること。
提出リストを元に、量研側でユニーク識別コードが書かれたタグを準備し支給する。
量研が指定した全物品に対し、支給タグを貼り付けた後に納入すること。
タグを貼る箇所については別途指示する。
1.18 協議本仕様書に疑義が生じた場合は、量研担当者と協議の上、その決定に従うものとする。1.19 権利の帰属本仕様書によって製作されたハードウエア等の図面を含む著作物の著作権は、量研に帰属するものとする。
資料等から波及する特許権は、量研に帰属する。
1.20 技術打合せ工程、詳細設計及び試験等に関する技術打合せを量研担当者の指示する日時・場所にて行い、受注者は1名以上の設計担当者(技術者)が出席すること。
議事内容や決定事項を、議事録として毎回提出すること。
打合せ時の使用言語及び技術資料、議事録の使用言語は日本語とする。
1.21 その他故障や不良等が発生した場合には速やかな対処(目安として24時間以内)が可能であること。
また原因と対処方法を速やかに量研担当者に報告すること。
2 技術仕様2.1 概要ビーム入射用キッカー電磁石を2台製作する。
1台のパルス電源に2台のキッカー電磁石を並列に接続して駆動する際のパルス磁場波形の一致度を確保するため、2台のキッカー電磁石間でインダクタンス等の個体差が極力小さくなるように、キッカー電磁石の鉄心は電磁鋼板と絶縁シートを交互に積層した構造とする。
2.2 基本仕様キッカー電磁石は、断面形状 C 型の二極パルス電磁石とする。
基本仕様を表1に示す。
6組み上げ後の全体寸法誤差仕様を表2に示す。
表中の「個体差」は キッカー電磁石2台の間の相対差を示す。
積層枚数の個体差は目標値とする。
2.3 鉄心部参考断面図を図1に示す。
鉄心は厚さ 0.1 [mm] の電磁鋼板と層間絶縁のための厚さ0.025 [mm] の絶縁シートを1枚ずつ交互に重ねて形成する。
2.3.1 電磁鋼板電磁鋼板の仕様を表3、寸法、及び公差を図2に示す。
金型プレス加工により打ち抜いて、製作すること。
素材は1巻き(1フープ)にて入手すること。
素材はロールの長手方向に圧延されている。
打ち抜きの際に、圧延方向を図2の上下方向に一致させること。
「積層して製作する鉄心の磁極長、パッキングファクタ等の個体差を抑制する」、「積層して製作する鉄心の左右の磁極長の差分を抑制する」、「鉄心に積層した時の鋼板周辺部での絶縁性確保のため、打ち抜き時のバリの方向を揃える」という目的のために、プレス加工は以下の要領で行うこと。
・枚数は2台で最低限 3776 枚必要であるが、30% の余裕を見て 5000 枚打ち抜くこと。
・鋼板の左右の厚みの差を考慮し、最初に 2500 枚打ち抜き後、図2の左右方向を反転させて残りの 2500 枚を打ち抜くこと。
前者を「正転鋼板」、後者を「反転鋼板」と呼ぶことにする。
・バリやカエリの大きさは、10μm以下とすること。
最初の1枚について、図2に示す全箇所の寸法検査、及び周囲のバリ、カエリの大きさの検査を実施すること。
以後、500 枚毎に一枚抜き取り主要部寸法の検査、及び周囲のバリ、カエリの大きさを検査する。
必要に応じ金型の再研磨を行いながら、打ち抜きを続けること。
最後の1枚についても同じ検査を行う。
以上、検査の回数は 11 回とする。
2.3.2 絶縁シート絶縁シートの仕様を表4に、寸法及び公差を図2に示す。
寸法公差は±0.3mm を目標値とする。
角部は、R0.7以下を目標値とする。
2.3.3 積層電磁鋼板下面、及び側面を基準として電磁鋼板、絶縁シートを1枚ずつ交互に積層すること。
電磁鋼板は、「正転鋼板」、「反転鋼板」を適切な枚数ごとに使用し、積層後の鉄心の左右の厚さを極力揃えること。
溶接による鉄心の固定は行わないものとする。
鋼板、及び絶縁シートに用意されてい7る通しボルト用の穴を用いて、上下流の端板(項目 2.4 参照)と通しボルト(材質SUS316L)により鉄心を固定すること。
ボルトの緩み止めのため、緩み止めワッシャを使用すること。
通しボルトと鉄心の間は電気的に絶縁すること。
積層手順を以下に示す。
・既定枚数(磁石1台当たり電磁鋼板 1888 枚、絶縁シート 1887 枚)を積層後、磁極長が変わらなくなるまでトルクを増しながら通しボルトで締め付ける。
・磁極長が仕様に対し足りない場合は、電磁鋼板、絶縁シートを追加し、再度締め付けを行う。
・このとき、磁極長の絶対値より個体差を優先に考える。
磁極長の個体差が最小となるよう調整する。
積層後の鉄心部表面の機械加工は一切行わないものとする。
また鉄心部表面に傷等をつけないよう取扱いに注意すること。
2.4 端板端板は上下流に一対2枚とする。
渦電流の影響を避けるため非導電性材料を用いること。
耐放射線性を考慮して材質を選定すること。
端板部の概略図を図3に示す。
端板にはアライメント基準用穴を上下流各2箇所、合計4箇所設けること。
穴径は 8 [mm]、深さ 20 [mm] とする。
積層基準面を基準として、穴中心座標を ±0.1 [mm] の精度で測定すること。
端板には磁石中心を示す水平、垂直方向のケガキ線等を設けること。
2.5 コイル部コイルは上下磁極の周りに各2ターン、合計4ターンとする。
コイル銅線は平角銅線を用いること。
導体部断面積は 4 [mm2] 以上とする。
コイルの設置精度は、水平、垂直、長手方向ともに 2 [mm] 以内とする。
コイルを端板等に固定するために用いる側板等には、磁場性能に対する渦電流の影響を避けるため非導電性材料を用いること。
耐放射線性を考慮して材質を選定すること。
2.5.1 対地間絶縁コイルと対地間に最大 22.2 [kV] の電圧が印加される。
この電圧に対し、十分な対地間絶縁を施すこと。
コイルと鉄心との間には対地絶縁に必要な隙間を設けること。
絶縁材には放射線環境下で使用実績のある「集成マイカ」、「ポリエステルフィルム」、あるいは相当品を用いること。
2.5.2 ターン間絶縁上下各磁極の2ターンコイルのターン間に最大 11.1 [kV] の電圧が印加される。
この電圧に対し、十分なターン間絶縁を施すこと。
絶縁材は項目 2.5.1 に示す。
ターン間に8は電磁力による引力、及び浮遊容量が発生する。
これらを低減化させるため、ターン間距離を少なくとも 3 [mm] 以上とし、この間に空気層を 1 [mm] 以上挟むこと。
2.6 電流導入端子部鉄心から水平方向に 50 [mm] 以上離れた場所に電流導入端子部を製作する。
上下コイルの両端の計 4 端子を別々に固定したうえ、上下コイルが直列になるよう銅バーで接続する。
銅バーの断面積はコイル断面積以上とする。
2.7 真空チェンバ占有部真空チェンバ(仕様範囲外)の占有部を図1に示す。
上記の鉄心部、コイル部は真空チェンバ占有部と干渉しないこと。
詳細は別途指示する。
2.8 ベース部電磁石1台につき1台のベース板を製作すること。
材質は SUS316L、厚さは 10 [mm]とする。
参考寸法図を図4に示す。
水平方向寸法は155 [mm] とし、長手方向寸法は300[mm] 程度とする。
ベース板と電磁石鉄心の間には、電気的に絶縁するための絶縁材を挟むこと。
材質はベークライト、厚さは 10 [mm] とする。
鉄心と干渉しない場所にクレーン等で吊り下げるためのアイボルト(SUS製、M10サイズ)を 4 箇所取り付けること。
アイボルトも納入すること。
2.9 塗装架台との接触部分、磁極先端等寸法誤差を発生させる箇所を除き、表面にさび止め用塗装を施すこと。
塗装を避ける部分に関しては別途指示する。
2.10 試験検査試験検査項目を以下に示す。
詳細については、試験検査要領書に示し確認を得ること。
2.10.1 鋼板単品検査外観:傷、凹凸、変形、打痕、染み、腐食等問題の無いことを確認する。
バリ、汚れ等がないこと。
寸法:打ち抜いた鋼板の最初の 1 枚、500 枚毎に 1 枚、最後の 1 枚の合計 11 枚について図2に示す全箇所の寸法検査を行うこと。
上記の 11 枚について周囲のバリ、カエリの大きさを検査すること。
仕様から外れたものは破棄する。
また、仕様から外れたものが見つかった場合、製作を一時中断し、別途協議のうえ以後の対策を決定する。
92.10.2 絶縁シート単品検査外観:傷、バリ、汚れ等がないこと。
寸法:抜き取りで寸法検査を行い、各部寸法を確認すること。
検査枚数は、4枚程度とする。
2.10.3 外観電磁石外観を目視にて検査し、凹凸、変形、キズ、腐食等問題の無いことを確認する。
2.10.4 寸法製作後に寸法測定を行う。
表2に示した鉄心組み上げ寸法、磁極長、積層枚数、コイル設置位置等を測定し、仕様を満たすことを確認すること。
測定場所の詳細は、試験検査要領書に示し確認を得ること。
2.10.5 耐電圧コイルと鉄心の間に DC30 [kV] を印可し、問題のないことを確認すること。
試験に使用する高電圧発生器は貸与する。
2.10.6 絶縁シート単品検査絶縁抵抗コイルと鉄心の間に DC 1000 [V] を印加し、絶縁抵抗が 100 [MΩ] 以上であることを確認すること。
2.10.7 抵抗、インダクタンスコイル両端の抵抗値を測定すること。
インダクタンスの周波数特性を測定すること。
絶縁シートは電磁鋼板から 1.5 mm 内側に配置する。
四隅の直径 10mm の穴は通しボルト用穴であり、電磁鋼板、絶縁シート共通である。
15図3.端板、及び保護カバー概略図。
緑実線は端板を示す。
端板は、底面、磁極部を除き、鉄心よりも1mm 程度大きめの寸法で製作する。
16図4.ベース部外形図(参考図)。
別紙-1産業財産権等の取扱いについて(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。
)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。
)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて量研に通知するものとする。
(受注者が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 受注者は、受注者が前条の特許権等を量研以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(受注者が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 量研は、第1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
量研が量研のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は量研、受注者協議の上決定する。
(量研及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 量研及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、量研、受注者の持分に比例して負担するものとする。
(量研及び受注者が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 量研は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、量研は量研のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、量研が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について量研、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 量研及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、量研に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、量研、受注者協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
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