(建第03088号) 令和3年度地籍調査委託業務(C・E2・F(1)・F(2)-1)香我美町徳王子・上分・下分の各一部
期限情報:
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発注機関
地域
高知県
公開日
2021年07月20日
提出期限
未指定
案件概要
(建第03088号) 令和3年度地籍調査委託業務(C・E2・F(1)・F(2)-1)
香我美町徳王子・上分・下分の各一部
公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和3年7月14日香南市長 清藤 真司1 入札に付する事項(1) 業 務 番 号 建第03088号(2) 業 務 名 令和3年度地籍調査委託業務(C・E2・FⅠ・FⅡ-1)香我美町徳王子・上分・下分の各一部(3) 履 行 場 所 香南市香我美町徳王子・上分・下分(4) 業 務 概 要 国土調査法に基づく地籍調査事業(C・E2・FⅠ・FⅡ-1各工程)(5) 予 定 期 間 令和3年8月6日 ~ 令和4年3月25日(232日)(6) 予 定 価 格 事後公表(7) 無 し 設定なし(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
(1) この公告の日現在、令和3年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(9) 入 札 種 別 電子入札(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱(平成18年12月12日告示第116号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(6) 香高知県内に主たる営業所を置く者又は高知県内の営業所等を受任者とする者で、香南市の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格有資格者名簿の「測量」に登録され、日本国土調査測量協会員である者。
また、下記に掲げる全ての要件を満たす主任技術者を配置することができる者。
(7) 次の要件を満たす者を、当該業務の主任技術者として配置できること。
(イ) 一般社団法人日本国土調査測量協会の地籍調査管理技術者であること。
ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。
(ア) 測量法第49条の規定により登録された測量士であること。
イ 次の(ア)から(ウ)までの要件のうち、全てを満たす者であること。
(ウ) 公益社団法人全国国土調査協会の地籍主任調査員に認定・登録された者。
初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。
令和3年7月29日(木)9時00分9 再度入札の日時及び方法落札候補者となった時点で失格とする。
7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和3年7月26日(月)から令和3年7月28日(水)まで(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登4 入札参加資格の喪失ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時3 入札参加資格確認申請の方法等当該業務の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。
(1) 提出書類 競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2) 受付場所 高知県香南市野市町西野2706番地香南市役所 住宅管財課 管財係(3) 受付期間 この公告の日から令和3年7月21日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時30分から20時00分まで)とする。
(4) 提出方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から、作成済みの様式1の電子ファイルを添付して提出すること。
なお、様式1の提出がない者は、様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。
(1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ホームページ及び入札情報公開システムに(1) 受付期間 この公告の日から令和3年7月21日(水)12時00分まで掲載する方法により閲覧に供する。
6 質疑書の受付及び回答(2) 受付方法 住宅管財課で電子メールにより受け付ける。
(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階(香南市野市町西野2706)メールアドレス nyusatu@city.kochi-konan.lg.jp(3) 回答方法 香南市ホームページ及び入札情報公開システムに掲載する。
(4) 回答期限 令和3年7月26日(月)12時00分8 開札の日時及び場所(1) 開札日時録する方法で行う。
00分まで)とする。
11 資格審査(1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。
電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出(2) 予定価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
(3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる10 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。
落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。
提出がない 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格の範囲 この場合の提出期日等については、住宅管財課から別途連絡するものとする。
(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)すること。
なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
(2) 提出場所 香南市役所 住宅管財課 管財係(3) 提出期限 令和3年7月30日(金)15時00分まで(4) 提出方法12 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
13 入札保証金免除する。
14 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
(4) この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。
また、提出期限後の差(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。
に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
(5) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
別に定めるところによる。
(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。
原則として配置予定技術者の変更は認めない。
(6)15 その他(1)(8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TE CRIS)への登録を義務付ける。
(9) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定して、指名停止措置を行うことがある。
提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対し替え、訂正等は認めない。
(2) 3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。
ない。
ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得という」。
)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
実施主体職 名 氏 名 印審 査 者施行方法 請負 直営 審 査 者完成期限 審 査 者検 算 者設 計 者令和4年 3月25日令和 3年6月28日 作 成令和 年 月 日 決 裁令和3年度地籍調査事業基準金額単価表使用建第03088号令和3年度地籍調査委託業務(C・E2・FⅠ・FⅡ-1)香我美町徳王子・上分・下分の各一部実施設計書 (金抜設計書)高知県香南市委託場所 香我美町徳王子・上分・下分の各一部地籍調査事業一般(外注)C工程 工程基準額(円/㎢) (電子基準点を与点とした場合)地区コード 20203921101地区名 香我美町徳王子・上分・下分の各一部縮尺 1/250~1/500標準作業量 新点 4点観測手法 スタティック法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 0.7 0.0 0.7 人測量技師 1.2 3.9 5.1 人測量技師補 1.8 5.3 7.1 人測量助手 1.6 0.0 1.6 人普通作業員 0.0 5.2 5.2 人①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 金属標(文字入り) 4 本②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % ③④=②+③3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 GNSS測量機 2.1 台日GNSS解析用計算機 0.7 台日⑤雑器具費 ①+④+⑤ 0.5 % ⑥⑦=⑤+⑥4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④+⑦) 5.0 %⑧5.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④+⑦)×安全費率 0.0 %⑨6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費 (①+⑦)×精度管理係数 0.09⑩7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+④+⑦+⑧+⑨+⑩)8.成果検定費 金額 備考成果検定費(小 計)(小 計)(小 計)(小 計)(小 計)(小 計)(計)(計)規格75φ×90㎜規格1級地籍調査事業一般(外注)FⅠ工程 工程基準額(円/㎢) (D工程省略)地区コード 20203921101地区名 香我美町徳王子・上分・下分の各一部縮尺 1/500標準作業量 396点(細部図根点)観測手法 TS法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 3.6 0.0 3.6 人測量技師 7.1 7.9 15.0 人測量技師補 6.9 15.3 22.2 人測量助手 4.0 30.1 34.1 人普通作業員 0.0 14.8 14.8 人①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭 371 本(多角点) 金属標(文字入り) 25 本②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % ③④=②+③3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 9.8 台日パーソナルコンピュータ 10.7 台時⑤雑器具費 ①+④+⑤ 0.5 % ⑥⑦=⑤+⑥4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④+⑦) 5.0 %⑧5.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④+⑦)×安全費率 0.0 %⑨6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費 (①+⑦)×精度管理係数 0.07⑩7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+④+⑦+⑧+⑨+⑩)8.成果検定費 金額 備考成果検定費デスクトップ(計)(小 計)4.5×4.5×45㎝50φ×70㎜2級規格規格(小 計)(小 計)(小 計)(小 計)(小 計)(計)地籍調査事業一般(外注)FⅡ-1工程 工程基準額(円/㎢)地区コード 20203921101地区名 香我美町徳王子・上分・下分の各一部縮尺 1/500標準作業量 7,700点(筆界点)観測手法 TS法1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量技師 0.6 0.8 1.4 人測量技師補 5.7 51.3 57.0 人測量助手 5.1 51.3 56.4 人普通作業員 0.0 51.3 51.3 人①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % ③④=②+③3.機械経費 品名 数量 単位 単価 金額 備考機械の損料 トータルステーション 51.3 台日パーソナルコンピュータ 20.4 台時⑤雑器具費 ①+④+⑤ 0.5 % ⑥⑦=⑤+⑥4.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④+⑦) 5.0 %⑧5.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④+⑦)×安全費率 0.0 %⑨6.精度管理費 数量 単価 金額 備考精度管理費 (①+⑦)×精度管理係数 0.07⑩7.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+④+⑦+⑧+⑨+⑩)8.成果検定費 金額 備考成果検定費(小 計)(小 計)(小 計)(計)規格規格2級デスクトップ(小 計)(小 計)(小 計)(計)地籍調査事業一般(外注)E2工程 工程基準額(円/㎢)地区コード 20203921101地区名 香我美町徳王子・上分・下分の各一部縮尺 1/250~1/5000標準作業量 1,000筆(調査前)1.直接人件費 内業 外業 数量 単位 単価 金額 備考測量主任技師 0.0 2.5 2.5 人測量技師 5.9 43.5 49.4 人測量技師補 5.9 43.5 49.4 人測量助手 18.3 82.0 100.3 人①2.需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭(筆界杭) 7700.0 本アルミナンバープレート+止釘 7700.0 枚②雑品費 所用材料費の(計) 0.5 % ③④=②+③3.需用費(消耗品費等) 数量 単位 単価 金額 備考消耗品費等 直接作業費(①+④) 3.0 %⑤4.安全費 数量 単位 単価 金額 備考安全費 直接作業費(①+④)×安全費率 0.0 %⑥5.工程別基準額 金額 備考工程別基準額 (合計)(①+⑤+⑥)※上記2、需用費(材料費)は、需用費(消耗品費等)及び安全費を算出するための費用で、工程別基準額には含めません。
算定簿AのE工程の材料費は、下記の内容で、基準額とは別に出力されます。
筆界点等材料費需用費(材料費) 品名 数量 単位 単価 金額 備考所要材料費 プラスチック杭(筆界杭) 2173.0 本アルミナンバープレート+止釘 2173.0 枚雑品費 所用材料費の(計) 0.5 %調査地域(農地・林地) 追加:地元説明会 無し:市町村境界調査 無し:代位登記の申請 (小 計)(計)(小 計)(小 計)規格規格(小 計)4.5×4.5×45㎝28φ+26㎜4.5×4.5×45㎝28φ+26㎜(計)材料費 合計様式-001地籍調査事業費算定簿(A-1)「地 上 法」 2021年度 消費税 10%計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 56 倍○ Ⅰ平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 換算面積 換算面積面 積 四捨五入 未計上α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡) 小数2位 小数5位1.15 1.05 1.2075 0.340 0.41 0.05 0.021.15 1.46 0.90 1.00 1.00 1.5111 0.340 0.51 0.36 0.121.15 1.58 0.83 1.00 1.00 1.50811 0.340 0.51 0.27 0.091.15 1.37 1.00 1.5755 0.340 0.54 0.07 0.02(枚)換算面積 0.25K㎡円 円需用費(材料費)( 計 画 区 合 計 ) 需用費(消耗品費等)直営工程旅費安全費E工程:0、H工程:0賃金等0.340 K㎡調査前(E,H)精 度 整形調査後(F,G)C谷地田DFⅡ-1E工程:0、H工程:0特 記 事 項委託工程(特記係数事の内容)直営工程換算面積率基準金額(円)(1K㎡当り)スタティック法市区町村名地籍調査事業一般(外注) 高知県 香南市計画区から距離事業の種類 都道府県名○(周長)2/面積:周長 = 4.4不整形計画区コード 計 画 区 名 計画区面積 区分 縮 尺 筆の形状929 視通条件20203921101 香我美町徳王子・上分・下分の各一部計画区着手年 度2020年度傾斜条件366654 520工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度連 乗 計 変化率直接経費(切捨・円単位)FⅠTS法TS法FⅡ-2HH1E2EE直接経費:直接経費+諸経費:→ ※1万円未満切捨複図費委託工程旅費打合せ費諸経費上段: 率下段:金額※直接経費+諸経費消費税相当額使用料及び賃借料報償費精度管理費備品費成果検定費消費税相当額技師2回、技師補2回使用料及び賃借料その他作業工程H3H2G材料費E1様式-001消費税 10% 計 画 区 の 名 称 調査事業名委託形態委託工程 直営工程① 20203921101 香我美町徳王子・上分・下分の各一部 地籍調査事業一般(外注) 0.340 0.25② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫※1 ※30.340 0.25「諸経費率」:小数第3位(小数点第4位四捨五入) 左の計 円 5 円※210諸経費(直接経費(※1)×諸経費率)都道2.5 円「消費税+地方消費税」:小数第3位 *直営工程(①賃金等②報償費)除く* 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100府県10市町2.5 円「附帯経費率」:小数第3位 0.030 0.100 0.030 0.030 0.030村等10附 帯 経 費(税抜)(直接経費(※1)+諸経費(※2))「消費税+地方消費税」:少数第3位 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100消費税相当額(附帯経費税抜き(1万円未満切捨)) 0.25K㎡直接経費(成果検定費含む) +附帯経費 K㎡地 籍 調 査 費(委託+直営)K㎡K㎡成果検定費計 自動計算諸経費率(%)成果検定費(消費税相当額) 0.517 0.517 0.517 0.517①賃金②報償費の計地籍調査事業費算定簿(D)「2021年度 調査地区集計表」Noコード各地区の総合計後続調査消費税相当額(直接経費(※1)+諸経費(※2)+成果検定費(※3)(1万円未満切捨))事 業 費 の 負 担 区 分国特 記 事 項調査面積(K㎡)換算面積(K㎡)地 籍 調 査 費地籍集成図当該年度数値情報化過 年 度数値情報化現場技術業 務 費成果検定費過年度数値情報化事 業 量地籍調査地籍集成図当該年度数値情報化
令和3年度地 籍 調 査 事 業 測 量 業 務共 通 仕 様 書香 南 市1共 通 仕 様 書第Ⅰ章 総則(目的)第1条 本共通仕様書は、香南市(以下「発注者」と言う。
)が実施する地籍調査業務(以下「本業務」という。
)を受託者(以下「請負者」と言う。
)が円滑に行う上で必要事項を定める事を目的とする。
(法令等)第2条 本業務の遂行には、本共通仕様書に記載なき事項については、次の関係法令等に準拠するものとする。
(1)国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号 改正令和2年9月29日法律第12号)(2)国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号 改正令和2年4月1日法律第12号)(3)国土調査法施行令(昭和27年3月31日政令第59号 改正平令和2年9月29日政令第183号)(4)不動産登記法(改正平成28年5月27日法律第51号)(5)不動産登記令(改正平成27年11月26日政令第392号)(6)国土調査法による不動産登記に関する政令(昭和32年6月3日政令第130号 改正平成17年2月18日政令第24号)(7)不動産登記規則(改正平成29年4月17日法務省令第20号)(8)地籍調査作業規程準則(昭和32年10月24日総理府令第71号 改正令和2年9月29日国土交通省令第 79 号)((以下「準則」という。
)運用基準(改正令和 3 年 3 月 30日国不籍第555号)(以下「運用基準」という。
))(9)地籍図の様式を定める省令(昭和61年11月18日総理府令第54号 改正平成22年10月12日国土交通省令第49号)(10)地籍簿の様式を定める省令(昭和53年3月25日総理府令第3号 平成14年2月20日国土交通省令第12号)(11)調査図素図、調査図一覧図(経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達並びに12国土国第178号一部改正国土庁土地局長通達)(12)地籍調査票(国土国第432号国土交通省土地・水資源局長通知)(13)地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成23年12月27日付け国土籍第279号 改正平成26年3月24日国土籍第347号))(14)地籍測量に用いる機器の点検要領(平成23年12月27日付け国土籍第280号)(15)地籍調査成果電子納品要領(平成29年4月)(16)地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン(平成29年4月)(17)地籍調査事業の工程管理及び検査規程(改正令和3年3月31日国不籍第578号)(18)測量法(19)個人情報保護法(20)香南市個人情報保護法(21)香南市物品購入等契約規則(22)その他関係法令及び規則(実施体制)第3条 請負者は、地籍調査業務を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えるものとする。
2 請負者は、品質マネージメントシステムを確立していることを条件とし、成果品の品質向上に努めるものとする。
3 主任技術者は、測量法第49条の規定により登録された測量士であり、かつ、一般社団法2人日本国土調査測量協会(以下「国測協」と言う。
)の地籍調査管理技術者及び公益社団法人全国国土調査協会(以下「全国協」と言う。
)の地籍主任調査員に認定・登録された者とする。
4 現場代理人は、測量法第49条の規定により登録された測量士であり、かつ、国測協の地籍調査管理技術者に認定・登録された者とする。
5 技術者として従事するものは、測量法第49条の規定により登録された測量士又は、測量士補である者、若しくは地籍調査管理技術者補、あるいは地籍調査に関し3年以上の経験を有する者とする。
6 一筆地調査担当者は、国測協の地籍調査管理技術者、若しくは、全国協の地籍主任調査員に認定され登録された者とする。
(実施計画)第4条 本業務を遂行するにあたり、請負者は次の書類を作成し発注者に提出するものとする。
(1)着手届(2)実施計画書(3)工程表(4)主任技術者及び現場代理人選任届(5)測量士、測量士補、地籍調査管理技術者、地籍調査管理技術者補及び地籍主任調査員等の資格証の写し(6)その他発注者の指示する書類(主任技術者等)第5条 請負者において選任する主任技術者は、本業務に精通した経験豊かな者とする。
2 主任技術者は、発注者に対し、本特記仕様書に定められた範囲内での業務遂行をするものとする。
3 現場代理人は、主任技術者を補佐するものとする。
(関係官公署との調整)第6条 本業務を遂行するに当たり、関係官公署との調整手続きが必要な場合は、発注者が対応するものとする。
(損害の賠償)第7条 本業務を遂行中、請負者が第三者に損害を与えた場合は、直ちにその状況及び内容を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 損害賠償が生じた場合は、発注者、請負者協議の上原則として請負者がその責任を負うものとする。
(貸与資料)第8条 本業務に必要な既存資料(発注者以外の第三者が管理する資料等含む。
)は、発注者が主任技術者に貸与するものとする。
2 本業務遂行上貸与資料の複製が必要な場合は、発注者の承諾を得るものとする。
3 貸与資料及び第2項の複製品については、その重要性を認識し破損・紛失・盗難等事故のないように管理・取り扱うものとする。
4 本業務の完了後あるいは使用済みの場合は、発注者の照査を受け速やかに返却するものとする。
(打合せ簿等)第9条 請負者は、本共通仕様書に定めのない事項については、発注者と協議のうえ業務を遂行するものとする。
2 第1項の協議結果については、打合せ簿に記録し発注者の承認を得るものとする。
33 業務実施期間中、請負者は発注者に業務の進捗状況を随時報告するものとする。
4 業務実施期間中に完了した作業等について、発注者から成果等の一部提出を求められた場合、請負者は速やかにこれに対応しなければならない。
(成果品の検査・検定・納品)第10条 本業務の成果品の検査については、主任技術者立会いのうえ工程毎又は作業完了後、発注者の検査を受けるものとする。
2 地籍図根三角測量、地籍図根多角測量及び細部図根測量を実施した場合は、第三者機関の測量成果検定を受けるものとする。
3 発注者から本仕様書に適合しないものとして修正の指示があった場合は、請負者はこれを速やかに修正し、再検査の合格をもって納品とするものとする。
(成果品の契約不適合)第11条 地籍調査の最終成果品(地籍図、地籍簿等)は、登記所に送付・受領されて初めて地籍調査事業の効果が表れることを請負者は認識し、納品後成果品に契約不適合が発見された場合は、発注者の指示に従い必要な処理を請負者の負担において行うものとする。
(成果品の帰属)第12条 本業務で使用された資料及び成果品等は、すべて発注者に帰属するものとする。
(守秘義務等)第13条 請負者は、本業務の遂行上知り得た個人情報及び全ての事項について、本契約機関並びに終了後も第三者に提供、漏洩してはならない。
2 取得個人情報の取り扱いについて個人情報保護条例及び関係する法令、ガイドライン等を厳守し、借用を受けた資料に関しては、個人情報保護対策を行い、管理・保管・廃棄するものとする。
3 業務上収集した情報を発注者の許可無く、複写及び加工し庁外へ持出し、並びに目的外使用しては成らない。
4 個人情報保護の観点から、請負者は、プライバシーマーク(Pマーク)またはISMSの規定に基づき本業務を遂行すること。
(暴力団等からの不当要求行為)第14条 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出するものとする。
(疑義)第15条 本共通仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、発注者と請負者が協議し協議結果に基づき業務を遂行するものとする。
尚、協議結果については。
第9条第2項を準用するものとする。
第Ⅱ章 業務概要(業務概要)第16条 本業務の測量の方式は、地上測量による方式(以下「地上法」という。
)とする。
(業務内容)第17条 本業務の作業工程は次の通りとする。
(1)E1工程(一筆地調査)(2)E2工程(一筆地調査(現地調査))(3)C工程(地籍図根三角測量)(4)D工程(地籍図根多角測量)(5)FⅠ工程(細部図根測量)4(6)FⅡ-1工程(一筆地測量)(7)FⅡ-2工程(原図等作成)(8)G工程(地積測定)(9)H1工程(地籍調査票点検整理・地籍簿案作成・復図作成)(10)H2工程(閲覧)(11)H3工程(申し出に係る修正)(12)H工程(地籍図複図作成)(貸与資料)第18条 本業務を遂行するため、発注者は請負者に下記の資料を貸与するものとする。
(1)一筆地調査に必要な資料 一式(2)市内区画番号記載図 一式(3)国土調査法施行令第43条3項に定める又は準ずる身分を示す証票 一式(4)その他関係資料 一式第Ⅲ章 一筆地調査(E1工程)(作業分担)第19条 発注者と請負者の作業分担は以下の通りとする。
工程小分類準則作業工程作 業 内 容 発注者請負者備 考番号 名称E1 作業準備E1 作業打合せ ○ ○E1 打合せ簿の作成 ○E1 作業進行予定表の作成 ○E1 貸与資料の準備 ○E1 資料収集(要約書、公図等) ○ ○E1 所有者名簿作成 ○E1 住所不明者・相続人調査 ○E1 利害関係人の調査 ○E1 地元説明会の通知 ○E1 地元説明会資料の作成 ○ ○ 請負者は発注者に協力するE1 地元説明会の開催 ○ ○ 〃E1 地元説明会出席者名簿の作成 ○- 推進委員会の開催 ○E1 登記所・県等関係機関との調整 ○E4調査図素図等の作成15~18条E1 調査図素図の作成 ○E1 調査図一覧図の作成 ○E1 地籍調査票の作成 ○E1 調査図素図等の審査 ○E10 市町村検査 - 実施主体検査 ○E11 県検査 - 県検査 ○登記所との協議登記簿と地図(公図)の不突合箇所の解決○ ○(計画・準備等)第20条 本業務の実施計画を立てるとともに、必要な資料の収集及び作業準備を行うものとする。
(推進委員の委嘱)5第21条 発注者は、地籍調査事業を円滑に進めるため、調査対象地区から数名の推進委員の委嘱を行い、地籍調査の意義、作業内容の徹底等地籍調査全般渡っての協力依頼をするものとする。
(作業進行予定表)第22条 請負者は、一筆地調査の作業進行予定表を作成し発注者に提出するものとする。
(登記簿等調査)第23条 請負者は、当該調査地区を管轄する「高知県法務局」において、本業務に必要な土地登記簿の写し又は要約書及び登記所備付地図を入手するものとする。
2 前1項に係る手続きは、発注者の公用扱いとするものとする。
3 本業務実施中に土地の異動が有った場合は、前1項及び2項を適用する。
(調査前データの整備)第24条 請負者は、第23条で入手した土地登記簿の写し又は要約書及び地図がアナログデータの場合はコンピュータで扱えるようにデジタル化し、登記情報及び地図情報が電子データで提供された場合は、コンピュータに取り込んで、調査前データを作成するものとする。
2 作成されたデジタルデータを基に所有者名リストを作成するとともに、土地登記簿の写し又は要約書と地図との照合点検を行い、不突合の場合は不突合調書を作成し、発注者に提出するものとする。
(不突合処理)第25条 発注者は、前条で不突合調書が作成された場合には、登記所と協議を行い一筆地調査完了時までにできうる範囲内で以下の方法を参考に不突合の解消を図るものとする。
①地籍調査における不存在。
②不動産登記法に基づく地図訂正(誤りが有ることを証する資料が必要。
本人申請)。
③地方税法第381条第7項(課税上支障が有る場合)④地籍調査における現地確認不能。
⑤登記管の職権。
(説明会資料の作成)第26条 請負者は、第24条のデジタルデータを基に所有者別土地の一覧表を作成するとともに、公図に所有者名記載の図面を作成し、説明会用の配付資料を作成するものとする。
2 発注者は、説明会にあたり地籍調査の意義、目的、方法、期間、合筆、分筆及び赤線・青線の確保しなければならない幅、境界杭の設置に関する事項に加え測量等を行う上で雑木等による見通し障害の除去、杭の設置位置が明確に判断できる方法等を記載した資料を作成し、説明会において配布・説明するものとする。
(不在者等の調査)第27条 発注者は、第24条第2項で作成された所有者名リストを基に、土地の所有者が死亡あるいは住所不明等により地元説明会の案内及び第32条の現地調査の通知ができない者について、法定相続人、所有者の委任状所持者、土地の管理者等所有者に代わって境界の立会いを行う人の特定作業を行うものとする。
2 請負者は、前項で特定された人を対象に一筆地調査を行うものとする。
但し、所有者以外の場合は、地籍調査票、閲覧書等土地の所有者が自署する欄において、所有者との関係を明記させるものとする。
(説明会及び筆界表示杭等の配布)第28条 一筆地調査を行うにあたり発注者と請負者は、地籍調査の意義、作業内容の徹底を図るため、調査対象地区及びこれに隣接する土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者6の代理人(以下「所有者等」と言う。
)に説明会を開催するものとし、必要に応じて筆界表示杭等を配布するものとする。
2 説明会への案内文の発送は発注者が行うものとする。
3 説明会への出席者名簿を請負者が作成するものとする。
(調査図素図等の作成)第29条 請負者は、第24条のデジタルデータを基に、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成するものとする。
2 調査図素図及び調査図一覧図の図面の大きさについては、発注者と協議するものとする。
第Ⅳ章 一筆地調査(E2工程)(作業分担)第30条 発注者と請負者の作業分担は以下の通りとする。
工程小分類準則作業工程作 業 内 容 発注者請負者備 考番号 名称E1 作業準備E2 作業打合せ ○ ○E2 打合せ簿の作成 ○E2 作業進行予定表の作成 ○E2 登記所・県等関係機関との調整 ○E2作業進行予定表の作成13条E2 現地調査の計画立案 ○E2 現地調査計画案審査 ○E3単位区域界調査14条E2 単位区域界調査 ○ ○E5現地調査の通知20条E2 現地調査日程案作成 ○E2 現地調査通知書の発送 ○E2 現地調査通知書受領確認 ○E6標札等の設置21条E2 標札の設置(所有者に送付も可) ○ 現地調査時に設置の場合、請負者は協力する。
E7市町村境界の調査22条E2 現地調査の通知 ○E2 現地調査 ○ ○E2 境界標の設置 ○ ○E8現地調査23~36条E2 作業日誌の作成 ○E2 境界標の設置境界線の伐採(幅2m程度)所有者が設置E2 筆界基準杭の設置 ○E2 所有者、地番、地目、筆界杭の調査 ○ ○ 発注者同行E2 立会い状況の記録 ○E2 農地から農地以外の変更調書 ○ ○E2 調査図等の整理 ○E2 地籍調査票への記入、署名押印 ○E2 代位登記 ○ 合併時の必要時E2 問題点等報告書 ○E2 境界確認不調個所調書 ○登記所との協議公図記載の土地の並びと現地との相違等○ ○E9 取りまとめ 5,6条E2 一筆地調査工程管理(各工程) ○E2 一筆地調査完了報告書(集計表) ○E2 認証に必要な資料の作成 ○ ○E2 点検整理 ○E10 市町村検査 - 実施主体検査 ○E11 県検査 - 県検査 ○再調査再調査は2回実施- 再調査計画 ○- 現地調査の通知 ○- 現地調査 ○ ○- 調査図等の整理 ○7(単位区域界の調査)第31条 発注者と請負者は、地籍調査実施範囲の現地調査を行うものとする。
(関係機関への要請)第32条 発注者は、本業務が円滑に調査できるように関係諸官庁等に対し、書面により請負者に委託した旨を周知し、調査への協力を要請するものとする。
(登記簿等調査及び更新)第33条 請負者は、当該調査地区を管轄する「高知地方法務局」において、貸与資料が作成された以降の土地の異動について調査し、必要な土地登記簿の写し又は要約書及び登記所備付地図を入手し、第24条のデジタルデータを更新するものとする。
2 前第1項に係る費用は、発注者の公用扱いとするものとする。
3 本業務実施中に土地の異動が有った場合は、前1項及び2項を適用する。
4 新たな所有者等の場合は、第24条を適用するものとする。
(現地調査の通知)第34条 発注者は、一筆地調査(以下「現地調査」と言う。
)を行うにあたり、第24条及び第33条の所有者等に対して、実施する地域及び時期並びに調査に立ち会うべき旨を通知するものとする。
2 請負者は、発注者と協議のうえ立会いの日程表を作成するものとする。
3 発注者は、前3項を基に通知書受領の有無を確認できる書類を作成するものとする。
4 所有者等から立会い日程の変更要望があるときは、発注者、請負者協議のうえ日程調整を行うものとする。
(不調個所調書等)第35条 請負者は、一筆地調査実施中の立会者氏名、調査状況等について記録を取るものとする。
2 問題点等があった場合は、地番、所有者及び問題点等を記載した問題点等報告書を作成するものとする。
3 境界確認が不調になった場合は、調査内容、処理結果等を記載した境界確認不調個所調書を作成するものとする。
(標札の設置)第36条 標札の設置は、土地の所有者等が設置するものとする。
ただし、土地所有者等の求めがある場合は、必要事項を記載した標札を所有者等に送付することができる。
(準則第21条)(市町境界の調査)第37条 当該調査範囲が他の市町と接する場合は、関係市町の関係職員の立会いを発注者が求めるとともに境界に隣接する所有者等を立ち会わせ、当該関係者の同意を得て、発注者と請負者が境界標の設置を行うものとする。
同意が得られない場合は、当該部分を筆界未定として処理するものとする。
2 隣接の市町が既に地籍調査を実施している場合は、前1項の立会い前に地籍細部図根点等及び筆界点座標値等関係資料を発注者が入手するものとする。
(現地調査)第38条 現地調査は、準則第二節に基づき請負者の主導で行うものとし、第29条の調査図素図記載の毎筆の土地についてその所有者、地番、地目及び所有者が設置した筆界表示杭の調査を行うものとする。
2 発注者と請負者は、第34条の立会い日程表を基に、各筆の境界について所有者等を立8ち会わせ確認を、分割又は合併の場合は同意を、不存在又は滅失の場合は承認を得るものとする。
地目については、準則第29条に基づき調査するものとする。
3 次の場合は発注者の最終判断をもって筆界未定の処置とするものとする。
尚、文中の客観的資料とは、「境界標又は恒久的地物により土地の筆界点の位置が明確な土地の資料」を指す。
(運用基準第15条の2第3項)(準則第30条)①所有者等の同意が得られない場合②立会いが得られないことについて相当の理由があり、かつ、筆界を確認するに足る客観的な資料が存在し、当該資料により作成された筆界案の確認が得られない場合③所有者等の所在が不明で立会いを求めることができない場合で客観的な資料が存在するが関係行政機関との意見統一ができない場合4 立会いには、原則として立ち会う筆、長狭物等の所有者等全員が立ち会うことを前提とする。
所有者等が揃って立ち会うことができない場合は、第34条第5項に基づき立会い日程の調整を行うものとする。
5 やむを得ない理由により所有者等が揃って立会いできない場合は、一方の所有者等が設置する筆界表示杭を後日他方の所有者等が確認することも可能とする。
但しこの場合は、できるだけ発注者又は請負者が同行することを原則とする。
6 請負者は、地籍調査票に立会いの経緯の記録及び立会い者の署名捺印を求めるものとする。
7 請負者は、第1項の調査を行ったときは、調査図を作成するものとする。
(準則第23条第 3項)8 代位登記の申請は、土地の合併があったものとして調査を行う場合において必要があるときは発注者が行うものとする。
9 請負者は、地目の調査において、登記簿の地目が農地である土地の現況が、農地以外の用途で利用されている場合には地目変更調書を作成し発注者に提出するものとする。
発注者は、当該調書を農業委員会に提出し参考意見を求め、不要な事後のトラブルを起こさないように配慮するものとする。
10 筆界基準杭の設置は請負者が行うものとし、設置個所は、後続の作業及び筆界の明確化に資するため、数筆土地の筆界表示杭のうち周辺の土地の特定に有効な個所を選定するものとする。
11 長狭物内に一筆の土地全部が存する場合は、当該土地の筆界の調査については省略し、現地確認不能とすることができる。
(運用基準第14条第3項)12 登記所備付の地図記載の土地の並びが現地調査と異なる場合、発注者と請負者は登記所と協議のうえ、その対応方法を協議するものとする。
(調査図との照合)第39条 請負者は、FⅡ-1工程で作成される図面と第38条7項の調査図とを照合するものとする。
2 請負者は、照合により不一致が発見された場合は、直ちに調査図等を修正するものとする。
(仮閲覧)第40条 発注者と請負者は、FⅡ-1工程で作成される測量結果図及び調査図等関係資料を基に境界線の結びなどについて、所有者等の確認を得るための仮閲覧を、原則として行うものとする。
2 仮閲覧の期間設定、場所及び案内等は発注者が行うものとする。
3 仮閲覧に必要な資料は、原則として請負者が揃えるものとする。
4 請負者は、第38条第6項において、地籍調査票の立会い者の署名、捺印を取得できなかった場合には、仮閲覧時に取得するものとする。
(取りまとめ)9第41条 請負者は、第38条第7項の調査図、同条第6項及び第40条第4項の署名捺印の地籍調査票を基に最終の照合作業を行うものとする。
2 請負者は、照合作業において不一致が発見された場合は原因を調査し、修正するものとする。
(磁気情報の作成)第42条 一筆地調査の結果として、調査前・後・原因及びその日付、調査図素図、調査図等のデジタルデータを作成し、発注者のシステムにインストールするものとする。
第Ⅴ章 地籍測量全般(測量機器等)第43条 地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量及び一筆地測量における測量機器は、GNSS測量機、トータルステーション及びラスタープロッタ等とし、性能等については準則に基づくものとする。
2 GNSS測量機、トータルステーション等の測量器機、3次元網平均計算プログラム、厳密網平均計算プログラム、簡易網平均計算プログラム等の計算処理プログラムの検定は、原則として請負者が行うものとするが、中立機関の検定又は製造者の試験・検査によって換えることができる。
(運用基準第18条第3項)3 前項の自社検定証明書、中立機関の検定証明書、性能試験・検査成績書の写しを測量成果に添付するものとする。
第Ⅵ章 地籍図根三角測量(C工程)(選点計画)第44条 原則として、多角網に必要な与点数は、新点数を5で割り2を加え、小数部を切り上げた数値以上とする。
なお、電子基準点のみを与点とするGNSS法に必要な与点数は、作業地域に最も近い電子基準点3点以上とする。
(運用基準第22条第2項)2 多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外周から40度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。
ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(運用基準第22条第4項)3 与点から他の与点まで、与点から交点まで又は交点から他の交点までを結ぶ路線の長さは、TS法の場合は、2.0キロメートル以内を標準とする。
ただし、単路線にあっては3.0キロメートル以内を標準とする。
GNSS法による場合は、5.0キロメートルを標準とする。
ただし、電子基準点のみを与点とする場合はこの限りでない。
(運用基準第22条第6項)4 多角網の次数は、基準点等(補助基準点を除く。
)を基礎とし、1次までとする。
5 原則として、単路線を計画しないものとする。
6 当該作業地域の新点全てを電子基準点のみを与点とするGNSS法で設置するとともに、周辺の地籍図根三角点等との整合を確認する場合には、点検のため観測を1点以上の既設点において行い、観測図に含めるものとする。
(運用基準第22条第9項)7 机上で計画された地籍図根三角点の設置予定箇所及び観測計画を記載した選点計画図を作成し、発注者の承諾を受けるものとする。
(選点図、平均図)第45条 前条で承諾された選点計画図を基に、地籍図根三角点の選定を行うものとする。
2 地籍図根三角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図及び平均図に取りまとめ、発注者の承諾を受けた後、所定の標識を設置するものとする。
(準則第50条)3 選点箇所は、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
104 標識の設置状況をデジタルカメラ等で撮影するものとする。
5 撮影写真を利用して選点手簿を作成するものとする。
(観測、測定及び計算)第46条 地籍図根三角測量の観測、測定及び計算は、GNSS機による3次元網平均計算を原則とする。
電子基準点のみを与点とするGNSS法においては、セミダイナミック補正を行うものとする。
やむを得ずトータルステーションにより観測を行う場合は、発注者の了解を得るものとする。
但し、この場合は、原則として基準点等の与点における取り付け観測を省くことはできないものとし、計算方法は、厳密網平均計算を標準とする。
(点検測量)第47条 点検測量の点検数量は、新設した地籍図根三角点数の総和の10%以上とする。
(運用基準25条第8項)第Ⅶ章 地籍図根多角測量(D工程)(地籍図根多角点の選定)第48条 地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(準則第第53条)(選点計画図)第49条 地籍図根多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下の地域内に選定することを標準とし、路線の中の夾角は、60度以上を標準とする。
(運用基準第27条第5項)2 多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線について地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
(準則第54条第2項)3 選点計画図は、発注者の承諾を受けるものとする。
(選点図)第50条 前条の選点計画図を基に、標識の保存が確実である位置を選定し、所定の標識を設置するものとする。
ただし、自然物又は既設の工作物を利用しても良いものとする。
(準則57条)2 選点結果を基に、地籍図根多角点選点図を作成するものとする。
(準則56条)3 選点図は、監督員の承諾を得るものとする。
4 標識の設置状況をデジタルカメラ等で撮影するものとする。
(観測、測定及び計算)第51条 地籍図根多角測量の観測、測定及び計算(座標値及び標高)は、準則第58条によるものとする。
(運用基準31条)(点検測量)第52条 点検測量の点検数量は、新設した地籍図根多角点数の5%以上とする。
(運用基準第31条第8項)第Ⅷ章 細部図根測量(FⅠ工程)(細部図根測量の方法)第53条 細部図根測量の方法は、地籍図根多角点等を与点として、多角測量法によることを原則とする。
但し、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
ただし、地籍図根多角測量を省略した場合は、2次の細部多角点等を与点とする事ができる。
(運用基準第35条)2 見通し障害等により真にやむ得ない場合には節点1点による開放路線を形成することが出来る。
(準則第64条)3 開放路線で設置した節点は、細部放射点とすることができるものとする。
(運用基準第35条2項)4 開放路線により求めた細部放射点については、全数において点検測量を行うものとする。
(運用基準第35条12項)(観測、測定、計算及び細部図根点選点図等)第57条 細部図根測量の観測、測定、計算及び細部図根点選点図等は、準則第63、64、67条によるものとする。
(点検測量)第58条 多角測量法により求めた細部図根点の点検数量は、新設した細部図根点数の2%以上とする。
(運用基準第34条第13項)2 放射法により求めた細部図根点は全数において点検測量を実施し座標差にて確認をする。
第Ⅸ章 一筆地測量(FⅡ-1工程)(次数の制限)第59条 単点観測法によるものを除き、地籍図根三角点を基礎(0次)とし、求めた筆界点の通算次数は、最大6次までとする。
(準則第71条)12(一筆地測量の方法)第60条 一筆地測量の方法は、細部図根点等を与点として、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。
(準則第70条)(移動、番号の誤り点検)第61条 トータルステーションを用いた放射法による一筆地測量の場合は、前条までに座標値が決定された細部図根点において、同一の多角路線に属する他の細部図根点等までの距離の測定又は基準方向と他の細部図根点等との夾角の観測を行い、当該点の移動、番号の誤り等の点検を行うものとする。
(運用基準第38条第3項)2 点検の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。
(観測、測定及び計算)第62条 第38条7項の調査図に基づき筆界点の測定を行うものとする。
2 一筆地測量に関する観測、測定及び計算は、運用基準第37~41条によるものとする。
(筆界点の位置の点検)第63条 筆界点の位置の点検は、運用基準第42条に基づき行い、点検結果を精度管理表に取りまとめるものとする。
(測量結果図の作成)第64条 一筆地測量の結果を、自動製図機(プロッタ等)を用いて、地籍図と同じ縮尺の図面を作成するものとする。
2 出図の大きさ、用紙については発注者の指示に従うものとする。
第Ⅹ章 地籍図原図等の作成(FⅡ-2工程)(地籍図原図、筆界点番号図、地籍図一覧図、地籍明細図の作成)第65条 地籍図原図は、自動製図機(プロッタ等)を用いて、地籍図の様式を定める省令及び運用基準第43条及び第44条に基づき作成するものとする。
2 前項の作業が終えた時は、筆界点番号図、筆界点成果簿及び地籍図一覧図を作成するものとする。
3 一筆地の状況が前項の原図の縮尺では所要の精度をもって表示することが困難な場合には、当該部分について地籍明細図を作成するものとする。
(準則第75条)第ⅩⅠ章 地積測定(G工程)(地積測定の方法)第66条 地積測定の方法は、筆界点座標値を基に各筆毎に座標法で行うものとする。
(準則第85条)2 道路、水路等の長狭物は、適宜の位置で区切り地積測定を行うものとする。
3 道路、水路等通常地番以外の土地については、地籍フォーマット2000に基づく仮地番を設定し、地積測定を行うものとする。
(点検)第67条 前条の地積測定結果を基に、単位区域を構成する各筆の面積の合計と当該単位区域の面積(単位区域の最外周を構成する筆界点座標による面積)が等しくなるかどうかを点検するものとし、点検結果を精度管理表に取りまとめるものとする。
(準則第86条)(地積測定成果簿)第68条 地積測定成果簿の作成については、準則第87条に基づき作成するものとする。
13第ⅩⅡ章 地籍図一覧図・地籍簿案の作成(H1工程)(調査票点検整理)第69条 請負者は、地籍調査票と調査素図及び調査図並びに地籍簿案との照合点検を行うものとする。
(地籍図一覧図作成)第70条 第65条で地籍図原図を作成したときは、地籍図一覧図の作成要領に基づき地籍図一覧図を作成するものとする。
(地籍簿案作成)第71条 請負者は、第38条の地籍調査票と調査図、及び第63条の地籍図原図並びに第66条の地積測定成果簿に基づき、地籍簿案を作成するものとする。
(準則第88条)(登記簿等との照合)第72条 地籍簿案が作成された時は、地籍簿案の調査前情報と第24条及び第33条に基づく土地登記簿情報との照合を行うものとする。
2 照合後の地籍簿案データは、発注者の地籍調査事務支援システムにインストールするものとする。
第ⅩⅢ章 閲覧(H2工程)(閲覧及び資料等整理)第73条 発注者は、地籍図原図又はこれに相当する図面並びに地籍簿案が作成された時は、所有者等に20日間の閲覧を行うものとし、請負者は発注者の補助として同行するものとする。
2 所有者等への閲覧の案内は、発注者が行うものとする。
3 閲覧者名簿等の作成は、請負者が行うものとする。
第ⅩⅣ章 申し出に係る修正(H3工程)(申し出に係る修正)第74条 第73条で閲覧に供した結果、所有者等から修正の申し出があった場合は、再度調査及び必要な場合は測量を行い、地籍図原図、地籍調査票及び地籍簿案等を修正するものとする。
第ⅩⅤ章 認証に必要な資料の作成(認証に必要な資料の作成)第75条 請負者は、受託業務の中で得られた情報に基づき、認証に必要な資料を作成するものとする。
第ⅩⅥ章 地籍図複図作成(H工程)(複図作成)第76条 地籍図写し(複図)は、地籍図と同一縮尺でひずみが無く、且つ、鮮明であるとともに十分な耐久性が保証されるもので作成するものとする。
2 複図は、2部作成するものとする。
14第ⅩⅦ章 納入成果品(成果品)第77条 本業務による納入成果品は次の通りとする。
1. 各作業共通①工程表②自社検査成績表③その他各工程上必要な資料2.一筆地調査①登記所地図写し要約書等②一筆地調査図素図③一筆地調査図④地籍調査票(立会印のあるもの)⑤調査前・調査後の磁気記録⑥調査図関係の磁気記録(SIMA形式)⑦その他必要な資料3.地籍図根三角測量①基準点等成果簿写②地籍図根三角点選点手簿③地籍図根三角点選点図・平均図(準則第50条)④地籍図根三角測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)⑤地籍図根三角点網図(準則第52条)⑥地籍図根三角点成果簿(準則第52条)⑦精度管理表⑧測量標の設置状況写真⑨基準点等及び地籍図根三角点の磁気記録(SIMA形式)⑩その他必要資料4.地籍図根多角測量①地籍図根多角点選点図・平均図(準則第56条)②地籍図根多角測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)③地籍図根多角点網図(準則第58条)④地籍図根多角点成果簿(準則第58条)⑤精度管理表⑥測量標の設置状況写真⑦地籍図根多角点の磁気記録(SIMA形式)⑧その他必要資料5.地籍細部図根測量①細部図根点選点図・平均図②細部図根測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)③細部図根点網図(準則第67条)④細部図根点成果簿(準則第67条)⑤細部図根点精度管理表(地籍図根多角点精度管理表と兼用可)⑥測量標の設置状況写真⑦細部図根点の磁気記録(SIMA形式)6.一筆地測量①一筆地測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)②一筆地測量結果図③細部図根点等の異動等に関する精度管理表④筆界点の位置に関する精度管理表⑤細部図根点の磁気記録⑥筆界点座標値及び筆図形の磁気記録(SIMA形式)15⑦その他必要資料7.原図作成等①筆界点番号図(準則第74条)②筆界点成果簿(準則第74条)③精度管理表④地籍図一覧図(準則第74条)⑤仮作図(準則第74条)⑥地籍図原図(準則第74条)⑦地籍明細図(必要な場合)(準則第75条)⑧その他必要資料8.地積測定①地積測定観測計算諸簿②地積測定成果簿③筆界点座標値及び筆図形の電磁的記録④精度管理表⑤SIMA形式の磁気記録⑥その他必要資料9.地籍簿等①調査後地籍調査票②地籍簿案③複図2部④その他必要資料10.その他認証に必要な資料*測量標の設置状況写真は、地籍図根三角点の全点と地籍図根多角点の精度区分が甲区分の全点について埋設前、埋設中、埋設後の近景と遠景を、乙区分の全点については設置後の近景及び遠景の撮影を行うものとする。
*地籍図根多角測量を省略した場合の1次の細部多角点については、地籍図根多角点に準じた標識を設置した測点について、地籍図根多角点の設置状況写真に準じて撮影するものとする。
1特 記 仕 様 書1.本業務委託は、契約書に基づき、香南市地籍調査委託業務共通仕様書の他この特記仕様書によるものとする。
2.特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。
1.特記仕様書2.契約図書3.共通仕様書3.本業務の作業工程は、下記のとおりとする。
各工程の内容は共通仕様書による。
(1)一筆地調査(E1工程)(1)地籍図根三角測量(C工程)(2)一筆地調査(E2工程)(3)地籍細部図根測量(FⅠ工程)(4)一筆地測量(FⅡ―1工程)(5)原図作成等(FⅡ―2工程)(6)地積測定(G工程)(7)地籍図複図作成(H工程)4.本業務の作業ついて、地籍図根多角測量(D工程)を省略し作業を行うため、改正準則・改正運用基準を順守し業務を行うこと。
(運用基準改正:令和3年3月30日 国不籍第555号)5.本業務で納品する成果品は下記のとおりとする。
(1)各作業共通①工程表②自社検査成績表③その他各工程上必要な資料(2)一筆地調査(E2工程)①一筆地調査図②地籍調査票(立会印のあるもの)③調査前・調査後の磁気記録1年目工程2年目工程準備工程2④調査図関係の磁気記録(SIMA形式)⑤その他必要な資料(3)地籍図根三角測量(C工程)①基準点等成果簿写②地籍図根三角点選点手簿③地籍図根三角点選点図(準則第50条)④地籍図根三角測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)⑤地籍図根三角点網図(準則第52条)⑥地籍図根三角点成果簿(準則第52条)⑦精度管理表⑧測量標の設置状況写真⑨基準点等及び地籍図根三角点の磁気記録(SIMA形式)⑩その他必要資料(4)地籍細部図根測量(FⅠ工程)①細部図根点選点図②細部図根測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)③細部図根点網図(地籍図根多角点網図と兼用可)(準則第67条)④細部図根点成果簿(準則第67条)⑤細部図根点精度管理表⑥測量標の設置状況写真⑦細部図根多角点の磁気記録(SIMA形式)(5)一筆地測量(FⅡ―1工程)①一筆地測量観測計算諸簿(手簿、記簿、計算簿等)②一筆地測量結果図③細部図根点等の異動等に関する精度管理表④筆界点の位置に関する精度管理表⑤細部図根点の磁気記録⑥筆界点座標値及び筆図形の磁気記録(SIMA形式)⑦その他必要資料6.地籍調査成果品の第三者機関による検定について当業務における地籍調査の成果品について、国土地理院に登録されている第三者機関による検定を受けることを指示することがある。
この場合、新たに検定に要する費用は、業務委託料の変更の対象とする。
また、受注者は地籍調査業務に関して第三者機関と協議を行った場合は、協議記録を作成し、発注者に提出しなければならない。
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