令和3年度 粉河委託第10号 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年07月20日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 粉河委託第10号 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託
別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度 粉河委託第10号 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年7月20日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度 粉河委託第10号不要薬品等収集運搬及び処分業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立粉河高等学校の不要薬品等の収集運搬及び処分業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年2月28日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
以下「要綱」という。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『5廃棄物処理』の小分類『1産業廃棄物処理(収集・運搬)』かつ『2産業廃棄物(中間処理・処分)』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立粉河高等学校 事務室紀の川市粉河4632番地(2) 期間令和3年7月20日(火)から令和3年7月28日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(最終日にあっては、午後1時00分まで)(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年7月20日(火)から令和3年7月26日(月)までの間において、和歌山県立粉河高等学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立粉河高等学校 事務室紀の川市粉河4632番地(2) 期間(提出期限)令和3年7月20日(火)から令和3年7月28日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分(最終日にあっては、午後1時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和 3年7月28日(水)午後1時00分までに、和歌山県立粉河高等学校へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県立粉河高等学校の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立粉河高等学校の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他(1)簡易公開調達による発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県立粉河高等学校イ 所在地紀の川市粉河4632番地郵便番号 649-6595電話番号 0736-73-3411ファクシミリ番号 0736-73-3412別表第2(第6条関係)令和3年7月20日作成和歌山県立粉河高等学校簡易公開調達説明書「 令和3年度 粉河委託第10号不要薬品等収集運搬及び処分業務委託 」令和3年度 粉河委託第10号 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年7月20日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度 粉河委託第10号 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立粉河高等学校の不要薬品等の収集運搬及び処分業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約締結日から令和4年2月28日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。
)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『5廃棄物処理』の小分類『1産業廃棄物処理(収集・運搬)』かつ『2産業廃棄物(中間処理・処分)』 」であること。
(3)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立粉河高等学校 事務室紀の川市粉河4632番地(2) 期間令和3年7月20日(火)から令和3年7月28日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(最終日にあっては、午後1時00分まで)(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年7月20日(火)から令和3年7月26日(月)までの間において、和歌山県立粉河高等学校に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年7月27日(火)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県立粉河高等学校での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立粉河高等学校の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県立粉河高等学校 事務室紀の川市粉河4632番地(2) 期間令和3年7月20日(火)から令和3年7月28日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後4時00分まで(最終日にあっては、午後1時00分まで)郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2)簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年 7月28日(水)午後1時00分までに、和歌山県立粉河高等学校へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、和歌山県立粉河高等学校の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立粉河高等学校の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立粉河高等学校の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立粉河高等学校の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要10 その他(1) 簡易公開調達及び発注(契約)の事務を担当する部局この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
ア 名称和歌山県立粉河高等学校イ 所在地紀の川市粉河4632番地郵便番号 649-6595電話番号 0736-73-3411ファクシミリ番号 0736-73-3412様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県立粉河高等学校 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年7月20日業務の名称 令和3年度 粉河委託第10号不要薬品等収集運搬及び処分業務委託住所商号又は名称代表者職氏名質問者担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について質問事項 2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円見積金額ただし、令和3年度 粉河委託第10号不要薬品等収集運搬及び処分業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
令和3年度 粉河委託第10号 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託仕様書1 年度・番号 令和3年度 粉河委託第10号2 業 務 名 不要薬品等収集運搬及び処分業務委託3 業務場所 和歌山県立粉河高等学校(和歌山県紀の川市粉河4632番地)4 業務期間 契約締結の日から令和4年2月28日(月)まで5 業務内容 和歌山県立粉河高等学校に保管されている不用薬品等の収集運搬及び処分を行う。
(1)業務遂行にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守し、適切な処理を実施すること。
(2)本業務の対象となる産業廃棄物は、別添「不用薬品等一覧表」のとおり。
(3)薬品名が不明のものについては、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた基準において必要な分析を行い、内容物の把握により処理方法を確定させてから適正に処理を行うこと。
6 資格 本業務の履行にあたり、次のすべての許可を有すること。
(1)和歌山県の産業廃棄物収集運搬業許可証(2)本業務に係る産業廃棄物が搬入される処分施設が存在する区域を管轄する都道府県又は指定都市(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27 条第1項に規定するもの)の産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可(3)和歌山県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証(4)本業務に係る特別管理産業廃棄物が搬入される処分施設が存在する区域を管轄する都道府県又は指定都市(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条第1項に規定するもの)の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物処分業許可(5)本業務に係る産業廃棄物処分業許可証及び特別管理産業廃棄物処分業許可証7 留意事項(1)本仕様書に明記されていない事項については、職員の指示に従うこと。
(2) 本業務を遂行する上で必要となる人件費、諸経費、車両等は受託者の負担とする。
また、産業廃棄物管理票(マニフェスト)は処分対象物の搬入時に受注者があらかじめ準備しておくものとする。
(3)本業務を遂行する上で必要がある場合は、事前に現地確認を行うこと。
また、現地確認を行う場合は、事前に学校に連絡すること。
(4)受託者は、収集日時等については学校及び担当職員と調整を行うこと。
(5)受託者は、本業務を他人に委託しないこと。
(6)受託者は、すべての収集運搬業務が完了したときは、速やかに担当職員 へ報告すること。
(7)受託者は、処分完了後すみやかに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を担当職員へ提出すること。
(8)受託者は、収集運搬及び処分の各工程において関係法令を遵守し、常に事故等のないよう安全確認に努め、万一事故等が発生したときは全責任を負い、適切な処置を講じること。
(9)本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上定めるものとする。
以上№ 薬 品 名 容器容量 本数 数量 単位1 リン酸 500 1 500 ml2 塩化ベンザルコニウム 500 2 1,000 ml3 塩化亜鉛 ZnCl2 300 1 300 g4 塩化亜鉛 ZnCl2 300 1 200 g5 酸化亜鉛 ZnO 500 1 500 g6 硫酸亜鉛 ZnSO4 500 1 30 g7 塩化カリウム KCl 500 1 100 g8 過マンガン酸カリウム KMnO4 500 1 500 g9 過硫酸カリウム K2S2O8 500 1 500 g10 クロム酸カリウム K2CrO4 500 1 500 g11 臭化カリウム KBr 500 1 300 g12 臭化カリウム KBr 500 1 300 g13 水酸化カリウム KOH 500 2 1000 g14 チオシアン酸カリウム KSCN 500 1 300 g15 チオシアン酸カリウム KSCN 500 1 300 g16 二クロム酸カリウム K2CrO7 500 2 1000 g17 ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム (フェリ) K3[Fe(CN)6] 500 1 400 g18 ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム (フェリ) K3[Fe(CN)6] 25 1 25 g19 ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム (フェロ) K4[Fe(CN)6]・3H2O 500 1 300 g20 ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム (フェロ) K4[Fe(CN)6]・3H2O 500 1 500 g21 ヨウ化カリウム KI 500 1 500 g22 ヨウ化カリウム KI 500 1 150 g23 さらし粉 Ca(ClO)2 500 1 200 g24 水酸化カルシウム Ca(OH)2 500 2 1000 g25 硝酸銀水溶液 AgNO3 500 1 400 ml26 硝酸銀水溶液 AgNO3 800 1 800 ml27 塩化コバルト CoCl2・6H2O 100 1 10 g28 硝酸ストロンチウム Sr(NO3)2 500 1 150 g29 酸化第二鉄(ベンガラ) Fe2O3 100 1 25 g30 硫酸鉄(Ⅱ) FeSO4 500 1 200 g31 硫酸鉄(Ⅱ) FeSO4 100 2 200 g32 塩化銅(Ⅱ) CuCl2 500 1 100 g33 酸化銅(Ⅱ) CuO 500 1 200 g34 酸化銅(Ⅱ) CuO 500 1 200 g35 硝酸銅(Ⅱ) Cu(NO3)2 500 1 200 g36 硫酸銅(Ⅱ) CuSO4・5H2O 500 5 2500 g37 亜硫酸水素ナトリウム NaHSO3 500 1 500 g不要薬品等一覧表38 硝酸ナトリウム(チリ硝石) NaNO3 500 1 300 g39 硝酸ナトリウム(チリ硝石) NaNO3 500 1 500 g40 炭酸ナトリウム(結晶) Na2CO3 500 1 500 g41 ホウ砂 (四ホウ酸ナトリウム) Na2B4O7 500 1 500 g42 四三酸化鉛 Pb3O4 50 1 50 g43 酸化鉛(Ⅳ) (二酸化鉛) PbO2 50 1 50 g44 硝酸鉛 Pb(NO3)2 500 2 1000 g45 塩化バリウム BaCl2・2H2O 500 1 50 g46 塩化バリウム BaCl2・2H2O 25 1 25 g47 二酸化マンガン MnO2 600 1 600 g48 二酸化マンガン MnO2 200 1 200 g49 二酸化マンガン MnO2 200 1 160 g50 二酸化マンガン MnO2 200 1 150 g51 硫酸マンガン MnSO4 500 1 100 g52 活性炭素(粉) C 1000 1 1000 g53 アンモニア水 NH3 500 1 100 ml54 アンモニア水 NH3 500 1 50055 塩酸 HCl 500 2 1000 ml56 塩酸 HCl 800 1 600 ml57 ホウ酸 H3BO3 500 1 500 g58 ソーダ石灰 500 1 500 g59 イオウ粉末 S 900 2 1800 g60 イオウ粉末 S 100 6 600 g61 亜鉛(粒) 500 1 500 g62 アルミニウム(粒) 500 1 300 g63 ナトリウム Na 150 1 100 g64 ヨウ素 I2 25 1 25 g65 ヨウ素 I2 500 1 100 g66 アニリン C6H5NH2 500 3 1500 g67 ε-カプロラクタム 500 1 500 g68 ヘキサメチレンジアミン 500 2 1000 g,ml69 エチレングリコール (CH2OH)2 500 2 1000 g70 酢酸エチル 500 2 1000 g71 ギ酸 HCOOH 500 1 500 g72 酢酸(氷酢酸を含む) CH3COOH 500 3 1500 ml73 酢酸(氷酢酸を含む) CH3COOH 500 1 370 ml74 シュウ酸 H2C2O4・2H2O 500 2 1000 g75 無水酢酸 500 1 400 g76 無水フタル酸 500 1 500 g77 アジピン酸 500 2 1000 g78 0-クレゾール 500 1 200 g79 p-クレゾール 500 1 500 g80 フェノール C6H5OH 500 5 2500 g81 ベンゼン C6H6 500 1 300 ml82 ベンゼン C6H6 500 1 300 ml83 ニトロベンゼン C6H5NO2 500 3 1500 ml84 無機水銀廃液1000ppm以下(ネスラー試薬) 10 1 3 L85 フェノールフタレイン C20H14O4 500 1 500 g86 フェノールフタレイン C20H14O4 500 1 200 g87 フェノールフタレイン C20H14O4 25 1 25 g88 メチルオレンジ 25 3 75 g89 メチールレッド C15H15N3O2 25 2 50 g90 二硫化炭素 CS2 500 2 1000 g91 酸化鉛(Ⅱ) 別名, 一酸化鉛、密陀僧 PbO 50 1 50 g92 水酸化バリウム Ba(OH)2・8H2O 500 2 1000 g
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