逗子市災害対策用指定井戸水質検査業務委託
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年07月20日
提出期限
未指定
案件概要
逗子市災害対策用指定井戸水質検査業務委託
逗子市における令和3・4年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市 規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
逗子市災害対策用指定井戸水質検査業務委託令和3年7月20日 逗子市災害対策用指定井戸の確保に関する要綱第9条に基づき災害対策用指定井戸の水質検査を行うもの。
契 約 の 日1,267,142令和3年7月20日(火) 令和3年8月18日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からからまで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる市内全62箇所80令和3年9月30日次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続 この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」とい う。
)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
6.入札参加申請書及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和3年8月3日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和3年8月19日(木) 午前 9時20分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和3年8月18日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置 基準」という。
)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱 したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和3・4年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「環境影響調査」又は「検査業務委託」) に登録されていること。
無午後 3時00分・官公庁発注による業務委託の実績(元請)があること。
入札参加申請書及び質問書は、までに、電子入札システムにより提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
申請書及び質問書は、電子入札システム以外による提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効 「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認 申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条 の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札 書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失 入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができま せん。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み 替えるものとする。
)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、 申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格 者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は 締結しません。
11.最低制限価格の適用 有 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。
)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
逗子市災害対策用指定井戸水質検査業務委託仕様書本仕様書は、逗子市内の災害対策用指定井戸等の水質検査に際し適用するもので、本仕様書によるほかは発注者の指示並びに協議により行うものとする。
1 業務委託名本仕様書に基づく業務の名称は、「逗子市災害対策用指定井戸水質検査業務委託」(以下「業務」という。
)と呼称する。
2 業務目的逗子市災害対策用指定井戸の確保に関する要綱第9条に基づき、災害対策用指定井戸の水質検査を行うもの。
3 施行場所 市内全62箇所4 施行期間 契約締結日から令和3年9月30日(木)まで5 業務内容⑴ 井戸所有者への事前連絡及び実施依頼⑵ 井戸水等の採取、検査及び水質検査結果報告書の提出⑶ 検査結果報告書に記載する項目採取時刻・気温・天候・前日の天候・水温・ph・臭気・味・色度・濁度・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素塩素イオン・有機物等(TOC)一般細菌数・大腸菌・鉄・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン⑷ 受注者は、本業務に入る前にあらかじめ作業日程を発注者に通知すること。
⑸ 本業務に際し、常に発注者と連絡をとり作業に着手しなければならない。
⑹ 業務完了前に生じた損害又は業務上生じた一切の損害は受注者が負担すること。
⑺ 井戸に付随するポンプ及び蓋等を移動した場合は元に戻すこと。
⑻ 水質検査結果報告書は検査結果がまとまり次第、すみやかに提出すること。
⑼ 水質検査結果報告書には、水道法第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令に定めてある水質基準値と比較し、基準値を越える項目がある場合はその旨明記すること。
また、その結果に基づき災害時の際の飲料が適合か不適合かを記載すること。
6 支払い方法水質検査結果報告書提出後に一括で支払うこととする。
7 その他⑴ 本業務中における個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護に関する特記仕様書」(別紙1)によるものとする。
⑵ 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議し、指示に従う。
(別紙1)個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、逗子市個人情報保護条例、逗子市情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ実施手順に基づき、次の事項を遵守して行うものとする。
(秘密等の保持)第1条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。
この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)第2条 受注者は、業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(再委託の禁止)第3条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自らが行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(収集の制限等)第4条 受注者は、この業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)第5条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された指定井戸一覧を、発注者の指示又は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)第6条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された指定井戸一覧を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(安全管理措置)第7条 受注者は、この業務を処理するため発注者から引き渡された指定井戸一覧に記録された個人情報の漏えい、き損、滅失、紛失、盗難その他の事故(以下「漏えい等の事故」という。
)が起こらないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、前項の個人情報を従事者の自宅その他受注者の管理が及ばない場所に持ち出してはならない。
(罰則の周知及び従事者の監督)第8条 受注者は、この業務に従事する者に対し、逗子市個人情報保護条例第31条、第36条、第37条、第39条及び第41条の義務及び罰則が適用されることについて周知するとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育及び研修の実施)第9条 受注者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、この業務に従事する者に対し、本特記仕様書において従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第 10 条 受注者は、この業務を処理するため使用した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、速やかに、かつ、確実に返還又は廃棄しなければならない。
(事故発生時の対応)第 11 条 受注者は、この業務を処理するため収集し、又は作成した個人情報の漏えい等の事故があった場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者は、前項の漏えい等の事故があった場合には、被害を最小限とするための措置を講じるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等の事故に係る事実関係を当該漏えい等の事故のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講じるものとする。
3 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策を公表するものとする。
(報告及び指示)第 12 条 発注者は、この業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて必要があると認める場合は、受注者に報告を求めることができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
タブを開くと履歴を読み込みます。