令和3年度宮崎刑務所,都城拘置支所及び延岡拘置支所における自家用電気工作物の保安管理業務の外部委託契約について

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business 発注機関
location_on 地域
宮崎県
calendar_today 公開日
2021年02月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度宮崎刑務所,都城拘置支所及び延岡拘置支所における自家用電気工作物の保安管理業務の外部委託契約について 契約書(案)   支出負担行為担当官代理 宮崎刑務所長 ○ ○ ○ ○(以下甲という) と △ △ △ △ ○ ○ ○ ○(以下乙という) は甲の保安規程に基づき甲が設置する自家用電気工作物(以下電気工作物という) の保安の監督に係る業務(以下保安管理業務といいます) の委託について別紙宮崎刑務所都城拘置支所及び延岡拘置支所における自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書により次のとおり契約を締結する (契約の締結)  第1条 甲は次項に掲げる甲の電気工作物の工事維持及び運用に関する保安を確保するため次条に定める保安管理業務を乙に委託し乙はこれを受託するものとする 2 契約対象電気工作物の概要 保安管理業務の対象事業場は別紙のとおりとする (保安管理業務内容)  第2条 乙が自ら行う保安管理業務の内容は甲の定める保安規程に基づき次項を除く次の各号に掲げるものとする (1) 前条に掲げる電気工作物の維持及び運用について定期的な点検測定及び試験(その細目及び具体的基準は保安規程のとおり) を行い経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合の恐れがあると判断した場合は修理改造等を設置者に指示又は助言を行うものとする (2) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合において甲若しくは電力会社等より通知を受けた時は乙は適切な応急措置を指示するとともに必要に応じて臨時点検を行い事故原因を究明し再発防止についてとるべき措置を指示又は助言を行うものとしまた必要に応じて電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きの助言を行うものとする (3) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとする (4) 前条に掲げる電気工作物の工事維持運用に関する九州産業保安監督部への提出書類及び図面についてその作成及び手続きの助言を行うものとする (5) 前条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため設計の審査工事期間中の点検及び竣工検査を行い必要に応じてそのとるべき措置について甲に報告するものとする (6) 主任技術者制度の解釈及び運用(内規) に基づき電気工作物が高濃度PCB含有電気工作物に該当するか否かを確認するものとするまたは電気工作物の工事維持又は運用に従事する者が確認したか否かを確認するものとしその結果高濃度PCB含有を確認した場合そのとるべき措置について甲に報告するものとする 2 前各号の乙に委託する保安管理業務のうち次の各号のいずれかに該当する電気工作物について甲は乙の監督の下点検・測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者電気機器製造業者等に依頼して行い乙はその記録を確認するものとするこれに関し甲の求めに応じて乙は助言を行うこととしこの他乙が当該電気工作物の保安について甲に対し助言ができるものとする (1) 設備の特殊性のため専門知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次のような電気工作物 ア 建築基準法(昭和25年法律第201号) 第12条第3項の規定に基づき1級建築士等の検査を要する建築設備 イ 消防法(昭和23年法律第186号) 第17条の3の3の規定に基づき消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第45条第2項に基づき検査業者等の検査を要することとなる機械 エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調査を要する機器 オ 内部点検のための分解組立に特殊な技術を要する機器等 (2) 当該電気工作物の設置場所の特殊性により乙が点検を行うことが困難な次の場所 ア 立入に危険を伴う場所 イ 情報・衛生及び機密管理のため立入が制限されている場所 ウ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所 (3) 事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物 (4) 発電設備のうち電気設備以外である電気工作物 3 使用機器及びそれに付随する配線機器については第1項によるほか甲が確認を行うものとする (点検の頻度と監視装置)  第3条 第2条第1項に定める乙が定期的に行う点検内容は保安規程によるものとし点検の頻度は別紙のとおりとする 2 上記点検のほか甲及びその従事者に対し日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い異常があった場合乙は点検を行うものとする 3 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下絶縁監視装置という) が設置されている場合警報発生時に次の各号に掲げる処置を行うこととする (1) 絶縁監視装置から警報が発生した場合連絡責任者は当該電気工作物の状態を確め乙に連絡するものとする (2) 絶縁監視装置から警報(※) を受けた場合乙は連絡責任者に連絡し指導・助言を行うとともに必要に応じて臨時点検を行うなど適切な処置を講ずるものとする (3) 乙は自動的に伝送されてきた警報及び第1号に基づく連絡責任者からの内容について記録し3年間保存することとする ※50mAの漏洩警報を5分以上受信又は5分未満の警報を繰り返し受信した場合 (委託料)  第4条 保安管理業務委託料は次のとおりとする 委託期間契約金額(消費税相当額込額)  宮崎刑務所都城拘置支所延岡拘置支所 令和3年 4月     円     円     円 令和3年 5月     円     円     円 令和3年 6月     円     円     円 令和3年 7月     円     円     円 令和3年 8月     円     円     円 令和3年 9月     円     円     円 令和3年10月     円     円     円 令和3年11月     円     円     円 令和3年12月     円     円     円 令和4年 1月     円     円     円 令和4年 2月     円     円     円 令和4年 3月     円     円     円  なお上記の月額は年額委託代金を12で除し円未満は切り捨てたものとするただし切り捨てた金額は最終月請求額に組み入れるものとする 2 前項の消費税相当額は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第78条の82及び同条の83の規定に基づき算出した額である 3

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