令和3年度 国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
熊本県
calendar_today 公開日
2021年02月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務 調達情報 研究評価 機関評価 プライバシーポリシー ENGLISH サイトマップ 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和3年2月22日 支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 1 競争入札に付ける事項 (1) 件 名 令和3年度 国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務 (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 業務期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日 (4) 業務場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札 決定に当たっては、なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金 額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満 の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって 落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事 業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当す る金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の中 で営業品目「情報処理」において、「B」、「C」又は「D」級に格付けされ、九州・ 沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等 〒867−0008 熊本県水俣市浜4058−18 国立水俣病総合研究センター総務課経理係 佐藤 電話0966−63−3111 (2) 入札説明書の交付 国立水俣病総合研究センターホームページの「調達情報」>「1.入札公告一覧」より必要 な件名を選択し「公告」の下段に入札説明書、 のファイルが添付されているので、 ダウンロードして入手すること。 ・http://nimd.env.go.jp/choutatsu/chou.html (3) 入札書の受領期限及び場所 (4) の開札日時及び場所に提出する。 (4) 開札の日時及び場所 令和3年3月10日(水) 14時00分 熊本県水俣市浜4058−18 国立水俣病総合研究センター内会議室 4 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し 出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に 違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に 適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結 することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最 低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。 (6) 国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務を行うに当たって、入札参 加希望者は、必要に応じて国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務に 係る資料を、所定の手続きを経て水俣病情報センター内で閲覧することを可能とする。 資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資 料を調整すること。 ただしコピーや写真撮影等の行為は禁止する。 また閲覧を希望する資料であっても、国立水俣病総合研究センターネットワーク維 持管理業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。 ・連絡先:水俣病情報センター TEL 0966-69-2400 (7) 契約締結日までに令和3年度の予算 (暫定予算を含む。 ) が成立しなかった場合、 契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契 約とする場合がある。 (8) その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書[PDFファイル 1.064KB] HOME 情報センター 組織案内 事業概要 研究成果 Q&A アクセスマップ 研究評価 機関評価 プライバシーポリシー ENGLISH サイトマップ Copyright (C) 2014 NIMD. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号 、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号 、契約 ) )( )、 ( ) 事務取扱規則 昭和37年大蔵省令第52号 その他の関係法令及び環境省入札心得 別紙に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務(2)特質等 別添仕様書による。 (3)業務期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日(4)業務場所 国立水俣病総合研究センター熊本県水俣市浜4058-18水俣病情報センター熊本県水俣市明神町55-10国保水俣市立総合医療センター(ΜEGセンター)熊本県水俣市天神町1-2-1(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当( 、 該金額の10%に相当する額を加算した金額 当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする )をもって落札価格とするので、入札者は、消 。 費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格 「役務の提供等」の中で営 )業品目「情報処理」において、開札時までに「B 「C」又は「D」級に格付けされ、 」、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等〒867-0008 熊本県水俣市浜4058-18国立水俣病総合研究センター総務課経理係 佐藤電話0966-63-3111 FAX0966-61-11455.入札参加表明書の提出本件入札に参加する意思がある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを提出すること。 なお、期限までに表明書等を提出しない者は、本競争に参加することができない。 ①受領期限:令和3年3月9日(火)12時まで。 ②提出方法:電子調達システム、4.の場所に持参、または託送(書留郵便等の配達の記録が残る者に 限る。 以下同じ )により提出すること(提出期限必着) 。 ※電子調達システムにて入札を予定している者は、必ず同システムにて入札参加書等を提出すること。 6.入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問は、次に従い書面により提出すること。 ①提出期限:令和3年3月5日(金)12時まで。 ②提出場所:上記4.に同じ。 ③提出方法:書面は持参、FAXまたは託送により提出すること(提出期限必着 。 )(2)回答書は、令和3年3月8日(月)17時までにFAXにて全ての入札参加者に回答する。 7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年3月10日(水)14時00分場所 国立水俣病総合研究センター内会議室熊本県水俣市浜4058-18(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムから入札書を(1)の日時までに提出するものとする。 イ.書面による入札書の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年3月9日(火)12時までに提出すること。 また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。 電話、FAX、郵送等による提出は認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子入札システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表する。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先https://www.geps.go.jp/ 全省庁共通電子調達システムホームページアドレスただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記4の場所に連絡すること。 (3)国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務に係る資料を、所定の手続きを経て水俣病情報センター内で閲覧することを可能とする。 資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。 ただしコピーや写真撮影等の行為は禁止する。 また、閲覧を希望する資料であっても、国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。 連絡先:水俣病情報センター TEL 0966-69-2400(4)契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む )が成立しなかった場合は、 。 契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 ◎ 添付資料・別紙 環境省入札心得・別添 契約書(案)・調達仕様書及び附属文書(別記様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 殿住 所会 社 名代表者氏名入札参加表明書令和3年2月22日付で公告のありました令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務に係る入札の参加を表明いたします。 ※令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること。 担当者)所属部署:氏名:TEL / FAX:E-mail:別添印契 約 書(案)紙支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国(以下「甲」という )は、 (以下「乙」という )と「令和3年度国立水俣病総合研究セン 。 。 ターネットワーク維持管理業務 (以下「業務」という )について、次の条項により契約 」 。 を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)) 。 第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円 とする[月額 金 円(内消費税及び地方消費税 円)]2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。 履行期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日履行場所 国立水俣病総合研究センター熊本県水俣市浜4058-18水俣病情報センター熊本県水俣市明神町55-10国保水俣市立総合医療センター(ΜEGセンター)熊本県水俣市天神町1-2-1(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう )である場合も含む )に委託し、又は請け負わせて 。 。 はならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 、 。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは 甲の指示に従うものとする(検査及び引渡し)第7条 乙は、毎月の業務を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ )の支払いを請求するも 。 のとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という )に契約金額を支払わなければならない。 。 (支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう )の役員等(個人である場合はその者、法人 。 である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう )の 。 代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 。 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ )であるとき。 。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ )が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対 。 象者」という )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除 。 し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という )第3条の規定に違反し、又は乙が構 。 成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3。 ) ( 「 」 において準用する場合を含む の規定に基づく課徴金の納付命令 以下 納付命令という )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止 。 法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む 。 。 )二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等 。 に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合におけ。 「 」 。 ) 、 る当該命令をいう 次号において 納付命令又は排除措置命令 という においてこの契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く )。 に入札(見積書の提出を含む )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当 。 するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む )の刑法(明 。 治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 (損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (表明確約)、 、 、 第16条 乙は 第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとと 。 もに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。 (秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む )をいう )及 。 。 ( ( ) 。 )( 、 び特定個人情報 マイナンバー 個人番号 をその内容に含む個人情報をいう 以下「個人情報」という )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければ 。 ならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という 。 。 )3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。 6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。 一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く )に提供し、又はその内容を知らせること。 。 二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む )の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。 。 7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む )のために必要な措置を講じなけ 。 ればならない。 8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む )の事務所、事業場等 。 において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む )が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は 。 破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。 ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 12 乙は 乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により 業務に関連する個人情報 甲 、 、 (から預託された個人情報を含む )の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係 。 る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 (債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和3年 月 日甲 住 所 熊本県水俣市浜4058-18氏 名 支出負担行為担当官国立水俣病総合研究センター総務課長 田中 雅国 印乙 住 所氏 名 印調達仕様書令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用調達仕様書環境省国立水俣病総合研究センター調達仕様書目次1. 調達案件の概要に関する事項.. 11.1 調達件名.. 11.2 調達の背景.. 11.3 目的及び期待する効果.. 11.4 業務・情報システムの概要.. 11.5 契約期間.. 11.6 作業スケジュール.. 12. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項.. 22.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期.. 22.2 調達案件間の入札制限.. 23. 作業の実施内容に関する事項.. 23.1 作業の内容.. 2ア 運用業務.. 2(ア) 運用計画及び運用実施要領の作成支援.. 2(イ) 定常時対応.. 2(ウ) 障害発生時対応.. 3(エ) 情報システムの現況確認支援.. 3(オ) 運用作業の改善提案.. 3(カ) 引継ぎ.. 3(キ) ODB登録用シートの提出.. 4(ク) システム統合支援.. 4イ 保守業務.. 4(ケ) 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援.. 4(コ) 定常時対応.. 4(サ) 障害発生時対応.. 5(シ) 保守作業の改善提案.. 5(ス) 引継ぎ.. 5(セ) ODB登録用シートの提出.. 5ウ ODB登録用シートの提出に係る業務.. 63.2 成果物の範囲、納品期日等.. 6ア 成果物.. 6イ 納品方法.. 6ウ 納品場所.. 74. 満たすべき要件に関する事項.. 75. 作業の実施体制・方法に関する事項.. 7調達仕様書5.1 作業実施体制.. 75.2 作業要員に求める資格等の要件.. 95.3 作業場所.. 95.4 作業の管理に関する要領.. 96. 作業の実施に当たっての遵守事項.. 96.1 機密保持、資料の取扱い.. 96.2 遵守する法令等.. 10ア 法令等の遵守.. 107. 成果物の取扱いに関する事項.. 107.1 知的財産権の帰属.. 107.2 検収.. 107.3 瑕疵担保責任.. 118. 入札参加資格に関する事項.. 119. 再委託に関する事項.. 119.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 119.2 承認手続.. 129.3 再委託先の契約違反等.. 1210. その他特記事項.. 1211. 資料閲覧要領.. 1212. 附属文書.. 13(別添1).. 14調達仕様書11. 調達案件の概要に関する事項1.1 調達件名令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク維持・管理業務1.2 調達の背景国立水俣病総合研究センターネットワーク内には国立水俣病総合研究センターLANシステム等の各種システムが存在しているが、当該ネットワークの運用においては専門的知識を要するため国立水俣病総合研究センター職員の対応では困難が生じていることから、本業務の運用を図ることが強く求められている。 また、国立水俣病総合研究センターネットワークは、順次環境省本省システムへ統合されることになっており(平成30年度にホームページを統合済み)、令和2年度(令和2年11月)にネットワークを統合した。 統合後の新たな運用や要件定義、トラブル対応などについて、本業務が必要である。 1.3 目的及び期待する効果本業務によって、国立水俣病総合研究センターネットワークにかかる運用管理及び環境省LANシステムへの統合支援、統合後の運用を行うとともに、システム、機器等の故障に対し迅速かつ的確に対処する故障復旧体制の確立を図り、ネットワークの機能及び品質の維持向上を図ることを目的とする。 1.4 業務・情報システムの概要本業務の概要は、別紙1のネットワークに対して運用管理を行うものである。 あわせて、環境省 LAN システムへの統合及び統合後におけるネットワーク資産に関する保守・整理等の支援を行う。 1.5 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで1.6 作業スケジュール対象システム 工程 平成31年度 令和2年度 令和3年度国立水俣病総合研究センターネットワーク運用ソフトウェア等保守ハードウェア等賃貸借・保守運用保守賃貸借・保守保守運用調達仕様書2環境省ネットワークシステム運用、保守2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期本件のみ2.2 調達案件間の入札制限特になし3. 作業の実施内容に関する事項3.1 作業の内容ア 運用業務(ア) 運用計画及び運用実施要領の作成支援・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターが「運用計画書」及び「運用実施要領」を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 (イ) 定常時対応・ 請負者は、「別添2 要件定義書」の運用要件に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼動状況監視、サービスデスク提供等)を行うこと。 具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める「運用計画書」に基づいて行うこと。 ・ 請負者は、「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。 )、情報システムの定期点検状況、情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について日次及び月次で「運用作業報告書」を取りまとめること。 なお、「運用作業報告書」はそれぞれ日報、月報として作成を行うこと。 ・ 請負者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。 ・ 請負者は、「運用作業報告書」の内容について、月例の定期運用会議に出席し、その内容を報告すること。 ・ 請負者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、国立水俣病総合研究センターにその旨を報本件の調達範囲(R3のみ)運用・保守調達仕様書3告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。 (ウ) 障害発生時対応・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速やかに国立水俣病総合研究センターに報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「別添2 要件定義書」の運用要件に示す障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、国立水俣病総合研究センターへの連絡、復旧確認、報告等)を行うこと。 障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。 具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づいて行うこと。 ・ 請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。 (エ) 情報システムの現況確認支援・ 請負者は、年1回、国立水俣病総合研究センターの指示に基づき、ODB格納データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。 )を支援すること。 ・ 請負者は、現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、「運用実施要領」に定める変更管理方法に従い、差異を解消すること。 ・ 請負者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上国立水俣病総合研究センターに報告すること。 ・ 請負者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上国立水俣病総合研究センターに報告すること。 (オ) 運用作業の改善提案・ 請負者は、年度末までに年間の「運用実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「運用計画書」、及び「運用実施要領」に対する改善提案を行うこと。 (カ) 引継ぎ・ 請負者は、本業務の終了後に他の請負業者が本システムの運用を受注した場合には、「次期維持管理業務」の請負業者に対し、作業経緯、残存課題等調達仕様書4についての引継ぎを行うこと。 (キ) ODB登録用シートの提出・ 請負者は、次に掲げる事項について記載した「ODB登録用シート」を、「運用実施要領」において定める時期に提出すること。 ・ 各データの変更管理本システムの運用において、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目・ 作業実績等の管理本システムの運用中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由(ク) システム統合支援・ 請負者は、システム統合後の環境の精査等、環境省ネットワークとのシステム統合後に必要となる作業について環境省担当者と検討の上、適切な対応を実施すること。 ・ 請負者は、必要に応じてシステム統合に関する各種会議への出席依頼に応じるものとし、統合計画、運用設計に必要な調査及び情報提供を行うこと。 ・ 請負者は、統合に関する全体設計に基づいた必要経費算出に必要な各種支援を行うこと。 ・ 請負者は、ネットワーク統合に際して必要となるデータ移行や環境省環境情報室へのネットワーク申請等の各種作業について支援を行うこと。 統合後においては、環境省 LAN を含む障害及び問合せ対応等を迅速に実施するとともに、不要となる資産の適正処分を含む円滑な運用を図るための支援及び助言を行うこと。 イ 保守業務(ケ) 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援・ 請負者は、国立水俣病総合研究センターが「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 (コ) 定常時対応・ 請負者は、「別添2 要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。 具体的な実施内容・手順は国立水俣病総合研究センターが定める「保守作業計画書」に基づいて行うこと。 ・ 請負者は、「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づき、保守作業の調達仕様書5内容や工数などの作業実績状況(情報システムの脆弱性への対応状況を含む。 )、サービスレベルの達成状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について日次及び月次で「保守作業報告書」を取りまとめること。 なお、「保守作業報告書」はそれぞれ日報、月報として作成を行うこと。 ・ 請負者は、月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。 ・ 請負者は、「保守作業報告書」の内容について、月例の定期運用会議に出席し、その内容を報告すること。 (サ) 障害発生時対応・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、国立水俣病総合研究センターからの連絡を受け、「別添2 要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。 障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。 また、当該体制が書類等で確認できること。 ③ 受託者の資本関係、役員等の情報、作業要員の氏名、所属、実績、国籍等の情報が把握できること。 2)受託者の情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。 ① 情報セキュリティインシデントが発生した場合、原因分析及び対処方法を国立水俣病総合研究センター担当官に報告し、承認を得ること。 ② 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について国立水俣病総合研究センター担当官に定期的に報告を行うこと。 ③ 情報セキュリティ対策の完了後1年以内に受託者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 3)受託者は、国立水俣病総合研究センター担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 国立水俣病総合研究センターより提供された要機密情報は、受託業務以外の目的で利用しないこと。 また、本業務において受託者が作成する情報については、国立水俣病総合研究センター担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 4)受託者は、機密性2を含む要保護情報を取り扱う保守端末について、盗難、不正7な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。 5)受託者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。 6)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて国立水俣病総合研究センター担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 7)受託者は、国立水俣病総合研究センター担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、委託業務において受託者が作成した情報についても、国立水俣病総合研究センター担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 8)受託者は、本業務における情報システムの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、受託者の品質管理責任者による品質報告及びセキュリティ報告を実施すること。 セキュリティ報告には、脆弱性診断等の安全点検の結果を添付するとともに、不備が指摘された場合は、運用開始までに適切な対処を実施すること。 9)受託者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を書面(様式2)で報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf10)受託者は、国立水俣病総合研究センター担当官と協議の上、情報セキュリティに係るサービスレベルの保証について取り決めを行い、これを満たしていることを国立水俣病総合研究センター担当官に定期的に報告すること。 11)情報セキュリティ対策に係る詳細要件は次の表のとおりである。 (国:国水研LAN業務、環:環境省LAN統合後業務、無記載は通年業務)No. 情報セキュリティ対策対策に係る要件 補足1 アクセス制御国:情報セキュリティの強度や利便性を考慮の上、利用者及び所属するグループの属性に基づくアクセス制8御や利用端末ごとの制御を行うこと。 → システムに関しては環境省の管轄で制限済み。 PCそのものは国水研。 ただし、国水研PCはすべて管理者権限が付与されているため、PC へのアクセス等は無制限に可能。 2 権限管理 国:管理者権限の特権を悪意ある第三者等によって、不正に摂取された際の被害を最小化するための措置及び内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること。 → 環境省LANシステムを利用するに当たっては、環境省で適切な権限に付与済み。 国水研PCについては、PC に管理者権限付与されているため、無制限アクセス可能。 3 ログの取得 国:国立水俣病総合研究センターネットワーク内で使用しているシステムにおいて、正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うためにログの取得を行うこと。 環境省システム利用のため環境省の管轄。 統合後、国水研PC単体でのログの取得、監視等はできない(要サーバ)4 ログの定期点検国:取得したログを定期的に点検また分析を行い、悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について確認を行うこと。 システムがないため、基本的に不要。 国水研管轄はPC 単体になるが、単体でのログ点検、分析は非現実的で困難。 5 ソフトウェアの脆弱性対策国:国立水俣病総合研究センターネットワーク内で使用しているサーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性についての対策を実施すること。 PC の更新プログラム適用状況、ウイルス対策ソフト9定義ファイルの更新状況のみ。 いずれも個人管理(管理するには要サーバ)6 ソフトウェアの脆弱性対策公開された脆弱性の情報がない段階において、サーバ装置、端末及び通信回線装置上で採り得る対策がある場合は、当該対策を実施すること。 PCのみが対象、周知等で呼びかけ実施は個人管理。 7 ソフトウェアの脆弱性対策サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響を考慮したうえで、措置を講ずること。 PC のみが対象。 管理するには要サーバ、基本的には個人管理。 8 ソフトウェアの脆弱性対策サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアにおける脆弱性対策の状況を定期的に確認し、脆弱性対策が講じられていない状態が確認された場合は対処すること。 PCのみが対象。 管理するには要サーバ、基本的には個人管理。 9 不正プログラム対策サーバ装置及び端末に不正プログラム対策ソフトウェア等を導入すること。 ただし、当該サーバ装置及び端末で動作可能な不正プログラム対策ソフトウェアが存在しない場合を除く。 国水研PCが対象。 インストールやライセンスは国水研管轄。 10 不正プログラム対策想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて、不正プログラム対策ソフトウェア等により対策を講ずること。 10国水研PCが対象。 インストールやライセンスは国水研管轄。 12 不正プログラム対策不正プログラム対策の状況を適宜把握し、必要な対処を行うこと。 インストールやライセンスは国水研管轄。 把握、管理するには要サーバ、基本は個人管理。 (2) 情報システムのライフサイクル本業務では、本システムのライフサイクル上、運用・保守に係る部分だけを担うことから受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 1)JIS Q 15001 に適合した個人情報管理、またはそれと同等以上の管理を行うこと。 2)国立水俣病総合研究センターから提供された帳票類・データを本業務実行以外の目的で使用する事は禁止とする。 3)国立水俣病総合研究センターから提供された帳票類・データを複製する事は禁止とする。 4)国立水俣病総合研究センターから提供された帳票類・データは、持ち出さずに本業務のためだけに使用し、業務終了後返却する。 (3) 情報システムのセキュリティ要件本システムにおいて受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 1)ウィルス対策ソフトを最新のバーションとし外部からの侵入を防ぐこと。 2)データエントリー等のために外部媒体を接続する場合は、ウィルスチェック等のセキュリティ対策を行うこと。 3)接続できる外部媒体を制限し、外部媒体からのウィルス侵入を防ぐ対策を講じること→ サーバを設置することが前提です。 (4) 情報システムの構成要素本システムにおいて受託者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 1)国立水俣病総合研究センターの許可なく本システムに新たなソフトウェアの導11入、既存ソフトウェアの改修等を行わないこと。 2.2 テストに関する事項本システムのテストに係る要件は次の表のとおりである。 No. テストの種類テストの目的、内容テスト環境 テストデータ 補足1 試行ホームページ掲載に伴うデータ更新の正確性を確保するため、テスト環境のページでデータ更新を行い、国立水俣病総合研究センター担当官に確認を 行ってから、本番環境のページでデータ更新を実施すること。 テスト用のページでデータ更新を行うこと。 本番環境のページで更新するデータを使用すること。 ・テスト用のページにおいてデータ更新を行った後、国立水俣病総合研究センター担当官の了承を得たら本番環境のページで更新を行うこと。 修正が発生 した場合は、データの修正を行い、再度国立水俣病総合研究センター担当官に確認を行い了承を得るまで行うこと。 2 動作確認 OSやソフトウェアのアップデート等による影響の確認テスト用の環境を構築して行うこと。 テスト用のデータを使用すること。 プログラムの改修等を行った場合も動作確認を行うこと。 2.3 引継ぎに関する事項本システムの引継ぎに係る要件は次の表のとおりである。 2.4 教育に関する事項(1)教育対象者の範囲、教育の方法No. 引継ぎ発生時 引継ぎ元 引継ぎ先 引継ぎ内容引継ぎ手順補足1 受託者交替時 現行受託者 次期受託者 ・作業経緯・残存課題・運用マニュアル試行業務までに必要な引継ぎを行うこと。 試行業務においてシステムの習熟を行うこと。 12本システムにおける教育は特に行わない。 なお、担当者の交替時については引継ぎを行うものとする。 (2) 教材の作成本システムの教育に際して用意する教材は引継ぎ内容に準じる。 2.5 運用に関する事項(1)運転管理・監視等要件本システムの運用管理・監視等に係る要件は以下のとおりである。 ① 運転管理・監視・ 性能監視(HDD使用容量確認、CPU稼働率確認等)・ 構成監視(ハードウェア・ソフトウェアリスト更新、ライセンスリスト更新等)・ 更新情報監視(ハードウェア・ソフトウェアのパッチプログラムの適用等)・ セキュリティ監視(セキュリティツールの更新・リスト提出、定義ファイルバージョンのリスト提出等)・ 障害の一次対応(障害検知又は受付、プログラムの修正等)② システム操作・ バックアップ管理(バックアップの実施、及びバックアップデータからの復旧の実施等)・ 情報システムの設定変更(ユーザの追加・削除、アカウントロック解除、パスワードの変更・初期化等)・ 修正プログラム又はアップデートファイルの適用(2)運用サポート業務本システムの運用サポート業務に係る要件は以下のとおりである。 ・ ヘルプデスク業務国立水俣病総合研究センター職員におけるシステム操作、障害対応などに関する質問に対してサポート実施のため下記の業務を行うこと。 a.システムの操作方法、各機器の設定のガイダンスb.システム障害発生時の一次対応c.対応内容を記録・整理し、システムやマニュアル等の見直しへの反映d.国立水俣病総合研究センター職員からの問い合わせの回答について、随時国立水俣病総合研究センター担当官に報告するとともに、契約終了時にその件数、対応内容を国立水俣病総合研究センターへ報告書で提出する。 13・ 障害管理ヘルプデスクで一次受付した障害通報で判明した問題に対し、適正にシステムが復旧するまで下記の技術サポートを行うこと。 なお、本委託業務の作業量の想定範囲を超える場合は、国立水俣病総合研究センター担当者と協議の上、対応を決定するものとする。 a.各機器の障害原因の切り分けb.故障機材の交換後の基本OSの動作確認c.バックアップデータを用いたデータ環境の復旧d.ソフトウェアに起因する障害については、プログラムの修正等を対応する。 (3) 業務運用支援本システムの業務運用支援に係る要件は以下のとおりである。 ・ データエントリー業務以下の要領により、国立水俣病総合研究センターが定めた場所において作業を実施し、データの更新を行う。 ア. 月に 2 回、国立水俣病総合研究センターから提出された更新データ及び不定期に更新されるデータを国立水俣病総合研究センターホームページにて利用できるようにエントリーする。 イ. 国立水俣病総合研究センターが指定したホームページコンテンツ作成者から提供されるコンテンツを国立水俣病総合研究センターホームページに、提供を受けた後2営業日以内に掲載する。 (4) 運用実績の評価と改善本システムの運用実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。 ・ 運用実績は業務日誌により把握する・ 「システムの運用・保守業務」及び「データエントリー業務」の内容を記載した業務日誌を業務実施日に作成し、月次(翌月1日(3月分は3月末日)までに)で国立水俣病総合研究センターに報告すること。 なお、業務日誌には、業務実施日時、作業者、作業内容を記載すること。 ・ 運用上の不具合が生じた場合は要因分析を行い改善措置の検討を行う。 2.6 保守に関する事項(1)アプリケーションプログラムの保守要件本システムのアプリケーションプログラムの保守に係る要件は以下のとおりである。 ・ 不具合の受付と修正サービスの提供期間祝祭日・年末年始休暇を除く平日の【8:30~12:00、13:00~17:15】とする。 ・ 受託者は不具合の確認や修正プログラムの作成及びテストのための環境を用意す14ること。 ・ 不具合修正に係る作業の実施期間不具合の修正に係る作業については国立水俣病総合研究センター担当官との調整の上行うこと。 ②ハードウェアの保守要件本システムのハードウェアの保守については別業務で行う(本業務には含まない)。 (2)ソフトウェア製品の保守要件本システムのソフトウェア製品の保守に係る要件は以下のとおりである。 ・ システムで使用するソフトのサポート期間による。 (3)データの保守要件本システムのデータの保守に係る要件は以下のとおりである。 ・ データに異常が生じた場合はバックアップデータを用いてデータ環境の復旧を行うこと。 (4)保守実績の評価と改善本システムの保守実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。 ・ 保守実績は業務日誌により把握する。 ・ 保守上の不具合が生じた場合は要因分析を行い改善措置の検討を行う。 15(様式1)令和 年 月 日国立水俣病総合研究センター情報システムセキュリティ責任者 殿株式会社○○○○代表取締役社長 ○○ ○○ 印令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、下記のとおり届け出ます。 記1.情報セキュリティ対策とその実施方法環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの確保のため別添の通り対策を実施する。 2.情報セキュリティの管理体制情報セキュリティ管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:情報セキュリティ管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制16(1) 取り扱う国立水俣病総合研究センターの情報の秘密保持等【実施方法】※仕様書の内容を確認し、実施方法を記述。 以下の各項目も同様(2) 情報セキュリティが侵害された場合の対処【実施方法】(3) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認【実施方法】(4) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処【実施方法】(5)再請負に関する事項【実施方法】17(様式2)令和 年 月 日国立水俣病総合研究センター情報システムセキュリティ責任者 殿株式会社○○○○代表取締役社長 ○○ ○○ 印令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務で実施した情報セキュリティ対策について令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務で実施した情報セキュリティ対策を下記のとおり報告します。 記情報セキュリティ対策の実施内容(1) 体制「令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」により示した体制で、対策を実施した。 (2) 取り扱う国立水俣病総合研究センターの情報の秘密保持等「令和2年度ネットワーク維持・管理業務情報システムの整備と運用委託業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」に従い、以下の各対策を実施した。 ※以下の各項目についても個別対策について実施報告を記述願います。 (3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処(4) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処18(別紙)ネットワーク構成図19別紙1国立水俣病総合研究センターネットワーク維持管理業務の概要国立水俣病総合研究センターネットワーク外部利用者(インターネット経由)水俣病関連文献等所蔵目録検索システムQ&Aシステム(館内設置)<来訪者用>国立水俣病総合研究センターホームページ(環境省ホームページシステム内統合基盤に設置)国立水俣病総合研究センター職員の利用(各端末利用)ウイルス対策ソフト管理用サーバ
description添付資料
description
入札資料
http://nimd.env.go.jp/choutatsu/log/nyusatu/2021_0222_01.html

タブを開くと履歴を読み込みます。