令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年02月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム) 保守業務 入 札 公 告令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年2月22日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県の総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)についての保守業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 調達業務を実施する場所仕様書別表1のとおり。 (5) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。 )により入札に参加する場合には、その各構成員の全てが(1)及び(3)から(5)までのすべての要件を満たし、かつコンソーシアムとして(2)の要件を満たすこと。 なお、単体又はコンソーシアムいずれかでの入札参加しか認めない。 また、コンソーシアムの場合においても、各構成員は、2以上のコンソーシアムの構成員になることはできない。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』及び大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』」であること。 コンソーシアムにあっては、各構成員が上記の業種種目のいずれか(代表者にあっては、「大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』及び大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』」)に登載されている者であり、かつ、それらの登載された業務種目を合わせるとコンソーシアムとして上記の業務種目の全てを満たしてること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 (コンソーシアムにあっては、各構成員が各々条件を満たした者であること。 )その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階(2) 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月8日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年2月22日(月)から令和3年2月26日(金)までの間において、和歌山県総務部危機管理局防災企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階イ 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月8日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁防災対策室E(南別館3階)和歌山市湊通丁北一丁目2番1イ 日時令和3年3月26日(金)午後2時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月25日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部危機管理局防災企画課へ必着させること。 (6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局防災企画課の職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局防災企画課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県総務部危機管理局防災企画課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2264ファクシミリ番号 073-422-7652令和3年2月22日作成和歌山県総務部危機管理局防災企画課入 札 説 明 書「 令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託 」令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年2月22日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県の総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)についての保守業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 調達業務を実施する場所仕様書別表1のとおり。 (5) 調達業務を委託する部局の名称及び所在地ア 名称和歌山県総務部危機管理局防災企画課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地(6) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。 )により入札に参加する場合には、その各構成員の全てが(1)及び(3)から(5)までのすべての要件を満たし、かつコンソーシアムとして(2)の要件を満たすこと。 なお、単体又はコンソーシアムいずれかでの入札参加しか認めない。 また、コンソーシアムの場合においても、各構成員は、2以上のコンソーシアムの構成員になることはできない。(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』及び大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』」であること。 コンソーシアムにあっては、各構成員が上記の業種種目のいずれか(代表者にあっては、「大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』及び大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』」)に登載されている者であり、かつ、それらの登載された業務種目を合わせるとコンソーシアムとして上記の業務種目の全てを満たしていること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 (コンソーシアムにあっては、各構成員が各々条件を満たした者であること。 )ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。 >イ 人材要件①大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』について同種のシステム開発・改良・運用・保守についての1年以上の実務経験を有する者1名以上②大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』について同種のハードウェア保守についての1年以上の実務経験を有する者1名以上<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。 >ウ 実績要件①大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』について直近5ヶ年において、同種の契約実績があること(民間実績を含む。 )。 ②大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』について直近5ヶ年において、同種の契約実績があること(民間実績を含む。 )。 <基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。 >その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階(2) 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月8日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年2月22日(月)から令和3年2月26日(金)までの間において、和歌山県総務部危機管理局防災企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年3月3日(水)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部危機管理局防災企画課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、防災企画課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階イ 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月8日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁防災対策室E(南別館3階)和歌山市湊通丁北一丁目2番1イ 日時令和3年3月26日(金)午後2時30分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月25日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部危機管理局防災企画課へ必着させること。 (6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、防災企画課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる防災企画課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局防災企画課の職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局防災企画課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 契約を締結する者がコンソーシアムである場合にあっては、その代表者又は代表者から委任を受けた構成員が納付するものとする。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 契約の相手方(落札者)がコンソーシアムである場合にあっては、その代表者が上述の条件を満たす場合において、同様とすること。 ただし、免除申請書類はコンソーシアムとして作成すること。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県総務部危機管理局防災企画課イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2264ファクシミリ番号 073-422-7652別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託」令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県総務部危機管理局防災企画課へ提出しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で提出期限(受付期間の最終日)の前日までに必着させること。 郵送の場合には、必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。 (1) 受付場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2264ファクシミリ番号 073-422-7652(2) 受付期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月8日(月)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しコンソーシアムにあっては、構成員全員についての当該通知書の写し及びコンソーシアムの構成について構成員全員が締結した協定書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類Ⅰ 大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』について(ア) 人材要件に関するもの「同種のシステム開発・改良・運用・保守についての1年以上の実務経験を有する者1名以上」に関するもの<当該実務経験者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。 また、その実務経験者はシステム開発・改良・運用・保守を業とする事業者本人又はその従業員として、1年以上の期間継続してシステム開発・改良・運用・保守の実務に従事(必ずしも専従かつ連続している必要はないこと。 )していたこと。 > : ①及び②の書類① 当該実務経験者に係るシステム開発・改良・運用・保守業務実務経験証明書又はその写し② 当該実務経験者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において同種の契約実績があること(民間実績を含む。 )。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年2月22日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。 )又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。 )と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。 > : ①又は②の書類「同種の契約実績」とは、「業務種目: 大分類『6情報処理』の小分類『2システム開発・改良・運用・保守』の『業務レベル:全ての業務 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務の契約実績である。 ① 当該同種の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 当該同種の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等Ⅱ 大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』について(ア) 人材要件に関するもの「同種のハードウェア保守についての1年以上の実務経験を有する者1名以上」に関するもの<当該実務経験者が入札者本人又はその職員(役員を含む。)であり、常勤の者であること。 また、その実務経験者はハードウェア保守を業とする事業者本人又はその従業員として、1年以上の期間継続してハードウェア保守の実務に従事(必ずしも専従かつ連続している必要はないこと。 )していたこと。 > : ①及び②の書類① 当該実務経験者に係るハードウェア保守業務実務経験証明書又はその写し② 当該実務経験者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}(イ) 実績要件に関するもの「直近5ヶ年において同種の契約実績があること(民間実績を含む。 )。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年2月22日」から過去5年間に国又は地方公共団体(以下「国等」という。 )又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。 )と契約した同種の業務を適正に履行(完了)したこと。 > : ①又は②の書類「同種の契約実績」とは、「業務種目: 大分類『6情報処理』の小分類『3ハードウェア保守』の『業務レベル:全ての業務 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務の契約実績である。 ① 当該同種の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 当該同種の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。 (イ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (ウ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (エ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (オ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 (2) 個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年3月11日までに通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 様式1(第5項関係) 令和 年 月 日 和歌山県総務部危機管理局防災企画課 様事業年度 公告年月日 令和3年2月22日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について仕様書等に関する質問申出書令和3年度令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託質 問 者要領の別記第1号様式様式2(第8項関係)入 札 書億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額ただし、令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名 ,和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 , を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1 契約事項事 業 年 度 令和3年度業務の名称 令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名印担当者職氏名電話番号FAX番号令和3年2月22日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所和歌山県庁防災対策室E(南別館3階)(2) 日時令和3年3月26日(金)午後2時30分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・ ・ ・(3) 実績要件に係るもの・ ・ ・(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。 (参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名印下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が●●●●業務の実務に従事した経験を有することを証明します。 記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和3年2月22日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和3年度イ 調達業務の名称令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間 年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。 2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。 3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 (参考様式)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所商号又は名称代表者職氏名印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。 1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。 )上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。 年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(参考様式)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所和歌山市●●●●番地商号又は名称株式会社●●和歌山支店代表者職氏名和歌山支店長 ●●●● 印この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。 1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。 )株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。 令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印 令和3年度和歌山県総合防災システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託仕様書和歌山県1 保守1.1 概要和歌山県が実施する令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託について定める。 本項に規定する事項は別に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 1.2 業務の遂行業務の遂行にあたっては、和歌山県情報セキュリティ基本方針及び関係法令等を遵守すること。 1.3 業務場所別表1のとおり1.4 対象設備別表2のとおり1.5 業務期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで1.6 保守業務の範囲保守業務の範囲は次のとおりとする。 (1)保守業務保守時間は、平日の9時00分から17時45分までとする。 ただし、重大な障害や災害発生時等に障害が発生するなど保守時間外での対応が必要な場合においては、別途協議により障害対応を行うものとする。 また、機器を構成する震度情報ネットワークシステムの保守作業、気象庁システムとの連携に係る作業、和歌山県総合防災情報システムとの連携に係る作業も、保守に含むものとする。 業務の範囲外であっても運用上支障が生じる恐れのあるときは、速やかに和歌山県(以下「県」という。 )担当者に報告すること。 (2)点検業務保守点検は、精密点検を年1回実施すること。 点検にあたっては、事前に「保守点検実施計画書」を作成・提出し、県担当者の承認を得て実施すること。 「保守点検実施計画書」に記載する項目は次のとおり。 ・点検名称、点検日時、点検場所・対象機器一覧・実施作業内容・作業工程表・点検現場組織表(体制表)・作業管理(基本方針、管理方策)・安全管理(基本方針、管理方策)なお、点検の実施期間は、前回の点検日より原則6月以上の期間をおくこととする。 保守点検終了後は、速やかに「保守点検実施報告書」を提出すること。 「保守点検実施報告書」に記載する項目は次のとおり。 ・点検報告書(総括、部品交換等推奨事項)・使用機材一覧・良否判定基準一覧表・機器別点検報告書(外観目視、データ測定、良否判定等)・作業写真また、保守点検に併せて、震度計の設置環境調査を実施すること。 調査対象は数カ所程度とし、具体的な地点については別途協議を行うこととする。 (3)障害対応(ア)障害時において、県担当者と密接な連携が取れるような保守の実施体制を確立し、保守の実施体制図を県に提出すること。 (イ)ハードウェア等の障害が発生した場合に、障害に応じた実施(連絡)体制を提出し、速やかで確実な連絡が行えるようにすること。 (ウ)県担当者から障害の連絡があった場合には、設備の動作状況を確認し、技術者を派遣するなどの対応をすること。 (エ)障害発生時は、県担当者と協議の上、システムの正常動作のために必要な措置を取ること。 (オ)障害対応後、障害状況及び原因を速やかに調査し、調査実施結果報告書を県に提出すること。 1.7 維持修繕維持修繕に係る作業費用等、部品費用以外の一切の経費については本契約に含むものとする。 維持修繕に係る下記の部品については、発注者が別途調達する。 (1)修繕に要する部品(2)摩耗等により定期的に交換が必要な部品1.8 経費負担保守業務に係る経費は、すべて受注者負担とする。 但し、1.7 維持修繕に示した部品費用を除く。 1.9 業務報告書の提出障害内容の一覧を取りまとめの上、毎月「業務報告書」をメール又は書面により定期的に提出すること。 また、作業項目単位で実績工数を記載した報告書を提出すること。 2.0 再委託について(1)受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に再委託することができる。 (2)受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合においても、この契約の当事者としての責めを免れない。 別表1No 送受信装置の所管 送受信装置所在地1 県 県庁防災センター 和歌山市湊通丁北1-2-1No 震度計の所管 震度計設置場所所在地1 防災科研 和歌山市一番丁3 和歌山城内2 県 海南市南赤坂11 海南市役所敷地内3 県 海南市下津518-6 海南市消防本部下津消防署敷地内4 県 橋本市東家1-1-1 橋本市役所敷地内5 県 橋本市高野口町名倉813-2 橋本市高野口地区公民館敷地内6 県 岩出市西野209 岩出市役場敷地内7 県 紀の川市西大井338 紀の川市役所敷地内8 県 紀の川市桃山町元381 紀の川市役所桃山支所敷地内9 県 紀の川市貴志川町神戸327-1 紀の川市役所貴志川支所敷地内10 気象庁 有田市箕島50 有田市役所敷地内11 防災科研 御坊市薗350 御坊市役所駐車場12 県 田辺市中屋敷町24-49 田辺市社会福祉センター敷地内13 県 田辺市中辺路町栗栖川396-1 田辺市役所中辺路行政局敷地内14 県 田辺市鮎川2567 田辺市役所大塔行政局敷地内15 県 田辺市本宮町本宮219 田辺市役所本宮行政局敷地内16 県 田辺市龍神村西376 田辺市役所龍神行政局敷地内17 気象庁 新宮市新宮451 新宮市保健センター18 県 新宮市熊野川町日足350 新宮市役所熊野川行政局敷地内19 県 紀美野町下佐々803-1 紀美野町消防本部敷地内20 県 紀美野町神野市場226-1 紀美野町役場美里支所敷地内21 県 かつらぎ町丁ノ町2338-2 かつらぎ町地域福祉センター敷地内22 県 かつらぎ町梁瀬645 かつらぎ町役場花園支所敷地内23 県 九度山町九度山1190 九度山町役場敷地内24 防災科研 高野町高野山33 高野町役場駐車場25 県 湯浅町青木668-1 湯浅町役場敷地内26 県 広川町広1500 広川町役場敷地内27 県 有田川町下津野2018-4 有田川町役場吉備庁舎敷地内28 県 有田川町中井原136-2 有田川町役場金屋庁舎敷地内29 防災科研 有田川町清水389-1 有田川町役場清水行政局駐車場30 県 美浜町和田1138-278 美浜町役場敷地内31 県 日高町高家626 日高町役場敷地内32 県 由良町里1220-1 由良町役場敷地内33 県 印南町印南2570 印南町役場敷地内34 県 みなべ町芝742 みなべ町役場敷地内35 県 日高川町土生160 日高川町役場敷地内36 県 日高川町高津尾29 日高川町役場中津支所敷地内37 県 日高川町川原河264 日高川町保健福祉センター敷地内38 気象庁 白浜町2927-259 白浜町消防本部敷地内39 県 白浜町日置980-1 白浜町役場日置川事務所敷地内40 県 上富田町朝来763 上富田町役場敷地内41 防災科研 すさみ町周参見4038-10 すさみ町役場駐車場42 県 那智勝浦町朝日1-69 那智勝浦町消防本部敷地内43 県 太地町太地3767-1 太地町役場敷地内44 県 北山村大沼42 北山村役場敷地内45 防災科研 串本町串本2427 串本町立体育館敷地内46 県 串本町古座1035 串本町消防本部古座消防署敷地内別表2和歌山市岩出市有田市御坊市九度山町高野町湯浅町広川町美浜町日高町由良町印南町みなべ町上富田町すさみ町那智勝浦町太地町役場北山村和歌山市一番丁海南市南赤坂海南市下津橋本市東家橋本市高野口町名倉岩出市西野紀の川市西大井紀の川市桃山町元紀の川市貴志川町神戸有田市箕島御坊市役所田辺市中屋敷町田辺市中辺路町栗栖川田辺市鮎川田辺市本宮町本宮田辺市龍神村西新宮市新宮新宮市消防新宮市熊野川町日足紀美野町下佐々紀美野町神野市場かつらぎ町丁ノ町かつらぎ町花園梁瀬九度山町九度山和歌山高野町役場湯浅町青木和歌山広川町広有田川町下津野有田川町中井原有田川町清水和歌山美浜町和田和歌山日高町高家由良町里和歌山印南町印南みなべ町芝日高川町土生日高川町高津尾日高川町川原河和歌山白浜町消防本部和歌山白浜町日置上富田町朝来すさみ町周参見那智勝浦町朝日太地町役場北山村大沼串本町串本串本町古座 サーバー 1 1 台 プリンター 1 1 台 HUB 2 2 台 ISDNルータ 2 2 台 リレー8点出力BOX 1 1 台 警報装置 2 2 台 無停電電源装置 1 1 台 DSU 9 9 台 計測部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 台 処理部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 台 GPSレシーバユニット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 台 GPSアンテナ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 台 震度表示装置(IMUー364) 1 1 1 1 1 1 6 台 プロトコル変換処理装置(IMU-363-0) 1 1 1 3 台 プロトコル変換処理装置(IMU-363-1) 1 1 1 3 台 コンバータボックス(CVB-362) 1 1 1 3 台 モデムボックス(MDB-361) 1 1 1 3 台 震度表示装置(IMUー365) 1 1 1 3 台 プロトコル変換処理装置(IMU-363-1) 1 1 台 アレスタボックス(ARB-350) 1 1 2 台5送信装置 送信装置(IMU-362) 1 1 台 外部バッテリー接続ケーブル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 台 ISDNルータ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 台 DC-DCコンバータ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 台 収納キャビネット 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 台 蓄電池 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 台 無停電電源装置(UPS) 1 1 2 台かつらぎ町有田川町日高川町項番市町村名 県庁 防災センター海南市橋本市紀の川市白浜町串本町 震度発表名称 機器1震度情報送受信装置(DAM-380)田辺市新宮市紀美野町6工事機器2計測震度計(STR-361)3防災科研分岐接続用表示発信装置4気象庁分岐接続用表示発信装置委 託 契 約 書和歌山県(以下「甲」という。 )と○○○○(以下「乙」という。 )とは、令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 (1) 業務名 令和3年度和歌山県総合防災情報システム既設設備(震度情報ネットワークシステム)保守業務委託(2) 業務の内容及び経費 別添委託業務仕様書のとおり(契約期間)第2条 前条に掲げる業務(以下「委託業務」という。 )の契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (処理の方法)第3条 乙は、委託業務を別添の委託業務仕様書に記載された内容に従って実施しなければならない。 (委託費)第4条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。 )として金○○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第5条 (A) 契約保証金は、金○○○円とする。 (B) 契約保証金は、免除する。 (注) 場合に応じ、(A)又は(B)を選択します。 (保守点検実施計画書)第6条 乙は、点検を実施する前に「保守点検実施計画書」を作成・提出し、甲の承認を得なければならない。 (保守点検実施報告書)第7条 乙は、保守点検終了後速やかに甲に「保守点検実施報告書」を提出しなければならない。 (確認等)第8条 甲は、乙から保守点検実施報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。 2 甲は、前項の検査の結果不適当と認めたときは、乙に委託業務のやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。 (委託費の支払)第9条 乙は、業務完了報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して委託費の支払請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。 3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年○.○パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (従事者)第10条 乙は、業務に主に従事する者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知するものとする。 2 従事者は、業務の遂行に必要な知識、資格及び試験を有するものとする。 (調査指示等)第11条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 また、乙の業務の実施状況について、随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は業務の実施に関して乙に必要な指示をすることができるものとする。 2 乙は、前項の規定による甲の指示が不適当であると認めたときは、その旨を申し出て、その都度甲と協議するものとする。 3 前項の協議により合意ができない場合は、甲による判断を決定事項とする。 この場合においては、乙は決定事項に従うものとし、再度、不適当であることを申し出ることはできないものとする。 (委託業務の内容の変更)第12条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (履行遅滞等)第13条 乙は、履行期限までに委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。 2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につきその延長日数に応じ、年○.○パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。 (再委託等の禁止)第14条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に再委託することができる。 2 乙は、前項の規定により、業務の一部を第三者に再委託した場合においても、この契約の当事者としての責めを免れない。 (甲の解除権)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告なしにこの契約を解除し、既に支払った委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を請求することができる。 (1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。 (2)乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は契約期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3)乙が、次のいずれかに該当するとき。 (A) ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。 )第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (B) ア 役員等(乙の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。 )第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (注) 個人の場合は(A)を、法人の場合は(B)を選択します。 (4)乙から次条第2項の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。 2(A)前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、甲に帰属する。 (B)前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託費の10.0パーセントに相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。 (注)第5条(契約保証金)で(A)を使用するときは(A)、(B)を使用するときは(B)をそれぞれ使用するものとします。 (委託業務の変更等)第16条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議して委託業務を変更し、一時中止し、又は打ち切ることができる。 2 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うことができる。 (損害賠償)第17条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (秘密の保持)第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 この委託業務終了後も同様とする。 (書類の整備)第19条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。 (管轄裁判所)第20条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 (かし担保)第21条 乙は、この契約に基づき履行した成果に瑕疵があったときは、無償で甲の指定する期限までに必要な措置を講じなければならない。 2 甲は、前項の瑕疵に対して損害賠償の請求をすることができる。 3 前2項の対応措置の義務及び弁済義務の期間は、この契約期間終了後の翌年度末の日を超えないものとする。 (個人情報の保護)第22条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (その他)第23条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 住 所氏 名 ○ ○ ○ ○ 印別記個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受託者(以下「乙」という。 )は、和歌山県知事(以下「甲」という。 )の定める和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号。 )に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )を遵守しなければならない。 第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。 2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。 2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。 3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。 第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/011400/011400-202102161033-1/koukokutou.pdf
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