令和2年度災修第2号和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年02月22日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和2年度災修第2号和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務 別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度災修第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年2月22日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度災修第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務(3) 調達業務の内容和歌山県庁南別館3階危機管理局内執務室と統制室の間に設置された仕切壁の一部を移設する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月31日(水)まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 (3)和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けていない者であること。 (4)和歌山県建設工事暴力団排除対策要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)における格付けの取り消しを受けていない者であること。 (7)談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。 (8)和歌山県海草振興局建設部管内(ただし和歌山市に限る。 )に営業所を有する者であること。 (9)和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)に規定する入札参加資格認定通知書(以下「入札参加資格認定通知書」という。 )において、「建築一式」の入札参加可能ランクがAランク、Bランク又はCランクである(入札参加可能ランク欄にA、B又はCのみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中にA、B又はCが含まれていれば該当する。 )こと。 3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部危機管理局災害対策課和歌山市湊通丁北1丁目2-1(2) 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月3日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年2月22日(月)から令和3年3月1日(月)までの間において、和歌山県総務部危機管理局災害対策課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり(4)現状施設の確認仕様書の確認のため現状施設の確認が必要な場合は9(1)へ連絡すること。 日程調整の上、現状確認を実施する。 4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県総務部危機管理局災害対策課和歌山市湊通丁北1丁目2-1(2) 期間(提出期限)令和3年2月22日(月)から令和3年3月3日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 (2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年3月3日(水)午後5時00分までに、和歌山県総務部危機管理局災害対策課へ必着させること。 (5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から入札参加資格認定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 )は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県総務部危機管理局災害対策課の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局災害対策課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 8 契約書の要否否(ただし、請書を徴するものとする。 )9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県総務部危機管理局災害対策課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2261ファクシミリ番号 073-422-7652 令和3年2月22日作成和歌山県総務部危機管理局災害対策課簡易公開調達説明書令和2年度 災修 第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務令和2年度災修第2号和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。 当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。 簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。 なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 簡易公開調達公告年月日令和3年2月22日(月)2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度 災修 第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務(3) 調達業務の内容和歌山県庁南別館3階危機管理局内執務室と統制室の間に設置された仕切壁の一部を移設する。 仕様書のとおり行う。 (4) 契約期間契約締結日から令和3年3月31日(水)まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第28条に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 (3)和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格等措置要綱(平成16年6月15日制定)に基づく入札参加資格停止を受けていない者であること。 (4)和歌山県建設工事暴力団排除対策要綱(昭和62年12月21日制定)に基づく入札参加除外を受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6)和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)における格付けの取り消しを受けていない者であること。 (7)談合等による損害賠償請求を和歌山県から受けていない者であること。 (8)和歌山県海草振興局建設部管内(ただし和歌山市に限る。 )に営業所を有する者であること。 (9)和歌山県建設工事入札参加資格認定者格付け基準及び発注基準(平成19年11月13日施行)に規定する入札参加資格認定通知書(以下「入札参加資格認定通知書」という。 )において、「建築一式」の入札参加可能ランクがAランク、Bランク又はCランクである(入札参加可能ランク欄にA、B又はCのみが記載されている場合だけでなく、複数のランクが記載されている場合でも、その中にA、B又はCが含まれていれば該当する。 )こと。 4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部危機管理局災害対策課和歌山市湊通丁北一丁目2-1(2) 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月3日(水)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年2月22日(月)から令和3年3月1日(月)までの間において、和歌山県総務部危機管理局災害対策課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年3月2日(火)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部危機管理局災害対策課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県総務部危機管理局災害対策課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 (4)現状施設の確認仕様書の確認のため現状施設の確認が必要な場合は10(1)へ連絡すること。 日程調整の上、現状確認を実施する。 5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県総務部危機管理局災害対策課和歌山市湊通丁北一丁目2-1(2) 期間令和3年2月22日(月)から令和3年3月3日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで。 郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。 6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。 イ 見積金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。 また、見積金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。 ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ。 )の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。 オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (2) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には、封筒(封皮に見積者の氏名及び調達業務の名称を表示したもの)に密封した見積書を令和3年3月3日(水)午後5時00分までに、和歌山県総務部危機管理局災害対策課へ必着させること。 (5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。 以下同じ。 )の事務を含む。 )は、和歌山県総務部危機管理局災害対策課の複数の職員により行うものとする。 イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。 ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。 )については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。 エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県総務部危機管理局災害対策課長が決定する。 7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から入札参加資格認定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。 (1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県総務部危機管理局災害対策課の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局災害対策課の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 9 契約書の要否否(ただし、請書を徴するものとする。 )10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県総務部危機管理局災害対策課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2261ファクシミリ番号 073-422-7652様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県総務部危機管理局災害対策課 御中事業年度令和2年度公告年月日令和3年2月22日業務の名称令和2年度 災修 第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務質問者住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏 名商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書令和 年 月 日和歌山県知事 様住 所氏 名 印下記のとおり入札いたします。 記業務名 令和2年度災修第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務見積金額金額(税抜)百万 十万 万 千 百 十 一円※見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を見積書に記入すること。 金額の数字は、アラビア数字を使用すること。 金額を訂正したものは無効とする。 金額以外の訂正または、抹消箇所には押印すること。 仕 様 書1 業 務 年 度 令和2年度2 業 務 名 令和2年度災修第2号 和歌山県危機管理局内仕切壁移設業務3 業 務 場 所 和歌山県庁南別館3階(和歌山市湊通丁北1-2-1)4 業 務 内 容 和歌山県庁南別館3階危機管理局内執務室と統制室の間に設置された仕切壁の一部を移設する。 5 施 工 期 間 令和3年3月20日(土)ただし、県からの指示により令和3年3月中の土曜日、日曜日又は祝日となる可能性がある。 6 業 務 の 記 録 監督職員の指示により、着手前、施工中、完成時の工事写真を提出する。 7 官公庁等への諸申請 施工に必要となる官公庁その他への諸申請及び手続があれば、速やかに行い、その費用は全て本業務に含む。 8 施 工 条 件 (1)業務の施工にあたっては既設構造物、既設設備等の保安維持管理には特に注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに責任を持って処理し、または、原形に復すること。 これらに要する経費は全て請負業者の負担とする。 ただし、仕切り壁移設後の天井や床の設置跡等については、県との協議により、県が認める場合は、原形復帰は不要とする。 (2)業務の施工に先立ち、敷地内及び通行者等に対する安全対策、並びに振動・騒音・塵埃・汚損等の防止には十分留意すること。 (3)移設する仕切壁に設置されたIDF(防災電話用分散端子盤)については、別途発注している移設受託者と円滑に作業が行えるよう調整すること。 9 提 出 図 書 等 ・工程表・現場代理人等通知書、資格免許等の写し・完成通知書・完成写真・廃棄物が発生した場合、マニフェスト等の処分確認ができる書類・その他監督員が指示する書類10 完 了 報 告 作業完了後は、速やかに完了通知書を提出し、検査を受けなければならない。 11 そ の 他 この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて監督員と協議して定めるものとする。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/011900/011900-202102191835-2/koukoku.pdf
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