令和3年度電子複合機保守(キヤノン社製)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年02月24日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度電子複合機保守(キヤノン社製)
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年2月24日 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長 實井 正樹 1.一般競争入札に付する事項 : 役務の提供等 (1)
件名及び数量 令和3年度電子複合機保守(キヤノン社製)
2台 (2)
調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による (3)
履行期間 令和3年4月1日〜令和4年3月31日 (4)
履行場所 広島県広島市安佐北区可部2−6−15 中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所 (5)
入札方法 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格 (1)
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)
農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付され、営業品目が「建物管理等各種保守管理」又は「その他」に登録されている者であること。
また、中国地域の競争参加有資格者であること。
(3)
中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26中総第506号)
に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)
保守対象物品に係る迅速な保守体制が整備されており、修理及び部品提供等を自社の責任において円滑に行い得ることを証明した者であること。
(5)
予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(6)
3の入札説明書の交付を受けた者であること。
3.入札書の提出場所等 (1)
契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒731−0221 広島県広島市安佐北区可部2−6−15 中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所 庶務課 経理第1係 電話 082−819−1617 (2)
入札説明書の交付方法 上記3(1)
の交付場所にて交付する。
交付期間は、令和3年2月25日から令和3年3月10日の9時から17時まで。
但し、土日、祝日を除く。
(3)
入札説明会 実施しない。
(4)
提案書等の提出期限 令和3年3月11日 17時まで ※郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。
(5)
入札の日時及び場所 令和3年3月17日 13時30分 広島県広島市安佐北区可部2−6−15 中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所 会議室 ※郵送する場合には、令和3年3月16日の午後5時までに書留郵便で上記3(1)
の場所まで必着のこと。
4.その他 (1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)
入札保証金及び契約保証金 免 除 (3)
入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局入札心得を承諾のうえ、保守体制の内容を証明した書類及び「令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)
農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
」の「役務の提供等」における資格審査結果通知書の写しを添付して提案書等の提出期限までに提出しなければならない。
入札者は、入札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該書類に関し、説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出する入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出する入札書は無効とする。
(5)
契約書の作成の要否 要 (6)
落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)
本調達案件は、令和3年度の案件であるため、契約の締結にあたっては、令和3年度予 算の成立が条件となることを了承のうえ、入札に参加すること。
(8)
その他詳細は入札説明書による。
お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されています。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(http://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)
をご覧下さい。
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