令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)(PDF:1.06MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約) (PDF:1.06MB) 入札公告次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 令和3年2月25日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治1.調達内容(1) 調達件名及び予定数量令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)予定数量 モノクロ1,541,512枚、カラー31,009枚(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による。 (3) 契約期間 令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4) 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所(5) 入札方法入札金額は総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条各号に該当しない者であること。 (3) 令和1・2・3(又は、平成31・32・33)年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」で「A」、「B」、「C」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。 (4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5) 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められるものであること。 (6) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (8) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 競争執行の場所及び日時等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 (担当 福岡) 電話099-223-8275(2) 入札説明書の交付期間令和3年2月25日(木)9時00分から同年3月16日(火)16時00分まで入札説明書の受領時に、入札参加資格決定通知書(写)及び印鑑を持参すること。 (3) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので担当者に詳細を確認すること。 (4) 入札書の受領期限令和3年3月17日(水)15時00分(5) 開札日時及び場所令和3年3月18日(木)10時00分 鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総課※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、入札参加者の当日の立会いは不要。 4 政府電子調達システムの利用本案件は、政府電子調達システムで行う。 なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申し出の上、紙入札で参加することができる。 5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告に示した義務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 また、入札者は、支出負担行為担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札書及び入札に関する条項に違反した入札書は無効とする。 また、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書を無効とする。 なお、入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び積算内訳書に計算誤りがあるもの、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で協議する。 (8) その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 以上令和3年度コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)入 札 説 明 書鹿児島労働局 総務部 総務課1鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和3年2月25日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 田之上 英治◎調達機関番号 017◎所在地番号 462 競争入札に付する事項(1) 調達件名令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)予定数量 モノクロ1,541,512枚、カラー31,009枚(2) 調達案件の仕様等別冊の仕様書による(3) 契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで(4) 履行場所別冊の仕様書による(5) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 次の各号に該当する者であること。 ① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予決令第71条各号に該当しない者であること。 ③ 令和1・2・3(又は、平成31・32・33)年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」で「A」、「B」、「C」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するもので2あること。 ④ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 ⑤ 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められるものであること。 ⑥ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(オ及びカについては2保険年度)保険料について滞納がないこと。 ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険⑦ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑧ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 なお、競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争入札に参加を希望する者は、令和3年3月16日(火)16時00分までに、・ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)、・ 一般競争入札参加申込書(別紙-1)、・ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-2)、・ 保険料納付に係る申立書(別紙-3)及び証明書類(領収書、納入証明書等)を提出すること。 提出期限までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。 なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 ② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 ③ 一旦受領した書類は返却しない。 ④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用することはない。 4 入札書の提出場所等入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙-4)3により、令和3年3月17日(水)15時00分までに申し出ること。 なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 入札者は入札書とともに積算内訳の把握できる入札積算内訳書(別紙-6(1))を以下(1)、(2)の方法により提出すること。 (1) 政府電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の提出期限令和3年3月17日(水)15時00分(政府電子調達システムに到着するよう提出すること。 なお、政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 )② 入札積算内訳書(別紙-6(1))の提出方法入札書と一緒に、政府電子調達システムにて送信すること。 (2) 紙により入札を行う場合① 入札書の提出日時令和3年3月17日(水)15時00分〈電子入札と同一日時〉(郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。 )② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 担当 福岡TEL 099-223-8275③ 入札書の提出方法入札書は別紙-5(1)の様式にて作成し、社名の記載してある封筒に入れ、かつ、鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と宛名を記載し、「令和3年3月18日開札〔令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 また、封筒の綴目に社印及び代表者印を割印として押印する。 ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。 ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。 入札書には、社印及び代表者印を押印する。 ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。 郵便(書留郵便に限る。 )により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、「令和3年3月18日開札〔令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守4点検業務(単価契約)〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記4(2)の② 宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ④ 入札積算内訳書(別紙-6(1))の提出方法入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。 (3) 入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 ② 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。 ③ 支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙-2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 ④ 支出負担行為担当官が別に指定する保険料納付に係る申立書(別紙-3)を提出せず、又は虚偽の申立をし、社会保険料及び労働保険料等に滞納が認められ、申立書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 ⑤ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書及び入札積算内訳書に計算誤りがあるものは、当該者の入札を無効とする。 (4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5) 代理人による入札① 代理人が政府電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 なお、電子入札においては、複代理人による応札は認めない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。 )し、入札書提出の際、別紙-7の様式による委任状を提出しなければならない。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 5 開札(1) 開札の日時及び場所令和3年3月18日(木) 10時00分5鹿児島合同庁舎2階 鹿児島労働局総務課(鹿児島市山下町13-21)※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、入札参加者の当日の立会いは不要。 (2) 政府電子調達システムによる入札の場合政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 (3) 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (4) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書(別紙-5(2))により再度の入札を行う。 再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて必ず提出しておくこと。 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低価格の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。 6 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項応札にいたるまでの諸経費は、応札希望者の負担とする。 仮に不落札又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。 (3) 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに政府電子調達システムによる電子くじを実施し、落札者を決定するものとする。 ③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び政府電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 (4) 契約書の作成6① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記(4)②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5) 支払条件別紙-8の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払う。 (6) 入札説明会について本件入札にかかる入札説明会は実施しないので、必要に応じて詳細は担当者に確認すること。 (7) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。 )が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で協議する。 (8) 障害発生時及び政府電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.hq.admix.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、4(2)の契約条項を示す場所及び問い合わせ先に連絡すること。 ◎ 様式等・ 別紙-1 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)・ 別紙-2 誓約書・ 別紙-3 保険料納付に係る申立書・ 別紙-4 電子入札案件の紙入札方式での参加について・ 別紙-5(1) 入札書作成様式・ 別紙-5(2) 再入札書作成様式・ 別紙-6(1) 入札積算内訳書作成様式・ 別紙-6(2) 再入札積算内訳書作成様式・ 別紙-7 委任状・ 別紙-8 契約書(案)・ 別 冊 仕様書別紙-1提出期限 令和3年3月16日(火)16時00分一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記の内容について誓約のうえ申込いたします。 なお、この申込書及び申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 件名 「令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)」2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1) 令和1・2・3(又は、平成31・32・33年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級九州・沖縄地域「役務の提供等」(営業品目:建物管理等各種保守管理)( )等級(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 はい ・ いいえ(4) 経営状態が著しく不健全であると認められない。 はい ・ いいえ(5) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。 はい ・ いいえ(6) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。 はい ・ いいえ(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。 はい ・ いいえ(8) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 はい ・ いいえ(9) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 はい ・ いいえ(10)前記(7)から(9)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 はい ・ いいえ令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 提出期限 令和3年3月16日(火)16時00分別紙-3保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度(令和元年度、令和 2 年度)に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。 別紙-4提出期限 令和3年3月16日(火)16時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名:令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)2 電子調達システムでの参加ができない理由(導入に向け弊害となっている事柄があれば、一緒に記入してください。 )備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 別紙-5(1)[入札書提出期限]令和3年3月17日(水)15時00分入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない。 )件 名 :令和 3 年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-5(2)[再入札書提出日時]令和 年 月 日( ) 時 分再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない。 )件 名 : 令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日住 所商 号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙6-(1)区分 予定数量単価(税抜)小数点以下第2位まで合計円未満切捨モノクロ 236,245カラー 1,986合 計 238,231モノクロ 1,160,018カラー 29,023合 計 1,189,041モノクロ 145,249合 計 145,249総合計 1,572,521令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人入札積算内訳書【グループ1】【グループ2】支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿㊞【グループ3】別紙6-(2)区分 予定数量単価(税抜)小数点以下第2位まで合計円未満切捨モノクロ 236,245カラー 1,986合 計 238,231モノクロ 1,160,018カラー 29,023合 計 1,189,041モノクロ 145,249合 計 145,249総合計 1,572,521令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人㊞再入札積算内訳書【グループ1】【グループ2】【グループ3】支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-7提出期限 令和3年3月17日(水)15時00分委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記(委任事項)令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。 1 入札を行う者が、その法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。 (2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。 2 入札を行うものがその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所長等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。 イ) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。 ロ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。 (なお、任意代理人の復任権は制限されており、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することが出来ない(民法台104条)。 )(2) 入札書は前期1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。 契約書支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。 )と、〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇(以下「乙」という。 )とは、令和 3 年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務委託(単価契約)に関し、下記条項により契約(以下「本契約」という。 )を締結する。 記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。 (本契約の目的)第2条 本契約は、別冊「仕様書」に基づき、令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(以下「本業務」という。 )に関する事項を定めるものである。 2 乙は、仕様書に基づき本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。 (履行場所)第3条 本業務の履行場所は、対象となる機器を示した別紙1「コニカミノルタ製電子複写機・複合機一覧表」のとおりとする。 (契約期間)第4条 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (契約金額)第5条 本契約は単価契約とし、甲が乙に支払うコピー1枚当たりの契約単価は、次のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。 )を含まない。 )とする。 機 種 カラーモード 複写枚数 単価(税抜) 単価(税込)グループ1モノクロ 1枚当たり ○○円 ○○円カラー 1枚当たり ○○円 ○○円グループ2モノクロ 1枚当たり ○○円 ○○円カラー 1枚当たり ○○円 ○○円グループ3 モノクロ 1枚当たり ○○円 ○○円2 本契約に定める業務の予定数量は別紙1「予定数量」のとおり(モノクロ 1,541,512 枚カラー 31,009 枚)とする。 数量について後日増減があっても乙は異議を申し立てないものとする。 3 消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(小数点以下第2位未満切捨)とする。 4 本業務に必要とされる部品(用紙、ステープラー針は除く)の費用はすべて前項に定める契約単価に含むものとする。 (適用除外)第6条 電子複写機・複合機(以下「機器」という。 )の保守点検に要する費用は、次の各号の一に該当する場合を除き全て乙の負担とする。 一 天災地変、その他これに類する害による場合。 二 甲の故意又は取扱上の重大な過失による場合。 三 乙又は乙の指定した者以外による改造、修理及び分解を行った場合。 (契約保証金)第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利、義務の譲渡等の禁止)第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者(会社法第2条第3号に規定する子会社を含む。 以下、「第三者」という。 )に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 3 第1項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、乙はあらかじめ甲に対し書面により届出を行い、甲及び乙が協議の上、甲が承認した場合はこの限りでない。 2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。 その後に承認を得た第三者についても、同様とする。 3 第1項ただし書きにより甲が承認した場合でも、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 4 第1項ただし書きにより甲が承認し、本業務の一部又は全部を第三者に委任するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、第三者と約定しなければならない。 (再委任先の変更)第10条 乙は、再委任先を変更する場合、再委任に係る変更承認申請を書面により提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第11条 乙は、再委任の相手方からさらに第三者に委任が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委任を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。 (秘密の保持)第12条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。 )の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。 3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。 4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。 5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。 6 乙は、自らの従事者及び第9条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。 7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。 8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。 この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。 )が実際に被った損害について、第35条の損害賠償責任を免れないものとする。 9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 (個人情報に関する秘密の保持)第13条 乙が、本業務の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本業務の範囲外において使用してはならない。 2 乙は、本業務の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。 3 乙は、本業務の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。 )を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 4 乙は、本業務の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。 5 乙は、第三者から本業務の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。 6 乙は、本業務の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。 なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。 (従事者の限定)第14条 乙は、従事者を限定して本業務を行うものとする。 2 乙は、甲から申し出があった場合は、甲に対し、前項の従事者を書面により通知しなければならない。 3 甲は、前項により乙から通知を受けた従事者の中に本業務の遂行に著しく不適当な者がいると認める場合には、乙に対し、その理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。 4 乙は、自己の事由により第2項により甲に通知した従事者を変更する場合には、甲に対し、変更理由及び変更従事者名を事前に書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。 (保守の実施)第15条 乙は、甲が使用する機器を正常な状態で使用できるよう技術員を設置場所に派遣して、点検、調整等を行う。 2 機器が故障した場合には、甲の要請により乙は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。 3 前項の作業の実施は、乙所定の営業時間内に行う。 ただし、やむを得ざる事情により時間外に作業を実施した場合、乙は乙所定の料金を請求することができる。 (消耗品等の供給)第16条 ドラム、ドラムカートリッジ、感光体およびデベロッパーは乙の技術員の点検または甲の通知に基づき画質維持のために乙が必要と認めた場合、乙はこれを取り替える。 2 その他の消耗品等については、乙の指定する者の巡回又は甲の申し出によって予備手持ち量の不足を知った場合、乙は当該消耗品等を供給する。 (消耗品等の所有権)第17条 第16条に示す消耗品等の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用する。 2 甲は、消耗品等が乙の所有であることを示す表示等を毀損、又は消耗品等を他に流用する行為をしてはならない。 3 甲は、前2項に反し、乙に対し損害を与えた場合、その賠償の責に任ずる。 (残存消耗品等の返還)第18条 甲は、本契約が終了した場合、残存消耗品等を速やかに乙に返還しなければならない。 (設置場所の変更)第19条 甲は、機器の設置場所を変更する場合、予め乙に通知するものとする。 (事情変更)第20条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。 (履行及び履行遅延)第21条 乙は、本業務を完了したときは、直ちに、その旨を甲に通知するものとする。 2 乙は、毎月分の積算カウンターの数値について、毎月末に甲の指定する検査担当職員に通知(以下「業務完了通知」という。 )するものとする。 3 本業務の履行を行うことができないと認められたときは、直ちにその理由及び本業務の完了予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。 4 乙の責に帰すべき事由による履行遅延のあった場合には、乙は、甲等が実際に被った損害について、第37条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 (検査)第22条 甲は、乙から業務完了通知を受けた日から10日以内に、甲の指定する検査職員により検査(以下「検査」という。 )を行い、合否を判定する。 2 乙は、甲の要求があった場合には、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を、乙の費用負担にて派遣しなければならない。 3 検査に合格しなかった部分の業務については、乙は甲の指示に従い、甲の指定する期間内に再作業を行い、再度検査(以下「再検査」という。 )を受けるものとする。 4 前項の場合の作業手続は、前条及び本条に定める手続きを準用する。 (業務の完了)第23条 乙は、前条の検査に合格した時に業務を完了したものとする(以下「業務の完了」という。 )。 (契約金額の請求及び支払)第24条 乙は、各月の業務の完了後、毎月分の積算カウンターの数値について、毎月末に甲の指定する検査担当職員の検査を受けて甲の使用した複写枚数を算出し、第5条に定める単価を乗じた金額(円未満切捨)から、不良コピー、テストコピー分を控除した金額に消費税を加算し、甲の定めた手続きにより官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとする。 2 官署支出官は、第1項の規定による適法な支払請求書を受領した日から30日以内に予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。 3 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に規定する条項に定めるところによる。 (危険負担)第25条 乙は、乙の技術員等が甲の敷地内でする行為のすべてに対して責任を負うものとする。 (業務完了後における説明等)第26条 乙は、業務完了後においても、甲から業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 (調査)第27条 甲は、本業務を確認するため特に必要があると認めるとき又は本契約に基づいて生じた損害、違約金その他の金銭債権の保全を図るため必要があると認めるときは、乙に対し、期限を示して、その本業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。 2 乙は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。 3 第1項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する金額を、違約罰として請求することができるものとする。 4 前項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、第37条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第28条 甲は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第29条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額のほか、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 4 第1項の規定は、第35条に定める損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第30条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第31条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第32条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第33条 乙は、第31条及び第条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、第31条及び第32条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第34条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第35条 甲は、第31条、第32条、第33条及び第34条第2項、第37条第2項、第38条第2項及び第41条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第31条、第32条、第33条及び第34条第2項、第37条第2項、第38条第2項及び第41条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第36条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (損害賠償)第37条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第38条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 一 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき二 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき三 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき四 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき五 著しい納期の延期があったとき六 第22条に定める再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき七 第39条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき八 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき九 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき十 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき十一 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき十二 解散の決議をしたとき十三 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき十四 法令に反する事実が明らかになったとき2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する金額を違約罰として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 ただし、乙が第12条の義務に違反した場合には、同条第8項を適用するものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 (履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第39条 甲は、第22条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。 (本契約の任意解約等)第40条 甲は、乙が本業務を完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。 2 甲は、前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、甲は、乙の要求により、本契約の内容変更の場合には合理的な追加費用、本契約の中断・打ち切りの場合には、当該時点までに乙に発生した合理的な費用を補償する。 3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等をその他名目のいかんを問わず金銭の要求をできないものとする。 (法律、規格等の遵守)第41条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第42条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第43条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第44条 第43条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (紛争の解決)第45条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。 (補則)第46条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 (存続条項)第47条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第24条第3項、第29条、第30条、第33条、第35条、第37条、第38条第2項、第39条、第45条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13-21名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇 ㊞乙 住 所 〇〇〇〇〇〇名 称 〇〇〇〇〇代表者 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 ㊞別紙1コニカミノルタ製電子複写機・複合機一覧表設置場所 住所 機種グループ1加治木労働基準監督署 姶良市加治木町新富町98-6 bizhub c458ワークプラザ天文館 鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル6階bizhub c458出水公共職業安定所 出水市緑町37-5 bizhub c458グループ2鹿児島労働局労働保険徴収室鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎2階 bizhub 458e鹿児島労働局職業安定課鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル1階 bizhub 658e鹿児島労働局職業安定課鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル1階 bizhub c450i鹿児島労働局職業対策課鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル1階 bizhub 658e鹿児島労働局職業対策課(各種助成金相談・受付コーナー)鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル3階 bizhub 658e鹿児島公共職業安定所(3階 雇用保険給付課) 鹿児島市下荒田1-43-28 bizhub 458e鹿児島公共職業安定所(1階 部長席横) 鹿児島市下荒田1-43-28 bizhub 658eグループ3鹿児島労働局職業対策課(雇用調整助成金特別相談室)鹿児島市西千石町1-32Wビルディング西千石町304号室 bizhub 458e予 定 数 量期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで機 種 枚 数 単 位グループ1機器1bizhub c458(加治木労働基準監督署)モノクロ 93,815カラー 3 枚機器2bizhub c458(ワークプラザ天文館)モノクロ 66,787カラー 1,252 枚機器3bizhub c458(出水公共職業安定所)モノクロ 75,643カラー 731 枚グループ2機器4bizhub 458e(鹿児島労働局労働保険徴収室)モノクロ 41,759 枚機器5bizhub 658e(鹿児島労働局職業安定課)モノクロ 221,119 枚機器6bizhub c450i(鹿児島労働局職業安定課)モノクロ 17,534カラー 29,023枚機器7bizhub 658e(鹿児島労働局職業対策課1階)モノクロ 150,696 枚機器8bizhub 658e(鹿児島労働局職業対策課3階)モノクロ 408,624 枚機器9bizhub 458e(鹿児島公共職業安定所)モノクロ 110,351 枚機器10bizhub 658e(鹿児島公共職業安定所)モノクロ 209,935 枚グループ3機器11bizhub 458e(鹿児島労働局職業対策課)モノクロ 145,249 枚1【 別 冊 】仕様書1 業務名令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)2 業務期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 機器名、設置場所別表「コニカミノルタ製電子複写機・複合機一覧表」のとおり4 契約内容及び予定数量本業務委託に係る契約は、以下のとおり単価契約(消費税及び地方消費税額を加算した単価)とする。 モノクロ(1枚当たり) 小数点以下第2位までカラー (1枚当たり) 小数点以下第2位までなお、消費税及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(小数点以下第2位未満切捨)とする。 予定数量は以下のとおり。 【グループ1】モノクロ 236,245枚カラー 1,986枚【グループ2】モノクロ 1,160,018枚カラー 29,023枚【グループ3】モノクロ 145,249枚※ 予定数量は別添のコニカミノルタ製電子複写機・複合機一覧表にある総数である。 あくまでも予定であることから、実数量との差異による異議は受け付けない。 5 業務内容(1) 電子複写機・複合機を正常な状態で使用できるように1ヶ月に1回以上、技術員を機器設置場所に派遣して、点検・整備を行うこと。 なお、毎月のカウンターは月末に担当者と日時の調整のうえ行うこと。 (2) 電子複写機・複合機が故障した場合、自社の技術員又は指定する技術員を機器設置場所に派遣し、速やかに正常な状態に回復させること。 なお、故障の通報は閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとし、2通報から3時間以内に到着できるよう、自社の技術員を配置すること。 ただし、通報当日に到着できない場合は、担当者と相談のうえ翌日(閉庁日を除く)の午前10時までに対応すること。 (3) 電子複写機・複合機の点検等及び正常回復の実施にあたっては、作業開始前及び終了時に担当者及び検査担当者に報告を行うこと。 なお、終了時には、実施日時、機器名、機械番号、実施した点検等の内容、交換部品、消耗品の機器への補給状況、機器の清掃状況、メーター指示数等を記載した保守完了報告書を提出すること。 (4) 電子複写機・複合機に必要なトナー等の消耗品(用紙及びステープルカートリッジは除く)は不足のないよう、速やかに供給を行うこと。 なお、不足により担当者からの要求(9時~17時の間)で供給を行う場合は、休日を除き、翌日までに供給すること。 (5) 保守契約で供給する使用済みトナー等は、担当者と調整を行い回収すること。 6 個人情報保護及び作業従事者(技術員)(1) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。 (2) 自社の作業従事者(技術員)及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 7 その他(1) 契約内容の履行確認等のため、定期的に当局職員との打合せを行うこと。 (2) 契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (連絡先)鹿児島労働局 総務部総務課 会計第一係 電話番号:099-223-8275(3) 契約内容の履行確認のため、管理者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。 別表コニカミノルタ製電子複写機・複合機一覧表設置場所 住所 機種グループ1加治木労働基準監督署 姶良市加治木町新富町98-6 bizhub c458ワークプラザ天文館 鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル6階bizhub c458出水公共職業安定所 出水市緑町37-5 bizhub c458グループ2鹿児島労働局労働保険徴収室鹿児島市山下町13-21鹿児島合同庁舎2階 bizhub 458e鹿児島労働局職業安定課鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル1階 bizhub 658e鹿児島労働局職業安定課鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル1階bizhub c450i鹿児島労働局職業対策課鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル1階 bizhub 658e鹿児島労働局職業対策課(各種助成金相談・受付コーナー)鹿児島市西千石町1-1第一生命ビル3階 bizhub 658e鹿児島公共職業安定所(3階 雇用保険給付課) 鹿児島市下荒田1-43-28 bizhub 458e鹿児島公共職業安定所(1階 部長席横) 鹿児島市下荒田1-43-28 bizhub 658eグループ3鹿児島労働局職業対策課(雇用調整助成金特別相談室)鹿児島市西千石町1番32号Wビルディング西千石町304号室 bizhub 458e※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ FAX送信してください。 入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名FAX番号備考「令和3年度 コニカミノルタ製電子複写機・複合機の保守点検業務(単価契約)」電子調達システム 紙入札令和 年 月日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/030225.conika.pdf
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