令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000) 事業相談等業務委託 入 札 公 告令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年2月25日和歌山県知事 仁坂 吉伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託(3)調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材』の小分類『1 相談支援業務受託』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3)(2)のほか、次に掲げる必要な要件を備えていること。 ア 次に掲げる免許を有する者を配置することができる者。 (ア) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許(イ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条に規定する免許(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地(2)期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月12日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所3の(1)のとおり(2)期間3の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年2月25日(木)から令和3年3月8日(月)までの間において、和歌山県福祉保健部健康局医務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等については、入札説明書のとおり(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月12日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁福祉保健部会議室(本館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年3月19日(金)午後4時から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (2)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、10 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4)入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5)郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒(封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示し、密封したもの)及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月18日(木)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部健康局医務課へ必着させること。 (6)その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員を立ち会わせるものとする。 (3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員にくじを引かせるものとする。 (5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2604(直通)ファクシミリ番号 073-424-0425 令和3年2月25日作成和歌山県福祉保健部健康局医務課入 札 説 明 書「令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託」令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年2月25日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4)契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材』の小分類『1 相談支援業務受託』 」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める次の要件を満たした者であること。 ア 人材要件同種の相談支援事業についての1年以上の実務経験を有する専門支援者(常勤である者に限る。 )1名以上。 (専門支援者とは、対応する支援項目を熟知し、専門的な知見や適切な支援に必要な指導力を有する者)イ 実績要件直近5ケ年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。 )。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3)(2)のほか、次に掲げる必要な要件を備えていること。 ア 次に掲げる免許を有する者を配置することができる者。 (ア) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許(イ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条に規定する免許(4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地(2)期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月12日(金)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所4の(1)のとおり(2)期間4の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年2月25日(木)から令和3年3月8日(月)までの間において、和歌山県福祉保健部健康局医務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に関する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年3月11日(木)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県福祉保健部健康局医務課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、医務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月12日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2)入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県庁福祉保健部会議室(本館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地イ 日時令和3年3月19日(金)午後4時から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3)入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4)入札の際には、入札者又はその代理人は、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5)郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒(封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示し、密封したもの)及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月18日(木)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部健康局医務課へ必着させること。 (6)入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、医務課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる医務課の職員がその入札者に代わって投函するものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)所定の時刻までにされなかった入札(4)同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5)同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6)同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7)明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8)記名押印を欠いた入札書による入札(9)入札金額を訂正した入札書による入札(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員を立ち会わせるものとする。 (3)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員にくじを引かせるものとする。 (5)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6)再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア)和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ)保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ)契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 (2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)イ 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2604(直通)ファクシミリ番号 073-424-0425様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和3年 月 日和歌山県福祉保健部健康局医務課 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年2月25日業務の名称 令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(♯8000)事業相談等業務委託質問者住所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について様式2(第8項関係)入 札 書入札金額億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(♯8000)事業相談等業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 令和3年3月19日住所商号又は名称代表者職氏名 印(代理人の場合)氏名 印和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、  を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託の入札について令和3年3月19日委任者住所商号又は名称代表者職氏名 印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書令和3年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名 印和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1 契約事項事業年度 令和3年度業務の名称令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(♯8000)事業相談等業務委託2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績発注者 契約の業務名等 契約日 完了日 契約金額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1)2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2)2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託」令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成 (調製)し、所定の期限までに、和歌山県福祉保健部健康局医務課へ提出しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間(1)受付場所和歌山県福祉保健部健康局医務課(和歌山県庁北別館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2604(直通)ファクシミリ番号 073-424-0425(2)受付期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月12日(金)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(3)郵送による場合郵送により事前審査を受ける場合には、申請書類を入れた封筒に申請者の氏名、住所等を表記の上、当該調達業務の名称とその入札参加資格確認申請書類が在中していることを明記して書留郵便で受付期間内に必着させること。 必要な確認等は電話で行うこととするため、その連絡が取れない場合、必要な説明が得られない場合その他必要な書類が欠けている場合には受付できない、又は参加資格要件不適格となるので注意すること。 2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1)入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類(ア)人材要件に関するもの「同種の相談支援事業についての1年以上の実務経験を有する専門支援者(常勤である者に限る。 )1名以上。 」に関するもの : ①及び②の書類の両方を提出① 当該専門支援者に係る業務経験証明書(様式6)② 当該専門支援者に係る常勤が確認できる書類の写し{3の(2)参照}※当該専門支援者は入札者本人又はその職員(役員を含む。)であること。 (イ)実績要件に関するもの「直近5ケ年において同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。 )。 」に関するもの:①の書類を提出① 当該入札公告日「令和3年2月25日」から過去5年間に国又は地方公共団体又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等と契約した当該発注業務と同種同規模の業務に係る契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたもの)である、契約書・仕様書等の所要部分の写し。 ※「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『16 人材』の小分類『1 相談支援業務受託』の『業務レベル:全ての業務 』 」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 エ ウのほか入札説明書の3の(3)に掲げられた必要な要件を備えている者であることを証する書類(ア)「医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許を有する者を配置することができる者」に関するもの:当該免許に係る免許証の写し(イ) 「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条に規定する免許を有する者を配置することができる者」に関するもの:当該免許に係る免許証の写し(2)入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。 (イ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (ウ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (エ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (オ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 (2)個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 (ア) 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(イ) 健康保険被保険証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者取得届(ウ) 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)(エ) 雇用保険に加入できない者その他(ア)~(ウ)の書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年3月17日(水)までに通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1)「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2)(1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和3年 月 日和歌山県知事 様住 所商号又は名称代表者職氏名印担当者職氏名電話番号FAX番号令和3年2月25日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1)事業年度令和3年度(2)調達業務の名称令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託2 入札の場所及び日時(1)場所和歌山県庁福祉保健部会議室(本館1階)和歌山市小松原通一丁目1番地(2)日時令和3年3月19日(金)午後4時から3 添付書類(1)和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写し(2)人材要件に係るもの・同種の相談支援事業について1年以上の実務経験を有する専門支援者に係る業務経験証明書(様式6)・当該専門支援者に係る常勤が確認できる書類の写し(3)実績要件に係るもの・同種同規模の業務に係る契約実績を証する書類(4)配置する者(医師、看護師等)に係る免許証の写し様式6(別添第2項関係)所属技術者等に係る業務経験証明書令和3年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名 印(担当者名 )(電話番号 )(FAX番号 )下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が#8000事業における電話相談業務の実務に従事した経験を有する専門支援者であることを証明します。 記1 入札事項名入札公告年月日 令和3年2月25日入札に付する事項事業年度 令和3年度調達業務の名称令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名生年月日雇用期間業務経験年数 年 月から 年 月まで業務経験の内容(注)1 業務経験年数は、入札公告及び入札説明書に示された業務の経験年数以上のものを記入してください。 2 業務経験の内容は、入札公告及び入札説明書に示された業務の経験を具体的に記入してください。 1委託業務仕様書1 委託業務の名称令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務委託2 委託業務の内容(1)和歌山県内に居住又は滞在している小児の保護者等からの小児救急等に係る電話相談を受け付け、家庭での対処法等につき助言・指導を行うこと。 また、診療可能な医療機関については、和歌山県救急医療情報センターにて24時間体制で案内することを告げるとともに、電話番号(073-426-1199)を伝え、ホームページ「わかやま医療情報ネット」を紹介すること。 なお、発熱、咳等の、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合は、以下の案内を行うこと。 ・翌朝以降など診療時間内に小児医療機関を受診する場合は、まずはかかりつけの小児医療機関に電話し、受診の相談をすること。 ・かかりつけの小児医療機関を持たない方には、和歌山県コールセンターにて24時間体制で案内することを告げるとともに、電話番号(073-441-2170)を伝える。 ※感染症等の状況により、上記案内の内容を変更する必要がある場合は、和歌山県と協議のうえ、案内内容を決定すること。 (2)看護師等及び医師との連絡調整、相談記録の整理、事業報告の整理等を行う。 (3)毎月、相談を受けた実績を報告すること。 (報告内容:相談件数、時間帯別相談件数、相談者内訳、相談者地域別(県内市町村別)内訳、相談内容別件数、症状別相談件数、年齢別相談件数、回答内容別相談件数等)3 委託期間及び運営日時委託期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで相談受付時間:平日の午後7時から翌朝午前9時まで土曜、日曜、祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)の午前9時から翌朝午前9時まで4 相談の体制(1)応対者は、#8000事業の実施に必要な小児患者の病状に関する相談に対応できる小児科医師、小児科の臨床経験がある看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。 )が応対すること。 看護師等が応対する場合には、コールセンター内に小児科医師を常駐させるか、電話転送により小児科医師の支援体制を確保すること。 (2)提供する情報等サービスの質の維持・向上に努め、常に最新の医療情報を収集すること。 (3)クレームや苦情等に対応する担当者をおいて対応するとともに、賠償責任保険に加入すること。 2(4)相談者の個人情報や本件受託で入手した情報の適切な管理及び取り扱いを行うこと。 (5)相談の電話がかかってきた場合には、①和歌山県の小児救急相談電話の窓口であること、②電話相談は診療ではなく、あくまで相談者の判断の参考としてもらうための助言・指導であることを説明すること。 ガイダンステープによる案内でも構わない。 (6)実施時間外は、受付時間の案内、緊急の場合は119番及び受診可能な医療機関の案内については和歌山県救急医療情報センター電話番号(073-426-1199)等のメッセージを流すこと。 5 電話回線について(1)#8000及びその設定先となる固定電話回線の準備については、和歌山県が行う。 (2)固定電話回線から受託業者コールセンターまでの間は、ボイスワープにより転送するものとし、転送にかかる費用は和歌山県が負担する。 (3)受託業者は、固定電話回線から転送される電話を受ける専用電話回線を少なくとも2回線整備するものとする。 他の受託業務等で使用する電話回線との共用は認めない。 6 その他の留意事項厚生労働省の関係通知等の趣旨に添ったサービス内容を提供すること。 また、厚生労働省の実施する#8000情報収集分析事業の和歌山県への協力依頼があった場合には、和歌山県と協議のうえ必要な情報の提供について検討を行うこと。 《参考》#8000情報収集分析事業相談対応者の質の向上と保護者への啓発等を目的に、相談内容や対応等に関する情報を収集し、分析するもの。 (平成29年度~開始)7 参考 令和元年度年間相談実績 7,632件 令和2年4月~令和2年12月相談実績 4,695件《相談時間》平日の午後7時から翌朝午前9時まで土曜、日曜、祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)の午前9時から翌朝午前9時まで委託契約書(案)和歌山県(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業に関する業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 (委託業務)第1条 甲は、次の業務の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。 (1)委託業務名令和3年度和歌山県子ども救急相談ダイヤル(#8000)事業相談等業務(2)委託業務の内容別添委託業務仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり(委託業務の処理)第2条 乙は、仕様書に従い、委託業務を処理するものとし、仕様書に定めのない事項については、甲の指示を受けるものとする。 (委託期間)第3条 委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (委託費)第4条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。 )として金○○○○○円(消費税及び地方消費税の額を含む。 )を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第5条 契約保証金は、免除する。 (又は、契約保証金は、金○○○○○円とする。 )(委託業務実施計画書の提出)第6条 乙は、この契約の締結後10日以内に別記第1号様式による委託業務実施計画書及び別記第2号様式による委託費収支予算書を甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の規定により乙から提出された書類の内容に不適当な箇所があると認めるときは、乙に指示してそれを変更し、又は修正させることができる。 (実績報告)第7条 乙は、委託業務終了後遅滞なくその事業の成果を記載した別記第3号様式による委託業務実績報告書及び別記第4号様式による委託費収支決算書(以下「実績報告書等」という。 )を甲に提出するものとする。 (確認等)第8条 甲は、乙から前条の実績報告書等の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該実績報告書の引渡しを受けるものとする。 2 甲は、前項の検査の結果不適当と認めたときは、乙に期日を指定して補正を命じることができ実績報告書等の提出時期・回数については契約前に甲乙協議のうえ最終決定し、契約時には必要に応じて契約書の文言を修正する。 るものとし、これに要する費用は、乙の負担とする。 (委託費の支払)第9条 乙は、第7条に規定する実績報告書等を甲が受理した後に甲に対して支払請求書を提出する。 2 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。 3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (調査等)第10条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、指示をし、又は実地に調査することができる。 (委託業務の内容の変更)第11条 契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 この場合において、委託費又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (月次報告)第12条 乙は、甲に対し委託業務に関する月次報告を行うものとする。 2 月次報告は、別記第5号様式により、当月分について翌月末までに甲に報告しなければならない。 (再委託等の禁止)第13条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (甲の解除権)第14条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 (1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。 (2)乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は履行期限までにこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3)乙が、次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する(※令和3年4月1日時点で変更があれば修正)委託費の支払い時期・回数については契約前に甲乙協議のうえ最終決定し、契約時には必要に応じて契約書の文言を修正する。 など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (4)乙から次条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。 2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託費の10パーセントに相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。 (委託業務の中止)第15条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。 (違約金)第16条 甲は、乙が第3条の委託期間中に委託業務を実施できない期間(以下「不履行日数」という。 )が発生した場合は、不履行日数に応じ、委託費の額から日割計算した額を減じるとともに、当該日割計算した額に対して10パーセントを乗じた額を違約金として乙から徴収する。 ただし、甲が、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。 2 甲は、前項の規定により違約金を徴収するときは、委託費の額と当該違約金の額とを相殺することができる。 (損害賠償等)第17条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (秘密の保持)第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 この委託業務終了後も同様とする。 2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 この委託業務終了後も同様とする。 (書類の整備)第19条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。 (管轄裁判所)第20条 この契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 (その他)第21条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和3年4月1日甲 和歌山県知事 仁坂 吉伸乙 □□□□□□□□□□○○○○○○○○ 印別記第1号様式(第6条関係)委託業務実施計画書1 事業名2 事業実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3 事業内容(1)相談予定日数 日(2)相談員数 人(医師 人、看護師等 人)上記のとおり実施しますので報告します。 令和 年 月 日和歌山県知事 様受託者所在地名 称代表者 印別記第2号様式(第6条関係)委託費収支予算書1 収入の部(単位:円)区 分 予 算 額2 支出の部(単位:円)区 分 費 目 予 算 額 内 容事業実施経費報償費需用費役務費使用料及び賃借料賠償責任保険料合 計別記第3号様式(第7条関係)委託業務実績報告書1 事業名2 事業実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3 事業内容(1)相談実施日数 日(2)相談員数 人(医師 人、看護師等 人)上記のとおり実施しましたので報告します。 令和 年 月 日和歌山県知事 様受託者所在地名 称代表者 印別記第4号様式(第7条関係)委託費収支決算書1 収入の部(単位:円)区 分 予算額 決算額 増 減2 支出の部(単位:円)区 分 費 目 予算額 決算額 増 減 内 容事業実施経費報償費需用費役務費使用料及び賃借料賠償責任保険料合 計 別記第5号様式(第12条関係) 月実績報告(1/3)1 相談件数 当月 年度累計 6 回答内容 当月 年度累計相談件数 119番をすすめた平均相談時間 直ぐに医療機関をすすめた翌日の医療機関をすすめた2 相談時間 一般的な保健指導・育児指導0~5分未満5~10分未満10~15分未満 7 相談内容15~20分未満 救急医療相談20~30分未満 くすりの相談30分以上 一般の病気の相談育児・しつけ3 続柄 その他父 発熱母 腹痛祖父母 頭部打撲その他 耳鼻科関連咳嗽・喘鳴4 相談者 けいれん男 外傷・刺傷女 眼科関連嘔吐20歳未満 発疹20代 誤飲誤食30代 歯科口腔40代 下痢50代 熱傷60代以上 予防接種不明 その他5 相談対象者 8 医師の対応男 医師の対応件数女9 曜日別件数1歳未満 日1~2歳未満 月2~3歳未満 火3~4歳未満 水4~5歳未満 木5~6歳未満 金小学生(6~12歳) 土中学生(12~15歳) 祝その他症状別内容別その他 月実績報告(2/3)10 時間帯 当月 年度累計 当月 年度累計 0時~ 1時 市町村名 件 数 件 数 1時~ 2時 2時~ 3時 3時~ 4時 4時~ 5時 5時~ 6時 6時~ 7時 7時~ 8時 8時~ 9時 9時~10時10時~11時11時~12時12時~13時13時~14時14時~15時15時~16時16時~17時17時~18時18時~19時19時~20時20時~21時21時~22時22時~23時23時~24時不明その他合計午前午後11 地域別件数 月実績報告(3/3)12 医師の対応事例年齢 性別1 2 313 119番案内事例年齢 性別1 2 3 4 5 6 7 8 910(行が足りない場合は適宜追加してください)回答内容 地域相談日時相談対象者 相談者性別相談内容相談日時相談対象者 相談者性別相談内容回答内容 地域別記(第18条関係)個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受託者(以下「乙」という。 )は、和歌山県知事(以下「甲」という。 )の定める和歌山県個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号。 )に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )を遵守しなければならない。 第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。 2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。 2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。 3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。 第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
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入札資料
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