令和2年度統制室IDF等移設業務
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年02月25日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度統制室IDF等移設業務
簡 易 公 開 調 達 公 告令和2年度統制室IDF等移設業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年2月25日和歌山県知事 仁 坂 吉 信1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度統制室IDF等移設業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県庁南別館3階統制室内のIDF等の移設業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月31日までただし、移設等作業は令和3年3月19日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理業務』の小分類『13 有線通信設備保守』 」及び「 大分類『1 建築物の保守管理業務』の小分類『14 無線通信設備保守』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階(2) 期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月4日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年2月25日(木)から令和3年3月2日(火)までの間において、和歌山県総務部危機管理局防災企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階(2) 期間(提出期限)令和3年2月25日(木)から令和3年3月4日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月4日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部危機管理局防災企画課へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県総務部危機管理局防災企画課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局防災企画課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否否9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県総務部危機管理局防災企画課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2264ファクシミリ番号 073-422-7652令和3年2月25日作成和歌山県総務部危機管理局防災企画課簡易公開調達説明書「 令和2年度統制室IDF等移設業務委託 」令和2年度統制室IDF等移設業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和2年2月25日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和2年度(2) 調達業務の名称令和2年度統制室IDF等移設業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県庁南別館3階統制室内のIDF等の移設業務を実施する。
仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和3年3月31日までただし、移設等作業は令和3年3月19日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『1 建築物の保守管理業務』の小分類『13 有線通信設備保守』 」及び「 大分類『1 建築物の保守管理業務』の小分類『14 無線通信設備保守』 」であること。
(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階(2) 期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月4日(木)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年2月25日(木)から令和3年3月2日(火)までの間において、和歌山県総務部危機管理局防災企画課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年3月3日(水)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県総務部危機管理局防災企画課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、防災企画課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県総務部危機管理局防災企画課和歌山市湊通丁北一丁目2番1和歌山県庁南別館3階(2) 期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月4日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
以下「契約希望金額」という。
)をもって落札価格とするので、見積者(見積書を提出する者をいう。
以下同じ。
)は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年3月4日(木)午後5時00分までに、和歌山県総務部危機管理局防災企画課へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、防災企画課の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、防災企画課の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県総務部危機管理局防災企画課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県総務部危機管理局防災企画課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否否10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県総務部危機管理局防災企画課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2264ファクシミリ番号 073-422-7652様式1(第4項関係)仕様書等に関する質問申出書年 月 日和歌山県総務部危機管理局防災企画課 様事業年度 令和2年度 公告年月日 令和3年2月25日業務の名称 令和2年度統制室IDF等移設作業業務委託質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和2年度統制室IDF等移設業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和3年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
令和2年度統制室IDF等移設業務仕様書1. 適用業務本仕様書は、和歌山県(以下「甲」という。
)が実施する令和2年度統制室中間配線盤等(以下、「IDF等」という)移設業務委託(以下「本業務」という)について定めるものとする。
2.業務概要本業務では、和歌山県庁南別館3階統制室内に設置しているIDF等の移設及び配線変更等を行うものとする。
3.業務実施場所和歌山県庁南別館 和歌山県和歌山市湊通丁北1丁目2-14.業務範囲本業務は、和歌山県庁南別館3階統制室内に設置しているIDF、情報端末等の移設並びに配線変更、移設後の補修、その他関連する一切の業務とする。
移設対象機器の現在の設置場所及び移設場所、移設対象機器一覧は別添1のとおり。
本業務の受託者(以下「乙」という。
)は、本業務の実施にあたり、本仕様にない事項または疑義が生じた場合は、速やかに甲と協議を行うものとする。
本仕様書に明記されていない事項であっても、移設対象機器の運用に当然必要となる事項は全て契約の範囲とする。
5.業務期間契約期間については、契約締結の日から令和3年3月31日までとする。
ただし、移設等作業は令和3年3月19日(金)までに実施することとする。
6.提出書類乙は、以下の提出物を業務期間中に提出し、承認を得ること。
提出形式は紙媒体を2部(パイプ式ファイル等で製本したもの)及び電子媒体(CD-ROM媒体)を1部、日本語で納品すること。
なお、電子データ形式はPDF、Microsoft Word、Microsoft Excel等で甲の担当職員の承諾を得た形式とする。
ア.業務実施工程表イ.作業体制表ウ.業務実施写真(作業前/作業後)エ.完成図書(配線図等)オ.その他甲が必要と認めた書類7.補足事項本仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の実施に当たり、当然必要となるものについては、全て乙の負担において補足するものとする。
8.業務内容本業務において移設する機器及び現行の設置場所、移設先、各機器で使用している配線材料については、別添1のとおりとする。
配線材料は原則として既設配線がそのまま流用可能であるが、やむを得ず、配線の延長等を必要とする場合は、配線材料の調達も含め、乙が対応すること。
移設対象機器の既設配線については現状調査を実施し、作業前に県と調整を行い作業にあたること。
(1)IDF移設及び配線変更IDFの移設に伴い接続先端末間の既設配線の延長又は新たな配線の敷設が必要になる場合、対応を行うこと(既設配線の延長又は新たな配線の敷設は業務の費用に含まれるものとする)。
なお、IDF移設後、IDFに接続している通信機器すべてについて、移設前と同様の通信ができていることを確認すること。
(2)情報端末等の移設及び配線変更情報端末等の移設に伴い既設配線の延長又は新たな配線の敷設が必要になる場合、対応を行うこと(既設配線の延長又は新たな配線の敷設は業務の費用に含まれるものとする)。
(3)その他事項新たに敷設した配線については、配線の始点・終点にタグ付けの上ラベルを貼付し、接続先を判別可能とすること。
なお、ラベルは図面と照合できるようにすること。
9.移設作業前後の動作確認移設前後で動作状況に変化があった場合は、乙が実施した作業に起因しない場合を除いて、その原因を除去しなければならない。
10.移設後の補修について移設対象機器を移設後、統制室を使用する上での機能回復のために必要な補修等を行うこと。
11.注意事項(1)大規模な災害発生時(災害対策本部設置等事象の発生時)には、作業対象となる統制室を利用するため、作業を一時中断し災害対策業務が行えるよう一時的な措置を講じフリーアクセス等の戻しを行うこと。
この場合、一時的な措置とは、緊急的に使用する回線の配線敷設等をいう。
(2)必要に応じて既設の情報端末等保守業者との調整を実施すること。
(3)配線は原則としてフリーアクセス下に配置するものとする。
12.担当技術者本業務を履行するにあたり県との窓口となる担当技術者を置くこと。
また、担当技術者においては氏名等を書面により事前に県に通知すること。
担当技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、県は、受託者に対して必要な措置を採るべきことを請求できるものとする。
13.打合せ等業務の打合せについては担当技術者の出席、電話又はメールにより行うものとする。
打合せについては、次のとおり。
(1)業務の実施計画及び設計(2)工程及び進捗報告(3)その他業務を実施する上で必要となる事項なお、業務の実施計画及び設計等を県に提出し、承認を得た上で作業を実施すること。
防 防 防米防 防 防IDF震度システムDONETDONET大型モニタ1 2 4 62122232411121314151617315 318変更前 別添1池防片防 防米防萩防 防IDF震度システム大型モニタ11121615141324232221312 6 1 4 3 51817変更後 別添1番号 種類 機器名 配線材料1 電話機 中央防災無線着信用電話機 電話線2 無線機器 全県移動統制台 FCPEV0.65-10P(端子ねじ止め)VCT2Sq(ねじ止め)3 無線機器 防災行政無線(移動系無線機98) 10D-FBE+WF-H50-7S(コネクタ付)4 無線機器 MCA無線機 3D-2V室内車載用マグネットアンテナ5 無線機器 防災行政無線(基地局無線機) 10D-FB(コネクタ)(屋上移動局用空中線)6 無線機器 防災相互用無線(400MHz) ICT-0.5-2P(モジュラー)11 PC等 消防庁一斉受令端末(地上系) CAT-5e(橙)12 FAX 消防庁一斉受令端末(衛星系) FCPEV0.65-10P(コネクタ付)FCPEV0.65-2P(ねじ止め)13 FAX 防災FAX(496) 電話線14 FAX 防災FAX(497) 電話線15 FAX 防災FAX(498) 電話線16 FAX 防災FAX(499) 電話線17 FAX F-NET用FAX 電話線18 FAX 内線FAX(2267) 電話線21 PC等 ヘリコプターテレビ伝送中継システムSDIケーブル(3C-FW)コネクタ付×1CE-3.5SQ-2C(ねじ止め) × 1CAT-5e(茶) × 2MVVS-0.5×4C(コネクタ付) × 122 PC等 情報表示盤連携装置 5-5CFB × 223 PC等 画像管理端末 CAT-5e(桃)24 音響機器等AV操作卓収納ラック(収納機器含む)VCT5.5SQ-3C(ねじ止め) × 1AE1.2-3C × 22E4-8AL × 12E4-2AL × 14E6S × 431 IDF IDFFCPEV0.65-50P × 2FCPEV0.65-10P × 数本ICT × 約30本移設対象機器 別添1
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