令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約

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business 発注機関
location_on 地域
富山県
calendar_today 公開日
2021年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等) 単価契約 一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年2月25日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 加納 圭吾1 調達内容(1)調達件名 「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約」(2)調達件名の仕様等 仕様書による。 (3)納入期限 仕様書による。 (4)納入場所 仕様書による。 (5)入札方法 入札金額は入札書別紙にある各品目の単価(税抜)に購入予定数を乗じた総額で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒930-8509 富山県富山市神通本町1丁目5番5号富山労働局総務部総務課会計第一係 赤尾電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の交付場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月10日(水)まで(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。 (5)入札参加申込関係書類等の提出期限令和3年3月10日(水)17時00分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。 なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 (6)入札書の受領期限令和3年3月12日(金)10時00分(7)開札の日時及び場所令和3年3月12日(金)10時05分 富山労働総合庁舎5階 小会議室504原則、立会方式の開札を実施しない。 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 (3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要。 (6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)国の予算成立との関係について契約締結日までに政府予算案(暫定予算を含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。 (9)その他 詳細は入札説明書による。 令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約入札説明書令和3年2月富山労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入札案件名令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名所事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へFAXもしくは郵送でご提出ください。 (注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。 (注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。 【 提 出 先 】富山労働局総務部総務課 会計第一係 行FAX 076-432-6471〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階(TEL 076-432-2727)1この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者。 」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)調達件名 「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約」(2)仕様等 仕様書による。 (3)納入期限 仕様書による。 (4)納入場所 仕様書による。 2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 入札参加者は、この入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。 (2)入札金額は、入札書別紙にある各品目の単価(税抜)に購入予定数量を乗じた総額で行う。 (3)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。 )3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。 ①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。 )こと。 (5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 2(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 (8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問い合わせ先(1)問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係 赤尾電話 076-432-2727 FAX 076-432-6471(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所又は富山労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。 (3)入札説明書等の交付期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月10日(水)まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。 6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。 入札参加申込関係書類等の提出は政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。 )により行う。 ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。 )する。 郵送の場合、下記(2)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。 また、封筒に「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。 (1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 入札参加申込書② 様式2 誓約書③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式4 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式5 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)【国内再生品をもって応札する場合】入札書別紙の機器名(機種)欄に「*純正品に限る」と表示のあるものは不可。 ⑥ 製造工場の「ISO14001」及び「ISO9001」の認定書(写)⑦ 製造工場の「STMC」の認定書(写)(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和3年3月10日(水)17時00分まで(3)その他ア 提出書類の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とする。 3イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された書類は返却しない。 エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。 カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (4)入札参加申込関係書類提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札参加申込関係書類は、電子調達システムによらない場合は原則、郵送での受付とする。 上記(2)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。 7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。 (1)質問票の提出質問票様式6またはこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。 ① 受付期間令和3年2月25日(木)から令和3年3月5日(金)17時00分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。 郵送またはFAXによる提出とし、上記期限必着とする。 (2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、入札参加者全員に通知するものとする。 8 入札書の提出場所等(1)提出期限令和3年3月12日(金)10時00分まで(2)提出方法入札書及び入札書別紙は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。 ア 電子調達システムによる入札を行う場合電子調達システムにて上記期限までに到着するように提出すること。 なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。 イ 紙による入札を行う場合入札書等は、上記4(1)の場所へ提出すること。 入札書様式3及び入札書別紙は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 富山労働局総務部長と記載)及び「令和3年3月12日開札 令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約に係る入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。 また、郵送(簡易書留に限る。 )による提出も可能とするが、上記4(1)あてに上記(1)の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。 郵送の際に4は、二重封筒とし、中封筒を上記のとおり作成し、外封筒に「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約に係る入札書在中」と記載すること。 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札書は、原則、郵送での受付とする。 上記(1)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。 また、下記10に記す再度入札となることを考慮し、第1回目の入札書の提出とあわせ、第2回目、第3回目の入札書を併せて提出することができる。 この場合、上記(2)イに定めるとおり、それぞれ別の封筒に入れ封緘し、かつその封皮に第〇回目の入札書であるかを必ず明記すること。 第2回目以降の入札書の提出がない場合は、辞退したものとして取扱う。 (4)無効の入札ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の入札書イ 入札書の提出期限内に到達しなかった入札書ウ 入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書エ 国の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった入札書オ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札書カ 入札書の記載金額を加除訂正した入札書キ 入札書に入札者又はその代理人の記名がない入札書ク 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者の入札書、又は入札保証金の免除を受けなかった者の入札書ケ 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札書コ 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札書サ 無権代理人がした入札書シ 暴力団に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ス 社会保険・労働保険料の滞納がない旨の申立書を提出せず、又は虚偽の申し立てをし、若しくは申立書に定める義務を履行しなかった者の入札書セ 厚生労働省所管法令違反等に関する誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することになった者の入札書ソ その他入札に関し不正行為があったものの入札書(5)入札の延期入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (6)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札をする場合(ICカード取得者が代表者でない場合)には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。 また、様式4による委任状を上記(1)の期限までに、上記4(1)の場所へ紙により提出すること。 なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札5は認めない。 イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して(外国人の署名を含む)するとともに、入札時までに様式4による委任状を提出しなければならない。 ウ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 9 開札(1)開札の日時及び場所ア 日時 令和3年3月12日(金)10時05分イ 場所 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎5階富山労働局 小会議室504(2)開札手続等ア 電子調達システムにより入札書を提出した場合は、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 イ 紙により入札書を提出した場合は、開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 なお、開札場への入室は原則として1社につき1名とする。 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当局の職員を立会わせて行う。 ① 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ、入札権限に関する委任状(様式4)及び身分証明書を提出又は提示しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (3)開札にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、上記(2)によらず、原則、立会いは不要とする。 開札結果については、入札者に電話やFAX等で通知する。 10 再度入札の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。 再度の入札の回数は、原則として2回を超えないものとする。 (※すなわち入札の上限回数は3回までである。 )11 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。 (2)落札となるべき者が2人以上あるときは、電子調達システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定するものとする。 紙による入札者等又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字とする。 空欄で提出した場合は、競争参加資格業者コード番号の末尾3桁とする。 )を併せて記載するものとする。 なお、紙による入札のみの場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 6入札者又はその代理人が直接くじを引けないとき、またはくじを引かない者があるときは、本件入札事務に関係のない当局の職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (3)落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するとともに、電子調達システム及び当局ホームページにて落札結果を公表するものとする。 12 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約を締結するものとする。 (2)契約条項 別添契約書(案)のとおり13 その他(1)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 (3)支払い条件別添「契約書(案)」による。 (4)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (5)国の予算成立との関係について契約締結日までに政府予算案(暫定予算を含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。 (6)その他落札者は、落札決定後、速やかに直近2年間の保険料納付の写しを提出すること。 14 電子調達システム利用について電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)及び調達ポータルへの利用者登録が必要である。 詳細については、以下ポータルサイトを確認のこと。 ・政府電子調達(GEPS)URLhttps://www.geps.go.jp/・ヘルプデスク0570-014-889(ナビダイヤル)・調達ポータルURLhttps://www.p-portal.go.jp/・ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)7様式1入 札 参 加 申 込 書(電子入札・紙入札共通様式)下記の調達案件に係る一般競争入札の参加について、会計法令、入札説明書を承諾のうえ入札参加を申し込みます。 なお、この申込書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 記1 入札案件名 「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約」2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない。 (2)直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てる。 また、当該保険料の納付事実を確認するための関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約する。 (3)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でない。 (6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。 (7)契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告することを誓約する。 (8)前記(5)から(7)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様の対応を行う。 令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名8様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、必要に応じて、役員等の氏名及び生年月日が明らかとなる資料の提出を求められ、また当該個人情報を警察に提供することがあることについて了承します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用などしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名9※様式2添付書類:役員名簿役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)氏 名生 年 月 日()()()()()()()()()()(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載された役員全員を記載してください。 ※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」の項目を網羅していれば、様式は問わない。 10様式3第 回入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿入札者 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名下記のとおり、会計法令、入札説明書等を承諾のうえ入札します。 記入札案件名 「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約」入札金額 金 円(消費税及び地方消費税は含まない。 )電子くじ番号※任意の3桁の数字を記載すること。 ※入札金額の内訳は、入札書別紙のとおり11様式4委 任 状(電子入札・紙入札共通様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名今般(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 記入札案件名 「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約」12様式5電子入札案件の紙入札方式での参加申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を申請いたします。 記1 入札案件名「令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約」2 電子調達システムでの参加ができない理由13様式6質 問 票令和3年3月5日(金)17時00分締切入札案件名 令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約事業所名 担当者名電話番号電子メールアドレス(質問内容)(回 答)受付日 回答日 回答者名(備 考)※閲覧に供する際は、質問事業所名等は公表されません。 契 約 書(案)支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。 )と○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。 )は、下記の件について次の条項により契約を締結する。 なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用等、この契約を履行する上で要する一切の費用を、契約金額中に含むものとする。 記契約件名 令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで品目及び納品場所 別添仕様書の記載のとおり契約保証金 免除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 (単価契約)第2条 本契約は、単価契約とし、その単価(消費税額及び地方消費税額を含まない)は、別添仕様書のとおりとし、各単価に発生数量を乗じて算出した額の合計に消費税額及び地方消費税額を加えたものを甲が乙に支払うものとする。 なお、消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (納品検査)第3条 乙は、現品を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。 2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。 3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。 2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。 3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。 (不合格品引取)第5条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 (納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。 (納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (再委託)第8条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。 3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。 4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 5 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 (履行体制)第9条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。 (1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。 (遅滞料)第10条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第11条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 (1) 第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。 (2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 (3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。 (5) 第25条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (損害賠償)第12条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。 )。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。 )を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。 )。 (2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、第12条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は、支払い請求書を作成し、甲の会計機関である官署支出官富山労働局長(以下「官署支出官」という。 )に対し請求するものとする。 2 官署支出官は前項の規定により、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。 )に、乙の指定する口座にその対価を支払わなければならない。 (支払遅延利息)第17条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の約定期間内に対価を支払わないときは、期限到来の日の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満端数切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、約定期間内に支払いをしないことが、天災事変等やむを得ない事由に因る場合は、約定期間に算入しないものとする。 (権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4)偽計又は威圧を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 (表明解約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、前条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (秘密の保持)第25条 甲及び乙は、本契約業務遂行上知り得た相手方の秘密情報(書面をもって甲が乙に提供した情報並びに甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、または第三者に開示してはならない。 本契約業務の履行にあたる乙の使用人その他の者も同様の義務を負い、この違反について乙はその責めを免れない。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い、甲の指定した期間内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第27条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第28条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条第2項、第12条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第25条、第26条、第27条及び本条はなお有効に存続するものとする。 本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和3年4月1日甲 富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 〇〇 〇〇乙 (住所)(氏名)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B事業者C事業者A(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第9条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図 仕 様 書1.件名令和3年度 印刷機等に使用する消耗品(トナー等)単価契約2.目的富山労働局管内で使用しているプリンターやFAX等のトナーカートリッジ、インク等の消耗品を調達するとともに、それらの搬入及び使用済みトナーカートリッジ等の回収を行うことを目的とする。 3.品目及び予定数量入札書別紙に示したとおり。 ※予定数量は、あくまでも概算値であり、増減があることを了承すること。 予定数量の増減を起因とする損害賠償請求はできないものとする。 4.契約期間令和3年4月1日(予定)から令和4年3月31日まで。 ただし、契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算も含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 5.発注(1)発注は、四半期ごととし、4月9日、7月9日、10月11日、1月11日迄に行う。 (2)発注は、富山労働局総務課が各納入先の要求数を取りまとめて行う。 (3)緊急に必要が生じた場合は、別に納期を定めて発注する場合がある。 6.納入期限5月14日、8月16日、11月15日、2月15日までに局署所へ直接、納品書と一緒に納入すること。 なお、納入日時は、納入先官署の庶務担当者と調整することとし、原則として午前9時から午後5時までとする。 7.納入場所別添「納入先一覧表」のとおり。 発注書に記載された官署ごとの品目及び数量を納入すること。 8.納入検査納入完了後に、検査職員の検査を受けること。 納入検査の結果、本調達物品の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、契約業者は、直ちに当該物品を引き取り、その代替品を検査職員の指定した日時までに納入すること。 9.トナーカートリッジ等の回収(1)納入時に、使用済みトナーカートリッジ等の回収を行うこと。 (2)納入した数量に関わらず回収を行うこと。 (3)本契約期間より前に当局に納入されたカートリッジ等の使用済み分も回収の対象とすること。 (4)回収にかかる経費は全て契約業者の負担とすること。 (5)回収したトナーカートリッジ等のうち、再利用不能な部分については法令に基づき適正に処分すること。 (6)契約期間終了後は、契約業者が納入した使用済み消耗品であっても回収対象としないこと。 10.納入品についての留意事項(1)入札書別紙の機械名(機種)欄に、「*純正品に限る」と表示のものは、対象機器メーカーが製造した国内純正品とする。 ただし、表示のないものは、メーカー向けの国内汎用品、国内再生品の納入も可とする。 (2)国内再生品をもって応札する場合は、次の条件を満たすこと。 ① 「ISO14001」、「ISO9001」及び「STMC」を認証取得している工場で製造された製品であること。 ② レーザープリンター(カラー・モノクロ)用トナーカートリッジにおいては、一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会が定めた「E&Qマーク」を取得した製品であること。 (「入札書別紙」№2及び№7~9)③ 国内製造品であること。 (3)納入製品が原因により使用機器及び関連機器に故障が生じた場合は、速やかに機器の修理復旧を行うこととし、それにかかる経費は全て契約業者が負担をすること。 なお、障害発生時の窓口は、契約業者に一本化し誠意を持って迅速に対応すること。 (4)再生品で入札する場合は、入札書提出時に別添「入札書別紙」の備考欄に「再生」と表記し、入札書と併せて提出すること。 11.再委託について(1) 契約業者は、委託業務の全部を第三者(契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2)契約業者は、再委託する場合には、別添契約条項に定めるとおり、発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (3)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 (4)その他詳細は、別添契約書条項に定めるとおりとする。 12.その他(1)保守契約は締結しない(スポット方式)で積算すること。 (2)契約品目が製造中止等により提供ができなくなる場合は、事前に当方に通知すること。 また、提供できなくなった契約品目については、後継製品若しくは同等以上の製品を同一の契約単価で提供すること。 (3)当該契約に係る一切の費用は、契約業者の負担とすること。 (4)本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。 (担当)〒930-8509富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課 会計第一係 担当:赤尾TEL:076-432-2727FAX:076-432-6471住所等〒930-8509 富山市神通本町1-5-5TEL 076-432-2727〒933-0046 高岡市中川本町10-21TEL 0766-23-6446〒937-0801 魚津市新金屋1-12-31TEL 0765-22-0579〒930-0857 富山市奥田新町45TEL 076-431-9961〒933-0902 高岡市向野町3-43-4TEL 0766-21-1515 (51#)〒937-0801 魚津市新金屋1-12-31TEL 0765-24-0365〒939-1363 砺波市太郎丸1-2-5TEL 0763-32-2914〒936-0024 滑川市辰野11-6TEL 076-475-0324〒935-0023 氷見市朝日丘9-17TEL 0766-74-0445〒932-8508 小矢部市綾子5185TEL 0766-67-0310氷見公共職業安定所1F滑川公共職業安定所2F砺波公共職業安定所魚津公共職業安定所( 魚 津 合 同 庁 舎 )高岡公共職業安定所4F 労働保険徴収室 4F 総務部 5F 雇用環境・均等室 4F砺波公共職業安定所小 矢 部 出 張 所略称基準部徴収室均等室総務部安定部高岡署滑川所魚津署富山所納入先一覧表正式名称 労働基準部3F高岡労働基準監督署(高岡法務合同庁舎) 職業安定部6F富 山 労 働 局(富山労働総合庁舎)富山公共職業安定所魚津労働基準監督署( 魚 津 合 同 庁 舎 )氷見所小矢部出張所高岡所魚津所砺波所
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