鹿児島市立川上小学校ほか96校及び鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2021年02月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
鹿児島市立川上小学校ほか96校及び鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第228号令和3年2月26日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市立川上小学校ほか96校及び鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市立川上小学校ほか96校及び鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。 記1 入札に付する事項(1) 購入する物品等の名称及び数量購入する物品等の名称 年間予定使用電力量1鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気11,372,200キロワットアワー2鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気454,000キロワットアワー(2) 契約期間令和3年4月1日から令和4年5月31日まで準備期間 令和3年4月1日から令和3年5月31日まで履行期間 令和3年6月1日から令和4年5月31日まで(12月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 (7) 令和3年6月1日から送電することが可能であること。 (8) 次のいずれかに該当すること。 ア 令和元年度の1キロワットアワー当たりの二酸化炭素調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき環境大臣及び経済産業大臣によって電気事業者ごとに公表された調整後排出係数又はこれと同様の算定方法に基づき算出されたもの。 以下「調整後排出係数」という。 )が0.525kg-CO2/kWh(以下「基準値」という。 )以下であること。 イ 令和元年度の調整後排出係数が基準値を超える場合は、その差に相当する部分について、本市の予定使用電力量に応じて、一般財団法人 日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センター又は一般財団法人 日本品質保証機関が認証するグリーン電力証書を購入し、本市に無償で譲渡できること。 ウ 令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者で、供給開始の日から令和3年1月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数(電気事業者がそれぞれ供給(小売り)した電気の発電に伴い、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年3月29日経済産業省令・環境省令第3号)別表第1に定める燃料の燃焼に伴って排出された二酸化炭素の量を、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除したもの)が基準値以下であり、かつ、令和2年度の調整後排出係数が確定したときに調整後排出係数が基準値を超える場合は、その時点でイに準じた対応ができること。 (9) 令和元年度において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第8条第1項の規定に基づく勧告を受けていないこと。 (10) 環境負荷を軽減するための社会貢献事業活動を行っていること。 (11) 納期の到来している市区町村税並びに消費税及び地方消費税を完納していること又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていること。 (12) 契約後、この契約を適確に履行できる経営の規模及び状況にあると認められること。 (13) 本施設の規模以上の電気供給実績があること。 3 契約条項を示す場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課財務係(鹿児島市教育総合センター2階)4 入札説明書等の交付及び受付場所等入札に参加するために必要な関係書類に係る事項その他入札に関する詳細な事項は、入札説明書による。 (1) 交付及び受付場所3に同じ。 (2) 交付及び受付期間令和3年2月26日(金)から同年3月8日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )(3) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )(4) 提出書類所定の入札参加資格審査申請書(様式1)(以下「申請書」という。 )に次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。 )を添付して、受付場所へ直接持参又は郵送(受付期間内必着)により提出するものとする。 ただし、申請関係書類のうちケを除く書類については、この申請前に、本市の他施設の令和3年度に使用する電気の購入契約に係る入札参加資格審査申請において既に提出がなされ、かつ、その提出された書類が本施設の入札参加資格審査申請の申請関係書類としても有効な場合にあっては、その提出を省略することができる。 ア 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。 )イ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類(個人の場合に限る。 )ウ 納税証明書又は滞納がないことの証明書(ア) 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書(イ) 本市の市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所を有する者にあっては、主たる営業所の所在地の市区町村税)について滞納がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書エ 印鑑証明書オ 財務諸表(法人にあっては申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書、個人にあっては申請書を提出する年の前年分の所得税確定申告書)カ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証する書面キ 2(5)に掲げる事項の確認に必要な資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)ク 2(8)ア又はウ、(9)及び(10)に掲げる事項の確認に必要な二酸化炭素排出係数等報告書(様式3)ケ 2(8)イ又はウに掲げる事項の確認に必要なグリーン電力証書購入誓約書(その1)(様式4)又はグリーン電力証書購入誓約書(その2)(様式5)コ 2(8)及び(10)に掲げる事項の確認に必要な環境報告書又は確認資料サ 2(13)に掲げる事項の確認に必要な履行証明書又は供給実績が確認できる書類(履行済みの電気需給契約の契約書の写し等)。 なお、令和2年中に、電力供給を開始又は本施設の規模以上の電気需給契約を締結した小売電気事業者については、9か月以上の供給実績が確認できる書類。 シ 電気の供給可能量が確認できる書類(5) その他入札説明書は、本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。 5 入札説明会実施しない。 6 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和3年3月16日(火)午前10時10分から(2) 場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市女性会館女性第1・第2研修室(鹿児島市教育総合センター2階)7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。 (2) 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。 ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金は、契約履行後還付する。 8 最低制限価格設定しない。 9 郵送又はファックスによる入札郵送又はファックスによる入札は、認めない。 10 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。 )による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札キ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札ク 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ケ 明らかに連合によると認められる入札コ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係があると認められる者のした入札サ 入札金額と入札説明書の16に規定する積算内訳書に記載された参考総価比較額とが異なる入札シ 入札金額の算定に誤りのある入札書による入札ス その他入札に関する条件に違反した入札(2) 令和3年度予算が令和3年3月31日までに市議会で可決されなかった場合は、今回の入札は無効となるものとする。 11 契約書作成の要否契約書の作成を要する。 12 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更し、又は解除することができる。 なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。 13 問い合わせ先〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課財務係(鹿児島市教育総合センター2階)電話 099-227-1922ファックス 099-222-8796電子メールアドレス kysou-zaimu@city.kagoshima.lg.jp 鹿児島市令和3年2月26日告示第228号一般競争入札分入 札 説 明 書入札事項名鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課電話番号 099-227-1922入 札 説 明 書鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和3年2月26日2 入札執行者 鹿児島市長 下 鶴 隆 央3 契約担当課 〒892-0816鹿児島県鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課電話 099-227-1922ファックス 099-222-8796電子メールアドレス kysou-zaimu@city.kagoshima.lg.jp4 入札に付する事項(1) 件 名 鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気(2) 内 容 「鹿児島市立川上小学校ほか96校電気需給仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。 )又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 ①親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。 以下同じ。 )と子会社の関係にある場合②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合②一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 (7) 令和3年6月1日から送電することが可能であること。 (8) 次のいずれかに該当すること。 ア 令和元年度の1キロワットアワー当たりの二酸化炭素調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき環境大臣及び経済産業大臣によって電気事業者ごとに公表された調整後排出係数又はこれと同様の算定方法に基づき算出されたもの。 以下「調整後排出係数」という。 )が0.525kg-CO2/kWh(以下「基準値」という。 )以下であること。 イ 令和元年度の調整後排出係数が基準値を超える場合は、その差に相当する部分について、本市の予定使用電力量に応じて、一般財団法人 日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センター又は一般財団法人 日本品質保証機関が認証するグリーン電力証書を購入し、本市に無償で譲渡できること。 ウ 令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者で、供給開始の日から令和3年1月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数(電気事業者がそれぞれ供給(小売り)した電気の発電に伴い、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年3月29日経済産業省令・環境省令第3号)別表第1に定める燃料の燃焼に伴って排出された二酸化炭素の量を、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除したもの)が基準値以下であり、かつ、令和2年度の調整後排出係数が確定したときに調整後排出係数が基準値を超える場合は、その時点でイに準じた対応ができること。 (9) 令和元年度において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第8条第1項の規定に基づく勧告を受けていないこと。 (10) 環境負荷を軽減するための社会貢献事業活動を行っていること。 (11) 納期の到来している市区町村税並びに消費税及び地方消費税を完納していること又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていること。 (12) 契約後、この契約を適確に履行できる経営の規模及び状況にあると認められること。 (13) 本施設の規模以上の電気供給実績があること。 6 契約条項を示す場所郵便番号 892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課財務係(鹿児島市教育総合センター2階)7 入札参加資格審査の申請方法等(1) 申請方法所定の入札参加資格審査申請書(様式1)(以下「申請書」という。 )に次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。 )を添付して、受付場所へ直接持参又は郵送(受付期間内必着)により提出するものとする。 ただし、申請関係書類のうちケを除く書類については、この申請前に、本市の他施設の令和3年度に使用する電気の購入契約に係る入札参加資格審査申請において既に提出がなされ、かつ、その提出された書類が本施設の入札参加資格審査申請の申請関係書類としても有効な場合にあっては、その提出を省略することができる。 ア 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。 )イ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類(個人の場合に限る。 )ウ 納税証明書又は滞納がないことの証明書(ア) 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書(イ) 本市の市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所を有する者にあっては、主たる営業所の所在地の市区町村税)について滞納がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書エ 印鑑証明書オ 財務諸表(法人にあっては申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書、個人にあっては申請書を提出する年の前年分の所得税確定申告書)カ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証する書面キ 5(5)に掲げる事項の確認に必要な資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)ク 5(8)ア又はウ、(9)及び(10)に掲げる事項の確認に必要な二酸化炭素排出係数等報告書(様式3)ケ 5(8)イ又はウに掲げる事項の確認に必要なグリーン電力証書購入誓約書(その1)(様式4)又はグリーン電力証書購入誓約書(その2)(様式5)コ 5(8)及び(10)に掲げる事項の確認に必要な環境報告書又は確認資料サ 5(13)に掲げる事項の確認に必要な履行証明書又は供給実績が確認できる書類(履行済みの電気需給契約の契約書の写し等)。 なお、令和2年中に、電力供給を開始又は本施設の規模以上の電気需給契約を締結した小売電気事業者については、9か月以上の供給実績が確認できる書類。 シ 電気の供給可能量が確認できる書類(2) 受付期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月8日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )とし、受付時間はそれぞれの日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )とする。 (3) 受付場所6に同じ。 (4) 入札参加資格審査申請に係る結果入札参加資格審査申請に係る結果通知は、書面により通知する。 (5) 入札参加資格の有効期限入札参加資格を取得した日から令和3年3月31日までとする。 (6) その他ア 申請書及び申請関係書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書及び申請関係書類は、返却しない。 ウ (1)ア、イ、ウ及びエについては、入札参加資格審査申請前3か月以内に発行されたものであること。 エ (1)ケについては、該当する場合のみ提出とする。 オ (1)ア、イ、ウ、オ、カ、コ及びシについては写しでも差し支えない。 8 入札説明書等に対する質疑応答(1) 入札説明書等に対する質疑入札説明書等に対して質問がある場合には、質問事項を記載した書面を次の受付場所に直接持参、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出しなければならない。 ただし、ファックス又は電子メールによる場合は、書面を送付した旨を電話で連絡しなければならない。 ア 受付場所6に同じ。 イ 受付期限令和3年3月8日(月)午後4時まで(2) 質疑に対する回答質疑に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において閲覧できるようにする。 9 入札説明会実施しない。 10 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和3年3月16日(火)午前10時10分から(2) 場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育総合センター2階 女性会館第1・2研修室11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。 (2) 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。 ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金は、契約履行後還付する。 12 最低制限価格設定しない。 13 郵送又はファックスによる入札郵送又はファックスによる入札は、認めない。 14 開札即時開札とする。 15 入札書の記載方法等(1) 入札書に記載する金額は、鹿児島市立川上小学校ほか96校電気需給仕様書(以下「仕様書」という。 )に記載の予定契約電力及び予定使用電力量に対する年間総価(以下「参考総価比較額」という。 )を見積もって記載すること。 (2) 参考総価比較額には、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。 (3) 力率は、仕様書に記載のとおりとして、参考総価比較額を算定すること。 (4) 割引やその他必要な料金がある場合には、参考総価比較額に含めるものとする。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 16 積算内訳書の提出(1) 入札に際して、参考総価比較額の算定基礎となった積算内訳書を提出すること。 (2) 積算内訳書には、全校分(97校)の次の単価及び料金等を記載すること。 ア 月毎の予定契約電力イ 契約電力1キロワット当たりの単価(基本料金単価)ウ 月毎の予定使用電力量エ 月毎の使用電力量1キロワットアワー当たりの単価(電力量料金単価)オ 月毎の力率、力率修正率及び力率修正額カ 蓄熱式負荷設備や電化機器等に対する月毎の割引単価(割引がある場合)キ イ、エ及びカ以外に必要な料金に対する月毎の単価(必要な料金がある場合)ク カ及びキを適用する月毎の使用電力量等の数量ケ イ及びエを根拠とし、ア及びウに基づき算出した料金コ カ及びキを根拠とし、クに基づき算出した料金サ 月毎の総料金シ 参考総価比較額ス その他参考総価比較額に含めた全ての料金及びその単価、並びに単価を適用する数量(3) 積算内訳書の記載にあたっては、月毎の総料金に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、その他の金額は1銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。 また、割引率又は加算率に小数点以下第5位の数字があるときはこれを切り捨てるものとする。 17 入札の方法(1) 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。 (2) 入札に参加する者又はその代理人(以下「入札者」という。 )は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、氏名(法人の場合はその名称または商号)及び入札件名(鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気)を記載した封筒に入れ、入札執行者に提出しなければならない。 (3) 入札に際しては、(2)の封筒に16に規定する積算内訳書を同封して提出しなければならない。 なお、当該積算内訳書にも入札者の記名押印をしなければならない。 (4) 初度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者、及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。 (5) 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (6) 入札は辞退できるが、辞退するときは、入札執行前にあっては入札執行前までに入札辞退届を提出すること。 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。 (7) 入札者が、相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し又はこれを中止することがある。 18 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。 )による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札キ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札ク 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ケ 明らかに連合によると認められる入札コ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係があると認められる者のした入札サ 入札金額と16に規定する積算内訳書に記載された参考総価比較額とが異なる入札シ 入札金額の算定に誤りのある入札書による入札ス その他入札に関する条件に違反した入札(2) 令和3年度予算が令和3年3月31日までに市議会で可決されなかった場合は、今回の入札は無効となるものとする。 19 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ちあわない者、又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。 (3) くじによる落札の決定において、同価格入札をした者はくじを辞退することはできない。 (4) 落札決定の日までにおいて、指名停止に関する要綱等に基づく指名停止又は暴力団排除対策要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者については落札者としない。 (5) 契約は、16に規定する積算内訳書に記載されている単価等で行うものとする。 (6) 落札決定については、令和3年度予算の議決終了まで保留とし、議決終了後に落札決定する。 (7) 落札決定を保留された者は、落札決定にあたり、6に規定する場所で落札承諾確認が必要となる。 20 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札を行う。 ただし、入札回数は3回までとし、3回目の入札においても落札者がないときは、入札を中止する。 21 契約書の提出落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約書を提出しなければならない。 22 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更し、又は解除することができる。 なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。 23 支払条件(1) 落札者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。 )を本市に通知するものとする。 (2) 本市の検収後、落札者の定める任意の様式による請求書により、電気料金の支払いを本市に請求するものとする。 (3) 本市は、(2)の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払うものとする。 24 異議の申立て入札した者は、入札後、入札説明書、仕様書、契約書(案)等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 25 その他入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟読のうえ、入札しなければならない。 (注1) グリーン電力証書とは、第三者認証機関である「一般財団法人 日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センター」又は「一般財団法人 日本品質保証機構」が発電実績を認証し、グリーン電力証書発行事業者が発行する証書をいう。 購入する証書のグリーン電力量は次の算出式による。 グリーン電力証書電力量 > 予定使用電力量×(1-0.525÷令和元年度調整後排出係数)(注2) 環境報告書とは、令和元年度の自社の環境への取り組みをまとめた「環境報告書」又は「CSR報告書」をいう。 なお、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」に定める記載事項を満たすものであること。 鹿児島市令和3年2月26日告示第228号一般競争入札分入 札 説 明 書入札事項名鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課電話番号 099-227-1922入 札 説 明 書鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る制限付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和3年2月26日2 入札執行者 鹿児島市長 下 鶴 隆 央3 契約担当課 〒892-0816鹿児島県鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課電話 099-227-1922ファックス 099-222-8796電子メールアドレス kysou-zaimu@city.kagoshima.lg.jp4 入札に付する事項(1) 件 名 鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気(2) 内 容 「鹿児島市立東桜島小学校ほか5校電気需給仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。 )又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 ①親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。 以下同じ。 )と子会社の関係にある場合②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合②一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。 (7) 令和3年6月1日から送電することが可能であること。 (8) 次のいずれかに該当すること。 ア 令和元年度の1キロワットアワー当たりの二酸化炭素調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき環境大臣及び経済産業大臣によって電気事業者ごとに公表された調整後排出係数又はこれと同様の算定方法に基づき算出されたもの。 以下「調整後排出係数」という。 )が0.525kg-CO2/kWh(以下「基準値」という。 )以下であること。 イ 令和元年度の調整後排出係数が基準値を超える場合は、その差に相当する部分について、本市の予定使用電力量に応じて、一般財団法人 日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センター又は一般財団法人 日本品質保証機関が認証するグリーン電力証書を購入し、本市に無償で譲渡できること。 ウ 令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者で、供給開始の日から令和3年1月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数(電気事業者がそれぞれ供給(小売り)した電気の発電に伴い、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年3月29日経済産業省令・環境省令第3号)別表第1に定める燃料の燃焼に伴って排出された二酸化炭素の量を、当該電気事業者が供給(小売り)した電力量で除したもの)が基準値以下であり、かつ、令和2年度の調整後排出係数が確定したときに調整後排出係数が基準値を超える場合は、その時点でイに準じた対応ができること。 (9) 令和元年度において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第8条第1項の規定に基づく勧告を受けていないこと。 (10) 環境負荷を軽減するための社会貢献事業活動を行っていること。 (11) 納期の到来している市区町村税並びに消費税及び地方消費税を完納していること又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていること。 (12) 契約後、この契約を適確に履行できる経営の規模及び状況にあると認められること。 (13) 本施設の規模以上の電気供給実績があること。 6 契約条項を示す場所郵便番号 892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課財務係(鹿児島市教育総合センター2階)7 入札参加資格審査の申請方法等(1) 申請方法所定の入札参加資格審査申請書(様式1)(以下「申請書」という。 )に次に掲げる書類(以下「申請関係書類」という。 )を添付して、受付場所へ直接持参又は郵送(受付期間内必着)により提出するものとする。 ただし、申請関係書類のうちケを除く書類については、この申請前に、本市の他施設の令和3年度に使用する電気の購入契約に係る入札参加資格審査申請において既に提出がなされ、かつ、その提出された書類が本施設の入札参加資格審査申請の申請関係書類としても有効な場合にあっては、その提出を省略することができる。 ア 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。 )イ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類(個人の場合に限る。 )ウ 納税証明書又は滞納がないことの証明書(ア) 消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書(イ) 本市の市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所を有する者にあっては、主たる営業所の所在地の市区町村税)について滞納がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書エ 印鑑証明書オ 財務諸表(法人にあっては申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書、個人にあっては申請書を提出する年の前年分の所得税確定申告書)カ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証する書面キ 5(5)に掲げる事項の確認に必要な資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)ク 5(8)ア又はウ、(9)及び(10)に掲げる事項の確認に必要な二酸化炭素排出係数等報告書(様式3)ケ 5(8)イ又はウに掲げる事項の確認に必要なグリーン電力証書購入誓約書(その1)(様式4)又はグリーン電力証書購入誓約書(その2)(様式5)コ 5(8)及び(10)に掲げる事項の確認に必要な環境報告書又は確認資料サ 5(13)に掲げる事項の確認に必要な履行証明書又は供給実績が確認できる書類(履行済みの電気需給契約の契約書の写し等)。 なお、令和2年中に、電力供給を開始又は本施設の規模以上の電気需給契約を締結した小売電気事業者については、9か月以上の供給実績が確認できる書類。 シ 電気の供給可能量が確認できる書類(2) 受付期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月8日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )とし、受付時間はそれぞれの日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。 )とする。 (3) 受付場所6に同じ。 (4) 入札参加資格審査申請に係る結果入札参加資格審査申請に係る結果通知は、書面により通知する。 (5) 入札参加資格の有効期限入札参加資格を取得した日から令和3年3月31日までとする。 (6) その他ア 申請書及び申請関係書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書及び申請関係書類は、返却しない。 ウ (1)ア、イ、ウ及びエについては、入札参加資格審査申請前3か月以内に発行されたものであること。 エ (1)ケについては、該当する場合のみ提出とする。 オ (1)ア、イ、ウ、オ、カ、コ及びシについては写しでも差し支えない。 8 入札説明書等に対する質疑応答(1) 入札説明書等に対する質疑入札説明書等に対して質問がある場合には、質問事項を記載した書面を次の受付場所に直接持参、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出しなければならない。 ただし、ファックス又は電子メールによる場合は、書面を送付した旨を電話で連絡しなければならない。 ア 受付場所6に同じ。 イ 受付期限令和3年3月8日(月)午後4時まで(2) 質疑に対する回答質疑に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において閲覧できるようにする。 9 入札説明会実施しない。 10 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和3年3月16日(火)午前10時10分から(2) 場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育総合センター2階 女性会館第1・2研修室11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。 (2) 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際に納付すること。 ただし、鹿児島市契約規則第26条各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金は、契約履行後還付する。 12 最低制限価格設定しない。 13 郵送又はファックスによる入札郵送又はファックスによる入札は、認めない。 14 開札即時開札とする。 15 入札書の記載方法等(1) 入札書に記載する金額は、鹿児島市立東桜島小ほか5校電気需給仕様書(以下「仕様書」という。 )に記載の予定契約電力及び予定使用電力量に対する年間総価(以下「参考総価比較額」という。 )を見積もって記載すること。 (2) 参考総価比較額には、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。 (3) 力率は、仕様書に記載のとおりとして、参考総価比較額を算定すること。 (4) 割引やその他必要な料金がある場合には、参考総価比較額に含めるものとする。 (5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 16 積算内訳書の提出(1) 入札に際して、参考総価比較額の算定基礎となった積算内訳書を提出すること。 (2) 積算内訳書には、全校分(6校)の次の単価及び料金等を記載すること。 ア 月毎の予定契約電力イ 契約電力1キロワット当たりの単価(基本料金単価)ウ 月毎の予定使用電力量エ 月毎の使用電力量1キロワットアワー当たりの単価(電力量料金単価)オ 月毎の力率、力率修正率及び力率修正額カ 蓄熱式負荷設備や電化機器等に対する月毎の割引単価(割引がある場合)キ イ、エ及びカ以外に必要な料金に対する月毎の単価(必要な料金がある場合)ク カ及びキを適用する月毎の使用電力量等の数量ケ イ及びエを根拠とし、ア及びウに基づき算出した料金コ カ及びキを根拠とし、クに基づき算出した料金サ 月毎の総料金シ 参考総価比較額ス その他参考総価比較額に含めた全ての料金及びその単価、並びに単価を適用する数量(3) 積算内訳書の記載にあたっては、月毎の総料金に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、その他の金額は1銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。 また、割引率又は加算率に小数点以下第5位の数字があるときはこれを切り捨てるものとする。 17 入札の方法(1) 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。 (2) 入札に参加する者又はその代理人(以下「入札者」という。 )は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、氏名(法人の場合はその名称または商号)及び入札件名(鹿児島市立東桜島小ほか5校で使用する電気)を記載した封筒に入れ、入札執行者に提出しなければならない。 (3) 入札に際しては、(2)の封筒に16に規定する積算内訳書を同封して提出しなければならない。 なお、当該積算内訳書にも入札者の記名押印をしなければならない。 (4) 初度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者、及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。 (5) 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (6) 入札は辞退できるが、辞退するときは、入札執行前にあっては入札執行前までに入札辞退届を提出すること。 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。 (7) 入札者が、相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し又はこれを中止することがある。 18 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。 )による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札キ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札ク 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ケ 明らかに連合によると認められる入札コ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係があると認められる者のした入札サ 入札金額と16に規定する積算内訳書に記載された参考総価比較額とが異なる入札シ 入札金額の算定に誤りのある入札書による入札ス その他入札に関する条件に違反した入札(2) 令和3年度予算が令和3年3月31日までに市議会で可決されなかった場合は、今回の入札は無効となるものとする。 19 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ちあわない者、又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。 (3) くじによる落札の決定において、同価格入札をした者はくじを辞退することはできない。 (4) 落札決定の日までにおいて、指名停止に関する要綱等に基づく指名停止又は暴力団排除対策要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者については落札者としない。 (5) 契約は、16に規定する積算内訳書に記載されている単価等で行うものとする。 (6) 落札決定については、令和3年度予算の議決終了まで保留とし、議決終了後に落札決定する。 (7) 落札決定を保留された者は、落札決定にあたり、6に規定する場所で落札承諾確認が必要となる。 20 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札を行う。 ただし、入札回数は3回までとし、3回目の入札においても落札者がないときは、入札を中止する。 21 契約書の提出落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約書を提出しなければならない。 22 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更し、又は解除することができる。 なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。 23 支払条件(1) 落札者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。 )を本市に通知するものとする。 (2) 本市の検収後、落札者の定める任意の様式による請求書により、電気料金の支払いを本市に請求するものとする。 (3) 本市は、(2)の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払うものとする。 24 異議の申立て入札した者は、入札後、入札説明書、仕様書、契約書(案)等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 25 その他入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟読のうえ、入札しなければならない。 (注1) グリーン電力証書とは、第三者認証機関である「一般財団法人 日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センター」又は「一般財団法人 日本品質保証機構」が発電実績を認証し、グリーン電力証書発行事業者が発行する証書をいう。 購入する証書のグリーン電力量は次の算出式による。 グリーン電力証書電力量 > 予定使用電力量×(1-0.525÷令和元年度調整後排出係数)(注2) 環境報告書とは、令和元年度の自社の環境への取り組みをまとめた「環境報告書」又は「CSR報告書」をいう。 なお、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」に定める記載事項を満たすものであること。 令和3年度鹿児島市立川上小学校ほか96校電気需給仕様書鹿児島市立川上小学校ほか96校電気需給仕様書1 概要(1) 需要場所別紙1のとおり(2) 業種及び用途学校2 仕様(1) 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Vウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Vエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 1回線受電カ 太陽光発電設備 別紙1のとおり(2) 予定契約電力、予定使用電力量等ア 予定契約電力 別紙1のとおり(各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。 )イ 予定使用電力量 11,372,200kWh(令和2年6月1日から令和3年5月31日までの使用電力量の見込み。 増減有り。 )ウ 力率 100%(平均)(月別の力率は、実測値によるものとする。 )(3) 契約供給期間令和3年6月1日0時00分から令和4年5月31日24時00分まで(4) 電力量等の計量ア 自動検針装置 :有イ 電力会社の検針方法:自動検針(5) 契約期間の電力消費計画別紙2のとおり(6) 需給地点需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点(7) 計量地点需要場所の構内引込柱(8) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。 (9) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。 3 その他力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。 なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。 (別紙1)【需要場所仕様詳細】学校名 住所1 川上小学校 鹿児島市川上町322 152,100 842 吉野小学校 鹿児島市吉野町2472 ○ 139,000 973 吉野東小学校 鹿児島市吉野町5968-1 ○ 150,800 1014 大明丘小学校 鹿児島市大明丘1-18-1 111,400 525 坂元小学校 鹿児島市玉里団地3-45-1 ○ 126,200 676 坂元台小学校 鹿児島市西坂元町58-2 112,900 587 清水小学校 鹿児島市清水町8-15 134,600 808 大龍小学校 鹿児島市大竜町11-44 107,200 649 名山小学校 鹿児島市山下町6-43 ○ 69,900 4910 山下小学校 鹿児島市西千石町15-5 116,300 6711 松原小学校 鹿児島市南林寺町2-18 117,000 6712 城南小学校 鹿児島市城南町1-1 92,200 6013 草牟田小学校 鹿児島市城山2-3-1 ○ 131,100 7314 原良小学校 鹿児島市原良2-1-1 161,300 9215 明和小学校 鹿児島市明和2-1-1 ○ 119,200 7316 武岡小学校 鹿児島市武岡2-30-1 110,800 6517 武岡台小学校 鹿児島市武岡6-1-1 95,500 4418 西田小学校 鹿児島市薬師2-31-1 ○ 94,000 6619 武小学校 鹿児島市武1-35-31 140,300 7620 田上小学校 鹿児島市田上5-12-1 ○ 105,400 7121 西陵小学校 鹿児島市西陵1-11-1 ○ 110,800 6522 広木小学校 鹿児島市広木1-4-1 ○(自立運転機能付) 145,700 7323 中洲小学校 鹿児島市上之園町28-1 ○ 89,700 6424 荒田小学校 鹿児島市荒田1-30-27 101,200 5625 八幡小学校 鹿児島市下荒田3-25-1 ○(自立運転機能付) 128,400 7426 中郡小学校 鹿児島市郡元2-4-6 109,800 6827 紫原小学校 鹿児島市紫原2-36-50 ○ 117,700 7928 西紫原小学校 鹿児島市紫原4-16-4 156,200 9129 鴨池小学校 鹿児島市真砂本町59-28 122,500 7730 南小学校 鹿児島市東郡元町13-22 ○ 90,600 5831 宇宿小学校 鹿児島市宇宿4-21-7 ○ 117,300 6932 向陽小学校 鹿児島市向陽1-14-1 ○ 89,800 5533 伊敷小学校 鹿児島市伊敷5-19-1 127,900 6734 花野小学校 鹿児島市花野光ヶ丘1-1-1 ○ 51,700 3535 西伊敷小学校 鹿児島市西伊敷4-12-1 119,200 7136 伊敷台小学校 鹿児島市伊敷台4-20-1 128,400 6337 玉江小学校 鹿児島市下伊敷1-35-1 ○ 133,700 8638 小山田小学校 鹿児島市小山田町9398 85,300 4439 犬迫小学校 鹿児島市犬迫町5745 ○ 57,600 3040 皆与志小学校 鹿児島市皆与志町4307 62,400 3041 谷山小学校 鹿児島市谷山中央1-4962 ○ 156,100 9742 西谷山小学校 鹿児島市上福元町6464-1 182,500 12043 東谷山小学校 鹿児島市魚見町124-1 126,700 6744 清和小学校 鹿児島市清和3-7-1 125,500 6845 和田小学校 鹿児島市和田2-2-10 ○ 103,400 7446 錦江台小学校 鹿児島市錦江台1-70-1 126,900 7347 福平小学校 鹿児島市平川町819-3 ○ 200,400 10648 平川小学校 鹿児島市平川町3795 58,100 3049 錫山小学校 鹿児島市下福元町9856 ○(自立運転機能付) 45,400 43太陽光発電設備予定使用電力量(kWh)予定契約電力(kW)需要場所(別紙1)【需要場所仕様詳細】学校名 住所太陽光発電設備予定使用電力量(kWh)予定契約電力(kW)需要場所50 中山小学校 鹿児島市中山2-30-3 ○ 171,000 12451 桜丘西小学校 鹿児島市桜ヶ丘2-35 ○ 94,400 6052 桜丘東小学校 鹿児島市桜ヶ丘6-13 105,400 6153 星峯西小学校 鹿児島市星ヶ峯4-9-1 125,900 7154 星峯東小学校 鹿児島市星ヶ峯1-17-1 100,400 5555 宮川小学校 鹿児島市皇徳寺台4-26-1 112,700 5256 皇徳寺小学校 鹿児島市皇徳寺台2-50-1 109,000 5557 吉田小学校 鹿児島市西佐多町185-4 ○(R2年度設置予定) 52,600 3358 牟礼岡小学校 鹿児島市牟礼岡1-1-1 ○ 43,800 3559 郡山小学校 鹿児島市郡山町2080 ○ 63,900 4060 春山小学校 鹿児島市春山町1824-2 ○(自立運転機能付) 112,800 5861 緑丘中学校 鹿児島市緑ヶ丘町46-1 115,500 5862 吉野中学校 鹿児島市吉野町3074 ○ 131,900 6663 吉野東中学校 鹿児島市吉野町5003 87,900 4664 坂元中学校 鹿児島市玉里団地3-45-2 ○ 69,200 5365 清水中学校 鹿児島市稲荷町36-29 ○ 75,400 4466 長田中学校 鹿児島市小川町3-10 92,100 4967 甲東中学校 鹿児島市樋之口町4-38 72,500 4968 城西中学校 鹿児島市城西2-3-12 ○ 73,800 5469 明和中学校 鹿児島市明和2-2-1 102,100 4970 武岡中学校 鹿児島市武岡5-50-1 96,500 4771 武中学校 鹿児島市武3-42-1 ○ 88,200 5272 西陵中学校 鹿児島市西陵5-13-1 81,900 4073 甲南中学校 鹿児島市高麗町36-32 ○ 83,800 6074 天保山中学校 鹿児島市下荒田2-31-15 106,400 4875 鴨池中学校 鹿児島市真砂本町58-58 110,100 4776 南中学校 鹿児島市東郡元町13-34 111,400 5277 紫原中学校 鹿児島市紫原6-31-19 ○ 106,500 5978 西紫原中学校 鹿児島市西紫原町26-1 ○ 107,100 6679 伊敷中学校 鹿児島市下伊敷1-11-1 ○ 123,900 6280 伊敷台中学校 鹿児島市伊敷台1-3-1 135,400 6781 河頭中学校 鹿児島市犬迫町1168 62,300 3482 谷山中学校 鹿児島市谷山中央8-20-5 ○ 131,600 8183 東谷山中学校 鹿児島市魚見町120-2 ○ 129,500 8384 和田中学校 鹿児島市和田2-44-3 ○ 138,900 7485 福平中学校 鹿児島市平川町6004 146,700 7586 谷山北中学校 鹿児島市山田町1690 ○(自立運転機能付) 117,300 5387 皇徳寺中学校 鹿児島市皇徳寺台3-35-1 103,500 4988 星峯中学校 鹿児島市星ヶ峯4-10-1 ○ 97,100 7389 桜丘中学校 鹿児島市桜ヶ丘2-34 ○ 77,300 4790 吉田北中学校 鹿児島市西佐多町269 ○ 26,500 2391 吉田南中学校 鹿児島市本名町565 ○ 72,300 4492 郡山中学校 鹿児島市郡山町1500 ○ 62,500 3293 松元中学校 鹿児島市上谷口町2994-2 ○ 124,800 7794 喜入中学校 鹿児島市喜入町7143 ○ 92,500 4995 鹿児島玉龍高等学校 鹿児島市池之上町20-57 ○(自立運転機能付) 424,700 24196 鹿児島商業高等学校 鹿児島市西坂元町58-1 386,200 14997 鹿児島女子高等学校 鹿児島市玉里町27-1 456,900 17550 11,372,200 6,410 計(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 17,400 19,200 8,600 12,600 13,000 12,400 14,100 13,200 13,100 7,900 9,400 11,200 152,100昼間電力量 (13,700) (14,600) (6,500) (10,300) (10,600) (10,100) (10,400) (10,700) (10,500) (5,800) (7,300) (9,000) (119,500)夜間電力量 (3,700) (4,600) (2,100) (2,300) (2,400) (2,300) (3,700) (2,500) (2,600) (2,100) (2,100) (2,200) (32,600)使用電力量 16,800 18,600 7,000 12,800 11,200 10,800 14,600 12,200 11,800 6,600 7,600 9,000 139,000昼間電力量 (13,500) (14,400) (5,100) (10,500) (8,900) (8,500) (9,400) (9,800) (9,500) (4,600) (5,700) (7,000) (106,900)夜間電力量 (3,300) (4,200) (1,900) (2,300) (2,300) (2,300) (5,200) (2,400) (2,300) (2,000) (1,900) (2,000) (32,100)使用電力量 19,500 20,800 8,400 15,500 13,200 12,500 14,400 11,100 11,300 6,500 7,700 9,900 150,800昼間電力量 (14,700) (15,700) (5,600) (12,300) (10,000) (9,400) (8,100) (8,300) (8,600) (4,000) (5,000) (7,000) (108,700)夜間電力量 (4,800) (5,100) (2,800) (3,200) (3,200) (3,100) (6,300) (2,800) (2,700) (2,500) (2,700) (2,900) (42,100)使用電力量 14,100 12,100 6,300 10,200 10,300 9,000 10,400 9,300 9,400 5,600 6,800 7,900 111,400昼間電力量 (11,100) (9,900) (5,200) (8,500) (8,900) (7,600) (7,100) (7,800) (8,000) (4,300) (5,600) (6,600) (90,600)夜間電力量 (3,000) (2,200) (1,100) (1,700) (1,400) (1,400) (3,300) (1,500) (1,400) (1,300) (1,200) (1,300) (20,800)使用電力量 16,100 15,400 8,600 10,800 10,300 9,800 11,500 10,800 10,500 6,300 7,700 8,400 126,200昼間電力量 (12,500) (11,800) (7,000) (9,100) (8,500) (8,200) (8,700) (9,000) (8,800) (4,700) (6,000) (6,600) (100,900)夜間電力量 (3,600) (3,600) (1,600) (1,700) (1,800) (1,600) (2,800) (1,800) (1,700) (1,600) (1,700) (1,800) (25,300)使用電力量 15,600 16,400 9,600 9,800 8,300 7,600 9,000 8,400 8,500 5,400 5,900 8,400 112,900昼間電力量 (11,500) (12,400) (7,900) (8,200) (6,800) (6,200) (6,700) (7,000) (7,200) (4,100) (4,700) (6,300) (89,000)夜間電力量 (4,100) (4,000) (1,700) (1,600) (1,500) (1,400) (2,300) (1,400) (1,300) (1,300) (1,200) (2,100) (23,900)使用電力量 17,300 18,600 10,500 11,400 11,100 9,100 10,200 10,500 10,700 7,100 8,200 9,900 134,600昼間電力量 (13,100) (14,100) (8,400) (9,500) (9,200) (7,400) (8,900) (8,600) (8,900) (5,400) (6,400) (7,600) (107,500)夜間電力量 (4,200) (4,500) (2,100) (1,900) (1,900) (1,700) (1,300) (1,900) (1,800) (1,700) (1,800) (2,300) (27,100)使用電力量 12,200 13,100 10,700 9,500 8,800 7,600 9,100 8,500 8,500 5,000 6,300 7,900 107,200昼間電力量 (10,200) (10,600) (8,800) (7,800) (7,300) (6,200) (6,600) (7,000) (7,200) (3,700) (4,900) (6,200) (86,500)夜間電力量 (2,000) (2,500) (1,900) (1,700) (1,500) (1,400) (2,500) (1,500) (1,300) (1,300) (1,400) (1,700) (20,700)使用電力量 10,300 8,700 3,400 6,700 5,400 5,500 6,600 6,400 6,100 3,200 3,500 4,100 69,900昼間電力量 (7,300) (6,200) (2,100) (5,200) (4,000) (4,000) (4,500) (4,800) (4,600) (1,600) (2,200) (2,800) (49,300)夜間電力量 (3,000) (2,500) (1,300) (1,500) (1,400) (1,500) (2,100) (1,600) (1,500) (1,600) (1,300) (1,300) (20,600)使用電力量 14,700 14,600 7,000 10,700 10,000 8,800 9,800 9,400 9,600 5,800 7,300 8,600 116,300昼間電力量 (11,300) (11,300) (5,400) (8,800) (8,200) (7,100) (7,100) (7,800) (8,000) (4,400) (5,800) (6,700) (91,900)夜間電力量 (3,400) (3,300) (1,600) (1,900) (1,800) (1,700) (2,700) (1,600) (1,600) (1,400) (1,500) (1,900) (24,400)使用電力量 14,700 12,000 6,800 10,200 9,200 8,700 9,200 8,100 8,200 8,100 10,100 11,700 117,000昼間電力量 (11,000) (9,400) (4,900) (8,300) (7,400) (6,700) (5,900) (6,400) (6,500) (5,400) (6,800) (8,200) (86,900)夜間電力量 (3,700) (2,600) (1,900) (1,900) (1,800) (2,000) (3,300) (1,700) (1,700) (2,700) (3,300) (3,500) (30,100)使用電力量 12,200 13,400 7,000 8,800 6,800 6,000 6,100 8,200 7,900 4,400 5,300 6,100 92,200昼間電力量 (9,500) (10,300) (5,600) (7,300) (5,600) (5,000) (6,000) (6,800) (6,600) (3,200) (4,100) (4,900) (74,900)夜間電力量 (2,700) (3,100) (1,400) (1,500) (1,200) (1,000) (100) (1,400) (1,300) (1,200) (1,200) (1,200) (17,300)使用電力量 16,800 17,200 8,400 11,500 10,600 10,400 11,600 11,800 11,300 5,600 7,300 8,600 131,100昼間電力量 (13,200) (13,200) (6,500) (9,700) (8,800) (8,600) (8,700) (9,900) (9,400) (3,900) (5,700) (6,800) (104,400)夜間電力量 (3,600) (4,000) (1,900) (1,800) (1,800) (1,800) (2,900) (1,900) (1,900) (1,700) (1,600) (1,800) (26,700)使用電力量 19,500 20,700 9,100 15,400 13,800 13,400 14,000 13,100 13,200 7,000 10,000 12,100 161,300昼間電力量 (15,500) (16,000) (7,100) (12,900) (11,500) (11,200) (10,400) (10,900) (11,100) (5,000) (8,000) (9,600) (129,200)夜間電力量 (4,000) (4,700) (2,000) (2,500) (2,300) (2,200) (3,600) (2,200) (2,100) (2,000) (2,000) (2,500) (32,100)使用電力量 15,800 17,100 8,700 10,700 8,900 8,400 10,900 10,400 9,900 5,100 6,100 7,200 119,200昼間電力量 (12,300) (13,200) (7,000) (8,800) (7,100) (6,800) (7,900) (8,600) (8,300) (3,500) (4,600) (5,600) (93,700)夜間電力量 (3,500) (3,900) (1,700) (1,900) (1,800) (1,600) (3,000) (1,800) (1,600) (1,600) (1,500) (1,600) (25,500)使用電力量 16,200 17,900 9,500 8,800 7,700 6,800 8,200 8,500 8,200 5,400 6,100 7,500 110,800昼間電力量 (11,600) (12,900) (7,900) (7,100) (6,200) (5,500) (6,400) (6,900) (6,700) (3,900) (4,500) (5,600) (85,200)夜間電力量 (4,600) (5,000) (1,600) (1,700) (1,500) (1,300) (1,800) (1,600) (1,500) (1,500) (1,600) (1,900) (25,600)16 武岡小学校14 原良小学校15 明和小学校10 山下小学校11 松原小学校12 城南小学校9 名山小学校4 大明丘小学校5 坂元小学校6 坂元台小学校13 草牟田小学校1 川上小学校2 吉野小学校3 吉野東小学校7 清水小学校8 大龍小学校(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 12,100 12,800 6,900 7,800 7,000 6,500 9,100 8,000 8,100 5,200 5,500 6,500 95,500昼間電力量 (9,100) (9,500) (5,700) (6,400) (5,800) (5,300) (6,500) (6,600) (6,800) (4,100) (4,300) (5,100) (75,200)夜間電力量 (3,000) (3,300) (1,200) (1,400) (1,200) (1,200) (2,600) (1,400) (1,300) (1,100) (1,200) (1,400) (20,300)使用電力量 13,500 13,600 5,000 9,400 7,600 6,900 7,000 8,700 8,100 3,700 4,500 6,000 94,000昼間電力量 (11,100) (11,100) (3,600) (7,600) (5,900) (5,300) (6,100) (7,000) (6,400) (2,200) (3,100) (4,400) (73,800)夜間電力量 (2,400) (2,500) (1,400) (1,800) (1,700) (1,600) (900) (1,700) (1,700) (1,500) (1,400) (1,600) (20,200)使用電力量 18,600 17,900 10,400 12,300 12,100 10,500 11,900 11,200 10,700 6,700 8,400 9,600 140,300昼間電力量 (13,700) (13,300) (8,500) (9,800) (9,500) (8,200) (8,300) (8,700) (8,400) (4,700) (6,200) (7,200) (106,500)夜間電力量 (4,900) (4,600) (1,900) (2,500) (2,600) (2,300) (3,600) (2,500) (2,300) (2,000) (2,200) (2,400) (33,800)使用電力量 10,900 11,600 6,900 11,900 9,000 8,400 9,400 10,800 9,800 5,100 5,200 6,400 105,400昼間電力量 (9,100) (9,500) (5,100) (9,600) (7,100) (6,700) (7,600) (8,900) (8,000) (3,400) (3,600) (4,800) (83,400)夜間電力量 (1,800) (2,100) (1,800) (2,300) (1,900) (1,700) (1,800) (1,900) (1,800) (1,700) (1,600) (1,600) (22,000)使用電力量 14,100 14,500 5,900 10,000 8,800 8,400 10,900 9,900 9,100 6,200 5,600 7,400 110,800昼間電力量 (10,200) (10,300) (3,700) (7,700) (6,400) (6,200) (6,900) (7,600) (6,900) (3,900) (3,500) (4,900) (78,200)夜間電力量 (3,900) (4,200) (2,200) (2,300) (2,400) (2,200) (4,000) (2,300) (2,200) (2,300) (2,100) (2,500) (32,600)使用電力量 18,000 17,800 13,200 13,300 12,200 10,900 11,300 11,100 12,000 7,200 8,800 9,900 145,700昼間電力量 (14,400) (14,100) (10,100) (11,300) (10,300) (9,200) (9,100) (9,200) (10,200) (5,700) (7,200) (8,100) (118,900)夜間電力量 (3,600) (3,700) (3,100) (2,000) (1,900) (1,700) (2,200) (1,900) (1,800) (1,500) (1,600) (1,800) (26,800)使用電力量 14,100 14,100 5,200 8,300 6,900 6,600 7,600 7,600 7,100 3,600 3,800 4,800 89,700昼間電力量 (10,200) (9,700) (3,600) (6,700) (5,300) (5,100) (5,800) (6,100) (5,600) (2,300) (2,500) (3,400) (66,300)夜間電力量 (3,900) (4,400) (1,600) (1,600) (1,600) (1,500) (1,800) (1,500) (1,500) (1,300) (1,300) (1,400) (23,400)使用電力量 12,800 13,600 7,400 9,500 8,300 7,900 8,500 7,700 7,700 4,900 6,100 6,800 101,200昼間電力量 (10,000) (10,400) (5,900) (8,000) (6,900) (6,500) (5,900) (6,400) (6,500) (3,700) (1,900) (5,400) (77,500)夜間電力量 (2,800) (3,200) (1,500) (1,500) (1,400) (1,400) (2,600) (1,300) (1,200) (1,200) (4,200) (1,400) (23,700)使用電力量 16,600 17,300 11,600 11,500 11,100 9,800 10,200 9,800 9,600 5,700 6,600 8,600 128,400昼間電力量 (12,700) (13,200) (8,500) (9,300) (9,200) (7,800) (7,700) (8,000) (7,800) (4,000) (4,800) (6,500) (99,500)夜間電力量 (3,900) (4,100) (3,100) (2,200) (1,900) (2,000) (2,500) (1,800) (1,800) (1,700) (1,800) (2,100) (28,900)使用電力量 12,500 15,300 6,400 10,000 9,100 8,200 9,900 9,700 9,500 5,200 6,400 7,600 109,800昼間電力量 (10,100) (11,400) (5,100) (8,500) (7,600) (6,800) (7,400) (8,100) (8,100) (3,900) (5,000) (6,200) (88,200)夜間電力量 (2,400) (3,900) (1,300) (1,500) (1,500) (1,400) (2,500) (1,600) (1,400) (1,300) (1,400) (1,400) (21,600)使用電力量 17,200 17,400 6,600 11,500 9,800 8,800 10,400 9,700 9,400 4,100 5,600 7,200 117,700昼間電力量 (13,000) (13,000) (4,500) (9,500) (8,000) (6,900) (7,300) (7,900) (7,700) (2,600) (4,200) (5,600) (90,200)夜間電力量 (4,200) (4,400) (2,100) (2,000) (1,800) (1,900) (3,100) (1,800) (1,700) (1,500) (1,400) (1,600) (27,500)使用電力量 19,300 18,200 8,700 14,900 13,400 12,600 14,100 12,800 13,100 7,500 10,100 11,500 156,200昼間電力量 (16,400) (15,900) (7,500) (13,200) (11,800) (11,000) (10,400) (11,100) (11,400) (6,000) (8,500) (9,900) (133,100)夜間電力量 (2,900) (2,300) (1,200) (1,700) (1,600) (1,600) (3,700) (1,700) (1,700) (1,500) (1,600) (1,600) (23,100)使用電力量 14,400 15,500 10,300 11,400 9,200 8,300 10,300 10,300 10,400 6,800 7,300 8,300 122,500昼間電力量 (11,400) (12,300) (8,600) (9,400) (7,600) (6,700) (7,900) (8,400) (8,500) (5,200) (5,700) (6,600) (98,300)夜間電力量 (3,000) (3,200) (1,700) (2,000) (1,600) (1,600) (2,400) (1,900) (1,900) (1,600) (1,600) (1,700) (24,200)使用電力量 14,000 13,700 8,100 8,300 6,100 5,900 6,500 7,300 6,700 3,700 3,800 6,500 90,600昼間電力量 (10,800) (10,600) (6,700) (6,800) (4,600) (4,600) (5,700) (5,900) (5,200) (2,300) (2,600) (5,000) (70,800)夜間電力量 (3,200) (3,100) (1,400) (1,500) (1,500) (1,300) (800) (1,400) (1,500) (1,400) (1,200) (1,500) (19,800)使用電力量 15,100 15,100 10,200 12,700 9,400 8,900 9,900 9,500 9,600 4,200 5,700 7,000 117,300昼間電力量 (11,800) (11,600) (6,900) (10,200) (7,800) (7,500) (7,800) (8,100) (8,100) (2,900) (4,400) (5,600) (92,700)夜間電力量 (3,300) (3,500) (3,300) (2,500) (1,600) (1,400) (2,100) (1,400) (1,500) (1,300) (1,300) (1,400) (24,600)使用電力量 14,900 14,400 3,700 7,900 6,600 6,400 6,900 7,900 7,700 3,400 4,200 5,800 89,800昼間電力量 (11,200) (10,800) (2,700) (6,700) (5,500) (5,200) (6,200) (6,800) (6,600) (2,400) (3,200) (4,700) (72,000)夜間電力量 (3,700) (3,600) (1,000) (1,200) (1,100) (1,200) (700) (1,100) (1,100) (1,000) (1,000) (1,100) (17,800)31 宇宿小学校32 向陽小学校28 西紫原小学校29 鴨池小学校30 南小学校25 八幡小学校26 中郡小学校27 紫原小学校22 広木小学校23 中洲小学校24 荒田小学校19 武小学校20 田上小学校21 西陵小学校17 武岡台小学校18 西田小学校(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 18,400 20,100 9,400 10,500 9,400 8,700 8,900 9,800 9,600 6,000 6,800 10,300 127,900昼間電力量 (13,500) (14,300) (7,600) (8,800) (7,800) (7,200) (7,500) (8,200) (8,100) (4,500) (5,300) (7,700) (100,500)夜間電力量 (4,900) (5,800) (1,800) (1,700) (1,600) (1,500) (1,400) (1,600) (1,500) (1,500) (1,500) (2,600) (27,400)使用電力量 7,000 6,200 3,200 5,400 3,900 3,800 4,800 5,100 4,500 2,500 2,400 2,900 51,700昼間電力量 (5,500) (4,800) (2,100) (4,100) (2,700) (2,700) (3,500) (3,900) (3,300) (1,500) (1,500) (1,900) (37,500)夜間電力量 (1,500) (1,400) (1,100) (1,300) (1,200) (1,100) (1,300) (1,200) (1,200) (1,000) (900) (1,000) (14,200)使用電力量 17,600 17,100 8,000 9,900 9,300 7,800 9,700 9,500 9,300 6,100 6,900 8,000 119,200昼間電力量 (12,900) (12,500) (6,600) (8,300) (7,700) (6,400) (7,300) (7,700) (7,600) (4,700) (5,500) (6,300) (93,500)夜間電力量 (4,700) (4,600) (1,400) (1,600) (1,600) (1,400) (2,400) (1,800) (1,700) (1,400) (1,400) (1,700) (25,700)使用電力量 15,700 16,800 8,400 11,700 10,800 10,100 11,000 10,800 10,200 6,200 7,600 9,100 128,400昼間電力量 (12,400) (12,800) (6,700) (9,900) (9,200) (8,600) (9,400) (9,000) (8,600) (4,800) (6,200) (7,300) (104,900)夜間電力量 (3,300) (4,000) (1,700) (1,800) (1,600) (1,500) (1,600) (1,800) (1,600) (1,400) (1,400) (1,800) (23,500)使用電力量 17,100 17,200 7,500 13,400 12,200 11,300 11,600 11,400 10,800 5,700 6,100 9,400 133,700昼間電力量 (14,000) (13,400) (5,000) (10,700) (9,600) (8,800) (8,600) (9,200) (8,600) (3,800) (4,300) (7,100) (103,100)夜間電力量 (3,100) (3,800) (2,500) (2,700) (2,600) (2,500) (3,000) (2,200) (2,200) (1,900) (1,800) (2,300) (30,600)使用電力量 10,400 10,500 6,300 7,100 6,700 6,300 7,000 7,400 6,800 5,400 5,600 5,800 85,300昼間電力量 (7,500) (7,500) (4,700) (5,400) (5,100) (4,800) (5,300) (5,600) (5,200) (3,800) (4,100) (4,200) (63,200)夜間電力量 (2,900) (3,000) (1,600) (1,700) (1,600) (1,500) (1,700) (1,800) (1,600) (1,600) (1,500) (1,600) (22,100)使用電力量 6,900 7,300 3,600 5,200 4,600 4,200 5,100 5,300 4,800 3,600 3,300 3,700 57,600昼間電力量 (5,100) (5,300) (2,400) (4,000) (3,400) (3,000) (4,000) (4,100) (3,700) (2,500) (2,200) (2,600) (42,300)夜間電力量 (1,800) (2,000) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,100) (1,200) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (15,300)使用電力量 9,100 9,300 4,100 5,000 4,900 4,600 4,900 4,500 4,300 3,600 4,000 4,100 62,400昼間電力量 (6,200) (6,300) (2,900) (3,800) (3,700) (3,400) (3,000) (3,300) (3,100) (2,600) (3,000) (2,900) (44,200)夜間電力量 (2,900) (3,000) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,900) (1,200) (1,200) (1,000) (1,000) (1,200) (18,200)使用電力量 20,100 20,100 9,300 14,700 14,100 12,300 12,900 12,400 13,100 6,500 8,800 11,800 156,100昼間電力量 (17,100) (17,000) (7,300) (12,300) (11,700) (10,000) (9,900) (10,300) (11,000) (4,500) (6,800) (9,500) (127,400)夜間電力量 (3,000) (3,100) (2,000) (2,400) (2,400) (2,300) (3,000) (2,100) (2,100) (2,000) (2,000) (2,300) (28,700)使用電力量 23,500 24,700 12,900 17,600 16,100 13,800 14,900 13,500 13,600 8,400 10,800 12,700 182,500昼間電力量 (18,500) (19,400) (10,100) (14,800) (13,400) (11,400) (10,500) (11,000) (11,100) (6,200) (8,500) (10,100) (145,000)夜間電力量 (5,000) (5,300) (2,800) (2,800) (2,700) (2,400) (4,400) (2,500) (2,500) (2,200) (2,300) (2,600) (37,500)使用電力量 15,300 15,900 8,400 11,200 11,500 10,300 10,800 10,100 10,000 5,600 7,600 10,000 126,700昼間電力量 (12,300) (12,800) (6,700) (9,500) (9,800) (8,700) (8,400) (8,500) (8,500) (4,200) (6,100) (7,900) (103,400)夜間電力量 (3,000) (3,100) (1,700) (1,700) (1,700) (1,600) (2,400) (1,600) (1,500) (1,400) (1,500) (2,100) (23,300)使用電力量 16,900 14,800 7,000 12,400 10,300 10,100 11,000 10,200 10,500 5,800 7,400 9,100 125,500昼間電力量 (13,500) (12,100) (5,500) (10,700) (8,700) (8,500) (7,900) (8,600) (8,900) (4,400) (5,900) (7,400) (102,100)夜間電力量 (3,400) (2,700) (1,500) (1,700) (1,600) (1,600) (3,100) (1,600) (1,600) (1,400) (1,500) (1,700) (23,400)使用電力量 12,800 11,700 6,100 9,900 8,600 8,500 8,500 10,400 9,700 4,700 5,600 6,900 103,400昼間電力量 (10,800) (9,600) (4,500) (8,200) (6,900) (6,800) (8,100) (8,500) (8,000) (2,900) (3,800) (5,100) (83,200)夜間電力量 (2,000) (2,100) (1,600) (1,700) (1,700) (1,700) (400) (1,900) (1,700) (1,800) (1,800) (1,800) (20,200)使用電力量 15,800 15,400 7,100 11,500 11,100 10,000 11,400 9,500 10,600 6,300 8,400 9,800 126,900昼間電力量 (12,400) (12,000) (5,500) (9,600) (9,200) (8,200) (7,400) (7,800) (8,900) (4,800) (6,700) (7,800) (100,300)夜間電力量 (3,400) (3,400) (1,600) (1,900) (1,900) (1,800) (4,000) (1,700) (1,700) (1,500) (1,700) (2,000) (26,600)使用電力量 22,800 24,000 12,800 18,700 18,600 17,100 18,400 16,200 16,000 9,500 11,900 14,400 200,400昼間電力量 (18,700) (18,600) (9,400) (14,900) (14,800) (13,400) (12,100) (12,600) (12,500) (6,200) (8,700) (10,900) (152,800)夜間電力量 (4,100) (5,400) (3,400) (3,800) (3,800) (3,700) (6,300) (3,600) (3,500) (3,300) (3,200) (3,500) (47,600)使用電力量 7,200 6,300 3,800 4,900 4,800 4,700 4,700 4,800 4,800 3,700 4,000 4,400 58,100昼間電力量 (5,800) (5,000) (2,700) (3,700) (3,700) (3,600) (3,600) (3,700) (3,700) (2,600) (2,900) (3,200) (44,200)夜間電力量 (1,400) (1,300) (1,100) (1,200) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (1,200) (13,900)46 錦江台小学校47 福平小学校48 平川小学校43 東谷山小学校44 清和小学校45 和田小学校40 皆与志小学校41 谷山小学校42 西谷山小学校37 玉江小学校38 小山田小学校39 犬迫小学校34 花野小学校35 西伊敷小学校36 伊敷台小学校33 伊敷小学校(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 5,000 6,200 2,600 3,900 3,400 3,600 3,900 4,300 4,000 2,800 2,800 2,900 45,400昼間電力量 (3,600) (4,200) (1,500) (2,800) (2,400) (2,500) (3,000) (3,200) (2,900) (1,700) (1,800) (1,900) (31,500)夜間電力量 (1,400) (2,000) (1,100) (1,100) (1,000) (1,100) (900) (1,100) (1,100) (1,100) (1,000) (1,000) (13,900)使用電力量 23,400 24,300 9,000 17,800 15,400 13,300 15,700 12,600 12,700 6,400 9,000 11,400 171,000昼間電力量 (18,700) (19,500) (6,600) (14,900) (12,500) (10,500) (9,800) (10,100) (10,200) (4,300) (6,600) (8,700) (132,400)夜間電力量 (4,700) (4,800) (2,400) (2,900) (2,900) (2,800) (5,900) (2,500) (2,500) (2,100) (2,400) (2,700) (38,600)使用電力量 12,800 13,300 7,100 9,300 6,900 7,100 8,100 8,700 7,700 3,300 4,500 5,600 94,400昼間電力量 (9,600) (10,000) (5,100) (7,500) (5,400) (5,800) (6,700) (7,200) (6,300) (2,000) (3,300) (4,100) (73,000)夜間電力量 (3,200) (3,300) (2,000) (1,800) (1,500) (1,300) (1,400) (1,500) (1,400) (1,300) (1,200) (1,500) (21,400)使用電力量 14,000 13,600 5,700 9,600 8,600 8,600 9,100 8,600 8,700 5,100 6,500 7,300 105,400昼間電力量 (10,800) (10,400) (4,300) (8,000) (7,100) (7,000) (6,700) (7,100) (7,200) (3,600) (5,200) (5,800) (83,200)夜間電力量 (3,200) (3,200) (1,400) (1,600) (1,500) (1,600) (2,400) (1,500) (1,500) (1,500) (1,300) (1,500) (22,200)使用電力量 15,300 15,800 8,900 10,700 10,400 9,400 11,000 10,300 10,500 6,500 7,500 9,600 125,900昼間電力量 (12,200) (12,600) (7,300) (9,000) (8,800) (7,900) (8,600) (8,700) (9,100) (5,200) (6,100) (7,400) (102,900)夜間電力量 (3,100) (3,200) (1,600) (1,700) (1,600) (1,500) (2,400) (1,600) (1,400) (1,300) (1,400) (2,200) (23,000)使用電力量 13,900 14,200 7,400 8,600 8,200 7,500 8,400 8,000 7,900 4,200 5,400 6,700 100,400昼間電力量 (10,600) (10,800) (5,800) (7,100) (6,900) (6,200) (5,900) (6,700) (6,600) (3,100) (4,200) (5,200) (79,100)夜間電力量 (3,300) (3,400) (1,600) (1,500) (1,300) (1,300) (2,500) (1,300) (1,300) (1,100) (1,200) (1,500) (21,300)使用電力量 13,100 12,100 7,900 9,800 8,100 7,600 9,900 10,000 9,800 7,300 8,000 9,100 112,700昼間電力量 (9,900) (9,500) (6,500) (8,000) (6,700) (6,300) (7,400) (7,800) (7,800) (5,300) (5,900) (6,600) (87,700)夜間電力量 (3,200) (2,600) (1,400) (1,800) (1,400) (1,300) (2,500) (2,200) (2,000) (2,000) (2,100) (2,500) (25,000)使用電力量 13,600 12,800 7,400 9,700 9,400 8,000 9,200 9,000 9,800 5,300 6,600 8,200 109,000昼間電力量 (10,300) (9,900) (6,000) (7,900) (7,900) (6,500) (7,100) (7,400) (8,200) (4,000) (5,200) (6,400) (86,800)夜間電力量 (3,300) (2,900) (1,400) (1,800) (1,500) (1,500) (2,100) (1,600) (1,600) (1,300) (1,400) (1,800) (22,200)使用電力量 4,900 4,900 3,300 4,600 4,700 4,500 5,200 5,100 4,700 3,400 3,600 3,700 52,600昼間電力量 (4,000) (3,900) (2,400) (3,600) (3,800) (3,600) (3,500) (3,900) (3,600) (2,400) (2,600) (2,900) (40,200)夜間電力量 (900) (1,000) (900) (1,000) (900) (900) (1,700) (1,200) (1,100) (1,000) (1,000) (800) (12,400)使用電力量 7,800 8,700 1,600 3,300 2,500 3,000 3,500 3,900 3,500 2,200 1,900 1,900 43,800昼間電力量 (5,100) (5,700) (900) (2,400) (1,700) (2,100) (2,900) (3,000) (2,700) (1,400) (1,200) (1,100) (30,200)夜間電力量 (2,700) (3,000) (700) (900) (800) (900) (600) (900) (800) (800) (700) (800) (13,600)使用電力量 10,100 10,600 3,000 5,000 4,300 4,400 5,100 6,200 5,400 3,200 3,200 3,400 63,900昼間電力量 (6,600) (6,900) (1,700) (3,400) (2,800) (2,800) (4,100) (4,600) (4,000) (1,800) (1,800) (2,000) (42,500)夜間電力量 (3,500) (3,700) (1,300) (1,600) (1,500) (1,600) (1,000) (1,600) (1,400) (1,400) (1,400) (1,400) (21,400)使用電力量 11,500 12,100 7,600 10,000 9,800 8,800 11,300 9,600 9,300 6,900 7,600 8,300 112,800昼間電力量 (9,500) (9,800) (5,800) (8,000) (7,800) (6,900) (7,200) (7,600) (7,500) (5,200) (5,800) (6,400) (87,500)夜間電力量 (2,000) (2,300) (1,800) (2,000) (2,000) (1,900) (4,100) (2,000) (1,800) (1,700) (1,800) (1,900) (25,300)使用電力量 10,800 15,900 9,900 9,800 9,500 9,100 10,200 9,900 9,300 5,400 7,500 8,200 115,500昼間電力量 (8,700) (11,800) (7,600) (7,900) (7,700) (7,500) (8,300) (8,000) (7,500) (3,900) (6,000) (6,500) (91,400)夜間電力量 (2,100) (4,100) (2,300) (1,900) (1,800) (1,600) (1,900) (1,900) (1,800) (1,500) (1,500) (1,700) (24,100)使用電力量 16,400 17,100 12,500 15,300 10,900 9,300 9,300 10,600 9,700 4,600 6,700 9,500 131,900昼間電力量 (12,400) (13,000) (8,600) (11,500) (8,800) (7,400) (7,400) (8,700) (7,800) (3,000) (5,100) (7,100) (100,800)夜間電力量 (4,000) (4,100) (3,900) (3,800) (2,100) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,600) (1,600) (2,400) (31,100)使用電力量 10,200 12,600 4,900 6,400 6,700 5,700 7,800 8,200 7,700 4,600 6,200 6,900 87,900昼間電力量 (8,200) (9,500) (3,700) (5,100) (5,400) (4,500) (6,600) (7,000) (6,500) (3,500) (5,100) (5,700) (70,800)夜間電力量 (2,000) (3,100) (1,200) (1,300) (1,300) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (1,100) (1,100) (1,200) (17,100)使用電力量 7,500 9,600 4,400 7,000 6,200 5,500 6,000 6,300 5,700 2,700 3,600 4,700 69,200昼間電力量 (6,000) (8,000) (3,000) (5,400) (4,700) (4,100) (4,800) (5,000) (4,400) (1,600) (2,500) (3,400) (52,900)夜間電力量 (1,500) (1,600) (1,400) (1,600) (1,500) (1,400) (1,200) (1,300) (1,300) (1,100) (1,100) (1,300) (16,300)63 吉野東中学校64 坂元中学校61 緑丘中学校62 吉野中学校59 郡山小学校60 春山小学校58 牟礼岡小学校55 宮川小学校56 皇徳寺小学校57 吉田小学校52 桜丘東小学校53 星峯西小学校54 星峯東小学校49 錫山小学校50 中山小学校51 桜丘西小学校(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 7,900 11,800 4,100 7,300 6,700 6,200 6,200 6,900 5,700 3,200 3,900 5,500 75,400昼間電力量 (6,400) (8,700) (2,800) (5,600) (5,200) (4,700) (5,100) (5,400) (4,300) (2,000) (2,900) (4,300) (57,400)夜間電力量 (1,500) (3,100) (1,300) (1,700) (1,500) (1,500) (1,100) (1,500) (1,400) (1,200) (1,000) (1,200) (18,000)使用電力量 9,800 13,500 9,400 8,400 7,100 6,000 7,400 7,100 6,800 4,700 5,800 6,100 92,100昼間電力量 (7,900) (10,200) (7,000) (6,700) (5,900) (4,900) (6,100) (5,800) (5,500) (3,400) (4,500) (4,800) (72,700)夜間電力量 (1,900) (3,300) (2,400) (1,700) (1,200) (1,100) (1,300) (1,300) (1,300) (1,300) (1,300) (1,300) (19,400)使用電力量 9,400 10,700 4,900 6,200 6,400 5,000 5,500 5,600 6,000 3,500 4,400 4,900 72,500昼間電力量 (7,000) (7,900) (3,900) (5,200) (5,400) (4,100) (4,600) (4,700) (5,100) (2,600) (3,500) (3,900) (57,900)夜間電力量 (2,400) (2,800) (1,000) (1,000) (1,000) (900) (900) (900) (900) (900) (900) (1,000) (14,600)使用電力量 8,400 8,500 4,200 7,900 7,000 6,100 7,300 6,500 5,800 3,000 3,700 5,400 73,800昼間電力量 (6,900) (6,800) (2,700) (6,300) (5,500) (4,600) (4,500) (5,100) (4,400) (1,800) (2,500) (4,000) (55,100)夜間電力量 (1,500) (1,700) (1,500) (1,600) (1,500) (1,500) (2,800) (1,400) (1,400) (1,200) (1,200) (1,400) (18,700)使用電力量 9,500 9,800 8,000 8,800 8,900 8,900 9,700 10,000 9,200 4,700 6,900 7,700 102,100昼間電力量 (7,900) (8,100) (6,300) (7,300) (7,400) (7,300) (8,000) (8,300) (7,600) (3,300) (5,400) (6,100) (83,000)夜間電力量 (1,600) (1,700) (1,700) (1,500) (1,500) (1,600) (1,700) (1,700) (1,600) (1,400) (1,500) (1,600) (19,100)使用電力量 9,900 12,900 7,400 8,600 8,300 6,600 9,600 8,400 7,800 4,800 6,200 6,000 96,500昼間電力量 (7,800) (9,900) (6,100) (7,100) (6,900) (5,400) (7,400) (6,800) (6,300) (3,600) (5,000) (4,800) (77,100)夜間電力量 (2,100) (3,000) (1,300) (1,500) (1,400) (1,200) (2,200) (1,600) (1,500) (1,200) (1,200) (1,200) (19,400)使用電力量 9,900 10,400 5,500 9,300 8,100 7,000 7,100 7,800 7,100 4,000 5,200 6,800 88,200昼間電力量 (8,300) (8,700) (3,900) (7,400) (6,500) (5,500) (5,600) (6,300) (5,500) (2,700) (3,800) (5,300) (69,500)夜間電力量 (1,600) (1,700) (1,600) (1,900) (1,600) (1,500) (1,500) (1,500) (1,600) (1,300) (1,400) (1,500) (18,700)使用電力量 7,600 11,300 6,900 7,300 7,500 6,200 6,000 7,200 7,000 4,300 4,900 5,700 81,900昼間電力量 (6,200) (8,600) (5,200) (6,000) (6,200) (5,000) (4,900) (6,000) (5,800) (3,200) (3,800) (4,500) (65,400)夜間電力量 (1,400) (2,700) (1,700) (1,300) (1,300) (1,200) (1,100) (1,200) (1,200) (1,100) (1,100) (1,200) (16,500)使用電力量 10,500 12,200 6,600 7,600 7,300 6,200 7,200 6,700 6,800 3,400 4,100 5,200 83,800昼間電力量 (8,000) (8,900) (4,300) (6,000) (5,700) (4,700) (5,800) (5,200) (5,300) (2,000) (2,800) (3,900) (62,600)夜間電力量 (2,500) (3,300) (2,300) (1,600) (1,600) (1,500) (1,400) (1,500) (1,500) (1,400) (1,300) (1,300) (21,200)使用電力量 11,500 14,800 8,300 9,000 9,300 8,300 9,000 8,900 8,300 4,700 6,800 7,500 106,400昼間電力量 (9,200) (11,500) (6,700) (7,500) (7,800) (6,900) (7,600) (7,400) (7,000) (3,400) (5,500) (6,100) (86,600)夜間電力量 (2,300) (3,300) (1,600) (1,500) (1,500) (1,400) (1,400) (1,500) (1,300) (1,300) (1,300) (1,400) (19,800)使用電力量 12,700 13,100 8,200 10,000 10,600 8,300 9,600 9,100 8,400 5,200 7,200 7,700 110,100昼間電力量 (10,100) (10,300) (6,500) (8,100) (8,900) (6,700) (7,900) (7,400) (6,800) (3,700) (5,600) (6,100) (88,100)夜間電力量 (2,600) (2,800) (1,700) (1,900) (1,700) (1,600) (1,700) (1,700) (1,600) (1,500) (1,600) (1,600) (22,000)使用電力量 15,100 15,400 8,900 9,800 9,100 8,100 9,000 8,400 8,200 5,100 6,700 7,600 111,400昼間電力量 (11,500) (11,800) (7,200) (8,200) (7,500) (6,600) (7,500) (7,000) (6,800) (3,800) (5,400) (6,200) (89,500)夜間電力量 (3,600) (3,600) (1,700) (1,600) (1,600) (1,500) (1,500) (1,400) (1,400) (1,300) (1,300) (1,400) (21,900)使用電力量 12,000 12,200 7,700 11,100 9,200 8,900 9,000 10,100 9,000 4,200 6,000 7,100 106,500昼間電力量 (10,300) (10,300) (6,200) (9,200) (7,500) (7,300) (7,400) (8,300) (7,300) (2,900) (4,800) (5,700) (87,200)夜間電力量 (1,700) (1,900) (1,500) (1,900) (1,700) (1,600) (1,600) (1,800) (1,700) (1,300) (1,200) (1,400) (19,300)使用電力量 12,100 13,400 6,500 10,000 10,400 9,000 9,900 9,600 8,600 3,700 6,200 7,700 107,100昼間電力量 (10,000) (11,100) (4,600) (7,900) (8,400) (7,100) (8,200) (7,900) (7,100) (2,300) (4,700) (6,000) (85,300)夜間電力量 (2,100) (2,300) (1,900) (2,100) (2,000) (1,900) (1,700) (1,700) (1,500) (1,400) (1,500) (1,700) (21,800)使用電力量 15,700 15,100 10,100 12,100 8,000 6,500 10,800 10,800 10,300 6,100 8,500 9,900 123,900昼間電力量 (12,300) (11,200) (6,500) (8,900) (6,000) (4,600) (8,800) (8,800) (7,800) (4,400) (6,600) (7,900) (93,800)夜間電力量 (3,400) (3,900) (3,600) (3,200) (2,000) (1,900) (2,000) (2,000) (2,500) (1,700) (1,900) (2,000) (30,100)使用電力量 14,800 16,800 11,900 13,800 13,900 10,300 9,600 10,000 9,600 6,200 8,600 9,900 135,400昼間電力量 (12,300) (14,500) (9,600) (11,600) (11,900) (8,800) (8,000) (8,300) (8,000) (4,700) (7,100) (8,100) (112,900)夜間電力量 (2,500) (2,300) (2,300) (2,200) (2,000) (1,500) (1,600) (1,700) (1,600) (1,500) (1,500) (1,800) (22,500)78 西紫原中学校79 伊敷中学校80 伊敷台中学校75 鴨池中学校76 南中学校77 紫原中学校72 西陵中学校73 甲南中学校74 天保山中学校69 明和中学校70 武岡中学校71 武中学校66 長田中学校67 甲東中学校68 城西中学校65 清水中学校(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 5,600 7,000 5,500 6,100 5,900 5,100 4,900 4,900 4,900 3,600 4,400 4,400 62,300昼間電力量 (4,500) (5,600) (4,200) (4,900) (4,600) (3,900) (3,800) (3,700) (3,800) (2,500) (3,300) (3,300) (48,100)夜間電力量 (1,100) (1,400) (1,300) (1,200) (1,300) (1,200) (1,100) (1,200) (1,100) (1,100) (1,100) (1,100) (14,200)使用電力量 14,700 15,400 8,900 13,600 12,200 10,600 10,900 12,600 11,100 5,500 7,000 9,100 131,600昼間電力量 (12,200) (12,800) (6,600) (11,000) (10,000) (8,700) (8,700) (10,400) (9,000) (3,000) (5,200) (6,900) (104,500)夜間電力量 (2,500) (2,600) (2,300) (2,600) (2,200) (1,900) (2,200) (2,200) (2,100) (2,500) (1,800) (2,200) (27,100)使用電力量 16,400 17,500 8,700 12,100 11,100 10,100 10,600 11,400 11,100 5,300 6,400 8,800 129,500昼間電力量 (12,600) (13,400) (5,700) (9,600) (8,700) (7,900) (8,300) (9,100) (8,800) (3,300) (4,600) (6,400) (98,400)夜間電力量 (3,800) (4,100) (3,000) (2,500) (2,400) (2,200) (2,300) (2,300) (2,300) (2,000) (1,800) (2,400) (31,100)使用電力量 16,500 19,200 10,700 13,100 10,800 9,900 14,000 11,800 10,400 4,700 6,700 11,100 138,900昼間電力量 (12,600) (14,600) (6,800) (10,000) (8,500) (7,700) (10,900) (9,600) (8,300) (2,900) (4,900) (8,000) (104,800)夜間電力量 (3,900) (4,600) (3,900) (3,100) (2,300) (2,200) (3,100) (2,200) (2,100) (1,800) (1,800) (3,100) (34,100)使用電力量 14,600 17,600 14,700 13,700 13,400 11,300 11,700 11,400 10,700 7,400 9,600 10,600 146,700昼間電力量 (11,900) (14,000) (10,700) (10,900) (10,900) (8,800) (9,100) (8,900) (8,400) (5,200) (7,400) (8,200) (114,400)夜間電力量 (2,700) (3,600) (4,000) (2,800) (2,500) (2,500) (2,600) (2,500) (2,300) (2,200) (2,200) (2,400) (32,300)使用電力量 13,600 15,700 6,800 10,700 10,700 9,200 9,500 9,600 9,300 5,400 7,900 8,900 117,300昼間電力量 (10,700) (12,200) (5,100) (8,700) (8,900) (7,500) (7,600) (7,900) (7,600) (3,900) (6,200) (7,100) (93,400)夜間電力量 (2,900) (3,500) (1,700) (2,000) (1,800) (1,700) (1,900) (1,700) (1,700) (1,500) (1,700) (1,800) (23,900)使用電力量 10,200 14,500 8,600 9,000 9,300 7,800 8,400 8,700 8,200 4,900 6,400 7,500 103,500昼間電力量 (8,400) (11,000) (6,700) (7,200) (7,700) (6,300) (6,800) (7,100) (6,700) (3,600) (5,100) (6,100) (82,700)夜間電力量 (1,800) (3,500) (1,900) (1,800) (1,600) (1,500) (1,600) (1,600) (1,500) (1,300) (1,300) (1,400) (20,800)使用電力量 12,300 14,000 6,100 8,400 8,200 7,400 9,400 8,700 7,500 4,200 4,900 6,000 97,100昼間電力量 (10,300) (11,800) (4,400) (6,800) (6,600) (5,800) (6,600) (6,900) (5,900) (2,600) (3,400) (4,500) (75,600)夜間電力量 (2,000) (2,200) (1,700) (1,600) (1,600) (1,600) (2,800) (1,800) (1,600) (1,600) (1,500) (1,500) (21,500)使用電力量 8,100 11,800 4,700 7,600 5,700 5,200 7,200 7,700 6,400 4,000 4,000 4,900 77,300昼間電力量 (6,200) (8,400) (3,100) (5,700) (4,000) (3,600) (5,300) (5,600) (4,500) (2,300) (2,500) (3,300) (54,500)夜間電力量 (1,900) (3,400) (1,600) (1,900) (1,700) (1,600) (1,900) (2,100) (1,900) (1,700) (1,500) (1,600) (22,800)使用電力量 3,600 4,100 1,300 2,500 1,600 1,700 2,600 2,600 2,200 1,500 1,300 1,500 26,500昼間電力量 (2,300) (2,600) (500) (1,700) (900) (900) (1,700) (1,700) (1,400) (700) (600) (800) (15,800)夜間電力量 (1,300) (1,500) (800) (800) (700) (800) (900) (900) (800) (800) (700) (700) (10,700)使用電力量 7,900 8,300 5,000 6,100 6,200 5,400 6,800 6,900 6,300 4,000 4,600 4,800 72,300昼間電力量 (6,000) (6,400) (3,400) (4,500) (4,600) (3,900) (5,100) (5,100) (4,600) (2,500) (3,100) (3,300) (52,500)夜間電力量 (1,900) (1,900) (1,600) (1,600) (1,600) (1,500) (1,700) (1,800) (1,700) (1,500) (1,500) (1,500) (19,800)使用電力量 8,800 11,700 3,900 5,500 5,000 4,900 4,600 4,600 4,100 2,700 2,900 3,800 62,500昼間電力量 (6,000) (7,800) (2,500) (4,000) (3,400) (3,400) (3,400) (3,400) (3,000) (1,700) (1,900) (2,600) (43,100)夜間電力量 (2,800) (3,900) (1,400) (1,500) (1,600) (1,500) (1,200) (1,200) (1,100) (1,000) (1,000) (1,200) (19,400)使用電力量 12,800 13,600 9,200 11,600 10,700 9,000 11,500 12,200 11,800 6,000 7,900 8,500 124,800昼間電力量 (10,900) (11,600) (7,500) (9,800) (8,800) (7,200) (9,600) (10,200) (10,000) (4,400) (6,200) (6,800) (103,000)夜間電力量 (1,900) (2,000) (1,700) (1,800) (1,900) (1,800) (1,900) (2,000) (1,800) (1,600) (1,700) (1,700) (21,800)使用電力量 9,800 12,100 7,700 8,500 7,800 7,100 8,000 8,200 7,300 4,600 5,200 6,200 92,500昼間電力量 (7,400) (8,900) (5,700) (6,500) (6,000) (5,200) (6,200) (6,300) (5,600) (3,000) (3,700) (4,500) (69,000)夜間電力量 (2,400) (3,200) (2,000) (2,000) (1,800) (1,900) (1,800) (1,900) (1,700) (1,600) (1,500) (1,700) (23,500)使用電力量 39,800 49,100 44,800 44,200 35,300 31,500 35,200 34,600 33,700 21,500 26,500 28,500 424,700昼間電力量 (32,600) (40,200) (36,100) (36,200) (27,700) (24,100) (27,900) (27,400) (26,700) (15,200) (19,900) (21,400) (335,400)夜間電力量 (7,200) (8,900) (8,700) (8,000) (7,600) (7,400) (7,300) (7,200) (7,000) (6,300) (6,600) (7,100) (89,300)使用電力量 40,700 37,700 35,200 35,300 35,100 29,800 33,000 33,500 28,700 20,000 26,600 30,600 386,200昼間電力量 (32,100) (30,100) (27,700) (28,400) (28,200) (23,700) (26,400) (26,800) (22,600) (15,600) (20,600) (23,100) (305,300)夜間電力量 (8,600) (7,600) (7,500) (6,900) (6,900) (6,100) (6,600) (6,700) (6,100) (4,400) (6,000) (7,500) (80,900)96 鹿児島商業高校93 松元中学校94 喜入中学校95 鹿児島玉龍高校90 吉田北中学校91 吉田南中学校92 郡山中学校87 皇徳寺中学校88 星峯中学校89 桜丘中学校84 和田中学校85 福平中学校86 谷山北中学校81 河頭中学校82 谷山中学校83 東谷山中学校(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 45,400 45,100 45,300 41,100 40,300 35,600 40,300 40,100 33,500 25,200 31,900 33,100 456,900昼間電力量 (35,400) (35,400) (35,300) (31,700) (31,200) (26,800) (30,800) (30,800) (25,600) (17,800) (23,100) (23,600) (347,500)夜間電力量 (10,000) (9,700) (10,000) (9,400) (9,100) (8,800) (9,500) (9,300) (7,900) (7,400) (8,800) (9,500) (109,400)使用電力量 1,371,800 1,456,100 822,900 1,052,300 954,200 860,000 974,400 956,700 913,600 543,000 670,000 797,200 11,372,200昼間電力量 1,073,800 1,126,900 625,700 852,800 769,500 684,200 741,500 772,700 738,300 382,800 503,500 610,600 (8,882,300)夜間電力量 298,000 329,200 197,200 199,500 184,700 175,800 232,900 184,000 175,300 160,200 166,500 186,600 (2,489,900)97 鹿児島女子高校計 令和3年度鹿児島市立東桜島小学校ほか5校電気需給仕様書鹿児島市立東桜島小学校ほか5校電気需給仕様書1 概要(1) 需要場所別紙1のとおり(2) 業種及び用途学校2 仕様(1) 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Vウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Vエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 1回線受電カ 太陽光発電設備 別紙1のとおり(2) 予定契約電力、予定使用電力量等ア 予定契約電力 別紙1のとおり(各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。 )イ 予定使用電力量 454,000kWh(令和3年6月1日から令和4年5月31日までの使用電力量の見込み。 増減有り。 )ウ 力率 100%(平均)(月別の力率は、実測値によるものとする。 )(3) 契約供給期間令和3年6月1日0時00分から令和4年5月31日24時00分まで(4) 電力量等の計量ア 自動検針装置 :有イ 電力会社の検針方法:自動検針(5) 契約期間の電力消費計画別紙2のとおり(6) 需給地点需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点(7) 計量地点需要場所の構内引込柱(8) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ。 (9) 保安上の責任分界点需給地点に同じ。 3 その他力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。 なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。 (別紙1)【需要場所仕様詳細】学校名 住所1 東桜島小学校 鹿児島市東桜島町17 66,900 642 黒神小学校 鹿児島市黒神町2561 34,000 263 桜洲小学校 鹿児島市桜島小池町55 84,300 634 桜峰小学校 鹿児島市桜島松浦町355 64,700 475 東桜島中学校 鹿児島市東桜島町810 80,400 526 桜島中学校 鹿児島市桜島藤野町1342 123,700 850 454,000 337需要場所 太陽光発電設備予定使用電力量(kWh)予定契約電力(kW)計(別紙2)【契約期間の電力消費計画】 単位:kWh学校名 月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計使用電力量 8,300 9,700 6,200 6,900 4,700 3,400 5,300 5,500 5,800 3,800 3,400 3,900 66,900昼間電力量 (7,200) (8,500) (5,200) (5,800) (3,700) (2,500) (3,800) (4,300) (4,700) (2,900) (2,500) (3,000) (54,100)夜間電力量 (1,100) (1,200) (1,000) (1,100) (1,000) (900) (1,500) (1,200) (1,100) (900) (900) (900) (12,800)使用電力量 3,000 4,900 3,100 3,000 2,300 2,200 3,700 2,700 2,500 2,300 2,200 2,100 34,000昼間電力量 (2,100) (3,500) (2,300) (2,100) (1,600) (1,500) (1,600) (1,800) (1,700) (1,500) (1,400) (1,400) (22,500)夜間電力量 (900) (1,400) (800) (900) (700) (700) (2,100) (900) (800) (800) (800) (700) (11,500)使用電力量 8,200 10,000 7,900 8,500 7,000 6,000 7,900 6,700 6,800 4,900 4,900 5,500 84,300昼間電力量 (6,500) (7,800) (6,200) (6,900) (5,500) (4,600) (4,900) (5,100) (5,300) (3,400) (3,500) (3,900) (63,600)夜間電力量 (1,700) (2,200) (1,700) (1,600) (1,500) (1,400) (3,000) (1,600) (1,500) (1,500) (1,400) (1,600) (20,700)使用電力量 6,300 10,000 4,200 5,000 4,600 4,600 5,600 5,800 5,600 4,300 4,200 4,500 64,700昼間電力量 (4,600) (6,600) (2,900) (3,700) (3,400) (3,400) (3,700) (4,400) (4,200) (3,000) (2,900) (3,000) (45,800)夜間電力量 (1,700) (3,400) (1,300) (1,300) (1,200) (1,200) (1,900) (1,400) (1,400) (1,300) (1,300) (1,500) (18,900)使用電力量 8,800 12,200 8,400 6,900 6,300 5,200 5,700 5,900 5,600 4,400 5,100 5,900 80,400昼間電力量 (6,800) (8,700) (5,600) (5,500) (5,000) (4,000) (4,400) (4,600) (4,400) (3,200) (3,800) (4,600) (60,600)夜間電力量 (2,000) (3,500) (2,800) (1,400) (1,300) (1,200) (1,300) (1,300) (1,200) (1,200) (1,300) (1,300) (19,800)使用電力量 16,000 19,800 12,800 12,900 10,400 9,100 7,700 7,900 7,700 6,100 6,500 6,800 123,700昼間電力量 (11,400) (14,300) (9,600) (9,800) (7,400) (6,300) (5,700) (6,000) (5,900) (4,300) (4,700) (5,000) (90,400)夜間電力量 (4,600) (5,500) (3,200) (3,100) (3,000) (2,800) (2,000) (1,900) (1,800) (1,800) (1,800) (1,800) (33,300)使用電力量 50,600 66,600 42,600 43,200 35,300 30,500 35,900 34,500 34,000 25,800 26,300 28,700 454,000昼間電力量 38,600 49,400 31,800 33,800 26,600 22,300 24,100 26,200 26,200 18,300 18,800 20,900 (337,000)夜間電力量 12,000 17,200 10,800 9,400 8,700 8,200 11,800 8,300 7,800 7,500 7,500 7,800 (117,000)1 東桜島小学校2 黒神小学校3 桜洲小学校6 桜島中学校計4 桜峰小学校5 東桜島中学校 電 気 需 給 契 約 書(案)(長期継続契約)1 件 名 鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気2 契約期間 令和3年 月 日から令和4年5月31日準備期間 令和3年 月 日から令和4年5月31日履行期間 令和3年6月1日から令和4年5月31日(12月)(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 鹿児島市契約規則第26条第3号の規定により免除上記の電気の需給について、鹿児島市と は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年 月 日発注者 住 所 鹿児島市山下町11番1号鹿児島市氏 名 代 表 者 鹿児島市長 下 鶴 隆 央 印受注者 住 所商号又は名称代表者職氏名 印(総則)第1条 鹿児島市(以下「発注者」という。 )及び (以下「受注者」という。 )は、日本国の法令を遵守し、この契約(仕様書及び関係する供給条件、約款を含む。 以下同じ。 )に従い履行しなければならない。 2 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。 )中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を支払うものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 4 この契約に関して発注者、受注者間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 7 この契約及び仕様書の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除(以下「請求等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 (使用電力量の増減)第4条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力の変更)第5条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合等、受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、発注者、受注者協議の上、契約電力を決定する。 (使用電力量の計量)第6条 受注者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。 )を発注者に通知しなければならない。 2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。 (契約単価の変更)第7条 契約後において受注者の発電事情等に変動をきたし、契約単価を改定する必要が生じたときは、発注者、受注者協議の上これを改定することができる。 (支払)第8条 受注者は、第6条第1項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。 2 前項に規定する電気料金は、別紙契約単価明細書の電力量料金契約単価に該当月における使用電力量を乗じて得た額と別紙契約単価明細書の基本料金契約単価に契約電力を乗じて得た額、並びに電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者(以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。 )が高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件により算出した額の合計額(1円未満の端数は切り捨てる。 )とする。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなくてはならない。 4 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。 )の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第9条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件によるものとする。 (発注者の解除権)第10条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 天災その他不可抗力によらないで、電力の供給をする見込みがないと認められるとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (3) 第15条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第10条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。 (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。 4 発注者は、第1項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。 (談合その他不正行為による発注者の解除権)第11条 発注者は、第10条の規定によるほか、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。 )を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。 )内に提起しなかったとき。 (4) 受注者が、前号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。 (5) 受注者が、第3号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(第1号又は第2号の命令の全部を取り消すものを除く。 )が確定したとき。 (6) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (談合その他不正行為による損害賠償の請求)第12条 受注者が前条各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の履行が完了した後においても同様とする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 前条第1号の排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合(2) 前条第6号に該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合(3) その他発注者が特に認めた場合2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する契約金額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。 )の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (予算の減額又は削除に伴う契約の解除等)第13条 この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により、この契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始の1月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 (協議解除)第14条 発注者は、契約期間の間、第10条及び第11条の規定によるほか必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者が契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除の効果)第16条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。 3 前項の電気料金は、発注者、受注者協議して定める。 (鹿児島市契約規則等の遵守)第17条 受注者は、この契約に定めるもののほか、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)及び関係法令の定めるところに従わなければならない。 (その他)第18条 この契約に定めのない事項については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。 2 前項に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者協議して定める。 単位 : 円456789101112123請求金額の算定使 用 電 力 量 料 金契 約 単 価 明 細 書①契 約 単 価②基 本 料 金月 契 約 単 価 ※電気料金(請求金額)は、円未満切捨て・電気料金(請求金額) = ( 基本料金契約単価 ①×契約電力×力率修正率 )+( 使用電力量料金契約単価 ②×使用電力量 ) +(燃料費調整単価×使用電力量)+( 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量 )契約単価は、消費税及び地方消費税の額を含む。 ※電気料金(請求金額)は、消費税及び地方消費税の額を含む単価で算定 電 気 需 給 契 約 書(案)(長期継続契約)1 件 名 鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気2 契約期間 令和3年 月 日から令和4年5月31日まで準備期間 令和3年 月 日から令和4年5月31日まで履行期間 令和3年6月1日から令和4年5月31日まで(12月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 鹿児島市契約規則第26条第3号の規定により免除上記の電気の需給について、鹿児島市と は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和3年 月 日発注者 住 所 鹿児島市山下町11番1号鹿児島市氏 名 代 表 者 鹿児島市長 下 鶴 隆 央 印受注者 住 所商号又は名称代表者職氏名 印(総則)第1条 鹿児島市(以下「発注者」という。 )及び (以下「受注者」という。 )は、日本国の法令を遵守し、この契約(仕様書及び関係する供給条件、約款を含む。 以下同じ。 )に従い履行しなければならない。 2 受注者は、仕様書に基づき発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。 )中、発注者に供給するものとし、発注者は、受注者に対価を支払うものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 4 この契約に関して発注者、受注者間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 7 この契約及び仕様書の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除(以下「請求等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 (使用電力量の増減)第4条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力の変更)第5条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合等、受注者の供給条件に特段の定めがある場合は、発注者、受注者協議の上、契約電力を決定する。 (使用電力量の計量)第6条 受注者は、毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。 )を発注者に通知しなければならない。 2 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。 (契約単価の変更)第7条 契約後において受注者の発電事情等に変動をきたし、契約単価を改定する必要が生じたときは、発注者、受注者協議の上これを改定することができる。 (支払)第8条 受注者は、第6条第1項の計量の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。 2 前項に規定する電気料金は、別紙契約単価明細書の電力量料金契約単価に該当月における使用電力量を乗じて得た額と別紙契約単価明細書の基本料金契約単価に契約電力を乗じて得た額、並びに電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者(以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。 )が高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件により算出した額の合計額(1円未満の端数は切り捨てる。 )とする。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなくてはならない。 4 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。 )の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第9条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件によるものとする。 (発注者の解除権)第10条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 天災その他不可抗力によらないで、電力の供給をする見込みがないと認められるとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 (3) 第15条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第10条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定契約電力及び予定使用電力量に契約単価を乗じて計算した総額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。 (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第4号の規定により、この契約が解除された場合を除く。 )において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の違約金に充当することができる。 4 発注者は、第1項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。 (談合その他不正行為による発注者の解除権)第11条 発注者は、第10条の規定によるほか、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。 )を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。 )内に提起しなかったとき。 (4) 受注者が、前号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。 (5) 受注者が、第3号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(第1号又は第2号の命令の全部を取り消すものを除く。 )が確定したとき。 (6) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (談合その他不正行為による損害賠償の請求)第12条 受注者が前条各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この契約の履行が完了した後においても同様とする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 前条第1号の排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合(2) 前条第6号に該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合(3) その他発注者が特に認めた場合2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する契約金額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。 4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約(変更契約を除く。 )の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (予算の減額又は削除に伴う契約の解除等)第13条 この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により、この契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始の1月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。 3 第1項の規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。 この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 (協議解除)第14条 発注者は、契約期間の間、第10条及び第11条の規定によるほか必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者が契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 (解除の効果)第16条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、契約が解除された場合において、発注者が既に電力の供給を受けている場合は、当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。 3 前項の電気料金は、発注者、受注者協議して定める。 (鹿児島市契約規則等の遵守)第17条 受注者は、この契約に定めるもののほか、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)及び関係法令の定めるところに従わなければならない。 (その他)第18条 この契約に定めのない事項については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。 2 前項に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者協議して定める。 単位 : 円456789101112123請求金額の算定使 用 電 力 量 料 金契 約 単 価 明 細 書①契 約 単 価②基 本 料 金月 契 約 単 価 ※電気料金(請求金額)は、円未満切捨て・電気料金(請求金額) = ( 基本料金契約単価 ①×契約電力×力率修正率 )+( 使用電力量料金契約単価 ②×使用電力量 ) +(燃料費調整単価×使用電力量)+( 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量 )契約単価は、消費税及び地方消費税の額を含む。 ※電気料金(請求金額)は、消費税及び地方消費税の額を含む単価で算定 (様式1)令和 年 月 日入札参加資格審査申請書鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気の購入契約に係る入札に参加する者に必要な資格の審査について、下記のとおり書類を添えて申請します。 記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であることを、ここに誓約します。 2 この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないことを、ここに誓約します。 3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であることを、ここに誓約します。 4 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないことを、ここに誓約します。 (様式1)5 履歴事項全部証明書、競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類、納税証明書又は滞納がないことの証明書、印鑑証明書、財務諸表、資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)、二酸化炭素排出係数等報告書(様式3)、グリーン電力証書購入誓約書(その1)(様式4)、グリーン電力証書購入誓約書(その2)(様式5)及び環境報告書については、別添のとおりです。 6 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることについては、別添のとおりです。 7 令和3年6月1日から送電することが可能であることについては、別添のとおりです。 8 この公告の2(8)及び(10)の規定に基づく資格要件の確認については、別添のとおり資料を提出します。 9 電気の供給実績及び本件に送電をすることが可能な保有電力量の確認については、別添のとおり書類を提出します。 (様式1)令和 年 月 日入札参加資格審査申請書鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る入札に参加する者に必要な資格の審査について、下記のとおり書類を添えて申請します。 記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であることを、ここに誓約します。 2 この公告の日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないことを、ここに誓約します。 3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であることを、ここに誓約します。 4 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないことを、ここに誓約します。 (様式1)5 履歴事項全部証明書、競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類、納税証明書又は滞納がないことの証明書、印鑑証明書、財務諸表、資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式2)、二酸化炭素排出係数等報告書(様式3)、グリーン電力証書購入誓約書(その1)(様式4)、グリーン電力証書購入誓約書(その2)(様式5)及び環境報告書については、別添のとおりです。 6 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることについては、別添のとおりです。 7 令和3年6月1日から送電することが可能であることについては、別添のとおりです。 8 この公告の2(8)及び(10)の規定に基づく資格要件の確認については、別添のとおり資料を提出します。 9 電気の供給実績及び本件に送電をすることが可能な保有電力量の確認については、別添のとおり書類を提出します。 (様式2)令和 年 月 日鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書入札参加資格審査申請にあたり、当社と資本関係又は人的関係のある法人は、次の表のとおりであることを申告します。 № 商号又は名称 代表者の職及び氏名 所在地 該当内容1 2 3 4 5 備考1 資本関係又は人的関係のある法人について記載すること。 なお、該当する法人がない場合は、「商号又は名称」欄に、「該当する法人なし」と記載すること。 2 資本関係又は人的関係がある法人とは、次のいずれかに該当する法人とする。 (1) 資本関係のある法人次のいずれかに該当する法人。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 ア 親会社又は子会社イ 親会社を同じくする子会社同士(2) 人的関係のある法人次のいずれかに該当する法人。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 貴社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている法人イ 貴社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている法人3 「該当内容」欄には、資本関係のある法人の場合にあっては、「親会社、子会社又は子会社同士」のいずれかを記載し、人的関係のある法人の場合にあっては、「人的関係」と記載すること。 4 記載する欄が足りない場合は、行を追加して全て記載すること。 (様式2)令和 年 月 日鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書入札参加資格審査申請にあたり、当社と資本関係又は人的関係のある法人は、次の表のとおりであることを申告します。 № 商号又は名称 代表者の職及び氏名 所在地 該当内容1 2 3 4 5 備考1 資本関係又は人的関係のある法人について記載すること。 なお、該当する法人がない場合は、「商号又は名称」欄に、「該当する法人なし」と記載すること。 2 資本関係又は人的関係がある法人とは、次のいずれかに該当する法人とする。 (1) 資本関係のある法人次のいずれかに該当する法人。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 ア 親会社又は子会社イ 親会社を同じくする子会社同士(2) 人的関係のある法人次のいずれかに該当する法人。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 ア 貴社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている法人イ 貴社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている法人3 「該当内容」欄には、資本関係のある法人の場合にあっては、「親会社、子会社又は子会社同士」のいずれかを記載し、人的関係のある法人の場合にあっては、「人的関係」と記載すること。 4 記載する欄が足りない場合は、行を追加して全て記載すること。 (様式3)令和 年 月 日二酸化炭素排出係数等報告書鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市川上小学校ほか96校で使用する電気の調達に係る二酸化炭素排出係数等については、下記のとおりです。 内容に相違ないことを誓約します。 記1 令和元年度の1キロワットアワー当たりの調整後排出係数調整後排出係数 kg-CO2/kWh1-2 令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者の、供給開始の日から令和3年1月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数二酸化炭素実排出係数 kg-CO2/kWh二酸化炭素の量 kg-CO2供給(小売り)した電力量 kWh2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第8条第1項の勧告を受けておりません。 3 環境負荷を軽減するための、次の社会貢献事業活動を行っております。 事業活動内容 (様式3)令和 年 月 日二酸化炭素排出係数等報告書鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市東桜島小学校ほか5校で使用する電気の調達に係る二酸化炭素排出係数等については、下記のとおりです。 内容に相違ないことを誓約します。 記1 令和元年度の1キロワットアワー当たりの調整後排出係数調整後排出係数 kg-CO2/kWh1-2 令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者の、供給開始の日から令和3年1月末日までの1キロワットアワー当たりの二酸化炭素実排出係数二酸化炭素実排出係数 kg-CO2/kWh二酸化炭素の量 kg-CO2供給(小売り)した電力量 kWh2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第3条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号)第8条第1項の勧告を受けておりません。 3 環境負荷を軽減するための、次の社会貢献事業活動を行っております。 事業活動内容 (様式4)令和 年 月 日グリーン電力証書購入誓約書(その1)鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市川上小学校ほか96校で使用する電気の購入契約に係る入札に参加する者に必要な資格に関する事項の(8)イの規定に基づき、受注した際には、次の電力量以上のグリーン電力証書を購入し、貴市に無償で譲渡することを誓約します。 グリーン電力量 kWh (様式4)令和 年 月 日グリーン電力証書購入誓約書(その1)鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る入札に参加する者に必要な資格に関する事項の(8)イの規定に基づき、受注した際には、次の電力量以上のグリーン電力証書を購入し、貴市に無償で譲渡することを誓約します。 グリーン電力量 kWh (様式5)令和 年 月 日グリーン電力証書購入誓約書(その2)(令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者用)鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気の購入契約に係る入札に参加する者に必要な資格に関する事項の(8)ウの規定に基づき、受注した場合に、確定した令和2年度の調整後排出係数が同事項の(8)アに規定する基準値を超えるときは、その時点で同事項(8)イの規定に準じた対応をすることを誓約します。 (様式5)令和 年 月 日グリーン電力証書購入誓約書(その2)(令和2年度中に電力供給を開始した小売電気事業者用)鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年2月26日付けで公告のありました鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気の購入契約に係る入札に参加する者に必要な資格に関する事項の(8)ウの規定に基づき、受注した場合に、確定した令和2年度の調整後排出係数が同事項の(8)アに規定する基準値を超えるときは、その時点で同事項(8)イの規定に準じた対応をすることを誓約します。 入 札 書入 札 額 円件 名 鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気鹿児島市契約規則その他諸条件を承諾のうえ上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人住所代理人氏名 印鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿注 ○ 入札金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を、算用数字を用いて記入して下さい。 ○ 代理人による入札を行うときは、委任状を提出して下さい。 ○ 代理人は、住所氏名を記入して捺印して下さい。 入 札 書入 札 額 円件 名 鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気鹿児島市契約規則その他諸条件を承諾のうえ上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人住所代理人氏名 印鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿注 ○ 入札金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を、算用数字を用いて記入して下さい。 ○ 代理人による入札を行うときは、委任状を提出して下さい。 ○ 代理人は、住所氏名を記入して捺印して下さい。 委 任 状(住所)私儀、今般都合により を(氏名)代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 件 名 鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気令和 年 月 日鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿委 任 者住 所氏 名 印代 理 人住 所氏 名 印 委 任 状(住所)私儀、今般都合により を(氏名)代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 件 名 鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気令和 年 月 日鹿児島市長 下 鶴 隆 央 殿委 任 者住 所氏 名 印代 理 人住 所氏 名 印 ※この様式は参考ですので、直接記載をしないでください。 注) ・基本料金、電力量料金、割引額(または加算額)で構成してください。 ・③は適宜、行や列を追加してください。 ・端数処理は、入札説明書で確認してください。 ・全校分(97校)の合計を、月毎に記載してください。 積算内訳書(参考)【鹿児島市立川上小学校ほか96校で使用する電気】一金円計契約電力 単 価 力 率力率修正率力率修正額月 額 ※1 予定使用電 力 量単 価 月 額 ※2 単 価 月 額 =①+②-③(kW) (円/kW) 100% (%) (円)(円)※1銭未満切捨(kWh) (円/kWh)(円)※1銭未満切捨(円)※1銭未満切捨1円未満切捨6 6,389 915,9007 6,389 980,9008 6,389 1,282,6009 6,389 1,445,70010 6,389 942,00011 6,389 1,105,40012 6,389 1,042,1001 6,389 970,5002 6,389 956,5003 6,389 957,1004 6,389 948,0005 6,389 953,500合計 12,500,200※3印住所商号又は名称代表者職氏名※2 月額=予定使用電力量×単価代 理 人(割引を適用する電力量等を記載)参 考 総 価 比 較 額積 算 内 訳 書基本料金 ①※1 月額=契約電力×単価×力率修正率※3 参考総価比較額(消費税及び地方消費税を含まない金額)月電力量料金 ② 割引料金 ③ ※この様式は参考ですので、直接記載をしないでください。 注) ・基本料金、電力量料金、割引額(または加算額)で構成してください。 ・③は適宜、行や列を追加してください。 ・端数処理は、入札説明書で確認してください。 ・全校分(6校)の合計を、月毎に記載してください。 積算内訳書(参考)【鹿児島市立東桜島小学校ほか5校で使用する電気】一金円計契約電力 単 価 力 率力率修正率力率修正額月 額 ※1 予定使用電 力 量単 価 月 額 ※2 単 価 月 額 =①+②-③(kW) (円/kW) 100% (%) (円)(円)※1銭未満切捨(kWh) (円/kWh)(円)※1銭未満切捨(円)※1銭未満切捨1円未満切捨6 394 33,3007 394 34,3008 394 38,9009 394 64,70010 394 48,30011 394 48,40012 394 40,9001 394 36,5002 394 43,8003 394 39,6004 394 38,1005 394 38,500合計 505,300※3印積 算 内 訳 書参 考 総 価 比 較 額月基本料金 ① 電力量料金 ② 割引料金 ③(割引を適用する電力量等を記載)代 理 人※1 月額=契約電力×単価×力率修正率※2 月額=予定使用電力量×単価※3 参考総価比較額(消費税及び地方消費税を含まない金額)住所商号又は名称代表者職氏名
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kanri/kysoumu/documents/03-1koukokubun.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。