長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年2月 26日広島県教育委員会教育長 平川 理恵1 調達内容(1) 調達物品及び数量長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務 3台分(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。 (3) 納入期限令和3年4月1日から令和4年3月31日(4) 借入場所広島市中区基町9番 42号広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課(広島県庁東館5階)(5) 入札方法総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は,その端数金額を切り捨てるものとする。 )を入札書に記載し,消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第 376 号(平成 30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって「02Aレンタル・リース」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 広島県内に本社,支社,営業所等を有する者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8514 広島市中区基町9番42号広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課(広島県庁東館5階)電話 (082)513-4994(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年2月 26日(金)から令和3年3月8日(月)まで(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年3月8日(月) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月 10日(水)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月 18日(木) 午前11時 00分イ 場所広島市中区基町10番 52号広島県庁南館1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金及び契約保証金免除(4) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (5) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。 (6) 契約書作成の要否要(7) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒730-8514 広島市中区基町9番42号広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課(広島県庁東館5階)電話 (082)513-4994(ダイヤルイン)ファクシミリ (082)222-1468 - 1 -入 札 説 明 書広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課(広島市中区基町9番42号)TEL:082-513-4994 FAX:082-222-1468調達物品の名称,規格及び数量長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務 3台分 履行期間令和3年4月1日(木)令和4年3月31日(木)履行場所教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月8日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月10日(水) 入札日時令和3年3月18日(木)11時00分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁南館1階 入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月 1 日以降に「02Aレンタル・リース」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 入札辞退届の様式誓約書以外に必要な書類なし(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県教育委員会教育長 様所在地商号又は名称代表者職氏名 印(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )令和3年2月26日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので,必要書類を添えて申請します。 なお,地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること,入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 1 業務名 :長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務(又は調達物品の名称,規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書物品購入・リース契約別紙1誓 約 書令和3年 月 日広島県教育委員会教育長 様所在地商号・名称代表者名 印(担当者名 )今般の長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金及び損害賠償金を支払うこと。 入 札 書¥但し,業務名「長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務」として上記のとおり,広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾のうえ,入札します。 令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広島県教育委員会教育長 様※備考:代理人が入札する場合は,代表者の押印は不要である。 委 任 状令和 年 月 日広島県教育委員会教育長 様委任者(入札参加者)所在地商号又は名称代表者職氏名 ◯印私は,次の者を代理人と定め,次の権限を委任します。 受 任 者 氏 名受任者(代理人)使用印鑑委託事項 令和3年3月18日,広島県庁において行われる長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務に係る入札に関する一切の件(案)契 約 書広島県を甲とし,〇〇〇を乙として,甲と乙は,次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は,その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。 )を甲に賃貸し,甲は,これを賃借することを約した。 1 品 名 分身ロボット OriHime2 規 格 単体動作型3 数 量 3台(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は,令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は,月額金○○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。 )とする。 (賃借料の支払)第4条 乙は,1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし,甲は,乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。 2 甲は,前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは,甲は,乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて,未払の賃借料につき年2.6パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は,支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は,乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (保険)第6条 乙は,貸付物件の賃貸借期間中,必要な保険料を負担するものとする。 (損害賠償)第7条 甲又は乙は,自己の責めに帰すべき理由により,相手方に損害を与えたときは,その損害を賠償するものとする。 (催告解除)第8条 甲は,乙がその債務を履行しない場合において,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。 ただし,その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前項の規定による契約の解除をすることができない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,賃貸借期間に係る賃借料合計額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし,解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 4 甲は,第1項の規定による契約の解除に伴い,損害を被ったときは,乙に対して損害賠償金の支払を請求することができる。 (案)(無催告解除)第9条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の催告をすることなく,直ちにこの契約の全部を解除することができる。 (1) 債務の全部が履行不能であるとき。 (2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか,乙がその債務を履行せず,甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の催告をすることなく,直ちにこの契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部が履行不能であるとき。 (2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 前条第3項及び第4項の規定は,第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 10 条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,催告をすることなく,この契約を解除することができる。 (1) 乙が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け,当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 乙が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け,当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。 )が,刑法(明治 40 年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は,排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。 3 第8条第3項及び第4項の規定は,前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 11 条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,催告をすることなく,この契約を解除することができる。 (1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 乙の役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与(案)していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 乙の役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか,乙の役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。 2 第8条第3項及び第4項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第 12 条 乙は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに甲に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は,前項の場合において,甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 乙は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに甲へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (貸付物件の返還)第13条 甲は,賃貸借期間が満了したとき又は第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは,貸付物件を速やかに返還するものとする。 この場合において,当該返還に要する費用は,乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第 14 条 乙は,第三者にこの契約の履行を委託し,又は契約による権利を譲渡し,若しくは義務を引き受けさせてはならない。 ただし,甲の承諾がある場合は,この限りでない。 (秘密の保持)第15条 乙は,この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。 (実地調査など)第 16 条 甲が,この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,甲は,乙に対し,乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 乙は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。 (疑義の解決)第 17 条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,甲と乙が記名・押印をして,各自その 1通を所持する。 (案)(個人情報の保護)第 18 条 乙は,この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 令和3年4月1日甲 広島県広島市中区基町9番42号広島県契約担当職員広島県教育委員会教育長 平川 理恵 印乙別 記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 乙は,この契約による業務(以下「業務」という。 )を行うに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し,又は解除された後においても,また同様とする。 (収集の制限)第3 乙は,業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 乙は,甲の指示又は承諾があるときを除き,業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。 (適正管理)第5 乙は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 乙は,業務に従事している者(以下「従事者」という。 )に対し,在職中及び退職後において,業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを了知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 乙は,甲の指示又は承諾を得た場合を除き,個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他甲が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 乙は,甲の承諾があるときを除き,業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。 (業務の再委託)第9 乙は,甲の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせること(以下「再委託等」という。 )をする場合には,再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに,再委託等の相手方との契約内容にかかわらず,甲に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 第10 乙は,甲の承諾を得て再委託等をする場合には,委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため,再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに,甲から求められたときは,その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (資料等の返還等)第11 乙は,業務を行うために甲から提供を受け,又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。 ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。 (取扱状況の報告及び調査)第12 甲は,必要があると認めるときは,業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を乙に報告させ,又は随時,実地に調査することができる。 (事故発生時における報告等)第13 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。 (損害賠償)第14 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために生じた経費は,乙が負担するものとする。 (再委託などの禁止)第15 乙は,業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。 ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。 (契約の解除)第16 甲は,この個人情報取扱特記事項に違反したときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。 長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務仕様書1 機器及び数量分身ロボット OriHime 単体動作型 3台2 期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 契約方法等機器賃貸借契約とする。 (別紙契約書のとおり)4 保守要件(1) 初期設定分身ロボット OriHimeを利用するため,初期設定のサポートを行うこと。 (2) 故障等の問合せ窓口賃貸借開始後,分身ロボット OriHimeの動作等に不具合が生じた場合及びその他の問合せについて,受託者が窓口となること。 (3) 対応時間問合せ窓口の受付時間は,平日10時から17時までとする。 その他の時間帯については,広島県教育委員会と協議の上,対応すること。 (4) その他機器の自然故障等(故意の破損等使用者由来の故障以外)については,回数の制限なく無料で交換すること。 5 納入要件業務の実施に当たっては,県教育委員会担当職員と十分に協議・調整を行うとともに県教育委員会担当職員が必要と認め,指示した事項については,その指示に従うこと。 6 その他受託者は,本事業で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。 その他,本事業の遂行上保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。 業務の遂行において疑義が生じた場合は,広島県教育委員会と協議の上,その指示に従って対処すること。 (別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県教育委員会教育長 様所在地商号又は名称業務名 :長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務(又は調達物品の名称,規格及び数量)質問事項(別記様式)入 札 辞 退 届令和 年 月 日(契約担当職員)広島県教育委員会教育長様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印次の入札は,辞退いたします。 業 務 名長期入院生徒の学習支援に係る分身ロボットの賃貸借業務場 所広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課入札予定年月日令和3年3月18日注 この届は,入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか,又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までに必着するものに限る。 )により提出してください。 なお,郵便等により提出する場合に地理的条件等により,入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。 )までにこの届が到達しないおそれがある場合は,併せて,発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
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