広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年2月 26日広島県立福山少年自然の家所長 沼本 愼二1 調達内容(1) 業務名広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家(5) 入札方法契約期間全体の総額で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第 376号(平成 30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「11A施設清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「11D建築物ねずみ害虫駆除」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 本件調達に係る「11A施設清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「11D建築物ねずみ害虫駆除」のいずれの業務についても,全部又は大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 (6) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「11A施設清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「11D建築物ねずみ害虫駆除」のいずれの業務についても契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 (7) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。 (8) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒720-0542 広島県福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家電話(084)935-7166イ 交付期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月9日(火)の午前9時から午後5時まで(月曜日を除く)の間,随時交付する。 ウ 入手方法前記アの場所で直接受け取る,広島県のホームページからダウンロードする,又は郵送により請求すること。 ただし,郵送による請求の場合は,上記イの期間内に必着することとし,返信用の封筒及び切手を同封すること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先前記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年3月9日(火)午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし,郵送等による場合は,前記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月 11日(木)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月 18日(木)午前10時イ 場所福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家管理研修棟2階中研修室ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「11A施設清掃」,「12G空調設備の保守点検」及び「11D建築物ねずみ害虫駆除」資格に限る。 (そのうちのいずれか又は複数の場合を含む。 ))契約金額の100分の10以上の額を納付。 ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,これに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約における特約事項この入札による契約は,広島県議会における当該契約に係る令和3年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。 また,令和4年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は,県は,この契約を解除することができるものとする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (8) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒720-0542 福山市金江町藁江619-2広島県立福山少年自然の家電話(084)935‐7166 ファクシミリ(084)935‐7179 入 札 説 明 書広島県立福山少年自然の家(福山市金江町藁江619-2)TEL:084-935-7166 FAX:084-935-7179業務名 広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務 履行期間令和3年4月1日~令和6年3月31日履行場所 広島県立福山少年自然の家入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月9日(火)仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和3年3月13日(土) 入札日時令和3年3月18日(木)午前10時入札場所広島県立福山少年自然の家管理研修棟2階中研修室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ・労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明できる書類の写し。 ・誓約書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに,書面により提出すること。 (2) 仕様書等の交付を受けた場合は,入札当日返却すること。 ただし,入札参加資格要件に適合しないとされた者については,その通知を受けた日から5日以内に返却すること。 (3)共通仕様書については,広島県庁のホームページに掲載している。 広島県庁HP http://www.pref.hiroshima.lg.jp/トップページ>組織でさがす>財産管理課>広島県施設管理業務共通仕様書3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ちに届け出ること。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成19年 10月 1日以降に「11A施設清掃」,[12G空調設備の保守点検]又は「11D建築物ねずみ害虫駆除」の業務で契約解除され,その後当該業種業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式□ その他〔 〕誓 約 書令和 年 月 日広島県立福山少年自然の家所長 様所 在 地称号・名称代 表 者 名 印(担当者名 )今般の広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 〇 この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 〇 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 〇 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。 入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号又は名称代表者職氏名 印(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )令和3年2月26日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので,必要書類を添えて申請します。 なお,地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること,入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 また,契約担当職員が必要と認めた場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力します。 1 業務名 :広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務2 添付書類( 有 ・ 無 )添付書類有の場合,書類名を記入・労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明できる書類の写し・誓約書入 札 書¥但し,(業務名) 広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務(業務場所)福山市金江町藁江619-2 広島県立福山少年自然の家に係る委託料として上記のとおり,広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上,入札します。 令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)(契 約 担 当 職 員)広島県立福山少年自然の家所長 様委 任 状令和 年 月 日広島県立福山少年の家所長様委任者 所在地商号又は名称代表者職氏名 印私は,次の者を代理人と定め,下記の事項を委任します。 受任者氏名使 用 印 鑑委任事項(業務名 ) 広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務(業務場所) 福山市金江町藁江 619-2広島県立福山少年自然の家に係る見積り及び入札に関する一切の件仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県立福山少年自然の家所長 様所在地商号又は名称業務名 :広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務質問事項 1広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務委託特記仕様書1 業務概要(1) 業 務 名 広島県立福山少年自然の家庁舎総合管理業務(2) 履行場所 福山市金江町藁江619-2 広島県立福山少年自然の家(3) 履行期間 令和3年4月1日から令和6年3月31日 (3年間の長期継続契約)(4) 業務仕様ア 本仕様書に記載されていない事項は,次のうち・ 印の付いた共通仕様書(以下「各共通仕様書」という。 )及び広島県立福山少年自然の家空調・給排水設備保守点検業務委託仕様書による。 ・ 広島県建築物等清掃業務共通仕様書・ 広島県施設警備業務共通仕様書・ 広島県昇降機保守点検業務共通仕様書・ 広島県電気設備保全業務共通仕様書・ 広島県構内交換設備保守点検業務共通仕様書・ 広島県消防用設備等保守点検業務共通仕様書・ 広島県空気調和設備保守点検業務共通仕様書・ 広島県給水設備保守点検業務共通仕様書・ 広島県排水設備保守点検業務共通仕様書・ 広島県ねずみ・昆虫等防除業務共通仕様書・ 広島県監視制御設備保守点検業務共通仕様書・ 広島県建築設備運転・監視業務共通仕様書・ 広島県空気環境測定業務共通仕様書イ 本仕様書及び各共通仕様書等に定めがない事項は,施設管理担当者と協議する。 ウ 発注者の都合,関係する設備等の点検及び事故等により,施設管理担当者が必要と認めた場合は,施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。 エ 受注者は業務に支障をきたさないよう,運転・監視に係る事項,点検・保守の記録,修理の記録,故障及び不具合,清掃業務及び警備業務に係る事項等の業務に関する事項について,前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。 また,受注者の変更がある場合は,後任の受注者が業務に支障をきたさないよう,前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。 2オ 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。 また,その職を退いた後も同様とする。 カ 著作権,特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては,その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 キ 本仕様書の・印,※印又は・印で箇条書きされた選択事項のうち,本業務で適用する事項は,※印又は・印の付いたものとする。 また,「2 共通仕様」以降で業務区分毎に記載されている事項については,「1 (5) 対象業務」で対象業務とされている業務区分の事項を適用する。 (5) 対象業務本仕様書の対象業務は,次のとおりとする。 ・ 運転・監視及び日常点検・保守業務・ 昇降機 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 電気設備(広島県運転・監視業務共通仕様書に係るもの)対象設備一覧は別紙 による。 ・ 電気設備(広島県電気設備保全業務共通仕様書に係るもの)対象設備一覧は別紙 による。 ・ 空気調和設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 給水設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 排水設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 監視制御設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 定期点検等及び保守業務・ 昇降機 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 電気設備(広島県電気設備保全業務共通仕様書に係るもの)対象設備一覧は別紙 による。 ・ 構内交換設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 消防用設備等 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 空気調和設備及び給排水設備 対象設備一覧は別紙「広島県立福山少年自然の家空調・給排水設備保守点検業務委託仕様書」による。 ・ 給水設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 排水設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 監視制御設備 対象設備一覧は別紙 による。 ・ 清掃業務・ 清掃ア 対象業務は,次のとおり。 3・ 日常清掃業務 ・ 日常巡回清掃業務・ 定期清掃業務 ・ ごみ収集業務・ 窓ガラス清掃業務 ・ 外部建具清掃業務・ 外壁清掃業務 ・ 建物周囲清掃業務イ 業務範囲は,別紙1-1「清掃面積等調書」及び別紙1-2「清掃図面」のとおりとする。 なお,日常清掃については,別紙1-3「令和3年度カレンダー」「令和4年度カレンダー」「令和5年度カレンダー」の日程で行うこと。 定期清掃業務については,令和3年度から令和5年度に毎年1回(10月)行う。 窓ガラス清掃業務については,別紙1-4「窓ガラス清掃業務委託仕様書」による。 ・ 警備業務・ 常駐警備ア 業務内容は次のとおり。 ・ 防犯 ・ 防災監視 ・ エレベーター管理・ 鍵管理職員及び関係者への鍵の貸出及び使用についての管理・ 駐車場管理 ・ 出入管理 ・ 遺失物の取り扱い・ 巡回監視 ・ 各種災害時の対応・ 夜間,休日の電話受付 ・ 夜間,休日の緊急時の連絡・ 警備員室に設置の機器等の管理イ 常駐警備員の人員配置及び勤務場所は別紙 による。 ・ 機械警備ア 警備用機械装置の機能及び警戒区域は次のとおり。 ・ 建物外周部のドア,ガラス等の破損及び開閉を感知する機能警戒区域:・ 施設内への侵入者を感知し,表示する機能警戒区域:・ 火災発生を感知する機能警戒区域:・ ガス漏れを感知する機能警戒区域:・ 金庫盗難を感知する機能警戒区域:・ 機械装置及びセンサーの破壊,配線の切断等の異常を監視する機能・ 非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能非常通報押しボタンの位置:4・ 施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能警報盤の位置:・ 警備の開始,解除の操作を行う機能操作位置:・ 基地局に異常等の信号を送信する機能・ 一般公衆回線の断線を監視する機能・ 一般公衆回線が使用中の場合,強制切断して警報信号を送信する機能イ 警備用機械装置センサーの配置は別図 により作成する。 ・ ねずみ・ダニ・昆虫等防除業務・ ねずみ・ダニ・昆虫等防除の業務範囲及び内容は,別紙2-1「ねずみ・ダニ・昆虫等防除作業実施調書」,別紙2-2「ダニ及びムカデ等防除作業方法」,別紙2-3「ねずみ・昆虫等防除作業方法」,別紙2-4「ねずみ・昆虫等防除図面」及び別紙2-5「ダニ防除図面」による。 ・ 空気環境測定業務・ 空気環境測定 対象室一覧は別紙 による。 2 共通仕様等(1) 業務関係図書次の書類を作成し,定められた期日又は業務の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。 ア 運転・監視及び日常点検・保守業務,定期点検等及び保守業務・ 業務計画書 ※ 作業計画書・ 緊急対応連絡表 ・ 防災マニュアルイ 清掃業務・ 業務計画書 ※ 作業計画書・ 清掃資機材一覧表(洗剤・薬剤類を含む)ウ 警備業務・ 警備計画書 ・ 緊急対応連絡表・ 警備業務用機械装置の配置図面(機械警備のみ)エ ねずみ・ダニ・昆虫等防除業務・ 業務計画書 ※ 作業計画書・ 緊急対応連絡表 ・ 使用薬品一覧表オ 空気環境測定業務・ 業務計画書 ※ 作業計画書5(2) 業務の記録次の管理用記録書類を常時閲覧が可能なように整備,保管を行い,業務終了後に提出する。 ア 運転・監視及び日常点検・保守業務,定期点検等及び保守業務・ 台帳類 ・ 計画・報告書類・ 作業日誌類 ・ 運転記録簿・ 点検記録簿等 ・ 計測記録簿・ 事故・修繕・更新記録等 ・ 施設管理担当者との打合せ記録簿イ 清掃業務・ 作業手順書 ・ 作業日報・ 自主点検記録簿 ・ 施設管理担当者との打合せ記録簿・ 計画・報告書類なお,清掃業務については,別紙1-5「庁舎総合管理業務清掃日報」に記入し,報告すること。 ウ 警備業務次の記録は毎日作成し,施設管理担当者に報告すること。 ・ 警備日誌 ・ 入居者名簿・ 鍵授受簿 ・ 拾得物台帳・ 遺失物届出書 ・ 施設管理担当者との打合せ記録簿エ ねずみ・ダニ・昆虫等防除業務・ 計画・報告書類 ・ 作業日誌類・ 施設管理担当者との打合せ記録簿 ・オ 空気環境測定業務・ 計画・報告書類 ・ 作業日誌類・ 計測記録簿 ・ 施設管理担当者との打合せ記録簿(3) 業務責任者業務の実施に先立ち,業務責任者を選任し,次の事項について書面をもって提出する。 なお,業務責任者に変更があった場合も同様とする。 業務責任者は業務を総括及び指揮監督するものとし,関係法令基準等に適合するよう適正な人員配置を行うとともに関係者との連絡調整等を行い,円滑に業務を実施できる者とする。 ※ 氏名 ※ 年齢 ※ 経歴書※ 受注者との雇用関係を証明する書類6(4) 法定資格者等の選任ア 本業務を実施するに当たり,次の法定資格者を選任し,必要な業務を行う。 ・ 第 種冷凍保安責任者 ・ 種 類危険物取扱者・ 建築物環境衛生管理技術者 ・・ エネルギー管理士( ・ 熱管理士 ・ 電気管理士 )・ エネルギー管理員講習修了者( ・ 熱管理講習 ・ 電気管理講習 )イ 清掃業務を実施するに当たり,次の資格者を選任し,必要な業務を行う。 ・ 清掃作業監督者 ・ ビルクリーニング技能士ウ 業務の実施に先立ち,選任した法定資格者等に関する次の事項について書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお,法定資格者等に変更があった場合も同様とする。 ※ 氏名 ※ 生年月日 ※ 経歴書※ 業務に関する資格を証明するもの(5) 業務担当者ア 本業務の実施に先立ち,各業務の担当者に関する次の事項について,書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお,担当者に変更があった場合も同様とする。 各業務担当者は,業務責任者の指示に従って業務を行う能力を有する者とする。 ※ 氏名 ※ 年齢 ※ 経歴書・ 業務に関する資格者証(写)イ 当該施設において,運転・監視及び日常点検・保守業務,定期点検等及び保守業務にあたる業務担当者は,業務を遂行する上で必要となる次の資格等を有する者を配置する。 なお,資格者は重複しても差し支えないものとする。 ・ 第1種電気工事士 ・ 第 種冷凍保安責任者・ ボイラー技士又はボイラー取扱講習修了者・ 第 種圧力容器取扱作業主任者 ・ 種 類危険物取扱者・ 建築物環境衛生管理技術者 ・ 防火対象物点検資格者・ 乙種第 類消防設備士又は同等資格者・ 業務の実務経験 年以上・ 業務の実務経験 年以上(6) 代替要員代替要員を用いる場合は,(5)による。 (7) 業務条件ア 運転・監視及び日常点検・保守業務7運転・監視及び日常点検・保守業務の実施時間は次のとおりとする。 ・ 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))時 分~ 時 分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)・ 休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日,年末年始( 月 日~ 月 日))時 分~ 時 分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)イ 定期点検等及び保守業務定期点検等及び保守業務の実施時間帯は次のとおりとする。 また,実施日は施設管理担当者と協議する。 ・ 9時00分~17時00分(休所日を除く)上記ア,イ以外の時間においても,事故及び故障等の連絡があった場合は直ちに対応すること。 業務時間の変更及び休日等の出勤,並びに事故,故障等の対応及び関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。 ウ 清掃業務(ア) 日常清掃業務等日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間は次のとおりとする。 ・ 火曜日及び金曜日(休所日となった場合はその前日又は後日。 )9時00分~17時00分(イ) 定期清掃業務等定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。 また,実施日は施設管理担当者と協議する。 ・ 休所日 9時00分~17時00分エ ねずみ・ダニ・昆虫等防除業務実施時間帯は次のとおりとする。 また,実施日は施設管理担当者と協議する。 ・ 9時00分~17時00分(昼間業務実施場所に人がいない時)オ 空気環境測定業務空気環境測定の実施時間帯は次のとおりとする。 実施日は施設管理担当者と協議する。 ・ 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))時 分~ 時 分・ 休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日,年末年始( 月 日~ 月 日))時 分~ 時 分(8) 業務の報告8業務関係者は,作業終了後指定する期日までに次の書類を提出する。 (ただし,緊急性のあるものは適宜報告する。 )ア 運転・監視及び日常点検・保守業務・ 計測記録書(各種測定表) 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・ 点検記録書 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・ 作業日誌 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・ 業務報告書 翌月の 日までイ 定期点検等及び保守業務・ 計測記録書(各種測定表) 翌月の5日まで・ 点検記録書 翌月の5日まで・ 作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・ 業務報告書 翌月の5日までウ 清掃業務・ 作業日報 翌日12時まで(翌日が休所日の場合,休所日明け)・ 業務報告書 翌月の5日までエ 警備業務・ 警備日誌他 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・ 警備報告書 翌月の 日までオ ねずみ・ダニ・昆虫等防除業務・ 調査報告書 翌日12時まで(翌日が休所日の場合,休所日明け)・ 業務報告書 翌日12時まで(翌日が休所日の場合,休所日明け)カ 空気環境測定業務・ 計測記録書(各種測定表) 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)・ 業務報告書 翌日 時まで(翌日が休日の場合,休日明け)(9) 廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物及び汚水槽等の清掃により発生した汚泥の処理は受注者の負担とする。 ただし,次のものは除く。 ・ ランプ類 ・ オイル類・ 清掃業務のうち,ゴミの収集,吸殻収集及び汚物収集等による廃棄物・ 広島県立福山少年自然の家空調・給排水設備保守点検業務のうち,発注者が支給した消耗品から発生する廃棄物(但し収集の上発注者に手渡すこと)(10) 建物内施設等の利用当該業務を実施するため,次に示す居室等を利用してもよい。 ・ 業務室 ・ 控室 ・ 倉庫9・ 仮眠室 ・ 浴室(シャワー室) ・ ロッカー・ 休憩室 ・ 什器( )(11) 駐車場の利用施設内の駐車場の利用は次による・ 利用できる(2台分)・ 利用できない(ただし,作業上やむを得ず駐車する必要がある場合は協議すること)3 特記仕様(1) 運転・監視及び日常点検・保守業務ア 運転時間等施設の冷暖房の運転日及び運転時間(ア) 一般室a 冷房月 日~ 月 日の開庁日 時 分~ 時 分b 暖房月 日~ 月 日の開庁日 時 分~ 時 分(イ) 特別室(室名: )a 冷房月 日~ 月 日の開庁日 時 分~ 時 分b 暖房月 日~ 月 日の開庁日 時 分~ 時 分イ 支給材料発注者が支給する材料等は次による。 ・ 工具(機器に付属しているものを除く) ・ 計測機器・ ランプ類 ・ ヒューズ類・ パッキン,Oリング類 ・ 蓄電池用精製水・ 発電機用燃料(オイル含む) ・ フィルター類・ 乾電池類 ・ 塗料(タッチペイント)・ウ 各設備,機器等の特記事項(ア) 電気設備(広島県運転・監視業務共通仕様書に係るもの)a 施設に設置された照明器具のランプ交換を行うこと。 b 電気工作物について,県が別に契約する業者が行う電気設備点検の結果,10又は施設管理担当者の指示により,「保守の範囲」で規定された保守を実施すること。 c 県が別に契約する業者が行う点検等で,停電を伴う作業は,連携・協力し,迅速に作業を進められるよう努めること。 (イ) 空気調和設備a パッケージ形空気調和機又はガスエンジン式パッケージ形空気調和機・ 形空気調和機の運転・監視記録を実施する。 b フィルターの交換次の機器のフィルター交換を実施( ・ する。 ・ しない。 )・ 空気清浄装置 台・ ファンコイルユニット 露出形 台,隠ぺい形 台(2) 定期点検等及び保守業務ア 支給材料発注者が支給する材料等は次による。 ・ ランプ類 ・ ヒューズ類・ 発電機・原動機用の潤滑油及び燃料・ 清缶剤,防錆剤等イ 各設備・機器等の特記事項(ア) 昇降機a フルメンテナンス契約(a) 別紙 に記載する昇降機のうち,フルメンテナンス契約としているものは,定期的に点検・清掃・注油・調整を行うほか,予防保全的に経年劣化を踏まえた機械部品,電気部品の取替修理,消耗品の交換部品,消耗品等の調整,修理及び交換を受注者の負担で行うこと。 (b) 経年劣化及び摩耗した機器の取替及び修理を別紙 に記載する「修理計画書」に基づき行うほか,取替及び修理が必要な機器・部品は次による。 ① 定期検査及び保守点検において,要注意又は不適合となった機器・部品等② 故障した機器,部品③ 経年劣化及び摩耗した機器又は部品④ その他,予防保全的に取替を要する機器・部品等b POG契約(a) 別紙 に記載する昇降機のうち,POG契約としているものは,定期的な点検,清掃,注油,調整,小額の消耗品の補充・交換を行うこと。 機械11部品,電気部品などの修理・取替えは含まないものとする。 (b) 保守点検,定期検査及び故障等により,機器・部品等の交換が必要と判明したときは,速やかに修理計画書(取替,修理内容,見積り等)を施設管理担当者に提出すること。 c 定期検査建築基準法第12条に基づき年1回,一級建築士,二級建築士,建築基準適合判定資格者又は昇降機検査資格者の資格を有する者が,昇降機の総合的な機能を確認する定期検査を行うこと。 d 性能検査労働安全衛生法,クレーン等安全規則に基づく点検が必要な場合は,性能検査を行うこと。 なお,検査に必要な手続き及び費用等の負担は( ・ 発注者 ・ 受注者 )とする。 e 修理計画書次年度に機器,装置の取替及び修理が必要なものについては, 月 日までに修理計画書を提出すること。 f 点検,保守(a) 点検等の作業は,原則として閑散時に行い,エレベータの運行に支障のないよう留意すること。 (b) 作業実施にあたっては,施設管理担当者等と調整をとり,自動運転を停止し,「点検中」の表示板を掲示すること(c) 受注者が本契約に基づき施設管理担当者に供給する機器,構成製品等は,対象エレベータ昇降機製造会社が指定又は推奨する部品とする。 ただし,書面により施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 (d) 部品供給や故障対応について,メーカーの円滑な支援を受けることができること。 g 緊急時の対応突発的な事故,故障に備え技術者を待機させ,県関係者又はかご内からの緊急呼出に1時間以内に対応できること。 また,処置後に報告書を提出すること。 (イ) 電気設備(広島県電気設備保全業務共通仕様書に係るもの)a 定期点検による停電時期は, 月頃とし,停電時間は約 時間程度とする。 b 定期点検等で停電を伴う作業は,事前に施設管理担当者と協議すること。 なお,検査に必要な手続き及び費用等は受注者の負担とする。 c 水質検査(a) 水質検査16月1日~9月30日の期間内に1回,施設管理担当者の指示する給水栓から採水し,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める別紙 の項目(水質検査1)について検査すること。 (b) 水質検査2水質検査1の実施から6ヵ月の期間経過後に1回,施設管理担当者の指示する給水栓から採水し,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める別紙 の項目(水質検査2)について検査すること。 (カ) 排水設備a 汚水槽及び雑排水槽の清掃(a) 業務のため必要な水は支給する。 (b) 清掃後は清掃用具等の忘れ物がないことを確認すると共に,水槽周辺の清掃を行うこと。 (キ) 監視制御設備a 保守上の負担プログラムの変更及び改造を伴わない設定の変更は,本契約に含む。 b 保安停電作業時の対応保安停電作業前後の中央監視設備に関する措置及び確認を行うこと。 13(3) 清掃業務ア 支給材料等次の材料等は,発注者が支給する。 ・ 業務の実施に必要な施設の電気・水・ トイレットペーパー ・ 水石鹸・ 便器洗浄剤 ・ ゴミ袋※ ゴミ運搬用具は,発注者が貸与する。 トイレ洗浄剤の「ピーピースルー」は,受注者が用意し,使用する際に必要量(1回に約200グラム程度)を持参する。 イ 社内研修受注者は,業務担当者の技術,技能の向上を図るため,定期的に研修を実施するものとする。 ウ 注意事項作業実施に当っては,来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意すること。 エ 特記事項(ア) 弾性床の剥離洗浄周期各室の剥離洗浄は,床保護材が塗布されている場合に,別紙1-1「清掃面積等調書」の周期で実施する。 (イ) 弾性床の樹脂床維持剤塗布回数・ 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は2回とする。 (ウ) 硬質床の剥離洗浄周期各室の剥離洗浄は,床保護材が塗布されている場合に,次の周期で実施する。 ・ 玄関ホール 年回 ・ 事務室 年 回・ 会議室 年 回 ・ 廊下及びエレベーターホール 年 回・ 便所及び洗面所 年 回 ・ エレベーターかご内 年 回・ 階 段 年 回 ・ 喫煙スペース 年 回(エ) 繊維床のしみ取り繊維床のしみ取りは,しみの種類により次の方法で実施する。 ・ 水又はベンジンによる方法 ・ しみ取り剤による方法・ 簡易な器具による方法 ・ 吸い取る方法(オ) 繊維床のスポットクリーニング繊維床のスポットクリーニングは,次の方法で実施する。 ・ バフィングパッド方式 ・ パウダー方式(カ) 繊維床の全面クリーニングは,次の方法で実施する。 ・ スクラバー方式 ・ ローラーブラシ(ドライフォーム)方式14・ エクストラクター方式 ・ スチーム方式(キ) 外部建具の著しい汚れのある場合の洗浄周期・アルミニウム製及びステンレス製 年 回(ク) 外壁の洗浄周期・アルミニウム製及びステンレス製 年 回・タイル張り,石張り及びコンクリート打放し 年 回オ 業務の計画作業計画書には,各作業の清掃に使用する洗剤・薬品等及びその使用方法を一覧にしたものを添付すること。 特に水周りの清掃場所の清掃については,カビ及び黒ずみの発生しないような具体的な清掃計画を立てること。 また,作業手順として,別紙1-2「清掃図面」に作業の順番を書き込んだものを添付すること。 カ 業務の報告及び検査実施した清掃作業について実施内容を詳細に記載した作業報告書を発注者に提出し,発注者の検査を受ける。 作業報告書には,各場所ごとの剥離洗浄実施前,実施中,実施後の写真を添付するものとする。 検査に合格した場合は,完了報告書を発注者に提出する。 (4) 警備業務ア 緊急時の措置緊急事態が発生した場合は,速やかに臨機の措置を講じ,施設管理担当者に連絡する。 イ 苦情の解決受注者は,常に,その行う警備業務について,発注者等(警備業務実施場所の周辺住民,通行者等も含む)からの苦情の適切な解決に努め,そのために苦情を受け付けるための窓口を定める。 ウ その他この仕様書に示されていない場合であっても発注者が保安警備上必要と認めた事項については,発注者の指示に従い速やかに実行すること。 エ 特記事項(ア) 常駐警備a 警備員(a) 業務の実施に先立ち,常駐警備員に関する次の事項について,書面をもって施設管理担当者に提出する。 なお,警備員に変更があった場合も同様とする。 ・ 氏 名 ・ 生年月日 ・ 経歴書・ 業務に関する資格者証(写) ・ 受注者との雇用関係を証明する書類15(b) 次の者を配置する。 ・ 警備業法第21条第2項の規定による教育を受けた者・ 防災センター要員講習を受けた者(防災センター等の常駐警備員に限る)(イ) 機械警備a 即応体制の整備基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に,その受信のときから60分以内に当該現場に警備員を到着させること。 (5) ねずみ・ダニ・昆虫等防除業務ア 社内研修受注者は,業務担当者の技術,技能の向上を図るため,定期的に研修を実施するものとする。 イ 注意事項(ア) 業務実施にあたっては,発注者の指示に従うものとし,使用薬品等については,事前に発注者の承認を受けること(イ) 作業完了後であっても,発注者が必要と認め,防除の要請をしたときは施設管理者の指示に従い迅速に対応するものとする。 (ウ) 作業実施に当っては,来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないようにするとともに,食器,食物,衣類,書類等を汚染しないように十分注意すること。 ウ 特記事項(ア) 作業方法専門の知識を有する業務担当者(1組2名)を派遣し生息調査及び駆除を行うものとする。 詳細は,別紙2-1「ねずみ・ダニ・昆虫等防除作業実施調書」,別紙2-2「ダニ及びムカデ等防除作業方法」,別紙2-3「ねずみ・昆虫等防除作業方法」,別紙2-4「ねずみ・昆虫等防除図面」及び別紙2-5「ダニ防除図面」による。 (イ) 調査,駆除等の設置時期ねずみ及びゴキブリの捕獲シート設置は作業月10日までに,調査は作業月20日以降25日までにそれぞれ実施する。 ハエ,蚊の調査及び成虫駆除は作業月10日までに,幼虫駆除は作業月20日以降25日までに実施する。 (ウ) 作業実施日の確認作業実施日は,前日までに電話で施設管理担当者へ確認する。 (エ) 作業計画書作業計画書には,防除作業に使用する薬品等及びその使用方法を一覧にした16ものを添付すること(使用する薬品等については,必ず薬事法第 14 条又は第19 条の2の規定により厚生労働大臣の承認を受けた殺虫剤や殺鼠剤であるかの記載すること)。 また,防除作業の作業手順として,別図2-4「ねずみ・昆虫等防除図面」に各作業の順番を書き込んだものを添付すること。 (オ) 業務報告書及び検査実施した生息調査及び防除作業について実施内容及び結果を具体的に記載した業務報告書(トラップ等設置場所の平面図及び捕獲数の記入を含む)を発注者に提出し,発注者の検査を受ける。 作業報告書には,各動物ごとの防除作業実施前,実施中,実施後の写真を添付するものとする。 ダニ防除については,各部屋ごとの作業の様子が確認できる写真及び作業に使用した薬剤の種類,量が確認できる写真を,各回ごとに添付すること。 検査に合格した場合は,完了報告書を発注者に提出する。 (6) 空気環境測定業務ア 特記事項測定結果が管理基準値に適合しない場合には,その原因を推定し,改善の方法を施設管理担当者と協議すること。 1広島県建築物等清掃業務共通仕様書第1章 一般事項第1節 一般事項1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は,建築物等の清掃に関する業務に適用する。 (2) 共通仕様書に規定する事項は,別の定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。 (3) 清掃業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。 ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番とし,これにより難い場合は,5「質疑に対する協議等」による。 ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面を含む。 )エ 共通仕様書(4)共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない。 2 業務目的(1) 日常清掃業務及び日常巡回清掃業務防塵,拭き,ゴミの収集等の日常的な作業により,汚れ進行度の速い場所や部位の汚れを除去することによって,建築物の衛生的環境の確保,美観の維持,劣化の抑制を図り,快適な住環境(執務環境)を整備するとともに,建築物の各部材,設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 (2) 定期清掃業務防塵,拭き,清浄,保護剤の塗布等の定期的な作業により,日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに,建築物部材を保護することによって,建築物の衛生的環境の確保,美観の維持,劣化の抑制を図り,快適な住環境(執務環境)を整備するとともに,建築物の各部材,設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は,次による。 (1)「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,保全業務の監督を行うことを発注者が指定したものをいう。 (2)「受注者等」とは,当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 2(3)「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。 (4)「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。 (5)「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6)「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7)「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を,書面によって示すことをいう。 (8)「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し,その結果を書面に残すことをいう。 (9)「施設管理担当者の検査」とは,業務の各段階で,受注者が実施した結果等について提出した資料に基づき,施設管理担当者が業務仕様書との適否を確認することをいう。 (10)「施設管理担当者の立会い」とは,業務の実施上必要な指示,承諾,協議及び検査を行うため,施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11)「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。 (12)「業務検査」とは,契約書に規定するすべての業務の完了の確認,又は,毎月の支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために,発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13)「作業」とは,契約図書で定める建築物等の定期点検,臨時点検,日常点検,保守,運転・監視,清掃,執務環境測定及び施設警備に当たることをいう。 (14)「必要に応じて」とは,これに続く事項について,受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (15)「原則として」とは,これに続く事項について,受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (16)「清掃」とは,汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し,快適な環境を保つための作業をいう。 (17)「関係法令等」とは,業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則,その他行政機関が公示し,又は発する基準,指針,通達等をいう。 (18) 「日常清掃」とは,1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。 (19) 「定期清掃」とは,週,月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (20) 「日常巡回清掃」とは,1日1回の日常清掃後,巡回しながら部分的な汚れの除去,ごみ収集等を行う作業をいう。 (21) 「弾性床」とは,ビニル床タイル,ビニル床シート,ゴム床タイル,コイル床タイル等の床をいう。 (22) 「硬質床」とは,陶磁器質タイル,石,コンクリート,モルタル,レンガ等の床をいう。 (23) 「繊維床」とは,カーペットの床をいう。 (24) 「衛生消耗品」とは,トイレットペーパー,便座シート,塵芥収集袋,水石鹸等をいう。 (25) 「適正洗剤」とは,清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので,作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。 34 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち,業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。 (2) 業務の実施に必要な施設の電気,ガス,水道等の使用に係る費用は,特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (3) 清掃に必要な資機材は,受注者の負担とする。 ただし,衛生消耗品を除く。 (4) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は,受注者の負担とする。 ただし,特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。 (5) 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で,契約図書に記載のない附帯的業務は,受注者の負担において行う。 5 質疑に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者および発注者の協議による。 (3) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は,第2節4「業務の記録」の規定による。 6 報告書の書式等報告書の形式は,別に定めがある場合を除き,施設管理担当者の指示による。 7 関係法令等の遵守業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。 第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は,業務の実施に先立ち,実施体制,全体工程,業務担当者が有する資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し,施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし,軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 作業計画書業務責任者は,業務計画書に基づき作業別に,実施日時,作業内容,作業手順,作業範囲,業務責任者名,業務担当者名,安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して,作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 3 貸与資料業務に関する資料は,貸与又は閲覧することができる。 なお,貸与期間は 2 週間を限度とし,施設管理担当者の許可を受けるものとする。 44 業務の記録施設管理担当者と協議した結果について記録し,提出する。 第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために,業務管理体制を確立し,品質,工程,安全等の業務管理を行う。 2 業務責任者(1) 受注者は,業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また,業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2) 業務責任者は,業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え,その周知徹底を図る。 (3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は,特記による。 (2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 4 環境衛生管理体制(1) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の運用は,特記による。 (2) 建築物環境衛生管理技術者は,法令に従い,環境衛生の維持管理に関する監督を行い,衛生的環境の確保に努める。 (3) 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者に定められている場合は,その監督下において,衛生的環境の確保に努める。 5 業務の安全衛生管理(1) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については,業務責任者がその責任者となり,関係法令にしたがって行う。 (2) 業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。 (3) 業務の実施に際し,アスベスト又は PCB を確認した場合は,施設管理担当者に報告する。 6 支給品等の管理支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は,管理台帳等を作成するとともに,適時,現在数量を確認し,盗難,紛失,損傷等のないよう,適切な管理を行う。 57 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては,常に整理整頓を行い,危険な場所には必要な安全措置をとり,事故防止に努める。 (高所作業における転落事故の防止等)(2) 高所,通路上における作業の場合は,職員,施設来所者の安全を確保するための措置を講じる。 (3) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合には,危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上,当該措置をとり,事故を防止する。 (4) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。 8 緊急時の措置災害及び事故等が発生した場合は,人命の安全確保を優先し,適切な措置をとるとともに施設管理担当者に連絡し,二次災害の防止に努める。 事後,速やかにその経緯を施設管理担当者に報告する。 9 火気の取扱い作業等に際し,原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は,あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし,その取扱いに際しては十分注意する。 10 喫煙場所業務関係者の喫煙は,指定した場所において行い,喫煙後は消火を確認する。 11 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。 第4節 業務の実施1 業務の実施業務は,契約図書並びに業務計画書及び施設管理担当者の指示に従って適切に行い,作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は,受注者の責任において復旧する。 また,受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償すること。 2 業務担当者(1) 業務担当者は,その作業等の内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。 (2) 法令により,作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有する者が当該作業を行う。 3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には,あらかじめ施設管理担当者に報告し,承諾を得るものとする。 64 施設管理担当者の立会い次の場合は,施設管理担当者の立会いを受けること。 また,受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は,予め申し出ること。 (1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他,特に施設管理担当者から求めがあった場合5 業務の報告(1) 作業を行なった日は,その日の作業内容を記録し,速やかに施設管理担当者に提出する。 水拭き作業は2「水拭き」(2)により行う。 ⑦樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 10(2)剥離洗浄①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお,洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は,適正な養生を行う。 ②床面の除塵を行う。 除塵作業は,1「除塵」により行う。 ③剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ④吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑤剥離状況を点検し,不十分な箇所がある場合は,再度剥離作業を行う。 ⑥床材表面を中和するため,床磨き機で水洗いを行う。 ⑦吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑧3回以上水拭きを行って,汚水や剥離剤を除去した後,十分に乾燥させる。 水拭き作業は,2「水拭き」(2)により行う。 ⑨樹脂床維持剤をモップで,塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑩樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は,3回(格子塗り)とする。 (2)硬質床硬質床の清掃の作業内容は,2表による。 1-2表 硬質床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1 除塵(1)自在箒又はフロアダスターによる除塵(2)真空掃除機を併用する除塵1-1表 1「除塵」(1)による。 1-1表 1「除塵」(2)による。 2 水拭き(1) 部分水拭き(2) 全面水拭き1-1表 2「水拭き」(1)による。 1-1表 2「水拭き」(2)による。 3 補修 1-1表 3「補修」(2)による。 4 洗浄(1)表面洗浄(床保護材が塗布されている場合)(2)剥離洗浄(床保護材が塗布されている場合)(3)一般床洗浄(床保護材が塗布されていない場合)1-1表 4「洗浄」(1)による。 1-1表 4「洗浄」(2)による。 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 ②床面の除塵を行う。 除塵作業は,1「除塵」による。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。 ⑥2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。 水拭き作業は,2「水拭き」(2)により行う。 ⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 11(3)繊維床繊維床の清掃の作業内容は,1-3表による。 1-3表 繊維床の清掃作業作 業 項 目 作 業 内 容1 除塵(1)真空掃除機による除塵(2)カーペットスイーパーによる除塵2 しみ取り3 補修(スポットクリーニング)4 洗浄(全面クリーニング)真空掃除機で吸塵する。 床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。 しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて,しみを取る。 なお,方法は特記による。 バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。 なお,方法は特記による。 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する。 なお,方法は特記による。 第3節 場所別の清掃1 玄関ホール(1)玄関ホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,2-1表による。 (2)玄関ホールの定期清掃の作業内容は,2-2表による。 2-1表 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床除塵水拭き除塵水拭き1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 1-2表の1「除塵」(1)による。 1-2表の2「水拭き」(1)による。 2 床以外の清掃(1)フロアマット(2)扉ガラス(3)什器備品(4)灰皿(5)ごみ箱(6)金属部分除塵部分拭き除塵吸殻収集ごみ収集除塵真空掃除機で吸塵する。 汚れの目立つ部分は,タオルで水拭き又は乾拭きする。 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。 吸殻を収集し,灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオル,ダストクロス等で埃を取る。 3 日常巡回清掃(1)床(弾性床,硬質床)(2)灰皿(3)ごみ箱(4)フロアマット部分水拭き吸殻収集ごみ収集除塵汚れ,水滴等が付着した部分をモップで拭く。 灰皿を点検して,吸殻を収集し,タオルで拭く。 ごみを収集する。 真空掃除機で吸塵する。 122-2表 玄関ホール(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床洗浄洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 ①1-2表の4「洗浄」(1)又は(3)による。 ②1-2表の4「洗浄」(2)による。 2 床以外の清掃(1)壁(2)フロアマット(3)扉ガラス(4)什器備品(5)照明器具(6)吹出口及び吸込口除塵部分拭き洗浄全面洗浄拭き拭き拭き鳥毛はたき,静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は,水又は適正洗剤を用いて拭く。 適正洗剤又は水を用いて洗浄し,土砂や汚れを取り除く。 なお,適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後,十分に乾燥させる。 ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し,窓用スクイジーで汚れを除去する。 タオルで水拭きする。 汚れは,適正洗剤を用いて除去する。 適正洗剤を用いて管球,反射板,カバー等を拭き,水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は,更に適正洗剤で拭き取り,タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口,吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口,吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口,吸込口,風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し,水拭きして仕上げる。 2 事務室(1)事務室の日常清掃の作業内容は,2-3表による。 (2)事務室の定期清掃の作業内容は,2-4表による。 2-3表 事務室(日常清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)繊維床除塵水拭き除塵1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 1-3表の1「除塵」(1)による。 2 床以外の清掃(1)灰皿(2)ごみ箱吸殻収集ごみ収集吸殻を収集し,灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 132-4表 事務室(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)繊維床洗浄補修洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 1-1表の3「補修」による。 1-3表の4「洗浄」による。 2 床以外の清掃(1)照明器具(2)吹出口及び吸込口(3)ブラインド拭き拭き拭き2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 適正洗剤を用いて,スラット等を拭く。 3 会議室(1)会議室の日常清掃の作業内容は,2-5表による。 (2)会議室の定期清掃の作業内容は,2-6表による。 2-5表 会議室(日常清掃)作 業 対 象 作 業 項 目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)繊維床除塵水拭き除塵1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 1-3表の1「除塵」(1)による。 2 床以外の清掃(1)灰皿(2)ごみ箱(3)什器備品(4)窓台吸殻収集ごみ収集拭き除塵拭き吸殻を収集し,灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオルで水拭きする。 汚れは,適正洗剤を用いて除去する。 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 2-6表 会議室(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)繊維床洗浄補修洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 1-1表の3「補修」による。 1-3表の4「洗浄」による。 2 床以外の清掃(1)照明器具(2)吹出口及び吸込口(3)ブラインド拭き拭き拭き2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 適正洗剤を用いて,スラット等を拭く。 144 廊下及びエレベーターホール(1) 廊下及びエレベーターホールの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,2-7表による。 (2) 廊下及びエレベーターホールの定期清掃の作業内容は,2-8表による。 2-7表 廊下及びエレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床(3)繊維床除塵水拭き除塵水拭き除塵1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 1-2表の1「除塵」(1)による。 1-2表の2「水拭き」(1)による。 1-3表の1「除塵」(1)による。 2 床以外の清掃(1)灰皿(2)ごみ箱吸殻収集ごみ収集吸殻を収集し,灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 3 日常巡回清掃(1)床ア弾性床,硬質床イ繊維床(2)灰皿(3)ごみ箱部分水拭き除塵吸殻収集ごみ収集汚れ,水滴等が付着した部分をモップで拭く。 汚れ等が付着した部分は,カーペットスイーパーで回収して除塵する。 灰皿を点検して,吸殻を収集し,タオルで拭く。 ごみを収集する。 2-8表 廊下及びエレベーターホール(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床(3)繊維床洗浄洗浄洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 ①1-2表の4「洗浄」(1)又は(3)による。 ②1-2表の4「洗浄」(2)による。 1-3表の4「洗浄」による。 2 床以外の清掃(1)壁(2)照明器具(3)吹出口及び吸込口除塵部分拭き拭き拭き鳥毛はたき,静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は,水又は適正洗剤を用いて拭く。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 155 便所及び洗面所(1) 便所及び洗面所の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,2-9表による。 (2) 便所及び洗面所の定期清掃の作業内容は,2-10表による。 (3) 便所及び洗面所に用いる洗浄パット,タオル,モップ等の資機材は,他と区別して専用のものを用いる。 2-9表 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床除塵水拭き除塵水拭き1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(2)による。 1-2表の1「除塵」(1)による。 1-2表の2「水拭き」(2)による。 2 床以外の清掃(1)ごみ箱(2)扉及び便所へだて(3)洗面台及び水栓(4)鏡(5)衛生陶器(6)衛生消耗品(7)汚物容器ごみ収集部分拭き拭き拭き洗浄補充汚物収集ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分は,水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 スポンジで適正洗剤を塗布し,洗浄のうえ,タオルで拭く。 適正洗剤を用いて乾拭きする。 適正洗剤を用いて洗浄し,拭く。 トイレットペーパー,水石鹸等を補充する。 内容物を収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きする。 3 日常巡回清掃(1)床(弾性床,硬質床)(2)ごみ箱(3)洗面台(4)鏡(5)衛生陶器(6)衛生消耗品(7)汚物容器部分水拭きごみ収集拭き拭き洗浄補充汚物収集汚れ,水滴等が付着した部分は,モップで拭く。 ごみを収集する。 汚れた部分は,タオルを用いて拭く。 汚れた部分は,タオルを用いて拭く。 汚れた部分は,適正洗剤で洗浄し,拭く。 トイレットペーパー,水石鹸等を補充する。 内容物を収集する。 2-10表 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床洗浄洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 ①1-2表の4「洗浄」(1)又は(3)による。 ②1-2表の4「洗浄」(2)による。 2 床以外の清掃(1)壁(2)照明器具(3)吹出口及び吸込口(4)換気扇除塵部分拭き拭き拭き拭き鳥毛はたき,静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は,水又は適正洗剤を用いて拭く。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し,水拭きして仕上げる。 166 湯沸室(1) 湯沸室の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,2-11表による。 (2) 湯沸室の定期清掃の作業内容は,2-12表による。 2-11表 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃除塵水拭き1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(2)による。 2 床以外の清掃(1)流し台(2)厨芥容器洗浄厨芥収集適正洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し,タオルで拭く。 次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を適正洗剤で洗浄する。 3 日常巡回清掃床(弾性床,硬質床)部分水拭き汚れ,水滴等が付着した部分をモップで拭く。 2-12表 湯沸室(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃弾性床洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 2 床以外の清掃(1)壁(2)照明器具(3)吹出口及び吸込口(4)換気扇除塵部分拭き拭き拭き拭き鳥毛はたき,静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は,水又は適正洗剤を用いて拭く。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 2-10表の2「床以外の清掃」(4)による。 7 エレベーター(1) エレベーターの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,2-13表による。 (2) エレベーターの定期清掃の作業内容は,2-14表による。 2-13表 エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床(3)フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵真空掃除機で吸塵する。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 1-2表の1「除塵」(1)による。 1-2表の2「水拭き」(1)による。 真空掃除機で吸塵する。 2 床以外の清掃(1)壁・扉・操作盤(2)扉溝部分拭き除塵汚れた部分は,水拭き又は適正洗剤で拭く。 真空掃除機で吸塵する。 3 日常巡回清掃床(弾性床,硬質床)部分水拭き汚れ,水滴等が付着した部分をモップで拭く。 172-14表 エレベータ(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床(3)フロアマット洗浄洗浄洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 ①1-2表の4「洗浄」(1)又は(3)による。 ②1-2表の4「洗浄」(2)による。 適正洗剤や水を用いて洗浄し,土砂や汚れを取り除く。 適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後,十分に乾燥させる。 2 床以外の清掃(1)壁・扉・操作盤(2)照明器具(3)吹出口及び吸込口全面拭き拭き洗浄適正洗剤で拭きあげた後,水拭き及び乾拭きする。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 8 階段(1) 階段の日常清掃の作業内容は,2-15表による。 (2) 階段の定期清掃の作業内容は,2-16表による。 2-15表 階段(日常清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床(3)繊維床除塵水拭き除塵水拭き除塵1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 1-2表の1「除塵」(1)による。 1-2表の2「水拭き」(1)による。 1-3表の1「除塵」(1)による。 2 床以外の清掃(1)手すり(2)窓台拭き除塵拭きタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 2-16表 階段(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床(3)繊維床洗浄洗浄洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 ①1-2表の4「洗浄」(1)又は(3)による。 ②1-2表の4「洗浄」(2)による。 1-3表の4「洗浄」による。 2 床以外の清掃(1)壁(2)照明器具除塵部分拭き拭き鳥毛はたき,静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は,水又は適正洗剤を用いて拭く。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 189 食堂(1) 食堂の日常清掃の作業内容は,2-17表による。 (2) 食堂の定期清掃の作業内容は,2-18表による。 2-17表 食堂(日常清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃弾性床,木製床除塵水拭き1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(1)による。 2 床以外の清掃(1)洗面台(2)鏡(3)窓台拭き拭き除塵スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し,タオルで拭く。 適正洗剤を用いて乾拭きする。 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。 2-18表 食堂(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃弾性床,木製床洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 2 床以外の清掃(1)窓台(2)扉(3)照明器具(4)吹出口及び吸込口拭き洗浄拭き拭き水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。 除塵後,汚れの目立つ部分を適正洗剤を用いて洗浄する。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 1910 浴室,シャワールーム及び脱衣室(1) 浴室,シャワールーム及び脱衣室の日常清掃の作業内容は,2-19表による。 (2) 浴室,シャワールーム及び脱衣室の定期清掃の作業内容は,2-20表による。 2-19表 浴室,シャワールーム及び脱衣室(日常清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)硬質床(浴室,シャワーブース内)(2)弾性床又は木床(脱衣室)洗浄除塵拭き適正洗剤を用いて,モップ又はタオルで洗剤拭き及び水拭きする。 1-1表の1「除塵」による。 適正洗剤を用いて,ブラシ又は床磨き機により洗浄し,水洗いする。 2 床以外の清掃(1)壁(浴室,シャワーブー ス内)(2)灰皿(3)ごみ箱(4)扉(5)洗面台(6)鏡(7)椅子,洗面器(8)水栓・シャワー金具等(9)排水口(10)足拭きマット(11)脱衣箱,脱衣かご(12)消耗品拭き吸殻収集ごみ収集部分拭き拭き拭き拭き拭きごみ収集乾燥拭き補充スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し,タオルで拭く。 吸殻を収集し,灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分を水拭き又は適正洗剤を用いて除去する。 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し,タオルで拭く。 乾拭き及び適正洗剤を用いて仕上げる。 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し,タオルで拭き,整理する。 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し,タオルで拭く。 ごみを収集し,目皿を水で洗う。 足拭きマットを乾燥させる。 タオルで拭き,整理する。 指定された消耗品(石鹸,ペーパー類)を補充する。 2-20表 浴室,シャワールーム及び脱衣室(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容床以外の清掃(1)天井(2)扉(3)照明器具(4)換気扇拭き全面拭き拭き洗浄適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。 適正洗剤を用いて洗剤拭き及び水拭きする。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-10表の2「床以外の清掃」(4)による。 11 喫煙スペース(1) 喫煙スペースの日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,2-21表による。 (2) 喫煙スペースの定期清掃の作業内容は,2-22表による。 202-21表 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床除塵水拭き除塵水拭き1-1表の1「除塵」(1)による。 1-1表の2「水拭き」(2)による。 1-2表の1「除塵」(1)による。 1-2表の2「水拭き」(2)による。 2 床以外の清掃(1)灰皿(2)ごみ箱吸殻収集ごみ収集吸殻を収集し,灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。 3 日常巡回清掃(1)床(弾性床,硬質床)(2)灰皿(3)ごみ箱部分水拭き吸殻収集ごみ収集汚れが付着した部分をモップで拭く。 吸殻を収集し,容器はタオルで拭く。 ごみを収集する。 2-22表 喫煙スペース(定期清掃)作 業 対 象 作業項目 作 業 内 容1 床の清掃(1)弾性床(2)硬質床洗浄洗浄①1-1表の4「洗浄」(1)による。 ②1-1表の4「洗浄」(2)による。 ①1-2表の4「洗浄」(1)又は(3)による。 ②1-2表の4「洗浄」(2)による。 2 床以外の清掃(1)壁(2)照明器具(3)吹出口及び吸込口(4)換気扇除塵部分拭き拭き拭き拭き鳥毛はたき,静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は,水又は適正洗剤を用いて拭く。 2-2表の2「床以外の清掃」(5)による。 2-2表の2「床以外の清掃」(6)による。 2-10表の2「床以外の清掃」(4)による。 第4節 ごみ収集ごみ収集作業の内容は,3-1表による。 3-1表 ごみ収集作業作業対象 作業項目 作 業 内 容ごみ収集 1 中継所から集積所までの運搬2 分別3 梱包ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は,区別して集積所まで運搬する。 集められたごみを種類ごとに分別する。 集められたごみを適当な分量に梱包する。 21第5節 建物外部の清掃1 窓ガラス(1)作業資格者ア 2m以上の高所作業を行う作業員は,労働安全衛生法による講習を受講し修了書を携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。 イ ゴンドラ作業を行う作業員は,ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。 (2)作業内容窓ガラスの清掃の作業内容は,4-1表による。 なお,熱線反射ガラスは,金属皮膜が施されているため窓用スクイジー等で傷をつけないよう作業を行うとともに,微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので,水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 さらに,金属皮膜は強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので,水又は中性洗剤を使用する。 また,飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合も,同様に行う。 4-1表 窓ガラス(定期清掃)作業項目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を塗布し,汚れを除去して,窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし,サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 第6節 外部建具1 適用範囲アルミニウム製及びステンレス製建具に適用する。 2 作業内容清掃作業の内容は,5-1表による。 5-1表 アルミニウム製及びステンレス製(定期清掃)区 分 作業項目 作 業 内 容1通常の汚れ 洗浄 次の作業を行う。 ・刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し,汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い,乾拭きして仕上げる。 2著しい汚れ 洗浄 次の作業を行う。 ・刷毛又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し,汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い,乾拭きして仕上げる。 22第7節 外壁1 適用範囲アルミニウム製,ステンレス製,タイル張り,石張り及びコンクリート打放しに適用する。 2 作業資格者外壁の作業を行う者は,第12第1項第1号の「作業資格者」による。 3 作業内容(1) アルミニウム製及びステンレス製の清掃の作業内容は,6-1表による。 (2) タイル張り,石張り及びコンクリート打放しの清掃の作業内容は6-2表による。 6-1表 アルミニウム製及びステンレス製作 業 項 目 作 業 内 容通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄 次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し,汚水をタオルで拭き取る。 ・水拭きを行い,乾拭きして仕上げる。 6-2表 タイル張り,石張り及びコンクリート打放し作 業 項 目 作 業 内 容通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄 次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ・水拭き又は水洗いをして仕上げる。 第8節 建物周囲1 玄関周り(1) 玄関周囲の日常清掃及び日常巡回清掃の作業内容は,7-1表による。 (2) 玄関周囲の定期清掃の作業内容は,7-2表による。 7-1表 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作業内容床 除塵水拭き自在箒で掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。 汚れの目立つ部分をモップで水拭きする。 7-2表 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作業内容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 2 犬走り犬走りの清掃の作業内容は,7-3表による。 7-3表 犬走り(日常清掃)作業項目 作業内容床 拾い掃き 巡廻して粗ごみを拾う。 233 構内通路構内通路の清掃の作業内容は7-4表による。 7-4表 構内通路(日常清掃)作業項目 作業内容床 拾い掃き 巡廻して粗ごみを拾う。 4 駐車場駐車場の清掃の作業内容は,7-5表による。 7-5表 駐車場(日常清掃)作業項目 作業内容床 拾い掃き 巡廻して粗ごみを拾う。 5 屋上広場屋上広場の清掃の作業内容は,7-6表による。 7-6表 屋上広場(日常清掃)作業項目 作業内容床 拾い掃き 巡廻して粗ごみを拾う。 1広島県ねずみ・昆虫等防除業務共通仕様書第1節 総則1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は,建築物内のねずみ・昆虫等防除に関する業務に適用する。 (2) 共通仕様書に規定する事項は,別の定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。 (3) ねずみ・昆虫等防除業務に係る契約図書は以下によるものとし,相互に補完するものとする。 ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからエの順番とし,これにより難い場合は,5「質疑に対する協議等」による。 ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面を含む。 )エ 共通仕様書(4)共通仕様書の規定は,別の定めがある場合は適用しない。 2 業務目的建築物等において,ねずみ・昆虫等,人の健康を損なう事態を生じさせる恐れのある動物に関する調査,その結果に基づく防除を行なうことにより,衛生的環境の確保を図り,公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。 3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は,次による。 (1)「施設管理担当者」とは,建築物等の管理に携わる者で,保全業務の監督を行うことを発注者が指定したものをいう。 (2)「受注者等」とは,当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (3)「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で,現場における受注者側の責任者をいう。 (4)「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。 (5)「業務関係者」とは,業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6)「施設管理担当者の承諾」とは,受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について,施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7)「施設管理担当者の指示」とは,施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を,書面によって示すことをいう。 (8)「施設管理担当者と協議」とは,協議事項について,施設管理担当者と受注者等とが合議し,その結果を書面に残すことをいう。 (9) 「施設管理担当者の立会い」とは,業務の実施上必要な指示,承諾,協議及び検査を行2うため,施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (10) 「特記」とは,「1適用」の(3)のア,イ及びウに指定された事項をいう。 (11) 「防除」とは,生息しているねずみ・昆虫等の駆除及び発生防止のために必要な予防措置をいう。 (12)「作業」とは,契約図書で定めるねずみ・昆虫等の防除に当たることをいう。 (13)「原則として」とは,これに続く事項について,受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (14) 「ねずみ・昆虫等」とは,建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第4条の4に規定する,ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物をいう。 (15) 「発生場所」とは,ねずみ・昆虫等が,産卵,孵化,脱皮,蛹化,羽化する場所をいう。 (16) 「生息場所」とは,ねずみ・昆虫等が徘徊し,飛翔し,出没する場所,潜み場所等をいう。 (17) 「侵入経路」とは,ねずみ・昆虫等が建物内部または室に侵入する経路をいう。 (18) 「被害状況」とは,人,植物,動物,建物等への加害,食品や材料等への混入,ねずみ・昆虫等による不快感等の状況をいう。 (19) 「食料を取扱う区域」とは,食堂・厨房,喫茶,食品庫,湯沸場等をいう。 (20) 「排水槽」とは,雑排水槽,汚水槽,湧水槽等をいう。 (21) 「阻集器」とは,厨房の排水溝の末端部分に設置され,排水に混じっているごみや油を捕集するためのグリストラップをいう。 (22) 「廃棄物の保管設備」とは,ごみ置き場,荷さばき場等をいう。 (23) 「作業計画」とは,ねずみ・昆虫等の発生場所,発生の恐れのある場所について,どのような方法を用い,どのくらいの期間及び回数で防除を行うか計画し,書面にすることをいう。 (24)「薬品」とは,ねずみ・昆虫等を防除するため,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律(平成25年法律第84号)第14条又は第19条の2の規定により承認を受けた殺虫剤や殺鼠剤をいう。 4 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち,業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。 (2) 業務の実施に必要な施設の電気,ガス,水道等の使用に係る費用は,特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (3) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は,受注者の負担とする。 ただし,特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。 (4) 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で,契約図書に記載のない附帯的業務は,受注者の負担において行う。 5 質疑に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は,施設管理担当者と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更を行う場合は,受注者および発注者の協議による。 (3) (1)の協議を行った結果,契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は,第2節4「業務の記録」(1)の規定による。 36 関係法令等の遵守業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。 第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は,業務の実施に先立ち,実施体制,全体工程,業務担当者が有する資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し,施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし,軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 作業計画書業務責任者は,業務計画書に基づき作業別に,実施日時,作業内容,駆除方法,使用する薬品の名称,作業範囲,業務責任者名,業務担当者名,安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して,作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 3 貸与資料貸与資料は,特記による。 ただし,閲覧後は,現状に復するものとする。 4 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 (2) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし,同一業務内容を連続して行う場合は,施設管理担当者と協議の上,省略することができる。 (3) 業務が終了した場合には,その内容を記載した書面を作成する。 (4) (1)から(3)の記録について,施設管理担当者より請求された場合は,提出又は提示する。 第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために,業務管理体制を確立し,品質,工程,安全等の業務管理を行う。 2 業務責任者(1) 受注者は,業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また,業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2) 業務責任者は,業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え,その周知徹底を図る。 (3) 業務責任者は,業務担当者以上の経験,知識及び技能を有する者とする。 なお,業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は,特記による。 (2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には,あらかじめ施設管理担当4者の承諾を受ける。 4 環境衛生管理体制建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は,その監督下において,衛生的環境の確保に努める。 5 業務の安全衛生管理業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については,業務責任者がその責任者となり,関係法令にしたがって行う。 6 支給品等の管理支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は,管理台帳等を作成するとともに,適時,現在数量を確認し,盗難,紛失,損傷等のないよう,適切な管理を行う。 7 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては,常に整理整頓を行い,危険な場所には必要な安全措置をとり,事故防止に努める。 (高所作業における転落事故の防止,マンホール・水槽内作業における酸欠事故防止等)(2) 高所,通路上における作業の場合は,職員,施設来所者の安全を確保するための措置を講じる。 (3) 業務に当たっては,労働安全衛生規則その他関係法令に従い,必要に応じて防護服,手袋,マスク等を着用する。 (4) 業務を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合,その他危険防止が必要な場合には,危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告の上,当該措置をとり,事故を防止する。 (5) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。 8 緊急時の措置災害及び事故等が発生した場合は,人命の安全確保を優先し,適切な措置をとるとともに施設管理担当者に連絡し,二次災害の防止に努める。 事後,速やかにその経緯を施設管理担当者に報告する。 9 火気の取扱い作業等に際し,原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は,あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし,その取扱いに際しては十分注意する。 10 喫煙場所業務関係者の喫煙は,指定した場所において行い,喫煙後は消火を確認する。 11 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。 第4節 業務の実施51 業務の実施業務は,契約図書並びに業務計画書及び施設管理担当者の指示に従って適切に行い,作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は,受注者の責任において復旧する。 2 業務担当者(1) 業務担当者は,その作業等の内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。 (2) 法令により,作業等を行う者の資格が定められている場合は,当該資格を有する者が当該作業を行う。 3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には,あらかじめ施設管理担当者に報告し,承諾を得るものとする。 4 施設管理担当者の立会い次の場合は,施設管理担当者の立会いを受けること。 (1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他,特に施設管理担当者から求めがあった場合(3) 立会いに当たり,施設管理担当者の防護服等が必要な場合は受注者の負担とする。 5 業務の報告(1) 業務の実施状況及び結果等の記録を報告書としてまとめ,速やかに施設管理担当者に提出する。 (2) 報告書の提出方法及び提出の時期等については,特記又は施設管理担当者の指示による。 第5節 業務の検査受注者は,契約書に基づき,その支払いに係る請求を行うときは次の書類を提出し,発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (1) 契約書,業務仕様書(2) 業務計画書,作業計画書,業務報告書第6節 建物内施設等の利用1 居室等の利用(1) 控室,倉庫等及びその付帯設備並びに什器,ロッカー等の供用については,特記により指定することができる。 (2) 供用室及び供用物は,業務責任者の管理のもと,これらを使用する。 (3) 供用室及び供用物を汚損等の損害を与えた場合は,受注者の責任において復旧する。 2 供用施設の利用(1) 建物内の便所,エレベーター等の一般供用施設は,利用することができる。 (2) 建物内の浴室,シャワー室,休憩室等は,あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。 63 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については,特記による。 第7節 作業用仮設物及び持ち込み資機材等1 作業用足場等(1) 足場,仮囲い等は,受注者の負担とする。 (2) 足場,仮囲い等は,労働安全衛生法,建築基準法,建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い,適切な材料及び構造のものとする。 2 持ち込み資機材等の残置受注者が持ち込む資機材,薬品等は,原則として毎日持ち帰るものとする。 ただし,業務が複数日にわたる場合であって,施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。 なお,残置資機材等の管理は,受注者等の責任において行う。 3 危険物等の取扱い業務で使用する薬品,トラップ,毒物その他の危険物の取扱いは,関係法令等による。 第8節 防除業務一般事項1 防除業務の範囲防除の対象となる部分は,特記による。 2 臨時の措置臨時に新たな防除が必要になった場合には,その旨を施設管理担当者に報告し,指示を受ける。 3 防除業務の報告及び確認(1) 防除業務終了後に,指定された書類をもって,担当者へ報告する。 (2) 職員の指示を受けて防除を省略した部位又は場所は,その旨を報告書に記述する。 (3) 担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には,これに立ち会う。 4 使用する薬品の報告防除に使用する薬品は,あらかじめ担当者の承諾を受ける。 5 注意事項(1) 使用する資機材等は,品質良好なものを使用するものとし,また,受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し,使用する。 (2) 貸与された使用機材は,業務に適したものであることを担当者と業務責任者で確認する。 (3) 防除作業終了後には,必要に応じ,強制換気や清掃等を行う。 (4) 防除作業及び防除作業に用いる機械器具その他の設備の管理は,原則として受注者自ら実施するものとし,これらの業務を他の者に委託する場合は,あらかじめ,受託者の氏名等を施設管理担当者に通知するとともに,受託者から業務の実施状況について報告を受ける等に7より,維持管理の状況は把握するものとする。 (5) 施設管理担当者又は建築物環境衛生管理技術者からの防除作業及び防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して,迅速に対応できる体制を整備しておく。 第9節 防除内容防除に関する作業項目及び作業内容は表1による。 表1 防除作業内容作業項目 作業内容1.生息調査2.作業計画書作成3.防除作業4. 報告書作成ねずみ・昆虫等の発生場所,生息場所及び侵入経路,並びに被害の状況を確認するために,次の方法のうち必要な調査を行う。 ① 聞き取り調査・各室の使用者から生息状況や被害の有無を聞き取る。 ② 目視による調査・虫体,糞,卵鞘,脱皮殻,シミや汚れ等の証跡を調査する。 ③ トラップ調査・ねずみ・昆虫等の種類,生息密度を調査するため,粘着トラップでの捕獲,無毒餌による喫食の有無の確認等の調査をする。 ④ 環境調査・ごみの処理状況,飲食物の保管状況,ねずみ・昆虫等の潜伏場所となる割れ目や隙間の有無,防虫網設置の有無等,対策の有無や有効性を調査する。 調査終了後,生息状況報告書及び作業計画書を作成し,必要な防除方法や薬品散布箇所等の対策を決める。 事前に作成した作業計画書(駆除又は予防作業方法,使用する殺虫剤等の名称,使用方法等)に基づき,施設の環境維持に必要な駆除作業又は発生防止の措置を行う。 生息状況及び防除作業の内容について報告する。 広島県立福山少年自然の家空調・給排水設備保守点検業務委託仕様書1 実施目的広島県立福山少年自然の家に設置された空調設備(冷暖房)及び給排水設備等を常に良好な状態に維持し,少年自然の家の機能を高度に利用するため設備保守点検業務をつぎのとおり行う。 2 履行場所福山市金江町藁江619-2 広島県立福山少年自然の家3 履行期間令和3年4月1日から令和6年3月31日(3年間)4 業務内容受託者は,次のとおり業務を実施するものとする。 (1)業務計画書の提出空調・給排水設備保守点検業務(以下「業務」という)の実施に先立ち,実施連絡体制,全体工程・日程,業務担当者が有する業務実施に必要な資格等,必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成,委託者に提出し,承諾を受ける。 この業務計画書には,業務担当者が有する業務実施に係る資格の証明書等の写し,緊急対応連絡表及びその他資料を添付する。 (2)作業計画書の提出作業開始前に,業務計画書に基づき作業別に,作業内容,作業手順,作業範囲,業務責任者名,業務担当者名,安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成,委託者に提出し,承諾を受ける。 (3)点検及び保守の実施空調・給排水設備(別紙3-1「広島県立福山少年自然の家空調・給排水設備一覧」のとおり)について,関係法令等,取扱説明書及び委託者の指示に従い,次の(ア)(イ)の保守・点検を行う。 実施前に委託者に日時等の都合を確認すること。 なお,保守・点検の定義は,以下のとおりとする。 (ア)点検→設備及びその基礎・固定部等の損傷,変形,腐食,異臭その他異常や故障等の有無及び衛生状態等を調査し,保守や措置の必要性・方法を判断し記録することをいう。 (イ)保守→良好な点検結果を導くため又は点検結果等に基づき,清掃(設備周辺の簡単な除草等を含む),注油(潤滑油,グリス,充填油等。 受託者負担),必要消耗部品(ランプ類,ヒューズ類,パッキン,ガスケット,Oリング類。 受託者負担)取替え,必要消耗剤(清缶材,防錆剤等。 委託者負担)の連絡,補給及び管理,調整及びその他簡易な整備(さび止め,ボルト締め,凍結防止措置等)をいう。 ア 空調(冷暖房)設備保守点検空調(冷暖房)設備を,次の(ア)~(ウ)のとおり定期的に保守点検を行い,点検結果を別紙3-2「空調・給排水設備保守点検表」に記録する。 また,保守点検の結果不良な設備等があれば,不良部分を写真撮影し,不良な設備等の詳細な場所及び不良な部分の位置を委託者の貸し出す当該設備の平面図・立面図の写しに記録する。 また,空調(冷暖房)設備の故障や工事等の場合等には,委託者の指示に従い臨時点検を行う。 (ア)冷暖房期間開始直前に行う保守点検冷房設備のうち空冷式ヒートポンプエアコン,パッケージエアコン,空冷式パッケージエアコンは6月上旬に,暖房設備のうち小型空調機,ファンコイルユニット,空冷式ヒートポンプエアコンは11月上旬に,各冷風又は温風吹き出し口から適正な冷風又は温風がでるよう,埃等が飛び散らないよう措置のうえ,室内機外側のパネル等を水拭きし,掃除機等を使用し冷暖房設備のフィルター・送風口・アルミフィン・ファン等の埃を取り除く清掃を行う。 なお,清掃前・後の状況が確認できるよう冷暖房設備1台ごとに写真を撮影する。 但しその旨と,名称,用途,現在場所及び数量一覧を記載した文書(当該物品の写真を添付)で持込を依頼し委託者の承諾を得た場合を除く。 (3)業務の一工程が終了したときは,当該業務に関連する部分の後片付け及び清掃を行う。 (4)服装等は,業務及び作業に適した服装・履物を身につける。 (5)業務担当者の労働安全衛生管理に関する労務管理については,業務責任者がその責任者となり,関係法令に従って行う。 また,業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。 (6)業務実施に当たって,常に整理整頓を実施する,危険な場所には安全措置を,職員,第三者に危険が及ばないよう措置をする。 (7)業務中及び業務終了後の施錠を徹底し,第三者がボイラー室等設備周辺に侵入することがないよう措置する。 (8)災害及び事故が発生した場合は,人命の安全確保を優先し,適切な措置をとるとともに施設管理担当者に連絡し,二次災害の防止に努める。 事後,速やかにその経緯を委託者に連絡する。 (9)作業等に際し,原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は,あらかじめ委託者に承諾をうるものとし,その取扱いに際しては十分注意する。 (10)業務に関係ない場所及び室への出入りはしない。 (11)業務の内容により代替要員を必要とする場合には,あらかじめ委託者に報告し,承諾を得る。 (12)フロン類は,関係法令に基づき適切に取り扱う。 (13)設備及び施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等とは,相互に協力し合い,設備及び施設の保全に関して円滑な遂行をはかる。 特に災害及び事故の緊急時には,連携し,適切な措置を速やかに行う。 (14)業務以外でも危険箇所や不衛生な状況等を発見した場合は速やかに委託者に連絡する。 清掃面積等調書床清掃・床以外の清掃・日常巡回清掃の作業内容,作業回数,作業時期作業内容 回数 作業内容 回数 作業内容 回数洗面所(1,2階) ビニル床シート 弾性床 19除塵,全面水拭き週1回洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充週2回石鹸水補充12。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 洗剤を利用して,ぬめりを除去する。 便所(障害者用) ビニル床シート 弾性床 3除塵,部分水拭き週2回アコーディオンカーテン・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充週2回 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 談話室 カーペット貼 繊維床 22除塵 週2回什器備品・仕切り部分・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き,ガラスケースの除塵月1回 談話室展示コーナーを含む。 管理棟ポーチ 陶磁器質タイル等 硬質床 113除塵,部分水拭き週2回標本室 ビニル床シート 弾性床 48除塵,部分水拭き週1回 什器備品・台・金属除塵,部分拭き 月1回小研修室1・2,中研修室ビニル床タイル 弾性床 117除塵,部分水拭き週1回 剥離洗浄 3年で1回什器備品・金属部分除塵,窓台除塵部分拭き。 ごみ箱収集。 月1回 什器備品は暖房機,黒板を含む。 大研修室 ビニル床シート 弾性床 128除塵,部分水拭き週1回 剥離洗浄 3年で1回什器備品・金属部分除塵,窓台除塵部分拭き。 ごみ箱収集。 月1回 什器備品は暖房機,黒板を含む。 階段 ビニル床シート 弾性床 63除塵,部分水拭き週2回 剥離洗浄 1年で1回手摺(2階ホール部分も含む)拭き,手すりの金属部分の除塵月1回玄関ホール・下足室ビニル床タイル 弾性床 109除塵,部分水拭き週2回 剥離洗浄 1年で1回フロアマット・畳・什器備品・台・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き,靴箱の前面水拭き月1回 傘たての下を除塵すること。 ホール(2階) ビニル床シート 弾性床 155除塵,部分水拭き週2回 剥離洗浄 1年で1回フロアマット・什器備品・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き月1回廊下 ビニル床シート 弾性床 19除塵,部分水拭き週2回 剥離洗浄 1年で1回陶磁器質タイル 硬質床 26除塵,全面水拭き週2回扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え週2回石鹸水補充1。 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 月2回 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 玄関・下足室(石タイル部分)陶磁器質タイル 硬質床 48除塵,部分水拭き週2回フロアマット・すいた・什器備品・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き月1回 什器備品は下駄箱含む。 傘たての下を除塵すること。 標本室(石タイル部分)陶磁器質タイル 硬質床 24除塵,部分水拭き月1回保健室 ビニル床シート 弾性床 22 剥離洗浄 3年で2回 衛生消耗品補充 月1回 石鹸水補充1。 事務室 ビニル床タイル 弾性床 61 剥離洗浄 3年で2回所長室 ビニル床シート 弾性床 24 剥離洗浄 3年で2回犬走り モルタル 硬質床 57拾い掃き 週1回ベランダ モルタル 硬質床 217拾い掃き 週1回屋上・屋上階段 モルタル 硬質床 422拾い掃き 年1回 7月に1回浴室(障害者用) 陶磁器質タイル 硬質床 6除塵,全面水拭き週1回壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き,扉部分拭き,浴槽洗浄,排水口ごみ除去週1回 カビ・黒ずみが発生した場合,除去すること。 ビニル床タイル 弾性床 54除塵,全面水拭き週2回洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充週2回石鹸水補充12。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 洗剤を利用して,ぬめりを除去する。 月1回 リーダー室の水道のSトラップの清掃。 脱衣所塩ビシート,ビニル床タイル弾性床 37除塵,部分水拭き週1回洗面台・水栓・鏡拭き,扉部分拭き,排水口ごみ除去,金属部分除塵,ロッカー水拭き週1回便所(障害者用)(多目的用)陶磁器質タイル,ビニル床タイル硬質床,弾性床7除塵,全面水拭き週2回扉・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え週2回 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 陶磁器質タイル 硬質床 74除塵,全面水拭き週2回扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え週2回 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 月2回 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 陶磁器質タイル 硬質床 67 洗浄 週2回壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き,扉部分拭き,浴槽洗浄,排水口ごみ除去週2回カビ・黒ずみが発生した場合,カビ取り剤を使用して除去すること。 年2回 壁・洗面台・シャワー天井等のカビを除去すること。 廊下(1,2階) ビニル床タイル 弾性床 170除塵,部分水拭き週2回 剥離洗浄 3年で1回フロアマット・什器備品・金属部分除塵,扉・窓部分拭き月1回階段 ビニル床シート 弾性床 18除塵,部分水拭き週2回 剥離洗浄 3年で1回 手摺拭き 月1回渡り廊下(1,2階) モルタル 硬質床 52拾い掃き 週1回 宿泊棟1と宿泊棟2間。 階段(建物外) モルタル 硬質床 13 拾い掃き 週1回 鳥のフン等は,たわしを利用し除去すること。 食堂 クッションシート 弾性床 225除塵,部分水拭き月2回 剥離洗浄 1年で1回 フロアマット・暖房機除塵,扉ガラス部分拭き 月1回渡り廊下 モルタル 硬質床 343拾い掃き 週2回 フロアマット吸塵 月1回 管理棟と宿泊棟間。 食堂棟犬走り モルタル 硬質床 50拾い掃き 週2回 週1回排水溝の拾い掃きも含む 鳥のフン等は,たわしを利用し除去すること。 食堂前手洗い モルタル 硬質床 3 拾い掃き 週1回洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充週1回 鳥のフン等は,たわしを利用し除去すること。 玄関(1,2階) ビニル床シート 弾性床 24除塵,部分水拭き週1回 剥離洗浄 3年で1回通路(1,2階) ビニル床シート 弾性床 12除塵,部分水拭き週1回 剥離洗浄 3年で1回手洗い(1,2階) ビニル床シート 弾性床 24除塵,部分水拭き週2回洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充週2回石鹸水補充6。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 陶磁器質タイル 硬質床 24除塵,全面水拭き週2回扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え週2回 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 月2回 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 体育室 モルタル 硬質床 440 除塵 週1回床はダストコントロール方式で,油性乳剤(帯電材)を含むダストモップで除塵。 玄関陶磁器質タイル,モルタル硬質床 12 除塵 週2回フロアマット・すいた・什器備品・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き月1回 床は自由箒等で掃いて除塵する。 陶磁器質タイル 硬質床 14除塵,全面水拭き週2回扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え週2回 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 月2回 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 手洗い ビニル床シート 弾性床 14除塵,全面水拭き週2回洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充週2回石鹸水補充6。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 遊技場(1)(2階) モルタル 硬質床 130 除塵 月1回器具(2) モルタル 硬質床 21 除塵 月1回階段 モルタル 硬質床 10 除塵 月1回体育館犬走り モルタル 硬質床 26拾い掃き 週1回 喫煙場所の灰皿ゴミ収集 週2回渡り廊下 モルタル 硬質床 117拾い掃き 週2回 トンネル内クモの巣除去,フロアマット吸塵 週2回 体育館と管理棟間。 体育館 宿泊棟1食堂棟床の清掃日常 定期床以外の清掃 備 考(補充物,作業時期,要注 意事項等)数量等床質 材質等便所(1,2階)洗面所・手洗い(1,2階)便所(1,2階)浴室・浴槽便所管理棟庁舎宿泊棟2(三角棟)便所(1,2階)日常 場 所別紙1-1(別紙1-2 清掃図面)標本室女便所玄関玄関下足室所長室事務室ボイラー室リネン室シーツの窓口談話室保健室印刷室倉庫宿直当直さくらすぎかしまつリーダー室1リーダー室2女便所男便所ポーチ食 堂宿泊棟1宿泊棟2(三角棟)浴室(障)便所(障)男便所洗面所手洗い洗面所犬走り風呂ハロン消火蓄熱槽洗面所女便所男便所小研修室1ロビー大研修室ベランダ印刷室中研修室小研修室2うぐいすきじひばりせきれいほととぎす1女便所男便所宿泊棟1宿泊棟2(三角棟)手洗い1階2階男脱衣女脱衣男浴室女浴室洗面所洗面所管理研修棟1階管理研修棟2階シャワー室シャワー室洗面所洗面所 便所便所ゴミ置き場トイレットペーパー倉庫ホール渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下管理研修棟3階屋 上厨房玄関玄関通路通路犬走り犬走り渡り廊下トンネル渡り廊下バルコニー体育室器具庫(2)器具庫(1)洗面所洗面所玄関便所体育館1階階段階段遊技場(2)体育館2階階段階段玄関周り渡り廊下 ☆屋上階段屋上階段階段談話室外階段階段階段外階段廊下便所(障)便所更衣室昇降機多目的便所洗面所ほととぎす2昇降機注1)清掃対象場所:詳細な清掃場所は「別紙1-1清掃面積等調書」を参照する。 注2)☆は灰皿の位置を表す。 湯沸室別紙1-3令和3年度カレンダー ※金曜に週1回清掃を行っていただくようになります。 ※火・金が休所日の時は前後のいずれかの日にお願いします。 庁舎清掃業務①日常清掃(火・金曜) ①の計:9回×7月+8回×2月+4回×3月=91回②週1回清掃 (金曜) ②の計:5回×3月+4回×9月=51回③ワックス塗布(10月)④窓ガラス清掃(4・6・9月)令和3年4月 ① ② ④ 5月 ① ② 6月 ① ② ④日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 1211 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 31①=9回,②=5回 ①=8回,②=4回 ①=9回,②=4回7月 ① ② 8月 ① ② 9月 ① ② ④日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 44 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 1111 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 1818 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 2525 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30①=9回,②=5回 ①=9回,②=4回 ①=8回,②=4回10月 ① ② ③ 11月 ① ② 12月 ① ②日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 43 4 5 6 7 8 13 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 1110 11 12 13 14 15 20 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 1817 18 19 20 21 22 27 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 2524 25 26 27 28 29 28 29 30 26 27 28 29 30 3131①=9回,②=5回 ①=9回,②=4回 ①=4回,②=4回令和4年1月 ① ② 2月 ① ② 3月 ① ②日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 129 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 1916 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 2623 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 3130 31①=4回,②=4回 ①=4回,②=4回 ①=9回,②=4回新型コロナウイルス等の関係で,利用者が少ない月がある場合は,日常清掃の実施日を他の月に振り替えて実施するよう,委託者と受託者で協議するものとする。 別紙1-3令和4年度カレンダー ※金曜に週1回清掃を行っていただくようになります。 ※火・金が休所日の時は前後のいずれかの日にお願いします。 庁舎清掃業務①日常清掃(火・金曜) ①の計:9回×7月+8回×2月+4回×3月=91回②週1回清掃(金曜) ②の計:5回×4月+4回×8月=52回③ワックス塗布(10月)④窓ガラス清掃(4・6・9月)令和4年4月 ① ② ④ 5月 ① ② 6月 ① ② ④日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 43 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 1110 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 1817 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 2524 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30①=9回,②=5回 ①=9回,②=4回 ①=8回,②=4回7月 ① ② 8月 ① ② 9月 ① ② ④日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 33 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 1010 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 1717 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 2424 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 3031①=9回,②=5回 ①=9回,②=4回 ①=9回,②=5回10月 ① ② ③ 11月 ① ② 12月 ① ②日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 5 1 2 32 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 109 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 1716 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 2423 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 3130 31①=8回,②=4回 ①=9回,②=4回 ①=4回,②=4回令和5年1月 ① ② 2月 ① ② ③ 3月 ① ②日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 48 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 1115 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 1822 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 2529 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31①=4回,②=4回 ①=4回,②=4回 ①=9回,②=5回新型コロナウイルス等の関係で,利用者が少ない月がある場合は,日常清掃の実施日を他の月に振り替えて実施するよう,委託者と受託者で協議するものとする。 別紙1-3令和5年度カレンダー ※金曜に週1回清掃を行っていただくようになります。 ※火・金が休所日の時は前後のいずれかの日にお願いします。 庁舎清掃業務①日常清掃(火・金曜) ①の計:9回×6月+8回×3月+4回×3月=90回②週1回清掃(金曜) ②の計:5回×3月+4回×9月=51回③ワックス塗布(10月)④窓ガラス清掃(4.・6・9月)令和5年4月 ① ② ④ 5月 ① ② 6月 ① ② ④日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 5 6 1 2 32 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 109 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 1716 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 2423 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 3030①=8回,②=4回 ①=9回,②=4回 ①=9回,②=5回7月 ① ② 8月 ① ② 9月 ① ② ④日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 5 1 22 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 99 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 1616 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 2323 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 3030 31①=8回,②=4回 ①=9回,②=4回 ①=9回,②=5回10月 ① ② ③ 11月 ① ② 12月 ① ②日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 28 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 915 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 1622 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 2329 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 3031①=9回,②=4回 ①=8回,②=4回 ①=4回,②=4回令和6年1月 ① ② 2月 ① ② 3月 ① ②日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 27 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 914 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 1621 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 2328 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 3031①=4回,②=4回 ①=4回,②=4回 ①=9回,②=5回新型コロナウイルス等の関係で,利用者が少ない月がある場合は,日常清掃の実施日を他の月に振り替えて実施するよう,委託者と受託者で協議するものとする。 (別紙1-4)窓ガラス清掃業務委託仕様書1 業務目的福山少年自然の家管理研修棟,宿泊棟,三角棟及び食堂棟の窓ガラス清掃を業者に委託する。 2 実施月4月,6月,9月3 業務内容(1)窓ガラスの洗浄・・・4月・ガラス面に中性洗剤を塗布して汚れを除去し,窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する(サッシの溝やサッシ全体の清拭を含む。 )。 (2)網戸の清掃・・・4月・網戸の埃を掃除機で吸取り,除塵を行う。 (3)宿泊棟及び三角棟の内窓の清掃・・・6月及び9月・宿泊棟及び三角棟の全ての内窓の清掃を,日常清掃の時間帯の中で,6月及び9月に一通り行う。 4 清掃場所宿泊棟及び三角棟,食堂棟の窓ガラス両面食堂棟のガラス面積 約80㎡ 清掃面積 約160㎡三角棟のガラス面積 約84㎡ 清掃面積 約168㎡宿泊棟のガラス面積 約170㎡ 清掃面積 約340㎡管理研修棟の窓ガラス面積 約239㎡ 清掃面積 約478㎡5 業務完了の通知,検査業務完了後,検査職員の検査を受け,報告書を提出する。 6 留意点(1)窓ガラスの清掃で,2m以上の高所作業を行う作業員は,労働安全衛生法による講習を受講し,終了書を携帯している者又は高所作業車運転技能講習修了者とする。 また,ゴンドラ作業を行う作業員は,ゴンドラ安全規則の講習修了者とする。 作業開始までに,資格書の写しを提出すること。 (2) 利用団体の活動を優先させるため,日程については委託者と受託者が協議して決定すること。 洗面所(1,2階) 除塵,全面水拭き 金洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充火・金石鹸水補充12。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 洗剤を利用して,ぬめりを除去する。 便所(障害者用) 除塵,部分水拭き 火・金アコーディオンカーテン・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充火・金 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 談話室 除塵 火・金什器備品・仕切り部分・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き,ガラスケースの除塵第1週 談話室展示コーナーを含む。 管理棟ポーチ 除塵,部分水拭き 火・金標本室 除塵,部分水拭き 金 什器備品・台・金属除塵,部分拭き 第1週小研修室1・2,中研修室 除塵,部分水拭き 金 剥離洗浄 4年度10月 什器備品・金属部分除塵,窓台除塵部分拭き。 ごみ箱収集。 第1週 什器備品は暖房機,黒板を含む大研修室 除塵,部分水拭き 金 剥離洗浄 4年度10月 什器備品・金属部分除塵,窓台除塵部分拭き。 ごみ箱収集。 第1週 什器備品は暖房機,黒板を含む階段 除塵,部分水拭き 火・金 剥離洗浄 手摺(2階ホール部分も含む)拭き,手すりの金属部分の除塵 第1週玄関ホール・下足室 除塵,部分水拭き 火・金 剥離洗浄フロアマット・畳・什器備品・台・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き,靴箱の前面水拭き第1週 傘たての下を除塵すること。 ホール(2階) 除塵,部分水拭き 火・金 剥離洗浄 フロアマット・什器備品・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き 第1週廊下 除塵,部分水拭き 火・金 剥離洗浄除塵,全面水拭き 火・金扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え火・金石鹸水補充1。 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 第1・3週 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 玄関・下足室(石タイル部分) 除塵,部分水拭き 火・金フロアマット・すいた・什器備品・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き第1週 什器備品は下駄箱含む。 傘たての下を除塵すること。 標本室(石タイル部分) 除塵,部分水拭き 第1週保健室 剥離洗浄 衛生消耗品補充 第1週 石鹸水補充1。 事務室 剥離洗浄所長室 剥離洗浄犬走り 拾い掃き 金ベランダ 拾い掃き 金屋上・屋上階段 拾い掃き 7月 7月に1回浴室(障害者用) 除塵,全面水拭き 金壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き,扉部分拭き,浴槽洗浄,排水口ごみ除去金 カビ・黒ずみが発生した場合,除去すること除塵,全面水拭き 火・金洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充火・金石鹸水補充12。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 洗剤を利用して,ぬめりを除去する。 第1週 リーダー室の水道のSトラップの清掃脱衣所 除塵,全面水拭き 金洗面台・水栓・鏡拭き,扉部分拭き,排水口ごみ除去,金属部分除塵,ロッカー水拭き金便所(障害者用)(多目的用)除塵,全面水拭き 火・金扉・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え火・金 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 除塵,全面水拭き 火・金扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え火・金 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 第1・3週 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 洗浄 火・金壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き,扉部分拭き,浴槽洗浄,排水口ごみ除去火・金 カビ・黒ずみが発生した場合,除去すること4月・9月 年2回,壁・洗面台・シャワー・天井等のカビを除去すること。 廊下(1,2階) 除塵,部分水拭き 火・金 剥離洗浄 フロアマット・什器備品・金属部分除塵,扉・窓部分拭き 第1週階段 除塵,部分水拭き 火・金 剥離洗浄 手摺拭き 第1週渡り廊下(1,2階) 拾い掃き 金 宿泊棟1と宿泊棟2間階段(建物外) 拾い掃き 金 鳥のフン等は,たわしを利用し除去すること。 食堂 除塵,部分水拭き 月2回 剥離洗浄 毎年10月 フロアマット・暖房機除塵,扉ガラス部分拭き 第1週渡り廊下 拾い掃き 火・金 フロアマット吸塵 第1週 管理棟と宿泊棟間食堂棟犬走り 拾い掃き 火・金 金排水溝の拾い掃きも含む 鳥のフン等は,たわしを利用し除去すること。 食堂前手洗い 拾い掃き 金洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充金 鳥のフン等は,たわしを利用し除去すること。 玄関(1,2階) 除塵,部分水拭き 金 剥離洗浄通路(1,2階) 除塵,部分水拭き 金 剥離洗浄手洗い(1,2階) 除塵,部分水拭き 火・金洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充火・金石鹸水補充6。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 除塵,全面水拭き 火・金扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え火・金 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 第1・3週 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 体育室 除塵 金床はダストコントロール方式で,油性乳剤(帯電材)を含むダストモップで除塵玄関 除塵 火・金フロアマット・すいた・什器備品・金属部分除塵,扉ガラス部分拭き第1週 床は自由箒等で掃いて除塵する。 便所 除塵,全面水拭き 火・金扉・便所へだて・汚物容器部分拭き,洗面台・水栓・鏡拭き,金属部分除塵,衛生陶器洗浄,汚物収集,排水口ごみ除去,衛生消耗品補充,スリッパ揃え火・金 大便器はトイレットペーパー・汚物入れ袋予備1。 第1・3週 大便器,小便器にピーピースルーを散布すること。 手洗い 除塵,全面水拭き 火・金洗面台洗浄,水栓・鏡拭き,金属部分除塵,排水口ごみ除去,ごみ収集,衛生消耗品補充火・金石鹸水補充6。 棚にトイレットペーパー・汚物入れ袋の予備数個。 遊技場(1)(2階) 除塵 第1週器具(2) 除塵 第1週階段 除塵 第1週体育館犬走り 拾い掃き 金 喫煙場所の灰皿ごみ収集 火・金渡り廊下 拾い掃き 火・金 トンネル内クモの巣除去,フロアマット吸塵 火・金 体育館と管理棟間別紙 1-5場 所 備 考(補充物,作業時期,要注 意事項等)庁舎総合管理業務清掃日報管理研修棟庁舎食堂棟 宿泊棟2(三角棟)体育館床の清掃※金=金曜日清掃(週1回清掃)※火・金=火曜日・金曜日清掃(週2回清掃)床以外の清掃※金=金曜日清掃(週1回清掃),※火・金=火曜日・金曜日清掃(週2回清掃),第1週=第1週清掃便所(1,2階)4年度10月洗面所・手洗い(1,2階)毎年10月4年度10月提出日:令和 年 月 日( ) 清掃実施担当者: 令和 年 月 日( )の清掃内容は○印をつけた部分です。 便所(1,2階)宿泊棟1浴室・浴槽便所(1,2階)3・5年度10月ねずみ・ダニ・昆虫等防除作業実施調書 次の調査,防除をそれぞれ○印を付された月に実施する。 ねずみ・ゴキブリ生息調査場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月食堂棟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ハエ,蚊生息調査場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月食堂棟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○食堂西側排水溝 ○ ○ ○ ○ ○ ○体育館裏炊さん場西側排水溝 ○ ○ ○ ○ ○ ○場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月食堂棟 ○ ○ハエ,蚊幼虫防除場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月食堂棟 ○ ○食堂西側排水溝 ○ ○体育館裏炊さん場西側排水溝 ○ ○ダニ防除場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月宿泊棟・三角棟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ムカデ防除場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月宿泊棟・三角棟周辺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○別紙2-1ねずみ・ゴキブリ駆除(但し,ねずみが食堂棟に発生する場合,次の月のほか発生時随時,機械的(物理的)防除を行う等対策をとる)。 (別紙2-2)ダニ及びムカデ等防除作業方法次のとおり,ダニ及びムカデ等の防除作業を行う。 1 業務内容ダニ防除については,福山少年自然の家の宿泊棟,三角棟の各部屋のベット,畳,カーペット,敷き布団,毛布,押入れ等のダニ防除作業を行う。 ムカデ防除については,宿泊棟及び三角棟周辺に,ムカデ忌避剤を散布する。 2 業務実施予定日(1) ダニ防除年間7回とし,3~9月まで,毎月行う。 薬剤は,レック株式会社 バルサン第2類医薬品プロEX「ダニ,ノミ,ゴキブリ,トコジラミ等に対応するもの」を散布すること。 ※ 1回の散布に使用するバルサンは,6~8畳用が4個,12~16畳用が24個(2) ムカデ防除年間7回とし,4~10月の毎月に1回行う。 ※ 粉タイプのムカデ忌避剤を散布すること。 3 業務履行場所(1) ダニ防除宿泊棟,三角棟配置,広さ等については,別紙2-5「宿舎」(宿泊棟・三角棟)参照(2) ムカデ防除宿泊棟及び三角棟周辺4 負担の範囲薬剤の購入費及び作業に係る費用については受託者が負担すること。 作業後に行う宿舎等の清掃は発注者が行うこと。 5 留意事項(1) 作業をする際に,作業中であることが利用者に分かるよう,部屋の入り口の部分に貼り紙をすること。 (2) 作業日程については,利用客の事情により変動する場合があるので,その際は,協議によること。 (3) 布団等については,作業中に移動させた場合は,元の形態に戻しておくこと。 1(別紙2-3)ねずみ・昆虫等防除作業方法次のとおりねずみ・昆虫等の防除作業を行う。 1 生息状況調査(1)ねずみ① 痕跡調査ねずみの種類や生息の有無,範囲等を調査し防除作業計画の資料とする。 ア 目視による調査ねずみ類の発生が多いと思われるのは食料のある場所,比較的暖かい場所,外部との往来がしやすい場所などであり,食堂,厨房,食料庫,検収室及び食堂用ゴミ置場を中心に調べる。 イ トラップによる調査ねずみの生息状況を推測するため,ねずみ用粘着トラップを配置する。 捕獲は種類の確定,捕獲された数と揚所を明確に記録する。 その後の防除や防鼠工事,効果判定の材料とするためであるが,ねずみが生息していても捕獲されない場合もあるので注意する。 ウ 聞き取り調査各区域の職員等から生息状況を聞き取る。 ② 生息環境の調査ねずみの繁殖に影響する温度,餌や営巣場所など環境条件をあらかじめ調査し,生息に適するかどうかを明らかにし,以後の防除作業に役立てる。 ア 管理状況の調査・清掃状況:厨房機器,統し台,床,排水溝などにゴミが付着していないか,よく磨かれているかなどの清掃状態・整理整頓状況:棚が乱雑で,・ダンボールや包装材が放置されていないかなど・食物管理状況:食物や食品材料が放置されていないかなど・残菜管理状況:生ゴミが放置されていないか,ゴミ箱は清掃されてゴミが付着していないかなどイ 施設・設備の調査以下の点を施設と外部の境界付近も併せて重点に調査する。 ・壁や天井にねずみの侵入できる隙間はないか・天井や壁,床,カウンター,食器棚との接合部にねずみの侵入できる隙間はないか・排水系統からのねずみの侵入はないか・厨房機器の下部は清掃ができる構造になっているか・移動・侵入経路は把握できるか③ 被害調査食品,設備,備品などの咬害,汚染による物的(経済的)被害,外部寄生虫や病原体媒介による衛生的被害,不快感を与える精神的被害など様々な観点から,被害の場所と程度について調べる。 ア 経済的被害汚染や損傷を受けた品物の種類,数量ならびに食品の嗜好性などについて調べる。 壁,扉,配線,配線,配管,什器などの咬害の有無も調べる。 2イ 衛生的被害ねずみに寄生するイエダニによって職員が刺咬害を受ける場合もあるので,皮膚の腫れやかゆみの有無等から判断する。 刺され跡のような腫れは,他の原因でも起きることがあるので,他の状況等も加味して慎重に判断する。 (2)ゴキブリ① 環境調査チャバネゴキブリの調査は,厨房を中心とした熱源や水回り,クロゴキブリなどの大型種は建物周辺や下水道,側溝などまで広範に,その周辺の整理整頓の状況,発生や潜伏に関与する電気機器類の設置状況・隙間の有無,侵入や移動を促す配管設備などの状況について調査する。 とくに以下のような設備や場所を詳細に調査する。 具体的には,食器棚,収納棚,食品保管庫,調理台,ガス台,流し台,カウンター周辺,冷蔵庫,消毒器,冷凍庫,湯沸し設備,ロッカー,タイルの壊れた隙間,壁の隙間,排水管周囲,マンホール等,下水溝,浄化槽,配電盤,コードカバー,スイッチボックス,空調ダクト周辺,ダンボール,捨て場,押入れ,物置など。 ② 生息調査糞,卵鞘,脱皮殻などローチスポットの存在を探す。 また,追い出し(フラッシング)効果のあるピレスロイド系殺虫剤を,潜伏の可能性がある隙間などに軽く処理し,飛び出してくる個体の有無を確認する。 粘着式トラップによる捕獲調査を行い,種類,捕獲個体数,ステージ(成虫・幼虫齢)などを確認する。 トラップを用いた調査では,以下のことに注意する。 ・配置数と場所:生息,潜伏場所の周辺に,3~5㎡に1個の割合で置く。 ・設置期間:原則として3~5日間。 生息密度の高い場所では3日間が望ましい。 ・幼虫の扱い:トラップ上で艀化した幼虫数は,捕獲数から除く。 目視法で生息を確認する場合は,懐中電灯を活用し調査個所の隅々まで丁寧に調査する。 ③ 被害調査食べ物,食品包装材,書籍などの食害,食器類,家具調度品,壁,敷物,床などの汚染,衣料品などの汚損,ゴキブリの侵入による電気器具,通信,OA 機器類の故障や発火事故など,被害状況を注意深く観察し,記録する。 また,職員にゴキブリの目撃や被害状況,不快感などの聞き取りを行い,問題意識を把握し,駆除計画に役立てる。 (3)蚊① 事前調査特定建築物の内部では主にチカイエカを防除対象とする。 しかし,外周ではアカイエカ,ヒトスジシマカも対象として考慮する。 調査では,幼虫(ボウフラ)の発生源を探し出すことが一番大切であり,防除業務委託においても発生源の特定が重要となる。 ② 環境調査周辺まで広げて調査する。 建物内部は建物の排水系や浄化槽の位置がわかる図面を入手する。 湧水槽や浄化槽の排水槽などがどのような構造を持っているか,他の施設との関連はどうかなどを調べる。 ③ 生息調査ア 幼虫調査3発生源と思われる水域で幼虫の生息を目視で調査する。 被害のある場合は,その周辺を特によく調査する。 幼虫をすくい取り,種を確定する。 発生源が小水域の場合は,目視で幼虫数を数える。 湧水槽や池などの中~大水域では,水の表面をひしゃくで素早くすくい取る。 捕獲された幼虫の種を確認し,卵塊の形状や卵数からチカイエカかアカイエカかを判断する。 イ 成虫調査被害が発生した場所で,日中窓際や机の下,カーテンの裏などの薄暗いところを中心に休止している蚊の有無を調べる。 チカイエカでは休止している個体数を調査することが望ましい。 特に発生源が近くにある部屋の中で,蚊の休止が確認できる壁面を選び,10㎡くらいの面積について個体数を記録する。 発生源と思われる湧水槽などでは,マンホールの蓋をあけ,蓋の内側に粘着シート(10×20㎝くらいの粘着面を持つシート)やハエとりリボンを吊るして,2~7日間捕獲を行い,1日1シートあたりの捕虫数を数える。 捕獲された個体は種の確認をする。 また施設内ではライトトラップ(昆虫が光に集まる習性を利用して粘着シートなどで捕獲するトラップ)を用いて捕獲し,その結果も参考資料として活用する方法もある。 外周では,被害が報告された揚所の周辺や発生源に近いところなどで,成虫を吸虫管などで捕獲する。 更に詳しく調べたい場合は炭酸ガス+ライトトラップで捕獲し,成虫を確認する。 ④ 被害調査蚊による被害はほとんどが痒みであるが,痒みの原因は必ずしも蚊とは限らないので,まず,痒みが蚊かどうかを確認する。 また,ユスリカなどの他の飛翔性昆虫を,蚊と間違えていることもあるので,よく見極める。 蚊は種類により発生場所や吸血時間・時期に違いがある。 ヒトスジシマカのようなヤブカ族は昼間吸血するが,アカイエカ,チカイエカの様なイエカ族は夜間吸血するので,刺される時間帯などからも判断する。 冬でも蚊による吸血があれば,チカイエカと判断する。 吸血被害が発生する場所,時間帯,季節,被害者数などを聞き取り,記録をとる。 (4)コバエ類「コバエ」は分類学上の種類ではなく,ハエ目に属する小型の飛翔昆虫全体の総称として用いられている。 したがって分類学的には「ハエ」の仲間ではなく,「カ」の仲間に属するものも含まれている。 問題となる主な種類は次に示す場所によく見られるので,まず問題となるコバエ類の種を確定し,それぞれに応じた調査を行う。 ・チョウバエ:水分の多い汚泥,浄化槽,排水溝など。 ・ノミバエ:主として動物の死体,糞などの動物質など。 ・ショウジョウバエ:腐敗した果実や野菜など。 ・クロバネキノコバエ:油粕など。 ・ハヤトビバエ:腐敗した動植物,糞など。 ・ニセケバエ:腐敗した植物質など。 ① 環境調査厨芥,動物の死体や糞,腐敗有機物など,幼虫が発育する発生源が存在する,厨房,トイレ,下水周りなどを目視調査し,さらに被害場所を聞き取りによって把握し,施設図面に状況を記入する。 ② 生息調査4ハエ取りリボン,粘着シート(10cm×20cm),粘着式ライトトラップ等を 1 週間ほど設置して捕獲する。 浄化槽などではマンホールの蓋の下に粘着シートを吊るして捕獲し,これを数回繰り返す。 トラップがない場合には,窓や壁に一定面績(約10㎡)を定め,そこに休止する個体数を記録する。 2 防除(1)ねずみ① 機械的(物理的)防除粘着トラップ,捕鼠器でねずみを捕獲するときは,捕鼠効率の高い場所を選んで設置する。 ア 粘着トラップ捕鼠器の使用後に粘着トラップを配置するか,捕鼠器と併用するか,粘着トラップのみを配置するかは,状況によって判断する。 粘着トラップは,生息数が少なく,かつ生息場所が限定されている場合や,非常に多くのねずみの生息がある場合に十分な効果がある。 ハツカねずみを対象にする場合はこれより小さくする。 エ 毒餌の配置事前の調査に基づいて,ねずみの生息場所,通路,餌場,休息場所などに配置し,配置場所は,原則として防除期間中は変えない。 人が触れる恐れのある場所や食品の近くには配置しない。 また,抗凝血性殺そ剤の場合は 7~8 日以上,昼夜連続して配置する。 忌避性が少ないので前餌ならしをせずに初めから毒餌を配置してもよい。 薬剤は1カ所に20~30gを目処として配置し,喫食量によって増減する。 急性毒餌は 2~3 日間の配置にとどめるが,はじめの数日,喫食性の良い無毒の餌で餌慣らしをすることを考慮する。 オ 忌避剤の処理市販されている液剤または咬害防止兼延焼防止用パテを,咬害防止対策や防鼠工事に使用する。 防鼠工事に使用するときは,ねずみの通路となる穴の遮蔽物にそのまま塗布する。 忌避剤は毒性が強いものや,刺激性が強いものがあるので使用法をよく理解してから使用する。 (2)ゴキブリ① 化学的防除ア 残留処理(ア)殺虫剤の種類,剤型有機リン系のフェニトロチオン,ダイアジノン,フェンチオン・クロルピリホスメチルなどを使用する。 剤型としては乳剤,水性乳剤,マイクロカプセルがよいが,製品によって溶剤,香料等の組成が違うことから,しみや臭いの問題を考慮し,製剤の選択を行う。 (イ)処理量乳剤は水で通常10倍希釈するが,製品により原体濃度が違うものもあることから,薬液は原体濃度が0.5~1%で施用する。 薬液処理量は1㎡あたり50mlを標準とする。 (ウ)使用機器建築物内では,ハンドスプレーヤ(全自動噴霧機)を用いる。 作業範囲の広いときには,背負い式の全自動噴霧機やミスト機を用いる。 (エ)処理法ゴキブリの潜伏揚所,通路となる場所,ローチスポットのある箇所では,スポットを中心にある程度広範に処理する。 イ 毒餌処理(ア)毒餌剤の種類:ヒドラメチルノン,ホウ酸,フェニトロチオンMC剤,フィプロニールなどを用いるが,ラメチルノン,ホウ酸は遅効性のため,効果の発現までには数日~2週間ほどを要することがある。 (イ)処理量各製剤の用法,用量に基づき使用する。 6(ウ)処理法ゴキブリに毒餌を十分に摂食させるため,餌場や活動場所,潜伏場所周辺にある食品類はすべて除去した後,毒餌剤を設置する。 配置数,配置場所,処理量の変更,更新はゴキブリ数や毒餌剤の減少状況に応じて適宜行う。 なお,すでに毒餌が設置してある場合には,殺虫剤がかからないよう注意するウ 燻煙処理(ア)殺虫剤の種類と剤型有機リン系,ピレスロイド系,オキサジアゾール系のメトキサジアゾンを混合した燻煙剤,蒸散剤などを用いる。 燻煙剤では処理する場所の空間容積に応じて30~600g容量の製剤があるので,容積に従って選択する。 (イ)処理量ペルメトリン燻煙剤の場合は,5%製剤として床面積10㎡あたり2.5~4.0gを用いる。 ペルメトリン加熱蒸散剤の場合は,12.6%製剤で床面積10㎡あたり3.7~10gを必要とする。 製品の用法・用量は正確に守ること。 (ウ)処理法駆除を行う部屋からの煙漏れを防ぐため,あらかじめ換気口や窓のシャッター,ドアなどが完全に閉じられることを確認し,空調ダクト内に煙の吸入を防ぐ対策をしておく。 ゴキブリの潜み場所に煙が十分到達するように,室内の戸棚,引出し,ロッカーなどを開放し,出来れば後ろの壁側も空ける。 部屋の中央に必要処理容量の薬剤を設置し,燻煙剤の場合,熱を発生するものでは,熱に強い金属皿,断熱材などを用い点火する。 加熱蒸散剤では,外容器に水を入れて内容器を水につけ,白煙反応を確認してから素早く室外に出る。 (エ)警報装置への対処煙感知器,火災報知器,ガス感知器の作動に対する対応処置を忘れずに実施するし,非常時の連絡方法なども周知しておく。 エ ULV処理(電動噴霧機を利用して薬剤を微粒子噴霧する処理)(ア)殺虫剤の種類フェノトリン10%,ペルメトリン5%水性乳剤を用いる。 (イ)処理量チャバネゴキブリに対しては,フェノトリンでは室内容積1㎡当たり10%原液として0.4~0.6mlを標準とする。 場合によっては水で2~4倍に希釈して,有効成分量は同じとする。 ペルメトリンでは1㎡当たり5%水生乳剤を原液として約1mL処理する。 (ウ)使用機器電動式,ガソリンエンジン式のULV機を用いる。 (エ)処理法燻煙,煙霧処理に準ずる。 (オ)警報装置への対処燻煙処理に準ずる。 オ 炭酸ガス溶解剤処理(ア)殺虫剤の種類フェノトリン1%(W/W),内容量2,4,7.0kgボンベがある。 (イ)処理量ゴキブリには10g/㎡で行う。 (ウ)使用機器7ボンベを台車に乗せ,投薬用ガンとボンベをホースで接続する。 (エ)処理法噴霧後室内を密閉し,4時間放置後開放する。 (オ)警報装置への対処燻煙処理に準ずる。 カ 煙霧処理(ア)殺虫剤の種類ジクロルボス0.3%油剤を用いる。 (イ)処理量チャバネゴキブリに対しては,空間容積1m3あたり製剤として2mL,クロゴキブリでは,1m3あたり3 mLを標準量とする。 (ウ)使用機器小型の電動式煙霧機,大型のものには肩掛け式の煙霧機を用いる。 (エ)処理法煙霧の作業は,予め作業手順を決めておき,部屋の奥から出口の方に後退しながら処理し,最後にドアを閉めて30分~1時間放置する。 (オ)警報装置への対処燻煙処理に準ずる。 キ 蒸散剤殺虫処理(ア)殺虫剤の種類ジクロルボス樹脂蒸散剤。 1枚120g(ジクロルボス16~20%含有)。 (イ)処理量樹脂蒸散剤1枚の防除対応容積は7~10㎡,1回の稼動処理は6~8時間,週2回とし,蒸散有効期間の目安は2か月である。 (ウ)使用機器専用の蒸散剤殺虫機を使用する。 (エ)処理法部屋を密閉状態にし,食品や食器類に薬剤が直接触れないようにカバーをする。 殺虫機は無人状態で稼動させ,処理終了後は部屋を開放し十分な換気を行う。 (オ)警報装置への対処燻煙処理に準ずる。 (3)蚊① 発生源対策ア 発生源の蚊幼虫をフェンチオン,フェニトロチオン,ダイアジノン,テメホス,クロルピリホスメチルなどの有機燐系殺虫剤や,ジフルベンズロン,ピリプロキシフェン,メトプレンなどのIGR(昆虫だけに作用し,人やペットに大しては安全性が高く,昆虫の発育を抑制する成分)で駆除する。 イ それぞれの薬剤ラベルに示された蚊幼虫駆除のための用法・用量に従って使用する。 ウ 溶剤を含む乳剤より,水和剤,懸濁液,フローティング剤の使用が良い。 ② 成虫対策(建物内部の場合)ア 燻煙・煙霧ジクロルボス0.3%油剤を煙霧機に入れ,1㎡あたり1 mLの割合で煙霧する。 ピレスロイド系の燻煙剤をそれぞれの製品の用法・用量に従って使用する。 いずれの揚合でも密閉8し,煙が外へ漏れないように注意する。 イ 蒸散剤の取り付け湧水槽,浄化槽の空間部ではジクロルボス樹脂蒸散剤を 10 ㎡あたり 1 本(120g)の割合となるように吊るし,2~3か月ごとに交換する。 ウ ULV処理ペルメトリン 5%乳剤,フェノトリン 10%乳剤など,ピレスロイド系製剤の原液~4 倍希釈液を対象空間1m3あたり0.5-2mL空間処理する。 エ 残留噴霧蚊が休止する箇所の壁面にフェンチオン,フェニトロチオンなど有機りん系乳剤の 10~20倍希釈液を1m3あたり50mL噴霧する。 (4)コバエ類① 幼虫対策幼虫の生息する発生源に対しては,フェニトロチオン,フェンチオン,クロルピリホスメチル,ダイアジノンなどの有機リン系殺虫剤を散布する。 基準として,水和剤や乳剤を,有効成分が25~50ppmになるように希釈(乳剤の場合は原液を水で200~400倍希釈する)し,発生源1㎡あたり2Lを散布する。 コバエ類の成長速度から,夏期には1週間に1回の処理が必要である。 チョウバエ幼虫に対しては,ジフルベンズロンやピリプロキシフェンなどの昆虫成長制御剤を,有効成分濃度が10ppm程度になるよう原液を希釈し,1㎡あたり2Lを散布する。 密閉空間の場合,その効果は持続するので,処理は通常 1~2 か月に 1 回程度でよい。 ② 成虫対策コバエ類の防除対策は発生源における幼虫の防除が基本であって,成虫対策は補助的なものにすぎない。 飛来してくる成虫に対して,ジクロルボス含有混合油剤,ペルメトリンなどピレスロイド系殺虫油剤による煙霧,あるいはエアゾール剤の散布を行う。 閉鎖性がよく,常時人がいないような環境では,持続性を期待してジクロルボス樹脂蒸散剤を用いる。 (別紙2-4 ねずみ・昆虫等防除図面)広島県立福山少年自然の家配置図注)防除対象場所:食堂棟1階(床面積351㎡),食堂西側排水溝,体育館裏炊さん場西側排水溝厨房食堂棟(別紙2-5 ダニ防除図面)宿舎(宿泊棟・三角棟)管理棟方面 * 宿泊棟2階 (2段ベット) 三角棟方向管理棟方面 * 宿泊棟1階 (畳) 三角棟方向うぐいす きじ ひばり せきれい(畳)(12) (12) (12) (12) (6) (6)さくら すぎ かし まつ リーダー① リーダー②(15畳)(7.5畳)(10) (10) (10) (10) (3) (3)三角棟1階入り口(階段ベット)(48)三角棟2階入り口(階段ベット)中央床ジュウタン 一辺9m中央床カーペット一辺9mほととぎす① ほととぎす②(48)1015畳分以外にふとん,毛布等を収納している押入がありますボイラー室 管理研修棟1階 管理研修棟2階 宿泊棟(1)1階 宿泊棟(1)2階 宿泊棟(2)1階 宿泊棟(2)2階 食堂棟 その他 計1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 21 11 11 12 23 31 11 112 4 9 2511 6 173 3 62 1 3 1 73 6 4 136 3 3 3 153 3 61 1複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数 複数1 1複数 複数 複数1 1複数 複数1 11 1暖房用制御盤真空式温水ボイラー洗面給湯用ストレージタンク管理棟温水ポンプ密閉式膨張タンク浴室給湯用2次側循環ポンプ場 所 及 び 数 量浴室給湯用ストレージタンク設 備 名洗面給湯補給水ポンプ洗面給湯用1次側循環ポンプ浴室給湯用1次側循環ポンプ浴槽補給水ポンプ宿泊棟(1)温水ポンプ宿泊棟(2)温水ポンプ洗面給湯用2次側循環ポンプ塩素滅菌機パッケージエアコン(床置形等・冷房専用)ファンコイルユニット(天井隠ぺい型)小型空調機(天井隠ぺい型)オイルストレージタンク,メーターオイル配管浴槽ろ過装置自動制御盤(ボイラー)温水1次ポンプ食堂棟温水ポンプ空冷式パッケージエアコン(天井吊形・冷房専用)温水ヘッダー補給水タンクドレーンヘッダー空冷式パッケージエアコン(天井埋込形・冷房専用)ファンコイルユニット(床置露出型)※ 数は変動する場合があります。 広島県立福山少年自然の家空調・給排水設備一覧蓄熱槽空冷式ヒートポンプエアコン(天井吊形等)膨張タンク(屋上)その他空調・給排水関係ポンプ,弁,その他機器空調・給排水関係配線・配管(煙突含む)オイルメーター集熱板集熱循環ポンプ(別紙3-1)点検方法 保守方法 判 定 補修レベル不良状況,保守(清掃を含む)状況,精密点検又は修理の必要性及び方法等仕様書のとおり仕様書のとおり良・否 1・2・3外観点検仕様書のとおり良・否 1・2・3同上仕様書のとおり良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3同上仕様書のとおり良・否 1・2・3同上仕様書のとおり良・否 1・2・3同上仕様書のとおり良・否 1・2・3同上保守,運転調整良・否 1・2・3【用語説明】オイル配管その他空調・給排水関係ポンプ,弁,機器暖房用制御盤自動制御盤(ボイラー)パッケージエアコン空冷式パッケージエアコン浴槽ろ過装置温水ヘッダー補給水タンクファンコイルユニット空調・給排水関係配線・配管ドレーンヘッダー 3:できるだけ早く精密点検又は修理したほうがよい 2:ただちに使用をやめて精密点検を行う必要がある蓄熱槽※補修レベル1:ただちに使用をやめて修理する必要があるオイルメーター,圧力計等メーター類オイルタンク,メーター集熱板集熱循環ポンプ温水1次ポンプ食堂棟温水ポンプ宿泊棟(1)温水ポンプ宿泊棟(2)温水ポンプ膨張タンク(屋上)小型空調機集毛器(月1回清掃)塩素滅菌機空冷式ヒートポンプエアコン密閉式膨張タンク空調・給排水設備保守点検表点検年月日:令和 年 月 日 : ~ :代表者住所・氏名: 印管理棟温水ポンプ※保守・点検方法:具体的には仕様書のとおり(写真・平面図・立面図が必要な場合に注意すること)点検者氏名:設 備 名真空式温水ボイラー浴室給湯用ストレージタンク洗面給湯用ストレージタンク洗面給湯用1次側循環ポンプ浴室給湯用1次側循環ポンプ浴槽補給水ポンプ洗面給湯補給水ポンプ洗面給湯用2次側循環ポンプ浴室給湯用2次側循環ポンプ(別紙3-2)(別紙3-3)真空式温水ボイラー保守点検方法1 真空式温水ボイラーの仕様真空式給湯暖房温水機 バコティンヒーター(油焚) KFL-800CH伝熱面積13.5㎡2 真空式温水ボイラーの保守点検方法別紙3-4「真空式給湯暖房温水機 バコティンヒーター(油焚)取扱説明書(抜粋)」のp46.47に記載される点検・清掃項目(以下「点検・清掃項目」)という)すべてを,p46.47に記載される回数,p13,p33,p45,p48~p56のとおり保守点検する。 (点検時期に「毎日」と記載されている事項については「毎回」と読みかえること。 )3 保守点検項目の実施時期作業計画書を作成する際,計画すること。 4 保守点検に係る写真撮影保守点検項目を保守点検する際,次の保守点検項目については,清掃の実施状況が確認できるよう,清掃前・後及び分解がある場合は分解時の写真を撮影すること。 ・ バーナ関係:フレームアイの清掃・ バーナ関係:燃料タンクの清掃・ バーナ関係:油配管のストレーナ分解・清掃・ バーナ関係:バーナの分解・清掃・ ヒーター本体:炉内の点検・清掃機器台帳【フロン類使用第一種特定製品(業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器)】※令和元年度フロン類漏えい量等調査表A管理番号B本庁所管課C機器の管理所属簡易点検の要否初期充填冷媒の総CO2トンD名称E住所F製造業者G設置年月日H製品分類I型式J製造番号K備考L用途(機器種別)M圧縮機の電動機等定格出力(kW)N使用冷媒の種類O冷媒のGWP値※自動入力セルP初期総充填量(kg)3月に1回以上※フロン使用業務用機器は全て対象空調機器50kW以上(年1回以上)空調機器7.5kW以上50kW未満(3年に1回以上)冷蔵冷凍機器7.5kW以上(年1回以上)※自動入力セルR漏えい冷媒量(kg)S算定漏えい量(t-CO2)未済の場合はその理由等28年度実施29年度実施30年度実施元年度実施2年度実施(予定)未定の場合はその理由等未済の場合はその理由等各所属で採番している場合は記入する。 県立学校は「学校経営戦略推進課」と入力する室外機の銘板等で確認し,把握可能な範囲で入力する把握可能な範囲で入力する別シートの「表1 対象機器の主な例」の商品名を参考に,どのような製品化,具体的に入力する把握可能な範囲で入力する把握可能な範囲で入力する特記事項があれば入力するプルダウンリストから選択する圧縮機に用いられる電動機又は内燃機器の定格出力を入力するプルダウンリトから選択する。 リストにない場合は「その他」を選択し,「K備考」欄に冷媒名を入力する入力不要 把握可能な範囲で入力する入力不要 入力不要 「合計充填量」-「合計回収量」※ 0の場合は『0』を入力してください。 「O 冷媒のGWP値」×「R 漏えい冷媒量(kg)」÷1000※ 計算式を入力していますが,必要な場合は数値を直接入力してください。 プルダウンリストから選択する。 実施していない場合は,理由を入力する。 実施していれば○を入力する。 実施していれば○を入力する。 実施していれば○を入力する。 実施していれば○を入力する。 実施,又は実施の予定があれば○を入力する。 未定の場合は,その理由を入力する。 プルダウンリストから選択する。 記録簿を作成していない場合は,理由を入力する。 ※記入例学校経営戦略推進課 ○○○○学校 調理場 ○○〇〇冷凍機㈱ H23.11.11 冷凍冷蔵ユニット AS023D ED024-2007 冷蔵冷凍機器 8.5 R22 1810 25 ○ ○ 45.25 21 38.01 済 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A 済 〇 済#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A#N/A #N/A 0 #N/A記録簿の作成状況 使用機器情報機器の設置場所※特記する必要がある場合[「L 用途(機器種別)」及び「M 圧縮機の電動機等定格出力」の内容に基づき,該当する定期点検に「○」を入力する。 令和元年度漏えい量Q 定期点検の要否※有資格者による点検令和元年度簡易点検の実施状況定期点検の実施状況別紙3-5昨年度の情報が入っていますので,適宜修正をお願いします。 対象機器の主な例(日本標準商品分類から抜粋)商品名自動車用エアコンディショナー(自動車リサイクル法の対象の製品を除く)・ 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車又は軽自動車であって, 二輪車のもの(側車付きのものを含む)・ 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車・ 被けん引車ユニット形エアコンディショナー除湿機圧縮式空気調和用リキッドチリングユニット(遠心式,容積圧縮式)その他の空気調和機空気調和装置(クリーンルーム等)コンデンシングユニット冷凍冷蔵庫、冷蔵庫及び冷凍庫ショーケース(内蔵型ショーケース,別置型ショーケース)飲料用冷水器及び氷菓子装置(冷水機,ビール・ソーダデイスペンサ,ソフトアイスクリームフリーザ等)製氷機輸送用冷凍・冷蔵ユニット定置式冷凍・冷蔵ユニット冷凍冷蔵リキッドチリングユニット(遠心式冷凍機・スクリュー冷凍機等)ユニットクーラー(ブライン,直膨)その他冷凍冷蔵機器ヒートポンプ式給湯器冷凍冷蔵装置(倉庫用・凍結用・原乳用等)その他冷凍機応用装置飲料自動販売機食品自動販売機ワゴン(搬送車)エアコンディショナー冷蔵機器及び冷凍機器・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷(キズ)・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷(キズ)・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常 年 月 日 年 月 日 年 月 日 対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。 異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。 異常の状況有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無・熱交換器の霜付き 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無点検内容室外機※配管含む有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無室内機※フロンが循環していない物は除く有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無点検実施者 年 月 日 年 月 日 年 月 日点検実施日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。 異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。 異常の状況有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無・熱交換器の霜付き 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無点検内容室外機※配管含む有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無室内機※フロンが循環していない物は除く有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 年 月 日計 0.00 0.00 0.00 年 月 日 年 月 日点検実施者点検実施日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日※1 修理を行わず充填することは禁止されているが,人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないようにするため応急的にフロン類を充填する必要があり,かつ漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実な時は,1回に限り充填を委託することができる。 簡易点検記録簿(3月に1回以上実施)※フロン使用業務用機器は全て対象出荷時初期充填量設置時追加充填量※点検の結果,漏えいがあった場合に記入点検・修理・充填・回収業者名技術者氏名※1 修理困難な場合記入漏えい・故障箇所漏えい・故障の状況修理の内容修理困難理由修理予定日作業年月日点検・整備区分充填量(kg)回収量(kg)点検内容①目視確認②直接法③間接法点検結果 回収戻し充填※対象期間の合計充填量及び合計回収量のセルの数式の赤字部分を,変更して使用してください。 数式例:=SUMIF(A22:D37,">=2015/4/1",M22:O37)-SUMIF(A22:D37,"">=2016/4/1,M22:O37)0 0 0 0漏えい冷媒量算出対象期間2018/4/1 ~ 2019/3/31対象期間の合計充填量(kg)O冷媒のGWP値P 初期総充填量(kg)対象期間の合計回収量(kg)R 対象期間の漏えい冷媒量(kg)S 対象期間の算定漏えい量(CO2トン)使用機器情報F製造業者G設置年月日H製品分類I型式J製造番号K備考L 用途(機器種別)M 圧縮機の電動機等定格出力(kW)N 使用冷媒の種類①対象外(7.5kW未満)フロン排出抑制法に基づく点検記録簿【フロン類使用第一種特定製品(業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器)】※ 点検記録簿は、機器毎に作成し機器を廃棄するまで保存する。 機器を売却する場合は,記録簿又はその写しを機器と合せて引き渡すこと。 点検・整備記録簿(定期点検を含む)A管理番号B本庁所管課C機器の管理所属機器の設置場所 ※特記する必要がある場合 Q※有資格者による定期点検D 名称 E 住所別紙3-6・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷(キズ)・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷(キズ)・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常生涯学習課 福山少年自然の家 保健室 ①対象外(7.5kW未満)フロン排出抑制法に基づく点検記録簿【フロン類使用第一種特定製品(業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器)】※ 点検記録簿は、機器毎に作成し機器を廃棄するまで保存する。 機器を売却する場合は,記録簿又はその写しを機器と合せて引き渡すこと。 点検・整備記録簿(定期点検を含む)A管理番号B本庁所管課C機器の管理所属機器の設置場所 ※特記する必要がある場合 Q※有資格者による定期点検D 名称 E 住所使用機器情報F製造業者G設置年月日H製品分類I型式J製造番号K備考L 用途(機器種別)M 圧縮機の電動機等定格出力(kW)N 使用冷媒の種類漏えい冷媒量算出対象期間2018/4/1 ~ 2019/3/31対象期間の合計充填量(kg)O冷媒のGWP値P 初期総充填量(kg)ホシザキ電機(株) 2015/5/28 製氷機 IM-20CM E104092 冷蔵冷凍機器対象期間の合計回収量(kg)R 対象期間の漏えい冷媒量(kg)S 対象期間の算定漏えい量(CO2トン)※対象期間の合計充填量及び合計回収量のセルの数式の赤字部分を,変更して使用してください。 数式例:=SUMIF(A22:D37,">=2015/4/1",M22:O37)-SUMIF(A22:D37,"">=2016/4/1,M22:O37)0 0 0 00.2 R134a 1430※1 修理困難な場合記入漏えい・故障箇所漏えい・故障の状況修理の内容修理困難理由修理予定日作業年月日点検・整備区分充填量(kg)回収量(kg)点検内容①目視確認②直接法③間接法点検結果 回収戻し充填出荷時初期充填量設置時追加充填量※点検の結果,漏えいがあった場合に記入点検・修理・充填・回収業者名技術者氏名漏えいなし 2015/5/28 設置時点検 その他※1 修理を行わず充填することは禁止されているが,人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないようにするため応急的にフロン類を充填する必要があり,かつ漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実な時は,1回に限り充填を委託することができる。 簡易点検記録簿(3月に1回以上実施)※フロン使用業務用機器は全て対象点検実施日計 0.00 0.00 0.00点検実施者点検内容室外機※配管含む有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無室内機※フロンが循環していない物は除く有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無・熱交換器の霜付き 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無異常の状況異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。 異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。 年 月 日 年 月 日 年 月 日点検実施日対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日点検実施者点検内容室外機※配管含む有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無室内機※フロンが循環していない物は除く有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無・熱交換器の霜付き 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無異常の状況異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。 異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。 年 月 日 年 月 日 年 月 日 対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日別紙2・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷(キズ)・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常・異常な運転音(異音)・異常な振動・外観の損傷(キズ)・外観の腐食や錆・外観の油にじみ・吹出口からの異音・異常な振動・冷温風の吹出量の異常・冷温風の温度の異常※1 修理を行わず充填することは禁止されているが,人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないようにするため応急的にフロン類を充填する必要があり,かつ漏えいを確認した日から60日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実な時は,1回に限り充填を委託することができる。 計 100.00 47.00 47.00溶接補修 ABC設備(株) 中村三郎 2015/9/15 呼出点検 25.00 12.00 12.00 ①+② 漏えいあり 溶接部 経年腐食2015/6/10 定期点検 25.00 17.00 17.00 ①+② 漏えいあり フレア継手部冷凍空調設備(株) 佐藤太郎振動・共振 配管支持補修 冷凍空調設備(株) 佐藤太郎ろう付け補修 冷凍空調設備(株) 佐藤太郎 18.00 18.00 ①+②2014/6/30 定期点検 25.00 ①+③ 漏えいなし漏えいなし冷凍空調設備(株) 佐藤太郎 2012/10/20 呼出点検 ①+② 漏えいあり ろう付け部 経年劣化(疲労)2012/10/22 漏えい修理 25.002011/11/11 設置時点検 その他 漏えいなし2011/11/11 設置時追加充填量 25.00有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無点検実施日点検実施者2015年6月10日冷凍空調設備(株)佐藤・熱交換器の霜付き・庫内冷却温度の異常室内機※フロンが循環していない物は除く冷蔵・冷凍機器のみ有・無有・無有・無有・無有・無点検内容室外機※配管含む有・無 有・無点検内容室外機※配管含む室内機※フロンが循環していない物は除く点検実施者 年 月 日 点検実施日・熱交換器の霜付き 有・無 有・無有・無 有・無有・無有・無有・無有・無 有・無 年 月 日対応完了年月日異常の状況異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。 異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日修理済フレア継手部の振動・共振有・無 有・無有・無 有・無 有・無 年 月 日 年 月 日異常有の場合の対応※〇△へ修理を依頼等。 異常への対応状況については,点検・整備記録簿に記録。 異常の状況有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無冷蔵・冷凍機器のみ・庫内冷却温度の異常対応完了年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無総務企画部鈴木総務企画部鈴木総務企画部前田有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日漏えい・故障箇所R 対象期間の漏えい冷媒量(kg)P 初期総充填量(kg)25L 用途(機器種別)冷蔵冷凍機器M 圧縮機の電動機等定格出力(kW)8.5N 使用冷媒の種類R22O冷媒のGWP値1810※点検の結果,漏えいがあった場合に記入点検・修理・充填・回収業者名1A管理番号B本庁所管課C機器の管理所属総務局研究開発課 保健環境センター総務企画部D 名称保健環境センター3階研究室K備考使用機器情報機器の設置場所 ※特記する必要がある場合E 住所修理予定日21S 対象期間の算定漏えい量(CO2トン)38.01※対象期間の合計充填量及び合計回収量のセルの数式の赤字部分を,変更して使用してください。 数式例:=SUMIF(A22:D37,">=2015/4/1",M22:O37)-SUMIF(A22:D37,"">=2016/4/1,M22:O37)2015/4/1出荷時初期充填量 0.00漏えい冷媒量算出対象期間回収戻し充填作業年月日点検・整備区分充填量(kg)漏えい・故障の状況修理の内容2016/3/31 ~ 対象期間の合計充填量(kg)修理困難理由回収量(kg)点検内容①目視確認②直接法③間接法点検結果2015年6月10日2015年9月10日 2015年12月10日 2016年3月10日有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無 年 月 日 年 月 日有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日有・無有・無 有・無 有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無有・無 有・無フロン排出抑制法に基づく点検記録簿【フロン類使用第一種特定製品(業務用空調機器及び冷蔵・冷凍機器)】簡易点検記録簿(3月に1回以上実施)※フロン使用業務用機器は全て対象点検・整備記録簿(定期点検を含む)※ 点検記録簿は、機器毎に作成し機器を廃棄するまで保存する。 機器を売却する場合は,記録簿又はその写しを機器と合せて引き渡すこと。 Q※有資格者による定期点検③3年に1回以上(冷蔵冷凍機器で7.5kW以上50kW未満)F製造業者G設置年月日〇〇〇〇冷凍 2011/11/11H製品分類冷凍冷蔵ユニットI型式AS023DJ製造番号ED024-200750対象期間の合計回収量(kg)29技術者氏名※1 修理困難な場合記入網掛け部分は全てドロップダウンリストが表示され選択できます。 「M 圧縮機の電動機等定格出力」により,①~③を選択R,Sの漏えい量は,自動計算されます。 初期充填量は把握可能な範囲で記記入例銘板・シール等で確認します。 ★年度毎に事業所全体の算定漏えい量を集計する際,この機器からの漏えい冷媒量等を確認する欄★年度毎に事業所全体の算定漏えい量を集計する際,対象年度を設定します定期点検を実施すれば,簡易点検を兼ねることができます。 「N 使用冷媒の種類」を選択すると,「O 冷媒のGWP値」は自動入力されます。 簡易点検は,3月に1回以上実施し,記録を行います。 簡易点検は,担当者(資格の有無を問わない)が行います。 別紙2
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/422893.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。