小瀬川ダム管理事務所施設管理業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2021年02月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
小瀬川ダム管理事務所施設管理業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和3年2月26日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名小瀬川ダム管理事務所施設管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所小瀬川ダム管理事務所 廿日市市浅原1030-27(5) 入札方法各区分の単価にそれぞれの予定数量を乗じて算出した額の総合計金額で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 平成29年広島県告示第376号(平成30年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第742号により一部改正〕)によって「13A施設警備」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4)公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定によって公安委員会から警備業者として認定された者であること。 (6) 本件調達に係る「13A施設警備」について第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 (7) 広島県内に本社,支社又は営業所等を有する者であること。 (8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に,県との契約において,「13A 施設警備」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。 (9) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。 (10) 本件業務を行う日,時間及び場所については,当日(業務日当日を含む)までに発注者が指示を行うが,業務を遂行できる者であること。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10-52広島県土木建築局道路河川管理課電話(082)513-3885イ 交付期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月8日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。 )の午前9時から午後4時30分までの間,随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に,誓約書ほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年3月8日(月) 午後4時30分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便,配達記録郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 )による。 ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月10日(水)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月18日(木) 午前11 時30分イ 場所広島市中区基町10-52広島県庁北館5階501会議室ウ 入札書の提出方法持参による。 電報,郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9 の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうち,くじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免 除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった業種の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった業種は,「13A 施設警備」の資格に限る。 )契約金額の100分の10以上の額を納付。 ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免 除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。 (8) その他入札説明書による。 6 問い合わせ先〒730-8511 広島市中区基町10-52広島県土木建築局道路河川管理課電話(082)513-3885 ファクシミリ(082)227-2206 入 札 説 明 書広島県土木建築局道路河川管理課(広島市中区基町10-52)TEL:(082)513-3885 FAX:(082)227-2206業務名 小瀬川ダム管理事務所施設管理業務 履行期間令和3年4月1日~令和4年3月31日履行場所小瀬川ダム管理事務所入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月8日(月)仕様書等に対する質問・回答書提出期限令和3年3月12日(金) 入札日時令和3年3月18日(木)11時30分~入札場所広島県庁北館5階501会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類の写し(労働保険料納付書等)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。 郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに,書面により提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。 オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。 (2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。 (3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。 )について直ちに届け出ること。 5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力しなければならない。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□ 有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「13A施設警備」の資格に限る。 ) 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式□ その他〔 〕 委託・役務業務契約誓 約 書令和3年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様所 在 地商号・名称代表者名 印(担当者名 )今般の小瀬川ダム管理事務所施設管理業務の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。 また,次のことについて,異議はありません。 ○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。 ○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。 ○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。 小瀬川ダム管理事務所施設管理業務 仕様書第1章 一般事項第1節 一般事項1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。 )は,小瀬川ダム管理事務所施設管理業務委託に適用する。 (2) 仕様書に規定する事項は,別に定めがある場合を除き,受注者の責任において履行すべきものとする。 (3) 本業務に係る契約図書は次によるものとし,相互に補完するものとする。 ただし,契約図書間に相違がある場合の優先順位は,次のアからウの順番とし,これにより難い場合は,7「質疑に対する協議等」による。 ア 質問回答書イ 契約書ウ 仕様書(4) 契約図書に記載のない事項については,発注者と協議する。 2 業務目的本業務は,広島県土木建築局所管の小瀬川ダム管理事務所において,当直専門員がやむを得ず勤務不可能になった場合の交代要員として勤務することにより,当直業務の円滑な運営の維持に資することを目的とする。 3 業務概要(1) 業 務 名 小瀬川ダム管理事務所施設管理業務(2) 場 所 小瀬川ダム管理事務所(3) 期 間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(4) 業務概要 小瀬川ダムにおける当直業務4 業務箇所本業務を行うダムは次のとおり。 所 管(管理担当事務所)ダ ム 名 ダム管理事務所の所在地河 川 課(小瀬川ダム管理事務所)小瀬川ダム〒738-0223廿日市市浅原1030-275 用語の定義契約図書等において用いる用語の定義は,次による。 (1) 「当直専門員」とは,県地方機関の当直業務を処理するため,必要に応じて知事が委嘱した者をいう。 (2) 「当直業務」とは,執務時間外及び休庁日(広島県の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日)において,別に定められた事務を行う業務をいう。 (3) 「施設管理担当者」とは,ダム管理事務所又は建設事務所・支所の職員をいう。 (4) 「受注者」とは,当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (5) 「業務責任者」とは,業務を総合的に把握し,業務を円滑に実施するために発注者との連絡調整を行うもので,受注者側の責任者をいう。 (6) 「業務担当者」とは,業務責任者の指揮により業務を実施するもので,現場における受注者側の担当者をいう。 6 受注者の負担の範囲(1) 業務の実施に必要な施設の電気,ガス,水道等の使用に係る費用は,別に定めがある場合に限り受注者の負担とする。 (2) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は,受注者の負担とする。 ただし,別に発注者が支給するものと定めるものは除く。 (3) 制服,護身用具及び寝具等は,受注者の負担とする。 (4) 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で,契約図書に記載のない附帯的業務は,受注者の負担において行う。 7 質疑に対する協議等契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は,発注者と協議する。 8 関係法令等の遵守業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し業務の円滑な遂行を図る。 第2節 業務関係図書1 貸与資料業務に関する資料は,受注後,貸与又は閲覧することができる。 2 業務計画書受注者は,あらかじめ業務計画書を作成し,発注者に提出する。 業務計画書に記載する内容については,第2章第2節「3 業務計画書」による。 3 業務の記録及び提出発注者と打合せ又は協議した結果は記録し,速やかに発注者へ提出する。 業務の記録は,貸与資料に示す業務日誌に記入し,速やかに施設管理担当者へ提出するとともに,コピーを発注者に提出する。 第2章 業務内容第1節 業務現場管理1 業務管理受注者は,契約図書に適合する業務を完了させるために,業務管理体制を確立し,業務管理を行う。 2 業務責任者(1) 業務責任者は,警備員指導教育責任者(1号警備)の資格を有する者とする。 (2) 受注者は,業務責任者を定め,以下の事項について発注者へ届け出る。 なお,業務責任者の変更は原則として認めないが,やむを得ず変更する場合は,理由書も併せて添付し発注者へ届け出る。 ア 氏名イ 生年月日ウ 警備員指導教育責任者証(1号警備)の写しエ 受注者との雇用関係を証明する書類(3) 業務責任者は,発注者より勤務指示があった場合,あらかじめ定めている業務担当者の中から勤務者を決定し発注者に報告する。 なお,あらかじめ定めている業務担当者が勤務できない場合は,速やかに他の業務担当者を決定し発注者に報告する。 (4) 業務責任者は,貸与資料及び現地調査に基づき研修資料を作成し,業務担当者に業務内容及び発注者の指示事項等の周知徹底を図る。 (5) 業務責任者は,業務担当者を兼ねることができる。 3 業務担当者(1) 業務担当者は,その内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。 (2) 受注者は,業務担当者を1名以上定め,以下の事項について発注者へ届け出る。 なお,他の業務担当者を定めた場合も,速やかに以下の事項について発注者へ届け出る。 ア 氏名イ 生年月日ウ 所属会社との雇用関係を証明する書類4 業務責任者及び業務担当者の条件業務責任者及び業務担当者には,次の者を従事させてはならない。 (1) 18歳未満の者(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者(3) 禁固以上の刑に処せられ,又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第 77 号)第 12 条若しくは第 12 条の6の規定による命令又は同法第 12 条の4第2項の規定による指示を受けた者であって,当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者(6) アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者(7) 精神機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者5 勤務条件当該業務を行う日,時間及び場所については,当日(業務日当日を含む)までに発注者が指示する。 6 業務の安全衛生管理業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については,業務責任者がその責任者となり,関係法令に従って行う。 7 支給品等の管理受注者は支給された消耗品又は貸与された資機材等がある場合は,管理台帳等を作成するとともに,適時,現在数量を確認し,盗難,紛失,損傷等ないよう適切な管理を行う。 8 気象予報等に対する注意気象予報又は警報等に関して常に注意を払い,災害等により当該施設が損害を受けることが予想される場合は,速やかに施設管理担当者に連絡するとともに,その指示に従い,適切な措置をとる。 9 緊急時の措置災害及び事故等が発生した場合は,人命の安全確保を優先し,適切な措置をとるとともに発注者に連絡し,二次災害の防止に努める。 事後,速やかにその経緯を施設管理担当者に報告する。 10 喫煙場所喫煙は指定した場所において行い,喫煙後は消火を確認する。 11 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び部屋への出入りは禁止する。 第2節 業務の実施1 業務の実施業務は,契約図書並びに業務計画書及び発注者の指示に従って適切に行う。 2 服務規律受注者及び業務担当者は,業務遂行に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 業務上知り得た機密及び行政事務に関する事項を他に漏らしてはならない。 また,その業務を退いた後も同様とする。 (2) 常に規律を守り,互いに協力して服務に従事しなければならない。 (3) 言語,動作等に注意し節度ある態度で業務に従事しなければならない。 (4) 業務に関する部屋を常に整理整頓し,清潔に保たなければならない。 (5) 勤務中,職務を怠る行為をしてはならない。 3 業務計画書業務計画書で示す内容は,次のとおりとする。 (1) 対象物(所在地や責任の範囲等を明確にするため)(2) 業務内容(巡回,管理,連絡等)(3) 緊急連絡体制(4) その他なお,業務計画書作成に当たり必要な資料は,貸与資料による。 4 業務内容業務内容は次のとおりとする。 なお,詳細な業務内容は貸与資料による。 (1) 文書の収受及び交付に関すること(2) 電話又は口頭で受けた事案の処理に関すること(3) 電話の使用に関すること(4) 庁内(ダム管理事務所とその周辺)の戸締りに関すること(5) その他地方機関の長が必要と認めた事項に関すること5 実業務時間(1) 宿直業務(夜間17:15~8:30):4時間(2) 日直業務(休日8:30~17:15):4時間6 業務の報告(1) 実施した業務内容は貸与資料に示す業務日誌に記入し,原則として業務終了時に施設管理担当者へ提出する。 (2) 事故が発生した場合等の緊急時には,施設管理担当者へ速やかに口頭で報告した後,次の事項を事故発生報告書にとりまとめ,報告する。 ア 発生場所イ 事故の種類ウ 事故の状況エ 事故の原因オ 事故の処理と今後の対策カ その他(3) 勤務翌月の15日までに別紙2「業務報告書」を作成し,業務日誌の写しを添付のうえ発注者に提出する。 7 服装等服装及び装備品は,原則として受注者の定めるものとする。 8 業務引継受注者は施設の管理運営が遅滞なく円滑に遂行されるよう努めなければならない。 このため,業務担当者は引継者(施設管理担当者若しくは当直専門員又は業務担当者)から十分な引継を受けるものとし,また,次期勤務者(施設管理担当者若しくは当直専門員又は業務担当者)に対し,十分な引継を行うものとする。 9 特記事項(1)発注者と受注者間の連絡調整は連絡簿にて行うこと。 (2)勤務予定日前日までに業務責任者は施設管理担当者へ「勤務場所」,「勤務日時」,「業務担当者名」を電話及びファックス等にて連絡確認を行うこと。 (3)勤務時は業務計画書を常備し,適切な業務を遂行すること。 (4)勤務に従事する前には,各勤務場所へ備え付けのマニュアルを確認し,勤務を開始すること。 (5)不測の事態が発生した場合は速やかに業務担当者から業務責任者へ連絡を行い,発注者へ情報を共有すること。 第3節 業務の検査,支払い及び最低保証額1 委託料の支払い方法委託料の支払いは,契約単価に各月の実績を乗じた額を各月毎に支払うものとする。 2 業務の検査及び支払い受注者は,勤務翌月の15日までに別紙1「請求書」及び別紙2「業務報告書」を作成し,業務日誌の写しを添付のうえ発注者に提出するものとする。 発注者はその内容を検査し,請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。 3 最低保証額の設定「1 委託料の支払い方法」にかかわらず,ダム毎に履行期間の委託料が発注者の定める最低保証額を下回る場合は,最低保証額と委託料の差額を履行期間最終月に受注者へ支払うものとする。 最低保証額当直業務(平日夜):3回×契約金額(平日夜)当直業務(休日昼):11回×契約金額(休日昼)当直業務(休日夜):7回×契約金額(休日夜)(平成30年度から令和2年度までの実績より算出)最低保証額=当直業務(平日夜)+当直業務(休日昼)+当直業務(休日夜)第4節 その他1 共用施設等の利用(1) ダム毎の業務室,控室,倉庫等及びその付帯設備並びに什器,ロッカー等の利用については,貸与資料による。 (2) コピー機の使用は,業務の記録の提出を目的とした複写に限る。 (3) 共用施設等は,業務責任者の管理のもと,これらを使用する。 (4) 共用施設等に汚損等の損害を与えた場合は,受注者の責任において復旧する。 2 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については,貸与資料による。 3 持ち込み資機材の残置受注者が持ち込む資機材は,原則として毎日持ち帰るものとする。 ただし,業務が複数日にわたる場合であって,施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。 勤務者 所属 勤務内容※2※1 平日昼,平日夜,休日昼,休日夜の別を記入請求額実施日 曜日 ダム名 勤務時間※1金額A×B休日夜(17:15~8:30)契約単価A警備員C平日昼(8:30~17:15)平日夜(17:15~8:30)休日昼(8:30~17:15)項 目 実施数量B警備員A平日昼(8:30~17:15)別紙 2㊞
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/732932_7217589_misc.pdf
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