令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年02月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託 入 札 公 告令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年2月26日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4) 調達業務を実施する場所ア 和歌山県消費生活センター和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階イ 和歌山県消費生活センター紀南支所和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1 和歌山県西牟婁総合庁舎内(5) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材』の小分類『1 相談支援業務受託』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(平成31年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり(3) (2)のほか、次に掲げる必要な資格要件及び人材配置要件を備えていること。 ア 資格要件消費者問題に取り組む法人であり、次に掲げるいずれかの資格を有する者で相談業務経験が豊富なものを配置できるものであること。 ・消費生活相談員(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条及び不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成27年内閣府令第17号)第2条に規定するみなし資格取得を含む。 )・消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター付与)・消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会付与)・消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会付与)イ 人材配置要件次に掲げる場所において必要な人員(配置人数は指定しないが、正規職員の換算人数は、次に掲げるとおりである。 )を配置することができる者であること。 配置人員に必要な要件については、仕様書のとおりとする。 また、委託を受ける事務を統括管理する者を置かなければならないこと。 ・和歌山県消費生活センター 正規職員の換算人数4人〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕なお、平日は、消費者安全法第10条の4に定められる指定消費生活相談員の要件を満たす者を、原則1名以上置くものとする。 ・和歌山県消費生活センター紀南支所 正規職員の換算人数2人〔和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1 和歌山県西牟婁総合庁舎内〕その他必要な資格要件及び人材資格要件の取扱いについては、入札説明書のとおり(4) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県消費生活センター〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕(2) 期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月15日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所3の(1)のとおり(2) 期間3の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年2月26日(金)から令和3年3月4日(木)までの間において、和歌山県消費生活センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり5 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続き等(別途の認定審査会の手続き等を含む。)については、入札説明書のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県消費生活センター〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕イ 期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月11日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県消費生活センター研修室〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕イ 日時令和3年3月19日(金)午後2時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、10の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月18日(木)午後5時00分までに、和歌山県消費生活センターへ必着させること。 (6) その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 10 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県消費生活センターの職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県消費生活センターの職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、6の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定に定めるところによる。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他(1) 契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2) 入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県消費生活センターイ 所在地和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階郵便番号 640-8319電話番号 073-402-0159ファクシミリ番号 073-433-3904 令和3年2月26日作成和歌山県消費生活センター入 札 説 明 書「令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託」令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年2月26日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託(3) 調達業務の内容仕様書のとおり(4)調達業務を実施する場所ア 名称和歌山県消費生活センター所在地和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階イ 名称和歌山県消費生活センター紀南支所所在地和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1 和歌山県西牟婁総合庁舎内(5) 契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号。 以下「要綱」という。 )に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『16 人材』の小分類『1 相談支援業務受託 』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。 >イ 人材要件「同種の相談支援業務についての 1 年以上の実務経験を有する専門支援者1名以上」(専門支援者:対応する支援項目を熟知し、専門的な知見や適切な支援に必要な指導力を有する者)<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。 >ウ 実績要件直近5か年において、同種同規模の契約実績があること(民間実績含む。 )。 <基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第3項の説明参照のこと。 >その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、要綱及び基準のとおり(3)(2)ほか、次に掲げる必要な人材資格要件及び人材配置要件を備えていること。 ア 人材資格要件消費者問題に取り組む法人であり、次に掲げるいずれかの資格を有する者で相談業務経験が豊富なものを配置できるものであること。 (ア)消費生活相談員(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条及び不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成27年内閣府令第17号)第2条に規定するみなし資格取得を含む。 )(イ)消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター付与)(ウ)消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会付与)(エ)消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会付与)イ 人材配置要件次に掲げる場所において必要な人員(配置人数は指定しないが、正規職員の換算人数は、次に掲げるとおりである。 )を配置することができる者であること。 配置人員に必要な要件については、仕様書のとおりとする。 また、委託を受ける事務を統括管理する者を置かなければならないこと。 (ア)和歌山県消費生活センター 正規職員の換算人数4人〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕なお、平日は、消費者安全法第10条の4に定められる指定消費生活相談員の要件を満たす者を、原則1名以上置くものとする。 (イ)和歌山県消費生活センター紀南支所 正規職員の換算人数2人〔和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1号 和歌山県西牟婁総合庁舎内〕(4) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (5) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (6) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所和歌山県消費生活センター〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕(2) 期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月15日(月)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場所4の(1)のとおり(2) 期間4の(2)のとおり(3) 質問の期間仕様書及び入札説明書に対して質問がある者は、令和3年2月26日(金)から令和3年3月4日(木)までの間において、和歌山県消費生活センターに対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年3月10日(水)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県消費生活センターでの備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県消費生活センターの担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加の申出の手続及び入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加するためには、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事前において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること)し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続等を含む。)については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)」のとおり(1) 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所和歌山県消費生活センター〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕イ 期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月11日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで(2) 入札参加資格確認申請書類等についての質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1) 入札の場所及び日時ア 場所和歌山県消費生活センター研修室〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕イ 日時令和3年3月19日(金)午後2時00分から(2) 開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 なお、入札者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の氏名、調達業務の名称及び入札年月日を表示すること。 ただし、11 の(5)による再度の入札にあっては、この限りではないこと。 (4) 入札の際には、条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和3年3月18日(木)午後5時00分までに、和歌山県消費生活センターへ必着させること。 (6) 入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、和歌山県消費生活センターの複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 郵送により提出された入札書については、入札執行者以外の当該入札事務に携わる和歌山県消費生活センターの職員がその入札者に代わって投函するものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の認定について虚偽の確認申請を行った者がした入札並びにこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 なお、本県から入札参加資格要件適格認定の通知を受けた者であっても、認定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の時刻までにされなかった入札(4) 同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5) 同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8) 記名押印を欠いた入札書による入札(9) 入札金額を訂正した入札書による入札(10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この入札の開札において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合には、当該入札事務に関係のない和歌山県消費生活センターの職員を立ち会わせるものとする。 (3) 和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県消費生活センターの職員にくじを引かせるものとする。 (5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 この場合において、入札の回数は、最初の入札を含めて最高3回までとする。 (6) 再度の入札を行う場合において、郵送による入札を行った者で、7の(1)に規定する日時に入札の場所に出席していない者は、第2回以降の入札には参加できないものとする。 (7) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1) 契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア) 和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ) 保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア) 契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ) 契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 (2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否 … 要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否 … 否15 その他(1)契約の締結と関係予算の成立この条件付き一般競争入札による契約の締結は、当該契約に係る令和3年度和歌山県一般会計当初予算の成立後に行うものとする。 必要な予算が成立しない場合には、当該入札は無効とする。 また、当該予算についての和歌山県議会の審議状況に応じて、当該入札を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。 (2)入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ア 名称和歌山県消費生活センターイ 所在地和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階郵便番号 640-8319電話番号 073-402-0159ファクシミリ番号 073-433-3904様式1(第5項関係) 令和 年 月 日 和歌山県消費生活センター 様事業年度 公告年月日 令和3年2月26日業務の名称住 所商号又は名称代表者職氏名電話番号FAX番号質問事項要領の別記第1号様式1 仕様書について2 入札説明書について仕様書等に関する質問申出書令和3年度令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託質 問 者様式2(第8項関係)入 札 書億 千 百 十 万 千 百 十 円入札金額ただし、令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名 ,和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 , を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1 契約事項事 業 年 度 令和3年度業務の名称 令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事前審査)「令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託」令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託の「入札参加資格の事前審査による条件付き一般競争入札」に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか事前に審査を受け、所要の適格認定を得て入札に参加しなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加しようとする者は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、和歌山県消費生活センターへ提出しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが必要であることに留意すること。 (1) 受付場所和歌山県消費生活センター和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階郵便番号 640-8319電話番号 073-402-0159ファクシミリ番号 073-433-3904(2) 受付期間令和3年2月26日(金)から令和3年3月4日(木)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1) 入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事前審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者あることを証する書類(ア) 人材要件に関するものa 「消費生活相談員」、「消費生活専門相談員」、「消費生活アドバイザー」及び「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格若しくは同等の資格又は1年以上業務経験者に関するもの : ①又は②の書類① 当該資格に係る資格者証の写し② 業務経験1年以上を有する者の業務経験証明書b 仕様書に規定する必要な配置人員の75%以上が「消費生活相談員」、「消費生活専門相談員」、「消費生活アドバイザー」及び「消費生活コンサルタント」のいずれかの資格所持者を配置できること。 : ①の書類① 常に資格所持者又は1年以上業務経験者を配置できる書類c 指定消費生活相談員の要件を満たす相談員の一覧(イ) 実績要件に関するもの「直近5か年において同種同規模の契約実績があること(民間実績を含む。 )。 」に関するもの<当該入札公告日「令和3年2月26日」から過去5年間に国若しくは地方公共団体(以下「国等」という。 )又は独立行政法人、公社・公団、民間企業等(以下「民間等」という。 )と契約した同種同規模の業務を適正に履行(完了)したこと。 >: ①又は②の書類* 「同種同規模の契約実績」とは、「 業務種目: 大分類『16 人材』の小分類『1相談支援業務受託』の『業務レベル:全ての業務』」において相当(当該発注業務と同類の業務内容)する業務で、その契約金額がこの入札公告で発注する業務の契約金額に相当(当該発注業務の予定価格の概ね50%以上の契約金額)するものの契約実績である。 ① 当該同種同規模の業務に係る国等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書の写し等② 当該同種同規模の業務に係る民間等との契約実績を証する書類(同種同規模の業務であることが判るもので、それが正当に履行(完了)されたことが判るもの): 契約書、仕様書等の所要部分の写し、完了検査通知書・履行(完了)証明書等の写し等(2) 入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1) 全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。 (イ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (ウ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (エ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (オ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 (2) 個別事項人材要件に関する添付書類の「業務経験1年以上を有する者の業務経験証明書」は別紙消費生活相談等に係る業務経験証明書とする。 また「常に資格所持者又は1年以上業務経験者を配置できる書類」は、別紙和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談業務等に係る相談業務受付体制計画表とする。 4 審査結果の通知申請者には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により令和3年3月18日(木)までに通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の入札において必要となるので、申請者(入札者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1) 「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事前審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表 印者の氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和3年2月26日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加したいので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事前審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記1 条件付き一般競争入札に付される事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託2 入札の場所及び日時(1) 場所 和歌山県消費生活センター 研修室〔和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕(2) 日時令和3年3月19日(金) 午後2時00分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・業務に従事する者の資格の写し、業務経験証明書・相談業務受付体制計画表(別紙様式)・指定消費生活相談員の要件を満たす相談員の一覧(別紙様式1)(3) 実績要件に係るもの・同種同規模業務の契約実績の写し(有・無)(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。 (別紙)消費生活相談等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表 印者の氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が消費生活相談業務の実務に従事した経験を有することを証明します。 記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和3年2月26日(2) 入札に付する事項ア 事業年度令和3年度イ 調達業務の名称令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間 年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。 2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。 3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 (別紙様式1) 以下の者は、消費者安全法第10条の4に規定された指定消費生活相談員の要件を満たすとともに、指定消費生活相談員と位置付けるものです。 氏名 資格取得日※1 実務経験年数※21 2 3 4 5 6 7 8 91011121314※1 消費生活相談員(国家資格)の取得日※2 都道府県及び市町村における消費生活業務の実務経験令和3年度指定消費生活相談員一覧3030292928282727262625252424232322222121202019191818171716161515141413131212111110109 98 87 76 65 54 43 32 21 1本所日 曜氏 名紀南支所日 曜氏 名(別紙様式2)金曜 木曜 水曜 火曜 月曜和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務に係る相談業務受付体制計画表令和3年4月分月曜 日曜 日曜 木曜 土曜 金曜 木曜 水曜 火曜 月曜 日曜 土曜火曜金曜 木曜 水曜 火曜 火曜 月曜 日曜 土曜月曜土曜 金曜 金曜 木曜 水曜金曜 木曜 水曜 火曜 木曜 水曜 月曜 日曜 土曜 金曜 日曜 金曜 月曜 日曜 土曜 金曜 木曜 木曜 水曜 火曜 木曜注) 令和3年4月の相談業務受付体制計画をモデルとして記載していただくものです。 業務に就く方の欄に○をつけてください。 火曜 月曜 日曜 土曜 土曜 金曜 水曜(別紙)履 行 証 明 書(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表 印者の氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。 1 履行した業務名2 履行期間(業務実施期間)年 月 日から 年 月 日まで3 契約金額円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。 )上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。 年 月 日証明者(業務発注者)住所氏名 印(別紙)履 行 証 明 書(記載例)(和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札参加のための契約履行証明書)和歌山県知事 様申請者住所法人にあっては、 和歌山市●●●●番地主たる事務所の所在地氏名商号(屋号)を含む。 株式会社●●和歌山支店法人にあっては、その名称及び代表 和歌山支店長 ●●●● 印者の氏名この証明書のすべての記載事項は、事実と相違ありません。 1 履行した業務名株式会社●●の●●●●●業務2 履行期間(業務実施期間)令和●●年●●月●●日から令和●●年●●月●●日まで3 契約金額¥●,●●●,●●● 円4 履行内容(業務の内容:業務の実施方法、業務対象の㎡数等業務内容について、具体的に記載してください。 )株式会社●●の本社屋舎についての清掃業務床面積:5,000㎡建物内外のゴミ収集(毎日)建物内のワックス掛け(2カ月に1回)上記記載のとおり申請者が履行(完了)したことを証明します。 令和●●年●●月●●日証明者(業務発注者)住所 和歌山市●●●●氏名 株式会社●●●●代表取締役 ■ ■ ■ ■ 印 和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託仕様書1 消費生活相談業務(1) 業務の実施場所・体制等① 実施場所ア 和歌山県消費生活センター(以下「センター本所」という。 )〔和歌山市手平二丁目1-2 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛8階〕イ 和歌山県消費生活センター紀南支所(以下「紀南支所」という。 )〔田辺市朝日ヶ丘23-1 和歌山県西牟婁総合庁舎内〕② 業務日及び受付時間月曜から金曜日(以下「平日」という。 )にあっては9時から17時まで、土曜日及び日曜日にあっては10時から16時までとする。 ただし、土曜日及び日曜日については、センター本所における電話による受付のみとする。 また、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日及び12月29日から1月3日までの期間を除くものとする。 ③ 相談員の配置等ア 受託者は相談業務に従事する者を和歌山県消費生活相談員(以下「相談員」という。 )として任命し、和歌山県(以下「県」という。 )に報告した上で業務に従事させるものとする。 イ 受託者は、①及び②の場所及び日時において適切に業務を実施する上で必要な相談員を配置すること。 なお、配置人数は指定しないが、参考までに正規職員の換算人数は、次のとおりである。 ○ センター本所 平日 正規職員の換算人数4人(土・日曜日2人)○ 紀南支所 平日 正規職員の換算人数2人(土・日曜日受付なし)イ 相談員は、次の資格のいずれか若しくはそれと同等と認められる資格を有する者又は業務経験1年以上の者を選任することを要する。 なお、業務に従事する者の75%以上は次の資格を有していること。 ○ 消費生活相談員(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条及び不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令第2条に規定するみなし資格取得を含む。 )○ 消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター付与)○ 消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会付与)○ 消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会付与)ウ 平日は、市町村の消費生活相談の事務に関する助言、協力、情報の提供等を行うため、消費者安全法第10条の4に定められる指定消費生活相談員(以下「指定相談員」という。 )の要件を満たす者を、原則1名以上置くものとする。 エ 委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。 オ 相談員は、相談業務の処理において得た個人情報や事業者名等については、県関係職員又は他の関係相談員以外の者への情報提供は禁止する。 カ 相談業務受付体制表の提出相談員の勤務体制については、様式1「相談業務受付体制表」により翌月分について作成し、毎月、県に提出するものとする。 ④ 施設及び備品等の管理ア 受託者は、相談員等に受付時間外及び土・日曜日等に施設(研修室、展示室、小会議室及び事務室)を利用させる必要がある場合は、事前に利用する者の氏名を県に報告するものとする。 イ 受託者は、最終退出者となる相談員等に最終退出者記入表への記入及び施錠確認を行わせるものとする。 ウ 受託者は、施設及び備品の利用に当たり、故意又は過失によりそれらを損傷又は紛失した場合は、原状に回復するものとする。 (2) 業務内容受託者は、消費者から寄せられた消費生活相談(以下「相談」という。 )を処理するため、消費者基本法、消費者安全法及び和歌山県消費生活条例等の規定に基づき、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、厳正かつ公正な立場で、迅速かつ的確に次の業務を行う。 ① 相談の処理ア 消費者の申出内容の把握、問題点の整理及び相談内容の特定イ 消費者に対する情報提供及び説明ウ 消費者に対する自主交渉のための助言エ 消費者に対する他機関の紹介オ 相談の処理に必要な事業者との交渉(事業者を呼び出して行うあっせんを含む。 )事業者を呼び出して行うあっせんを行う場合は、必要に応じて、県職員の同席を求める。 ② 相談内容の記録等ア 相談の受付内容、処理結果等については、全国消費生活情報ネットワークシステム(以下「PIO-NET」という。 )に入力して消費生活相談カード(以下「相談カード」という。 )を作成すること。 イ 操作端末の障害等のため、システムが稼働していない場合は、相談カードへ手書きで記入し、システム稼働後にデータ入力することとする。 ウ 相談カードは各項目を正確かつ詳細に入力することとする。 エ 特に悪質だと思われる相談事例については、相談者や事業者の情報、特に違法事実については詳細に聞き取ることとする。 オ 相談カードは県に提出し速やかに決裁を受けるものとする。 ③ 相談情報の状況報告、収集、整理分類、抽出、分析等ア 相談業務において収集した情報について、整理分類し、その内容について分析して県に報告するものとする。 特に、悪質な事例や緊急を要する事例の発生、あっせんの経緯については、速やかに県に報告を行うものとする。 イ 危害情報、重大被害情報、悪質商法その他法律・条例の違反被疑事案、消費生活相談緊急情報等、消費者施策の企画・立案及び法律・条例に基づく事業者指導等を行うに当たり、必要な事案の抽出・分析を行うものとする。 ④ 相談に係る問合せ・照会への回答協力報道機関等からの相談に関する問い合わせ・照会等について、県からの求めがあった場合、協力するものとする。 ⑤ 関係会議への出席県又は関係行政機関が開催する相談に関する各種会議のうち、県が相談員の出席が必要と認めた会議に出席するとともに、必要な資料の作成等を県と共同して行う。 〔会議の例〕 近畿ブロック消費生活センター連絡会議(相談部会)近畿ブロック消費生活センター連絡会議(普及啓発部会)近畿ブロック消費生活センター連絡会議(テスト部会)近畿電気通信消費者支援連絡会(総務省近畿総合通信局主催)市町村消費者行政担当課長会議商品テスト企画会議(国民生活センター主催)事例検討会(和歌山県と和歌山弁護士会共催) 等⑥ 相談マニュアルの作成及び改訂相談処理の基本的な進め方や、相談窓口一覧等をまとめた相談マニュアルを作成し、関係法令の改正等を踏まえ必要な改訂を行うものとする。 ⑦ 上記に記載する業務に付帯する業務についても実施するものとする。 2 市町村消費生活相談窓口等支援業務(1) 業務内容受託者は、次のとおり市町村消費生活相談窓口(以下「市町村窓口」という。 )の支援業務を行う。 また、必要に応じて、出張支援(8回程度)を行うものとする。 なお、支援内容や方法等については、県と十分協議の上、決定するものとする。 ① 市町村窓口からの経由相談処理(共同処理・あっせん支援を含む。 )② 市町村窓口からの経由相談以外の消費生活相談業務に関する問い合わせへの対応③ 市町村窓口に対する情報提供県において、市町村窓口に対して提供の必要があると判断した情報については、センター本所及び紀南支所の相談(市町村別)の分析や被害拡大防止のための注意喚起情報等、必要な資料を作成し、速やかに市町村窓口に対して提供するものとする。 ④ 市町村における教育・啓発業務に対する支援地域における啓発材料として、イラストを主体とした「ホットな消費者見守りニュース」を毎月作成するとともに、市町村における教育・啓発業務について、必要な助言を行うものとする。 なお、そのための手法については、助言内容を考慮の上、電話・メール・出張支援等、効果的なものを用いるものとする。 ⑤ 市町村職員等研修県と協議の上、市町村職員等に対し、実務研修(センター本所3回、紀南支所3回程度)、専門研修(センター本所1回、紀南支所1回程度)及びOJT研修(センター本所2名程度)を行うものとする。 なお、OJT研修の実施は、1週間程度で消費生活相談を受けるための基礎を習得する内容とする。 ⑥ その他上記①から⑤までの業務に付帯する業務⑦ 業務報告ア 上記①については相談の受付内容、処理結果等について、PIO-NET に入力して相談カードを作成し、県に提出し速やかに決裁を受けるものとする。 操作端末の障害等のため、システムが稼働していない場合は、消費生活相談カードへ手書きで記入し、システム稼働後にデータ入力することとする。 イ 上記②から⑥の業務を実施したときは、様式2「市町村消費生活窓口等支援実施記録票」(⑤OJT研修以外の場合)又は様式3「消費生活相談OJT研修実施報告票」(⑤OJT研修の場合)により業務内容について随時報告するものとする。 (2) 指定消費生活相談員① 受託者は、相談員の中から市町村の支援業務に従事する者を指定相談員として任命し、県に報告した上で業務に従事させるものとする。 ② 指定相談員は、当該業務において得た個人情報や事業者名等については、県関係職員又は他の関係相談員以外の者への情報提供は禁止する。 3 消費者啓発等業務(1) 業務内容県民又は事業者の消費者問題に対する意識を高め、消費者被害に対する注意喚起等を行なうため、下記の事業を行うものとする。 なお、業務を実施したときは、様式4「消費者月間事業実施記録票」及び様式5「生活教養・消費者啓発講座開催記録票」により報告するものとする。 事業名 内 容 対 象 実施予定回数消費者 消費者被害の未然防止等を目的に毎年5月 一般県民 年2回程度月間事業 に県が実施する啓発(街頭啓発、寸劇など)・相談(無料弁護士相談、個別相談)事業への協力生活教養 消費者被害の未然防止だけでなく生活全般 一般県民 和歌山市内開催(全4回)講座 の幅広い分野の知識を習得し、適切に判断 1回・活用できる能力を養う定期講座 田辺市内開催(全4回)1回夏休み! 食育、おかね、インターネットなど小学生 小学生 和歌山市内開催(全1回)親子で学 の子供でも知っておいてほしい情報についぶ消費者 て楽しく学べる講座教室消費者 消費者被害の未然防止等を目的に最新相談 一般県民 年90回程度啓発講座 事例の紹介や悪質商法への対処法等を分かりやすく説明(2) 講師講座・講演会等の講師は、次に該当する者を選定するものとする。 ① 相談員等受託団体の職員等② 消費者問題を研究している大学教授、准教授、講師等③ 消費者問題に精通した弁護士④ 消費者団体、事業者及び事業者団体等の役職員⑤ 消費者行政に携わる国又は地方公共団体の職員⑥ その他消費者問題に関し、上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者4 消費生活情報誌「くらしのとびら」関係業務県が消費者被害の未然防止・拡大防止を図り、消費者に対して必要かつ有益な情報を提供するため作成している消費生活情報誌「くらしのとびら」(年4回発行)発行業務のうち、企画案及び原稿の作成に関係する次の業務を行うものとする。 ○ 事前に企画案を作成の上、県と協議し、各号発行の1か月前までに掲載原稿(担当紙面は見開き1面〔A4サイズ2ページ分〕)を県に提出○ 必要な校正5 消費者教育関係業務消費生活センターを拠点として消費者教育を効果的に推進するため、必要な消費者教育の支援・助言を行うものとする。 支援内容等については、県と協議の上決定する。 6 その他○ 受託者は雇用する消費生活相談員について、その職務の専門性に鑑み適切な処遇のために必要な措置を講ずるものとする。 ○ 本仕様書に記載のない事項で、委託業務の遂行に必要な業務及び付帯する業務についても実施するものとする。 ○ 委託業務を遂行する上で、疑義が発生した場合は、県と協議し、県の指示に従い処理するものとする。 〇 業務委託契約書第17条に規定する個人情報以外の情報であっても、センター本所及び紀南支所内で知り得た情報を他人に漏らしてはならない。 様 式 1相 談 業 務 受 付 体 制 表 ( 月 )日曜氏 名曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜 曜様式2市町村消費生活窓口等支援実施記録票年 月 日担当相談員氏名支援先市町村名窓口支援を実施した期間 年 月 日( ) 時 分から年 月 日( ) 時 分まで支援内容 (○をする) 問い合わせ対応 ・ 研修その他(資料作成等)支援内容の概要〔 〕(内容詳細、市町村担当者名、参加人員、連携機関等)※必要に応じ、事業実施内容のわかる書類を添付すること。 ※経由相談については、PIO-NETに入力すること。 様式3消費生活相談OJT研修実施報告票年 月 日対象自治体名 対象者職氏名実施場所実施期間 年 月 日 ~ 年 月 日(土曜・日曜を除く)研修担当者職氏名(実施の内容)※必要に応じ、事業実施内容のわかる書類を添付すること。 様式4消費者月間事業実施記録票年 月 日事業を実施した内容事業を実施した期間 年 月 日( ) 時 分から年 月 日( ) 時 分まで事業を実施した場所 会 場 名所 在 地事業実施に要した人員 人(連携機関、参加人員、事業実施内容の詳細等)※必要に応じ、事業実施内容のわかる書類を添付すること。 様式5生活教養講座開催記録票消費者啓発年 月 日講 座 の 名 称講師の職・氏名講 座 開 催 日 時 年 月 日( ) 時 分から時 分まで講座を開催した場所 会 場 名所 在 地事業実施に要した人員 人(参加人員、講座内容等)※必要に応じ、事業実施内容のわかる書類を添付すること。 業 務 委 託 契 約 書(案)和歌山県(以下「甲」という。 )と〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。 )とは、和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 (委託業務)第1条 甲は、次の業務(以下「委託業務」という。 )の実施を乙に委託し、乙は、これを受託する。 (1)業務名 令和3年度和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務(2)業務の内容 別添和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託業務仕様書(以下「仕様書」という。 )のとおり(契約期間)第2条 委託期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (処理の方法)第3条 乙は、委託業務を別添の仕様書に記載された内容に従って処理しなければならない。 (委託費)第4条 甲は、委託業務に要する費用(以下「委託費」という。 )として金〇〇〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を含む。 )を乙に支払うものとする。 (契約保証金)第5条 契約保証金は、免除する。 (委託業務の実施場所)第6条 委託業務の実施場所は、和歌山県消費生活センター、和歌山県消費生活センター紀南支所その他甲の指定する場所とし、乙は、施設、物品等を委託業務以外に使用しないこととする。 (実績報告)第7条 乙は、委託業務を終了したときは、その事業の成果を記載した委託業務実績報告書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 (確認等)第8条 甲は、前項の委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。 (委託費の支払)第9条 乙は、前条に規定する報告書の引渡しを完了したときは、甲に対して委託費の支払を請求することができるものとする。 ただし、乙の請求があり、甲が必要であると認めるときは、委託費を分割して前金払することができるものとする。 2 甲は、前項の適法な前金払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。 3 甲は、その責めに帰する理由により委託費の支払いが遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。 (前金払の請求)第10条 乙は、前条第1項ただし書の規定により前金払を請求するときは、甲に対して次の表の左欄に掲げる期別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる前払金の額を記載した前金払請求書(別紙様式)を提出するものとする。 期別(委託業務期間) 前払金の額第1期(令和3年 4月~ 6月) 金〇〇〇〇〇〇円第2期(令和3年 7月~ 9月) 金〇〇〇〇〇〇円第3期(令和3年10月~12月) 金〇〇〇〇〇〇円第4期(令和4年 1月~ 3月) 金〇〇〇〇〇〇円(調査等)第11条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (委託業務の内容の変更)第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議して委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。 この場合において、変更する内容は書面によりこれを定めるものとする。 (再委託等の禁止)第13条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (甲の解除権)第14条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。 (2) 乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は契約期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 (3) 乙が、次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(公の役員又はその支店、営業所等を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴力団対策法」という。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 乙が、委託業務の一部を第三者に再委託する場合において、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を委託業務の一部の再委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。 )に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (4) 乙から次条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。 2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、委託費を支払わず、かつ既に支払った委託費の全部又は一部を乙から返還させることができる。 (委託業務の中止)第15条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。 (損害賠償)第16条 乙は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (秘密の保持等)第17条 乙は、委託業務の処理上知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。 この委託業務終了後も同様とする。 2 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 (書類の整備)第18条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。 (協議)第19条 この契約に定める事項について疑義のあるとき又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。 この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和3年4月1日甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇代表者 〇〇〇〇(別紙様式)和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託費前 金 払 請 求 書年 月 日和歌山県知事 仁坂 吉伸 様住所氏名 ○印(印鑑証明印)令和 年 月 日付けで締結した和歌山県消費生活センターにおける消費生活相談等業務委託契約第9条の規定により、下記のとおり前払金を請求します。 記金 円(第 期分)別記個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受託者(以下「乙」という。 )は、和歌山県知事(以下「甲」という。 )の定める和歌山県個人情報保護条例(平成 14 年和歌山県条例第 66 号。 )に基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。 )を遵守しなければならない。 第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。 2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。 2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。 3 前項の場合において、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第8 派遣労働者等の利用時の措置1 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。 第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 注 委託業務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することができる。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/031301/031301-202102240937-1/R3koukoku.pdf
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