R3.7.30公告 八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年07月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
R3.7.30公告 八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備) 工事 - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月30日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 松 本 麗1 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事(3) 工事場所東京都八丈島八丈町大賀郷2263-1(4) 敷地面積2,096㎡(全体敷地面積)(5) 工事内容ア 棟 名 等棟 名 用途 構造・階数 建築面積 延べ面積 工事種別庁舎 庁舎 RC-1 304㎡ 291㎡ 新設自 転 車 置 場 自転車置場 RC(一部 3㎡ 7㎡ 新設W)-1イ 工事種目 電灯設備一式,動力設備一式,通信設備一式ウ そ の 他 屋外設備エ 工事範囲 上記の全て(6) 工期令和4年3月31日まで(7) 使用する主要な資機材-(8) 本工事は,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (9) 本件入札手続は,入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行う- 2 -こと(本件入札手続において「紙入札方式」という。 )ができる。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 本工事の業種区分(電気工事)において,法務省の令和3・4年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に,平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (6) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり,法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (7) 法務省が発注した工事について,予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し,かつ,当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には,その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 3 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基- 3 -づき,積算数量に関する協議を行うことができるものである。 なお,入札時積算数量書に記載された積算数量については,当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 (2) 受注者は,入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は,直ちに協議を求めるものとする。 ただし,当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合,協議を求めることができないものとする。 (3) 受注者からの請求による(1)の協議は,入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と,これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 (4) (1)の協議(発注者が請求する場合も含む。 )は,入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし,入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。 )を除く。 (5) (1)の協議の結果,入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は,契約書,設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 4 入札手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3580-4111(内線2249,2265)電子メールアドレス:skeiri@i.moj.go.jp(2) 入札説明書等の入手期間及び入手方法ア 入手期間令和3年7月30日から令和3年9月3日までイ 入手方法(ア) 入札説明書等は,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。 (イ) 入札説明書別冊の特記仕様書等については,電子メールで送付するので必ず入手すること。 (ウ) 特記仕様書等の交付を受ける場合は,「図面等の交付申請及び機密保持誓約書」のPDFデータを上記(1)の電子メールアドレス宛に送付すること。 また,交付を受けた特記仕様書等を閲覧するためのパス- 4 -ワードは別途電子メールで交付するので,特記仕様書等を受領した旨を連絡すること。 (エ) 「図面等の交付申請及び機密保持誓約書」の原本及び担当者の名刺は,次の(3)の申請書の提出期間内に上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (3) 申請書の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和3年8月13日午後3時(必着)イ 提出方法 電子調達システムにより提出すること。 なお,紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (4) 入札書の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和3年9月6日午後3時(必着)イ 提出方法 上記(3)イに同じ。 (5) 開札の日時及び場所ア 日 時 令和3年9月7日午前11時イ 場 所 〒100-8977東京都千代田区霞が関1―1―1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム5 その他(1) 手続において使用する言語は日本語,通貨は日本円,時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札保証金免除(3) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))。 ただし,利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 落札者の決定方法- 5 -予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 なお,落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は,予決令第86条の調査を行うものとする。 (6) 手続における交渉の意図の有無無(7) 契約書の作成の要否要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(9) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。 (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書を提出することができるが,競争に参加するためには,開札の時において,当該資格の認定を受け,かつ,競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(http://www.mojgo.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 (11) 詳細は入札説明書による。 - 1 -入札説明書八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事の入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。 1 公告日令和3年7月30日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松 本 麗3 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3580-4111(内線2249,2265)電子メールアドレス:skeiri@i.moj.go.jp4 工事概要(1) 工 事 名八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事(2) 工事場所東京都八丈島八丈町大賀郷2263-1(3) 工事内容別冊の図面及び仕様書等による(4) 工期令和4年3月31日まで(5) 使用する主要な資機材-(6) 本工事は,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 (7) 本件入札手続は,入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。 )ができる。 5 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。)- 2 -第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 本工事の業種区分(電気工事)において,法務省の令和3・4年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に,平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (4) 上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。 以下同じ。 )でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお,上記の関係がある場合に,辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは,法務省競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。 (ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。 ただし,(ア)については,会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。 以下同じ。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役),持分会社(合名会社,合資会社若しくは合同会社- 3 -をいう。 )の業務を執行する社員,組合の理事又はこれらに準じるものをいう。 以下同じ。 )が,他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規程により選任された管財人(以下単に「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (7) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり,法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (8) 法務省が発注した工事について,予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し,かつ,当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には,その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。 6 設計業務等の受注業者等上記5(4)の「上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者」とは,(株)andHAND建築設計事務所(協力事務所は,(株)池田設備設計事務所)である。 また,「当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは,設計事務所等の受注業者と建設業者との関係が,以下のいずれかに該当する者をいう。 (1) 資本関係 上記5(5)アの関係にある場合(2) 人的関係 上記5(5)イの関係にある場合(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員の関係にある場合その他上記(1)又は(2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 7 日程・提出期限等- 4 -(1) 申請書の提出期限 令和3年8月13日午後3時(必着)(2) 競争参加資格確認結果通知 令和3年8月18日頃(3) 苦情申立て期間競争参加資格確認結果通知の翌日から起算して5日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )(4) 苦情申立てに対する回答苦情申立て期間の最終日の翌日から起算して2日以内(休日を除く。 )(5) 図面等に対する質問期間令和3年8月18日から令和3年8月26日午後3時まで(休日を除く。 )(6) 質問に対する回答 令和3年8月30日(7) 入札書及び工事費内訳書の提出期限 令和3年9月6日午後3時(必着)(8) 開札 令和3年9月7日午前11時8 競争参加資格の確認等本件競争入札の参加希望者は,以下により書類を提出し,支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けること。 なお,上記7(1)の提出期限までに書類を提出しない者(書類に不備がある者を含む。 )及び競争参加資格がないと認められた者は,本競争に参加することができないので,留意すること。 おって,本工事の業種区分の競争参加資格(上記5(2))の認定を受けていない者も申請書を提出することができる。 この場合において,同5(1)及び同(3)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは,開札の時に同5(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として,競争参加資格があることを確認するものとする。 同5(2)の資格の認定に係る申請は,上記3の場所において随時受け付ける。 (1) 提出書類ア 申請書(第1号様式)上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため,申請書1部を提出すること。 イ 紙入札方式による参加申請書(第2号様式)紙入札方式による参加を希望する場合のみ提出すること。 (2) 提出方法上記7(1)の提出期限までに電子調達システムにおいて提出すること。 紙入札方式による参加を希望する場合は,上記(1)ア及びイを作成し,- 5 -上記3の場所に持参又は郵送すること。 (3) 競争参加資格確認結果の通知競争参加資格の確認は,申請書の提出期間の最終日をもって行うものとし,その結果は,令和3年8月18日頃までに電子調達システム又は書面により通知する。 なお,紙入札方式による参加申請に関する承認は,競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。 (4) その他ア 申請書の作成及び提出に係る費用は,提出者の負担とする。 イ 提出された申請書は,提出者の同意がある場合を除き,競争参加資格の確認以外に使用しない。 ウ 提出された申請書は,返却しない。 エ 提出期間を経過した後の申請書の変更(差し替え及び再提出を含む。 )は認めない。 オ 発注者から受領した資料は,発注者の承認なく公表又は使用してはならない。 カ 交付した図面等は,発注者の承諾なく公表又は使用してはならない。 キ 申請書に関する問い合わせ先は上記3に同じ。 9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は,支出負担行為担当官に対して,競争参加資格がないと認めた理由について,次に従い説明を求めることができる。 ア 提出場所 上記3に同じ。 イ 提出方法 上記7(3)の提出期間内に,書面(書式自由)で行うものとし,持参又は郵送すること。 (2) 苦情申立てに対する回答は,上記7(4)の回答期限までに,説明を求めた者に対し書面により行う。 10 図面等に対する質問(1) 上記7(5)の提出期間内に,質問書様式(Microsoft Word)により作成し,電子メールにより提出すること。 電子メールによる提出ができない場合は,上記3の場所に持参又は郵送すること。 電子メール宛先:skeiri@i.moj.go.jpメール件名:八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事に関する質問書の提出について(会社名)添付ファイル名:八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事質問書(会社名)- 6 -(2) 質問に対する回答は,上記7(6)の回答期限までに,本件入札の競争参加資格を有する者に対し電子メールにより行う。 11 入札書の提出期限及び提出方法(1) 提出期限令和3年9月6日午後3時まで(必着)(2) 提出方法電子調達システムによる。 ただし,紙入札方式の場合は上記3の場所に持参又は郵送すること。 なお,落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに「電子くじ」により落札者を決定するので,入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず入力(紙入札方式の場合は記入)すること。 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の1 1 0分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 おって,紙入札方式の場合は,入札書及び下記12の工事費内訳書を次のとおり同時に提出すること。 ア 封筒は,二重封筒とする。 イ 表封筒と入札書を入れた中封筒の間に,工事費内訳書を入れ,表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出する。 また,表封筒及び中封筒には,それぞれ工事名を表示すること。 12 工事費内訳書の提出(1) 提出方法等第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を,上記7(7)の提出期限までに,上記3の場所に持参又は郵送すること。 工事費内訳書は,封筒に入れ,封緘すること。 また,封筒には工事名及び工事費内訳書在中の旨を表示すること。 なお,紙入札方式による場合の工事費内訳書の提出については,上記11(2)を参照のこと。 工事費内訳書の提出を電子調達システムにより行うことは認めない。 (2) 様式及び記載内容ア 工事費内訳書は,公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編(設備工事編)・平成30年版(国土交通省ホームページ等参照))に準じた様式- 7 -により作成すること。 ただし,これにより難い場合は,任意の様式により作成して差し支えない。 イ 工事費内訳書の表紙には,発注者名,工事名,工事費内訳書を提出した者の商号又は名称,住所及び代表者名を記載すること。 ウ 入札金額に対応した種目別内訳,科目別内訳,中科目別内訳,細目別内訳(内訳明細)に数量,単位,単価及び金額を記載すること。 (3) 提出された工事費内訳書について,支出負担行為担当官(補助者等を含む。 )が,説明を求めることがある。 (4) 工事費内訳書が,次に掲げる場合に該当するものについては,法務省競争契約入札心得第7条第1項第5号に規定する「入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以下「添付資料」という。 )を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札」として,原則として,当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 また,提出された工事費内訳書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。 ア 未提出又は未提出と同等と認められる場合(ア) 提出期限までに内訳書が提出されない場合(イ) 内訳書の一部が提出されない場合(ウ) 内訳書と関係のない書類が提出された場合(エ) 他の工事の内訳書が提出された場合(オ) 内訳書として提出された書類が白紙である場合(カ) 内訳書に提出者の記名が欠けている場合(キ) 当該工事に対応する内訳書が特定できない場合(ク) 他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア) 総額の記載のみで内訳の記載が全くない場合(イ) 入札説明書に明示した項目を満たしていない場合(ウ) 種目別内訳において,「直接工事費」,「共通費」及び「消費税相当額」に区分した記載がなされていない場合(エ) 種目別内訳において,「共通費」を「共通仮設費」,「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分して記載していない場合ウ 他の工事の内訳書等添付すべきではない書類が添付されていた場合エ 記載事項に誤りがある場合- 8 -(ア) 発注者名に誤りがある場合(イ) 工事名に誤りがある場合(ウ) 提出者名に誤りがある場合(エ) 内訳書の合計金額が第1回の入札書に記載された入札価格に対応していない(端数調整等を除く。 )場合(オ) 種目別内訳において,「値引き」,「調整額」,「割引」等が計上されている場合オ その他未提出又は不備等がある場合(5) 工事費内訳書は,参考資料として提出を求めるものであり,契約上の権利義務を生じるものではない。 13 開札開札は,下記(1)及び(2)に掲げる日時場所において,入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし,入札者又はその代理人が立ち会わない場合には,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 (1) 日時 令和3年9月7日午前11時(2) 場所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム(3) 方法執行回数は2回までとする。 ただし,この限度内において落札者がないときは,予決令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 なお,随意契約に移行した場合の協議は,2回目の入札の際に提示した入札価格が予定価格に最も近い者(以下「最低入札価格提示者」という。 )との間で行うが,最低入札価格提示者との間で随意契約が成立しなかった場合には最低入札価格提示者の次に予定価格に近い価格の入札をした者から順に随意契約の協議を行う。 開札は,電子調達システムを使用して行うので,同システムにおいて入札をする者又はその代理人は,開札時刻には端末の前で待機すること。 また,紙入札方式による入札の開札については,電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので,紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は,代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。 また,1回目の開札の結果,予定価格の制限に達した入札がない場合は,引き続き再度の入札を行うので,紙入札方式で開札に参加する場合は,あらかじめ入札書用紙を持参すること。 なお,再度入札になった場合,紙入- 9 -札方式での入札参加者で1回目の開札時刻に遅れた者,電子調達システムでの入札参加者で2回目の入札時刻までに入札がない者は,再度入札の資格を失うものとするので,留意すること。 おって,電子調達システムに停電,システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は,入札を延期することがある。 14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))。 ただし,利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 なお,契約保証金の額,保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の10以上とする。 15 入札の無効本工事の公告及び本入札説明書において示した競争参加資格がないと認められた者のした入札,申請書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添の工事説明書及び法務省競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお,支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても,開札の時において上記5に掲げる資格のない者は,競争参加資格のない者に該当する。 16 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は,入札を「保留」とし,契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて,入札者から事情聴取,関係機関の意見照会等の調査を行い,落札者の決定をする。 この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 調査基準価格(予決令第85条に基づく基準価格)とは,予定価格算出の基礎となった次(①~④)に掲げる額の合計額に,100分の110を乗じて得た額とする。 ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得- 10 -た額とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額ただし,「直接工事費の額」とは,直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし,「現場管理費の額」とは,現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額とする。 なお,本工事における現場管理費相当額は,直接工事費に10分の1を乗じた額とする。 17 手続における交渉を行う意図の有無無18 契約書の作成別紙契約書案により,契約書を作成するものとする。 19 支払条件当該請負契約に係る請負代金は,原則として2回に分けて支払うものとする。 20 工事保険請負者は,工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。 21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無22 再苦情申立て(1) 支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服があるものは,上記9(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に,書面により支出負担行為担当官に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお,再苦情申立てについては,入札監視委員会が審議を行う。 (2) 受付窓口上記3に同じ。 (3) 受付時間午前10時から午後5時まで23 関連情報を入手するための照会窓口上記3に同じ。 - 11 -24 その他(1) 契約の手続において使用する言語は日本語,通貨は日本円,時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札参加者は,別添の法務省競争契約入札心得及び契約書案を熟読し,同入札心得を遵守すること。 なお,電子調達システムにより入札手続を行う場合,同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場合は,同システムによる手続を優先する。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合には,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 入札参加者の過失により本件工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合は,当該業者に対して指名停止を行うことがある。 (5) 落札した建設業者及び下請業者が,外国の板ガラス製造業者からの競争力のある取引の申出に対して適切な配慮を払いつつ,板ガラスを含む建設資材及び機材を内外無差別の原則に基づいて選定することを期待する。 (6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 法務省大臣官房施設課長が発注する建設工事並びに測量,建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査(以下「発注工事等」という。 )において,暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合には,断固としてこれを拒否し,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと。 イ アにより警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行った場合には,その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。 ウ 発注工事等において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には,発注者と協議を行うこと。 (7) 本工事において,調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において,工事完成後の工事成績評定点が65点未満の場合は,工事成績評定点の通知日の翌日から1か月間,法務省が入札公告等の手続を開始する工事の入札に参加することができない。 ただし,上記入札参加制限は,政府調達に関する協定の適用を受ける工事の入札については適用しない。 (8) 本件では,電子調達システムにおいて入開札までの手続を行うこととし,落札後の契約事務等(支払代金の請求等)については,電子調達システム- 12 -を使用しないものとする。 (9) 申請書の提出期間(上記7(1))を経過した後に,紙入札方式による参加を希望する場合は,速やかに紙入札方式による入札参加申請書(第2号様式)を作成の上,上記3の場所に持参又は郵送すること。 (10) 電子調達システムに関する問い合わせ先等ア 電子調達システム操作上の手引き書として次に掲げるファイルを政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開しているので参考にすること。 (ア) 電子調達システムの利用開始方法(イ) 電子調達システム操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。 電子調達システムヘルプデスク電話 0570-014-889(受付時間は8:30から18:30まで。 ただし,国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。 )fax 017-731-3178政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。 各認証局の連絡先は,「電子調達システムの利用開始方法」参照。 エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は,同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の時期については「電子調達システムマニュアル」参照)。 工 事 説 明 書令和3年7月30日説 明 者 4 指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者 (1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。 工 事 名 八丈島区検察庁庁舎新営(電気設備)工事 (2) 一式工事については,設計図書において,設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計工事名等 工 事 場 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2263-1 設 計 変 更 に 条件又は施工方法を変更した場合のほか,原則として契約変更の対象としない。 工 期 令和4年3月31日まで 5 (3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は,工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては,事 項 記 事 伴 う 措 置 各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。 1 入札書(見積書) (官 職) (氏 名) (4) 部分払の対象となる出来高には,出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単の宛先 支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松 本 麗 価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。 2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。 だたし,この限度内において落札者がないときは,予算決 (1) 前回工事の場合入札(見積) 算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は,仮設物を残置することができる。 (1) 入札(見積)に当たっては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残執行に関す 法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 6 仮設物の残置 置仮設物損料の価格は,発注者及び受注者が協議して定める。 (2) 落札決定(決定)に当たっては,入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分 (2) 次回工事の場合る事項 3 そ の 他 の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切 受注者は,残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は,撤去費及び工り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので,入札者(見積者)は,消費税及び 事休止期間中の損料( 円)を支払って,その撤去を求めることができる。 地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の1 7 工事着手時期 契約締結の日から14日以内10分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。 8 契約関係提出書 原則として支出負担行為担当官が定める書式による。 1 支 払 条 件 前金払 有 請負金額が300万円以上の場合に限る。 部分払 有( 回以内) 一部完成払 有 類の書式(各会計年度の出来高予定額の40%以内。 た 無 無 国庫債務負担行 (1) 各会計年度における支払限度額の割合だし,低入札価格調査を受けた者と契約する 契約条件に 為に基づく契約 年度 約 % 年度 約 %場合においては,上記割合の1/2以内。 ) 9 の各会計年度に (2) 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は,契約書を作成するまでに通無 関する事項 おける請負代金 知する。 契 約 の 保 証 納 付 ・ 免 除 の支払限度額の(1) 落札者(随意契約の相手方)は,工事請負契約書案の提出とともに,次の各号に掲げるいず 割合れかの書類を提出しなければならない。 一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し,交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。 )二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。 )に係る政府保管有価証券 (1) 支出負担行為担当官又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し,交付された政府 本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。 ) 相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 この請求は,残工事の工期が2月三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する 10 賃金又は物価の 以上ある場合に行うことができる。 法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証 変動に基づく請 (2) (1) の請求があったときは,変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動2 契約保証金等 書及び保証書提出書 負代金の変更 前残工事代金の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。 こ四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書 の場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については,請求五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・ のあった日から起算して,14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日にお保証証券提出書 いて,監督職員に確認させるものとする。 なお,受注者の責めにより遅延していると認められ(2) (1) の規定にかかわらず,落札者(随意契約の相手方)が共同企業体である場合は契約の保 る工事量は,請求時の出来形部分に含めるものとする。 証を免除する。 工事目的物の引渡し前に,天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができな(1) 落札者(随意契約の相手方)は,工事請負契約書案の提出とともに,公共工事履行保証証券 いものにより工事目的物等に損害が生じ,支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害につい契約条件に による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。 )に係る証券及び保険証券・保証証券提出書 て受注者から費用の負担の請求があったときは,その損害額及び損害の取片付けに要する費用のを提出しなければならない。 11 不可抗力による 合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。 この場関する事項 (2) (1) の規定にかかわらず,落札者(随意契約の相手方)が共同企業体である場合は契約の保 損害 合の請負代金額とは,損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。 なお,1回の証を免除する。 損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満た(1) 加入の要否 要・不要 ない場合は,0円として取り扱う。 工 (2) 種類等 負 担 金 等 に 関 す る 事 項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。 事 ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険 無物 イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。 )・工事仮設物・工事材 その他必要 関連工事の調整 分離発注による工事の場合には,各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。 3 火 災 保 険 件 料 ただし,基礎工事を含む(含まない)。 と認めるに ウ 危 険 担 保 風水災危険は担保 事項 そ の 他 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。 その他の保険 関 地震危険及び地震火災危険は不担保 ・ 建設業退職金共済制度等に加入する場合は,被共済者に共済手帳を確実に交付し,共済証す エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内 紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。 また,発注者用掛金収納書る オ 保 険 期 間 始期 工事着工予定日 を提出すること。 保 終期 工事目的物引渡予定日険 カ 金額 請負代金額(支給材料がある場合には,その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額第 び す (1) 加入の要否 要・不要 図面及び仕様書三 財 る (2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険 に関する事項者 物 保 イ てん補限度額 身体1事故につき 指定しない 円以上の 損 険 身体障害1名につき 円以上身 害 財物損害1事故につき 円以上 現場の状況に関体 に ウ 保険期間 始期 工事着工予定日 する事項及 関 終期 工事完成日[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は,「日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。 (2) 保管金領収証書の宛名の欄には,「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 佐藤貴典」と記載するよう申し込む。 (3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは,支出負担行為担当官の指示に従う。 (4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは,契約保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (5) 請負(受託)者は,工事完成(業務完了)後,請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。 2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。 )に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は,「日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。 (2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官佐藤貴典」と記載するよう申し込む。 (3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは,支出負担行為担当官の指示に従う。 (4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは,保管有価証券は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (5) 請負(受託)者は,工事完成(業務完了)後,請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。 3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。 )又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。 )とする。 (2) 保証書の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松本麗」と記載するよう申し込む。 (3) 保証債務の内容は,工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。 (4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には,工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。 (5) 保証金額は,契約保証金の金額以上とする。 (6) 保証期間は,工期(履行期間)を含むものとする。 (7) 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとする。 (8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。 (9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され,金融機関等から支払われた保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (10) 請負(受託)者は,銀行等の保証による場合にあっては,工事完成(業務完了)後,支出負担行為担当官から保証書の返還を受け,銀行等に返還する。 4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松本麗」と記載するよう申し込む。 (3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には,工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。 (4) 保証金額は,請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。 (5) 保証期間は,工期(履行期間)を含むものとする。 (6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。 (7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され,保険会社から支払われた保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書 (1) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (2) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込む。 (3) 保険証券の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松本麗」と記載するよう申し込む。 (4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には,工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。 (5) 保険金額は,請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。 (6) 保険期間は,工期(履行期間)を含むものとする。 (7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。 (8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され,保険会社から支払われた保険金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
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入札資料
http://www.moj.go.jp/content/001353499.pdf
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