R3.7.30公告 八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年07月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
R3.7.30公告 八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務 1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月30日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 松 本 麗1 競争入札に付する事項(1) 品目分類番号 42(2) 業 務 名 八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務(3) 業務場所 東京都八丈島八丈町大賀郷2263-1(4) 業務内容 本業務は,八丈島区検察庁庁舎(RC造1階建 延べ面積291㎡)ほか1棟,総延べ面積約300㎡を新営する工事の工事監理業務を行うものである。 (5) 履行期限 令和4年3月31日(6) 本件入札手続は,入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。 )ができる。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号,以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 法務省における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築関係建設コンサルタント業務であるもの。 )の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 法務省大臣官房施設課長から測量,建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査2業務(以下「建築関係建設コンサルタント業務等」という。 )に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者として排除要請があり,法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (6) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (8) 本業務の対象工事である八丈島区検察庁庁舎新営(建築)工事,同(電気設備)工事及び同(機械設備)工事の競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )の提出者でないこと又は当該提出者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 (9) 管理技術者(※1)及び主たる業務分野(※2)の主任担当技術者(※3)は,申請書提出者の組織に所属していること(申請書の提出日以前に申請書提出者と3か月以上の雇用関係にあること。 )。 なお,本業務の主たる業務分野は,建築とする。 ※1 「管理技術者」は,契約図書等に基づき,業務の技術上の管理及び統括等を行う者をいう。 ※2 「業務分野」の分類は下表による。 なお,申請者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない。 ただし,この場合における当該分野の技術者の評価は行わないが,当該分野の主任担当技術者については「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。 また,下表の業務分野を分割又は統合して,新たな分野として再設定してはならない。 業務分野 業 務 内 容建 築 平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に対応する工事監理構 造 同上「構造」に対応する工事監理電気設備 同上「設備」のうち,「電気設備」及び「昇降機等」に対応する工事監理機械設備 同上「設備」のうち,「給排水衛生設備」及び「空調換気設備」に対応する工事監理※3 「主任担当技術者」とは,管理技術者の下で各業務分野における担当技術者を統括する者をいう。 (10) 管理技術者は一級建築士であること。 (11) 管理技術者及び各主任担当技術者は,それぞれ1名であること。 3(12) 管理技術者及び各主任担当技術者は,以下の兼任についてのみ認める。 ア 管理技術者と主任担当技術者(建築)及び主任担当技術者(構造)イ 管理技術者と主任担当技術者(建築)ウ 管理技術者と主任担当技術者(構造)エ 主任担当技術者(建築)と主任担当技術者(構造)オ 主任担当技術者(電気設備)と主任担当技術者(機械設備)(13) 管理技術者の手持ち業務は,申請書の提出期間の最終日現在で,携わっている工事監理業務(特定後のもの及び落札後未契約のもの(※)を含む。 ただし,設計業務及び設計意図伝達業務は含まない。 )が,2件以内であること。 ※ 「特定後のもの及び落札後未契約のもの」とは,本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務をいう。 (14) 管理技術者は,平成23年度以降の同種又は類似業務に携わった経験があること。 (15) 管理技術者は,本業務の対象工事に係る設計業務の管理技術者でないこと。 (16) 再委託先である協力事務所が法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 3 入札手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3580-4111 内線2249・2265電子メールアドレス:skeiri@i.moj.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間,交付場所及び交付方法ア 交付期間 令和3年9月7日までイ 交付場所及び交付方法(ア) 入札説明書等は,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。 (イ) 入札説明書別冊の建築工事監理業務委託特記仕様書等については,電子メールで送付するので必ず入手すること。 (ウ) 建築工事監理業務委託特記仕様書等の交付を受ける場合は,「図面等の交付申請及び機密保持誓約書」のPDFデータを上記(1)の電子メールアドレス宛に送付すること。 また,交付を受けた建築工事監理業務委託特記仕様書等を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので,建築工事監理業務委託特記仕様書等を受領した旨を連絡すること。 (エ) 「図面等の交付申請及び機密保持誓約書」の原本及び担当者の名刺は,次の(3)の申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期間内に上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (3) 申請書及び資料の提出期間,提出場所及び提出方法4ア 提出期間 令和3年8月13日午後3時まで(必着)イ 提出場所及び提出方法 申請書のみ電子調達システムにより提出すること。 その他の資料は,上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 なお,紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (4) 入札書の提出期限,提出場所及び提出方法ア 提出期限 令和3年9月8日午後3時(必着)イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。 なお,紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。 (5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和3年9月9日午後1時30分イ 場所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム4 その他(1) 手続において使用する言語は日本語,通貨は日本円,時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札保証金免除(3) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))。 ただし,利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 (4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 手続において交渉を行う意図の有無無(6) 契約書作成の要否要(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申5請書を提出することができるが,競争に参加するためには,開札の時において,当該資格の認定を受け,かつ,競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 (9) 本業務の詳細は入札説明書による。 1入札説明書八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務の入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和3年7月30日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松 本 麗3 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3580-4111 内線2249,2265電子メールアドレス:skeiri@i.moj.go.jp4 業務概要(1) 業務名 八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務(2) 業務場所 東京都八丈島八丈町大賀郷2263-1(3) 業務内容 本業務は,八丈島区検察庁庁舎(RC造1階建 延べ面積291㎡)ほか1棟,総延べ面積約300㎡を新営する工事の工事監理業務を行うものである。 (4) 業務の詳細な説明 別冊の工事監理業務委託特記仕様書による。 ただし,工事監理業務委託特記仕様書の「工事契約用図面」については,「9 競争参加資格があると認めた者に対する特記仕様書等の交付」に記載のとおり,競争参加資格確認通知の際,交付する。 (5) 履行期限 令和4年3月31日(6) 本件入札手続は,入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。 )ができる。 5 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号,以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 法務省における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築関係建設コンサルタント業務であるもの。 )の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,2手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 法務省大臣官房施設課長から測量,建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建築関係建設コンサルタント業務等」という。 )に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者として排除要請があり,法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (6) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7) 入札に参加しようとする者の間に,以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお,当該関係がある場合に,辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは,法務省競争契約入札心得(平成元年3月23日法務省営訓第436号大臣訓令「法務省所管工事取扱規程」第3号様式)第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし,(ア)については,会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち,次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が,他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし,次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役3(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社,合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )(イ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (8) 本業務の対象工事である八丈島区検察庁庁舎新営(建築)工事,同(電気設備)工事及び同(機械設備)工事の競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )の提出者でないこと又は当該提出者との間に,以下のいずれかに該当する関係がないこと。 ア 資本関係 上記(7)アの関係にある場合イ 人的関係 上記(7)イの関係にある場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 管理技術者(※1)及び主たる業務分野(※2)の主任担当技術者(※3)は,申請書提出者の組織に所属していること(申請書の提出日以前に申請書提出者と3か月以上の雇用関係にあること。 )。 なお,本業務の主たる業務分野は,建築とする。 ※1 「管理技術者」は,契約図書等に基づき,業務の技術上の管理及び統括等を行う者をいう。 ※2 「業務分野」の分類は下表による。 なお,申請者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない。 ただし,この場合における当該分野の技術者の評価は行わないが,当該分野の主任担当技術者については「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。 また,下表の業務分野を分割又は統合して,新たな分野として再設定してはならない。 4業務分野 業 務 内 容建 築 平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に対応する工事監理構 造 同上「構造」に対応する工事監理電気設備 同上「設備」のうち,「電気設備」及び「昇降機等」に対応する工事監理機械設備 同上「設備」のうち,「給排水衛生設備」及び「空調換気設備」に対応する工事監理※3 「主任担当技術者」とは,管理技術者の下で各業務分野における担当技術者を統括する者をいう。 (10) 管理技術者は一級建築士であること。 (11) 管理技術者及び各主任担当技術者は,それぞれ1名であること。 (12) 管理技術者及び各主任担当技術者は,以下の兼任についてのみ認める。 ア 管理技術者と主任担当技術者(建築)及び主任担当技術者(構造)イ 管理技術者と主任担当技術者(建築)ウ 管理技術者と主任担当技術者(構造)エ 主任担当技術者(建築)と主任担当技術者(構造)オ 主任担当技術者(電気設備)と主任担当技術者(機械設備)(13) 管理技術者の手持ち業務は,申請書の提出期間の最終日現在で,携わっている工事監理業務(特定後のもの及び落札後未契約のもの(※)を含む。 ただし,設計業務及び設計意図伝達業務は含まない。 )が,2件以内であること。 ※ 「特定後のもの及び落札後未契約のもの」とは,本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務をいう。 以下同じ。 (14) 管理技術者は,下表の基準を満たす本業務と同種又は類似の業務(以下「同種又は類似業務」という。 )に携わった経験があること。 なお,業務経験は,原則として建物1棟で判断する(異なる建物名称であっても,一体の構造又は建築基準法上1棟の場合には,1棟の建物として判断する。 ただし,既存建物と一体となった増築については,当該増築部分のみで判断する。 また,建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合は,建物1棟全体ではなく,業務経験を有する当該工区部分のみで当該部分で判断する。 )ので留意すること。 また,複合的な用途を持つ建物の延べ面積の算出については,下表の建物用途欄に掲げる建物用途(以下「当該用途」という。 )に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積がその過半を占めている場合には建物全体の延べ面積を業務経験として5認める。 他方,過半を占めていない場合には,当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積のみを業務経験として認める(「これに付随する共用部分」とは,当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し,他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。 )。 複合的な用途を持つ建物の階数については,用途に関係なく,建物全体の階数を業務経験として認める。 おって,効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する者に係る配置予定技術者の同種又は類似の業務経験の確認については,我が国における同種又は類似の業務経験をもって判断するものとする。 過去年度 平成23年度以降に契約履行が完了したもの建築種別 ①新築②増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。 )※①又は②のいずれか業務内容 ①工事監理業務 ②基本及び実施設計業務 ③実施設計業務※①から③のいずれか構造実施設計業務及び総合耐震診断業務は対象外とする。 構造 S造,RC造又はSRC造※S造については,建築基準法施行令(昭和25年政令338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であるものに限る。 ※RC造及びSRC造には,PC造及びPCa造を含む。 階数 地上1階建以上延べ面積 200㎡以上建物用途 同種 類似庁舎(法務省収容施設を含む。 ) 事務所又は庁舎若しくは事務所の[注1] 類似施設[注2]発注者 国,都道府県,政令指定都市,市 国,都道府県,政令指定都市,市区町村,公共工事の入札及び契約の 区町村,特殊法人等,民間適正化の促進に関する法律(平成12年法律127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。 )注1 「庁舎」とは,国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい,特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。 「法務省収容施設」とは,刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び入国者収容所をいい,職員宿舎は含まない。 6注2 「庁舎若しくは事務所の類似施設」とは,国,地方公共団体,特殊法人等又は民間の施設であり,以下に定めるⅰからⅲまでの用途に供する施設をいう。 ⅰ 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場ⅱ 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。 ),児童福祉施設,助産所,身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。 ),保護施設(医療保護施設を除く。 ),婦人保護施設,老人福祉施設,有料老人ホーム,母子保健施設,障害者支援施設,地域活動支援センター,福祉ホーム又は障害福祉サービス事業施設(生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。 )ⅲ 学校,研究施設,体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場(15) 管理技術者は,本業務の対象工事に係る設計業務の管理技術者でないこと。 (16) 再委託先である協力事務所が法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 6 日程・提出期限等(1) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期間令和3年8月13日午後3時まで(2) 競争参加資格確認通知 令和3年8月20日頃(3) 苦情申立期間競争参加資格確認通知を受けた日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )以内(4) 苦情申立てに対する回答期限苦情申立期間の最終日の翌日から起算して2日(休日を除く。 )以内(5) 工事監理業務委託特記仕様書及び図面(以下「特記仕様書等」という。 )についての質問書の提出期間令和3年8月20日から令和3年8月30日午後3時まで(6) 質問書に対する回答期限 令和3年9月1日(7) 入札書の提出期限 令和3年9月8日午後3時(必着)(8) 開札の日時 令和3年9月9日午後1時30分7 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は,上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため,次に従い,申請書及び資料各1部を提出し,支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 また,上記5(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も申請書及び資料を提出することができる。 この場合において,上記5(1)及び(3)から(16)までに掲7げる事項を満たしているときは,開札の時において一般競争参加資格の認定を受けていることを条件として,競争参加資格があることを確認できるものとする。 なお,上記5(2)の資格の認定に係る申請方法は,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 ア 提出書類(ア) 申請書(第1号様式)(イ) 資 料a 管理技術者の経歴等(第2号様式)b 各主任担当技術者の経歴等(第3号様式)c 協力事務所の名称等(第4号様式)d 第2号様式及び第3号様式の記載内容を確認できる資料イ 提出場所及び提出方法(ア) 上記6(1)の提出期間内に,申請書(第1号様式)のみを電子調達システムにおいて提出し,上記アの申請書を含む提出書類一式を上記3の場所に持参又は郵送すること。 (イ) 紙入札方式による参加を希望する場合は,申請書及び資料のほか,紙入札方式による参加申請書(第5号様式)を作成し,これらを併せて上記3の場所に持参又は郵送すること。 (ウ) 提出に当たっては,クリップ止めとし,製本,ステープラー止め等は行わないこと。 (2) 第2号様式及び第3号様式の作成要領ア 氏 名 技術者の氏名を記載する。 イ 生年月日 技術者の生年月日及び年齢(提出期間の最終日現在)を記載する。 ウ 所 属 技術者の所属する組織名称及び役職を記載する。 エ 保有資格等 下記「12 総合評価に関する事項」の「資格評価表」に掲げる資格のうち,技術者の保有する資格を記載する。 オ 平成23年度以降の同種又は類似業務の経験(ア) 業務名称及びPUBDIS※登録の有無有又は無のいずれかに○をつける。 有の場合は当該業務を登録している設計事務所等のPUBDIS登録コードを記載する。 なお,記載する件数は1件とし,同種業務の経験を優先して記載する。 ※ PUBDISとは,一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。 (イ) 発注者再委託を受けた業務の場合は,契約相手方を記載し,( )内に事業主を記載する。 8(ウ) 受注形態単独,共同体又は協力事務所のうちいずれかに○をつける。 共同体の場合は他の構成員を,協力事務所の場合は契約相手方を( )内に記載する。 (エ) 業務概要同種又は類似のいずれかに○をつける。 また,対象施設の建物用途,構造及び規模並びに担当した業務分野及び地位(管理技術者,主任担当技術者,担当技術者又はこれらと同等の地位)を記載する。 (オ) 履行期間履行期間の始期及び終期を記載する。 カ 平成27年度以降に担当した法務省発注の業務経験(ア) 業務名称管理技術者として携わったことのある工事監理業務又は本件業務において担当する業務分野の主任担当技術者として携わったことのある工事監理業務を記載する。 なお,申請書の提出期間の最終日現在で,平成27年度以降に業務が完了した工事監理業務(対象期間は平成27年10月1日から令和2年9月30日まで。 )を記載するものとし,複数の業務経験がある場合は全ての業務経験を記載する。 (イ) 受注形態単独,共同体,協力事務所のうちいずれかに○をつける。 共同体の場合は他の構成員を,協力事務所の場合は契約相手方を( )内に記載する。 (ウ) 業務分野及び地位担当した業務分野及び地位(管理技術者,主任担当技術者,担当技術者又はこれらと同等の地位)を記載する。 (エ) 履行期間履行期間の始期及び終期を記載する。 キ 手持業務の状況(ア) 業務名称管理技術者として配置予定の技術者が,申請書の提出期間の最終日現在で携わっている手持ちの工事監理業務(特定後のもの又は落札後未契約のものを含む。 )について記載する。 ただし,設計業務及び設計意図伝達業務は含まない。 (イ) 発注者再委託を受けている業務の場合は,契約相手方を記載し,( )内に事業主を記載する。 (ウ) 受注形態単独,共同体又は協力事務所のうちいずれかに○をつける。 共同体の場合は他9の構成員を,協力事務所の場合は契約相手方を( )内に記載する。 (エ) 業務概要対象施設の建物用途,構造及び規模を記載する。 併せて担当する業務分野及び地位(管理技術者,主任担当技術者,担当技術者又はこれらと同等の地位)を記載する。 (オ) 履行期間履行期間の始期及び終期を記載する。 (3) 第4号様式の作成要領業務の一部について協力事務所の協力又は援助を受ける場合は,協力事務所の名称,代表者名,所在地,協力又は援助を受ける理由,具体的内容及び業務分野について記載する。 なお,主任担当技術者の記載を要しない分野について協力を求める場合も記載すること。 (4) 第2号様式及び第3号様式の記載内容を確認できる資料ア 添付すべき資料(ア) 管理技術者及び主たる業務分野の主任担当技術者について,上記5(9)の資格を証する書面例:社員証の写し,健康保険被保険者証の写し(被保険者番号にはマスキング処理をすること。 ),在職証明書等(イ) 配置予定技術者の資格を証する書面の写し申請書の提出期間の最終日現在において有効なものに限る。 (ウ) PUBDIS等の写し上記7(2)オの業務経験に関するPUBDIS登録の「業務カルテ詳細情報及び技術者詳細情報」又は契約書の写し(エ) 業務担当技術者通知書等の写しPUBDISの写しが提出できない場合において,配置予定技術者が携わった業務分野及び地位を証明できる発注者による業務従事証明(発注者による証明が得られないときは自社の代表者による業務従事証明。 第2号様式及び第3号様式の⑤に記載する業務分野又は地位の名称が,発注者による業務従事証明における名称と異なるときを含む。 )(オ) 特記仕様書,配置図及び各階平面図等の写し業務概要が確認できるものとする。 なお,法務省発注の業務経験を提出する場合は,これらの添付は不要である。 イ 留意点(ア) 業務経験は,原則として,建物1棟で判断するので,建物が複数棟ある経験については,少なくとも建物1棟で同種又は類似業務の経験と判別できる資料を添10付すること。 (イ) 添付すべき資料には,以下の点が確認できる箇所にマーカー等で着色すること。 a 同種又は類似業務であることが確認できる箇所(発注者,業務名称,建物名称,構造,階数,1棟当たりの延べ面積等)b 建物の構造がS造の場合は,建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であることを確認できる箇所c 配置予定技術者が携わった業務分野及び地位が確認できる箇所(5) 競争参加資格の確認は,申請書及び資料の提出期間の最終日をもって行うものとし,その結果は,令和3年8月20日頃までに電子調達システム又は書面により通知する。 なお,紙入札方式による参加申請に対する承認は,競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。 (6) その他ア 提出期間内に申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は,本件競争に参加することができない。 イ 申請書及び資料の作成,提出等に係る費用は,提出者の負担とする。 ウ 虚偽の記載をした申請書又は資料を提出した場合は,申請書又は資料を無効とするとともに,当該申請書又は資料を提出した者に対して指名停止を行うことがある。 エ 提出後の申請書及び資料の内容の変更(差し替え及び再提出を含む。 )は認めない。 オ 提出された申請書及び資料は,提出者の同意がある場合を除き,競争参加資格の確認以外に使用しない。 カ 提出された申請書及び資料は,返却しない。 キ 資料の作成のため発注者から受領した計画概要,特記仕様書等は,発注者の承諾なく公表又は使用してはならない。 ク 資料に記載した配置予定技術者は,原則として変更できない。 ただし,病気,死亡,退職等やむを得ない理由によりこれを変更する場合は,発注者の承認を得なければならない。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は,支出負担行為担当官に対して,競争参加資格がないと認めた理由について,次に従い,書面(様式は適宜とする。 )により苦情を申し立てることができる。 ア 提出場所 上記3に同じ。 イ 提出方法 上記6(3)の期間内に,持参又は郵送すること。 (2) 苦情申立てに対する回答は,上記6(4)の期限までに,説明を求めた者に対し,書面により行う。 119 競争参加資格があると認めた者に対する特記仕様書等の交付(1) 公告時に交付する本入札説明書別冊の工事監理業務委託特記仕様書等のほかに,追加で交付すべき特記仕様書等がある場合は,競争参加資格確認通知の際,交付する。 (2) 受領した特記仕様書等は,発注者の承諾なく公表又は使用してはならない。 10 特記仕様書等に対する質問書の提出及びその回答(1) 質問書の提出場所及び提出方法上記6(5)の提出期間内に,質問書様式(Microsoft Word)により作成し,上記3の宛先に電子メールにより提出すること。 電子メールによる提出ができない場合は,上記3の場所に持参又は郵送すること。 メ ー ル 件 名:八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務に関する質問書の提出について(会社名)添付ファイル名:八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務質問書(会社名)(2) 質問に対する回答は,上記6(6)の期限までに,競争参加資格があると認められた者に対し電子メールにより行う。 11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))。 ただし,利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。 なお,契約保証金の額,保証金額又は保険金額は業務委託料の100分の10以上とする。 12 入札書の提出期限,提出場所及び提出方法(1) 提出期限令和3年9月8日午後3時(必着)(2) 提出場所及び提出方法電子調達システムによる。 ただし,紙入札方式の場合は上記3の場所に持参又は郵送すること。 なお,落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは,直ちに「電子くじ」により落札者を決定するので,入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず入力(紙入札方式の場合は記入)すること。 おって落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事12業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 13 開札開札は,次の(1)及び(2)に掲げる日時場所において,入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし,入札者又はその代理人が立ち会わない場合には,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 (1) 日時 令和3年9月9日午後1時30分(2) 場所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1―1―1法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム(3) 方法執行回数は2回を限度とする。 ただし,この限度内において落札者がないときは,予決令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 なお,随意契約に移行した場合の協議は,2回目の入札の際に提示した入札価格が予定価格に最も近い者(以下「最低入札価格提示者」という。 )との間で行うが,最低入札価格提示者との間で随意契約が成立しなかった場合には最低入札価格提示者の次に予定価格に近い価格の入札をした者から順に随意契約の協議を行う。 開札は,電子調達システムを使用して行うので,同システムにおいて入札をする者又はその代理人は,開札時刻には端末の前で待機すること。 また,紙入札方式による入札の開札については,電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので,紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は,代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。 また,1回目の開札の結果,予定価格の制限に達した入札がない場合は,引き続き再度の入札を行うので,紙入札方式で開札に参加する場合は,あらかじめ入札書用紙を持参すること。 なお,再度入札になった場合,紙入札方式での入札参加者で1回目の開札時刻に遅れた者,電子調達システムでの入札参加者で2回目の入札時刻までに入札がない者は,再度入札の資格を失うものとするので,留意すること。 おって,電子調達システムに停電,システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は,入札を延期することがある。 14 入札の無効本件業務の公告及び本入札説明書において示した競争参加資格がないと認められた者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊法務省競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお,支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても,13開札時において上記5に掲げる資格のない者は,競争参加資格のない者に該当する。 15 低入札に該当した場合の受注者の義務予決令第85条に基づく調査基準価格(※1)若しくは調査基準価格相当額(※2)を下回る場合で契約がなされた業務については,受注者は次の(1)及び(2)を実施するものとし,その旨を明記した品質確保対策計画書を契約締結日から7日以内に提出するものとする。 なお,法務省における「低入札」の考え方については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/shisetsu/keiri/chotatsu_low_tender_index.html-「法務省における低入札対策について」-「業務(建設コンサルタント等)の委託契約における低入札価格調査の概要」」)に掲載しているので,入札参加に際して必ず確認すること。 ※1 調査基準価格(予決令第85条に基づく基準価格)とは,予定価格算出の基礎となった次(①から④)に掲げる額の合計額に,100分の110を乗じて得た額とする。 ただし,その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た額とし,予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。 ① 直接人件費の額② 特別経費の額③ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額④ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額※2 調査基準価格相当額とは,予定価格又は予定調達総額が100万円を超え1,000万円以下の調達において,上記※1の算出方法に基づいて算出した額をいう。 (1) 配置予定技術者の制限又は品質証明等について,次のアからウのいずれかを実施するものとする。 ア 本件業務の配置予定管理技術者としての要件(業務経験を除く。 )を満足する者を全ての業務分野に主任担当技術者として配置する。 イ 当該業務の不備により法務省に損害を与えた場合,受注者の責任において損害補填する旨を記載した「代表者の品質証明書」を提出する。 なお,代表者とは本業務の契約書に記載される受注者の代表者とし,損害補填の期間は,本業務に係る工事が完了するまでとする。 ウ 当該業務の照査等に加え,第三者による照査等を受注者の負担において実施する。 ただし,照査を実施する第三者については,以下の(ア)から(オ)の要件を満たす者で発注者の承認を得た者とする。 なお,第三者への照査の再委託については,業務委託契約書(総価契約)に定める主たる部分には該当しないものとする。 おって,成果物に瑕疵があった場合において,業務委託契約書に定める修補の請求及び損害の賠償については,発注者が受注者に対して行うものであるため,照査14を実施した当該第三者が責任を負うこととはしない。 (ア) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (イ) 法務省における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築関係建設コンサルタント業務であるもの。 )の認定を受けていること。 (ウ) 法務省大臣官房施設課長から建築関係建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けている期間中でないこと。 (エ) 受注者と資本関係又は人的関係がなく,かつ過去5年間に受注者と請負関係がない(元請・下請,照査受注も含む。 )こと。 (オ) 照査を実施する技術者は,本業務の管理技術者の資格要件を満たす者であること。 (2) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者が出席するものとする。 また,業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎に主任調査員による履行確認を受けるものとする。 16 手続において交渉を行う意図の有無無17 契約書作成の要否別紙契約書案により,契約書を作成するものとする。 18 支払条件当該業務委託契約に係る業務委託料の支払は,原則として1回とする。 19 再苦情申立て(1) 支出負担行為担当官からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服があるものは,上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。 )以内に,支出負担行為担当官に対し,書面により再苦情を申し立てることができる。 なお,再苦情申立てについては,入札監視委員会が審議を行う。 (2) 提出場所 上記3に同じ。 20 関連情報を入手するための照会窓口上記3に同じ。 21 その他(1) 手続において使用する言語は日本語,通貨は日本円,時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。 (2) 入札参加者は,別冊法務省競争入札心得及び別紙契約書案を熟読し,同入札心得を遵守すること。 なお,電子調達システムにより入札手続を行う場合,同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場合は,同システムによる手続を優先する。 (3) 以下に該当する場合には,指名停止を行うことがある。 ア 他の業務を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもか15かわらず入札した場合イ 入札参加者の過失により本件入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合(4) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合には,断固としてこれを拒否し,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと。 イ 上記アにより警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行った場合には,その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。 ウ 本件業務において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には,発注者と協議を行うこと。 (5) 本件では,電子調達システムにおいて入開札までの手続を行うこととし,落札後の契約事務等(支払代金の請求等)については,電子調達システムを使用しないものとする。 (6) 申請書の提出期間の最終日(上記6(1))を経過した後に,紙入札方式による参加を希望する場合は,速やかに紙入札方式による入札参加申請書(第5号様式)を作成の上,上記3の場所に持参又は郵送すること。 (7) 電子調達システムに関する問い合わせ先等ア 電子調達システム操作上の手引書として次に掲げるファイルを政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開しているので参考にすること。 (ア) 電子調達システムの利用開始方法(イ) 電子調達システム操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。 電子調達システムヘルプデスク電話 0570-014-889(受付時間は8:30から18:30まで。 ただし,休日を除く。 )FAX 017-731-3178政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。 なお,各認証局の連絡先は,「電子調達システムの利用開始方法」参照。 エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は,同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の時期については「電子調達システムマニュアル」参照)。 業 務 説 明 書令和3年7月30日業 務 名 八丈島区検察庁庁舎新営工事監理業務内 容 仕様書及び図面による。 履 行 場 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2263-1履 行 期 限 令和4年3月31日事 項 記 事1 入札書又は 支出負担行為担当官見積書の宛先 法務省大臣官房施設課長 松 本 麗入札(見積) 2 入札執行回数 入札執行回数は,2回を限度とする。 執行に関す ただし,この限度内において落札者がないときは,予算決る事項 算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。 3 その他 (1) 入札(見積)に当たっては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 落札決定(決定)に当たっては,入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額を落札価格(決定価格)とするので,入札書(見積書)に記載する金額は当該10%に相当する額を除いた金額とすること。 1 支払条件 前金払 有(契約金額の3/10以内)・無契約条件に 2 契約の保証 納 付3 契約保証金等 裏面のとおり関する事項 4 契約関係提出 原則として,支出負担行為担当官が定める書式による。 書類の書式その他の事項[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は,「日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。 (2) 保管金領収証書の宛名の欄には,「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 佐藤貴典」と記載するよう申し込む。 (3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは,支出負担行為担当官の指示に従う。 (4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは,契約保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (5) 請負(受託)者は,工事完成(業務完了)後,請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。 2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。 )に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は,「日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。 (2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官佐藤貴典」と記載するよう申し込む。 (3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは,支出負担行為担当官の指示に従う。 (4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは,保管有価証券は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (5) 請負(受託)者は,工事完成(業務完了)後,請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。 3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。 )又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。 )とする。 (2) 保証書の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松本麗」と記載するよう申し込む。 (3) 保証債務の内容は,工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。 (4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には,工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。 (5) 保証金額は,契約保証金の金額以上とする。 (6) 保証期間は,工期(履行期間)を含むものとする。 (7) 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとする。 (8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。 (9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され,金融機関等から支払われた保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 (10) 請負(受託)者は,銀行等の保証による場合にあっては,工事完成(業務完了)後,支出負担行為担当官から保証書の返還を受け,銀行等に返還する。 4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松本麗」と記載するよう申し込む。 (3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には,工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。 (4) 保証金額は,請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。 (5) 保証期間は,工期(履行期間)を含むものとする。 (6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。 (7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され,保険会社から支払われた保証金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。 5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書 (1) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。 (2) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込む。 (3) 保険証券の宛名の欄には,「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 松本麗」と記載するよう申し込む。 (4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には,工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。 (5) 保険金額は,請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。 (6) 保険期間は,工期(履行期間)を含むものとする。 (7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,支出負担行為担当官の指示に従う。 (8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され,保険会社から支払われた保険金は,会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
http://www.moj.go.jp/content/001353524.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。