令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな発展に向けた検討調査委託業務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2021年07月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな発展に向けた検討調査委託業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和3年7月30日 支出負担行為担当官 環境省環境再生・資源循環局長 室石 泰弘 1.競争入札に付する事項 (1) 件名 令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな発展に向けた検討調査委託業務[総合評価落札方式] (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 納入期限 令和4年3月25日(金) (4) 納入場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3.入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前日までに連絡するものとする。 4.契約条項を示す場所及び問合せ先等 (1) 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 環境省環境再生・資源循環局総務課予算決算係(中央合同庁舎第5号館23階) 電話03-3581-3351(内線6816) (2) 入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3) 入札説明会の日時及び場所 開催しない。 5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等 (1) 提案書の提出について 期限 令和3年8月20日(金) 17時00分まで 場所 〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館23階) 環境省環境再生・資源循環局総務課予算決算係 方法 詳細は入札説明書による。 (2) 入札及び開札について 日時 令和3年8月27日(金) 13時30分 場所 環境省第4会議室 東京都千代田区霞が関1−2−2(中央合同庁舎第5号館23階) 6.電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 7.その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ・ 入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 ・ 提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。 (6) 委託業務経費の算出等に当たっては、「環境省における委託業務経費の算出等にする基本方針」(https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kihon%20houshin20190306.pdf)に従うこと (7) その他 詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDF 998.1 KB] 記入用 提案書様式 [PDF 68.5 KB] 入 札 説 明 書令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に本令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長 室石 泰弘2.競争入札に付する事項(1)件名 令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和4年3月25日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室付福島再生・未来志向プロジェクト推進室(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階環境省環境再生・資源循環局総務課予算決算係電話03-3581-3351 内線6816(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。 6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。 提出期限 令和3年8月10日(火)17時00分まで(持参の場合は、12時から13時を除く。 )提出場所 5.(1)の場所提出方法 持参、FAX又は電子メール(mirai_shikou@env.go.jp)により提出すること。 なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和3年8月12日(木)17時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(請負)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。 7.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。 (1)提出期限令和3年8月20日(金)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。 (2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること(提出期限必着)。 郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。 イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 7部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。 電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。 ※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 ※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:mirai_shikou@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。 入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。 9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年8月27日(金)13時30分場所 環境省第4会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館23階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。 電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和3年8月26日(木)12時までに5.(1)の場所へ持参、郵送、FAX又は電子メール(mirai_shikou@env.go.jp)により提出すること。 入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。 11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。 また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。 (2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。 落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。 (3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。 落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (5)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。 なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。 (6)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長殿と記載)及び「令和3年8月27日開札[令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな発展に向けた検討調査委託業]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札を行うこと。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札の情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 以下同じ。 )については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施すること を前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。 以下同 じ。 )又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。 4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。 この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。 (財産管理に係る費用の負担等)第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。 (債権譲渡の禁止)第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲- 8 -乙協議して解決するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長室石 泰弘乙 住 所氏 名(別添2)令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務仕様書1.件名令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務2.業務目的環境省は地元ニーズに応えて、環境施策の分野から、復興に向けた取組を支援していくことを目的として平成30年8月より「福島再生・未来志向プロジェクト」を開始している。 令和2年8月、環境省と福島県は、「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定」を締結し、「復興と共に進める地球温暖化対策」として、「浜通り地域をはじめ福島の復興を加速させるため、県内における省エネルギー対策や再生可能エネルギーの一層の普及促進、福島県産水素の利活用、これらの取組を通じた未来志向のまちづくりなど地球温暖化対策に実効ある取組を推進する」こととしている。 令和3年2月、「福島新エネ社会構想」が改定され、「再生可能エネルギー」と「水素」を柱として、これまでの「導入拡大」に加え「社会実装」のフェーズとすることを目指し、令和12年度までに取り組む内容を盛り込む構想とされ、福島における再生可能エネルギーの更なる導入拡大や水素社会実現に向けたモデル構築に取り組むことで、再生可能エネルギー及び水素関連産業の育成・集積を図り、福島において新エネ社会のモデルを創出することとされている。 このような中で、福島県において真に実装可能な技術を見いだし、福島再生・未来志向プロジェクトを推進するために必要な検討を行うことが必要となっている。 本業務は、福島再生・未来志向プロジェクトを振り返り、福島県において脱炭素社会実現のために必要な検討を行うことを目的とする。 3.業務内容3-1 未来志向プロジェクトの今後の施策に向けた情報の整理及び検討福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等を検討するために次の情報収集と整理及び検討を行う。 イ 福島県において行われている各種事業、技術検証、その他各省庁・民間問わず関係プロジェクトの情報を検討し必要な情報を収集・整理する。 ロ 過去環境省委託業務(「平成30年度低炭素・資源循環「まち・暮らし創生」に関する中長期戦略のあり方検討委託業務(福島再生・未来志向プロジェクト)」、「平成31年度福島再生・未来志向プロジェクトの効果的な推進に向けた計画検討委託業務」、「令和2年度福島再生・未来志向プロジェクトの効果的な推進に向けた検討委託業務」等)で取りまとめられた支援事業等一覧及び福島に関する情報のとりまとめ資料(詳細は、環境省担当官に確認すること)の更新等を行うための情報収集を行い、環境省担当官の指示のもと、とりまとめを行う。 ハ その他CO2削減効果に関する情報等関係する情報を検討し情報を収集と整理する。 3-2 福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討過去3年間程度で実施された『(低炭素)脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS事業』等を整理し、3-3に示す事業性評価及びCO2排出削減効果の導出及び導入計画策定の支援を行うことを念頭に、最近の地域の情勢や今後の動向を踏まえて、実装可能性を改めて検証し、事業成立の条件などをまとめ、現時点で福島県において脱炭素社会実現に向けて実装可能性の高い技術等を2~3件程度抽出するものとする。 3-3 事業性評価及びCO2排出削減効果の導出及び導入計画策定の支援3-2 で抽出された技術等について、事業性評価、CO2 排出削減効果の導出及び導入計画策定の支援を実施する。 CO2排出抑制・削減の効果算定においては「CO2排出抑制に関する評価方法」と「各技術等を複合的に利用することによる相乗効果に関する評価方法」について、環境省「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」の内容に沿って定量化する。 そのために、それぞれの脱炭素技術等の計算方法や必要となるインプットデータ項目等を整理する。 事業性については、3-2で検討した各技術の経済性等をもとに、具体的な対象自治体・対象範囲を想定した上で、導入規模や需要規模等を整理し、事業性を評価する。 以上で評価したCO2排出削減効果および事業性をもとに、各自治体の状況を勘案しつつ、具体的な自治体における導入計画について検討を行うものとする。 検討する自治体については福島県や各自治体等の意向等を鑑み環境省担当官と協議をして決定する。 3-4 CO2排出削減効果の費用対効果の妥当性検討現在、CO2 の排出削減を目的とする技術・取組などは様々なものがある。 これを一律にCO2 排出削減量とそれに要した費用からCO2 排出削減効果の費用対効果を算出して、比較をすることは地域実情及び導入可能な技術によって妥当でないことも考えられる。 その為、技術ごとあるいは地域ごとに妥当な費用対効果の基準値を検討し、それとの比較による費用対効果の評価を検討する必要性がある。 ここでは、福島県内を対象地域として、環境省の補助事業等の実績等からCO2排出削減の費用対効果の評価基準値に関する検討を行い、評価基準値の妥当性について検証する。 3-5 今後の福島再生・未来志向プロジェクトに関する検討過年度までの取組、最近の地域の情勢や今後の動向等を踏まえ、今後の福島再生・未来志向プロジェクトのあり方に関する検討を行う。 検討にあたっては、3-6のシンポジウムを開催し、有識者も含めたパネリストによるディスカッション等を行い、その結果を反映するものとする。 3-6 福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営福島再生・未来志向プロジェクトのこれまでの取組を広く発信すると同時に今後の同プロジェクトのあり方について検討するためのシンポジウム等を開催する。 シンポジウムの開催及び運営等に係る企画・提案を行い、環境省担当官と協議の上、その開催及び運営を行う。 運営に当たっては運営マニュアルを作成するほか、各種シンポジウムの企画・運営に必要な資料を作成するものとする。 シンポジウムは、2部構成とし、第1部をシンポジウムの部、第2部を現地見学会の部とする(シンポジウムは、令和3年11月下旬頃に、計1回行う)ことを想定する。 第1部の会場は福島県双葉郡地域を想定し、あわせてオンライン配信も行うものとする。 参加者数は、会場参加の50名程度(事務局を除く)のほか、オンライン参加も含め合計250名程度、開催時間は4時間を想定し、第2部は、福島県の浜通りに所在する施設等を40名程度(事務局を除く)で現地見学する内容(福島県双葉郡を発着点とし、大熊町、楢葉町、富岡町を巡るルートで、貸切りバス2台、バスごとに別ルート)を想定する。 第2部で現地見学する場所、経路等詳細は、環境省担当官と協議の上決定する。 第 1 部を 1 日目、現地見学会を2日目とする2日構成を想定するが、詳細は環境省担当官と協議の上決定するものとする。 その他、シンポジウム会場は準備のため前日から借用することを想定し、現地見学会では随行車両2台を用意することを想定する。 シンポジウム(第1部、第2部)の参加者へのアンケートを実施し、その結果の取りまとめを行うこと。 また、シンポジウムの結果報告に関する資料も作成すること。 シンポジウムの開催に係るチラシ(A4、2頁、1,000部を想定)や当日の配付資料(第1部では、A4、75頁、50部を想定し、第2部では、A4、30頁、40部を想定)及びアンケートの内容(A4、1頁、第1部では50部、第2部では40部を想定)と集計方法等の詳細は、環境省担当官と協議の上、決定する。 講演者やモデレーター、パネリスト(合計8名程度を想定)に対する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支払うこととし(大学教授等の有識者6~3級相当、日帰り、東京都、福島市、三春町、つくば市等からの移動(各2名程度)を想定)、謝金は、1人1日当たり17,700円とし、受託者が支払いに係る一切の庶務を行うこと。 なお、シンポジウムの開催等に当たっては、感染予防対策を講じること。 4.オンライン会議の活用打合せや検討会、会合に関して、対面及びオンライン会議を併用し、新型コロナウィルスの感染拡大防止及び円滑なコミュニケーションに努めるものとする。 5.協議・打ち合わせ事業内容や進捗等の報告等を行うことを目的に環境省と適宜打ち合わせを行う。 なお、協議打合せに関してはわかりやすい資料を都度作成し、打合せ後の議事メモ等々は迅速に作成し、共有を行うこと。 その他適時必要な対応を行い、業務遂行にあたっては環境省担当官と綿密に協議すること。 6.報告書の作成業務の内容について最終的な取りまとめを行い、業務報告書を作成する。 7.履行期限令和4年3月25日8.成果物紙 媒 体:報告書 5部(A4版 200程度 くるみ製本)電子媒体:報告書等の電子データを収納したDVD-R 2部報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。 提出場所:環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室付福島再生・未来志向プロジェクト推進室9.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。 (2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 (3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 (4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 (5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。 (6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 10.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 (2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシー(https://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf)11.その他(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。 )の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。 基 本 方 針 : https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 英語サマリーについては、以下により作成すること。 (1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。 ①環境用語和英対訳集(EICネットhttps://www.eic.or.jp/library/dic/)②法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/)(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。 特に以下に注意すること。 ・丸数字は使用不可。 「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」・記号はすべて半角。 例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。 1/4文字にしない。 二度目以降は化学記号のみでも可。 例:carbon dioxide (CO2)・環境省の略称は「MOE」(大文字)2.電子データの仕様(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章: Microsoft 社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表:表計算ソフトMicrosoft 社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像:BMP 形式又はJPEG 形式(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等 とする。 事業実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等 に必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。 第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 (2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータ の ポ ー タ ル サ イ ト 「 デ ー タ カ タ ロ グ サ イ ト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 (https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html)4.その他成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 (別添3)令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。 Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。 )から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。 評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に係る基本方針を記述すること。 2 業務の実施方法2.1 仕様書3-2福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討の業務内容過去3年間程度で実施された脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS 事業等の技術検討に当たり、①技術検討の方法、②事業性評価及びCO2削減効果の試算及び検討、導入計画策定の方法について効果的な方法を具体的に提案すること。 2.2 仕様書3-6福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営の業務内容未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営について、具体的な提案を行うこと。 なお、シンポジウムの開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防の見地から、オンラインやリモートでの開催等も含め、具体的な開催方法や運営方法の提案を行うこと。 3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 5 組織の実績 過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。 )において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。 ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。 1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。 本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。 」と必ず記載すること。 このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。 なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。 2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。 記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。 3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。 ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。 「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。 4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。 2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。 記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。 提出方法の詳細は、入札説明書による。 書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ一式を7部提出すること。 環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。 3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。 提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。 Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。 2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技術点=基礎点+加点 (満点200点)*技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。 価格点=100×(1-入札価格÷予定価格)*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。 3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 4)加点部分の採点① 配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀: 5点、優: 4点、良: 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 ② 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。 各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。 すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。 2)合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。 各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。 確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。 3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。 各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。 (別添4)令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長 殿住所商号又は名称代表者役職・氏名令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の提出について標記の件について、別添のとおり提出します。 なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 (担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書提案書作成責任者(株)○○ △部×課 ○○○電話番号、FAX番号、メールアドレスはじめに本書は、令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討委調査託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。 本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。 1.業務の基本方針(作成注)仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 (※)A4版2枚以内とする。 2.業務の実施方法2.1 仕様書 3-2 福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討の業務内容(作成注)過去3年間程度で実施された脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS 事業等の技術検討に当たり、①技術検討の方法、②事業性評価及び CO2 削減効果の試算及び検討、導入計画策定の方法について効果的な方法を具体的に提案すること。 (※)A4版1枚以内。 複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。 2.2 仕様書 3-6 福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営の業務内容(作成注)未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営について、具体的な提案を行うこと。 なお、シンポジウムの開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防の見地から、オンラインやリモートでの開催等も含め、具体的な開催方法や運営方法の提案を行うこと。 (※)A4版1枚以内。 複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。 3.業務の実施計画(作成注)仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 時 期 内 容(※)A4版1枚以内とする。 4.業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等(作成注)業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 (※)A4版1枚以内とする。 4.2 従事者の実績、能力、資格等(作成注)業務に従事する者の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 (1)本業務に従事する主たる担当者氏 名 生年月日所属・役職経験年数(うち本業務の類似業務従事年数)年( 年)専 門 分 野所 有 資 格経歴(職歴/学位)所 属 学 会類似業務の実績業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月主な手持ち業務の状況( 年 月 日現在 件)業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月(※)手持ち業務の欄は契約金額が500万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。 (2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者氏名 所属・役職 専門分野5.組織の実績(作成注)過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 業務名発注機関(名称、所在地)(受託者名)(受託形態)履行期間業務の概要技術的特徴主たる担当者の従事の有無注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。 注2 業務名は10件まで記載できるものとする。 注3 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。 注4 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。 注5 実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。 6.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合)認証の有無:認証の名称: (認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。 注2 認証は、事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。 )において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。 (現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合)過去に受けていた認証の名称:(認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )現在の環境マネジメントシステムの名称:注1 過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 注2 証明書及び規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。 7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況認定等の有無:認定等の名称: (認定段階: )(計画期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が300人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。 )については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 注2 くるみん認定については認定等の名称に新基準(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)のものであるか旧基準(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)のものであるか明記すること。 注3 認定段階についてはえるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 注4 本社等において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 注5 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。 令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の評価基準表大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 - -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 必須 20 5 15業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。 基本方針に創造性、確実性があるか。 2 業務の実施方法 - -過去3年間程度で実施された脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS事業等の技術検討に当たり、①技術検討の方法、②事業性評価及びCO2削減効果の試算及び検討、導入計画策定の方法について効果的な方法を具体的に提案すること。 必須 30 10 20提案された内容が具体的で適切なものであること。 提案された手法や内容が本業務の目的を達成する上で効果的であり、実効性があるか。 未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営について、具体的な提案を行うこと。 なお、シンポジウムの開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防の見地から、オンラインやリモートでの開催等も含め、具体的な開催方法や運営方法の提案を行うこと。 必須 30 10 20提案された内容が具体的で適切なものであること。 提案された内容が本業務の目的を達成する上で、有用であること。 3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 必須 20 5 15実施可能で妥当な作業進行予定表であること。 作業進行予定表が効率的で確実性があるか。 4 業務の実施体制 - -必須 30 10 20適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。 外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。 効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。 任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。 -任意 25 - 25 -従事者に本業務の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実施実績があるか。 ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。 -必須 5 5 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。 - -5 組織の実績 - -過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 任意 20 - 20 -過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績が2件以上あるか。 ある場合を可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。 -事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。 )において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。 ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。 又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。 1つでもあれば加点(5点)。 -技術点小計200 50 150 加点合計基礎点 50価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 (別添5)加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、準良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 2.2 仕様書3-6福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営の業務内容技術上の基準 評価項目 加点の採点得点配分 基礎点の採点- 57 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。 )、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。 )、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。 )に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 業務に従事する者の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 - 任意 56 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況-4.2 従事者の実績、能力、資格等要求要件評価区分2.1 仕様書3-2福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討の業務内容業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 4.1 執行体制、役割分担等(別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。 国際的に認められた第三者認証制度。 1996年に制定。 環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。 2004年に開始。 把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。 ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。 5段階の認証ステージがある。 エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。 事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。 その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。 全国版EMS ISO14001 エコアクション21 入 札 説 明 書令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省は じ め に本令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長 室石 泰弘2.競争入札に付する事項(1)件名 令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務[総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)納入期限等 令和4年3月25日(4)納入場所 東京都千代田区霞が関1-2-2環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室付福島再生・未来志向プロジェクト推進室(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。 (5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階環境省環境再生・資源循環局総務課予算決算係電話03-3581-3351 内線6816(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。 6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。 提出期限 令和3年8月10日(火)17時00分まで(持参の場合は、12時から13時を除く。 )提出場所 5.(1)の場所提出方法 持参、FAX又は電子メール(mirai_shikou@env.go.jp)により提出すること。 なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和3年8月12日(木)17時までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(請負)」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。 7.提案書の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。 (1)提出期限令和3年8月20日(金)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。 (2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 )すること(提出期限必着)。 郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。 イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 7部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。 電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。 ※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 ※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:mirai_shikou@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。 入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。 提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。 9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和3年8月27日(金)13時30分場所 環境省第4会議室東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館23階)(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。 電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。 イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和3年8月26日(木)12時までに5.(1)の場所へ持参、郵送、FAX又は電子メール(mirai_shikou@env.go.jp)により提出すること。 入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。 入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。 イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。 11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。 また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。 (2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。 落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。 (3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。 落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 (5)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。 なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。 (6)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例(別紙)環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。 ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。 なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。 5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長殿と記載)及び「令和3年8月27日開札[令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな発展に向けた検討調査委託業]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。 (3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札を行うこと。 通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札の情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。 また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。 9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。 11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。 (2)電子調達システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 (3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 (5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。 なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 (2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。 )。 以下同じ。 )については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施すること を前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。 以下同 じ。 )又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。 4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。 この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。 (財産管理に係る費用の負担等)第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。 (債権譲渡の禁止)第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (紛争又は疑義の解決方法)第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲- 8 -乙協議して解決するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長室石 泰弘乙 住 所氏 名(別添2)令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務仕様書1.件名令和 3 年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務2.業務目的環境省は地元ニーズに応えて、環境施策の分野から、復興に向けた取組を支援していくことを目的として平成30年8月より「福島再生・未来志向プロジェクト」を開始している。 令和2年8月、環境省と福島県は、「福島の復興に向けた未来志向の環境施策推進に関する連携協力協定」を締結し、「復興と共に進める地球温暖化対策」として、「浜通り地域をはじめ福島の復興を加速させるため、県内における省エネルギー対策や再生可能エネルギーの一層の普及促進、福島県産水素の利活用、これらの取組を通じた未来志向のまちづくりなど地球温暖化対策に実効ある取組を推進する」こととしている。 令和3年2月、「福島新エネ社会構想」が改定され、「再生可能エネルギー」と「水素」を柱として、これまでの「導入拡大」に加え「社会実装」のフェーズとすることを目指し、令和12年度までに取り組む内容を盛り込む構想とされ、福島における再生可能エネルギーの更なる導入拡大や水素社会実現に向けたモデル構築に取り組むことで、再生可能エネルギー及び水素関連産業の育成・集積を図り、福島において新エネ社会のモデルを創出することとされている。 このような中で、福島県において真に実装可能な技術を見いだし、福島再生・未来志向プロジェクトを推進するために必要な検討を行うことが必要となっている。 本業務は、福島再生・未来志向プロジェクトを振り返り、福島県において脱炭素社会実現のために必要な検討を行うことを目的とする。 3.業務内容3-1 未来志向プロジェクトの今後の施策に向けた情報の整理及び検討福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等を検討するために次の情報収集と整理及び検討を行う。 イ 福島県において行われている各種事業、技術検証、その他各省庁・民間問わず関係プロジェクトの情報を検討し必要な情報を収集・整理する。 ロ 過去環境省委託業務(「平成30年度低炭素・資源循環「まち・暮らし創生」に関する中長期戦略のあり方検討委託業務(福島再生・未来志向プロジェクト)」、「平成31年度福島再生・未来志向プロジェクトの効果的な推進に向けた計画検討委託業務」、「令和2年度福島再生・未来志向プロジェクトの効果的な推進に向けた検討委託業務」等)で取りまとめられた支援事業等一覧及び福島に関する情報のとりまとめ資料(詳細は、環境省担当官に確認すること)の更新等を行うための情報収集を行い、環境省担当官の指示のもと、とりまとめを行う。 ハ その他CO2削減効果に関する情報等関係する情報を検討し情報を収集と整理する。 3-2 福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討過去3年間程度で実施された『(低炭素)脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS事業』等を整理し、3-3に示す事業性評価及びCO2排出削減効果の導出及び導入計画策定の支援を行うことを念頭に、最近の地域の情勢や今後の動向を踏まえて、実装可能性を改めて検証し、事業成立の条件などをまとめ、現時点で福島県において脱炭素社会実現に向けて実装可能性の高い技術等を2~3件程度抽出するものとする。 3-3 事業性評価及びCO2排出削減効果の導出及び導入計画策定の支援3-2 で抽出された技術等について、事業性評価、CO2 排出削減効果の導出及び導入計画策定の支援を実施する。 CO2排出抑制・削減の効果算定においては「CO2排出抑制に関する評価方法」と「各技術等を複合的に利用することによる相乗効果に関する評価方法」について、環境省「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」の内容に沿って定量化する。 そのために、それぞれの脱炭素技術等の計算方法や必要となるインプットデータ項目等を整理する。 事業性については、3-2で検討した各技術の経済性等をもとに、具体的な対象自治体・対象範囲を想定した上で、導入規模や需要規模等を整理し、事業性を評価する。 以上で評価したCO2排出削減効果および事業性をもとに、各自治体の状況を勘案しつつ、具体的な自治体における導入計画について検討を行うものとする。 検討する自治体については福島県や各自治体等の意向等を鑑み環境省担当官と協議をして決定する。 3-4 CO2排出削減効果の費用対効果の妥当性検討現在、CO2 の排出削減を目的とする技術・取組などは様々なものがある。 これを一律にCO2 排出削減量とそれに要した費用からCO2 排出削減効果の費用対効果を算出して、比較をすることは地域実情及び導入可能な技術によって妥当でないことも考えられる。 その為、技術ごとあるいは地域ごとに妥当な費用対効果の基準値を検討し、それとの比較による費用対効果の評価を検討する必要性がある。 ここでは、福島県内を対象地域として、環境省の補助事業等の実績等からCO2排出削減の費用対効果の評価基準値に関する検討を行い、評価基準値の妥当性について検証する。 3-5 今後の福島再生・未来志向プロジェクトに関する検討過年度までの取組、最近の地域の情勢や今後の動向等を踏まえ、今後の福島再生・未来志向プロジェクトのあり方に関する検討を行う。 検討にあたっては、3-6のシンポジウムを開催し、有識者も含めたパネリストによるディスカッション等を行い、その結果を反映するものとする。 3-6 福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営福島再生・未来志向プロジェクトのこれまでの取組を広く発信すると同時に今後の同プロジェクトのあり方について検討するためのシンポジウム等を開催する。 シンポジウムの開催及び運営等に係る企画・提案を行い、環境省担当官と協議の上、その開催及び運営を行う。 運営に当たっては運営マニュアルを作成するほか、各種シンポジウムの企画・運営に必要な資料を作成するものとする。 シンポジウムは、2部構成とし、第1部をシンポジウムの部、第2部を現地見学会の部とする(シンポジウムは、令和3年11月下旬頃に、計1回行う)ことを想定する。 第1部の会場は福島県双葉郡地域を想定し、あわせてオンライン配信も行うものとする。 参加者数は、会場参加の50名程度(事務局を除く)のほか、オンライン参加も含め合計250名程度、開催時間は4時間を想定し、第2部は、福島県の浜通りに所在する施設等を40名程度(事務局を除く)で現地見学する内容(福島県双葉郡を発着点とし、大熊町、楢葉町、富岡町を巡るルートで、貸切りバス2台、バスごとに別ルート)を想定する。 第2部で現地見学する場所、経路等詳細は、環境省担当官と協議の上決定する。 第 1 部を 1 日目、現地見学会を2日目とする2日構成を想定するが、詳細は環境省担当官と協議の上決定するものとする。 その他、シンポジウム会場は準備のため前日から借用することを想定し、現地見学会では随行車両2台を用意することを想定する。 シンポジウム(第1部、第2部)の参加者へのアンケートを実施し、その結果の取りまとめを行うこと。 また、シンポジウムの結果報告に関する資料も作成すること。 シンポジウムの開催に係るチラシ(A4、2頁、1,000部を想定)や当日の配付資料(第1部では、A4、75頁、50部を想定し、第2部では、A4、30頁、40部を想定)及びアンケートの内容(A4、1頁、第1部では50部、第2部では40部を想定)と集計方法等の詳細は、環境省担当官と協議の上、決定する。 講演者やモデレーター、パネリスト(合計8名程度を想定)に対する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支払うこととし(大学教授等の有識者6~3級相当、日帰り、東京都、福島市、三春町、つくば市等からの移動(各2名程度)を想定)、謝金は、1人1日当たり17,700円とし、受託者が支払いに係る一切の庶務を行うこと。 なお、シンポジウムの開催等に当たっては、感染予防対策を講じること。 4.オンライン会議の活用打合せや検討会、会合に関して、対面及びオンライン会議を併用し、新型コロナウィルスの感染拡大防止及び円滑なコミュニケーションに努めるものとする。 5.協議・打ち合わせ事業内容や進捗等の報告等を行うことを目的に環境省と適宜打ち合わせを行う。 なお、協議打合せに関してはわかりやすい資料を都度作成し、打合せ後の議事メモ等々は迅速に作成し、共有を行うこと。 その他適時必要な対応を行い、業務遂行にあたっては環境省担当官と綿密に協議すること。 6.報告書の作成業務の内容について最終的な取りまとめを行い、業務報告書を作成する。 7.履行期限令和4年3月25日8.成果物紙 媒 体:報告書 5部(A4版 200程度 くるみ製本)電子媒体:報告書等の電子データを収納したDVD-R 2部報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。 提出場所:環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室付福島再生・未来志向プロジェクト推進室9.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。 )は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。 (2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。 (3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。 )が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。 (4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。 (5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。 (6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 10.情報セキュリティの確保受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 (2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシー(https://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf)11.その他(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。 (2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。 )の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。 基 本 方 針 : https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。 英語サマリーについては、以下により作成すること。 (1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。 ①環境用語和英対訳集(EICネットhttps://www.eic.or.jp/library/dic/)②法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/)(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。 特に以下に注意すること。 ・丸数字は使用不可。 「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」・記号はすべて半角。 例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。 1/4文字にしない。 二度目以降は化学記号のみでも可。 例:carbon dioxide (CO2)・環境省の略称は「MOE」(大文字)2.電子データの仕様(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。 (2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章: Microsoft 社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表:表計算ソフトMicrosoft 社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像:BMP 形式又はJPEG 形式(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 (4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等 とする。 事業実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等 に必ずラベルにより付記すること。 (5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。 3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。 第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 (2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータ の ポ ー タ ル サ イ ト 「 デ ー タ カ タ ロ グ サ イ ト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 (https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html)4.その他成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 (別添3)令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。 Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。 )から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。 評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に係る基本方針を記述すること。 2 業務の実施方法2.1 仕様書3-2福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討の業務内容過去3年間程度で実施された脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS 事業等の技術検討に当たり、①技術検討の方法、②事業性評価及びCO2削減効果の試算及び検討、導入計画策定の方法について効果的な方法を具体的に提案すること。 2.2 仕様書3-6福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営の業務内容未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営について、具体的な提案を行うこと。 なお、シンポジウムの開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防の見地から、オンラインやリモートでの開催等も含め、具体的な開催方法や運営方法の提案を行うこと。 3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 4.2 従事者の実績、能力、資格等業務に従事する者の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 5 組織の実績 過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。 )において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。 ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。 1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。 本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。 」と必ず記載すること。 このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。 なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。 2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。 記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。 3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。 ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。 「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。 4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。 2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。 記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。 提出方法の詳細は、入札説明書による。 書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ一式を7部提出すること。 環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。 3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、本業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。 提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。 Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。 2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技術点=基礎点+加点 (満点200点)*技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。 価格点=100×(1-入札価格÷予定価格)*価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。 3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 4)加点部分の採点① 配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀: 5点、優: 4点、良: 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 ② 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。 各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において必須項目毎に基礎点の獲得の可否を判断する。 すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。 2)合格した提案書について、委員毎に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。 各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。 確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。 3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。 各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。 (別添4)令和 年 月 日支出負担行為担当官環境省環境再生・資源循環局長 殿住所商号又は名称代表者役職・氏名令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の提出について標記の件について、別添のとおり提出します。 なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 (担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail :令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書提案書作成責任者(株)○○ △部×課 ○○○電話番号、FAX番号、メールアドレスはじめに本書は、令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討委調査託業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。 本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。 1.業務の基本方針(作成注)仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 (※)A4版2枚以内とする。 2.業務の実施方法2.1 仕様書 3-2 福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討の業務内容(作成注)過去3年間程度で実施された脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS 事業等の技術検討に当たり、①技術検討の方法、②事業性評価及び CO2 削減効果の試算及び検討、導入計画策定の方法について効果的な方法を具体的に提案すること。 (※)A4版1枚以内。 複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。 2.2 仕様書 3-6 福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営の業務内容(作成注)未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営について、具体的な提案を行うこと。 なお、シンポジウムの開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防の見地から、オンラインやリモートでの開催等も含め、具体的な開催方法や運営方法の提案を行うこと。 (※)A4版1枚以内。 複数の事項を提案する場合はそれぞれA4版1枚以内ずつとする。 3.業務の実施計画(作成注)仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 時 期 内 容(※)A4版1枚以内とする。 4.業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等(作成注)業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 (※)A4版1枚以内とする。 4.2 従事者の実績、能力、資格等(作成注)業務に従事する者の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 (1)本業務に従事する主たる担当者氏 名 生年月日所属・役職経験年数(うち本業務の類似業務従事年数)年( 年)専 門 分 野所 有 資 格経歴(職歴/学位)所 属 学 会類似業務の実績業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月主な手持ち業務の状況( 年 月 日現在 件)業務名 業務内容 履行期間年 月~ 年 月(※)手持ち業務の欄は契約金額が500万円以上のものを対象とし、業務内容の欄は概要を記入する。 (2)主たる担当者以外であって本業務に従事する者氏名 所属・役職 専門分野5.組織の実績(作成注)過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 業務名発注機関(名称、所在地)(受託者名)(受託形態)履行期間業務の概要技術的特徴主たる担当者の従事の有無注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。 注2 業務名は10件まで記載できるものとする。 注3 発注機関の受注形態欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。 注4 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。 注5 実績を証明するものとして、契約書写し、注文・請書写し(下請の場合のみ)を添付すること。 6.組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況(①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステムを継続していない場合)認証の有無:認証の名称: (認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 現在認証中である場合、証明書の写しを添付すること。 注2 認証は、事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。 )において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。 (現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合)過去に受けていた認証の名称:(認証期間:○年○月○日~○年○月○日 )現在の環境マネジメントシステムの名称:注1 過去に認証を受けた証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 注2 証明書及び規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。 7.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況認定等の有無:認定等の名称: (認定段階: )(計画期間:○年○月○日~○年○月○日 )注1 プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画(策定義務のない事業主(常時雇用する労働者が300人以下のもの)が努力義務により届出たものに限る。 )については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。 注2 くるみん認定については認定等の名称に新基準(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)のものであるか旧基準(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)のものであるか明記すること。 注3 認定段階についてはえるぼし認定の認定段階(1~3)を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。 注4 本社等において取得しており、かつ、提案書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。 注5 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書(内閣府男女共同参画局長の押印があるもの)の写しを添付すること。 令和3年度福島再生・未来志向プロジェクトの新たな展開に向けた検討調査委託業務に関する提案書の評価基準表大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 - -1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 必須 20 5 15業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。 基本方針に創造性、確実性があるか。 2 業務の実施方法 - -過去3年間程度で実施された脱炭素・資源循環「まち・暮らし創生」FS事業等の技術検討に当たり、①技術検討の方法、②事業性評価及びCO2削減効果の試算及び検討、導入計画策定の方法について効果的な方法を具体的に提案すること。 必須 30 10 20提案された内容が具体的で適切なものであること。 提案された手法や内容が本業務の目的を達成する上で効果的であり、実効性があるか。 未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営について、具体的な提案を行うこと。 なお、シンポジウムの開催にあたっては、新型コロナウィルス感染予防の見地から、オンラインやリモートでの開催等も含め、具体的な開催方法や運営方法の提案を行うこと。 必須 30 10 20提案された内容が具体的で適切なものであること。 提案された内容が本業務の目的を達成する上で、有用であること。 3 業務の実施計画仕様書に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 必須 20 5 15実施可能で妥当な作業進行予定表であること。 作業進行予定表が効率的で確実性があるか。 4 業務の実施体制 - -必須 30 10 20適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。 外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。 効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。 任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。 -任意 25 - 25 -従事者に本業務の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実施実績があるか。 ある場合を可(5点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。 -必須 5 5 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。 - -5 組織の実績 - -過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 任意 20 - 20 -過去に類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績が2件以上あるか。 ある場合を可(4点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。 -事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。 )において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。 ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。 又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。 又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。 1つでもあれば加点(5点)。 -技術点小計200 50 150 加点合計基礎点 50価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 (別添5)加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、準良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 2.2 仕様書3-6福島再生・未来志向プロジェクトに関するシンポジウム等の開催及び運営の業務内容技術上の基準 評価項目 加点の採点得点配分 基礎点の採点- 57 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。 )、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。 )、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。 )に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 業務に従事する者の類似業務(福島県内の環境保全対策に関する業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 - 任意 56 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況-4.2 従事者の実績、能力、資格等要求要件評価区分2.1 仕様書3-2福島県において脱炭素社会実現のために実装可能性の高い技術等の検討の業務内容業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 4.1 執行体制、役割分担等(別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。 国際的に認められた第三者認証制度。 1996年に制定。 環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。 2004年に開始。 把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。 ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。 5段階の認証ステージがある。 エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる。 事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。 その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度などがある。 全国版EMS ISO14001 エコアクション21
description添付資料
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入札資料
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/20210730_116422.html

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