令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年07月30日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務
簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式(簡易型)
)
に係る手続開始の公示 次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。
令和3年7月30日 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 1.業務概要 (1) 業 務 名 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務 (2) 業務内容 西休憩所改修工事の基本・実施設計 (3) 履行期間 契約締結の翌日~令和3年10月1日 ただし、基本設計については、令和3年9月3日まで (4) 本業務は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
(5) 本業務は提出資料、入札等を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
2.指名されるために必要な要件 (1) 入札参加者に要求される資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
① 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号。
以下「予決令」という。
)
第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② 環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争)
参加資格のうち建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。
③ 環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号)
に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 入札参加者を選定するための基準 同種業務の実績、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況並びに予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持ち業務等を勘案するものとする。
3.総合評価に関する事項 (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当するもののう ち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)
の最も高い者 を落札者とする。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である こと。
② 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて 落札者を決める。
(2) 総合評価の方法 ① 評価値の算出方法 評価値の算出方法は、以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点 ② 価格評価点の算出方法 価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
価格評価点=(価格評価点の配分点)
×(1−入札価格/予定価格)
なお、価格評価点の配分点は60点とする。
③ 技術評価点の算出方法 技術提案書の内容に応じ、下記1)、2)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
1) 予定管理技術者の経験及び能力 2) 実施方針など 技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)
技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)
+(技術提案評価点)
技術提案評価点=( 2)に係る評価点)
④ 詳細は、入札説明書による。
4.入札手続等 (1) 担当部局 〒160-0014 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科 電話03-3350-0152 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 ① 入札説明書は、環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(役務)
」又は新宿御苑管理事務所ホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードすることにより交付する。
環境省URL:http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_ekimu.html 環境省新宿御苑管理事務所URL:http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/ 交付期間:令和3年7月30日(金)
から令和3年8月6日(金)
まで、交付時間は9時00分から17時00分まで。
② やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(DVD 等)
を(1)に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記 (1)にその旨連 絡すること。
1) 持参による場合は、(1)に記録媒体を持参すること。
受付期間は令和3年7月30日(金)
から令和3年8月6日(金)
までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、受付時間は9時00分から17時00分(12時から13時を除く)
まで。
2) 郵送による場合は、必ず事前に(1)まで電話連絡の上、(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)
返信用封筒(宛先を記載すること。
)
を送付すること。
なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。
(3) 参加表明書を提出できる者の範囲 参加表明書を提出する時において、上記2.1)に掲げる一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けている者とする。
(4) 参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和3年8月6日(金)
17時00分 提出場所:紙入札方式による場合は上記4.(1)に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は3部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)
。
(5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限並びに提出場所及び方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限:令和3年8月18日(水)
17時00分 提出場所:上記4.(1)に同じ。
提出方法:5部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)
。
(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、環境 省入札心得に定める入札書を下記日時に持参すること。
入札日時:令和3年8月20日(金)
14時55分まで。
開札日時:令和3年8月20日(金)
15時00分 場 所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室 5.その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店)
。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店)
又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:新宿御苑管理事務所)
をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無 無 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。
(7) 本案件は提出資料、入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細については、入札説明書による。
電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp (8) 2.(1)に掲げる一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていない者も4.(4)により参 加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であ っても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を 受けていなければならない。
(9) 詳細は入札説明書による。
入札説明書 [PDF 719.6 KB] 仕様書 [PDF 6.9 MB] 【記入用様式】参加表明書、技術提案書様式 [PDF 194.5 KB] 【記入用様式】入札心得別紙様式 [PDF 49.5 KB]
1入札説明書環境省新宿御苑管理事務所の令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務に係る手続開始の公示に基づく指名競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用業務である。
1.手続開始の公示日 令和3年7月30日(金)2.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則3.業務の概要(1) 業務名 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務(2) 業務の目的本業務は、新宿御苑内の西休憩所に展示物を設置するため、室内化工事を行うための基本・実施設計業務を行うものである。
(3) 業務内容詳細は(別添2)特記仕様書による。
(4) 業務の打合せは全3回とする。
(5) 主たる部分本業務における「主たる部分」は、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を言う。
「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を言う。
(6) 再委託の禁止本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(7) 成果品(別添2)特記仕様書による。
(8) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。
契約締結の翌日 ~ 令和3年10月1日ただし、基本設計については、令和3年9月3日まで(9) 担当部局〒160-00142東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話03-3350-01524.入札方式等(1) 本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)で実施するものである。
(2) 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する。
(3) 本業務は、参加表明書及び技術提案書(以下「表明書等」という。
)の資料提出及び入札を電子調達システムにより行う対象業務である。
ただし、当初より電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
この場合は、環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年8月6日(金)17時までに下記に提出すること。
この申請の窓口及び受付時間は、次のとおりである。
① 受付窓口:3.(9)担当部局に同じ② 受付時間:行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。
以下「休日」という。
)を除く毎日の9時00分~17時00分(12時から13時までを除く。
)まで。
③ 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
以下、本入札説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
5.指名されるために必要な要件入札参加希望者は、以下に示す要件を満足する場合は、電子調達システムにより競争参加資格確認通知書を通知する。
ただし、紙入札方式による参加者については書面により競争参加資格確認通知書を通知する。
なお、競争参加資格確認通知書の通知日は、令和3年8月11日を予定する。
(1) 入札参加者に要求される資格①企業に関する事項1) 基本的要件入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている企業であること。
a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
3b)環境省における令和03・04年度一般競争(指名競争)参加資格のうち建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けていること。
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
※上記に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けてない者も参加表明書等を提出することができるが、その者が入札に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受けて、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
なお、開札日は、令和3年8月20日(金)を予定している。
c)会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(bの再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
d)参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
e)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
2) 資本関係及び人的関係に関する要件参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係のないこと。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア)親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
イ)において同じ。
)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イ)において同じ。
)の関係にある場合イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただしア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。
ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合4イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。
)を現に兼ねている場合ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3) 業務拠点に関する要件関東地方に営業拠点等を有する者でなければならない。
※営業拠点等とは、関東地方に技術者が1名以上常駐する本社(店)、支社(店)、又は営業所等を有していることをいう。
4) 業務実施体制に関する要件参加表明書等に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が主たる部分の場合。
・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
5) 参加表明者の同種業務の実績に関する要件a)下記に示される同種業務について、平成23年度以降公示日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すること。
・同種業務:既存の休憩所等の室内化に係る設計業務b)実績として挙げた個々の業務評定点が65点以上であること。
ただし、「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)の対象業務以外の業務は、この限りではない。
c)令和元年度から令和2年度末までに完了した業務のうち、環境省発注の建築関係建設コンサルタント業務の平均業務評定点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
②予定管理技術者に関する事項予定管理技術者については下記の1)、3)、4)に示す条件を満たす者であり、2)の実績を有する者であることとする。
1)下記のいずれかの資格を有する者。
・1級建築士又は2級建築士2)予定管理技術者の業務実績に関する要件下記の実績を有する者。
下記に示される同種又は類似業務について、平成23年度以降公示日までに完了した業務において、1件以上の実績を有する者。
なお、関連する調査、計画、研究、企画設計、分析、評価、著述等の具体的な業務を同種業務として認める。
・同種業務:既存の休憩所等の室内化に係る設計業務ただし、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務は除く。
3)予定管理技術者の手持ち業務に関する要件5令和3年7月30日時点の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。
手持ち業務とは、管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。
4)予定管理技術者の業務成績評定点に関する要件平成30年度から令和2年度末までに完了した業務について、担当した環境省発注の建築関係建設コンサルタント業務の平均技術者評点が65点以上であること。
ただし、100万円を超える環境省発注業務の実績がない場合は、この限りではない。
③外国資格を有する技術者の資格要件外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。
)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加表明書を提出することができるが、この場合、参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名を受けるためには指名通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
6.入札参加者を指名するための基準参加表明者及び予定管理技術者を対象に、以下の項目(「企業の評価」、「予定管理技術者の評価」)について、技術的能力の審査を行うことを標準とする。
6【①企業の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準指 明 者 の 経 験 及 び 能 力実 績 等専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容平成23年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を評価する。
① 同種業務の実績がある:15点② ①以外は選定しない。
15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去2年間の同じ業種区分の業務成績令和元年度~令和2年度末までに完了した業務のうち、同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均業務評定点により評価する。
ただし、100万円を超える環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の実績がない場合は、この限りではない。
① 80点以上 :11点② 75点以上80点未満 : 9点① 70点以上75点未満 : 7点② 65点以上70点未満 : 4点⑤ 実績がない場合 : 0点11点表彰等 過去2年間の業務表彰の有無令和元年度以降公示日までの同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。
)、都道府県、公的団体(公的な学術団体等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点7ワーク・ライフ・バランス等(注)の推進に関する取組状況※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。
区分1 ※1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)① 3段階目 : 4点② 2段階目 ※2 : 3点③ 1段階目 ※2 : 2点④ 行動計画 ※3 : 1点⑤ 認定無し :0点※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している 場合のみ)。
4点区分2 ※1次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)① プラチナくるみん : 3点② くるみん : 2点③ 認定無し :0点区分3 ※1青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)① 認定あり : 3点② 認定無し :0点事故及び不誠実な行為環境省大臣官房会計課長から建設コンサルタント業務等に関し、以下の措置を受けている期間である場合、下記の順位で評価を減ずる。
① 文書注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の50%相当を減ずる)② 口頭注意(参加表明者の経験及び能力に係る評価点満点の25%相当を減ずる)―小計 40点※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
1 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。
)2 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
3 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
8【②予定管理技術者の評価】評価項目評価の着眼点評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 1級建築士:5点② 2級建築士:3点③ ①②の資格を有さない:選定しない5点継続教育令和2年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。
① 50 単位以上 :5点② 25 単位以上50 単位未満 :3点③ 10 単位以上25 単位未満 :1点④ 10 単位未満 :0点5点専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容平成23年度以降公示日までに完了した同種又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務の実績がある:15点② ①以外は選定しない。
15点成 績・表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績平成30年度~令和2年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 :15点15点9② 70点以上75点未満 :10点③ 65点以上70点未満 : 5点④ 65点未満又は評価点なし : 0点表彰等過去5年間の技術者表彰の有無過去5年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。
)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり :10点② 都道府県等レベルの表彰あり: 5点③ 表彰なし : 0点10点専 任 性専任性手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む。
)① ②以外の場合 :10点② 下記の場合は選定しない。
全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている 500 万円以上の他の業務を指す。
)10点小計 60点【③業務実施体制】評価項目評価の着目点評価点判断基準業務実施体制業務実施体制の妥当性 なお、下記のいずれかの項目に該当する場合には選定しない。
① 業務の主たる部分を再委託としている。
② 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。
-合計 100点107.参加表明書の提出等(1) 作成方法電子調達システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
① 配布された様式(様式-1から様式-10)を基に作成を行うものとする。
文字サイズは10 ポイント以上、ファイル形式は、Microsoft Word2010 形式以下、MicrosoftExcel2010 形式以下、Just System 一太郎2011形式以下及びPDFファイル形式に限る。
② 複数の申請書類は、全てを一つのファイルにまとめ、契約書等印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付け、ファイル容量3MB以内とすること。
(2つ以上のファイルは認めない。
)申請書類は、極力ファイルに収めるものとするが、指定のファイル容量で入りきらない場合は必要書類一式(電子調達システムとの分割は認めない)を持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)。
また、電子調達システムにより次の内容を記載した書面(様式自由)のみを送信すること。
1) 郵送する旨の表示2) 郵送する書類の目録3) 郵送する書類のページ数4) 発送年月日③ プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
なお、送信された参加表明書のプリントアウトは白黒印刷で行う。
(2) 関連資料① 5.(1)① 5)に示す 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」に登録されている場合、または一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計情報システム(PUBDIS)」登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
② 過去3年間に参加表明者が受けた業務表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
③ 予定管理技術者に係る資格の登録証等の写しを提出すること。
④ 予定管理技術者に係る令和2年度の継続教育(CPD)の点数が記載されている資料の写しを提出すること。
⑤ 予定管理技術者が、平成23年度以降公示日までに完了した業務(5.(1)② 2)に示す同種又は類似業務)において、管理技術者又は担当技術者として従事した業務がある場合は、業務に係る契約書等の写しを提出すること。
⑥ 予定管理技術者が平成30年度以降公示日までに完了した業務(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。
設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。
)を含む))がある場合は、成績評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知、業務成績確認書等の写し)を提出すること。
11⑦ 過去5年間に予定管理技術者が受けた技術者表彰(優秀技術者表彰等)の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
⑧ 予定管理技術者の業務実績として、関連する調査、計画、研究、企画、設計、分析、評価、著述等を提出する場合は、業務実績を明らかにするために「業務の概要(A4判1枚程、任意様式)」及び「業務における立場と役割(A4判3枚以内、任意様式)」を提出すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限:令和3年8月6日(金)17時00分。
ただし、紙入札方式による場合は、同日の17時00分提出場所:紙入札方式による場合は3.(9)担当部局に同じ。
提出方法:電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)。
8.非指名理由について参加表明書を提出した者のうち、指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という)を電子調達システムにより通知する。
ただし、紙入札方式による参加者に対しては、書面をもって分任支出負担行為担当官から通知する。
9.入札説明書の内容についての質問の受付及び回答(1) 質問は、①の期間内に、電子調達システムにより行うものとする。
ただし、紙入札方式による参加希望者は、②に、③の期間内に文書(書式自由、ただし規格はA4判)により行うものとし、持参、郵送又は電送(ファクシミリ)すること。
電送した場合は、3.(9)に提出した旨を、電話で通知すること。
① 電子調達システムによる受付期間1) 参加表明書に係る質問令和3年7月30日(金)~令和3年8月5日(木)17時00分まで。
2) 技術提案書に係る質問令和3年7月30日(金)~令和3年8月16日(月)17時00分まで。
② 紙入札方式による受付場所〒160-0014東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話03-3350-0152③ 紙入札方式による受付期間1) 参加表明書に係る質問令和3年7月30日(金)~令和3年8月5日(木)までの休日を除く毎日、9時00分~1217時00分(12時から13時を除く)まで。
2) 技術提案書に係る質問令和3年7月30日(金)~令和3年8月16日(月)までの休日を除く毎日、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで。
(2) 電子調達システムによる質問書の提出にあたっては、質問書に業者名(過去に受注した具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。
)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、その者の参加表明書及び技術提案書を無効とすることがある。
紙入札方式による場合に限り、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びファクシミリ番号を併記するものとする。
(3) 質問に対する回答は下記の通りとする。
① 参加表明書に係る質問に対する回答:令和3年8月6日(金)まで技術提案書に係る質問に対する回答:令和3年8月17日(火)まで10.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 指名された入札参加者は、「価格」及び「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針など」をもって入札をし、予決令第98条において準用する予決令79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2) 総合評価の方法① 評価値の算出方法評価値の算出方法は以下のとおりとする。
評価値=価格評価点+技術評価点② 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は以下のとおりとし、小数5位切り捨て、小数4位止めとする。
価格評価点 =(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配分点は60点とする。
③ 技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ下記1)、2)の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。
131) 予定管理技術者の経験及び能力2) 実施方針など技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=( 1)に係る評価点)+(技術提案評価点 )技術提案評価点=( 2)に係る評価点 )技術点の満点は、技術点の配点の合計とする④ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記1)、2)により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。
(3) 技術評価点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目、判断基準並びに評価点は以下のとおりとする。
14【①予定管理技術者の経験及び能力】項目評価の着眼点 評価点判断基準予 定 管 理 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力資 格 ・ 実 績 等資 格 要 件技術者資格等技術者資格等、その専門分野の内容業務において必要とされる技術者資格について評価する。
① 1級建築士:3点② 2級建築士:2点③ ①②以外は選定しない:-3点継続教育令和2年度の継続教育(CPD)の点数CPD取得単位を評価する。
① 50単位以上 :6点② 25単位以上50 単位未満:4点③ 10単位以上25 単位未満:2点④ 10単位未満 :0点6点専 門 技 術 力成果の確実性過去10年間の同種業務等の実績の内容平成 23 年度以降公示日までに完了した同種業務の実績を下記の順位で評価する。
① 同種業務の実績がある:9点② ①以外は選定しない。
9点成 績 ・ 表 彰専 門 技 術 力業務評定点過去3年間に担当した同じ業種区分の業務成績平成 30 年度~令和2年度末までに完了した業務について、担当した同じ業種区分の環境省発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の平均技術者評定点を評価する。
なお、成績評定を受けた環境省の発注業務(建築関係については、関係省庁の発注業務)の業務実績がない場合には加点しない。
① 75点以上 : 9点② 70点以上75点未満 : 7点③ 65点以上70点未満 : 6点④ 65点未満又は評定点なし: 0点9点15表彰等過去 5 年間の技術者表彰の有無過去 5 年間の同種業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む。
)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)の表彰について、表彰の内容により評価する。
① 国レベルの表彰あり : 6点② 都道府県等レベルの表彰あり: 3点③ 表彰なし : 0点6点専 任 制専任制手持ち業務金額及び件数(特定後未契約のものを含む)① ②以外の場合 : 3点② 下記の場合は選定しない。
・全ての手持ち業務の契約金額の合計が4億円以上、又は手持ち業務の件数が10件以上。
(手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の他の業務を指す。
)3点小計 36点16【②実施方針】評価項目評価の着目点 評価点判断基準実施方針・実施フロー・工程表・その他業務の実施方針 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。
12点業務の実施フロー及び工程表等業務実施手順を示す実施フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。
12点業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
小計 24点※ 業務の実施方針、業務の工程表の記述量は、それぞれでA4・1枚とする。
合計(①+②) 60点17(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。
11.技術提案書の提出等(1) 作成方法技術提案書の様式は、様式-11~12に示されるとおりとする。
なお、文字サイズは10ポイント以上とする。
(2) 実施方針・実施フロー・工程表その他本業務に関する「業務の実施方針」及び「業務の実施フロー及び工程表」の記載にあたっては、それぞれにつきA4・1枚で簡潔に記載すること。
(3) 提出期限、提出場所及び提出方法提出期限、提出場所及び提出方法は、参加表明書を電子調達システムにより提出した場合又は紙入札方式による場合とも同じとする。
提出期限:令和3年8月18日(水)17時00分提出場所:3.(9)に同じ。
提出方法:5部持参又は郵送による(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)。
注 記:技術提案書の提出は電子調達システムではできない。
12.入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の受付期間① 電子調達システムによる場合:令和3年8月20日(金)14時55分まで。
② 入札書を持参する場合(紙入札が認められている者):令和3年8月20日(金)14時55分まで。
③ 場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(2) 開札日時① 日時:令和3年8月20日(金)15時00分② 場所:環境省自然環境局新宿御苑管理事務所会議室13.入札方法等(1) 入札書は、電子調達システムにより提出すること。
ただし、紙入札方式による場合は、入札書は持参すること。
郵送又は電送による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
18(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店:日本銀行新宿代理店)。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
なお、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店:日本銀行新宿代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁:新宿御苑管理事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
15.開札(1) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 紙による入札を行う場合には、入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うこと。
入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、紙入札方式参加者で、第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効と扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱われること。
(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前でしばらく待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電子調達システムにより連絡する。
16.入札の無効手続開始の公示に示した指名されるために必要な要件のない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び別冊「環境省入札心得」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により指名された者であっても、開札の時において指名停止を受けているものその他の開札の時において5.に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。
17.手続における交渉の有無 無1918.別に配置を求める技術者本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にその旨が確認できる書面を提出すること。
その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「環境省入札心得」第9条第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1) 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者(2) 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者(3) 過去2年間における業務成績評定点において、65点未満の業務がある者でないこと。
19.契約書作成の要否別冊「契約書案」により、契約書を作成するものとする。
20.支払条件前金払:30% 部分払:無ただし、予算決算及び会計令第86条第1項に定める調査(いわゆる「低入札価格調査」)の対象となった場合には、契約書案第34条第1項中「10分の3」を「10分の1」とし、第3項、第4項及び第5項もこれに準じて割合を変更する。
前払金の縮減があっても、中間前金払及び部分払の請求は可能であるので、積極的に活用すること。
21.火災保険付保の要否 否22.苦情申し立てに関する事項(1) 非指名理由による苦情申し立て① 8.による非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。
)以内に、電子調達システムにより分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
また、書面により通知を受けた者は、書面(様式は自由)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。
)することにより、分任支出負担行為担当官に対して非指名理由について説明を求めることができる。
② 上記①の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含む。
)以内に電子調達システムにより行う。
ただし、書面により提出された者に対しては、書面により行う。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所:3.(9)に同じ受付日時:紙入札方式による参加希望者は、9時00分~17時00分(12時から13時を除く)20まで。
(2) 落札者の決定結果に不服がある者に対する理由の説明① 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を落札者決定の日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
ただし、紙入札の場合は書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録の残るものに限る。
)することにより、求めることができる。
② ①の非落札理由について説明を求められときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を除く。
)以内に電子調達システムにより回答する。
ただし、書面により求めた者に対しては、書面により回答する。
③ 非指名理由の説明書請求の受付場所、受付時間は以下のとおりである。
受付場所:3.(9)に同じ受付日時:紙入札方式による場合は、9時00分~17時00分まで(12時から13時までを除く。
)。
23.関連情報を入手するための照会窓口3.(9)に同じ。
24.その他の留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊「環境省入札心得」及び別冊「契約書案」を熟読し、別冊「環境省入札心得」を遵守すること。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止を行うことがある。
(4) 同種業務の実績については、我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種業務の実績をもって判断するものとする。
(5) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注した建設コンサルタントと資本・人事面において関連」があるとは、次の①又は②に該当することをいう。
① 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
② 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタント21の代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(6) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び非指名通知を受けた者は、技術提案書を提出できないものとする。
(7) 参加表明書及び技術提案書の審査のための追加資料の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(8) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。
・参加表明書、技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合・参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合・他の業務の参加表明書、技術提案書である場合・白紙である場合・入札説明書に指示された項目を満たしていない場合・発注者名に誤りがある場合・発注案件名に誤りがある場合・提出業者名に誤りがある場合・その他未提出又は不備がある場合(9) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。
なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。
(10) 提出期限以降における参加表明書、技術提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(11) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、3.(9)担当部局に連絡すること。
(12) 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじへ移行する。
くじの日時及び場所については、発注者から電話等により指示する。
(13) 本業務について、発注者が見積を取得して歩掛を作成する場合、作成した歩掛を入札日前日から起算して5日以前に入札参加者に開示することがある。
(14) 特定された技術提案書の内容については、当該業務の業務計画書に明記し、適切に履行するものとする。
(15)業務計画書に明記された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった場合22は、業務成績評定を3点減ずる等の措置を行う。
(16)「設計等請負業務成績評定要領の制定について」(平成20年8月13日付け環境会発第080813003号、環自総発第080813003号)に基づく業務成績を原則として評価の対象とする。
23(様式-1)参加表明書業務の名称 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務履行期限 令和3年10月1日標記業務について、参加表明書を提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定及び入札説明書5.(1)①2)の基準に該当する者でないこと並びに暴力団排除に関する誓約事項及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号F A X24注1) 参加表明書として様式-1から様式-10までを提出してください。
ただし、入札説明書において、照査技術者を求めていない場合は、様式-9の提出は求めない。
注2) 発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長3号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注3) 紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印してください。
25(様式-2)・企業の過去10年間の同種業務実績等業務分類 同種業務業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点業務の概要業務の技術的特徴注1)業務分類には、入札説明書の5.(1)①5)において定義した「同種業務」を記載し、件数は3件までとすること。
注2)様式-8に記載した予定管理技術者の同種業務を重複して記載できる。
注3)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書等(業務名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認できる部分)の写しを添付すること。
注4)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。
図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。
26(様式-3)・企業の令和元年度~令和2年度までに完了した業務評定点業種業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点注1)環境省発注建築関係建設コンサルタント業務について記載する。
注2)業種には、「建築関係建設コンサルタント業務」等を記載する。
注3)業務評定点の高いものから最大5件まで記載できる。
27(様式-4)・令和元年度以降の企業の優良業務表彰の実績業務分類表彰年度業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要注1)表彰の実績が記載されている資料の写しを提出すること。
28(様式-5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況有・無有の場合は、該当する取組の□を■に変更する。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業)※1□ 1段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
※2□ 2段目の認定を取得しており、かつ、「労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
※2□ 3段目の認定を取得している。
□ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。
※32.次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業)□ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。
□ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。
□ 「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。
3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)□ 認定あり。
注※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国人については、相当する各認定等に準じて加点すること。
※記載された取組状況を確認できる書類の写しを添付すること。
※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務のない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの。
)に限る(計画期間が満了してない行動計画を策定している場合のみ。
)。
※ワーク・ライフ・バランス等推進企業のうち、複数の企業等が共同で事業を行う組織等に対する加点は下記のとおりとする。
① 官公需適格組合として各種認定を取得していれば加点評価する。
(当該官公需適格組合に所属する一部の企業が各種認定を取得している場合は加点評価しない。
)② 共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)共同企業体の構成員の該当する各種認定の点数に、各構成員の出資の割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
③ 共同実施共同実施を行う各企業の該当する各種認定の点数に、業務実施割合を乗じた点数の和を用いて加点評価する。
29(様式-6)・業務実施体制分担業務の内容 備 考注1) 注2に記載されている再委託等がある場合は、業務の分担について記載する。
なお、業務の分担を行わない場合は、「分担業務の内容欄」に「業務の分担なし」と記載する。
注2) 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄に再委託の具体的内容を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載する。
なお、業務の主たる部分を再委託してはならない。
30(様式-7)・予定管理技術者の経歴等ふりがな① 氏名② 生年月日③ 所属・役職④ 保有資格級建築士(部門: 分野: )・登録番号: ・登録年月日:その他 (名称: )・登録番号: ・取得年月日:資格を保有している事を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。
⑤ CPD取得単位の状況5.(1)② 1)に該当する建設系CPD協議会に参加している団体における取得単位が確認できる書類の写しを、添付すること。
なお、令和2年度分を添付のこと。
取得単位⑥ 平成 30 年度~令和2年度末までに完了した「建築関係建設コンサルタント業務」の業務成績(環境省発注業務(建築関係については関係省庁の発注業務を含む。
設計共同体での業務(照査技術者として従事した業務は除く。
)を含む。
))記載された業務実績については業務評定点を確認できる書類(委託業務等成績評定通知書等の写し)を添付すること。
(合計 件)業務名(テクリス、PUBDIS登録番号)発注機関 業務概要 履行期間 業務評点○○○○業務(有 無 コード000000000000)⑦ 過去 5 年間の同種又は類似業務に係る国(地方環境事務所及び自然環境事務所を含む)、都道府県、市町村、公的団体(公的な学会等)による優秀技術者表彰等。
写しを提出すること。
表彰年度 業務名 発注機関 表彰者⑧ 手持業務の状況(令和3年7月30日現在)管理技術者、又は担当技術者となっている契約金額 500 万円以上の業務(特定後未契約のものを含む。
)を記載すること。
ただし、調査基準価格を下回る金額で落札した業務は、業務名の先頭に【低】を付して31記載すること。
(合計 件)業務名(テクリス登録番号) 発注機関 業務概要 履行期間 契約金額○○○○業務(有 無 コード000000000000)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)(○○技術者として従事)(契約金額合計万円)32(様式-8)・予定管理技術者の平成23年度以降に完了した同種業務等の実績業務分類 同種業務業務名テクリス登録番号PUBDIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務評定点業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1)業務分類には、入札説明書の5.(1)② 2)において定義した「同種業務」を記載し、件数は3件までとすること。
注2)テクリス、PUBDIS に登録されていない場合は、登録番号は記載せず、当該業務に係る契約書の写し及び従事したことが確認できる書類(管理技術者通知書、業務計画書等)の写しを添付すること。
注3)業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記述すること。
図や写真等を使用する場合であっても、A4用紙2枚以内に記載する。
注4)「業務の概要」(○○技術者として従事)の○○には、「管理」又は「担当」技術者の各名称を記述すること。
33(様式-9)・照査技術者の経歴ふりがな①氏名 ②生年月日③所属・役職④保有資格当該資格を保有していることを証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。
技術士(部門: 分野: )・登録番号: ・登録年月日:RCCM (部門: )・登録番号: ・登録年月日:その他(名称: )・登録番号: ・登録年月日:34(様式-10)・業務実施体制予定技術者名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者1)2)3)注1)氏名にはふりがなをふること。
注2)所属・役職については、技術提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記載すること。
35(様式-11)技術提案書業務の名称 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務履行期限 令和3年10月1日標記業務について、技術提案書を提出します。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿提出者)住 所商号又は名称代 表 者 役職名 氏名連絡先)担当部署氏 名電話番号F A X注1)技術提案書として様式-11から様式-13までを提出してください。
注2)発注者の承諾を得て、紙入札方式による参加希望者は、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金分の切手を貼った長3号封筒を参加表明書と併せて提出して下さい。
注3)紙入札方式による参加希望者は、代表者印を押印してください。
36(様式-12-1)・業務の実施方針注1)業務の実施方針について簡潔に記載する。
注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
注3)A4用紙1枚以内に記載する。
37(様式-12-2)・業務フロー注1)業務フローチャートについて簡潔に記載する。
注2)提出者及び協力を求める学識経験者等を特定することができる内容の記述(具体的な社名・個人名等)を記載してはならない。
・工程計画検討項目業務工程備考月 月 月 月 月 月注1)工程計画について簡潔に記載する。
注2)A4用紙1枚以内に(業務フロー及び工程計画を含め)記載する。
38(様式-14)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務の参加表明書(技術提案書)は、容量を超えたため郵送にて提出します。
なお、問い合わせ先は下記のとおりです。
記1.問い合わせ先担 当 者 :部 署 : ○○本店○○部○○課電話番号 : (代)○○○-○○○-○○○○〔(内)○○○○ 〕2.郵送する書面の目録3.郵送する書類の頁数4.発送年月日- 1 -入 札 心 得(目 的)第1条 新宿御苑管理事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する分任支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。
入札者は、電子調達システムによる入札書を提出する場合、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、【様式1】による入札書の提出を希望する場合は、【様式2】による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示- 2 -又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。
ただし、分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の指名を表記し、工事、公告又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状【様式3】を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。
)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は- 3 -入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札⑪ 入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。
以下「内訳書」という。
)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。
)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 予決令第85条の基準(内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和39年総理府訓令第2号)第25条)(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
- 4 -(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。
)又は公共工事の前- 5 -払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。
)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。
)」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券- 6 -(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。
)」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の 10 分の1の金額以上とすること。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
2 請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて契約書第4条第4項に定める請負代金額変更時の契約の保証の取扱いについて、発注者は契約保証の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の 100 分の 5 以下になるときは、契約保証の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額又は契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の 10分の1以上に増額変更するものとする。
なお、低入札価格調を受けた者については、100分の5 を 100 分の 15 に、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。
請負代金額の減額変更の場合には、請負代金額の 10 分の1に達するまで、受注者は、保証金額の減額を請求することができるが、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
なお、低入札価格調査を受けた者については、10 分の1を 10 分の3 に読み替える。
(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相- 7 -当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
- 8 -別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。
)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。
)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
【様式1】入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名 :令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務2 入札金額 :金額 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
【様式2】令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子調達案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため【様式3-①】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
【様式3-②】委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務の入札に関する一切の件【様式4】入札辞退届分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :封筒の記入例表 裏○ 令 環 分○ 和 境 任○ ○ 省 支○ ○ 自 出○ 年 然 負○ ○ 環 担○ ○ 境 行○ 月 局 為○ ○ 新 担○ ○ 宿 当○ 日 御 官開 苑札 管理事務所長殿住(株)所 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○。
(入札件名を記入すること)の入札書在中- 1 -別紙1印紙建築設計業務請負契約書(案)1 請負業務の名称 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務2 履 行 期 間 契約締結日から令和3年10月1日まで3 請 負 代 金 額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 契 約 保 証 金 免除上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都新宿区内藤町11分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 宇賀神 知則 印受 注 者 住 所氏 名印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計業務請負仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。
以下「設計仕様書」という。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。
)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。
)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。
)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
- 3 -(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 4 -(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)第7条 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。
以下この条から第11条までにおいて同じ。
)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。
)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。
)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。
この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)- 5 -第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再請負等の禁止)第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)第14条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の碓認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履- 6 -行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を請け負い、若しくは委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第17条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
- 7 -(貸与品等)第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。
)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第19条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
- 8 -4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務請負料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計仕様書等」という。
)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)第23条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
- 9 -(発注者の請求による履行期間の短縮等)第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
- 10 -2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計仕様書の変更)第30条 発注者は、第13条、第19条から第25条まで、又は第28条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。
この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の業務請負料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(請負代金額の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に- 11 -請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の1以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の1から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の2を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、本項の期間内に第36条の2又は第37条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の2の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
- 12 -(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第36条の2 削除(部分引渡し)第37条 削除(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第37条の2 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第37条の3 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第37条の4 削除(第三者による代理受領)第38条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第37条において準用する場合を含む。
)又は第36条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第39条 受注者は、発注者が第34条、第36条の2又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもか- 13 -かわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵に対する受注者の責任)第40条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。
)又は第36条の2第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。
ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)第41条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第37条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支- 14 -払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第41条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
- 15 -二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再請負契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者が、第44条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)第42条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人- 16 -二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合(前条第1項第4合の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)第43条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第42条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)第44条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第21条の規定により設計仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負料」という。
)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分請負料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知- 17 -する。
(解除に伴う措置)第46条 この契約が解除された場合において、第34条(第37条の3において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条又は第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条(第37条の3において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第37条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負料から控除するものとする。
この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第42条又は第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条又は第42条の2第2項によるときは発注者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)第47条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務請負料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
- 18 -2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)第49条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別添2)特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 : 令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本・実施設計業務2.計画施設概要この実施設計業務(以下「本業務」という。
)の対象となる施設(以下「対象施設」という。
)の概要は以下のとおりとする。
(1)施設名称 :西休憩所(2)敷地の場所:新宿御苑(3)施設用途 :休憩所(平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第四号 第1類)3.履行期間 :契約締結の日の翌日から令和3年10月1日(金)までただし、基本設計については、令和3年9月3日(金)までに環境省担当官の確認を受けること。
4.特記仕様書の適用(1)特記仕様書に記載された特記事項については、「・」に「○」印の付いたものを適用する。
(2)表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。
(3)-印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。
5.設計与条件(1)敷地の条件a.敷地の面積 :583,061㎡b.用途地域及び地区の指定 :第一種中高層住居専用地域(2)施設の条件a. 施設の延べ面積(国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく計画面積):143.54㎡b. 主要構造部及び階数 :鉄骨造平屋建(RC+S構造)c. 耐震安全性の分類「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。
1) 構造体 :Ⅲ類(3) 建設の条件a. 予定工事費 : 約47,000千円(税込み)b. 建設工期 : 5ヶ月(4) 工事種別・新築 ・増築 ○・改築(室内化、その他(別添「令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本計画策定業務」参照))・移転 ・大規模な模様替え ・大規模な修繕 ・改修・収容(使用)人員、室別面積及び定員(該当なし))(5) 設備計画○・電気設備 (通信設備、照明設備、太陽光発電設備、蓄電設備、電気系統及びキュービクルの改修)○・機械設備 (空調新設)・昇降機設備(6) 設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。
○・「令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本計画策定業務」参照(9) 設計の条件等a. 建築物は「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)及び「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号、変更 平成29年6月16日農林水産省、国土交通省告示第1号)により「木造化」「木質化」の対象とする。
b. 計画通知の確認済み証の交付は、契約期間内に受けるよう業務を遂行すること。
c. 各種許可申請の許可通知書は、契約期間内に受けるよう業務を遂行すること。
Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(平成 21 年版)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(以下「共通仕様書」という。
)による。
1.管理技術者等の資格要件(共通仕様書第3章10(2))(1) 管理技術者の資格要件は次による。
なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
また、建築士については、建築士法第22条の2の講習の課程を修了した者とする。
・建築士法(昭和25年法律第202号。
以下同じ。
)に規定する一級建築士○・建築士法に規定する一級建築士又は二級建築士・建築士法に規定する建築設備士(2) 設備設計担当者の資格要件は次による。
・建築士法に規定する建築設備士2.業務計画書(共通仕様書第3章5)業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書(第5号様式)及び管理技術者等通知書(第6号様式)を作成し、調査職員に提出する。
(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、平成21年4月以降の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙1」)(2) 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、平成21年4月以降の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙2」)(3) 業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の商号(又は名称)、代表者名、住所、業務内容、契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名(第9号様式)(4) 建築、構造、電気、機械以外の分担業務を追加する場合も(2)、(3)による。
(5) 設計方針の説明に関する資料(国土交通省告示第 15 号別添一第1項第一号イ及び第二号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針)(6) 業務工程表(第4様式)3.設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第2章)(1) 一般業務の範囲a.基本設計○・建築(意匠)基本設計に関する標準業務○・建築(構造)基本設計に関する標準業務○・電気設備基本設計に関する標準業務○・機械設備基本設計に関する標準業務・展示基本設計に関する標準業務・配置計画基本設計に関する標準業務・屋外整備基本設計に関する標準業務○・工事費概算業務上記の業務内容の項目○・設計条件等の整理○・条件の整理○・設計条件の変更等の場合の協議○・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ○・法令上の諸条件の調査○・計画通知に係る関係機関との打合せ○・上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ○・基本設計方針の策定○・総合検討○・基本設計方針の策定及び発注者への説明○・基本設計図書の作成○・概算工事費の検討○・基本設計内容の発注者への説明等b.実施設計○・建築(意匠)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)○・電気設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)○・機械設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)・展示実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)・屋外整備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)上記の業務内容の項目○・要求等の確認○・発注者の要求等の確認○・設計条件等の変更等の場合の協議○・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ○・法令上の諸条件の調査○・計画通知に係る関係機関との打合せ○・実施設計方針の策定○・総合検討○・実施設計のための基本事項の確定○・実施設計方針の策定及び発注者への説明○・実施設計図書の作成○・実施設計図書の作成・計画通知図書の作成○・概算工事費の検討○・実施設計内容の発注者への説明等b. その他○・業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。
)○・業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成○・工事費概算書の作成(2) 追加業務(共通仕様書第2章(2))○・積算業務○・建築積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)○・電気設備積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)○・機械設備積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成)○・透視図作成(外観)[種類(カラー彩色)、判の大きさ(A3)、(1)面]○・透視図作成(内観)[種類(カラー彩色)、判の大きさ(A3)、(1)面]・模型作成[縮尺( )、ケースの有無( )、材質( )]・建築基準法第 18 条第2項に基づく計画通知申請手続業務(なお、受注者の責に帰すべき事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については、受注者の負担とする。
)計画通知申請手数料 ・含む・含まない・建築基準法第 18 条第4項に基づく構造計算適合判定に係る手続業務(なお、受注者の責に帰すべき事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については、受注者の負担とする。
)構造計算適合判定手数料 ・含む・含まない○・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、届出書等の作成及び申請手続き、電波障害予想図等添付図面の作成)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及びその申請手続業務○・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
○・概略工事工程表の作成○・エネルギーの使用の合理化に関する法律第143条各項に規定する建築物の外観、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備に係るエネルギーの効率的な利用のための判断に係る業務・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務○・建築基準法に基づく許可申請手続業務○・都市計画法に基づく許可申請手続業務○・まちづくり条例に基づく手続業務・景観法による届出書の作成及び申請手続き業務(添付図面の作成含む。
)○・コスト縮減検討中間報告書の作成基本設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。
①コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項②今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項○・コスト縮減検討報告書の作成実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。
①コスト縮減中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果(コスト縮減提案の最終採否)②その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項4.業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。
b.実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。
c.積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。
(2) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表の書類を各1部、遅滞なく提出すること。
(3) 電子納品対象業務本業務は電子納品対象業務とする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。
(4) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14(2))打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。
なお、b.中間打合せには、別途発注予定の「令和3年度新宿御苑『母と子の森』展示設備作成等業務」との連絡調整に係る打合せを含む。
a. 業務着手時b. 中間打合せ(5回)c. 成果とりまとめ時d. その他、調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(5) 貸与資料等a.基本計画○・令和3年度新宿御苑西休憩所改修基本計画b.既存設計図書等○・既存建築設計図書一式・既存工作物設計図書一式c.既存資料・既存建築構造計算書一式d.資料の貸与及び返却貸与・返却場所 引渡・返却時期(新宿御苑管理事務所) (契約時・成果物納品時)(6) 請負代金額の変更(契約書第27条)等○・建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費と、当初の設計業務等の請負代金額の積算の基とした延べ面積又は工事費との差による業務人・時間数の変更は、原則として行わない。
○・本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務(当該工事に係る工事監理業務を含む)を本業務受注者と随意契約する場合の請負代金額の算定は、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗じた額で行うものとする。
(7) 部分払(契約書第36条の2)受注者は契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、当該請求に係る既履行部分における成果品等の資料を整理し、検査を受けなければならない。
(8)成果物の提出場所:新宿御苑管理事務所(9)成果物の取り扱いについて提出された原図及びCADデータについては、その写し又はそのPDFデータを入札に係る資料として貸与若しくは公開に利用することがある。
また、提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成に使用するなど、建築設計業務請負契約書第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。
(10)再生資材の使用について工事において使用する資材は、再生資材を積極的に使用すること。
(11)その他当業務で設計対象となった建物等がかし検査の対象となった場合は、協力等を要請することがある。
(12)適用基準等(共通仕様書第3章3(1))適用基準等は関係法令のほか、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等(国土交通省ホームページ参照)を適用する。
(特記なき場合は国土交通省が制定又は監修)受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
◎:官庁統一基準a.共通○・官庁施設の基本的性能基準 (最新版)○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎ (最新版)○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (最新版)○・官庁施設の環境保全性基準◎ (最新版)○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (最新版)○・建築設計業務等電子納品要領 (最新版)○・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(最新版)○・建築物解体工事共通仕様書 (最新版)○・官庁施設の防犯に関する基準 (最新版)○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン (最新版)○・公共建築工事積算基準◎ (最新版)○・公共建築工事積算基準等資料 (最新版)○・公共建築工事標準単価積算基準◎ (最新版)○・公共建築工事積算研究会参考歩掛り (最新版)b.建 築○・建築工事設計図書作成基準 (最新版)○・建築工事設計図書作成基準の資料 (最新版)○・敷地調査共通仕様書 (最新版)○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)◎ (最新版)○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)◎ (最新版)○・公共建築木造工事標準仕様書◎ (最新版)○・建築設計基準 (最新版)○・建築設計基準の資料 (最新版)○・建築構造設計基準 (最新版)○・建築構造設計基準の資料 (最新版)○・建築工事標準詳細図 (最新版)○・木造計画・設計基準 (最新版)○・木造計画・設計基準の資料 (最新版)○・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編) (最新版)○・構内舗装・排水設計基準 (最新版)○・表示・標識標準 (最新版)○・擁壁設計標準図 (最新版)○・建築改修設計基準 (最新版)○・建築鉄骨設計基準 (最新版)○・標準案内用図記号 (最新版)c.建築積算○・公共建築数量積算基準◎ (最新版)○・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)◎ (最新版)○・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)◎ (最新版)d.設 備○・建築設備計画基準 (最新版)○・建築設備設計基準 (最新版)○・建築設備工事設計図書作成基準 (最新版)○・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)◎ (最新版)○・雨水利用・排水再利用設備計画基準 (最新版)○・建築設備耐震設計・施工指針 (最新版)[一般財団法人日本建築センター]○・建築設備設計計算書作成の手引 (最新版)[一般財団法人公共建築協会]○・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編) (最新版)○・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編) (最新版)e.設備積算○・公共建築設備数量積算基準※ (最新版)○・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)◎ (最新版)○・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)◎ (最新版)5.成果物及び提出部数・印に○のついたものを提出すること。
(1) 基本設計成果物 原図 複製板 製本形態等a.説明書○・基本設計説明書○・コスト縮減検討中間報告○・リサイクル計画○・工事中における安全上の措置等に関する計画○・重要事項説明書(建築士法第24条の7)各1部各1部各1部各1部(1)部(1)部(1)部(1)部・A4判・A3判・DVD-R・A4判b.基本設計図1)建築(意匠)○・建築(意匠)基本設計図書計画説明書仕様概要書敷地案内図・配置図面積表及び求積図仕上表平面図立面図断面図○・防火区画図・仮設計画概要書各1部各1部(1)部(1)部・A3判・DVD-R2)建築(構造)○・建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書各1部(1)部上記と同じ3)電気設備※太陽光発電設備を含む○・電気設備基本設計図書・電気設備計画説明書・電気設備設計概要書各1部(1)部上記と同じ4) 機械設備○・機械設備基本設計図書・機械設備計画説明書・機械設備設計概要書各1部(1)部上記と同じc.工事費概算書○・建築(意匠)○・建築(構造)○・電気設備○・機械設備各1部各1部各1部各1部(1)部(1)部(1)部(1)部上記と同じd.その他○・透視図(外観・内観)各1部(1)部種類(A3)判の大きさ(1)面(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。
:電気設備、機械設備及び展示の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。
:建築(意匠)設計図は、適宜、追加してもよい。
:成果物は、調査職員の指示により、製本する。
:文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。
:成果物の電子データは、DVD-R等とする。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記して提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。
①資料ファイル資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。
②図面ファイルCADデータ交換フォーマットは原則としてSFX形式とし、1図面1ファイルとなるよう作成する。
ただし、補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理している独自のデータ形式(オリジナル形式)も併せて納品するものとする。
③オリジナルファイルオリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。
ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。
④上記①~③以外の電子データの仕様(ア)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(イ)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
ア) 文章:Microsoft社Word(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)イ) 計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)ウ) プレゼンテーション資料:Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)エ) 画像:BMP形式又はJPEG形式(ウ)(イ)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(2) 実施設計成果物 原図 複製版 製本形態等a.説明書○・実施設計説明書○・コスト縮減検討報告○・リサイクル計画○・省エネ関係計算書○・概略工事工程表○・工事中における安全上の措置等に関する計画○・重要事項説明書(建築士法第24条の7)各1部 (1)部 ○・A3判○・DVD-R(DVD-R納品内容)○・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)○・元データ(REPORT/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築工事設計図書作成基準による)b.実施設計図1)建築(意匠)○・建築(意匠)図面表紙図面目録特記仕様書外部・内部仕上表平面図立面図断面図部分詳細図矩計図屋根廻り詳細図外構図展開図天井伏図建具表・建具位置図消防法無窓階判定図付近見取り図工作物等詳細図外構平面図外構縦断図・横断図撤去平面図・断面図仮設計画図○・屋外整備計画図○・防火区画図各1部(1)部○・原図(A1判)○・縮小原図 (A3判)紙ケース(三つ折り)○・DVD-R(DVD-R納品内容)○・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)○・元データ(REPORT/ORGォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築工事設計図書作成基準による)○・色彩計画図2)建築(構造)○・建築(構造)図面構造関係共通事項基礎伏図床伏図軸組図部材断面リスト図構造詳細図使用構造材料一覧表基礎・地盤説明書施工方法等計画書○・構造計算概要書○・構造計算書各1部(1)部上記と同じ3)電気設備○・共通図面図面目録特記仕様書配置図平面図○・電力設備配線図分電盤単線接続図制御盤単線接続図・動作ブロック図系統図同一図面に集約を図る工事種目等(電灯設備、動力設備)○・受変電設備単線接続図・機器仕様・ブロックスケルトン図配置図・配線図○・電力貯蔵設備単線接続図・機器仕様・動作ブロック図配線図○・発電設備機器仕様・単線接続図・系各1部 (1)部 ○・原図(A1判)○・縮小原図 (A3判)紙ケース(三つ折り)○・DVD-R(DVD-R納品内容)○・PDFデータ(REPORTフォルダに格納)○・元データ(REPORT/ORGフォルダに格納)(国土交通省建築設計業等電子納品要領、国土交通省建築設備工事設計図書作成基準による)統図・動作ブロック図配置図・配線図・燃料配管図○・通信・情報設備機器仕様系統図配線図同一図面に集約を図る工事種目等(構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、映像・音響設備)○・火災報知設備機器仕様系統図・防火防煙連動表配線図○・電気設備設計計算書○・消防用設備等計画書○・エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出書4) 機械設備○・共通図面図面目録特記仕様書案内図配置図○・空気調和設備機器表ダクト系統図ダクト平面図配管系統図配管平面図同一図面に集約を図る工事種目等空気調和設備換気設備排煙設備○・自動制御設備機器表各 1部(1)部上記と同じシステム図動作ブロック図平面図中央監視制御装置システム構成図機器表機能表信号入出力条件取合図中央管理点入出力一覧表○・消火設備機器表配管系統図配管平面図同一図面に集約を図る工事種目等(スプリンクラー、不活性ガス消火、ハロゲン化合物消火等、泡消火)○・空気調和設備設計計算書○・計画通知図書等○・消防用設備等計画書○・エネルギーの使用の合理化に関する法律による届出書5) 積算関係資料○・工事費内訳明細書建築、電気設備、機械設備○・内訳明細書データ建築、電気設備、機械設備○・積算数量算出書建築、電気設備、機械設備○・積算数量調書建築、電気設備、機械設備○・複合単価作成資料建築、電気設備、機械設備○・見積検討資料建築、電気設備、機械設備各 1部(1)部 ・A4判・DVD-R6)そ の 他○・実施設計概要書○・防災計画書各 1部(1)部 A4判○・省エネルギー関係計算書○・リサイクル計画書○・設計説明書○・概略工事工程表○・仮設検討図7)資料○・各種技術資料○・構造計算データ○・各記録書各一式(1)部(注):建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることができる。
:設計図は、適宜、追加してもよい。
:成果物は、調査職員の指示により、製本とする。
:文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。
:成果物の電子データは、DVD-R等とする。
事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記して提出し、ファイル形式は、以下のとおりとする。
①資料ファイル資料ファイルのファイル形式についてはPDF形式とする。
②図面ファイルCADデータ交換フォーマットは原則としてSFX形式とし、1図面1ファイルとなるよう作成する。
ただし、補足資料としてCADソフトがソフト内部で管理している独自のデータ形式(オリジナル形式)も併せて納品するものとする。
③オリジナルファイルオリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決定することができる。
ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。
④上記①~③以外の電子データの仕様(ア)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(イ)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
ア) 文章:Microsoft社Word(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)イ) 計算表:表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)ウ) プレゼンテーション資料:Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「office2010(バージョン14)」以降で作成したもの。
)エ) 画像:BMP形式又はJPEG形式(ウ)(イ)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(3) 設計原図の材質等a.設計原図の材質・トレーシングペーパー○・コピー用紙b.設計原図の大きさ ・A1判 ・A2判 ○・A3判(4) 図面の形式等a.図面の形式は次による。
表 紙設計図令和○○年度○○○○工事新宿御苑管理事務所審査印設計者印b.発注機関審査印及び設計者印の様式は次による。
1) 発注機関審査印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 公園名称発注機関審査 課長 補佐 専門官 担当者設計者名称資格者氏名登録番号所在地2) 設計者印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮尺発注機関公園名称 図面番号検印 管理建築士 設計 製図設計者名称資格者氏名登録番号所在地※設計者印の検印は、建築士法上必要な表示及び業務計画書に記載された管理技術者、各主任担当技術者、担当者(協力事務所を含む。
)の押印をすること。
(5)その他成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
参考令和3年3月18日現在の適用基準等の制定又は改定年度等特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。
国土交通省ホームページ参照◎は、官庁営繕関係統一基準 [ ]は、発行所a.共 通 (年 版 等)官庁施設の基本的性能基準 (令和2年版)官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎ (平成25年版)官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (平成8年版)官庁施設の環境保全基準◎ (平成29年版)官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (平成18年版)公共建築工事積算基準◎ (平成28年版)公共建築工事積算基準等資料 (令和2年版)公共建築工事共通費積算基準◎ (令和2年版)公共建築工事標準単価積算基準◎ (令和2年版)公共建築工事積算研究会参考歩掛り (令和2年版)建築物解体工事共通仕様書 (平成31年版)官庁施設の防犯に関する基準 (平成21年版)官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式(平成27年版)官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン(平成27年版)b.建 築建築工事設計図書作成基準 (令和2年版)建築工事設計図書作成基準の資料 (令和2年版)敷地調査共通仕様書 (令和元年版)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)◎ (平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)◎ (平成31年版)公共建築木造工事標準仕様書◎ (平成31年版)建築設計基準 (令和元年版)建築設計基準の資料 (令和元年版)建築構造設計基準 (平成30年版)建築構造設計基準の資料 (平成30年版)建築工事標準詳細図 (平成28年版)木造計画・設計基準 (平成29年版)木造計画・設計基準の資料 (平成29年版)構内舗装・排水設計基準 (平成27年版)構内舗装・排水設計基準の資料 (平成27年版)c.建築積算公共建築数量積算基準◎ (平成29年版)公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)◎ (平成30年版)公共建築工事見積標準書式(建築工事編)◎ (平成30年版)営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編) (平成30年版)d.設 備建築設備計画基準 (令和3年版)建築設備設計基準 (令和3年版)建築設備工事設計図書作成基準 (令和3年版)公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (平成31年版)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)◎ (平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)◎ (平成31年版)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)◎ (平成31年版)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)◎ (平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)◎ (平成31年版)雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成28年版)建築設備耐震設計・施工指針 (2014年版) [一般財団法人日本建築センター]建築設備設計計算書作成の手引(平成27年版)[一般財団法人日本建築センター]e.設備積算公共建築設備数量積算基準※ (平成29年版)公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)◎ (平成30年版)公共建築工事見積標準書式(設備工事編)◎ (平成30年版)営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編) (平成30年版)営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編) (平成30年版)f.その他建築設計業務等電子納品要領 (平成30年版)官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(平成30年版)新宿御苑西休憩所改修基本計画令和3年5月環 境 省 新 宿 御 苑 管 理 事 務 所目 次Ⅰ 目的 4Ⅱ 計画条件 41.位置 42.敷地及び建物の条件 4Ⅲ 計画方針 51. 休憩所の意義 52.新宿御苑内の休憩所 53. 休憩所の改修の基本的 向性 64.基本理念 75.個別方針 8(1)屋内化の方針 81)現状 82)室内化の方針 83)ゾーニング計画 84)施工方法 10①休憩所の室内化の工法 10②縁側スペースの新設 11③展示・体験及び休憩スペースの確保 11④薪ストーブの設置 12⑤自動ドアの設置について 12(2)内装仕上げの方針 131)現状 132)内装仕上げの方針 133)施工方法 13(3)照明と採光確保の方針 141)現状 142)照明と採光の方針 143)施工方法 15①スポットライトの採用 15②トップライトの新設 16③ブラインドの新設 16(4)環境学習・展示機能の付加 16(5)太陽光パネル及びソーラーガラスの導入について 171)現状 172)太陽光パネル及びソーラーガラスの導入方針 173)施工方法 18①太陽光パネルの概要 18②太陽光発電パネルの性能 19③ソーラーガラスの性能 204)電力の蓄電と空調用電力としての活用 21①空調機の配置及び容量 21②空調用電力としての自家消費システム 225)既設受変電設備の改修について 236.外装イメージ 247.基本計画平面図 258.イメージパース 26Ⅳ 工事費概算 36Ⅴ 参考資料 38新宿御苑西休憩所改修基本計画Ⅰ 目的本計画は、新宿御苑母と子の森の入口に位置する西休憩所は、建築後27年を迎え、標準的な改修の目安である30年を間近にしている。
このことから、屋内化を基本とした改修の基本的事項とその方向性を定めるものである。
Ⅱ 計画条件1.位置2.敷地および建物の条件(1)施設名称 西休憩所(2)敷地の場所 新宿御苑 母と子の森(3)施設用途 国民公園西休憩所新宿門大木戸門千駄ヶ谷門整形式庭園風景式庭園母と子の森日本庭園玉藻池4(平成31年国土交通省告示第98号 別添二 第四号 第1類とする。
)a.敷地全体の面積 583.061㎡b.用途地域及び地区の指定 第一種中高層住居専用地域/国民公園c. 主要構造部及び階数 RC造(一部W造) 地上1階d.建築年度 平成6年(1994年)e.建築物の面積 建築面積212.52㎡ 延床面積143.54㎡Ⅲ 計画方針1.西休憩所の意義新宿御苑の園内西側に位置する「母と子の森」は、都会の子どもたちが自然とのふれあいを楽しみ、豊かな感性と自然への関心を育むことを目的に、昭和 60 年(1985年)に整備された。
その後、生物の生息・生育空間の回復及び創出のため、平成17年度から 18 年度(2005 2006 年度)にかけて、武蔵野の里地・里山林をモデルに池やせせらぎなどの水辺や草地、雑木林などが整備されている。
多様な動植物が観察できることから、新宿御苑管理事務所や利用者が開催する自然体験プログラム等のフィールドとして活用されている。
西休憩所は、平成7年度(1995年度)に「母と子の森活動センター」として整備され、母と子の森へのゲートや環境学習の拠点施設としての役割を果たすことが期待されている。
平成15年度(2003年度)に策定された「母と子の森の環境学習フィールド整備基本計画」では、西休憩所内に環境学習のための展示物を設置する構想が描かれたものの、現在まで実現してない。
以上を踏まえ、令和3年度には、西休憩所内に展示物を設置することとしており、その設置環境及び休憩所としての快適性を増進させるため、室内化などの改修工事を併せて実施する計画である。
2.新宿御苑内の休憩所新宿御苑内には、9カ所の休憩所・食堂がある。
・中央休憩所 室内化・木質化改修済み・レストハウス 室内・木質化改修済み・翔天亭(茶室) 屋内5・大木戸休憩所 半屋外型(復元設計の予定)・西休憩所 今回室内化の検討・レストランゆりのき 室内・木質化改修済み・千駄ヶ谷休憩所 半屋外型・楽羽亭(茶室) 屋内型・台湾閣(旧御涼亭) 半屋外型(東京都都選定歴史的建造物に指定)上記のように、新宿御苑の休憩施設には、半屋外型の施設が多いが、改修可能な休憩施設については、順次室内化や木質化を図り、夏の高温、冬の低温、風雨などに対し、サービス度の向上を図っている。
3.西休憩所の改修の基本的方向性上述のように、西休憩所においては、その意義、環境への配慮、サービス度の向上を図るため、改修整備することが求められている。
改修整備の基本的方向性は、次のとおりである。
【環境学習・展示機能の付加】・母と子の森におけるフィールド体験の充実化を図る為、環境学習・展示機能を付加する。
ターゲットは母と子の森の設立主旨を踏まえて親子とし、展示内容の難易度は広い年齢層に楽しんでもらえるよう、小学校高学年程度とする。
【環境等への配慮】・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年)」に則り、国土の保全、森林業への貢献を推進するため、建物の木質化を図る。
また、2050年までのカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電設備やバイオマス発電設置(薪ストーブ)の導入を図る。
64.基本理念西休憩所は、母と子の森の入口に位置する。
母と子の森は、武蔵野の雑木林をイメージしてつくられ、管理により生物層が維持されている。
森の芳香成分フィトンチッドには、人々が日常の生活環境の中で感じるストレスを抑制するリラクゼーション効果や免疫効果がることが知られている。
母と子の森に位置する休憩所には、フィールド活動の拠点としての機能を果たすとともに建物自体は森と調和し、リラクゼーション効果が十分発揮される様な仕様となる上質な空間を創出すること望ましい。
このことから、休憩所改修にあたっての基本理念を次に設定する。
西休憩所改修の基本理念2)森との体感が感じられ安全で快適にくつろぐことのできる「森の居間」のような体感施設としての空間の創出を図る母と子の森フィールド体験の拠点森の居間1)母と子の森におけるフィールド体験の拠点施設としての機能の充実を図る75.個別方針(1)室内化の方針1)現状西休憩所は、母と子の森周辺の散策時における休憩や環境学習イベント開催時の拠点施設などとして利用されている。
建物は鉄筋コンクリート(以降RC造)と木造の混構造で建てられている。
RC 造の柱は打ち放し仕上げで無機質な冷たさを感じさせている。
また、木造屋根内部は鋼線を用いたトラス構造が表されたデザイン的な構造となっているが、その鉄部の冷たさと木部の着色が濃い色目となっているところが圧迫感を感じさせている。
これらの現状から緑豊かな環境に位置しながら、全体的に薄暗さや冷たさを感じる空間となっている。
2)室内化の方針前述した基本理念を踏まえた快適な休憩や学習などに適した空間の創るために休憩所の室内化を図るものとし、現状の課題を改善することを目指し、本計画は次のような方針で行うものとする。
① 四季感を感じ、五感で味わうことのできる空間づくりを目指す。
② 母と子の森は多様な樹林地であるがうえ、人にとって危険生物も多く生息している。
室内化を図りつつ、子どもたちにとって危険なハチ等の侵入を極力抑える必要がある。
③ 「あたたかみ」「ぬくもり」を感じることのできる空間づくりを行う。
3)ゾーニング計画室内化による利用者動線の考え方について、西休憩所への利用者動線は建物東側にある苑路からのアプローチとし、下記平面図に示す主要な出入口からとなる。
またフィールド体験拠点となる休憩所から母と子の森へのアクセスは同平面図に示す休憩所西側の主要な出入り口からとする。
更には現在の管理室の屋上に森の観察スペースの設置を将来的に想定し、建物北側にその他の出入口を設置する。
8フィールド体験拠点の機能について、ゾーニングの考え方として空間をフレキシブルに利用できることを前提として明確な区分をしないものとし、前述の室内化の方針から快適な空間づくりを目指した室内化等を図る範囲は下図のゾーニング計画平面図に示すとおりである。
室内化した空間に母と子の森のフィールド体験の拠点として幾つかの機能を想定し、それぞれ具体的な施工方法を次のとおり示す。
※平面図中の① ⑤施工方法は、5.4)に具体的な施工方法を示す休憩所利用者の流れ 休憩所利用者の流れ②縁側スペースの設置休憩所利用者の入り口と の森へ森 の 観 察スペースへ③小屋風ユニット④薪ストーブの設置ゾーニング計画平面図① 休憩所の室内化③展示・体験スペース及び休憩スペースの確保⑤自動ドアの設置苑 路94) 施工方法① 休憩所の室内化の工法現状の西休憩所の建築を活かし、柱の中心に壁あるいは窓、戸を下記平面図のとおり外周全面に設置することにより、建物の室内化を図る。
計画平面図赤線で示す部分に壁や窓・戸を新設し室内化する自動ドア自動ドア手動引戸現在の 休憩所窓等設置後イメージ10また、室内化に合わせて以下を実施する。
・適度な換気、空調システムを取り入れる。
・デザイン的・構造的に支障のない範囲で網戸(黒色ネットで透過度の高いもの)の設置を行う。
② 縁側スペースの新設外部(森側)と内部の境に森と室内をつなぐ中間領域となる縁側を設置し、居心地の良い空間を創出する。
また製造過程で CO2 削減を目指す建材の採用により省エネ効果を高める。
縁側スペースイメージ縁側スペースに使用するデッキ材は地域循環型ライフサイクルによる未使用木材や廃プラスチックを 100%リサイクルしたものを採用し CO2 削減を目指す。
またデッキ材は割れ・ささくれがない子供の素手・素足でも安心な素材とする。
③ 展示・体験及び休憩スペースの確保イベントや展示内容に合わせたレイアウトを可能とするオープンスペースとする。
展示機能の考え方は 5.(4) 環境学習・展示機能の付加のとおりである。
縁側スペース11・空間の機能充実を図る母と子と森の環境学習フィールドとして親子が楽しく学習できる空間の創り、また、休憩スペースとして疲れなどを癒す機能を果たすための空間の創出を図る。
・子供たちの発想力を刺激する小屋風ユニットの設置書棚の設置など学習スペースの創出と多様な読書スタイルに対応する小屋風ユニットを設置し子供たちの発想力の育成に寄与する。
④ 薪ストーブの設置薪ストーブは、環境学習の開催時などにおける単発的な利用を想定する。
燃料は新宿御苑の発生材から得た薪を使用し、バイオマスエネルギーやカーボンニュートラルに関する教材としても活用が期待される。
⑤ 自動ドアの設置休憩所のバリアフリー化を考慮して利用者の主要な出入口は基本的には自動ドアとする。
室内展示の導入等を考慮すると、計画的な昼光の取込方や照明レイアウトを検討する必要がある2) 照明と採光の方針① 照明計画にあたっては、母と子の森内に位置する建物として、また木質化する建物にふさわしいよう、LED の自然色(電球色に近いもの)により、落ち着き、安らぎを表現する。
② 適度に陽の光が入るよう開口位置や方角等に配慮し、トップライトを設置する。
③ 日差しの調整のため木目調ブラインドの新設をする。
現休憩所南側にあるコンクリート壁等による内部の薄暗さの様子木質化事例(新宿御苑中央休憩所 内装)143) 施工方法① スポットライトの採用照明器具は休憩所の多様なイベントなどの用途に対応できるようにライティングレールによるスポットライトを採用する。
演出効果を考慮して調光が可能なものとする。
トップライトイメージブラインド照明器具の配置スポットライト イメージライティングレール設置のイメージ埋込型ダウンライトライティングレール照明改修と採光確保のイメージ15② トップライトの新設室内を明るいイメージとするため適度な昼光を取り込む方法として、既設屋根の母屋間に可能な範囲で開口部を設けトップライトを新設する。
③ ブラインドの新設木質化した内装に合わせて木調のブラインド、または固定の木製ルーバーを設置する。
一部に傾斜のある窓があるため木製ブラインドの設置は重量等について検討が必要である。
(4)環境学習・展示機能等の付加改修にあたっては、母と子の森におけるフィールド体験の充実化を図る為の環境学習・展示機能を付加する。
考え方は次のとおり。
① 母と子の森で見られる生き物や里山の環境、生態系、生物多様性等について学習することができる展示スペースを確保する。
② 展示物の内容は、母と子の森のフィールドでの実体験に繋がるものである事を重視し、よく見られる生き物や現象に係るコンテンツを中心に取り上げる。
③ 現地に解説員がつかずセルフによる案内となることを念頭に、利用者の関心を引き出せる様に体験型の魅力的なコンテンツを積極的に取り入れる。
④ 休憩所の内部の一角に小さな小屋風ユニットを設置し、そのユニットを活用して展示を行うことで子どもたちの多様な活動に資する。
⑤ 休憩所は休憩スペースとして外部の森林の眺めを意識した窓配置による視覚的なリラクゼーション効果を得られる空間とする。
⑥ 展示にデジタル機器を取り入れる場合は、ぬくもりを感じる『森の空間』のイメージを崩さない様にしつつ、タブレット端末の利用など効果的なデジタル機器類の導入を検討する。
トップライトによる昼光の取込イメージ木調ブラインドイメージ16⑧ カーボンニュートラル、木質バイオマスの使用など、環境に配慮した建物の仕様について普及啓発を図る。
小屋風ユニットは子供たちの発想力や想像力を育むための利用方法として読書や展示による学習・体験ができる空間として利用する。
(5) 太陽光発電設備及びソーラーガラスの導入について1) 現状既設屋根棟部に出力約 1.5kw 分の太陽電池が設置されており、発電した電力は既存の電灯設備の電力として供給されている。
2) 太陽光パネル及びソーラーガラスの導入方針① 太陽光パネル既設屋根面積を有効に活用できるような太陽光パネルの配置計画をする。
太陽光パネルで発電した電力を蓄電池と組み合わせて空調用電力として効率的に自家消費することで CO2 の排出量の削減し環境への貢献を目指す。
小屋風ユニットのイメージ太陽光パネルを示す17② ソーラーガラス建物南側窓面にソーラーガラスを設置する。
ソーラーガラスで発電した電力は現在と同様に電灯設備用電力として自家消費することで省エネルギーへの貢献を目指す。
3) 施工方法① 太陽光発電パネルの概要太陽光パネルの配置は既設屋根に新設するトップライト部分を除きパネルの連結などの設置条件を考慮し効率的なパネル配置が可能な範囲として下記の屋根伏図のとおり赤線のように想定する。
発電性能の概要については以下の通りとなる。
太陽光発電パネルの性能概要パネル一枚あたりのサイズ w1652×d994×厚さ46(ミリ)パネル一枚あたりの瞬時出力 310W全パネル(35枚)での瞬時出力310W×35枚=10,850Wパネルの最大合計瞬時出力 約11kWの出力性能となる。
太陽光パネルの配置計画 屋根伏図(パネル35枚配置を想定)太陽光パネルを示すトップライト設置位置を示す18② 太陽光発電パネルの性能太陽光パネル発電量の算定は下記の通りである。
年間最大発電量の算定出力1kwあたりの年間想定発電量は平均的に約1000kwhとされており、よって年間最大発電量の算定は次のとおりとなる。
屋根形状が東西方向の切妻屋根のため出力を80%と想定して算定する。
1000kwh/kw × 最大瞬時出力11kw × 設置面低減率80% = 8800kwh年間最大発電量 約9000kwhとする。
年間想定発電量の算定パネルを設置する場所が森の中であり樹木などの日影が出力に影響することを考慮して年間の想定発電量をつぎのとおりとする。
最大発電量9000kwh × 低減率60% = 5400kwh年間想定発電量 5400kwhとする。
年間想定発電量 約5000kwhに相当する電力参考データとして一般家庭の月間消費電力量は約 400 500kwh であることから算定した年間想定発電量5400kwhを下記のとおり比較算定する。
年間想定発電量5400kwh ÷ 一般家庭の月間電力量約450kwh=12ヶ月本計画での太陽光発電設備での発電量は一般家庭の消費電力の12ヶ月分に相当する。
参考 太陽光パネル設置導入コスト瞬時出力1kwあたりの設備導入参考単価は約40 50万円50万円 × 瞬時出力11kw = 約550万円19③ ソーラーガラスの性能南側窓面にはソーラーガラスを設置し省エネルギーに貢献する。
ソーラーガラスの概要は次の通りである。
ソーラーガラスの概要ソーラーガラスのサイズ1枚あたり1,200mm×998mmガラス面積約1㎡あたりの発電出力 約85Wガラス設置面積 約16㎡(w6.8m×h2.4m)最大出力 85w ×16㎡ = 1365w赤枠はガラス設置想定部分を示すその他として一定の紫外線をカットする性能もある。
年間最大発電量の算定1㎡あたりの年間発電量 約85kWh日射、影の影響を考慮しない場合の年間最大発電量の算定は次のとおりとなる。
年間最大発電量85kwh/kw × 発電出力16kw = 1365kwh年間想定発電量参考データとして下記のように白熱電球1灯あたり 72kwh であることから算定した年間想定発電量1365kwhは白熱電球約20灯分の電力量に相当する。
※参考資料参考 ソーラーガラス設置導入コストソーラーガラス1㎡あたりの設備導入参考単価は約20万円20万円 × ガラス面積16.32㎡(W6.8×H2.4) = 約326万円204) 電力の蓄電と空調用電力としての活用① 空調機の配置及び容量本計画での空調機配置及び容量は下図のとおりと想定する。
空調機は上記のとおり5台配置して消費電力は47.1kwと想定する。
空調能力による消費電力は 約50kw空調機は本体隠蔽型のダクト方式とする空調ダクトの吹出口空調ダクト 内観イメージパッケージエアコン天井隠蔽ダクト型 冷房能力10kwパッケージエアコン壁掛け型 冷房能力7.1kwダクトを示す空調機配置図21② 空調用電力としての自家消費システム太陽光パネル及びソーラーガラスで発電した電力で空調機の稼働させる場合、また照明器具を点灯させる場合は蓄電システムの蓄電池から電力供給を行う。
システムのイメージは下記のとおりとなる。
通常時のシステムイメージイメージ図 1 イメージ図 2イメージ図 1は空調機の稼働に必要な電力が蓄電池の電力だけでは不足する場合のもの。
不足電力分は受変電設備を経由して一般電力が供給される。
イメージ図 2は空調機の稼働に必要な電力が蓄電池の電力で十分な場合の余剰電力は蓄電池に充電される。
パワコン及び蓄電池の導入に掛かる概算コストはつぎのとおり。
1,900万円以上のように太陽光パネル発電設備及び蓄電設備により空調設備の電力を賄うことは可能である。
また余剰電力の売電も可能である。
ただし不安定な太陽光発電及び蓄電を行うために受変電設備系統からの電力供給を補助的に行う必要がある。
設備導入費に加えて受変電設備の対応も必要となる。
設計段階では費用対効果のバランスを検討する必要がある。
225)既設受変電設備の改修について本計画の電力使用量本計画の照明用電灯電力及び空調用動力電力はつぎのように想定する。
照明用電灯負荷容量 約5kVA(中央休憩所負荷容量を参考とする)空調用動力負荷容量 約30kVA(中央休憩所負荷容量を参考とする)既設受変電設備の状況既設受変電設備の予備ブレーカー設置状況はつぎのとおりである電灯(1φ200V)予備ブレーカー1箇所(50A)動力(3φ200V)予備ブレーカー1箇所(125A)既設予備ブレーカーから供給可能な電力容量を算定する。
電灯50A = 50A/10A ×1000VA ÷200V = 25kVA約25kVAの負荷容量までは対応可能と想定する。
動力125A = 125A /10A ×1000VA÷ 200V = 62.5kVA約62.5kVAの負荷容量までは対応可能と想定する。
基本設計での詳細検討が必要であるが、上記想定から既設受変電設備には本計画負荷容量分の余力があるものと想定する。
但し、左図のとおり母と子の森変電所西休憩所までの管路の新設が必要である。
西休憩所新設管路(経路は地形状況や管理のし易さなどの検討が必要)母と子の森変電所236.外装イメージ外装仕上げについて、既設コンクリート打ち放し仕上の柱部を本計画の屋内化、木質化のイメージに合う仕上げ材として、左官仕上による温かみのある塗装仕上げと質感のあるタイルを検討する。
コンクリート柱部外観イメージ左官仕上(塗装)質感のあるタイル仕上247.基本計画平面図基本計画の平面図及び立面図は次項のとおりである。
2526イメージ 1・2イメージ 3イメージ 4イメージ 5イメージ 6イメージ 7・88.イメージパースイメージパースは次項以降のとおりであり、前項の平面図にパースアングル位置を示す。
2728イメージ 129イメージ 1 イメージ 230イメージ 331イメージ 432イメージ 533イメージ 634イメージ 735イメージ 8
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