松契一般第259号 和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕(PDF:215KB)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2021年07月30日
提出期限
未指定
案件概要
松契一般第259号 和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕(PDF:215KB)
2601 2 3 4 5 6建設部 担当課長名7(1)(2)(3)(4)ア イ8(1)(2)(3)(4)ア 令和2・3年度機械器具設置工事の格付けがAランクであること。
令和2・3年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載されていること。
千葉県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。
なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を記事業名称 和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕事業場所 松戸市和名ケ谷1500番地の1地先履行期間 契約締結日の翌日から令和4年3月31日まで松契一般第 259 号令和 3 年 7 月 30 日松戸市制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
事業担当部課 河川清流課 渡辺 直連絡先 047-366-7359事業所の適正化に向けて事業概要 水門設備修繕 一式予定価格 金 4,090,000円(税抜き)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク9(1)(2)(3)ア イ ウ エ オ カ特定関係調書(市指定用紙)※ 令和3年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。
変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(原則として健康保険被保険者証)の写し 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、 直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙) 申請方法 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。
申請期間令和3年7月30日 午前8時30分から令和3年8月5日 午前11時まで 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合は、その組合等の構成員になっている者は、単独で入札参加申込みをすることはできない。
入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれにも該当しない者であること。
手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者過去10年以内に工事(又は修繕)が完了し、引渡しの済んだ公共工事(又は修繕)(一部事務組合、独立行政法人を含む)で水門設備の新設又は更新工事(又は修繕)を元請けとして施工した実績を有すること。
キ10(1)(2)(3)(4)11(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。
)12(1)(2)(3)直接修繕費共通仮設費事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの 添付書類期間 令和3年8月20日 午前8時30分から令和3年8月24日 午後3時まで方法 電子入札システムにより提出すること。
松戸市 建設部 河川清流課 mckasenseiryu@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和3年8月17日午後3時までに回答する。
入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
令和3年8月5日 午前11時まで質疑提出先メールアドレス 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
設計図書等に関する質疑方法設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。
なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和3年7月30日 午前8時30分から 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和3年7月30日 午前8時30分から※ 松戸市税を完納していない場合、入札参加の申請はできない。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和3年8月16日に通知する。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。
その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第8項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内の法人市民税又は市・県民税、固定資産税の納税証明書の写しを提出すること。
入札参加申請期限日 午前11時まで現場管理費一般管理費等13 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1415(1)(2)16(1)(2)17(1)(2)(3)18(1)(2)※(3)19(1)(2)20入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。
ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。
この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。
なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無 部分払 無全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。
開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。
なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合は、松戸市の承諾を得て紙入札をすることができる。
入札保証金 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。
ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
開札日時場所 令和3年8月25日開札立会人(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)21(1)(2)2223入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(修繕価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札
河川清流課部長 審議監 課長 専門監 補佐 補佐 班 設計者 設計審査事 業 年 度 令和 3 年度修繕場所 松戸市和名ケ谷1500番地の1地先修繕名称 和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕修 繕 設 計 書所 属 部 課 名修繕価格 円請負修繕費計 円松 戸 市設 計 説 明 水門設備修繕 1式松 戸 市設 計 基 本 情 報松 戸 市 なし なし 諸経費情報単価世代諸経費の工種施工地域補正時間的制約状況週休2日補正 2021年 7月 1日 04:東葛飾 [機械]水門設備(河川用水門設備) 共通仮設費:市街地(DID補正)(1) 現場管理費:市街地(DID補正)(1)費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 工 事 内 訳 書/H本修繕費/M機器費@U001機器費式 1 第 1 号内訳書参照++M機器費計/3直接修繕費/4輸送費@U002輸送費式 1第 2 号内訳書参照/4労務費@U003据付労務費式 1 第 3 号内訳書参照/4材料費!4AY5据付材料費(中・大型水門,堰,起状堰)式 1P-1費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 工 事 内 訳 書 頁 2!4AY7据付補助材料費(中・大型水門,堰,起状堰)式 1/4処分費@U006処分費式 1 第 4 号内訳書参照++P直接修繕費計/3K間接修繕費/4共通仮設費(率計上)!4AKr共通仮設費(率計上)式 1++J純修繕費!4AJo現場管理費式 1!4AZ1据付間接費(水門等維持修繕) 式 1++E据付修繕原価P-2費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 工 事 内 訳 書 頁 3++G修繕原価!49Gp一般管理費等式 1++T修繕価格%S10消費税及び地方消費税相当額 式 1++U修繕費計P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 機器費 1式 号内訳書W0001電動機台 1W0002制限開閉器台 1計P-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 輸送費 1式 号内訳書SWF904100-J01修繕工事輸送費(全工種 0<x×D≦100) 式 1 第 1 号単価表参照計P-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 据付労務費 1式 号内訳書V0001電動機据付費 撤去費含む台 1 第 2 号単価表参照W0003制限開閉器据付費 撤去費含む台 1W0004試運転費式 1計P-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 処分費 1式 号内訳書W0005発生材処分費t 0.1W0006収集・運搬 2t日RR0115運転手(一般)人計P-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 修繕工事輸送費(全工種 0<x×D≦100) 1 式 号 単価表SWF904100-J01TY007610000運搬費用式 1計 1式 当りSWF904100J01 対象設備質量(実数入力)[t] = 0.1 J02 想定輸送距離(実数入力)[km] = 700P-8名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 電動機据付費 撤去費含む 1 台 号 単価表V0001RR0303機械設備据付工人RR0201電工人計 1台 当りP-9【各項目の内訳】直接修繕費=機器単体費+直接修繕費計共通仮設費=間接修繕費現場管理費=現場管理費+据付間接費一般管理費=一般管理費等 修繕費計工種・種類(数量一式)直接修繕費共通仮設費現場管理費事業名称 和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕積 算 書一般管理費 修繕価格 消費税 標準仕様書第1章 総則1. 適用範囲(1) 本仕様書は、松戸市(以下「当市」という。
)が発注する和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕に適用する。
(2) 図面及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先する。
(3) 本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。
)に疑義が生じた場合は、当市と請負者との協議により決定する。
2. 用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指示とは、当市の発議により、監督職員が請負者に対し、監督職員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2) 承諾とは、請負者の発議により、請負者が監督職員に報告し、監督職員が了解することをいう。
(3) 協議とは、監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。
3. 法令等の遵守(1) 請負者は、修繕を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。
1.労働基準法及び同法関連法規2.労働者災害補償保険法及び同法関連法規3.消防法及び同法関連法規4.緊急失業対策法及び同法関連法規5.建設業法及び同法関連法規6.建築基準法及び同法関連法規7.港湾法及び同法関連法規8.毒物及び劇物取締法及び同法関連法規9.道路法及び同法関連法規10.下水道法及び同法関連法規11.中小企業退職金共済法及び同法関連法規12.道路交通法及び同法関連法規13.河川法及び同法関連法規14.電気事業法及び同法関連法規15.公害対策基本法及び同法関連法規16.騒音規制法及び同法関連法規17.廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法関連法規18.水質汚濁防止法及び同法関連法規19.酸素欠乏症等防止規則及び同法関連法規20.労働安全衛生法及び同法関連法規21.振動規則法及び同法関連法規22.松戸市公害防止条例及び同法関連法規(2) 請負者は当該作業の設計図書の内容が(1)の諸法令に照らし、不適当又は矛盾していることが判明した場合には直ちに監督職員に報告し確認を求めること。
(3) 使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、請負者の負担と責任の元で行う事。
なお、建設業退職者共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、請負者の責任において行うこと。
4. 提出書類(1) 請負者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、業務に着手すること。
1.着手届2.現場代理人及び主任技術者選任通知書3.工程表4.職務分担表5.緊急連絡届6.作業計画書提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。
(2) 請負者は業務が完了した時には、すみやかに次の書類を提出すること。
1.完了届2.事業完成図書3.事業記録写真帳4.請求書5.請求内訳書(3) 前記各項のほか、監督職員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。
5. 官公署への手続き(1) 請負者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または、許可申請を行い、その許可を受けること。
6. 現場体制(1) 請負者は、契約締結後、すみやかに現場代理人、並びに主任技術者を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。
(2) 請負者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい業務を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、相当の経験を有するものを従事させること。
(3) 請負者は、適正な業務の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。
7. 地先住民等との協調(1) 請負者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し、理解と協調を得ること。
(2) 請負者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督職員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。
(3) 請負者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料を受け取ってはならない。
なお、使用人等についても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。
(4) 使用人等が前項の行為を行ったときは、請負人がその責を負うこと。
8. 損害賠償及び補償について(1) 請負者は、松戸市の施設に損害を与えた時は、ただちに監督職員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに現状復旧すること。
(2) 請負者は、作業にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。
9. 工程管理(1) 請負者は、監督職員より作業の指示があった場合、実施計画を立て監督職員に報告すること。
(2) 予定の工程表と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、業務の円滑な進行を図ること。
(3) 日程の都合上、履行期間に含まれない日(祝日、休日等)に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ、その作業内容、作業時間について、監督職員の承諾を得ること。
第2章 安全管理1. 一般事項(1) 請負者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。
(2) 作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じること。
降雨時は作業を中止すること。
(3) 事故防止を図る為、安全管理については、清掃作業計画書に明示し、請負者の責任において実施すること。
2. 安全教育(1) 請負者は、作業に従事するものに対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。
(2) 請負者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係わる業務について、特別な教育を行うこと。
3. 労働災害防止(1) 現場の作業環境は、常に良好な状態を保ち、機械器具のその他の設備は常時点検して、作業に従事するものの安全を図ること。
(2) 作業中は、有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講じるとともに、監督職員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講じること。
(3) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。
4. 公衆災害防止(1) 作業中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講じること。
(2) 作業現場には、作業内容を明示した標識を設け、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。
(3) 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。
(4) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督職員に提出すること。
5. その他(1) 請負者は、作業にあたって、ガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。
(2) 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督職員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講じること。
(3) 前項の通報後、請負者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。
第3章 修繕1. 一般事項(1) 請負者は、作業計画書に作業順序等を定め、作業指示があった場合には、事前に監督職員に報告したうえで、作業に着手すること。
(2) 作業にあたり、仮締切が必要とする場合は、監督職員の承諾を得ること。
この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。
ただし、上流に溢水が生じる恐れのある場合は、ただちにこれを撤去すること。
(3) 請負者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び松戸市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。
(4) 請負者は監督職員の指示に反して、作業を続行した場合及び監督職員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることができる。
(5) 作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。
万一汚損させたときは、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。
(6) 作業終了時は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業箇所の清掃に努めること。
第4章 その他1. 作業の完了(1) 作業を終了し、所定の書類が提出された後、検査員の検査をもって完了とする。
2. 検査(1) 請負者は、検査のために必要な資料を検査員の指示に従い、提出すること。
3. その他(1) 作業箇所において施設に破損、不等沈下、腐食等の異状を発見した場合は、すみやかに監督職員に報告すること。
(2) 設計図書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上、当然必要なものは、請負者の負担において処理すること。
(3) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督職員に報告し、指示を受けて処理すること。
特記仕様書第1章 総則第1節 一般事項(1)適用範囲本仕様書は松戸市河川清流課(以下、甲という)が発注する下記修繕に適用する。
修繕名称:和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕修繕場所:松戸市和名ケ谷1500番地の1地先(2)関係法令等の遵守受注者(以下、乙という)は、修繕業務約款、建設業法、労働基準法、労働者災害補償保険法およびその他の関係法令、並びに関係官公署の許可条件を遵守し、修繕の円滑な進捗を図らなければならない。
(3)官公署に対する手続き修繕施工のため、必要な官公署に対する手続きは、乙が行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
なお、乙はその結果を監督職員に報告しなければならない。
(4)適用規格1)日本産業規格(JIS)2)電気規格調査会標準規格(JEC)3)日本電機工業会規格(JEM)4)内線規程5)その他関係法規第2節 承諾図および完成図書(1)承諾図この仕様書並びに添付図書に記載する事項は、主要事項のみを示すものであるため、乙は承諾図を提出し監督職員の承諾を得てから機器製作に着手しなければならない。
なお、承諾図の提出部数は2部(返却用1部を含む)とする。
(2)完成図書完成図書には、承諾図に下記のものを追加し2部提出するものとする。
完成図書の製本については監督職員と協議のうえ決定する。
1)機器性能特性図2)試験成績書3)その他監督職員の指示するもの第3節 材料(1)材料の規格主な使用材料はすべて日本産業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、内線規程のいずれかに適用しなければならない。
(2)使用材料の検査及び承諾1)修繕用材料は、使用前に検査を受け合格したものでなければならない。
使用材料については、使用前に承諾されたものでなければならない。
2)材料検査に際して、乙はこれに立ち会わなければならない。
立ち会わない場合は、乙は検査に対し異議を申し立てることはできない。
3)検査及び試験のため、使用に耐えられなくなったものは、所定数量に算定してはならない。
4)材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷や変質したときは新品と取替え、再び検査を受けなければならない。
第4節 試験および検査(1)試験および検査1)修繕完了後は監督職員立会いのうえ、総合試験及び各種検査を実施する。
2)機器及び付属品の試験は、工場試験と現場試験に区別して行うものとする。
工場試験は機器製作完了後、その製作工場において実施し、現場試験はすべての機器を現場に据付完了後、各種試験を行うものとする。
なお、現場試験は原則として監督職員立会いのうえ実施するものとし、事前に検査日時、検査場所等の必要項目を記入し、監督職員に提出することとする。
3)工場検査および試運転は甲への納入品以外のものであってはならない。
4)監督職員が必要と認めた場合は、公共又は権威ある試験所、その他の機関の材料試験成績書および検査合格証明書を提出するものとする。
5)工場検査を省略された機器材料についても監督職員の指定したものについては、試験成績書を提出するものとする。
6)機器の試験および検査は原則として監督職員の立会いのもとに行うが、当該機器が公認の規格による汎用品である時はその成績表を提出して承諾を受けるものとする。
7)試験に要する費用はすべて乙の負担とする。
第5節 試運転(1)試運転1)修繕完了後、現場試験を実施する場合には乙は責任ある専門技術者を現場に派遣し、監督職員と打合せのうえ試運転の実施に当たること。
2)試運転実施日および期間については、監督職員の指示によるものとする。
3)試運転成績書は速やかにまとめて必要部数を甲に提出すること。
4)試運転調整に要する費用はすべて乙の負担とする。
第6節 調査事項、その他(1)乙は設計図書および数量計算書に示された数量の確認を行い、監督職員の指示がある場合には出来高調書を作成し提出しなければならない。
(2)産業廃棄物の処理については、関係法令に基づき許可を受けた処分場にて処分を行うこととする。
(3)処分を証明する下記資料を監督職員に提出することとする。
1)産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可証の写し。
2)産業廃棄物処理契約書の写し。
3)処分数量を確認できる資料(マニュフェスト管理票)。
第2章 設備修繕第1節 概要本修繕は、既設設備の老朽化に伴い、排水ひ管ゲート開閉装置の電動機(ブレーキ付)及び制限開閉器の取替を行うものである。
第2節 修繕対象機器(1)電動機(ブレーキ付) 1台(2)制限開閉器 1台第3節 修繕範囲(1)第2節記載の機器取替(2)試運転調整第4節 機器特記仕様(1)電動機(ブレーキ付)及び制限開閉器1)既設電動機① メーカー 株式会社 明電舎② 形 式 TISP70-TB1BA3③ 製造番号 CF508900012)電動機仕様(既設電動機と同等以上)① 機 種 全閉防沫外被表面冷却自力屋外形AC ブレーキ内蔵三相誘導電動機② 出 力 0.75kW③ 極 数 6P④ 絶縁階級 E種⑤ 電 圧 3φ200V⑥ 周 波 数 50 Hz⑦ 始動トルク 電動機定格トルクの200%以上 300%以下⑧ 最大トルク 電動機定格トルクの200%以上 300%以下⑨ 制動トルク 電動機定格トルクの150%以上⑩ ブレーキ 定格電圧の85%(開放最低電圧)3)制限開閉器仕様① 仕 様 阪神動力機械 株式会社 GLS-40形 相当品4)修繕条件・電動機及び制限開閉器は既設と同等以上のものに取替る。
・チェーンカップリングは既設流用可とするが、新規グリスを注入する。
・電動機及び制限開閉器を機械基礎に据付けるボルト・ナットなどは新品を使用する。
Matsudo - Sewage Works Infomation System509.2国道464号109.67.2東京電力松木下6.6松木下6.46.86.77.07.711.22010.0107.4大橋特別養護老人ホーム緑風園9.87.0県和名ヶ谷水門管理所6.6赤橋6.66.86.8妙見下6.56.9馬川橋7.3国分川和田6.7国分川分水路6.16.56.7土橋6.57.37.2獅子舞橋20.416.7向2525.17.924.7(造成中)22.715.9向5.87.75.56.810.16.18.114.913.5はこべ公園(建設中)6.86.87.817.9遊場23.322.622.624.320.4松戸市役所100m 0 10 201/2000修繕名称松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課令 和 3 年 度修繕場所図面種別図面番号和名ケ谷水路水門排水ひ管ゲート修繕松戸市和ケ谷1500番地の1地先全体平面図全2葉のうち1号S = 1 / 50縮尺内容表示
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