令和3年度高松法務合同庁舎構内電話交換設備保守業務一式

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business 発注機関
location_on 地域
香川県
calendar_today 公開日
2021年03月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度高松法務合同庁舎構内電話交換設備保守業務一式 契 約 書 (案)支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長曽木徹也(以下「甲」という。 )と○○○○○○○(以下「乙」という。 )は,令和3年度高松法務合同庁舎構内電話交換設備保守業務に関し,次の各条項により請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 この契約は,乙が別紙1「構内電話交換設備保守業務仕様書」(以下「仕様書」という。 」)に基づいて,高松法務合同庁舎構内電話交換設備保守業務(以下「請負業務」という。 )を行い,甲がその対価を支払うことを目的とする。 (電話交換設備)第2条 乙の保守する電話交換設備は,高松法務合同庁舎構内に設備されている次のものとする。 ①デジタル式電子交換機(日立製作所製CX9000M1) 1式(付属設備を含む。 )②局線表示盤(10回線用) 6台③DSSコンソール 14台④電話機 323台(履行期間)第3条 履行期間は,令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。 (契約金額)第4条 契約金額は,金○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○○円)とする。 内訳金額は,別紙2「電話交換設備保守料明細書」のとおりとする。 (報告)第5条 乙は,請負業務の処理状況を速やかに甲に報告し,履行状況の確認を受けるものとする。 2 甲は,いつでも乙に対し請負業務の履行状況等の報告を求めることができる。 (検査)第6条 乙は,毎月,請負業務を完了したときは,試験・点検の結果,障害内容,処置又は工事概要について,その都度,保守作業報告書にて甲に報告し,甲の検査を受けるものとする。 2 甲は,前項の規定により保守作業報告書の提出があったときは,その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。 3 乙は,第1項の検査に合格しなかったときは,遅滞なくこれを是正改善して,甲の検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は,前項の場合に準用する。 5 本件請負業務は,第2項(前項において準用する場合を含む。 )の検査に合格したときをもって完了したものとする。 (代金の請求及び支払)第7条 乙は,前条の検査に合格したときは,別紙2「電話交換設備保守料明細書」に定める金額を請求するものとする。 なお,支払は年4回とし,乙は,7月,10月,1月及び4月の各10日までに甲に請求するものとする。 2 甲は,乙の適法な支払請求を受けた日から30日以内に請求代金を支払うものとする。 3 甲の責に帰すべき事由により前項に定める期間内に支払が行われなかったときは,甲は,その遅延日数につき年○.○パーセントの割合により遅延損害金を乙に支払わなければならない。 ただし,前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は,当該事由の継続する期間は,前項に定める期間に算入せず,又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 (派遣体制等)第8条 乙は,電気通信事業法等関係諸法令に従うほか,総務省令の定める技術基準を遵守し,仕様書の定めるところにより毎月1回以上技術員を派遣して定期試験・点検を行うものとする。 2 乙の作業時間は,「行政機関の休日に関する法律」に定める休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。 ただし,時間外及び休日であっても,甲乙が合意する場合には作業を行うものとする。 3 乙は,甲から故障発生の通知を受けたときは,その都度速やかに技術員を派遣し,即時故障の対応をしなければならない。 (経費区分)第9条 試験,点検,処置,工事又は修理に要する材料は,乙の負担とする。 (契約対象外の業務等)第10条 次の各号の一に該当する工事又は修繕等はこの契約に含まないものとする。 (1) 重要機器の移転又は変更若しくは増設(2) 電話機等の移転又は増設(3) 甲の故意又は重大な過失により生じた故障,破損等の復旧(4) 火災,天災地変など双方の責によらない事由によって生じた故障,破損等の復旧(落雷による故障調査費用を除く。 )2 前項各号に定める事項について甲がその作業を乙に依頼した場合の費用は,第4条に定める金額に含まれないものとし,甲の負担とする。 (事情変更)第11条 履行期間中に社会情勢の変動,設備の変更又は電話機の数の増減等があった場合の保守料金の変更については,甲乙協議の上決定するものとする。 (再委託)第12条 乙は,本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。 2 乙は,再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。 3 乙は,本契約の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は,本契約の一部を再委託しようとするときは,乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して,再委託の相手方と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第13条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第14条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。 2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは,速やかに甲に届け出なければならない。 ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。 3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第15条 乙は,本契約に係る業務に関して,甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し,適正に取り扱うこととし,次の各号を遵守すること。 (1) 乙は,本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して,秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 (2) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には,責任者,業務従事者の管理体制,実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し,その内容を甲に対し書面で報告すること。 (3) 乙は,甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また,当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 (4) 乙は,個人情報等を複製等する場合,あらかじめ書面により甲の承認を受けること。 (5) 乙は,甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 )について,本契約に係る業務終了後,あらかじめ合意した方法により,速やかに甲に返却し,又は,個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には,甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 (6) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。 )を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し,あらかじめ甲の承認を受けること。 (7) 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し,甲の承認を受けること。 (8) 前2号の規定に基づく取扱いについては,再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 (9) 乙は,委託業務を再委託したときは,再委託先の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。 また,本条において,甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について,本契約書を準用して,再委託先と約定すること。 (10) 乙は,乙又は再委託先の個人情報等の管理につき,定期的に検査を行うこと。 (11) 本契約による業務を終了するときは,個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし,外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 (12) 乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。 (13) 乙は,個人情報等の漏えい等の防止のため,被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし,漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要な措置を講ずること。 (14) 乙は,乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により,個人情報等の漏えい,その他本条に係る違反等があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負うこと。 2 甲は,必要と認めた場合は,乙又は再委託先の管理体制,実施体制,個人情報等の管理状況等について,乙に対し質問し,資料の提供を求め,乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは,乙は,その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第16条 乙は,甲の承諾を得た場合を除き,この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は,この限りでない。 2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 (甲の契約解除権等)第17条 甲は,次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約の履行に関し,不正行為があったとき。 (2) 本契約を履行しないとき又は履行する見込みがないとき。 (3) 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 乙は,第1項各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。 甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定,又はその一部としないものとする。 4 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,請負業務を履行することが不可能となったときは,本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は,第1項又は前項によるほか,双方の合意があったときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項,第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは,甲は,請負業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第18条 乙は,債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず,甲に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。 ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は,甲乙協議の上,定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第19条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当するときは,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか,契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同条第7項の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。 )を行い,当該納付命令が確定したとき。 (2) 乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は,甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人,法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第23条 乙は,前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。 ),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。 )及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請契約等に関する契約解除)第24条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。 (違約金等)第25条 甲は,第21条及び第22条の各号の一に該当すると認められるときは,本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は,第21条,第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償ないし補償することは要しない。 4 乙は,甲が第21条,第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は,甲乙協議の上,定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。 )を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告し,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第27条 甲は,成果物の引渡しを受けた後,成果物の種類,品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは,乙に対して,乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。 ただし,その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは,追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め,乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず,その追完がないときは,甲は,乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。 ただし,次の各号に掲げる場合には,甲は追完の催告をすることなく,乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質により,履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において,乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか,甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は,前項の規定にかかわらず,本契約の不適合により損害を被ったときは,乙に対して,第17条に規定する契約の解除及び第18条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は,前3項の請求をするに当たっては,乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において,甲がその不適合を知ったときから1年以内に,乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 (所有権)第28条 本契約に係る成果物の所有権は,その引渡しにより甲に帰属するものとする。 (知的財産権の帰属等)第29条 本契約により納入される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 )は,前条に規定する所有権の移転の時に甲に移転するものとする。 2 乙は,成果物に係る著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を一切行使しないものとする。 3 乙は,成果物の作成に当たり,第三者の特許権,意匠権,著作権等の知的財産権を利用するときは,その利用に対する一切の責任を負うものとする。 4 前項の知的財産権の利用に関し,第三者との間に紛争が生じたときは,乙は,自己の責任において解決に当たるものとする。 5 前項の紛争により甲が損害を被ったときは,乙は,甲に対し,その損害を賠償するものとする。 (過失責任)第30条 乙は,乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合,その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし,甲がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。 2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が請負業務遂行中に被った損害につき,これを補償するものとし,甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第31条 甲は,当事者双方の責めに帰することができない事由により,乙が請負業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が請負業務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし,自己の債務を免れたことにより,利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第32条 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,請負業務を完了することができなくなった場合又は本契約が請負業務の完了前に解除された場合において,乙が既に履行した業務のうち,可分な部分によって甲がその利益を受けたときは,乙は,甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合,乙は,可分な部分について第6条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第33条 乙は,本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は,この契約が終了した後も有効に存続する。 (定めのない事項)第34条 この契約書に定めのない事項又はこの契約に関して生じた疑義は,甲及び乙の協議により処理するものとする。 (契約保証金)第35条 この契約に関しては,保証金の納付を免除する。 (補則)第36条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても,同様とする。 本契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲及び乙が記名押印の上,各自1通を保有する。 令和3年4月1日甲 高松市丸の内1番1号支出負担行為担当官高松高等検察庁検事長 曽 木 徹 也乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○別紙1構内電話交換設備保守業務仕様書試験・点検項目等1 毎月の試験・点検等 信号電源関係監視装置の警報表示確認,整流器の出力・電圧測定,蓄電池の電圧確認 特性試験関係内線発着信,トランクの機能接続試験,局線表示板の局線表示・着信音確認試験,MFT/DSSの機能試験 入出力装置関係CFカードの書き込み 稼働状態関係運転ファイルのファイル更新(変更)・ファイル取替,システムの閉塞・H&D探索,システムのトラヒックの測定,システムの障害情報の分析 MDF関係電話機試験(停電型多機能電話機8回路,多機能電話機44回路,一般電話機271回路),線路試験(NTT回線44回線,県警回線4回線,裁判所内線2回線等),端子盤,MDFジャンパー点検 整備関係図面,電話機配置図,リスト(内線データ等),線番表,運転ファイルの保管等 その他上記からに付随する事項2 「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・平成30年版)に定める試験・点検等別紙2区 分単 価(円) (円)年 額(円)デジタル式電子交換機(付属設備を含む。 )1 式 0局線表示板(10回線用)6 台 0DSSコンソール 14 台 0停電型多機能電話機 8 台 0多機能電話機 44 台 0一般電話機 271 台 0小計 0消費税及び地方消費税額 0合 計 0 0電 話 交 換 設 備 保 守 料 明 細 書数 量
description添付資料
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入札資料
http://www.kensatsu.go.jp/content/001316572.pdf
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