令和3年度広島県会計管理事務労働者派遣業務(会計総務課)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年03月02日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度広島県会計管理事務労働者派遣業務(会計総務課)
別紙2誓 約 書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の 広島県会計管理事務労働者派遣業務 の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。
また,次のことについて,異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。
- 1 -入 札 説 明 書広島県会計管理部会計総務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2113(ダイヤルイン) FAX:082-228-3302業務名広島県会計管理事務労働者派遣業務履行期間令和3年4月1日~令和4年3月31日履行場所広島県会計管理部審査指導課(広島県庁舎本館1階)入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月10日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月12日(金) 入札期間令和3年3月18日(木)9時~令和3年3月19日(金)16時30分書面入札は入札期間に持参又は郵送等開札日時令和3年3月22日(月)11時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 労働者派遣事業許可証(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等は,電子入札システム又は書面により提出すること。
書面により提出する場合は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
以下「郵便等」という。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 入札書は,電子入札システム又は書面により提出すること。
書面により提出する場合は,入札書を封入し,表に「業務名,開札年月日及び事業者名」を記入し,入札期間に持参又は郵便等により,会計管理部総務事務課(〒730-8511広島市中区基町10-52 南館1階)に提出すること。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(5) 再度の入札の日時は別途指示する。
(6) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
(7) 入札する金額は,全て消費税及び地方消費税込みの金額とすること。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に21H人材派遣の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ その他〔入札辞退届の様式,入札書(書面提出)封筒表書き〕
- 1 -広島県会計管理事務業務仕様書1 目的広島県(以下「甲」という。
)の会計管理事務業務を行うことにより,行政事務の円滑な遂行に役立てる。
2 業務の種類及び内容業務の概要は次のとおりである。
担当課 業務内容 主な作業審査指導課・出力帳票(支出証拠書類)ファイリング業務・広島県財務会計システム等への入力業務①出力帳票の仕分・整理等②債権者コード登録・変更等の入力③その他必要とする入力等主な作業については,次に掲げるシステム及びソフトウェアを使用し,文字,数値等の入力,あるいは,帳簿類との照合及び出力帳票の仕分,整理とする。
なお,処理の詳細については,会計総務課に別途保管している業務マニュアルを参照すること。
① 広島県財務会計システム② Microsoft Word(以下「Word」という。
)③ Microsoft Excel(以下「Excel」という。
)また,上記業務のほか,書類整理,文書発送及び文書作成の補助,データの抽出及び出力作業等の庶務的業務を行う。
3 就業場所,就業時間及び派遣人員等(1) (以下「乙」という。
)の派遣した労働者(以下「派遣労働者」という。
)の派遣業務従事場所及び人員は,次のとおりとする。
ただし,甲は,繁忙期等において派遣業務に支障を来すおそれがあると認めるときは,派遣人員内で派遣業務従事場所を変更することができる。
なお,この場合,甲は乙に対して書面にて通知するものとする。
ア 就業場所会計管理部審査指導課(〒730-8511 広島市中区基町10-52)イ 就業時間及び派遣人員就業場所 派遣期間及び就業時間 派遣人員会計管理部審査指導課(県庁本館1階)R3.4.1~5.31のうち開庁日の8時30分から17時15分までR3.6.1~R4.3.31のうち開庁日の8時30分から15時00分まで1人(2)甲は,派遣業務に支障を来すおそれがあると認めるときは,前項イに定める期間等を変更することができる。
なお,この場合,甲は乙に対して書面にて通知するものとする。
(3)甲は,派遣労働者に就業時間外及び休日での派遣業務を行わせないものとする。
4 就業日「広島県の休日を定める条例」で定める広島県の休日(土曜日,日曜日,祝日,12月29日から1月3日)以外の日とする。
- 2 -5 休憩時間休憩時間は,12時から13時とする。
6 就業条件の確保乙は,甲が派遣労働者に対し,その指揮命令下に労働を行わせることにより,労働基準法などの法令違反の生じることのないよう,時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続をとらなければならない。
7 指揮命令者指揮命令者は,次のとおりとする。
8 派遣先(甲)責任者派遣先責任者は,次のとおりとする。
9 派遣元(乙)責任者派遣元責任者は,次のとおりとする。
10 派遣労働者の選定等乙は,業務を遂行する者として,次の条件で選定すること。
ア 電算機器等の入力業務に関する知識と経験を有すること。
イ Word,Excel及び電子メールの基本的操作ができること。
ウ 「11 服務」に規定する事項を遵守できること。
エ 個人情報を適正に取り扱うための研修を派遣労働者に行い,派遣労働者から秘密保持誓約書等を徴すること。
オ 上記の他,甲が必要と認めた場合は,研修を行うこと(研修に係る経費は乙が負担するものとする。
)。
11 服務乙は,派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
(1)信用失墜行為の禁止甲の信用を失墜する行為をしないこと。
(2)業務の適正処理ア 派遣労働者の身だしなみ,言葉遣いは,申請者等に不快感を与えないように徹底すること。
イ 業務遂行に際しては,常にマニュアル等を確認し,甲の指示を逸脱した処理をしないよう常に細心の注意を払って業務に当たるよう徹底すること。
ウ 処理方法が不明な件については,独自に判断せず,必ず甲へ協議すること。
(3)執務環境の整理就業場所は,常に整理整頓するとともに常に良好な状態に保つよう努めること。
会計管理部審査指導課 指導検査グループリーダー連絡先 082-513-2124会計管理部会計総務課 総務グループリーダー連絡先 082-513-2113氏 名部 署役職名連絡先- 3 -(4)関係書類の取扱甲が提供する資料等関係書類を,甲の許可なしに勤務場所外に持ち出したり,複写したりしてはならない。
申請者から提出された申請書類等についても同様とする。
(5)甲から貸与されたパソコン,物品等は善良な管理者の注意を持って使用するとともに,勤務場所外に持ち出してはならない。
(6)業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
契約の終了後及び解除後も同様とする。
(7)甲は,派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとし,乙は派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合,原則として,甲へ事前通知する。
ただし,通知された日の取得が業務の運営に相当の支障をきたすときは,甲は取得予定日の変更を依頼又は必要な場合の代替者の派遣を要求する。
また,派遣労働者が都合により業務に従事できないときは,事前に指揮命令者に連絡すること。
12 管理台帳の作成甲は派遣先管理台帳を,乙は派遣元管理台帳をそれぞれ作成し,派遣労働者ごとに記載するとともに適正な管理を行わなければならない。
13 派遣労働者の苦情処理(1)労働者派遣の適正な運営及び派遣労働者の適正な勤務条件確保のため,甲及び乙はそれぞれ「苦情の申し出を受ける者」(以下「苦情担当者」という。
)を置くこととし,次の者を指定する。
甲 会計管理部会計総務課 総務グループリーダー連絡先 082-513-2113乙 氏 名部 署役職名連絡先(2)甲における苦情担当者が派遣労働者から甲に係る苦情の申し出を受けたときは,直ちに派遣先責任者に連絡し,派遣先責任者が中心となって,遅滞なく,誠意をもって対応し,派遣労働者に結果を知らせることとする。
(3)乙における苦情担当者が派遣労働者から乙に係る苦情の申し出を受けたときは,直ちに派遣元責任者に連絡し,派遣元責任者が中心となって,遅滞なく,誠意をもって対応し,派遣労働者に結果を知らせることとする。
(4)甲及び乙は,単独ではその解決が難しいと判断される苦情については,派遣先責任者及び派遣元責任者それぞれの責任において,相互に連絡調整のうえ,当該苦情について適切かつ迅速に対応し,派遣労働者に結果を知らせることとする。
(5)甲及び乙は,両者ではその解決が難しいと判断される苦情については,相互に連絡するとともに,派遣労働者に結果を知らせることとする。
- 4 -14 派遣労働者の交替(1)甲は,本業務に従事した者が,遵守すべき甲の処理方法,就業規則等に従わない場合,又は,業務処理の能力が著しく低く業務の目的を達しない場合により,本業務に従事することが不適当と認めた派遣労働者について,乙に通知すること。
(2)乙は,甲から派遣労働者が不適当であることを通知された場合は,甲と協議の上,速やかに交替要員を派遣する等,本業務に支障を来さないよう措置を講ずること。
15 派遣契約解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1)甲は,当該派遣契約期間が満了する前に,業務委託契約約款第35条から第38条によらない派遣契約の解除を行おうとする場合は,派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前に,乙にその旨の予告を行うものとする。
(2)甲は,前号の予告を行わない場合は,速やかに,当該派遣契約に定めた 30 日分の賃金に相当する額について損害賠償を行うこととする。
なお,甲が予告した日から派遣契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には,派遣契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告の日までの期間の日数分の当該派遣労働契約に定めた賃金に相当する額について損害賠償を行うこととする。
(3)その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとし,また,甲及び乙双方の責めに帰すべき事由がある場合には,双方それぞれの責めに帰すべき割合についても十分に考慮することとする。
(4)甲は,当該派遣契約期間が満了する前に,業務委託契約約款第35条から第38条によらない派遣契約の解除を行おうとする場合であって,乙から請求があったときは,労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
16 安全衛生(1)甲及び乙は,当該業務の派遣労働者の安全及び衛生に関しては,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の定めるところによるほか,安全,衛生の関連法規及び行政通達を遵守するものとする。
(2)派遣労働者が労働災害に被災した場合は,甲は遅滞無く派遣元責任者へ連絡するとともに,労働者死傷病報告の写しを乙に送付することとする。
(3)甲は派遣労働者の労働環境の整備として,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び事務所衛生基準規則(昭和47年9月30日労働省令第43号)を遵守することとする。
17 社会及び労働保険加入の通知乙は,社会及び労働保険に加入の必要がある派遣労働者を派遣する場合には,所要の手続を全て行うこととし,派遣労働者の同保険の加入状況を甲へ通知すること。
18 便宜供与甲は,派遣労働者に対し,県職員が利用する更衣ロッカー,茶器,給湯設備,食堂等福利厚生関係施設・設備については,通常の利用範囲で利用することができるよう便宜供与することとする。
- 5 -19 その他(1)甲は,派遣労働者の休暇の取得に協力するものとする。
ただし,休暇の取得が業務の正常な運営に支障を来すときには,甲は乙にその具体的な事情を明示して,必要な代替者の派遣を要求することができる。
(2)乙は,原則として当該契約期間中同一の労働者を派遣するものとする。
乙は,やむを得ず派遣期間中に新たな派遣労働者を派遣する場合,新しい派遣労働者に対して,甲が必要と認める期間,当該業務の事務引継を現任の派遣労働者に行わせるものとする。
なお,この事務引継に係る費用は,乙の負担とする。
(3)乙は,甲が必要と認める期間,乙の派遣労働者に対し,契約期間の終了後従事することとなる事務従事者への当該業務の事務引継を行わせるものとする。
(4)甲は,本件派遣期間前に準備期間を設定し,乙は,派遣労働者に対し,事務引継及び業務研修を行うこと。
なお,準備期間中に行う事務引継及び業務研修に係る費用は,乙の負担とする。
(5)派遣労働者は,契約で定める指揮命令者の指揮・監督に従い,的確に業務を履行すること。
(6)繁忙時等において業務に支障を来すおそれがあるとき,派遣人員内で就業場所を適宜変更することがあることに留意するとともに,派遣労働者に周知を図ること。
(7)個人情報の取扱いを伴う業務については,広島県個人情報保護条例第8条の規定に基づき,取扱う個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止等を図らなければならない。
また,これに違反した場合は,条例第50条又は第51条の規定に基づき処罰される場合がある。
(8)甲は,派遣労働者が派遣業務を処理するために必要な作業場所,備品・消耗品等を使用させるものとする。
(9)この仕様書に定めのない事項については,甲・乙協議してこれを定めるものとする。
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