令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)(令和3年3月2日公示)
期限情報:
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発注機関
地域
山梨県
公開日
2021年03月02日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)
(令和3年3月2日公示)
公示第3-30号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年3月2日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 今井 修司1 調達内容(1)調達件名 令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)(2)対象機器名 リコー MP C6503SPリコー IMC4500F(3)調達内容 消耗品の交換、定期点検及び故障時対応等の年間契約詳細は仕様書による。
(4)契約(予定)期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日(5)履行場所 山梨労働局 雇用環境・均等室 甲府市丸の内1-1-11(4階)富士吉田公共職業安定所都留出張所 都留市下谷3-7-31(6)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち、B、C又はD等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(9)山梨県内に本店、支店又は営業所を有すること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 三枝・山本 電話 055-225-2850(2)入札説明書等の交付期間令和3年3月2日(火)~令和3年3月15日(月)交付時間 8時30分~12時、13時~17時15分(最終日は17時まで)(3)入札説明会実施しない。
(4)入札参加申込書(証明書)等の提出期限令和3年3月15日(月)17時00分(5)入札書の提出期限令和3年3月16日(火)14時55分(6)開札の日時令和3年3月16日(火)15時00分コロナウイルス対策のため開札会場は開設しない4 電子調達システムの利用本件案件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(7)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
- 1 -最低価格落札方式入 札 説 明 書令和3年度電子複写機保守点検業務に係る一般競争入札山梨労働局総務部総務課- 2 -山梨労働局総務部総務課の調達に係わる入札公告(令和3年3月2日付)に基づく入札等については、会計法に定めるもののほか、この入札説明書(共通)によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 今井 修司2 調達内容(1)調達件名令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)(2)仕様及び年間使用予定枚数仕様書に記載(3)履行場所山梨労働局雇用環境・均等室 甲府市丸の内1-1-11 4F富士吉田公共職業安定所都留出張所 都留市下谷3-7-31(4)入札方法入札金額は総価で行う。
落札者の決定は、各案件毎に最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
入札金額は、各案件毎の仕様書に記載した使用予定枚数を基にモノクロ及び各種カラーの1枚当たりの単価を算出し、別紙4の「入札内訳書」にて年間所要額を計算の上、別紙3の「入札書」へ転記すること。
② 落札決定にあたっては、各案件毎に入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
※仕様書記載の使用予定枚数は前年度使用実績等を基に算出したものであり、実際の使用枚数については変動がある点を了承すること。
(5)契約方法等① 契約締結予定日 令和3年4月1日② 契約予定期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで③ 契約方法は、別紙4に記載された金額(消費税別)をもって年間契約を締結する。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- 3 -(3)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のうち、B、C又はD等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(9)山梨県内に本店、支店又は営業所を有すること。
※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第二係 ℡ 055-225-2850 FAX 055-225-27804 入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。
ただし、電子調達システムによりがたい入札者は、入札参加申込書(証明書)提出期限までに別紙2「電子入札案件の紙入札方式での参加について」により事前に申し出る必要がある。
電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札金額を送信しなければならない。
また、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。
なお、この入札に参加を希望する者は、暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙6)、保険料納付に係る申立書(別紙7)及び行政処分を受けていない旨の自己申告書(別紙8)を提出しなければならない。
入札者は入札書とともに、別紙4「入札内訳書」を下記(1)③又は(2)③の方法により提出すること。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和3年3月15日(月)17時00分別紙1「入札参加申込書(証明書)」を作成し、添付書類と併せてスキャナー等により電子データ化したものを電子調達システムにより提出すること。
※添付書類・「令和1.2.3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し・別紙6「誓約書」・別紙7「保険料納付に係る申立書」- 4 -・別紙8「自己申告書」② 入札書の提出期限令和3年3月16日(火)14時55分電子調達システムにて入札金額を送信すること。
通信状況により提出期限内にデータが到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うこと。
③ 入札内訳書の提出方法上記②の入札金額送信時に、スキャナー等で電子化した別紙4を電子調達システムにて併せて送信すること。
(2)紙により入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等の提出期限令和3年3月15日(月)17時00分別紙1「入札参加申込書(証明書)」を作成し、添付書類と併せて持参又は郵送(書留に限る)にて提出すること。
※添付書類・「令和1.2.3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し・別紙2「電子入札案件の紙入札方式での参加について」・別紙6「誓約書」・別紙7「保険料納付に係る申立書」・別紙8「自己申告書」② 入札書の提出期限令和3年3月16日(火)14時55分郵送の場合は書留郵便により、できるだけ提出期限の前日までに到着するように送付し、かつ、当局に対して提出状況の確認を行うこと。
③ 入札書の提出方法入札書は別紙3の様式にて作成し、別紙4入札内訳書の計2枚をホッチキス留め等により一体化させ、1、2枚目に割印を押印すること。
直接に提出する場合は封筒(長形3号程度)に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(山梨労働局支出負担行為担当官と記載)を記載し、「3月16日開札 令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)の入札書在中」と朱書しなければならない。
郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は、二重封筒に入れ、表封筒に提出先所在地のほか「令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)の入札書在中」と記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に記載及び封印を行い、下記(6)あてに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(3)入札の無効- 5 -① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。
なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。
② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。
)をしておくとともに、開札時までに別紙5の様式による代理委任状を提出しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(6)入札書及び入札参加申込関係書類の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 三枝・山本℡ 055-225-2850 FAX 055-225-27805 開札(1)開札の日時及び場所令和3年3月16日(火)15時00分コロナウイルス対策のため開札会場は開設しない。
(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち合いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。
(3)紙による入札の場合① 開札会場は設置しないので立会いはできない。
② 再度入札に備える入札参加者は、入札期限までに複数枚の入札書を提出すること。
封筒には、何回目の入札かを表示しておくこと。
(4)再度入札の取扱い① 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度入札を行う- 6 -ものとする。
※再度の入札には概ね30分程度の時間を空けるものとする。
② 再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。
③ 再度の入札の回数は5回とする(※即ち入札の上限回数は最大で6回までとする)。
なお、再度入札時には入札書に入札内訳書を添付する必要はなく、落札した者のみが遅滞なく提出することとする。
6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を提出したうえで入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムのくじにより決定する。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所名 称代表者役職氏名 印別紙7保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中であるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙8自己申告書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前期1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙4令和3年度度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)(消費税抜)月間保守料金 積算金額(年間)(円) (円)【モノクロ】18,100枚× 12【フルカラーコピー】9,700枚× 12【フルカラープリント】0枚× 12【モノクロ】6,500枚× 12【フルカラーコピー】1,300枚× 12【フルカラープリント】0枚× 12入札者の名称(商号)・ ・・ ・ ・「テスト・不良コピー控除率」及び「各単価」を基に月額を計算し、12か月を乗じて積算金額(税抜)を算出すること。
保守点検料金算出内訳 月数使用予定枚数の記載がない場合であって、別途契約単価を設定しておく必要がある場合にはその種別と単価を空欄に記載すること。
富士吉田公共職業安定所都留出張所入札内訳書合 計 (別紙3と同額)保守点検料金算出内訳欄には、年間保守契約を締結するに当たって、契約書に明記する「テスト・不良コピーによる控除率」及び「コピー枚数ごとの単価」が明確に分かるように記載すること。
なお、当該単価等が契約金額となる。
電子入札の場合も提出すること。
別紙3の入札書と一体化させて提出すること。
月間使用予定枚数山梨労働局雇用環境・均等室契 約 書(案)支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。
)と ○○○○ 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。
)は、次の案件に係る役務の提供等業務(以下「業務」という。
)に関し、下記条項により契約を締結する。
契約件名「令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)」記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の要項)第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
乙は次の業務を遂行し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(1)契約の目的乙は、甲の使用する機器の機能保全のため、定期及び臨時に乙の担当社員及び技術員を派遣し、常に正常な状態で機能が作動するよう、保守及び調整を行うものとする。
(2)対象となる機器及び設置場所本契約の対象となる機器及び設置場所は以下のとおりとする。
①対象機器:リコー MP C6503SP設置場所:山梨労働局雇用環境・均等室 甲府市丸の内1-1-11 4階②対象機器:リコー IMC4500F設置場所:富士吉田公共職業安定所都留出張所 都留市下谷3-7-31尚、甲は機器の設置場所を変更する場合、あらかじめ乙に通知するものとする。
(3)契約期間この委託業務の契約期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(4)契約料金①リコー MP C6503SP月間複写枚数モノクロ 1カウントにつき ○円月間複写枚数フルカラーコピー 1カウントにつき ○円月間複写枚数フルカラープリント 1カウントにつき ○円②リコー IMC4500F月間複写枚数モノクロ 1カウントにつき ○円月間複写枚数フルカラーコピー 1カウントにつき ○円月間複写枚数フルカラープリント 1カウントにつき ○円但し、上記契約料金には、機器のトナー、感光体ユニット、ドラムカートリッジ、その他消耗品交換に要する費用及び技術員の派遣費用、技術料金、また、使用済み消耗品の回収費用を含むものとする。
(※用紙、ステープルカートリッジは除く。
)(5)保守点検の実施1.乙は、年4回以上(修理及びカウンター確認時の対応分も含む)乙の担当社員を設置場所に派遣して、点検・調整及び消耗品等の交換を行わなければならない。
また、点検結果を書面で報告すること。
2.機器が故障した場合は、甲の請求により乙は、直ちに技術員を派遣して修理に着手し、甲の業務に支障がないよう、すみやかに正常な状態に回復させなければならない。
3.機器の保守・調整等に要する経費は、次の場合を除き乙の負担とする。
①甲の故意又は取扱い上の重大な過失による場合。
②乙又は乙の指定した者以外による改造修理、及び分解を行った場合。
③天災地変その他これに類する災害の場合。
(契約保証金)第3条 この契約の保証金は、免除する。
(検査)第4条 乙は、全ての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、立会いの上、検査を受けなければならない。
2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(代金請求及び支払)第5条 乙は、毎月分の積算カウンターの数値について、毎月末に甲の指定する検査職員の検査を受けて、甲の使用した複写枚数を算出し、第2条(4)に定める単価を乗じた金額を甲に対し速やかに請求するものとする(令和4年3月分については、令和4年4月10日までに請求するものとする。
)。
なお、本契約書に基づき計算される料金には、消費税は含まれないので、消費税分として10%を加算し、甲に対し請求する。
2 甲は、適正な支払請求書を受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅滞料)第6条 甲は、乙が甲の指定する期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(遅延利息)第7条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(損害賠償)第8条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、第19条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。
(違約金に関する遅延利息)第9条 乙が第21条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(危険負担)第10条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
2 乙は、乙の技術員等が甲の敷地内でする行為のすべてについて責任を負うものとする。
(費用負担)第11条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第12条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第13条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第14条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(納期の無償延期)第15条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第6条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(権利義務の譲渡等)第16条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第17条 乙及びその技術者は、この契約による保守の実施にあたって知得した甲の業務上の内容を契約の目的以外に利用したり、若しくは第三者に漏らしてはならない。
(事情変更)第18条 この契約締結後に市場価格において著しい変動があった場合は、甲乙協議の上、契約単価の変更をすることができる。
(契約の解除等)第19条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約を解除することができる。
2 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。
この場合、甲は、当該日から契約期間満了までに係る予定枚数に第2条第4号に定める契約金額(単価)を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額を違約金として乙に納付させるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手段を要せず、乙に対する書面の通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくはその使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第30条 第29条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(紛争等の解決方法)第31条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については甲府地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日甲 山梨県甲府市丸の内1-1-11支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 印乙印様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官○○○○ 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第14条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。
)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。
)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A 事業者B事業者C令和3年度電子複写機保守点検業務に関する仕様書1.件名「令和3年度電子複写機保守点検業務(山梨労働局雇用環境・均等室、富士吉田公共職業安定所都留出張所分)」2.目的山梨労働局雇用環境・均等室においては、通常業務の中で電子複写機を使用して効率的かつ確実な業務の執行に努めており、当該機器の消耗品の交換及び故障等の事態に備え、迅速なアフターサービスが行われる体制を整備しておく必要がある。
ついては、専門の業者に委託することにより、効率的かつ確実な業務の執行に資することとする。
3.契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日まで4.保守点検業務の概要(1)消耗品の交換及び使用済消耗品の回収(2)定期点検及び故障発生時の修理対応等5.対象機器1台目機器設置官署(所在地)山梨労働局 雇用環境・均等室(甲府市丸の内1-1-11 4階)機種(購入年月)リコー MP C6503SP(令和2年2月購入)令和3年度使用予定枚数モノクロ 18,100枚/月フルカラー 9,700枚/月フルカラープリント 0枚/月2台目機器設置官署(所在地)富士吉田公共職業安定所都留出張所(都留市下谷3-7-31)機種(購入年月)リコー IMC4500F(令和2年2月購入)令和3年度使用予定枚数モノクロ 6,500枚/月フルカラー 1,300枚/月フルカラープリント 0枚/月※令3年度使用予定枚数は見込みであること。
6.契約内容及び業務受託の要件(1)上記5で示す年間使用枚数を基にモノクロ、各種カラー別に1枚あたりの単価を設定すること。
また、テスト・不良コピーによる控除率も併せて設定すること。
(2)単価は最大で小数点以下第2位までの設定すること。
(3)業者機器に精通した者による保守体制を確保すること。
(4)感光体ユニット及びドラムカートリッジ、トナーカートリッジ等の消耗品(用紙及びステープルカートリッジは除く)の交換を行うこと。
(5)機器を常時正常な状態で使用できるように、定期及び臨時的に技術員を設置場所に派遣し、点検・調整を行うこと。
なお、点検は年4回以上(修理及びカウンター確認時の対応分も含む)実施し、点検結果を書面で山梨労働局に報告すること。
(6)機械に不具合が生じた場合や、使用者が要請した場合、連絡後即座に訪問修理が可能であること。
(7)本契約の契約金額(単価契約)には、機器のトナー、感光体ユニット、ドラムカートリッジ及びその他消耗品交換に要する費用及び技術員の派遣費用、技術料金、また、使用済み消耗品の回収費用を含むものとする。
(8)積算カウンターは1か月毎に月末に確認すること。
7.請求・支払料金は毎月末で締め、受託者は1か月ごとに取りまとめ、当該期間の経過後に請求書を山梨労働局に提出すること。
8.その他(1)受託者は、業務の遂行に当たり、対応不能な事態等が生じた場合は、山梨労働局会計第一係(055-225-2850)に対し速やかに報告すること。
(2)山梨労働局の依頼により、受託者はサービスの提供を最善の努力をもって実施すること。
(3)業務の遂行に当たっては、この仕様書の定めるもののほか、山梨労働局職員の指示に従うこと。
また、同職員と緊密な連絡のもと業務の目的に添うように万全の配慮をしなければならないこと。
(4)業務の遂行に当たり知り得た個人情報もしくは山梨労働局が秘密保持すべき対象として指定した情報などについて、厳に秘密を保持し、山梨労働局の事前の承諾なくしてこれらを第三者に開示又は漏えいしてはならないこと。
(5)本仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとすること。
以上
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