「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等[2021/8/4追加版]
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年08月04日
提出期限
未指定
案件概要
「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等[2021/8/4追加版]
「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等の委託先の公募について令和3年8月4日独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構契約担当役 金属資源開発本部長 霜鳥 洋独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。
)では、「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等の受託者を募集する。
本業務の趣旨について理解した上で、本業務の受託を希望する者は、以下の要領に従い、応募すること。
1.件名「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等2.業務目的クリティカルマテリアル・ミネラル会合では、日本、米国、欧州、豪州及びカナダをメンバーとして、クリティカルマテリアル・ミネラルに関する政策会合及び技術会合等を行う。
今年度は日本が主催であり、本会合に関する各種準備・運営業務等を行う。
3.業務内容詳細は別添の「仕様書」を参照。
4.公募実施概要(1)提案者の選定方法:企画競争方式(2)契約形態:委託契約(3)契約期間:契約締結日より令和4年3月4日まで。
(4)予算規模:25百万円(税抜き)を上限とする。
ただし、予算の執行状況や政府方針の変更等により、予算額が変更されることがある。
5.応募要件(1)基本的要件①機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
②現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。
③日本国の法人等の場合は、令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
④本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)⑤本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
また、グループ企業の定義は、9.その他(9)を参照すること。
)⑥本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。
)を提案書に添付して提出すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)⑦本業務は、経済産業省資源エネルギー庁(以下「資源エネルギー庁」という。
)から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。
機構は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。
現地調査の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となり、当該費用は、厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。
また、資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、資源エネルギー庁が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。
さらに、機構も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。
⑧資源エネルギー庁と機構との契約書に基づき、資源エネルギー庁は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。
)を資源エネルギー庁ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。
ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が資源エネルギー庁との調整を経て決定することになる。
⑨6.(3)に示す説明書の交付を受けていること。
(2)その他の要件①本業務を遂行するために必要な知見及び業務実績を有し、適切な実施体制を有していること。
②本業務の実施にあたり、機構との連絡調整、打合せに適切に対応できること。
③本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有していること。
6.手続等(1)担当部局:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟15階独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属企画部国際業務課 担当:新川、齊藤TEL : 03-6758-8583/8651E-MAIL: koubo-h66@jogmec.go.jp(2)説明会の開催の有無: 無(3)説明書の交付期間、場所及び方法:説明書の交付希望者は、上記(1)のメールアドレスへ電子メールで連絡すること。
その際、連絡先(商号又は名称、担当者名、電話番号、メールアドレス)を記載すること。
上記(1)の担当者は、電子メール又は手渡しにて、説明書を交付する。
説明書の交付期限は、令和3年8月16日(月)16時までとする。
なお、手渡しの交付を希望する場合は、電子メールにその旨を記述の上、事前に上記(1)の担当者と日時を調整すること。
(4)提案書等の提出期限、場所及び方法:令和3年8月24日(火)16時までに、上記(1)の担当者宛てに郵送(必着)又は持込みにより提出のこと。
なお、提出の際には、事前に上記(1)の担当者へ電子メール又は電話で連絡すること。
提出書類に不備がある場合、又は期限までに提出できない場合、当該提案書は無効とする。
7.応募書類等(1)応募書類の内容及び提出部数①申請書(説明書の資料番号6)(紙媒体:1部)②日本国の法人等の場合は、令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し(紙媒体:1部)③上記5.応募要件(1)基本的要件⑥に記載している総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(説明書の資料番号3を使用すること。
)(紙媒体:1部)④提案書(紙媒体:6部(正1部、副5部) 表紙に代表者印を捺印し、副本は、原則として応募者名・ロゴ等の表示は行わないものとする。
電子媒体(DVD-R等):1部))⑤会社等の概要・実績が分かる資料(パンフレット等)(紙媒体:1部)⑥ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し(紙媒体:1部)(ア)女性活躍推進法(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(イ)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」(ウ)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」(エ)女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」(オ)内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」⑦外国の法人等の場合は、本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)(紙媒体:1部)⑧見積書(説明書の資料番号5)(紙媒体:6部(正1部、副5部))(2)提出された書類の取扱い等①提出された書類は、本公募の審査のみ使用するものとし、返却はしない。
②書類の作成に要する費用は提案者の負担とする。
③提出された書類について、機構から説明を求められた場合は、提案者の責任において速やかに説明しなければならない。
8.提案書の審査等(1)提案書の審査提案書の評価基準(説明書の資料番号8)のうち、特に重要な項目は必須項目としている。
各評価項目は、基礎点部分と加点部分に分かれており、基礎点については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点については、原則として、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。
)。
なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となるので注意を要する。
表:加点における提案水準と得点例ランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。
10A 通常想定される提案としては最適な内容である。
6B 概ね妥当な内容であると認められる。
3C 内容が不十分である、あるいは記載がない。
0(2)審査結果審査終了後、全ての応募者へ電子メール等にて、個別に結果を通知する。
また、契約締結後、機構のホームページにて、公募結果を公表する。
なお、審査の経過等に関する質問等については、応じることができない。
9.その他(1)手続において使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口:上記6.(1)に同じ。
(3)詳細は仕様書(説明書の資料番号1)による。
(4)契約書の作成:採択者は、委託契約書案(説明書の資料番号2)をもとに契約を締結することとなるため、契約条項の内容を承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html(5)見積書の提出:採択者は、見積書及び内訳を直ちに提出すること。
説明書の見積書(資料番号5)を使用し、委託マニュアルの「Ⅰ.経理処理のてびき」に基づき作成すること。
なお、提出する見積書は、消費税率及び地方消費税率10パーセントで見積もること。
(6)一般管理費の算出:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。
)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。
委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。
また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。
)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。
ただし、特殊要因がある場合は、資源エネルギー庁と機構間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、資源エネルギー庁が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
(特殊要因がある場合、事前に資源エネルギー庁との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、上記6.(1)の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。
)委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。
ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。
(7)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。
(8)委託マニュアル:本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(9)5.応募要件(1)基本的要件⑤のグループ企業の定義は、次のとおり。
委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(10)新型コロナウイルス感染症の流行状況により、契約締結の延期や業務内容を変更又は中止することがある。
(11)本件に係る手続のため、機構に入構する場合は、感染拡大を防止するための対策(マスク着用、手指消毒等)を徹底すること。
10.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上
1仕様書1.件名「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等2.目的クリティカルマテリアル・ミネラル会合(以下「本会合」という。
)では、日本、米国、欧州、豪州及びカナダをメンバーとして、クリティカルマテリアル・ミネラルに関する政策及び研究開発等に係る情報交換を行う。
今年度は日本主催であり、本会合に関する各種準備・運営業務等を行う。
3.契約期間契約締結日から令和4年3月4日(金)まで4.実施条件本会合では政策会合及び技術会合の実施、並びに国内鉱業関連施設の視察(以下「鉱業施設視察」という。
)を計画している。
政策会合、技術会合及び鉱業施設視察はそれぞれ異なる時間帯に行う。
なお、新型コロナウイルス感染症等により、本事業はオンライン開催への切り替えや中止となる可能性がある。
・政策会合及び技術会合(1) 開催時期: 令和3年11月頃(合わせて1-2日程度)(2) 開催場所: 東京都(23区内)(3) 開催規模: 各100名程度(4) 出席者: 日本(METI等)、米国(DOE、DOS、DOD等)、欧州連合(DG-GROW等)、豪州(CMFO等)、カナダ(NRCan等)・鉱業施設視察(1) 視察時期: 令和3年11月頃(1-2日程度)(2) 視察場所: 国内の鉱業関連施設(九州方面を予定)(3) 開催規模: 50名程度(4) 出席者: 日本(METI等)、米国(DOE、DOS、DOD等)、欧州連合(DG-GROW等)、豪州(CMFO等)、カナダ(NRCan等)5.業務内容本事業の受託者は、次のとおり本会合の各種準備・運営業務等を行う。
なお、最終的な実施計画については、委託者との協議の上で決定する。
(1)業務実施体制の整備2業務全体を統括するコーディネーター等の総括責任者を配置し、委託者及び海外関係者を含むその他関係者との円滑な連絡調整体制を整備する。
なお、実施体制整備にあたっては、新型コロナウイルス感染症等による予定や状況の変化に対しても迅速かつ柔軟に対応できるよう考慮すること。
(2)政策会合及び技術会合の準備・運営以下の項目及びその他必要と判断される事項の各種準備・運営等を行う。
なお、手配する人員・物品については、数量の不足が生じないよう十分考慮すること。
①概要の確認受託者は政策会合及び技術会合の全体調整・取り纏めを行う。
受託者は委託者に対して、各会合の趣旨、スケジュール、実施体制及び留意事項等について確認を行う。
また、業務進捗について随時報告する。
②出席者の確認受託者は事前に政策会合及び技術会合それぞれの出席者を確認して、出席者リストを作成すること。
また、日本国内の有識者等の出席者に対して、旅費及び謝金の要否を確認し、必要額を支払うこと。
③会場の手配政策会合及び技術会合の会場となる場所は、準備の便宜性及び移動の合理性等を考慮して東京都23区内とする。
また、過去に国際会議の接遇を経験したことがある場所等、ふさわしい場所を企画・提案すること。
なお、事前準備や後片付け等に要する期間も考慮して、会場予約を行うこと。
また、会場の手配にあたっては、以下の収容人数及び数量を想定することとするが、その他運営を行う上で必要なものがあれば、幅広く提案すること。
なお、利用者の人数を収容人数の半分とする等、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を十分に行うこと。
・政策会合会場(収容人数:200名程度/室、数量:1室)・技術会合会場(収容人数:200名程度/室、数量:1室)・出席者控室 (収容人数:40名程度/室、数量:2室)④会場の設営等会場の設営及びレイアウトに関して企画・提案を行う。
使用する機材、備品及び装飾等は、国際会議にふさわしいものとすること。
そのほか、インターネット環境の構築など、出席者の利便性を考慮すること。
⑤受付の設置政策会合及び技術会合の受付場所を設置して、出席確認や会場案内等の運営補助を行うこと。
⑥通訳の配置政策会合及び技術会合それぞれに対して、対応可能な日英の同時通訳者を配置するこ3と。
また、パナガイド等の各種通訳器材を用意すること。
⑦飲料・食事の手配政策会合及び技術会合において、休憩時の飲料、昼食及び夕食について提案を行い、委託者との協議の上、手配すること。
また、出席者控室の飲料についても手配すること。
⑧オンライン会議システムの手配政策会合及び技術会合の様子をwebカメラ等により撮影して、Webex等のオンライン会議システムを用いて、委託者による指定者がオンライン参加または視聴できる環境を構築すること。
その他運営を行う上で必要なものがあれば、幅広く提案すること。
⑨資料の作成政策会合及び技術会合について、運営マニュアル(進行表、分担表、会場レイアウト等)やプログラム等の各種準備・運営に必要と思われる資料を、その他関係者との協議の上で作成すること。
また、作成した資料は必要に応じて日英翻訳を行うこと。
⑩リハーサル政策会合及び技術会合の開催前日等に、各種機器の動作や当日進行の流れの確認等を行うため、リハーサルを行う。
このとき、委託者より要望があった際には迅速に対応すること。
⑪内容の記録政策会合及び技術会合の様子を写真撮影や録画等により記録して、終了後には速やかに提出すること。
⑫議事録の作成政策会合及び技術会合が終了次第、それぞれ日本語による議事録を速やかに作成して提出すること。
⑬各種面談の準備政策会合及び技術会合の前後等に、各国関係者とそれぞれ面談を行うにあたり、委託者との協議の上、必要に応じて、会場手配、通訳手配及び議事録作成等を行うこと。
会合会場または参加国宿泊先の近郊にある会議室等(収容人数:40名程度、数量:1室程度)での実施が想定されるが、国際面談にふさわしい場所を企画・提案すること。
⑭新型コロナウイルス感染症の感染防止策政策会合及び技術会合の準備・運営等において、東京都の定める新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等に則り、十分な感染防止策を行うこと。
(3)鉱業施設視察の準備・運営以下の項目及びその他必要と判断される事項の各種準備・運営を行う。
なお、手配する人員・物品については、数量の不足が生じないよう十分考慮すること。
①概要の確認4受託者は鉱業施設視察の全体調整・取り纏めを行う。
受託者は委託者に対して、鉱業施設視察の趣旨、スケジュール、実施体制及び留意事項等について確認を行う。
また、業務進捗について随時報告する。
②出席者の確認受託者は事前に鉱業施設視察の出席者を確認して、出席者リストを作成すること。
③視察場所との連絡調整委託者が指定する視察場所の担当窓口と、当日の動線等について連絡調整を行う。
また、必要に応じて事前に視察場所を訪問して、担当窓口と調整を行うこと。
④移動手段及び宿泊施設の提案・手配鉱業施設視察に際して必要と思われる移動手段についての提案及び手配を行うこと。
また、必要に応じて宿泊施設の提案及び手配を行うこと。
⑤飲料・食事の手配鉱業施設視察における飲料や食事についての提案を行い、委託者との協議の上、手配すること。
⑥通訳の配置鉱業施設視察に対応可能な日英の通訳者を配置すること。
また、パナガイド等の各種通訳器材を用意すること。
⑦資料の作成運営マニュアル(進行表、分担表等)やプログラム等の各種準備・運営に必要と思われる資料を、委託者との協議の上、作成すること。
また、作成した資料は必要に応じて日英翻訳を行うこと。
⑧内容の記録鉱業施設視察の様子を写真撮影や録画等により記録して、終了後には速やかに提出すること。
⑨議事録の作成鉱業施設視察が終了次第、議事録を速やかに作成して提出すること。
⑩新型コロナウイルス感染症の感染防止策鉱業施設視察の準備・運営等において、東京都の定める新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等に則り、十分な感染防止策を行うこと。
(4)成果物の納入委託業務が完了した際には、業務報告書を作成して提出すること。
・納期令和4 年 3月 4日(金)・ 納入先5独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属企画部国際業務課(東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟15階)・ 形態業務報告書(和文)の紙媒体2部及び電子媒体(DVD-R等)2枚・ 使用ソフト文章は WORD、図表は EXCELを基本とし(Microsoft Office 2010 以上)、また書式等については以下の規定に則ること。
書式等フォント文字数見出し固有名詞国名単位数値貨幣単位引用文献図表10ポイント、MSPゴシック(項目・タイトルは太字)44字/行×46行=2024文字/ページ1《章》>1-1《節》>1-1-1《項》>(1)《項の下位の見出し》原語を基本とする。
アメリカ合衆国⇒米国、メキシコ合衆国⇒メキシコ、オーストラリア連邦⇒豪州、パプア・ニューギニア⇒PNG、コンゴ民主共和国⇒DRコンゴ、ペルー共和国⇒ペルーなど全て記号表記とする(例:t、kg、m(メートル)、lb(ポンド))。
st(ショートトン:米トン)、Lt(ロングトン:英トン)は全てt(トン)に換算する。
輸出入価格を示す際の単位は、鉱種ごとに慣習で使用されている単位(t、kg、oz等)を使用する。
原則、純分換算された金属量を使用し、マテリアル量から純分換算した場合には換算率を注記する。
国別の精鉱品位等の統計がある場合には優先して使用する。
推計を行った場合はその旨明記する。
基本的にUS$ベースとする。
引用した文献名及び該当ページ等詳細を明記する。
色分けせず、モノクロ印刷でも判別できるようなパターンを使用する。
6.実施期間契約締結日から令和4年3月4日(金)までとする。
7.その他(1)上記項目の内容以外で、他に必要と判断される事項がある場合は、幅広い観点で企画・提案すること。
(2)上記項目に係る業務全般を行うに際して、委託者及びその他関係者と逐次協議しながら進めていくこと。
(3)上記事項については変更となる可能性もあることから、柔軟に対応できる業務体制を構築すること。
(4)手配した会場に関して有する一切の権利については委託者に継承することとし、製作物の著作権等についても同者に帰属することとする。
(5)仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、委託者との協議の上で解決すること。
(6)新型コロナウイルス感染症等により、本事業はオンライン開催への切り替えや中止6となる可能性がある。
以上
提案書の記載例1.提案書は、次頁以下の記載例に従って記載してください。
2.提案書は、6部(正1部、副5部)を提出してください。
【表紙記載例】令和 年 月 日「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等に関する提案書提案者名:代表者名: 所在地:連絡先:役職名氏 名所在地※連絡先が上記所在地と異なる場合は、連絡先所在地を記載TELFAXE-mail【本文記載例】提 案 内 容1.件名「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等2.業務内容・ 公募要領を考慮の上、具体的に記載してください。
・ 提案内容にあわせて、適宜サブ項目を立ててください。
(例)2.1.目的 2.2.内容2.2.1 (1)業務実施体制の整備 ・・・・(4)運営2.3. その他3.実績これまでの業務実績、今回の業務に係る過去の類似業務等受注の事例及び成果等を記載してください。
4.業務実施計画各業務項目の手順及び概算経費を、下表を参考にして一覧表にまとめてください。
なお、下表において、矢印の上には投入する概算経費を、矢印の下の( )内には従事者人数を記入してください。
(単位:千円)業務項目令和〇年合計○月○月○月1.<業務項目1>1-11-2(概算経費)( 名)(概算経費) ( 名)(概算経費)( 名)2.<業務項目2>3.<業務項目3> 注)消費税及び地方消費税は外税として計上してください。
「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等に関する提案書の評価基準1. 概要(1)公募締切日までに受理した提案書を一括して審査する。
(2)提案内容及び提案者が応募条件を満たしているかどうか、提案書及び付帯資料をもとに担当課が判断する。
(3)応募条件を満たした提案を対象に、評価委員(評価委員の選任は2.に記す。
)が審査を行う。
(4)評点の結果(評点方法は4.に記す)、総得点が6割以上得た提案の中から、総得点がもっとも高いものを採択する。
2.評価の方法採択案件の選定は、機構職員 5 名からなる評価委員による提案書の審査により行う。
当該公募(企画競争)に係る評価委員は、以下の5名とする。
委員長:早川金属企画部国際業務課長委員 :増田金属企画部企画課長委員 :奥村金属企画部調査課長委員 :山内金属企画部特命調査役委員 :目次金属企画部未来人材育成チームリーダー3.評価項目① 【提案内容】・ 公募した業務の内容と提案内容の整合性・合目的性・ 提案内容の妥当性、有効性・具体性② 【実施方法】・ 提案の業務実施方法の妥当性・有効性③ 【提案等事項の実施主体の適格性】・ 業務実施主体の適格性知見・専門性等の有無・ 経理処理能力の適格④ 【業務従事者の経験・実績・知識等】・ 類似業務実績の有無⑤ 【ワーク・ライフ・バランス等の推進状況】・ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。
4.評点方法(1)各項目は、基礎点項目と加点項目に分かれており、基礎点項目については、評価要件を満たしていれば配点がそのまま付与され、加点項目については、原則として、評価要件に対する提案水準に応じて得点が付与される(下表のとおり。
)。
表:加点における提案水準と得点例ランク 提案水準 得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。
10 15A 通常想定される提案としては最適な内容である。
6 9B 概ね妥当な内容であると認められる。
3 5C 内容が不十分である、あるいは記載がない。
0 0(2)各提案の総得点は、下記の通り700点である。
また、加点項目には、ワーク・ライフ・バランスの点数も含む。
・基礎点項目(40点)+加点項目(100点)=140点・140点×5名=700点(3)総得点が6割未満の場合は不合格とする(4)基礎点項目のうち、1つでも「要件不達:0点」となった場合は不合格とする。
6. 評価票評価委員は、別紙の提案書採点表を用いて評価を行う。
「クリティカルマテリアル・ミネラル会合」に係る運営業務等に係る提案書評価表評価日:提案者:評価者:評価項目 提案要求要件配点基礎点 加点1提案内容(20点)・公募した業務の内容と提案内容の整合性・目的性・仕様書記載の内容について提案されているか。
/10評価理由・提案内容の妥当性、有効性、具体性・仕様書に示した内容以外の独自の提案がなされているか。
/10評価理由2実施方法(60点)・提案の業務実施方法の妥当性、有効性・実施計画に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。
/10評価理由・事業成果の達成のために、作業手順等が効率的であるか。
/15評価理由別 紙評価項目 提案要求要件配点基礎点 加点・業務の経済性、費用対効果は適切であるか。
/403提案等事項の実施主体の適格性(30点)・業務実施主体の適格性知見・専門性等の有無・管理者の経験や知見はあるか。
/10評価理由・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。
/10評価理由・経理処理能力の適格性・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
/10評価理由4業務従事者の経験・実績・知識等(20点)・類似業務実績の有無・過去に類似の業務を実施しているか。
/10評価理由・業務に関する十分な知見・知識を有しているか。
/10評価理由評価項目 提案要求要件配点基礎点 加点5ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(5点)・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)(上記の区分のうち、最も配点が高い区分により加点)/5評価理由配点計/40/100/140※ 基礎点項目のうち、1つでも「要件不達:0点」となった場合は不合格。
※「業務の経済性、費用対効果は適切であるか」及び「ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」は、担当職員が提出書類に応じて評価を行う。
評価項目評価点(※4)5点満点プラチナえるぼし 満点の100% 5点認定段階3(5つの基準の全てが〇)満点の80% 4点認定段階2(5つの基準のうち〇が3~4)(※2)満点の60% 3点認定段階1(5つの基準のうち〇が1~2)(※2)満点の20% 2点行動計画(※3)満点の10% 1点プラチナくるみん満点の90% 4点くるみん(新基準)※5満点の60% 3点くるみん(旧基準)※6満点の20% 2点満点の80% 4点※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。
※2 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 ※4 ※5※6 ※7次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。
次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。
調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
認定等の区分(※1)(※7)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。
ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。
確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等ワーク・ライフ・バランス等の推進状況次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)
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