令和3年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務の一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年08月06日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務の一般競争入札について
令和3年度後期破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務一般競争入札公告一宮市告示第357号令和 3 年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167条の6第1項及び一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)第35条の規定により公告する。
令和3年8月6日一宮市長 中 野 正 康1.入札に付する事項(1)業 務 名 令和3年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務(2)施 行 場 所 一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター内(3)履 行 期 間 令和3年10月1日から令和4年3月31日まで(4)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり2.入札に参加する者に必要な資格及び条件次に掲げる要件をすべて満たしている者(1) 令和 3 年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務に関する仕様書による令和3年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務が行えること。
(2) 入札日時点における令和2・3年度一宮市入札参加資格者名簿(物品)(以下「名簿」という。
)の「物品の買受」(大分類)「不用品買受」(中分類)「金属屑」(小分類)に登載されていること。
(3) 入札日時点の名簿に記載されている、契約を締結する営業所等の所在地が一宮市内若しくは愛知県内近隣市町村にあること。
愛知県内近隣市町村とは次の市町村をいう。
愛西市、あま市、稲沢市、犬山市、岩倉市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、津島市、長久手市、名古屋市、日進市、弥富市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町(4) 次に掲げる事項をいずれも満たしているもの。
①地方自治法施行令第167条の4に該当していないこと。
②会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、手続開始の申立てがなされているもの(手続開始決定後、資格の再認定を受けたものを除く。
)でないこと。
③この公告の日から開札の日までの期間において、「一宮市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」(平成24年12月18日付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結)に基づく排除処置を受けていないこと。
3.現地説明について現地説明を希望する方は、一宮市環境部施設管理課まで電話又は E メールにて事前に申し込みすること。
4.入札執行日時 令和3年9月3日(金)午後2時30分5.入札書類 入札書(様式第1)代理人による入札の場合は、委任状(様式第2)も必要6.開札執行日時 入札後直ちに行う7.入・開札場所 一宮市環境センター 3階 会議室8.入札参加申出書等の配布及び申出方法(1)配布期間及び配布方法公告日から令和3年8月27日(金)までの執務時間内(市の休日を除く)に一宮市環境センター内の一宮市環境部施設管理課にて配布。
又は、市ウェブサイト(事業者向け情報→入札情報→その他)でダウンロード可能。
(2)申出期間及び申出方法公告日から令和3年8月27日(金)までの執務時間内(市の休日を除く)に入札参加申出書(様式第3)を持参により一宮市環境センター内の一宮市環境部施設管理課へ提出すること。
9.仕様書及び契約条項の提示公告日から令和3年8月27日(金)までの執務時間(市の休日を除く)に一宮市環境部施設管理課において行う。
10.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 無(2)契約保証金 無11.入札の無効一宮市契約規則第37条の規定に該当する入札及び本公告に示した参加資格がないと認められた者のした入札は無効とする。
12.入札の取りやめ次の場合には、入札を取りやめ、中止又は延期することがある。
(1)談合についての情報があったとき又はその疑いがあるとき。
(2)予期しない事態が発生したとき。
13.落札者決定方法及び契約について(1)本入札においては、入札後直ちに開札を行うものとし、入札金額が予定価格を超過し、かつ最も高い額であった者を落札者として決定する。
なお入札金額は、売却品の種類毎に、推定売却量に1kgあたりの単価(ただし、円未満の額を含む金額を単価とする場合には、小数点以下第1位または第2位までの表示とすること。
)を乗じて求めた額を、すべて足し合わせて求めた金額とする。
(2)落札者となる同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときは、代わって入札に関係のない一宮市の職員にくじを引かせる。
(3)第1回目の入札で落札者がいない場合は、ただちに再入札を行う。
ただし、入札回数は、第1回を含め3回以内とする。
(4)契約締結の際は、売却品の種類毎に、入札書の内訳表欄に記載された1kgあたりの単価を契約金額とする。
14.暴力団の排除について(1)契約の締結開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「一宮市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」(平成24年12月18日付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結)に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。
(2)損害の賠償暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。
(3)妨害又は不当要求に対する報告義務及び届出義務契約の履行にあたり妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに市への報告をするとともに警察への被害届の提出をしなければならない。
これらを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
15.その他(1)入札書の内訳表欄に記載する1kgあたりの単価は、売却品の種類毎に、契約希望金額に相当する金額(税込み額)とすること。
(2)詳細については、一宮市環境部施設管理課に照会すること。
【問合せ先】一宮市環境部施設管理課住所:一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター内電話:0586-48-5383Eメール:skanri@city.ichinomiya.lg.jp
令和3年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務に関する仕様書業務名令和3年度後期 破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等売却業務施行場所所在地 一宮市奥町字六丁山52番地施設名 一宮市環境センター及びリサイクルセンター売却品及び推定売却量対象の金属類は、一宮市環境センター内リサイクルセンターより排出される破砕鉄屑等及び一宮市環境センターより排出される未破砕金属屑等とする。
破砕鉄屑等とは、リサイクルセンターで破砕した破砕鉄屑及び破砕アルミ屑とする。
なお、破砕鉄屑は電磁永磁併用吊下式、破砕アルミ屑は永磁ドラム回転式による機械分別を行っているが、鉄やアルミ以外の素材が混入する場合がある。
未破砕金属屑等とは、環境センターに持ち込まれたものの中から市の職員が分別、集積した未破砕金属屑、スプリング及び不燃物混入金属屑とし、小型家電類及びコード類は含まないものとする。
なお電子レンジ、ファンヒーター等の金属を主体とする製品は未破砕金属屑として扱うが、プラスチック製部品等金属以外の素材が含まれる場合もある。
スプリングのうちポケットコイル構造のものについてはコイルを包む不織布は付着した状態とする。
推定売却量は以下1~5のとおりである。
ただし、1~2は平成30年度の10月から3月(令和元年度後期及び令和2年度後期は仮設移動式破砕機による処理であり、同期の実績値は今期の推定売却量と大きく異なると見込まれるため)、3~5は令和2年度の10月から3月の実績を基に推計した量であって実際の搬出量を保証するものではなく、実際の搬出量が推定売却量と異なる場合でも、契約単価での売却とする。
1.破砕鉄屑 約292,420kg2.破砕アルミ屑 約42,630kg3.未破砕金属屑 約311,950kg4.スプリング 約19,760kg5.不燃物混入金属屑 約180kg*5.は、モーターバイク等1~4以外の金属屑等とする。
*なお新型コロナウイルス感染症等の感染拡大等により、一時的に金属類の受け入れ等を中止するなどの事情が生じた場合、上記に示した推定売却量を大幅に下回る可能性がある。
売却品の引渡し1.破砕鉄屑等搬出は、原則としてリサイクルセンター運営会社である一宮環境テクノロジー㈱の指定する日時(搬出日前日の作業ライン終了後、概ね 15:30 頃連絡予定)に、貯留バンカー(バンカー高:地上 3.7m、飛散防止のれん:約 1m、バンカー寸法:縦約 4.02m×幅約 2.19m)に適合した車両により行うこと、詳細については一宮環境テクノロジー㈱と協議のうえ決定する。
なお、日時に変更がある際には、指定した日時より早く搬出できるように手配することとし、この場合は一宮環境テクノロジー㈱にも必ず事前に連絡すること。
2.未破砕金属屑等搬出は、原則として環境センターの指定する日時(通常時、毎週水曜日)に、グラップルやマグネットを装着したローダークレーン付きトラックにて、ストックヤード内の未破砕金属屑を優先して行うこと。
詳細については協議のうえ決定する。
なお、日時に変更がある際には必ず事前に連絡すること。
なお、積込及び清掃作業は全て受注者が行うこと。
3.その他環境センター及びリサイクルセンターは、ゴールデンウィーク・お盆休み期間中も開場・運転・作業を行っており搬出物が選別・産出されるため、一宮環境テクノロジー㈱などと事前調整のうえ、回収を行うこと。
計量方法計量方法は、破砕鉄屑等または未破砕金属屑等を搬出する際に、搬出物を積んでいない状態でトラックスケールにて計量し、その後搬出物を積み込んだ状態でトラックスケールにて計量し、その差をもって引渡し重量とする。
報告受注者は回収した金属屑等の引渡し重量を月単位で集計し、翌月の10日(10日が閉場日の場合はその翌開場日)までに環境センター施設管理課に報告書を提出するものとする。
報告書は、業務終了後1年間保存するものとする。
売却代金の精算及び納付方法1.精算市は毎月の報告書により納付書を作成するので、受注者はその納期限までに納付するものとする。
請求額は、品目ごとに1円未満を切り上げた額を合算したものとする。
業務の再委託1.包括的な再委託不可とする。
2.個別業務の再委託市と事前に協議し、承認を得るものとする。
なお、業務の実施を確認するため再委託業務の受託者は、契約書等の写しを市に提出するものとする。
再委託業務の受託者の業務は受注者に準ずるものとする。
3.再委託業務の受託者「一宮市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」(平成24年12月18日付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないものとする。
契約期間令和3年10月1日から令和4年3月31日その他1.回収した破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等を有価で引き取ること。
2.使用する運搬車両は、別紙「破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等の運搬車両届出書」により、あらかじめ市に届出ること。
使用する運搬車両の更新等により変更が生じた場合にも逐次、速やかに届出ること。
3.場内には収集委託業者や一般市民の搬入車両も往来するので、安全に努めて速やかに作業を行い、滞留する時間を最低限とすること。
4.上記の速やかな作業のための必要な車両を確保すること。
5.環境の保持のため、破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等排出場所及び運搬経路の散乱防止に細心の注意を払うものとし、散乱した場合は必ず清掃すること。
6.搬出等の連絡は、配車担当者が行い、行き違いが発生しないようにすること。
7.受注者の休業日や、搬出ができない日については、環境センターの土日を除く2営業日よりも前にリサイクルセンター運営会社である一宮環境テクノロジー㈱に連絡すること。
8.売却物品の引渡し及び計量方法について変更があった場合、一宮市の指示に従うこと。
別 紙破砕鉄屑等及び未破砕金属屑等の運搬車両届出書リサイクルセンターから排出される破砕鉄屑等の運搬業務及び一宮市環境センターから排出される未破砕金属屑等の運搬に使用する車両について、下記のとおりお届けします。
令和3年 月 日(あて先)一宮市㊞記1.使用区分(どちらか又は両方に丸を付けてください)破砕鉄屑等運搬用 未破砕金属屑等運搬用2.最大積載量3.車 種4.プレ-ト№
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