令和3年度後期 コード類売却業務の一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2021年08月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度後期 コード類売却業務の一般競争入札について 令和3年度後期 コード類売却業務一般競争入札公告一宮市告示第358号令和 3 年度後期 コード類売却業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の 6第1項及び一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)第35条の規定により公告する。 令和3年8月6日一宮市長 中 野 正 康1.入札に付する事項(1)業 務 名 令和3年度後期 コード類売却業務(2)施 行 場 所 一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター内(3)履 行 期 間 令和3年10月1日から令和4年3月31日まで(4)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり2.入札に参加する者に必要な資格及び条件次に掲げる要件をすべて満たしている者(1) 令和3年度後期 コード類売却業務に関する仕様書による令和3年度後期 コード類売却業務が行えること。 (2) 入札日時点の令和 2・3 年度登録業者名簿(物品)(以下「名簿」という。 )の「物品の買受」(大分類)「不用品買受」(中分類)「電化製品」(小分類)に登載されていること。 (3) 入札日時点の名簿に記載されている、契約を締結する営業所等の所在地が、一宮市内若しくは愛知県内近隣市町村にあること。 愛知県内近隣市町村とは次の市町村をいう。 愛西市、あま市、稲沢市、犬山市、岩倉市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、津島市、長久手市、名古屋市、日進市、弥富市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町(4)次に掲げる事項をいずれも満たしているもの。 ①地方自治法施行令第167条の4に該当していないこと。 ②会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、手続開始の申立てがなされているもの(手続開始決定後、資格の再認定を受けたものを除く。 )でないこと。 ③この公告の日から開札の日までの期間において、「一宮市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」(平成24年12月18日付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結)に基づく排除処置を受けていないこと。 3.現地説明現地説明を希望する方は、一宮市環境部施設管理課まで電話又は E メールにて事前に申し込みすること。 4.入札執行日時 令和3年9月3日(金)午後3時30分5.入札書類 入札書(様式第1)代理人による入札の場合は、委任状(様式第2)も必要6.開札執行日時 入札後直ちに行う7.入・開札場所 一宮市環境センター 3階 会議室8.入札参加申出書等の配布及び申出方法(1)配布期間及び配布方法公告日から令和3年8月27日(金)までの執務時間内(市の休日を除く)に一宮市環境センター内の一宮市環境部施設管理課にて配布。 又は、市ウェブサイト(事業者向け情報→入札情報→その他)でダウンロード可能。 (2)申出期間及び申出方法公告日から令和3年8月27日(金)までの執務時間内(市の休日を除く)に入札参加申出書(様式第3)を持参により一宮市環境センター内の一宮市環境部施設管理課へ提出すること。 9.仕様書及び契約条項の提示公告日から令和3年8月27日(金)までの執務時間(市の休日を除く)に一宮市環境部施設管理課において行う。 10.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 無(2)契約保証金 無11.入札の無効契約規則第37条の規定に該当する入札及び本公告に示した参加資格がないと認められた者の入札は無効とする。 12.入札の取りやめ次の場合には、入札を取りやめ、中止又は延期することがある。 (1)談合についての情報があったとき又はその疑いがあるとき。 (2)予期しない事態が発生したとき。 13.落札者決定方法(1)本入札においては、入札後直ちに開札を行うものとし、入札金額が予定価格を超過し、かつ最も高い額であったものを落札者として決定する。 ただし、円未満の額を含む金額を単価とする場合には、小数点以下第1位または第2位までの表示とすること。 (2)落札者となる同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときは、代わって入札に関係のない一宮市の職員にくじを引かせる。 (3)第1回目の入札で落札者がいない場合は、ただちに再入札を行う。 ただし、入札回数は、第1回を含め3回以内とする。 (4)契約締結の際は、入札書に記載された1kgあたりの単価を契約金額とする。 14.暴力団の排除について(1)契約の締結開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「一宮市が行う事務又は事業からの暴力団等の排除に関する合意書」(平成24年12月18日付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結)に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。 (2)損害の賠償暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。 (3)妨害又は不当要求に対する報告義務及び届出義務契約の履行にあたり妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに市への報告をするとともに警察への被害届の提出をしなければならない。 これらを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。 15.その他(1) 入札書に記載する1kgあたりの単価は、契約希望金額に相当する金額(税込み額)とすること。 (2)詳細については、一宮市環境部施設管理課に照会すること。 【問合せ先】一宮市環境部施設管理課住所:一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター内電話:0586-48-5383Eメール:skanri@city.ichinomiya.lg.jp 令和3年度後期 コード類売却業務に関する仕様書業務名令和3年度後期 コード類売却業務搬出場所住 所 一宮市奥町字六丁山52番地施設名 一宮市環境センター及びリサイクルセンター売却品及び売却量この売却量は、令和 2 年度の実績であり、売却量を保障するものではなく、実際の搬出量が異なる場合でも、契約単価での売却とする。 令和2年4月 0 kg 令和2年10月 0 kg令和2年5月 0 kg 令和2年11月 0 kg令和2年6月 2,250 kg 令和2年12月 1,970 kg令和2年7月 0 kg 令和3年1月 0 kg令和2年8月 0 kg 令和3年2月 2,220 kg令和2年9月 3,080 kg 令和3年3月 1,100 kgコード類は、不燃ごみ収集車により収集されたごみの中からリサイクルセンター運営会社職員が抜き出したもの及び市民が環境センターへ持ち込んだごみの中から市の職員が抜き出したものとする。 なお、家電製品のコード類は、製品との接続部分を1箇所切断したもので、コンセント等は付いた状態のものとする。 *新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、一時的に金属類の受け入れ等を中止した場合は、上に示した推定売却量を大幅に下回る可能性があることを、申し添える。 売却品の引渡し環境センター敷地内の指定した場所に回収ボックス(8㎥のフックロールコンテナ)を設置し、排出の際に空の回収ボックスと入れ替えるものとする。 回収ボックスについては、受注者所有の物で、設置・入れ替えは、受注者で行うものとする。 業務実施日は、市から受注者に依頼があった日から10日以内で、両者協議のうえ決定する。 搬出に係る時間帯は、環境センターの営業時間内で、業務に支障のない時間とする。 計量方法計量方法は、コード類を搬出する際に、搬出物を積んでいない状態でトラックスケールにて計量し、その後搬出物を積み込んだ状態でトラックスケールにて計量し、その差をもって引渡し重量とする。 報告受注者は回収したコード類の引渡し重量を月単位で集計し、翌月の10日(10日が閉場日の場合はその翌開場日)までに環境センター施設管理課に報告書を提出するものとする。 報告書は、業務終了後1年間保存するものとする。 売却代金の精算及び納付方法市は毎月の報告書により納付書を作成するので、受注者はその納期限までに納付するものとする。 請求額は、1円未満を切り上げるものとする。 業務の再委託1.包括的な再委託不可とする。 2.個別業務の再委託市と事前に協議し、承認を得るものとする。 なお、業務の実施を確認するため再委託業務の受託者は、契約書等の写しを市に提出するものとする。 3.再委託業務の受託業者「一宮市が行う事務又は事業から暴力団等の排除に関する合意書」(平成24年12月18 日付け一宮市長・愛知県一宮警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないものとする。 契約期間令和3年10月1日から令和4年3月31日その他1.回収したコード類を有価で引き取ること。 2.使用する運搬車両は、別紙「コード類の運搬車両届出書」により、あらかじめ市に届出ること。 使用する運搬車両の更新等により変更が生じた場合にも逐次、速やかに届出ること。 3.場内には収集委託業者や一般市民の搬入車両も往来するので、安全に努めて速やかに作業を行い、滞留する時間を最低限とすること。 4.コード類用のフックロール荷台は、原則として旧ストックヤードに仮置きをすること。 5.搬出時に過積載とならないよう注意すること。 6.搬出等の連絡は、配車担当者が行い、行き違いが発生しないようにすること。 7.売却物品の引渡し及び計量方法について変更があった場合、一宮市の指示に従うこと。 別 紙コード類の運搬車両届出書一宮市環境センターから排出されるコード類の運搬業務に使用する車両について、下記のとおりお届けします。 令和3年 月 日(あて先)一宮市長㊞記1.車両区分 トン車2.車 種3.プレ-ト№
description添付資料
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入札資料
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/042/070/hp/g.pdf
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