広島県アセットマネジメントシステム運用基盤運用保守業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年03月08日
提出期限
未指定
案件概要
広島県アセットマネジメントシステム運用基盤運用保守業務委託
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので,広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。
令和3年3月8日広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名広島県アセットマネジメントシステム運用基盤運用保守業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和3年4月1日から令和4年3月 31 日まで(4) 履行場所電話,FAX,e-mail による受付が可能な場所(5) 入札方法総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「施行令」という。
)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 平成 29 年広島県告示第 376 号(平成 30 年から令和3年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等〔令和2年広島県告示第 742号により一部改正〕)によって「15Cシステムの設計・開発」,「15Dシステムの保守・管理」及び「15GITコンサルティング」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても,低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所,交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局技術企画課(広島県庁北館 6 階)電話(082)513-3861(ダイヤルイン)イ 交付期間令和3年3月8日(月)から令和3年3月 16 日(火)まで(土曜日,日曜日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間,随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る,又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は,入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し,入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果,入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和3年3月 16 日(火) 午後5時 00 分エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第 99 号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)による。
ただし,郵送等による場合は,上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和3年3月 18 日(木)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和3年3月 26 日(金) 午前 10 時 30 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁北館5階 501会議室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報,郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第 167条の9の規定により,その場で直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され,その後,当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し,誠実に履行した実績がない者(ただし,契約解除の要因となった契約種目は,「15Cシステムの設計・開発」,「15Dシステムの保守・管理」及び「15GITコンサルティング」の資格に限る。
)契約金額の100分の10以上の額を納付。
ただし,金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また,県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は,契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は,契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札,入札に際しての注意事項に違反した入札,入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は,無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は,落札者となった場合において,契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による確認調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は,自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(7) その他入札説明書による。
(8) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は,当該入札を延期又は中止する。
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県土木建築局技術企画課(広島県庁北館6階)電話(082)513‐3861(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223‐3593
入 札 説 明 書広島県土木建築局技術企画課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3861 FAX:082-223-3593業務名 広島県アセットマネジメントシステム運用基盤運用保守業務委託 履行期間令和3年4月1日~令和4年3月31日履行場所電話,FAX,e-mailによる受付が可能な場所入札参加資格確認申請書提出期限令和3年3月16日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和3年3月18日(木) 入札日時令和3年3月26日(金)10時30分入札場所広島市中区基町10番52号広島県庁北館5階501会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は,公告で定める入札参加資格要件に応じ,誓約書を申請書に添付しなければならない。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は,入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については,指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は,持参又は郵便等による。
郵便等による提出は,一般書留郵便,簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は,上記仕様書等に対する質問書提出期限までに,書面により提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は,その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね,又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき,その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし,無効な入札をした者は,再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には,入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし,有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し,当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は,入札辞退届又はその旨を記載した入札書を,入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は,入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は,入札者の私語,放言等を禁じる。
オ 入札室には,入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は,契約担当職員から交付された契約書に記名押印し,落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし,やむを得ない場合は,この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し,各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において,契約の相手方が課税事業者の場合,契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので,落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は,契約担当職員が必要と認める場合,一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「15Cシステムの設計・開発」,「15Dシステムの保守・管理」及び「15GITコンサルティング」の業務で契約解除され,その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他〔 〕
1広島県アセットマネジメントシステム運用基盤運用保守業務委託 仕様書1. 業務の目的広島県アセットマネジメントシステム運用基盤(以下 AMS 運用基盤という。
) は,広島県土木建築局が実施する公共土木施設の維持管理業務の効率的な支援を目的として整備したアセットマネジメントシステムを支援する情報システム (以下「AMS支援システム」という。
) を運用するための,サーバ及びソフトウェア一式である。
本業務の目的は,次のとおりである。
(1) AMS運用基盤についての障害対応,構成管理,問合せ対応,個別AMシステムの導入支援,AMS支援システムで蓄積したデータを保全するための定期バックアップ等のシステム運用(2) サーバのパッチ適用等のシステム保守2. 業務の場所電話,FAX,e-mailによる受付が可能な場所3. 業務対象項目本業務の対象項目を次表に示す。
表 1 業務対象項目*Virtual Private Cloud (VPC) は、AWS アカウント専用の仮想ネットワーク4. 前提条件及び留意事項4.1.前提条件等AMS 運用基盤の運用保守は,「アセットマネジメントシステムを支援する情報システム開発運用の手引き(案)」に従い実施すること。
なお,「アセットマネジメントシステムを支援する情報システム開発運用の手引き(案)」は,閲覧可能である。
No 業務対象項目数量(VPC1)*数量(VPC2)*備考1 計画準備 1式2 構成管理 1式3 障害管理 1式4.1 クラウド管理(VPC1) 1式4.2 クラウド管理(VPC2) 1式5 セキュリティ管理 1式6 個別AMシステムの追加・改廃に係る支援 1式7 ソフトウェア保守 1式8 システムの稼動状況監視 1式9 運用状況報告 年3回10 報告書作成 1部 電子納品2(1) クラウド環境は,技術企画課にて別途調達し,月額清算している。
(2) 技術企画課からクラウド環境の仕様を提示する。
(3) クラウド環境は,AWS(Amazon Web Services)を利用している。
(4) クラウド環境の仮想サーバを本業務の作業対象とする。
クラウド環境におけるネットワーク,ロードバランサ,バックアップ,セキュリティ対策,保守用のリモート接続等に関する運用も,本業務の対象とする。
(5) クラウド環境の仮想サーバは,以下のネットワーク通信が可能な状態で,技術企画課より提供する。
(6) クラウド環境にあるが,運用方法が異なるため,保守できないシステムは,クラウド管理のみ本業務の対象とする。
(河川アセットマネジメント支援システム)表 2仮想サーバのネットワーク通信No. 項目 備考1 県庁からの通信2 仮想サーバ間の通信3 保守業者リモートメンテナンス用の通信 AMS支援システムの保守業者も含む4 その他の通信ウィルス対策ソフトやバックアップソフトの通信など(7) 次表の項目を含むネットワーク通信に関する仕様は,技術企画課より提示する。
仕様の不足や変更が必要な場合は,その内容を提示すること。
表 3ネットワーク通信に関する仕様No. 項目 備考1 仮想サーバのIPアドレス2 仮想サーバ間の通信制御(8) クラウド環境の仮想サーバへのリモート接続手順書は,技術企画課より提示する。
4.2.業務工程本業務の履行に当たっては,以下に示すとおり実施すること。
(1) 着手協議 契約後1週間以内(2) 運用保守 契約締結日~令和4(西暦2022)年3月31日(1年間)34.3.運用保守対象の構成本業務の保守対象である AMS 運用基盤の構成について,図1に AWS 運用基盤構成図, 表 4, 表 5に業務対象サーバ類,及び表6に業務対象システムを示す。
東京リージョンPublic-Subnet構成図(河川AMSを含めた構成)AZ-A(データセンター群A)県庁Private-Subnet開発会社作業端末・職員端末WEBサーバInternetNATGatewayInternetGatewayElasticIP(グローバルIP)作業端末AWSへの通信は許可したIPアドレスのみ通信を行うApplicationLoad BalancerFILEサーバDBサーバElasticIP(グローバルIP)S3(バックアップデータ保管用)バックアップデータALBのみと通信することを許可踏み台サーバリモート接続システムへのアクセス(HTTP・HTTPS)東京リージョンKasenka-Public-SubnetAZ-A(データセンター群A)Kasenka-Private-SubnetWEBサーバ共用インスタンスNATGatewayInternetGatewayElasticIP(グローバルIP)ApplicationLoad BalancerElasticIP(グローバルIP)ALBのみと通信することを許可踏み台サーバVPC2(Kasenka-VPC)windows Update等VPC1(Gijutukikakuka-VPC)DBサーバS3(バックアップデータ保管用)バックアップデータ図 1 AMS運用基盤 構成図※VPC2内はクラウド管理のみ4表 4 業務対象AMS運用基盤の構成(VPC1 技術企画課)№ 施設名 役割 動作環境1Webサーバ(1台)AMS 支援システムを稼動させる。
基図データも当該サーバへ保管する。
仮想サーバ OS Windows Server 2016WebServer Internet information Server V10GISServerウイルス対策ソフトESRI ArcGIS Server 10.7 (*)ESET アンチウィルス2 DBサーバ施設諸元,点検結果などのAMS支援システムの諸情報を格納するデータベースと,施設位置などの主題データを保存する地図データベースを保管する。
仮想サーバ OS Windows Server 2016DBServer Microsoft SQLServer 2016GisServer ESRI ArcGIS Server 10.7地図データ編集ソフトESRI Arc Editorウイルス対策ソフト ESET アンチウィルス3 FileサーバAMS 支援システにおける写真,図面等の資料ファイルと職員認証にかかる職員データベースを保管する。
仮想サーバOS Windows Server 2016FileServer NFS(Network File System構成)DBServer Microsoft SQLServer 2016ウイルス対策ソフト ESET アンチウィルス4踏み台サーバメンテナンス用に各サーバに RDP でアクセスするサーバ。
仮想サーバOS Windows Server 2016ウイルス対策ソフト ESET アンチウィルス*: 行政向けGISサーバ表 5 業務対象AMS運用基盤の構成(VPC2 河川課)№ 施設名 役割 動作環境1Webサーバ(1台)仮想サーバ OS Windows Server 2016WebServer Internet information Server V102 DBサーバ仮想サーバ OS Windows Server 20163踏み台サーバメンテナンス用に各サーバに RDP でアクセスするサーバ。
仮想サーバOS Windows Server 2016*: 本サーバの保守は、クラウド管理のみ表 6 業務対象システム№ システム名 運用保守内容1 アセットマネジメントシステムポータル 構成管理,障害対応,クラウド管理,問合せ対応,その他2 アセットマネジメント支援システム 導入支援,障害対応(*)*:個別AMシステムが障害原因の場合は,各事業課が実施する。
54.4.サービスレベル条件履行にあたっては,表 7に示すサービスレベル条件を遵守すること。
また,サービスレベルの測定は3回/年とする。
サービスレベル条件を満足しない場合は,原因を分析し,改善策を提案,実施すること。
表 7 サービスレベル条件サービスレベル項目 基準値システムの可用性(*)サービス時間 24時間365日(計画停止は除く)稼動率 98 %以上計画停止 5%未満システム性能 応答時間遵守率 5秒以下が95%以上(ただし1MB以上のファイルを除く)サービスサポート(運用保守)障害受付時間 開庁日就業時間内(8時30分~17時30分)運用保守サービス時間 開庁日就業時間内+緊急時障害対応 95%が4時間以内に復旧(*)定期点検保守作業 2回/年定期報告 3回/年* 評価対象には,AWSに起因するサービス停止,個別AMシステムの設定変更に起因するなど,第三者の誤操作などに起因する障害等は含まないものとする。
4.5.障害対応体制問合せ・障害対応については,以下を基本とする。
(1) 技術企画課がAMS支援システムの運用管理を主管する。
(2) 受注者は,AMS 支援システムの運用管理を円滑に実施するため,電話,FAX,電子メール等による受付窓口を有した運用管理体制を整備すること。
(3) 受注者は,運用管理体制,連絡体制及び担当者氏名について書面で提出すること。
また,体制等に変更のあった場合は,速やかに再提出すること。
(4) 受注者は,重大な障害の発生等により発注者が緊急性ありと判断した場合,所定勤務時間に関わらず従事すること。
(5) 地方機関及び事業課からのAMS運用基盤についての問合わせは,技術企画課が一次受付する。
(6) AMS支援システムに関わる事項は,技術企画課が窓口となり原因調査等を指示する。
(7) 個別AMシステムに関する事項は,事業課が窓口となり個別AMシステムの運用保守委託先へ原因調査を指示することを原則とする。
ただし,切り分け困難な事項については,技術企画課が窓口となり全体の統制をする。
連絡体制は図2のとおりである。
6問合せ・障害発生(地方機関等)受付・作業指示・周知・回答(技術企画課)受付・作業指示・周知・回答(事業課)個別システム保守業者原因調査、復旧、報告(AMS運用基盤保守業者)AMS支援システムに関わる事項個別AMSに係わるAMS運用基盤に係わる個別AMSに係わる回答回答作業指示報告作業指示報告図 2 障害発生時等の連絡体制74.6.事業継続性要件事業継続性要件を表8に示す。
表 8事業継続性要件№ 想定リスク 原因 継続方針1 OS異常 障害認知後,原因調査再起動2 アプリケーション異常 障害認知後,原因調査再起動4.7.運用保守体制受注業者は,次の事項に係る知識,技術,実務経験を保有し,AMS支援システムの円滑な運用保守が履行できること。
(1) 本運用基盤を構成するWebServer・WebGisServer・AWSの運用保守に確実に対応できること。
(2) 個別AMシステムの追加等に係る助言及び導入に係る事前協議(CIO協議等)への同席,問合せ等に対応できること。
(3) 都道府県・政令市におけるArcGISServerの導入実績を有すること。
4.8.試験環境の整備本委託を円滑に履行するため,次に示す試験環境を受注者の負担で整備すること。
(1) パッチ等の適用,システム設定変更に当たっては,試験用クラウド(AWS)を準備し,OS,WebGisServer,DBMS 等を調達し,本番環境とは独立した評価できる環境を受注者の負担で準備し,正常動作の確認が行えるよう備えること。
(2) 試験環境では,本番環境と同等バージョンのOS,WebGISソフトウェア,DBMSソフトウェアで構成すること。
(3) 試験環境は,業務着手後2ヶ月以内に整備し,整備については,あらかじめ試験環境整備計画書を作成して発注者の承認を得ること。
4.9.情報の管理本委託業務の遂行にあたっての情報管理については,次の点に留意すること。
(1) 本業務に携わる者は,個人情報の管理を適正かつ厳格に行うこと。
(2) 本業務に携わる者は,事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。
その職務を退いた後も同様とすること。
(3) 「広島県情報セキュリティポリシー」を遵守すること。
なお,「広島県情報セキュリティポリシー」は,閲覧可能である。
4.10.その他(1) 計画停止は,原則1ヶ月前までに連絡すること。
(2) 運用,保守の過程で重大な問題,障害,その他発注者へ緊急に報告する必要が生じた場合には,速やかに連絡すること。
(3) 発注者があらかじめ承認した場合を除き,サーバ上での設定変更,確認作業は,軽微なものを除き原則,18時以降または休日に実施すること。
85. 業務内容5.1.計画準備(1) 業務着手に先立ち,業務の技術的方針,実施スケジュール,運用管理体制,連絡体制及び担当者名を記載した業務計画書を作成して提出するとともに,作業の諸準備を行うこと。
(2) 体制等に変更のあった場合は,速やかに変更業務計画書を提出すること。
5.2.構成管理(1) システム構成に係る文書(AWS構成図,ソフトウェア構成図,ネットワーク構成図等)の整備及び更新を行うこと。
(2) ソフトウェアのライブラリ管理を適切に行うこと。
(3) 作業手順に係る文書を整備し,適宜更新すること。
(4) 主管課が導入し全体で共有するWebGis で管理する GISデータの図葉名及び更新年月日等を,適宜更新すること。
5.3.障害管理5.3.1. VPC1(技術企画課)(1) 問合せ及び障害発生時の体制は,図 2による。
また,事業継続性要件は表 8による。
(2) 発注者からの問合せ及び AMS 支援システムに障害が発生した場合は,発注者からの指示に対して適切な対応を行うとともに,事業継続性要件を遵守すること。
ただし,AWSに起因するサービス停止については,発注者にてAMS契約者に確認いただく。
(3) AMS支援システムが緊急停止した場合,ログの取得及び保全等の初期対応(停止状況の再現等)を適切に行うこと。
(4) 迅速に障害原因を調査し,ソフトウェア,及びネットワーク保守業者等と適切に連携して,速やかな復旧に努めること。
(5) 重大な障害発生時には,試験環境にて再現試験を行うなど迅速な障害復旧に努めること。
(6) 原因,影響範囲,対応方針及び復旧見込み等を速やかに発注者に報告すること。
(7) 障害復旧後は,原因,実施作業内容,再発防止対策及び今後の留意事項等について,文書で報告すること。
(8) 障害発生状況及び障害対応等の履歴を管理すること。
5.3.2. VPC2(河川課)(1) 問合せ及び障害発生時の体制は,図 2による。
また,事業継続性要件は表 8による。
(2) 発注者からの問合せ及び AMS 支援システムに障害が発生した場合は,発注者からの指示に対して適切な対応を行う。
ただし,AWSに起因するサービス停止については,発注者にてAWS契約者に確認いただく。
(3) AMS支援システムが緊急停止した場合,ログの取得及び保全等の初期対応(停止状況の再現等)を適切に行うこと。
(4) 迅速に障害原因を一次調査し,ソフトウェア,及びネットワーク保守業者等と適切に連携して,速やかな復旧に努めること。
(5) 障害発生状況及び障害対応等の履歴を管理すること。
95.4.クラウド管理5.4.1. VPC1(技術企画課)(1) 資源(CPU,メモリ,ディスク, Webアクセス)の容量及び性能の管理を行うこと。
(2) 表 4に示すソフトウェアについて,適宜チューニングを実施すること。
(3) 日バックアップを自動運転にて取得すること。
サーバ停止を検知した場合は,自動復旧するよう設定すること。
ただしAWS由来のサーバ停止は含まない。
(4) 自動復旧しない場合は,障害内容を調査し,発注者と協議のうえ,復旧方法を検討すること。
(5) AWSBackupを使用し,サーバのバックアップを毎日取得する。
取得したバックアップは7日を有効期限とする。
有効期限の変更は発注者と協議して決定する。
(6) AMS運用基盤の大幅な設定変更を実施する場合は,発注者と事前協議の上,バックアップを取得すること。
5.4.2. VPC2(河川課)システムの運用が異なるため,AMSの基盤側の運用管理としては,資源や性能管理として,技術企画課からの指示により以下の対応のみ実施する。
詳細は表9のとおり。
・サーバのスペック変更(AWSが提供するサーバの範囲内) 年2回を想定・ストレージ拡張 年2回を想定・AWSBackupからの前日以前のリカバリーポイントからのサーバ復元(ただし動作確認は河川課)・セキュリティグループの変更(ポートの通過設定など) 年2回を想定・サーバの稼働状況監視表 9 VPC1とVPC2の管理内容No. 作業項目VPC備考1 21AWS サ ー バ 監 視(CPU・メモリ・ストレージ)技術企画課 技術企画課※1 cloudwatchで監視VPC2はアラートメールを受信した場合,河川課へ通知2AWS インスタンスタイプの変更技術企画課 技術企画課※2 VPC2は河川課からの依頼に応じて変更3 ストレージの拡張技術企画課 技術企画課※2 VPC2は河川課からの依頼に応じて容量を拡張4AWS サービス問い合わせ対応技術企画課 技術企画課※2 河川課から問い合わせがあった場合,技術企画課からAWSへ問い合わせる5AWSbackup でリカバリーポイントへの復元技術企画課 技術企画課※2 前日以前のリカバリーポイントへ復元可能VPC2は、河川課からの依頼に応じて技術企画課においてAWSコンソールからAWSbackup のサービスで前日以前のリカバリーポイントへ復元。
復元後システムのデータ整合や動作確認などの作業は,河川課で実施6 サーバ稼働状況の監視技術企画課 技術企画課※1 cloudwatchEC2 用ステータスチェックメトリクスで、ステータスチェックに失敗した際メール送信する。
VPC2はメールを受信した場合、河川課へ通知する。
サーバ停止時は,autorecoveryで再起動を実施。
いずれもAWS側での異常時の設定となる。
7 セキュリティグループの変更技術企画課 技術企画課※2 VPC2は河川課からの依頼に応じて変更8 障害対応(AWS由来の障害は除く)技術企画課 河川課技術企画課で調査,一次切り分けを実施し,システム起因の場合は河川課で対応109 ソフトウェア保守技術企画課 河川課ウイルス対策ソフトなど,システムに係るソフトウェア保守は河川課で実施10Windows Update 技術企画課 河川課 WindowsUpdate も事前のシステムの動作確認が必要なため,河川課で実施※1 技術企画課で監視を実施する。
ただし,分析及び対応は河川課にて保守業務の中で実施していただく。
※2 河川課からの依頼に応じて実施する。
5.5.セキュリティ管理(1) 導入したウィルス対策ソフトのパターンファイル更新は,自動運用とする。
(2) セキュリティ上の問題が発生した時は,直ちに発注者へ報告するとともに,障害管理と同様の処置を迅速に実施すること。
5.6.個別AMシステムの追加・改廃に係る支援AMS運用基盤を利用する個別AMシステムの追加や改廃にあたっては,次の作業を実施し支援すること。
(1) ユーザーID,権限の割当,WebGis サービスの割当など,個別 AM システムの導入に必要な作業を実施すること。
(2) データベース容量,フォルダ構成及びArcGisで共有する地図データ等の資源割当を実施すること。
(3) 個別 AMシステムの運用と県庁 LAN を使用している広島県共通認証基盤の運用にあわせて,サーバ及びF/W,その他必要な事項に係るサーバやネットワークの設定変更を適宜実施すること。
(4) 個別AMシステムが整備したGISデータについて,全体で共有できるようデータベース化するとともに,GISデータ管理記録を適宜更新すること。
(5) 個別AMシステムの導入に関わる技術的な照査及び情報政策課等との協議への同席及び問合せ対応を実施すること。
この場合,「アセットマネジメントシステムを支援する情報システム開発運用の手引き(案)」,「広島県情報セキュリティポリシー」,「広島県情報システム開発運用の手引き」を十分熟知した上で対応すること。
(6) 個別AMシステム管理者が提出する追加,改廃の申請に対し,資源割当・サーバ設定変更計画を作成し,発注者へ提出すること。
(7) 上記の作業において,AMS運用基盤において運用中の個別AMシステムや他システムへ影響がないよう,試験環境で事前に実施するなど,十分配慮して作業すること。
(8) 作業内容は,打合せ記録として保管し,定期的に報告すること。
5.7.ソフトウェア保守(1) 表 4 , 表5に示すソフトウェアについて不具合や脆弱性が発覚した場合には,パッチの適用やバージョンアップ等の必要な作業を実施すること。
(2) パッチの適用に当たっては,AMS運用基盤において運用中の個別AMシステムや他システムへ影響がないよう,試験環境で事前に実施するなど,十分配慮して作業すること。
(3) 定期的なパッチ適用を年2回実施すること。
11(4) 緊急を要するパッチの適用があれば発注者へ報告し,協議の上,迅速に対応すること。
(5) ソフトウェア障害発生時には, 5.3「障害管理」で規定した対応により,迅速な障害復旧に努めること。
(6) 表 10に示すソフトウェア保守料負担対象ソフトウェアの直接実費を含むこと。
表 10 ソフトウェア保守料負担対象ソフトウェア№ 保守対象 数量 更新時期1 ウィルス対策ソフト年間保守料 6本(*) 毎年1月,1ヵ年*: Webサーバ(2台), DBサーバ(2台),Fileサーバ(1台), 踏み台サーバ(1台)5.8.システム稼働状況の監視(1) サーバ稼動状況の監視,アクセスログの検査,及びウイルス検知を行うこと。
(2) 表 4 ,表 5に示すサーバ上の各種ログを確認し,ソフトウェア上の異常があれば発注者へ報告し,適切な対応を実施すること。
システム監視要件の詳細は,表 11のとおりである。
表 12 システム監視要件№ 監視対象 監視要件1 サーバの稼動監視 1) 報知ソフトウェアによる監視サーバ上で稼動する報知ソフトウェアより転送されるメールを平日(土曜日及び国民の祝日を除く)9時~17時の間監視し,異常があれば対応すること。
2)稼動確認年2回のソフトウェア保守に併せ,サーバ稼動状況を確認すること。
2 監視対象 1)AWS関係サーバ稼動有無,CPU稼働率,メモリ使用率,ハードデスク使用率2)ソフトウェア関係ソフトウェア障害の有無(報知ソフト監視),表 4, 表 5に示す各種ソフトウェアプロセスの稼動状況(監視時のみ),アクセスログ(監視時のみ)3 各種ログの検査(ハード,ソフト共通)年2回ソフトウェア保守時に実施すること4 ウィルス監視 ウィルス対策ソフトのリアルタイム監視プロセス及び週 1 回実行する全ファイル検索のアラートメールについて,平日9時~17時の間監視し,異常があれば対応すること。
5.9.運用状況定期報告県に対して年3回の定期運用・保守報告を行うこと。
125.10.報告書作成以上の運用保守作業結果を取りまとめた報告書を作成すること。
なお,報告書は次の事項に関することとする。
(1) 運用体制及び連絡体制に係る事項(2) 構成管理に係る事項(3) 障害管理に係る事項(4) クラウドに係る事項(5) セキュリティ管理に係る事項(6) 個別AMシステムの追加・改廃の支援に係る事項(7) ソフトウェア保守に係る事項(8) その他必要な事項(9) ソフトウェアライセンスに係る事項(ソフトウェア保守により更新したライセンス他)6. 成果品報告書 1 部 電子納品
誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 湯﨑 英彦 様 所在地 商号・名称 代表者名 印 (担当者名 ) 今般の広島県アセットマネジメントシステム運用基盤運用保守業務委託の競争入札に関し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに,今後とも法令を遵守することを誓約します。
また,次のことについて,異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に,当該調達案件に係る契約書の規定に従い,違約金を支払うこと。
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